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栄養強化の目的で使用される添加物と、加工助剤、キャリーオーバーに該当する添加物は、表示が免除されています※。
| ※ |
栄養強化目的で使用した添加物であっても、JAS法に基づく個別の品質表示基準で表示義務のあるものについては、表示が必要となります。 |
<栄養強化の目的で使用されるもの>
栄養強化の目的で使用されるビタミン類、ミネラル類、アミノ酸類については、表示が免除されています※。
※同じ添加物でも、栄養強化の目的以外で使用する場合は、表示する必要があります。
| 例) |
L-アスコルビン酸を |
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栄養強化の目的で使用する場合 |
→ 表示免除 |
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酸化防止剤として使用する場合 |
→ 「酸化防止剤(ビタミンC)」と表示 |
<加工助剤>
食品の加工の際に添加されるもので次の3つに該当する場合は、表示が免除されます。
| 1 |
食品の完成前に除去されるもの
例)油脂製造時の抽出溶剤であるヘキサン |
| 2 |
最終的に食品に通常含まれる成分と同じになり、かつ、その成分量を増加させるものではないもの
例)ビールの原料水の水質を調整するための炭酸マグネシウム |
| 3 |
最終的に食品中にごくわずかな量しか存在せず、その食品に影響を及ぼさないもの
例)豆腐の製造工程中、大豆汁の消泡の目的で添加するシリコーン樹脂 |
<キャリーオーバー>
原則として、食品の原材料に使用された添加物についても表示する必要があります。
ただし、食品の原材料の製造又は加工の過程で使用され、その食品の製造過程では使用されないもので、最終食品に効果を発揮することができる量より明らかに少ない場合は、表示が免除されます※。
| ※ |
添加物を含む原材料が原型のまま存在する場合や、着色料、甘味料等のように、添加物の効果が視覚、味覚等の五感に感知できる場合は、キャリーオーバーにはなりません。 |
| 例) |
1 |
保存料の安息香酸を含むしょうゆでせんべいの味付けをした場合、この安息香酸は含有量が少なく、せんべいには効果を持たない。
→ キャリーオーバーとなり、表示の必要はありません。
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2 |
着色料を使ったメロンソースをメロンアイスに使用した場合、最終製品にも色としての効果がある。
→ キャリーオーバーとならなず、表示が必要です。
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3 |
発色剤を使用したハムをポテトサラダに入れた場合、ハムはそのまま原型を止めている。
→ キャリーオーバーとならなず、表示が必要です。
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