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食品を製造する事業者が食品添加物を使用する際には、その使用基準などについて十分理解した上で、違反のないように使用しなければなりません。
また、食品を輸入する際には、日本と諸外国の食品添加物の許可状況等を考慮して、使用されている添加物について、十分に確認をする必要があります。
東京都では、「食品添加物を使用する場合は必要最小限に止める。」という基本的な考え方に基づいて、保健所や健康安全研究センターなどに所属する食品衛生監視員が、食品製造業者や販売店に立ち入って、食品添加物の使用実態の調査や、添加物の表示が正しくなされているか検査を行い、必要に応じてサンプリング検査を実施します。
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食品添加物の検査の観点
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使用基準のあるものについて、その基準を守っているか。 |
| 2 |
日本で許可されていない添加物が使用されていないか。 |
検査の結果、規格基準に適合していなかったり、指定外添加物の使用が確認された場合には、食品衛生法違反として回収、廃棄等の措置が取られます。
平成14年度には、TBHQが検出された冷凍食品やポリソルベートを使用したソース、n-プロパノールやn-ブタノールを使用した香料など、指定外添加物を使用した食品等の回収が相次ぎました。これらは、食品の製造業者や輸入業者の、食品衛生法に関する知識の不足が原因となっています。
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