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表示の基準

このページは主に事業者の方に対して、食品衛生法に定められた食品表示について解説したものです。表示に関するご相談、お問い合わせは、お問い合わせ先の案内をご覧ください。


食品衛生法では、食品の表示について、以下のように定めています。


食品衛生法(昭和22年12月24日 法律第233号)

第19条
内閣総理大臣は、一般消費者に対する食品、添加物、器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第1項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。
2 前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。



表示が必要とされる食品

食品衛生法に基づく表示が必要な食品は、「食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令」及び「食品衛生法第19条第1項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示に関する内閣府令」に定められている食品です。


食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令に定められている食品

食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令
(平成23年8月31日 内閣府令第45号 第1条第1項)

マーガリン
酒精飲料(酒精分1容量パーセント以上を含有する飲料(溶解して酒精分1容量パーセント以上を含有する飲料とすることができる粉末状のものを含む。)をいう。)
清涼飲料水
食肉製品
魚肉ハム、魚肉ソーセージ及び鯨肉ベーコンの類
シアン化合物を含有する豆類
冷凍食品(製造し、又は加工した食品(清涼飲料水、食肉製品、鯨肉製品、魚肉練り製品、ゆでだこ及びゆでがにを除く。)及び切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)を凍結させたものであって、容器包装に入れられたものに限る。)
放射線照射食品
容器包装詰加圧加熱殺菌食品
鶏の卵
十一 容器包装に入れられた食品(前各号に掲げるものを除く。)であって、次に掲げるもの
(イ)食肉、生かき、生めん類(ゆでめん類を含む。)、即席めん類、弁当、調理パン、そうざい、魚肉練り製品、生菓子類、切り身又はむき身にした鮮魚介類(生かきを除く。)であって生食用のもの(凍結させたものを除く。)及びゆでがに
(ロ)加工食品であって、(イ)に掲げるもの以外のもの
(ハ)あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、バナナ、びわ、マルメロ、もも、りんご
十一の二 牛の食肉(内臓を除く。)であって、生食用のもの(容器包装に入れられたものを除く。)
十二 別表第1の上欄に掲げる作物である食品及びこれを原材料とする加工食品(当該加工食品を原材料とするものを含む。)
十三 特定保健用食品(健康増進法(平成14年法律第103号)第26条第1項の許可又は同法第29条第1項の承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をする食品をいう。)及び栄養機能食品(食生活において特定の栄養成分の補給を目的として摂取をする者に対し、当該栄養成分を含むものとして内閣総理大臣が定める基準に従い当該栄養成分の機能の表示をするもの(健康増進法第26条第6項に規定する特別用途食品及び生鮮食品(鶏卵を除く。)を除く。)(以下「保健機能食品」という。)
十四 添加物


食品衛生法第19条第1項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示に関する内閣府令
(平成23年8月31日 内閣府令第46号 第3条第2項)

生乳、生山羊乳及び生めん羊乳
乳(生乳、生山羊乳及び生めん羊乳を除く。)
乳製品
乳又は乳製品を主要原料とする食品




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