身体障害者手帳
1 身体障害者手帳の交付を申請する方へ
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して交付されるものであり、各種の福祉サービスを受けるために必要となるものです。
手帳の交付対象となる障害の範囲は、身体障害者福祉法別表によって定められており、身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号)により1級から6級までの区分が設けられています。
手帳の交付対象となる障害一覧
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 平衡機能障害
- 音声、言語機能障害
- そしゃく機能障害
- 肢体不自由
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう直腸機能障害
- 小腸機能障害
- 免疫機能障害
東京都では、上記法別表、障害程度等級表に加えて、平成12年4月に制定した東京都身体障害認定基準に基づき障害認定を行なっております。
2 身体障害者手帳の交付を受けるには
(1)身体障害者手帳の交付を受けるには
身体障害者診断書・意見書
身体障害者手帳15条指定医が作成したもの。用紙は区市町村の窓口にありますので、事前に入手してください。
(2)申請する方の写真(よこ3センチメートル×たて4センチメートル)
を添えて、お住まいの福祉事務所(町村部は身体障害者福祉担当課)に申請してください。
3 交付申請の流れ

各区市町村の窓口に申請していただいてから、通常1か月程度で身体障害者手帳が交付されます。ただし、提出していただいた身体障害者診断書・意見書の内容に疑義がある場合には指定医師への照会等で日数がかかることになります。
また、
(1)身体障害者福祉法別表に該当しないと思われるケース
(2)等級認定に当たって専門的な審査が必要であると思われるケースについては、東京都社会福祉審議会に諮問させていただくことになりますので、さらに日数がかかる場合があります。
4 身体障害者手帳交付後の諸手続について
等級変更、障害追加
障害の程度が変わったときや、新たな障害が加わったときは、
(1)指定医師の作成した身体障害者診断書・意見書
(2)写真(よこ3センチメートル×たて4センチメートル)を添えて、お住まいの福祉事務所(町村部は身体障害者福祉担当課)に申請してください。
居住地変更(他の道府県の手帳をお持ちの場合も同様です)
居住地を変更したときは、新しい居住地の福祉事務所(町村部は身体障害者福祉担当課)に届出てください。
氏名変更
氏名を変更したときは、お住まいの福祉事務所(町村部は身体障害者福祉担当課)に届出てください。
再交付
身体障害者手帳を紛失又は破損したときは、写真(よこ3センチメートル×たて4センチメートル)を添えて、お住まいの福祉事務所(町村部は身体障害者福祉担当課)に再交付を申請してください。
5 身体障害者手帳の障害再認定について
近年の医療や機能回復訓練技術のめざましい進歩、発育等により、身体に障害をお持ちの方の障害程度が変化する事例が増加してきております。このため、障害再認定制度を平成14年4月1日から実施させていただくことになりました。
障害再認定とは、
(1)手帳を交付する際に、将来、障害程度に変化が予想される場合は、東京都知事が、再認定の期日(手帳交付時から1年以上5年以内)を指定し、その方に、その期日までに身体障害者診断書・意見書を再度提出していただき、障害程度を改めて診査することです。その結果、障害程度に重大な変化が認められた場合には、先に交付した手帳と引換えに、新しい手帳を交付させていただくことになります。
(2)平成14年4月1日以降、新規又は更新(障害程度変更又は障害追加)の申請をされる方が、対象になります。(平成14年3月31日までに手帳の交付を受けている方は、再認定制度の対象とはなりませんが、障害程度に変化が生じた時は、お住まいの福祉事務所(町村部は身体障害福祉担当課)へ相談してください。)
再認定制度の対象となった場合、手帳交付時及び再認定の時期には書面で通知させていただきますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号