生活保護法及び中国残留邦人等支援法による指定介護機関
生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(以下「中国残留邦人等支援法」という。)に基づく指定介護機関の指定申請について
介護サービス事業者が、生活保護法による介護扶助又は中国残留邦人等支援法による支援給付を受給している方に対してサービス等の提供をする場合には、事前に生活保護法第54条の2及び中国残留邦人等支援法第14条の指定(以下「生活保護法等の指定」という。)を受ける必要があります。
指定を受けた介護サービス事業者を「指定介護機関」といいます。
なお、中国残留邦人等支援法は平成20年4月1日に一部改正されました。この改正により、生活保護法の指定介護機関の指定を受けた介護サービス事業者は、同時に中国残留邦人等支援法による指定も受けることになりました。
また、平成20年3月31日時点で生活保護法指定介護機関であった介護サービス事業者は、平成20年4月1日以降、中国残留邦人等支援法については「みなし指定」になりますので、改めての申請は不要です。
指定申請手続きは、指定申請書に必要事項を記入し、福祉保健局生活福祉部保護課介護担当あてに提出していただく流れになります。指定申請手続きの詳細については、「生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定申請の流れ」を参照してください。指定申請の締切日は、毎月15日(保護課必着)です。15日が閉庁日の場合は、直前の開庁日が締切日となります。
また、手続き等に関して不明な点がある場合は、「生活保護法及び中国残留邦人等支援法の指定申請に関するFAQ」を参照してください。FAQを参照しても解決しない場合は、担当までお問い合わせください。
なお、認知症対応型共同生活介護(介護予防を含む)、特定施設入居者生活介護(介護予防を含む)及び地域密着型特定施設入居者生活介護のサービスを申請する場合は、電話予約の上、来庁により持参してください。
留意点
医療機関及び薬局は、介護保険法では「みなし指定」の介護サービス事業者となりますが、生活保護法等の指定については別途指定申請が必要となります。
また、生活保護法指定医療機関の指定を受けている場合についても、指定介護機関となるためには別途申請が必要となります。
郵送により指定申請書を送付される事業所で、収受日付印のある指定申請書の控えが必要な場合は、作成した指定申請書の写し及び返信用封筒(あて名をご記入の上、所要額の切手を貼付してください。)を同封してください。
なお、指定申請書の控えへの収受日付印の押印は、収受の事実を確認するものであり、指定通知書ではありません。
指定通知書は、指定処理が終了した後、月末に申請のあった事業所へ発送します。
生活保護法等の指定には、指定更新制度はありません。
ただし、変更、廃止、休止、再開等があった場合は、介護保険法の届出のほか、生活保護法の届出が必要となります。
提出先
〒163−8001 東京都新宿区西新宿2−8−1 都庁第一本庁舎26階北側
東京都福祉保健局生活福祉部保護課介護担当
電話 03−5320−4059(直通)
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東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号