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精神障害者早期退院支援事業について

リーフレットを作成しました

 精神科病院が地域援助事業者等に対して医療保護入院者退院支援委員会やケア会議等へ出席依頼をする際に、報酬等のお支払いや本事業の活用についての案内を簡便化するため、リーフレットを作成しました。地域援助事業者等への案内の際に、ご活用ください。

※当該リーフレットには、「当院からのお知らせ」欄等を設けておりますので、自由にご活用ください。

平成28年1月から補助対象を拡充しました!

 平成28年1月から下表のとおり補助対象を拡充しました。詳細は、チラシ「精神障害者早期退院支援事業の補助対象を拡充しました」及び「地域援助事業者及びその他の医療保護入院者の退院後の生活環境に関わる者の主な例」をご覧ください。

変更前(平成27年12月まで) 変更後(平成28年1月から)
医療保護入院者退院支援委員会 医療保護入院者退院支援委員会及びその他の医療保護入院者の医療保護入院期間中に地域生活に移行するために補助対象者が開催する会議
地域援助事業者 都内の地域援助事業者及びその他の医療保護入院者の退院後の生活環境に関わる者

1.目的

医療介護総合確保法に基づく平成26年度東京都計画に基づき、精神病床を有する病院(以下「精神科病院」という。)の医療保護入院者の地域生活への移行を促進するため、医療と福祉の関係者が連携し、早期退院に必要な体制の充実を図るなど、医療保護入院者が円滑に地域生活へ移行できるよう支援することにより、精神障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

2.補助対象

都内に所在する精神科病院の開設者(国及び都立病院の場合は管理者)とする。

3.補助対象経費

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条の6に基づき補助対象者が実施する医療保護入院者退院支援委員会及びその他の医療保護入院者の医療保護入院期間中に地域生活に移行するために補助対象者が開催する会議へ、都内の地域援助事業者及びその他の医療保護入院者の退院後の生活環境に関わる者(以下「事業者等」という。)が出席した際に、補助対象者が事業者等に支払った費用(報酬及び交通費を含む。)及び補助対象者の事務手数料とする。
なお、その他の医療保護入院者の退院後の生活環境に関わる者とは、国、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体、家族及びそれに準ずる者を除く者をいう。

4.補助額

下表の第1欄に掲げる区分ごとに第2欄に掲げる額を上限額として算出された額とする。

1 区分 2 基準額 3 対象経費
都内の地域援助事業者等(注1)が医療保護入院者退院支援委員会等(注2)へ出席した際に、精神科病院が地域援助事業者等に支払った費用 1事業所あたり
8,000円
医療保護入院者退院支援委員会等へ地域援助事業者等が出席するために必要な報酬及び旅費
事務手数料(注3) 1病院・1日あたり
8,450円
精神科病院が医療保護入院者退院支援委員会等に地域援助事業者等を出席させた際に要する事務費

(注1)地域援助事業者等とは、地域援助事業者及びその他の医療保護入院者の退院後の生活環境に関わる者をいう。ただし、都外の地域援助事業者等、国、地方自治法(昭和22年法律第67号)第1条の3に規定する地方公共団体、家族及びそれに準ずる者を除く。

(注2)医療保護入院者退院支援委員会等とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第33条の6に基づき補助対象者が実施する医療保護入院者退院支援委員会及びその他の医療保護入院者の医療保護入院期間中に地域生活に移行するために補助対象者が開催する会議をいう。

(注3)事務手数料は、補助対象者が開催する医療保護入院者退院支援委員会等に地域援助事業者等が出席した場合、1日につき1回に限り算定できる。

※事務手数料の基準額については、令和5年4月1日より8,450円に改定されました。

5.令和5年度交付申請書類提出期限

第1回 令和5年6月23日(金曜日)
第2回 令和5年9月(予定)
第3回 令和5年12月(予定)
第4回 令和6年3月(予定)

※四半期ごとの申請となります。

6.要綱等


<制度概要>

<Q&A>

7.交付申請書類

<様式>

<記入要領等>

8.実績報告書類

<様式>

<記入要領等>

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当(03-5320-4464) です。

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