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食品添加物
概要
食品添加物とは
食品添加物の分類
食品添加物の指定制度
食品添加物の使用基準と成分規格
用途別 主な食品添加物
食品添加物の表示方法
食品添加物に関する監視指導

食品添加物に関する監視指導

 食品を製造する事業者が食品添加物を使用する際には、その使用基準などについて十分理解した上で、違反のないように使用しなければなりません。
 また、食品を輸入する際には、日本と諸外国の食品添加物の許可状況等を考慮して、使用されている添加物について、十分に確認をする必要があります。
 東京都では、「食品添加物を使用する場合は必要最小限に止める。」という基本的な考え方に基づいて、保健所や健康安全研究センターなどに所属する食品衛生監視員が、食品製造業者や販売店に立ち入って、食品添加物の使用実態の調査や、添加物の表示が正しくなされているか検査を行い、必要に応じてサンプリング検査を実施します。

食品添加物の検査の観点

1  使用基準のあるものについて、その基準を守っているか。
2  日本で許可されていない添加物が使用されていないか。

 検査の結果、規格基準に適合していなかったり、指定外添加物の使用が確認された場合には、食品衛生法違反として回収、廃棄等の措置が取られます。
 平成14年度には、TBHQが検出された冷凍食品やポリソルベートを使用したソース、n-プロパノールやn-ブタノールを使用した香料など、指定外添加物を使用した食品等の回収が相次ぎました。これらは、食品の製造業者や輸入業者の、食品衛生法に関する知識の不足が原因となっています。


東京都における食品添加物等の検査体制

 東京都の保健所では、平成16年度には11,467件の検査を行っており、このうち、添加物等の化学検査は3,596件でした。
 このうち、調味料1検体から表示に記載のないアセスルファムカリウムを検出したため、食品衛生法違反となりました。
 健康安全研究センターは、平成16年度には49,845件の検査を行っており、このうち、添加物等の化学検査は37,014件でした。
 このうち、指定外添加物を検出した食品2件や使用対象外の添加物を検出した食品22件等、合計58件が食品衛生法違反となりました。違反のあった食品は、はるさめ、魚介類加工品、食肉製品、漬物、菓子などでした。


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