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こうして起こった違反事例②着色料を使用してしまったカステラ

あらまし

 4月下旬、保健所が食品販売店Aに立ち入った際、「着色料(赤3、赤102)」と表示のあるカステラを収去し、理化学検査を実施したところ、食用赤色3号及び食用赤色106号が検出されました。そこで当該品の製造者Bを所管する青森県へ、製造工程における添加物の使用状況等について調査を依頼しました。

おこった原因


 青森県は、製造者Bに対し、適正表示指導及び製造工程の調査を行いました。その結果、製造工程で着色料として赤色3号と赤色106号を使用していることが判明しました。製造者Bは同着色料のカステラへの使用が食品衛生法違反であるとの認識はなく、製造を開始してから5年間、今回の指摘を受けるまで表示の誤りに気付かなかったとのことでした。

 なお、製造者Bは直ちに当該品及び類似製品について回収を行い、廃棄処分するとともに、今後、当該商品については、使用する着色料を変更し、新たな表示シールを作成貼付することとし、添加物の適正使用、適正表示の徹底を図りました。

予防のポイント

 製造者Bは、認識不足により着色料を使用してはいけない食品に使用してしまいました。

 食品添加物には、使用対象食品、最大の使用量、使用方法などが決められています(使用基準)。食品添加物を使用する場合は、この使用基準を確認し、適正に使用することが重要です。

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