(食品安全推進計画)
第七条 知事は、食品の安全の確保に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、東京都食品安全推進計画(以下「推進計画」という。)を定めるものとする。
2 推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 食品の安全の確保に関する施策の方向
二 前号に掲げるもののほか、食品の安全の確保に関する重要事項
3 知事は、推進計画を定めるに当たっては、都民及び事業者の意見を反映すること ができるよう必要な措置を講ずるものとする。
4 知事は、推進計画を定めるに当たっては、あらかじめ第二十六条第一項に規定する東京都食品安全審議会の意見を聴かなければならない。
5 知事は、推進計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
6 前三項の規定は、推進計画の変更について準用する。
7 知事は、推進計画に基づく施策の実施状況について公表するものとする。
(調査研究の推進)
第八条 都は、食品の安全の確保に関する施策を最新の科学的知見に基づき適切に実施するため、食品等の安全性に関する調査研究を行うとともに、食品等の生産、製造、試験及び検査に関する研究及び技術開発を推進し、並びにそれらの成果の普及を図るものとする。
(情報の収集、整理、分析及び評価の推進)
第九条 都は、食品による健康への悪影響を未然に防止するため、食品等の安全性に関する情報について収集及び整理を行うとともに、最新の科学的知見に基づく分析及び評価を行うものとする。
2 都は、前項の分析及び評価の結果を、食品の安全を確保するための施策に的確に反映させるものとする。
(食品等の生産から販売に至る監視、指導等)
第十条 都は、農林水産物の生産の行程での生産資材の適正な使用を図るため、農林水産物の生産に係る事業者その他の関係者への指導及び当該事業者の事業に係る施設又は場所に対する監視、生産資材の安全を確保するための検査その他の法令に基づく必要な措置を講ずるものとする。
2 都は、食品等の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬及び販売の各行程において、食品の安全の確保を効果的に推進するため、流通の実態を踏まえ、食品等の採取、製造、輸入、加工、調理、貯蔵、運搬又は販売に係る事業者その他の関係者への指導及び当該事業者の事業に係る施設に対する監視、食品等の試験又は検査その他の法令又は他の条例に基づく必要な措置を講ずるものとする。
(指導、監視等の体制の整備)
第十一条 都は、食品の流通形態の大規模化及び広域化に対応して食品の安全の確保を図るため、特別区と連携して、前条第二項に規定する指導、監視等を都の区域内全域で広域的かつ機動的に実施するための体制を整備するものとする。
(食品表示の適正化の推進)
第十二条 都は、食品等の表示について法令の適正な運用を図るとともに、都民に食品等に関する情報を正確に伝達するために必要な措置を講ずるものとする。
(事業者による自主的な衛生管理の推進)
第十三条 都は、事業者による自主的な衛生管理の推進が食品の安全の確保において基本的な事項であるとの認識に基づき、事業者がその継続的かつ確実な実施に向けて行う自発的な取組を促進するよう、必要な措置を講ずるものとする。
(生産から販売に至る各行程における情報の記録等)
第十四条 都は、都民への食品の安全の確保に関する情報の的確な提供及び食品による健康への悪影響が発生した場合の原因究明に資するため、食品等の生産から販売に至る各工程における適切な情報の記録及びその保管並びに伝達について事業者による積極的な取組が促進されるよう、技術的な情報の提供その他の必要な措置を講ずるものとする。
(事業者への技術的支援)
第十五条 都は、前二条に定めるもののほか、食品の安全の確保に関する事業者の取組が適切に行われるよう、関係法令に関する情報その他の食品の安全を確保するための情報の提供その他の必要な技術的支援を講ずるものとする。
(情報の共有化、意見の交流等の推進)
第十六条 都は、都民及び事業者の食品の安全の確保に関する理解並びに都、都民及び事業者の食品の安全の確保に向けた取組の連携及び協力に資するため、食品の安全の確保に関する情報の共有化並びに情報及び意見の相互交流の推進に必要な措置を講ずるものとする。
(教育及び学習の推進)
第十七条 都は、都民及び事業者が、食品及び食生活の安全の確保に関する正確な知識に基づき、食品の安全の確保に関する取組を的確かつ合理的に行えるよう、教育及び学習の推進に必要な措置を講ずるものとする。
(事業者による情報公開の促進)
第十八条 都は、事業者が保有している食品の安全の確保に関する情報に関して、事業者による積極的な公開又は提供が促進されるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(都民及び事業者の意見の反映)
第十九条 都は、第七条第三項に定めるもののほか、食品の安全の確保に関する施策に都民及び事業者の意見を反映することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
(特別区、市町村、国等との連携等)
第二十条 都は、食品の安全の確保に関する施策の推進に当たって、特別区及び市町村との連携を図るとともに、必要に応じて、国又は他の地方公共団体と協力を図るものとする。
2 都は、食品の安全の確保を図るため必要があると認めるときは、国に対し意見を述べ、必要な措置を執るよう求めるものとする。
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