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業務用生鮮食品の概要

業務用生鮮食品とは、生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものをいいます。

義務表示事項(食品表示基準第24条)

 業務用生鮮食品を販売する際に必要な表示事項は、食品表示基準第24条第1項に定められており、食品表示基準第18条及び第19条に定めるところに従い表示しなければなりません。なお、容器包装に入れずに販売するもので、以下の場合は表示義務がありません。
  • 設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合
  • 食品を製造し、又は加工した場所における販売の用に供する場合
  • 不特定又は多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合

義務表示事項
(注)一部文言を省略しています。詳細は、食品表示基準第24条を御参照ください。

  1. 名称
  2. 原産地
  3. 放射線照射に関する事項
  4. 乳児用規格適用食品である旨
  5. 食品表示基準別表第24の中欄に掲げる表示事項
    1. シアン化合物を含有する豆類に関する事項
    2. アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも及びりんごに関する事項
    3. 食肉に関する事項
    4. 生乳、生山羊乳、生めん羊乳及び生水牛乳に関する事項
    5. 鶏の殻付き卵に関する事項
    6. 切り身又はむき身にした魚介類であって、生食用のものに関する事項
    7. ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないものに関する事項
    8. 切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のものに関する事項
    9. 冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類を凍結させたものに関する事項
    10. 生かきに関する事項

義務表示の特例(食品表示基準第25条)

 以下の場合には、右欄の表示事項の表示は要しません。
1 ①設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合

②食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合

③不特定若しくは多数の者に対する譲渡(販売を除く。)の用に供する場合
  • 名称(容器包装に入れられたシアン化合物を含有する豆類、アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウィー、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも、りんご、食肉(鳥獣の生肉(骨及び臓器を含む。)に限る。)、生乳、生山羊乳、生めん羊乳、生水牛乳、鶏の殻付き卵、切り身又はむき身にした魚介類(生かき及びふぐを除く。)であって、生食用のもの(凍結させたものを除く。)、ふぐの内臓を除去し、皮をはいだもの並びに切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用でないもの、切り身にしたふぐ、ふぐの精巣及びふぐの皮であって、生食用のもの、冷凍食品のうち、切り身又はむき身にした魚介類(生かきを除く。)を凍結させたもの及び生かきを除く。)
  • 原産地
2 容器包装に入れないで販売する場合
  • 名称(設備を設けて飲食させる施設における飲食の用に供する場合、食品を製造し、若しくは加工した場所における販売の用に供する場合又は不特定又は多数の者に対する譲渡の用に供する場合に限る。)
  • 第18条第2項の表の中欄に掲げる事項
  • 別表第24の中欄に掲げる表示事項

任意表示(食品表示基準第26条)

 食品関連事業者が業務用生鮮食品を販売する際に、「栄養成分及び熱量」及び「ナトリウムの量」の表示事項が当該食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示される場合には、定められた表示方法で表示する必要があります。詳細については、栄養成分表示を御参照ください。

表示の方式等(食品表示基準第27条)

  • 邦文をもって、当該食品を一般に購入し、又は使用する者が読みやすく、理解しやすいような用語により正確に行います。
  • 別表第25に掲げる事項にあっては容器包装に、同表に掲げる以外の事項にあっては容器包装、送り状、納品書等又は規格書等に表示します。

表示禁止事項(食品表示基準第28条)

 食品関連事業者が販売する業務用生鮮食品の容器包装、送り状、納品書等又は規格書等への表示事項が禁止される事項については、一般用生鮮食品の規定(食品表示基準第23条第1項)を準用します。

関係法令等


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お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方


※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。

このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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