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学校、病院、社会福祉施設等で食事の供給を開始したときは、届出が必要な場合があります。
届出をしなければならないのは・・・
特定多数人に対して、週1回以上継続的に1回20食以上又は1日50食以上の食事を供給する「給食供給者」は、所轄の保健所に届出をしなければなりません。
| ・「特定多数人」とは |
継続して給食の供給を受けている方たちがほぼ同一の集団である場合をいいます。 |
| ・「継続的」とは |
1ヶ月以上継続する場合をいいます。 |
| ・供給頻度 |
同一の場所で、1ヶ月に4回以上の給食の供給を行った場合をいいます。 |
| ・供給食数 |
| 1回当たりの食数: |
各食事(朝、昼又は夕)ごとの1ヶ月の供給食数を合計し、それを供給回数で割った数等を目安とします。 |
| 1日当たりの食数: |
1ヶ月の供給食数を合計し、それを供給日数で割った数等を目安とします。 |
なお、給食調理従事者用の食数や検食等は含みません。
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| ・「給食供給者」とは |
国公立施設では、その設置者である国、都、区市町村を、民間の病院や福祉施設等では、その開設者である医療法人や社会福祉法人等をいいます。 |
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食品衛生法による飲食店営業の許可をとっている場合、健康増進法に基づき、集団給食開始届を既に提出している場合は、新たに届出は必要ありません。また、変更や廃止の届出についても、同法の規定に従ってください。 ただし、衛生基準は適用になります。 |
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給食供給者が守るべき衛生基準(施設基準、管理運営基準)、必要書類等はこちらのパンフレットをご覧ください。 |
問合せ先
給食施設を所管する保健所( 多摩地区 )
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