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東京都ふぐの取扱い規制条例の改正の概要について

東京都では、ふぐによる食中毒を防ぐため、「東京都ふぐの取扱い規制条例」により、ふぐに係る食品の安全性を担保しています。

食品衛生法改正や、国通知「ふぐ処理者の認定基準について」の発出、都内で流通する身欠きふぐの除毒状況等の改善等を踏まえ、東京都知事は、東京都食品安全審議会に「ふぐの取扱い等に関する制度の在り方について」諮問し、令和3年10月13日、同審議会から答申が出されました。

その内容を踏まえ、東京都ふぐの取扱い規制条例及び同条例施行規則を改正しました。


東京都ふぐの取扱い規制条例改正の概要リーフレット(PDF)

〜令和4年4月1日から、ふぐ加工製品取扱届出制度が廃止されました〜

以下の製品を都内で取り扱う際、保健所への届出が不要となりました。

  • 有毒部位が確実に除去された身欠きふぐ、精巣(未包装品を含む)
  • ふぐ刺身、ふぐそう菜その他そのまま食用に供されるもの
  • ふぐちり材料その他加熱等の調理を行い食用に供されるもの

       

仕入れの際には、有毒部位が確実に除去されたものを仕入れてください。

※以下の製品は認証を受けたふぐ取扱所においてふぐ取扱責任者が取り扱う必要があります。

 全く処理されていないふぐ

 有毒部位の除去が不十分な身欠きふぐ(不可食部位のヒレがついたままの身欠きふぐを含む)

   

引き続き守っていただきたいこと

  1. 仕入の際には、有毒部位が確実に除去されたものを仕入れてください。
  2. 仕入や販売に関する記録の作成・保管を適切に行ってください。
     HACCPに沿った衛生管理に基づき、仕入時の受入確認や、仕入等に関する記録の作成・保管については、今後も適切に行ってください。
  3. 食品表示法に基づき適切な表示をしてください。
     これまで東京都ふぐの取扱い規制条例で定めていた「有毒部位除去済」等の表示は不要となりますが、食品表示法に基づく表示は、従来どおり適切に行う必要があります。製品に応じた表示項目を確認し、適切な表示を作成してください。

〜令和5年4月1日から、ふぐ調理師試験制度が変わりました〜

受験資格を廃止しました。

・「ふぐ調理師試験」の受験資格
  @調理師免許 Aふぐ調理師の下における2年以上の従事経験

資格名称が「ふぐ取扱責任者」になりました。

令和5年3月31日までに「ふぐ調理師免許」を取得している方へ
 お持ちの「ふぐ調理師免許証」が令和5年4月1日以降、「ふぐ取扱責任者免許証」とみなされます。試験の再受験や切替交付手続等は不要です。(ふぐ取扱所の認証書についても、特段の手続は不要)

試験の内容を一部変更しました。

・ 学科試験の試験科目に「水産食品の衛生に関する知識」を追加します。
・ 実技試験の「ふぐの処理技術」の対象から調理技術の部分を外します。

条例・規則

・ 東京都ふぐの取扱い規制条例(令和5年12月13日施行)
・ 東京都ふぐの取扱い規制条例施行規則(令和5年12月13日施行)

関連ページ

ふぐの取扱いについて   ・ 食品表示法

▼ お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方



このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 乳肉水産担当が管理しています。


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