特別児童扶養手当(国制度)
1.特別児童扶養手当(国制度)とは
20歳未満の障害児を養育する父母又は養育者に対して支給される手当です。障害状況に応じて1級、2級に規定されていて、手当月額は1級50,550円、2級33,670円です。
受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月・8月・12月に各月の前月分までの手当が支給されます。
2.特別児童扶養手当を受給することができる方
20歳未満で、法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障害の状態にある障害児を養育する父母又は養育者
[手当の受給(申請)ができない方]
(1)養育している障害児が施設等に入所している方
(2)養育している障害児が日本国内に住所を有しない方
(3)養育している障害児が当該障害を支給事由とする年金を受給している方
(4)受給者(申請者)が、日本国内に住所を有しない方
| 1級 | (1)両眼の視力の和が0.04以下のもの |
|---|---|
| (2)両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | |
| (3)両上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| (4)両上肢すべての指を欠くもの | |
| (5)両上肢すべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
| (6)両下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| (7)両下肢を足関節以上で欠くもの | |
| (8)体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | |
| (9)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | |
| (10)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| (11)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| 2級 | (1)両眼の視力の和が0.08以下のもの |
| (2)両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |
| (3)平衡機能に著しい障害を有するもの | |
| (4)そしゃくの機能を欠くもの | |
| (5)音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |
| (6)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |
| (7)両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | |
| (8)一上肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| (9)一上肢のすべての指を欠くもの | |
| (10)一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | |
| (11)両下肢のすべての指を欠くもの | |
| (12)一下肢の機能に著しい障害を有するもの | |
| (13)一下肢を足関節以上で欠くもの | |
| (14)体幹機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |
| (15)前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |
| (16)精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | |
| (17)身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
対象児童の障害の状態については、申請者(受給者)から提出された診断書に基づき、東京都の医師が審査して認定します。
3.所得の制限
特別児童扶養手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)
◆特別児童扶養手当における所得額のみかた
・住民税の課税対象となる所得額から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。
| 控除の種類 | 本人控除金額 | 配偶者・扶養義務者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 当該雑損控除額 | 相当額 | 相当額 | |
| 医療費控除額 | 相当額 | 相当額 | |
| 小規模企業共済等掛金控除額 | 相当額 | 相当額 | |
| 配偶者特別控除額 | 相当額 | 相当額 | 最高33万円 |
| 社会保険料控除額 | 8万円 | 8万円 | |
| 障害者控除 | 27万円 | 27万円 | |
| 特別障害者控除 | 40万円 | 40万円 | |
| 寡婦(寡夫)控除 | 27万円 |
27万円
(配偶者はなし) |
老年者に該当せず基礎控除以下の子を扶養 |
| 特別寡婦控除 | 35万円 | 35万円 | 合計所得金額500万円以下の寡婦 |
| 勤労学生控除 | 27万円 |
27万円
(学生で所得が65万円以下のうち給与所得10万円以下) |
・控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当が支給されます。
| 扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 6,496,000円 | 7,388,000円 |
上記、限度額に加算されるもの
○受給資格者の所得
- 扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
- 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円
○配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)
・扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円
申請される方は
お住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。
(区市町村が申請窓口になっています。)
お問い合わせ
このページの担当は 心身障害者福祉センター 調整課 手当係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号