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身体障害者福祉法第15条の規定に基づく医師の指定

令和6年度新規指定の日程

 東京都社会福祉審議会身体障害者福祉分科会の開催日程(年4回)ごとに、区市町村を経由して東京都へ書類が提出(進達)された医師について審議会に諮問し、審議会の意見を聴いて都知事が指定します。
 申請者から各区市町村への申請書等提出期限については、以下のとおりとなります。

第1回 令和6年7月1日付指定

 区市町村への提出期限:令和6年4月5日(金曜日)

第2回 令和6年10月1日付指定

 区市町村への提出期限:令和6年7月5日(金曜日)

第3回 令和7年1月1日付指定

 区市町村への提出期限:令和6年10月4日(金曜日)

第4回 令和7年4月1日付指定

 区市町村への提出期限:令和7年1月6日(月曜日)

※令和5年度 第4回 令和6年4月1日指定
 区市町村への提出期限:令和6年1月5日(金曜日)

八王子市に所在する医療機関の申請先が変わりました。

 平成27年4月1日より八王子市が中核市となったことにより、八王子市に所在する医療機関については、指定及び変更等に関する申請先が、東京都から八王子市になります。
 八王子市福祉部障害福祉課(手帳担当)へお問い合わせください。                                                                          
 問い合わせ先:042-620-7245

指定要領・指定基準

(この要領には、指定基準及び様式1から6が掲載されています。)

必要書類 ※ご提出いただきました必要書類については、ご返却できませんのでご了承下さい。

新規申請するとき

  • 申請書(様式1)
  • 同意書(様式2)
  • 経歴書(様式3)
  • 医師免許証の写し

指定医師が死亡したとき

指定を辞退するとき

辞退届を提出されますと、東京都の指定医としての資格は無くなります。
・他道府県へ転出し、今後東京都に戻る予定がない場合は辞退届を医療機関の所在地を所管する区市町村(福祉事務所等)に提出のうえ、転出先道府県に指定医の資格要件及び手続等を御確認ください。
・他道府県へ転出し、今後東京都に戻る予定がある場合は、辞退届ではなく、その旨をファックス(03-5388-1407)でお知らせください。指定医師名、指定医師登録番号(わかれば)、指定科目、直近の登録病院名、診療科名、担当者名、担当者連絡先を記載ください。※様式は自由です。

診療に従事する医療機関又は氏名に変更が生じたとき

申請書等の提出先

各区市町村担当窓口(福祉事務所等)
※1 必ず診断書を作成する医療機関の所在地を管轄する区市町村を経由して知事に申請書等を提出してください。
※2 都内において複数の医療機関で診断書を作成する場合は、指定申請書に診断書を作成する都内の医療機関名全てを記載、同意書を各医療機関ごとに用意し、いずれかの医療機関の所在地を管轄する区市町村を経由してまとめて提出してください。
※3 他の道府県・指定都市で既に指定を受けている場合であっても、都内の医療機関で指定を受けるためには、新規申請の手続となります。

お問い合わせ

※お問い合わせの前に必ずホームページ上の「指定医Q&A」と「様式3記入例」をご確認下さい。

15条指定医担当

03-5320-4466

※このページでは、指定要領・指定基準・様式について、PDF又はWordによる情報提供を行っております。PDFファイル又はWordファイルによる入手が困難な場合は、お問い合わせください。

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 施設サービス支援課 調整担当(03-5320-4146) です。

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