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特定事業者が、健康への悪影響の未然防止を目的に製品を自主回収する場合は、その内容を都に報告していただきます。 本制度は自主回収の報告を義務づけるもので、自主回収を義務づけるものではありません。 より多くの都民の皆さんに知っていただくため、特定事業者から報告された情報を当ホームページで公表します。 回収終了時にも特定事業者から都に報告していただき、ホームページで公表します。 さらに、回収された製品が再び都民の皆さんの手に渡ることがないよう、都が確認します。

「自主回収」とは
(自主回収報告制度:条例第23条第1項)
自主回収報告制度における「自主回収」とは、事業者が生産、製造、輸入、加工又は販売した食品等について、事業者が自ら食品衛生法違反や健康への悪影響のおそれに気づき、自らの判断で回収を決定、実施することを指します。 法令に基づく命令又は書面による指導を受けての回収(注釈)は本制度に含まれません。 (注釈)命令又は書面による指導を受けての回収は食品衛生法違反者等の公表についてをご覧ください。
報告対象となる食品等の範囲
本制度で報告を求める自主回収の対象となるもの(以下「食品等」といいます。)は下表に掲げるとおりです。
| 「食品等」に含まれるもの |
例 |
| 食品 |
すべての飲食物(医薬品及び医薬部外品を除く。) |
食品添加物 (食品衛生法第4条第2項の規定) |
保存料、発色剤、甘味料 など。 |
器具 (食品衛生法第4条第4項の規定) |
食器、箸、スプーン、食品製造に使用する器械 など。 |
食品の容器包装 (食品衛生法第4条第5項の規定) |
びん、缶、樹脂パック、袋など。 |
(備考)乳児用おもちゃは含みません。
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