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一般用加工食品(原産国名)

 輸入品には、原産国名を表示します。

輸入品とは

  1. 容器包装され、そのままの形態で消費者に販売される製品(製品輸入)
  2. バルクの状態で輸入されたものを、国内で小分けし容器包装した製品
  3. 製品輸入されたものを、国内で詰め合わせた製品
  4. その他、輸入された製品について、国内で「商品の内容について実質的な変更をもたらす行為」が施されていない製品

製品の原産国とは

 製品の原産国とは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号。以下、「景品表示法」という。)に基づく「商品の原産国に関する不当な表示」(昭和48年公正取引委員会告示第34号)において、「その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為が行われた国」のことを指します。
 次のような行為については、「商品の内容についての実質的な変更をもたらす行為」には含まれません。
  • 商品にラベルを付け、その他標示を施すこと
  • 商品を容器に詰め、又は包装をすること
  • 商品を単に詰合せ、又は組合せること
  • 簡単な部品の組立てをすること

関係法令等


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お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方


※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。

このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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