補装具の支給を受けるまで
東京都心身障害者福祉センター及び多摩支所で補装具判定を受ける場合(18歳以上のかた)
★補装具費の支給は、身体障害者手帳を持っている人が対象となります。
1.申し込み
区市町村の障害福祉の窓口で補装具費支給についての相談をします。
2.判定
ご本人が次のいずれかに来所して補装具の判定を受けます。
■ 東京都心身障害者福祉センター
■ 東京都心身障害者福祉センター多摩支所
結果については、センターから区市町村の障害福祉の窓口に連絡します。
3.手続き
区市町村の障害福祉の窓口で「補装具費支給」の手続きをします。補装具費支給方法には、ア償還払いの方法、イ代理受領の方法があります。購入又は修理にかかる補装具費の支給までの手続きについて、区市町村の障害福祉の窓口にお問い合わせください。
4.補装具費支給券交付
「補装具費支給券」を受け取ります。
受け取りの方法については、区市町村の障害福祉の窓口にお問い合わせください
5.補装具の購入又は修理
補装具の購入又は修理を行います。
購入の場合は、補装具の種目により適合判定が必要になります。適合に問題がない場合は、納品(引渡)されます。問題がある場合は、修正した後に納品(引渡)されます。
受け取りの方法については、区市町村の障害福祉の窓口にお問い合わせください。
お問い合わせ
このページの担当は 心身障害者福祉センター 障害認定課 身体障害係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号