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認証区分一覧

認証対象業種・区分

認証区分 対象施設 別表第1の業種※
給食 学校、病院、社会福祉施設、会社等で、特定の人(学生、患者、入所者、社員等)に対し、継続して食事を供給する施設 給食施設(届出)飲食店営業
調理 旅館、ホテル、結婚式場等で事前に予約を受け、専らその利用者に大量の食品を調理し、提供する施設 *大量の食品を調理し提供する施設 1日750食以上又は同一メニューを1回300食以上提供する施設
寿司(生寿司、押し寿司等)を調理し、提供する施設
日本そば、うどんを調理し、提供する施設
上記以外の調理行為を行う施設及び飲料や茶菓を提供する施設
店頭で注文に応じて弁当を調製・販売する施設
店舗内でそうざいを製造し、店頭で販売する施設
飲食店営業
喫茶店営業
製造 いわゆる仕出し弁当・料理を調製し、配送する施設
弁当を製造し、卸売り(コンビニ等の販売店に配送)する施設
煮物、焼物、揚物、蒸し物、和え物、サラダ等のそうざい(半製品を含む。)を製造し、卸売り(コンビニ等の販売店に配送)する施設
豆腐製造施設
洋菓子又は和菓子のうち、出来上がり直後において水分を40%以上含むもの(あん、クリーム、ジャム、寒天又はこれに類するものを用いたものであって、出来上がり直後において水分を30%以上含むもの)を製造する施設
パン(小麦粉を、イーストを用いて発酵させ焙焼したもの及び油で揚げたもの)を製造する施設
上記以外の菓子類を製造する施設
あん類を製造する施設
アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンディーその他液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品を製造する施設
粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズその他乳を主要原料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製造する施設
ハム、ソーセージ、ベーコンその他これらに類するものを製造する施設
魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類するものを製造する施設
清涼飲料水を製造する施設
乳酸菌飲料を製造する施設
氷雪を製造する施設
食用油脂を製造する施設
マーガリン又はショートニングを製造する施設
みそを製造する施設
醤油を製造する施設
ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又はマヨネーズを製造する施設
酒類を製造する施設
納豆を製造する施設
めん類を製造する施設
缶詰又は瓶詰食品を製造する施設
法第11条第1項の規定により規格が定められた添加物を製造する施設
塩づけ及びぬかづけ以外のつけ物を製造する施設
生種、いり種、コーンカップ、アンゼリカ、フォンダント、フラワーペーストその他の製菓材料並びにジャム及びマーマレード類を製造する施設
粉末ジュース、インスタントコーヒー、みそ汁のもと、ふりかけ類、ドーナツのもとその他の粉末食品を製造する施設
チャーハンのもと、だしのもと、カレールーその他の調味料及び七味唐辛子、カレー粉、さんしょう粉その他の香辛料を製造する施設
鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)を製造する施設
牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)又は山羊乳を処理し、又は製造する施設
食品の冷凍又は冷蔵を行なう施設
飲食店営業
そうざい製造業
そう菜半製品等製造業
豆腐製造業
菓子製造業
あん類製造業
アイスクリーム類製造業
乳製品製造業
食肉製品製造業
魚肉練り製品製造業
清涼飲料水製造業
乳酸菌飲料製造業
氷雪製造業
食用油脂製造業
マーガリン又はショート ニング製造業
みそ製造業 しょうゆ製造業
ソース類製造業
酒類製造業
納豆製造業
麺類製造業
缶詰又は瓶詰食品製造業
添加物製造業
つけ物製造業
製菓材料等製造業
粉末食品製造業
調味料等製造業
液卵製造業
乳処理業
食品の冷凍又は冷蔵業
加工 食肉類を加工し、卸売り(食肉販売施設等に配送)する施設
魚介類を加工し、卸売り(魚介類販売施設等に配送)する施設
食肉処理業
魚介類加工業 
販売 乳類を販売する施設
食肉類を販売する施設
魚介類を販売する施設
食料品を販売する施設
乳類販売業
食肉販売業
魚介類販売業
食料品等販売業
氷雪販売 氷雪を加工、販売する施設 氷雪販売業
魚介類せり売 鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する施設 魚介類競り売り営業

※ 食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号。以下「改正法」という。)による改正前の食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び食品製造業等取締条例を廃止する条例(令和2年東京都条例第71号)による廃止前の食品製造業等取締条例(昭和28年東京都条例第111号)に基づく業種。令和3年6月1日以降は、改正法による改正後の食品衛生法に基づく業種のうち該当するものを個別に判断する。




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▼ お問い合わせ先

事業者の方  ・都民の方



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