東京都重度心身障害者手当
1.東京都重度心身障害者手当とは
心身に重度の障害を有するため、常時複雑な介護を必要とする方に対して,東京都の条例により支給される手当です。受給資格が認定されると、月額6万円が毎月支給されます。
2.重度心身障害者手当を受給することができる方
重度心身障害者手当を受給することができる方
東京都の区域内にお住まいで、心身に、東京都重度心身障害者手当条例別表に定める程度の重度の障害を有する方。
| 番号 | 要件 | 説明 |
|---|---|---|
| 1号 | 重度の知的障害であって、日常生活について常時複雑な配慮を必要とする程度の著しい精神症状を有するもの |
この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。
「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。 「重度の知的障害」のみでは対象となりません。次のような著しい精神症状を伴うものが対象となります。 ・問題行動が著しい ・難治性のてんかん |
| 2号 |
重度の知的障害であって、身体の障害の程度が次の各号のいずれかに該当するもの
(1)両眼の視力の和が0.04以下のもの (2)両耳の聴力損失がそれぞれ90デシベル以上のもの (3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの (4)一上肢の機能を全廃したもの (5)両下肢の機能に著しい障害を有するもの (6)体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの (7)心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの (8)前各号に掲げる程度以上の身体障害を有するもの |
この条例でいう「知的障害」とは、ほぼ18歳までの発達期に起きた障害をいいます。精神障害及び認知症などによるものは除かれます。
「重度の知的障害」とは、愛の手帳で1、2度相当の知的障害です。 「身体障害」とは、おおむね身体障害者手帳2級相当の障害です。 重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方が条例別表2号の対象です。いずれか一方の場合は対象となりません。 |
| 3号 | 重度の肢体不自由であって、両上肢及び両下肢の機能が失われ、かつ、座っていることが困難な程度以上の身体障害を有するもの |
「機能が失われている」とは、回復困難な重度の身体障害(身体障害者手帳では、両上肢・両下肢・体幹それぞれが機能全廃相当)があるため、全く実用に供せない状態をいいます。
以下の場合は該当になりません。 (1)スプーンを保持して食事動作ができる (2)病気や老衰又は意欲がないために外見上機能を失ったもの 「座っていることが困難」とは、何かの支えがなければ座っていることができない状態です。 両上肢・両下肢・体幹のいずれにも重度の障害がある場合のみ条例別表3号に該当します。 |
次のような方は、障害が固定するまで医学的判断ができない場合がありますので、障害が固定してから申請してください。
(1)脳血管障害、頭部外傷、脳挫傷、低酸素脳症などの発症から、6か月以上経過していない方(一般に、発症から6か月以上経過しないと障害固定しないといわれています。)
(2)3歳未満の乳幼児(特に、1歳6か月未満の乳幼児は、永続的にその障害の状況が継続すると判断することが 困難です。)
この手当は、手帳の等級が重度(身体障害者手帳1、2級、愛の手帳1、2度)と判定されただけでは、支給要件に該当しません。上記の障害要件に該当する必要があります。
[手当の申請ができない方]
- 65歳以上で新規申請の方
- 病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
- 施設等に入所されている方
- 前年中の所得(1月から10月までは前々年中の所得)が、所得限度額を超えている方
3.所得の制限
重度心身障害者手当における所得額のみかた
- 住民税の課税対象となる所得額から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。
- 20歳以上の方は本人の所得、20歳未満の方は扶養義務者の所得をみます。
| 控除の種類 | 控除金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 当該雑損控除額 | 相当額 | |
| 医療費控除額 | 相当額 | |
| 社会保険料控除額 | 相当額 | 障害者本人所得の場合 |
| 社会保険料控除額 | 8万円 | 配偶者又は扶養義務者の所得の場合 |
| 小規模企業共済等掛金控除額 | 相当額 | |
| 配偶者特別控除額 | 相当額 | 上限33万円 |
| 障害者控除 | 27万円 | 本人所得の場合、本人を除く |
| 特別障害者控除 | 40万円 | 本人所得の場合、本人を除く |
| 寡婦(寡夫)控除 | 27万円 | |
| 特別寡婦控除 | 35万円 | |
| 勤労学生控除 | 27万円 |
控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額を超えない場合は、申請・受給ができます。
| 扶養親族の数 | 所得限度額 |
|---|---|
| 0人 | 3,604,000円 |
| 1人 | 3,984,000円 |
| 2人 | 4,364,000円 |
| 3人 | 4,744,000円 |
| 4人 | 5,124,000円 |
| 5人 | 5,504,000円 |
限度額に加算されるもの
- 老人控除対象配偶者・老人扶養親族1人につき10万円
- 特定扶養親族1人につき25万円
所得制限限度額表の金額よりも控除後の所得が多い場合は、申請できません。
重度心身障害者手当受給中の方については、所得が超過した年の翌年の10月末日で受給者資格消滅になります。
4.施設に入所すると、手当は受給できません
次の施設に入所したときは受給できません。
(1)知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設
(2)障害者支援施設
(旧身体障害者更生施設、旧身体障害者療護施設、旧身体障害者授産施設、旧知的障害者更生施設、旧知的障害者授産施設)
(3)養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
(4)救護施設
(5)国立保養所及び独立行政法人国立病院機構の設置する指定医療機関
(6)独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園
(7)重症心身障害児介護事業によるもの(取手中央病院、一二三学園)
入所施設が上記の施設にあたるかわからないときは、お住まいの区市町村窓口にお問い合わせください。(短期入所の場合は、手当を受給できることがあります。)
5.申請から結果の通知までのながれ
申請
申請時に「来所判定」か「出張判定」を選択していただきます。
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- 入院中の方は、退院後に来所判定又は出張判定にて判定を行います。
- 施設・病院等に出張して判定を行うことはできません。
電話連絡
心身障害者福祉センターから、判定日時の連絡をします。連絡まで多少お時間がかかりますが、センターからの連絡をお待ちください。
判定
心身障害者福祉センターが、障害程度の判定を行います。
認定
判定結果に基づいて、東京都が重度心身障害者手当受給資格の該当・非該当を認定します。
通知
該当の方へ・認定通知書 非該当の方へ・非該当通知書 を区市町村を経由して申請者に通知します。
通知までの期間は、判定方法により異なりますので、ご了承ください。
6.申請される方は
お住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください、
(区市町村が申請窓口になっています。)
重度心身障害者手当 区市町村窓口
お問い合わせ
このページの担当は 心身障害者福祉センター 調整課 手当係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号