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食品表示法の概要

 食品の表示については食品表示法に定めがあり、具体的な表示ルールが食品表示基準で規定されています。食品の製造者、加工者、輸入者又は販売者(食品関連事業者等)は、この基準を遵守することが義務付けられています。

品質事項

 食品の品質に関する表示の適正化を図るために必要な食品に関する表示事項

衛生事項

 国民の健康の保護を図るために必要な食品に関する表示事項

保健事項

 国民の健康の増進を図るために必要な食品に関する表示事項

食品表示法の体系

※消費者庁HP資料から抄録。

食品表示基準の条文一覧
 第1章 総則
  第1条  適用範囲(飲食店などの場合は、一部を除き、適用対象外)
第2条  用語の定義
 第2章 加工食品








第3条  横断的義務表示
 第1項 全ての食品に共通の表示(名称、原材料名、保存方法など)
 第2項 一定の食品に共通の表示(アレルゲン、遺伝子組換えなど)
 第3項 表示の省略(第1項・第2項の例外)
第4条  個別的義務表示(旧JAS法の個別の基準、食肉、乳製品など)
第5条  義務表示の特例(酒類、現地販売・無償譲渡に係る特例規定)
第6条  推奨表示(飽和脂肪酸、食物繊維)
第7条  任意表示(特色のある原材料、栄養成分表示、栄養強調表示など)
第8条  表示の方式など(様式、文字サイズ、製造所固有記号の表示箇所など)
第9条  禁止表示事項(横断的禁止事項、個別食品に係る禁止事項)


第10条  義務表示
 第1項 横断的義務表示 個別的義務表示
 第2項 製造所固有記号
 第3項 表示方法の例外
 第4項 表示の省略
第11条  義務表示の特例(酒類、外食用・現地販売用・無償譲渡用などに係る特例規定)
第12条  任意表示(特色のある原材料、栄養成分表示など)
第13条  表示の方式など(容器包装、送り状に記載できる事項など)
第14条  表示禁止事項(第9条第1項に準用) 
上記以外
の販売者
第15条  義務表示事項(名称、保存方法、消費期限など)
第16条  表示の方式など
第17条  表示禁止事項(第9条第1項に準用)
 第3章 生鮮食品








第18条  横断的義務表示(名称、原産地、遺伝子組換えなど)
第19条  個別的義務表示(玄米・精米、食肉、乳、ふぐなど)
第20条  義務表示の特例(現地販売・無償譲渡、容器包装なしに係る特例規定)
第21条  任意表示(栄養成分表示、栄養強調表示など)
第22条  表示の方式など(表示媒体、文字サイズなど)
第23条  表示禁止事項(横断的禁止事項、個別食品に係る禁止事項)


第24条  義務表示(名称、原産地など)
第25条  義務表示の特例(外食用・現地販売用・無償譲渡用、容器包装なしに係る特例規定)
第26条  任意表示(栄養成分表示)
第27条  表示の方式など(容器包装、送り状に記載できる事項など)
第28条  表示禁止事項(第23条第1項に準用)
上記以外
の販売者
第29条  義務表示(名称、遺伝子組換えなど)
第30条  表示の方式など
第31条  表示禁止事項(第23条第1項に準用)
 第4章 添加物






第32条  義務表示(名称、添加物である旨、消費期限など)
第33条  義務表示の特例(無償譲渡に係る特例規定)
第34条  任意表示(栄養成分表示)
第35条  表示の方式など(様式、文字サイズなど)
第36条  表示禁止事項
上記以外
の販売者
第37条  義務表示(名称、添加物である旨、消費期限など)
第38条  表示の方式など(様式、文字サイズなど)
第39条  表示禁止事項(第36条に準用)
 第5章 雑則
第40条  生食用牛肉の注意喚起表示
第41条  努力義務(任意表示、書類の整備・保存に係る努力義務)
※食品関連事業者以外の販売者とは、反復継続性がなく、販売を業としない者をいいます。例えば、小学校のバザーで袋詰めのクッキーを販売する保護者や、町内会の祭りで瓶詰めの手作りジャムを販売する町内会の役員等が想定されます。

食品表示基準の別表の内容と表示事項

別 表 関連条項 分  類 内  容 表示事項
品質
事項
衛生
事項
保健
事項
別表第1 第2条 食品の分類 食品表示基準の対象となる加工食品を定めるもの  
別表第2 第2条 食品表示基準の対象となる生鮮食品を定めるもの  
別表第3 第2条 食品表示基準の対象となる食品に係る定義を定めるもの    
別表第4 第3条 個別品目の表示 横断的義務表示事項に係る個別ルールを定めるもの  
別表第5 第3条 表示禁止 名称規制に係る加工食品及びその名称を定めるもの    
別表第6 第3条 添加物 添加物の用途を定めるもの    
別表第7 第3条 添加物の物質名の代替となる一括名を定めるもの    
別表第8 第32条 食品衛生法施行規則別表第1に定める名称を用いない添加物の類を定めるもの    
別表第9 第3,7,9,12,21,23,26,34条 栄養表示 栄養成分及び熱量の表示単位、測定法、許容差の範囲及びゼロと表示できる場合の含有量を定めるもの    
別表第10 第2条 栄養素等表示基準値を定めるもの    
別表第11 第2,7,
9,23条
機能を表示できる栄養成分について定めるもの    
別表第12 第7条 栄養成分の補給ができる旨の表示の基準値を定めるもの    
別表第13 第7条 栄養成分又は熱量の適切な摂取ができる旨の表示の基準値を定めるもの    
別表第14 第3条 アレルゲン 特定原材料を定めるもの    
別表第15 第3,10条 原料原産地 原料原産地表示の対象食品を定めるもの    
別表第16 第2条 遺伝子組換え 遺伝子組換え対象農産物を定めるもの  
別表第17 第3,9条 遺伝子組換え対象加工食品を定めるもの  
別表第18 第3,18条 特定遺伝子組換えに係る形質、対象加工食品、対象農産物を定めるもの    
別表第19 第4,5条 個別品目の表示 一般用加工食品の個別表示事項を定めるもの  
別表第20 第8条 様式、文字ポイント等表示の方式等の個別ルールを定めるもの  
別表第21 第9条 牛乳の切り欠き表示の様式を定めるもの  
別表第22 第9条 表示禁止 個別の加工食品に係る表示禁止事項を定めるもの  
別表第23 第13条 業者間取引 業務用加工食品の容器包装に表示しなければならない事項を定めるもの    
別表第24 第19,20,
24,25条
個別品目の表示 一般用生鮮食品の個別的表示事項を定めるもの  
別表第25 第27条 業者間取引 業務用生鮮食品の容器包装に表示しなければならない事項を定めるもの    

業務用生鮮食品・業務用加工食品・業務用添加物について

  • 業務用生鮮食品:生鮮食品のうち、加工食品の原材料となるものをいいます。生鮮食品の形態のまま流通し、そのまま消費者に販売されるものは「一般用生鮮食品」としての表示が必要です。
  • 業務用加工食品・業務用添加物:消費者に販売される形態となっているもの以外のものをいいます。

 このイラストの(A)から(E)が業務用加工食品ですが、これらの製品を一般消費者に販売する場合は「一般用加工食品」となります。


関係法令等


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お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方


※都内に製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者の方向けのお問合せ先です。
※都外の方は、東京に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください(東京都条例に基づく食品表示を除く。)。

このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 食品表示担当が管理しています。


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