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このページは主に事業者の方に対して、食品衛生法に定められた食品表示について解説したものです。表示に関するご相談、お問い合わせは、お問い合わせ先の案内をご覧ください。
食品衛生法では、食品の表示について、以下のように定めています。
食品衛生法(昭和22年12月24日 法律第233号)
第19条 内閣総理大臣は、一般消費者に対する食品、添加物、器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物又は前条第1項の規定により規格若しくは基準が定められた器具若しくは容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。 2 前項の規定により表示につき基準が定められた食品、添加物、器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。
食品衛生法に基づく表示が必要な食品は、「食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令」及び「食品衛生法第19条第1項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示に関する内閣府令」に定められている食品です。
食品衛生法第19条第1項の規定に基づく表示の基準に関する内閣府令 (平成23年8月31日 内閣府令第45号 第1条第1項)
食品衛生法第19条第1項の規定に基づく乳及び乳製品並びにこれらを主要原料とする食品の表示に関する内閣府令 (平成23年8月31日 内閣府令第46号 第3条第2項)
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