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生活の福祉

生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定医療機関

1 生活保護法による指定医療機関

 生活保護を受けている方の医療を行う医療機関・施術者の方は、生活保護法による指定医療機関としての指定を受けるための申請が必要です。(生活保護法第49条及び第55条)この指定を受けた機関を指定医療機関といいます。
 福祉事務所は被保護者の医療を実施するにあたり、医療機関の指定の有無を確認のうえ、医療券を交付します。被保護者はその医療券を指定医療機関の窓口に提出して受診することとなっています。
 なお、医療券を持たない被保護者が、福祉事務所からの連絡なしに受診した場合には、その被保護者の保護を行っている福祉事務所に御連絡ください
 医療機関・施術者の方が指定申請をする際は、福祉事務所にある所定の申請書類に記入のうえ、医療機関・施術者の所在地を管轄する福祉事務所に提出してください。また、申請書類を記入する前に「指定医療機関のしおり」をよくお読みください。




2 中国残留邦人等支援法による指定医療機関

 中国残留邦人等支援法(「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律」平成19年法律第127号)により支援給付を受けている方の医療を行う医療機関・施術者の方は指定医療機関としての申請が必要です(中国残留邦人等支援法第14条)。
 この指定医療機関の指定は、生活保護法の指定を受けることにより、一括で行われます。
 福祉事務所等は、被支援者の医療を実施するにあたり、医療機関の指定の有無を確認のうえ、医療券を指定医療機関に対して直接交付します。被支援者は福祉事務所等が発行する「本人確認証」を提示して受診することになっています。
 なお、「本人確認証」を持たない被支援者が、福祉事務所等からの連絡なしに受診した場合には、その被支援者の支援給付を行っている福祉事務所等に御連絡ください
 医療機関・施術者の方が指定申請をする際は、福祉事務所等にある所定の申請書類に記入のうえ、医療機関・施術者の所在地を管轄する福祉事務所等に提出してください。



3 生活保護法指定医療機関のしおり

4 生活保護法指定施術者のしおり

5 生活保護法指定医療機関一覧掲載中止のお知らせ

 この度、平成21年6月1日をもちまして生活保護法指定医療機関一覧の掲載を中止させていただくこととなりましたのでご了承ください。











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