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BSE検査

平成29年6月22日更新 

 日本では、食用となる牛や豚等は1頭毎に「と畜検査」が義務付けられています。都道府県等(保健所設置市を含む。)の職員であり、かつ獣医師の資格を持った「と畜検査員」が、生きた家畜(生体)から食肉になるまでを検査し、疾病等で食用に適さないものを排除しています。

と畜検査

生体検査

写真

と畜検査ではまず、生体に異常がないかを検査します。家畜伝染病等にかかっている場合は、とさつを禁止します。
 BSEを発症した牛は、行動異常、運動失調等の神経症状を示します。



解体前検査

 とさつした後、解体作業に入る前に血液の状態等を確認し、異常があれば解体を禁止します。


解体後検査

 続いて、解体後検査です。とさつされた家畜は、内臓、枝肉、頭部、皮等に解体されます。と畜検査員は、それぞれの臓器や肉を肉眼で検査して異常の有無を調べ、食用に適さないものは廃棄処分をします。また、肉眼で判断できない場合には、精密検査を行い診断します。

と畜検査


 このようにして、何段階もの検査をして合格した食肉だけが、食肉衛生検査所の検印(合格印)を押され、食肉として出荷されます。

BSEスクリーニング検査

 BSE検査には、「スクリーニング検査」と「確認検査」があり、東京都ではスクリーニング検査を実施しています。
 スクリーニング検査では、延髄の一部(かんぬき部)から検査材料を採取し、エライザ法を行います。タンパク分解酵素を用いて異常プリオンを分離し、抗体等の試薬とともにプレートに検体を入れて、検査機器で測定します。

BSEスクリーニング

 スクリーニング検査で陽性と判断された場合には、確認検査のために国の検査機関へ検体を送付します。国の検査機関ではウェスタンブロット法、免疫組織化学検査及び病理組織学的検査を行い、陽性と判断された場合、検査結果を厚生労働省の専門家会議で検討して確定診断をします。

 → 写真で見るBSEスクリーニング検査はここをクリック


2017年2月13日に牛海綿状脳症特別措置法施行規則が改正され、同年4月1日から、健康牛のBSE検査は廃止されました。この改正に伴い、2017年4月1日以降、東京都では、生後24か月齢以上の牛のうち、生体検査においてと畜検査員が必要と判断した牛についてスクリーニング検査を行っています。

BSE感染牛と特定部位の処分

 BSE検査の結果が出るまで、検査対象牛の内臓、枝肉等、食用部分はすべて保管されており、検査結果が陽性の場合は、その牛に由来するものはすべて焼却処分されます。
 また、牛の特定部位(全月齢の牛の扁桃及び回腸の一部並びに30か月齢を超える牛の頭部(舌、頬肉、皮及び扁桃を除く。)及び脊髄)も焼却処分されます。現在、東京食肉市場では、特定部位のほか、30か月齢以下の牛の頭部及び脊髄についても焼却処分をしています。

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このページは このページは東京都保健医療局 健康安全部 食品監視課 乳肉水産担当が管理しています。


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