特別障害者手当(国制度)
1.特別障害者手当(国制度)とは
身体又は精神に著しい重度の障害を有する方に対して支給される手当です。受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。
手当月額は26,260円です。
2.特別障害者手当を受給することができる方
20歳以上の方で、おおむね、身体障害者手帳1、2級程度及び愛の手帳1、2度程度の障害が重複している方、もしくはそれと同等の疾病・精神障害を有する方
手当の受給(申請)ができない方
(1)20歳未満の方
(2)病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている方
(3)施設等に入所されている方
3.所得の制限
特別障害者手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)
◆特別障害者手当における所得額のみかた
・住民税の課税対象となる所得額から、下記控除額表の控除額を引いた金額で判断します。
| 控除の種類 | 本人控除金額 | 配偶者・扶養義務者 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 当該雑損控除額 | 相当額 | 相当額 | |
| 医療費控除額 | 相当額 | 相当額 | |
| 小規模企業共済等掛金控除額 | 相当額 | 相当額 | |
| 配偶者特別控除額 | 相当額 | 相当額 | 最高33万円 |
| 社会保険料控除額 | 相当額 | 8万円 | |
| 障害者控除(本人) | − | 27万円 | |
| 障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 27万円 | 27万円 | |
| 特別障害者控除(本人) | − | 40万円 | |
| 特別障害者控除(扶養親族・扶養配偶者) | 40万円 | 40万円 | |
| 寡婦(寡夫)控除 | 27万円 | 27万円 | 老年者に該当せず基礎控除以下の子を扶養 |
| 特別寡婦控除 | 35万円 | 35万円 | 合計所得金額500万円以下の寡婦 |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
・控除後の金額が、下記所得制限限度額表にある金額よりも少ない場合は、手当が支給されます。
| 扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
|---|---|---|
| 0人 | 3,604,000円 | 6,287,000円 |
| 1人 | 3,984,000円 | 6,536,000円 |
| 2人 | 4,364,000円 | 6,749,000円 |
| 3人 | 4,744,000円 | 6,962,000円 |
| 4人 | 5,124,000円 | 7,175,000円 |
| 5人 | 5,504,000円 | 7,388,000円 |
上記、限度額に加算されるもの
○受給資格者の所得
- 扶養親族等に、老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき100,000円
- 扶養親族等に、特定扶養親族があるときは、1人につき250,000円
○配偶者・扶養義務者の所得(扶養親族等の数が2人以上の場合)
・扶養親族等に老人扶養親族があるときは、1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)60,000円
申請される方は
お住まいの区市町村の担当窓口にお問い合わせください。
(区市町村が申請窓口になっています。)
お問い合わせ
このページの担当は 心身障害者福祉センター 調整課 手当係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号