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食品添加物の使用基準と成分規格

 食品衛生法第13条第1項に基づき、食品添加物にはその成分規格や使用基準が定められています(「食品、添加物等の規格基準(厚生省告示第370号)」)。

厚生労働省食品添加物ホームページ

☆成分規格

 添加物そのものに有害な不純物が含まれていると、健康危害を引き起こす原因となる危険性があります。そこで、食品添加物の指定の際には、個別に成分規格が定められています。
 成分規格には、添加物の純度のほか、製造する際に生じる副産物や有害なヒ素及び重金属の含有量の上限値などがあり、この成分規格に合わない添加物を使用したり、販売したりすることはできません。
 成分規格は、指定添加物だけでなく、既存添加物についても必要に応じて定められています。

☆使用基準

 指定された食品添加物は、安全性試験や有効性評価の結果に基づいて、必要に応じて使用基準が定められています。
 使用基準を定める場合は、まず、実験動物等を用いてある物質を何段階かの異なる投与量で毒性試験を行い、有害な影響が観察されなかった最大の投与量である無毒性量(NOAEL:No Observed Adverse Effect Level)を求めます。NOAELを安全係数(動物における無毒性量に対してさらに安全性を考慮するために用いる係数)で割って、人が生涯その物質を毎日摂取し続けたとしても、健康への影響がないと推定される1日あたりの摂取量(一日摂取許容量(ADI:Acceptable Daily Intake))が求められます。
 このADIを基に、日本人の各食品の摂取量などを考慮した上で、使用対象食品や最大使用量などが決められます。
 従って、使用基準の上限量を使用したとしても、ADIを十分下回る量しか摂取しないようになっているのです。
 実際に使用される添加物の量は基準値より少ない場合が多く、その食品を食べ続けたとしても、安全性には問題はありません。

<砒素ミルク事件>
 1955年、粉ミルクに使用されたpH安定剤が、不純物として砒素を含んでいたために、乳児に発熱・おう吐・下痢・皮膚の色素沈着などの健康障害が発生しました。このとき使用されたpH安定剤は、産業廃棄物から再生した第2リン酸ソーダで、安全性の確認されたものではありませんでした。この事件は、最終的に死者138名、被害者1万人を超える食品衛生史に残る大事件となり、この事件を契機に、食品添加物行政の大改革が行われました。



食品添加物の安全性試験

 食品添加物の指定の際には、ラットやイヌなどの実験動物や微生物、培養細胞などを用いた安全性評価のための様々な試験を行い、データを提出しなければなりません。

☆28日間反復投与毒性試験

 実験動物に28日間繰り返し与えて生じる毒性を調べます。

☆90日間反復投与毒性試験

 実験動物に90日間繰り返し与えて生じる毒性を調べます。

☆1年間反復投与毒性試験

 実験動物に1年以上の長期間にわたって与えて生じる毒性を調べます。

☆繁殖試験

 実験動物に二世代にわたって与え、生殖機能や新生児の成育に及ぼす影響を調べます。

☆催奇形性試験

 実験動物の妊娠中の母体に与え、胎児の発生・発育に及ぼす影響を調べます。

☆発がん性試験

 実験動物にほぼ一生涯にわたって与え、発がん性の有無を調べます。

☆抗原性試験

 実験動物でアレルギーの有無を調べます。

☆変異原性試験

 細胞の遺伝子や染色体への影響を調べます。

☆一般薬理試験

 薬理作用の試験では、例えば、中枢神経系や自律神経系に及ぼす影響や、消化酵素の活性を阻害し実験動物の成長を妨げる性質の有無などを調べます。

☆体内動態試験

 体内での吸収・分布・代謝・排泄など、体内に入った物質が生体内でどうなるかを調べます。



日本人一人当たりの食品添加物の一日摂取量について

 食品添加物を実際にどの程度摂取しているかを把握することも、食品添加物の安全性を確保する上で重要なことであり、マーケットバスケット方式を用いた食品添加物一日摂取量調査を実施しています。  マーケットバスケット方式とは、スーパー等で売られている食品を購入し、その中に含まれている食品添加物量を分析して測り、その結果に国民栄養調査に基づく食品の喫食量を乗じて摂取量を求めるものです。  最近の調査結果の一例を下記に示しますが、安全性上問題ないことが確認されています。仮に安全性上問題となるような結果が明らかとなった場合には、食品添加物の基準を改正するなど必要な措置を講じることとしています。

添加物の一日摂取量とADI(一日摂取許容量)の比較

平成23・24年度マーケットバスケット方式による年齢層別食品添加物の一日摂取量の調査(厚生労働省)

対象物質名 一日摂取量(mg/人/日) 一日摂取許容量
(ADI)(mg/kg体重)
20歳以上の平均体重(58.6kg)における一日あたりの許容摂取量(mg/日) 摂取量のADIに占める割合(%)
食用赤色2号 -** 0.5 29 0.00**
食用黄色4号 0.223** 7.5 440 0.05**
ソルビン酸 5.272** 25 1465 0.36**
アスパルテーム 0.019* 40 2344 0.001*
アセスルファムK 2.412* 15 879 0.27*
スクラロース 0.904* 15 879 0.10*
サッカリンナトリウム 0.387* 5 293 0.13*

(*:平成23年度実施分 **:平成24年度実施分)
(食用赤色2号の一日摂取量は、混合群試料中の含有量が定量下限未満であったため摂取量が0mgとなるもの)
(サッカリンナトリウムの一日摂取量は、サッカリンとして計算。一日摂取許容量はサッカリン並びにそのカルシウム、カリウム及びナトリウム塩のGroup ADI(サッカリンとして))

                    →詳しくは、厚生労働省食品添加物ホームページをご覧ください。

食品添加物分析法

 食品添加物の基準への適合性を確認するため、あるいは一日摂取量調査を行うためには、食品中の食品添加物を高精度かつ効率よく分析するための方法が必要となり、これらについても開発、改良を進めています。
 今後とも、科学技術の進歩とともに分析法のさらなる開発、改良を進めることとしています。


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