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東京都食品安全条例
条例の概要
東京都食品安全条例(全文)
東京都食品安全条例の制定に至る経緯

東京都食品安全条例の制定に至る経緯

「基本的な考え方」に対する意見(「意見を聴く会」でのアンケートを含む)


「基本的な考え方」の事項 ご意見 備考
1 制定の趣旨 国が食品安全法の制定や関係法令の改正を行っている中で、都が条例を制定することは二重行政となり、不必要である。都の役割は、国との連携、国への要望や情報発信であり、都の裁量を大きくすることは不適切である。 他に同主旨の意見21件
2 制定の趣旨 法と条例との基本的関係を踏まえつつ、大消費地東京の実状や都民の要望に応じた独自の対策を講じるといった考えは、重要であると思う。都民の安全を守るために、国の法令を補完できるような条例を制定してほしい。 他に同主旨の意見2件
3 目的・基本的な考え方 「予防原則」、「リスク分析」をその基本的な柱として明確に打ち出すこと。 他に同主旨の意見9件
4 目的・基本的な考え方 食の安全性の確保が消費者・都民の権利としての確立するために、「都民の権利」を文言として条文に表現すること。 他に同主旨の意見12件
5 目的・基本的な考え方 基本理念として「消費者と事業者との相互信頼を確保するための適正な食品表示を確立する。都民、消費者、事業者、東京都その他関係者が相互に情報と意見を交換することで、都民の健康と安全を確保する食品行政を確立すること」を明記する。  
6 目的・基本的な考え方 「基本的な考え方」で示された3つの考え方のほかに、(1)都民の健康の保護を優先すること (2)消費者の選択に資すること (3)リスク評価における不確実性及び個体差などへの配慮 (4)施策の決定・執行の透明性及び公平性を確保すること などの原則がうたわれるべきと考える。  
7 目的・基本的な考え方 科学的知見に基づく安全行政に、この安全行政を実施することにより都民の健康への悪影響の未然防止を図ることを加えること。  
8 目的・基本的な考え方 食品の安全確保は、「都の的確な施策及び事業者が自らの責務を確実に遂行すること」とされたい。したがって、標題は「都の的確な施策及び事業者責任を基礎とする安全行政」と直されたい。  
9 目的・基本的な考え方 関係者の相互理解と協力に基づく安全行政において、「食品の安全に絶対はない」との共通認識のもとにという文言には、落とし穴がある。ここでいう「相互の情報交流に基づく理解と協力」は、リスクコミュニケーションをさしていると捉えられるが、それは、評価されたリスクを消費者に受け入れさせるために機能するのではないかと危惧される。本項は、「関係者の相互努力と協力に基づく安全行政」とし、あとに続く文言は、「食品の安全確保は、都、都民及び事業者すべての者の積極的な取組と、相互の情報交流に基づく努力と協力により推進する」とされたい。  
10 事業者の責務 食品安全基本法により、国、地方公共団体、食品の供給者、消費者がそれぞれの分野で果たすべき責務を詳細に規定しており、都が、これに屋上屋を重ねる責務を定める必要は乏しいと考えることから、この項(事業者の責務)の削除を求める。 他に同主旨の意見1件
11 事業者の責務 都の施策への協力、必要な情報の記録とその保管、適正かつ分かりやすい表示、消費者への積極的な情報の公開、危害が発生した場合の対応などは、具体的な内容が明確でない。また、その内容は、国が定めた範囲に収まるよう留意すること。 他に同主旨の意見5件
12 都の責務 都民の権利を規定し、「都は食品の安全性について都民の健康を保障する最も重い責任がある」ことを明記すること。  
13 都の責務 都は何よりも都民の健康を保護する責務があると考える。また、調査研究の推進とともに、適切な規制措置が規定されるべきである。  
14 都の責務 都の責務に消費者・都民の参加のしくみづくりを盛込むこと。 他に同主旨の意見4件
15 都の責務 都の責務に、施策の策定・決定への都民意見の反映と公正性・透明性の確保を加えること。  
16 都の責務 都の責務として、情報の公開、都民の活動を促進するための制度や環境作りなど、具体的な内容を取り入れること。  
17 都の責務 都の責務の中に「危害の発生又はそのおそれがある場合の的確かつ迅速な対応」を加える。  
18 都の責務 事業者の責務はある程度具体的だが、他の責務はあまり具体的ではない。もう少し具体的内容を盛り込んでほしい。  
19 都民の役割 都民に役割を課す前に、情報公開の徹底や都民への教育の場を設ける必要がある。ホームページに公開することだけでなく、その他の方法による情報公開を考えてほしい。  
20 都民の役割 事業者に安全性に関する責任があるのは当然と云えるが、消費者の役割として、食品の安全性に関する知識と理解を深めることが必要である。消費者の意識向上の面に対しても、広く適正で的確な項目を加えてもらいたい。 他に同主旨の意見1件
21 関係者の責務・役割 食品の安全確保のために、事業者の責務、都の責務、都民の役割といった位置づけがされ、関係者が協働しての安全対策を推進するとの姿勢に賛成です。  
22 関係者の責務・役割 食の安全を守るのは当然であるが、食品の問題は製造だけでなく、取り扱い業者、消費者それぞれの責任があると考えられます。都内の事業者のみならず、流入業者への規制をすべきであるが、どうするのか。  
23 食品安全推進計画 条例に基づく食品安全推進計画については、食品衛生法で新設された食品衛生監視指導計画にあわせ、年次計画とすべきである。また、5年程度の中期計画も策定し、その年次の進行管理を点検するなど、年次計画と組み合わされたものとすべきである。 他に同主旨の意見1件
24 食品安全推進計画 推進計画は、都の食品安全行政全般をカバーするものとして構成すべきである。  
25 食品安全推進計画 都外の事業者に関する特別の施策が求められることから、行政間協定の締結などの施策を例示すべきである。  
26 食品安全推進計画 食品安全推進計画において、都民を交えた十分な審議に基づいて策定する旨を記載されたい。 他に同主旨の意見3件
27 食品安全推進計画 食品安全推進計画に食品の子供に関するガイドラインを入れること。 他に同主旨の意見5件
28 情報の分析・評価 食品安全情報評価委員会をリスクコミュニケーションの推進機関と位置づけ、都が行った評価は、開かれたフォーラム方式その他による多様なリスクコミュニケーションを実施すること。 他に同主旨の意見3件
29 情報の分析・評価 食品安全情報評価委員会、食品安全調査会は、それぞれの役割に基づいて消費者を交え、開かれた委員会とすること。 他に同主旨の意見1件
30 情報の分析・評価 食品安全情報評価委員会の委員の選任についても、都民の意見が反映されることを明記されたい。  
31 情報の分析・評価 情報評価委員会、食品安全調査会などについて、次のような機構にすべきであると考える。(1)食品安全調査会:食品安全行政の重要事項の調査審議を所掌事務とする。学識者・利害関係者で構成する。 (2)食品安全情報評価委員会:リスク評価を所掌事務とする。リスク専門家で構成する。 (3)食品安全情報交流協議会:リスクコミュニケーションの推進、企画及び実施機関とする。消費者にウエイトを置いた構成にし、事業者、社会心理学者、マス・メディア関係者などの学識者が参加する。 さらに、公聴会など、都民意見の反映機会を提供する規定が必要である。  
32 情報の分析・評価 食品安全情報評価委員会の調査・勧告については、科学的な因果関係が不確定であっても積極的な措置を講じるなど予防原則(未然防止)を確立すること。  
33 情報の分析・評価 都の「食品安全情報評価委員会」と国の「食品安全委員会」は、機能や役割の面で重複するところがあると考えられる。同じ案件について異なる評価を行うおそれはないのか等の点について、明らかにすること。 他に同主旨の意見1件
34 表示の適正化推進 表示は、都独自の基準を制定することなく、国の「食品の表示に関する共同会議」の結果を踏まえて対応すること。 同主旨の意見5件
35 表示の適正化推進 都独自の表示も施策としてあり得ることを明記されたい。  
36 基本的な施策 ここで示されている施策の中には、国の食品安全基本法で示されているものと重複しているもの、あるいは関係法令に基づき十分実効されているものがあり、今更何を求めているのか分からないものが多い。 他に同主旨の意見1件
37 基本的な施策 輸入食品が60パーセントも占める中、外国企業に対する指導・規制が徹底できるか疑問。  
38 未然防止の措置(安全性調査・措置勧告) 措置勧告の内容によると、事業者はたとえ法律を遵守していても製造中止や回収という事態を招くことになり、安定した事業活動が制約される。自治体としては、国の機関に働きかけ、国の規格・基準の見直し等を踏まえて対処すべきである。したがって、この項は削除してもらいたい。 他に同主旨の意見4件
39 未然防止の措置(安全性調査・措置勧告) 食品安全情報評価委員会との関係規定が必要である。  
40 未然防止の措置(安全性調査・措置勧告) 調査について都民・消費者が申出ることができるよう明記すること。調査の対象として何を選ぶのか、何を優先するのかを考える段階で都民の意見反映の機会を保障することを求める。 他に同主旨の意見1件
41 未然防止の措置(安全性調査・措置勧告) 調査の対象、目的、方法について明確にされたい。また、諸法令との整合性をとるようにすること。 他に同主旨の意見3件
42 未然防止の措置(安全性調査・措置勧告) 「危害」のさす意味について、単に急性的な症状を意味しているのではないかとの懸念がある。発ガンや生殖毒性等が危惧される場合も「未然防止」をしていく施策を執行することを明記されたい。  
43 未然防止の措置(安全性調査・措置勧告) 知事の安全性調査、勧告制度、自主回収報告制度の位置づけは、的確・迅速な対応がなされることが期待される。また、情報を公開することの位置づけが重要視されている点がよいと思う。  
44 未然防止の措置
(自主回収報告)
近年起きた食をめぐる不祥事について考えても、事業者自らが違反食品を迅速かつ適切に市場から排除する仕組みを作り、奨励することは大切だと思う。自主回収に至ったものについて情報を隠し、マスコミに漏れてかえって大きな騒ぎになるケースがいくつもあった。事業者自らが報告することが、当の事業者にとっても利益になるような考え方をぜひ進めるべきだと思う。 他に同主旨の意見1件
45 未然防止の措置
(自主回収報告)
自主回収の公表については保健所に報告していると(事業者は)言ってはいるが、その後の回収状況まではよく分からない。都のHPに載せるのは賛成です。事業者の人にはがんばってもらう。  
46 未然防止の措置
(自主回収報告)
従来より製造業者は保健所と密接に連携して安全確保に取組んでいるところであり、自主回収についても「保健所に報告すればよし」として、二重手間にならないよう配慮願いたい。 他に同主旨の意見2件
47 未然防止の措置
(自主回収報告)
(1)自主回収には安全性と係わりのない製品の品質に関する事例も多く、これらを含めて一律に義務づけることは適当でない。 (2)事業者の規模によって報告を義務づけることは適当でない。食品の安全は、事業者の規模にかかわらず重要な問題である。(3)小売販売直前までで回収か完了または可能な場合は、報告の対象外とするべきである。  
48 未然防止の措置
(自主回収報告)
危害の発生とまったく関係なく、また法令にも違反していない場合での回収が実態としてあるので、そのようなケースでも報告の義務を課すことは、多くの問題がある。しがたって、報告すべき回収とは、「危害が発生した場合、または発生するおそれがある場合、及び法令に違反している場合」に限定したものであることを明記されたい。  
49 未然防止の措置
(自主回収報告)
都以外の道府県に本社がある企業の自主回収については、その道府県の所轄の保健所に届けることとなるが、どのようにするべきか。  
50 未然防止の措置
(自主回収報告)
自主回収報告を義務づける新たな制度を導入するとあるが、如何なる権限に基づいて導入するのかご教示願いたい。  
51 未然防止の措置
(自主回収報告)
回収にいたる責任の所在が必ずしも明確でない場合があるが、製造者が過重な責任を負うことのないようにしてもらいたい。  
52 未然防止の措置
(自主回収報告)
現状において、回収を行う必要がない場合にも、様々な理由で回収を行っているのが実態である。しがたって、一律に都への報告を義務づけ、公表することは問題が多く、かえって自主回収を妨げることになると考える。 他に同主旨の意見5件
53 未然防止の措置
(自主回収報告)
制度の必要性については十分議論を尽くすべきであり、その結果、制度が必要であるとの結論に達した場合は、食品衛生法の一部改正を国に働きかけ、国に一元的に報告するべきであると考える。  
54 未然防止の措置
(自主回収報告)
企業は、自主広告により事実を公開しており、都へ報告する意味はなく、単に都行政の自己満足にとどまるものに過ぎない。  
55 未然防止の措置
(自主回収報告)
報告等という曖昧な表現で、過大な義務を負わされることは困るので、(報告すべき事例、事項について)一つひとつ具体的に示してもらいたい。それぞれについて、また、一つひとつ賛否を示したい。  
56 未然防止の措置
(自主回収報告)
自主回収の状況を国民に周知することは事業者のみでなく、行政の責務と考える。事業者は可能な範囲での対応を行っている。その情報を得て、むしろ行政がもっと活動すべきであり、さらに情報を求めるのはいかがなものかと考える。  
57 未然防止の措置
(自主回収報告)
事業者の認定も都内の第一販売者への過度の責任転嫁には、再考をお願いします。都外の製造業者、輸入者の責任を全て背負うと都内での販売商品選択へ大きな負担になると考える。  
58 未然防止の措置
(自主管理の推進)
(1) 大手事業者には自社製品の安全性を宣言させる(特に原材料、添加物について)。中小企業は、都指導で安全性を確認する。
(2) 集荷、物流は保管場所、流通形態、温度管理、賞味期限を事業者と打合せ契約を取り交わし責任範囲を決める。
(3) 中間卸は、取引条件に、都食品安全基本条例に沿っていることを確認し、契約する。
(4) 販売者は、店舗で働く従事者の認識改革をするための教育、指導を義務づける。特に、衛生面、商品鮮度の見分け方、賞味期限等、都が教育終了証明書を発行し、仕事に誇りを持たせる。
(5) 都民は不祥事が起きたとき、正常に戻すアドバイス、支援をする。
 
59 未然防止の措置
(自主管理の推進)
食品衛生自主管理認証制度を通じ、トレーサビリティーを確立し、安全な食品の製造と流通を確保するとともに、都市農業を育成し、都内食品業者の水準を高めていくこと。  
60 未然防止の措置
(自主管理の推進)
事業者に対して危機管理計画(トラブル対策マニュアル)の作成を義務づける必要がある。また、トラブル時の食品廃棄判定基準も経営上難しいが、公表するかしないかは別として自主的判定基準は決めておかなければならない。  
61 未然防止の措置
(自主管理の推進)
危機管理対策としてのバックアップ設備の設置は、多額の費用を要する場合があり、税制面での配慮が必要と思われる。  
62 未然防止の措置
(自主管理の推進)
トラブル時のバックアップ体制として広域的な相互支援体制の検討を行う必要がある。  
63 未然防止の措置
(自主管理の推進)
危機管理、安全管理の向上には、同業者による相互チェックが望ましい。  
64 未然防止の措置
(自主管理の推進)
設備機器の保守点検は大変難しい技術を要することから、より合理的、科学的な点検手法が望まれる。  
65 未然防止の措置
(自主管理の推進)
国際標準規格ISO9000シリーズ規格は、国際的な品質管理と品質保障体制を持つことを保障する規格で、製品の安全を確保することにあるといわれていることから、条例の充実化に役立てればと考える。  
66 未然防止の措置
(自主管理の推進)
事業者による自主行動基準の作成等、コンプライアンス経営に取り組み、公開性をもってもらう内容を条例に入れてください。  
67 未然防止の措置
(自主管理の推進)
(都において)生産者は殆どが東京都外で、輸入品も多いと考えられることから、(自主管理の)遵守を確認することは困難ではなかろうか。したがって、自主的な衛生管理体制の構築については、(他県の事業者も含め)解釈に差が出ない記述が必要と考える。  
68 未然防止の措置
(自主管理の推進)
輸入業者、卸売業者に取扱い品の衛生管理体制を義務づけることを考えるべきである。直接、原料を生産業者から購入する製造業者は自己責任を求め、それが困難な中小製造業者の原料は、輸入業者、卸売業者に確認する義務を負わせ、自己検査機関を持たない場合は、公正な第三者検査機関を採用させて原料の衛生管理体制を確立するほかはないと考える。  
69 未然防止の措置
(自主管理の推進)
自主管理の促進策として、都がどのような活動をしていくのか具体的に示すこと。  
70 未然防止の措置
(自主管理の推進)
事業者が身近に起こった失敗事例について役立てる仕組みが必要である。  
71 未然防止の措置
(自主管理の推進)
緊急時の体制の整備を図るとあるが、都が整備するものと理解してよいのか。  
72 情報の共有と交流
(都民意見の反映)
都民が施策や制度の新設・改廃を知事に対して意見を申出ることができるしくみを講じること。 他に同主旨の意見8件
73 情報の共有と交流
(都民意見の反映)
都民意見の反映について、消費生活条例にある申出制度のようなものが盛込まれていない。ぜひ、消費者が権利として意見を申出ることを制度にしてほしい。また、意見に対する回答は情報の開示を含めて透明性のあるものとし、再度意見を出せるようなものとすること。 他に同主旨の意見3件
74 情報の共有と交流
(都民意見の反映)
条例制定の進歩状況を逐次公表し、都民の参画を保障すること。このため、様々な情報や意見を交換する場を設定すること。 他に同主旨の意見4件
75 情報の共有と交流(事業者による情報公開) ここでいう「情報」を明確にすること。必要ない情報まで求めることがないよう配慮すること。  
76 情報の共有と交流(教育・学習の推進) 食文化や食習慣を大切にするための食教育を推進することを盛込むこと。 他に同主旨の意見4件
77 情報の共有と交流(教育・学習の推進) 教育を最優先にする施策ができる条項を設けること。  
78 情報の共有と交流(教育・学習の推進) リスク分析は、「食品の安全に絶対はない」(いわゆるゼロリスクはありえない)という考え方に基づくものであり、都においても食育等を推進する中で広くこのことを周知するように努めること。 他に同主旨の意見2件
79 情報の共有と交流 関係者(事業者・消費者・行政)でリスクコミュニケーションができる環境整備として、「食品リスクコミュニケーション検討会」など、常設の委員会などの機関を設けること。 他に同主旨の意見1件
80 情報の共有と交流 リスクコミュニケーションの保障について、具体的な規定を設けるべきである。たとえば、条例の制定・改定、安全性調査の対象の選定及びリスクの判定、計画の策定・改定などにおけるコミュニケーション手続きを定めるべきである。 他に同主旨の意見1件
81 情報の共有と交流 年1回、広報誌等で食品行政の施策の状況と検証を公表すること。  
82 国・他自治体との連携・協力 全国の自治体と連携を図るようだが、全国の事業者へはどのように情報公開、周知徹底を図るのか。  
83 国・他自治体との連携・協力 都内の基礎自治体との関係性を条例内に明確に位置付けること。 他に同主旨の意見3件
84 国・他自治体との連携・協力 (都は)保健所設置主体の特別区をはじめとした基礎的自治体がこうした食品のチェック計画を策定するための条例策定やその他必要なしくみの整備に向けて、サポートを行うこと。 他に同主旨の意見3件
85 国・他自治体との連携・協力 都内各自治体との連動を進めるため、基礎自治体の食品チェック計画を進める条例制定に対し、サポートを行うこと。  
86 食品安全調査会(仮称) 食品安全調査会(仮称)において、消費者代表の構成比率を現行の食品衛生調査会より高めること。 他に同主旨の意見4件
87 その他(環境への配慮) 活動にあたって環境への配慮に努めるとあるが、どのように努力すべきかを明確にすること。  
88 その他 最後に「等」の多用は、裁量行政を助長するもとになるので、なるべく使用しない文書にすること。  
89 その他 見直し規定(たとえば2年後とか)を必ず入れること。  
90 その他 「東京都における食品安全確保対策にかかる基本方針」を条例にきちんと位置づけることが必要である。  
91 その他 「安全」とは、「食品安全」とは何か、言葉の定義が必要。消費者、都民、業者の考え方に差がある。  
92 その他 自治体が(食品衛生法に基づく)監視指導計画を策定するときは、地域の実状に合わせて計画に市民の意見が確実に反映されるよう支援すること。   
93 その他 遺伝子組換え作物・食品についての関連施策を条文に位置づけること。遺伝子組換え作物の試験栽培は絶対しないこと。検査体制の強化、すべての製品に表示させるよう都独自の基準をつくること。 他に同主旨の意見10件
94 その他 都民から公募して食品表示監視に関する事務を委嘱することも盛込むこと。 同主旨の意見3件
95 その他 食習慣や食文化を十分生かした都独自の安全基準や誘導基準の設定すること。特に、子ども、妊産婦などの基準も設けること。 同主旨の意見5件
96 その他 有害な食品及び食品添加物の排除だけでなく、消費者にとってより望ましい食品の流通を推進することを安全施策のひとつの柱とすること。(農産物の栽培技術の推進のための援助・指導などの措置) 他に同主旨の意見3件
97 その他 消費者と最も近い機関である東京都消費生活総合センター・多摩消費生活センター、区市町村の消費センターを活かすことを積極的に考えること。   
98 その他 この制度(自主的衛生管理認証制度)は、直接的な安心安全の対策とは思えない。なぜなら、認証は取得が目的になってしまいがちで、本来の目的が疎かになることがあるからで、その最たるものが、マル総だったのではないか。
事業者が自ら管理方法を決めるようだが、それが妥当であるかどうか、どのように判断するのか。取得が目的になってしまった場合、記録の改ざん等もおこる可能性が出てくる。それらをどう防ぐのか。議事録を読むと、HACCPのような“食品の安全の為にこの管理は必須か否か”の考えではなく、“事業者が管理できるか否か”の考えであり、消費者に目は向いていない。(作業着の交換回数の議論など全く不毛である。)検食の話しでは、食監員の方が“何を優先させるべきか”を全く理解していないで指導をしておられるようなので、むしろ食監員が適切な指導をできるようにレベルアップを図るべきと思う。
このような食監員が認証を行うのであれば、適切な認証がされるのか、はなはだ不安である。
  



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