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身体障害者補助犬法について

 この法律は、身体に障害を持つ人が身体障害者補助犬(以下「補助犬」という。)などを伴って社会で活動できるように支援することを目的としして、平成14年10月に施行されました。
 また、平成19年12月には、補助犬を伴った人の施設等の利用の更なる円滑化を図るため、法律の一部が改正されました。

概要

身体障害者補助犬とは

「補助犬」には、次の3種があります。
 1  目の不自由な人を導く盲導犬
 2  体の不自由な人の身の回りの世話をする介助犬
 3  耳に障害を持つ人を導く聴導犬

施設等における身体障害者補助犬の同伴等

国や自治体が管理する施設のほか、電車、バスなどの公共交通機関は、「補助犬」を同伴しての利用を拒否できません。
ホテルやレストラン、デパートなど不特定多数が利用する民間施設についても、「補助犬」を同伴しての利用を拒否できません。

身体障害者補助犬の取扱い等

補助犬を同伴する人は、施設管理者や施設を同時に利用している人が安心して受け入れられるよう、補助犬の表示や衛生面の確保、管理などをしなければなりません。

相談窓口

身体に障害を持つ人や、補助犬の同伴を受け入れる施設の管理者は、施設における補助犬の同伴や使用に関する苦情を都道府県知事等に申出することができます。

東京都身体障害者補助犬苦情等相談窓口については、こちらをご覧ください。

事業所等における身体障害者補助犬の使用

障害者を雇用する一定規模(常勤労働者45.5人以上)の民間事業所等においても、国等の事業所と同様に、原則として、勤務する身体障害者が補助犬を使用することを拒むことができません。

身体障害者補助犬法の詳細条文等は、厚生労働省のホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。関連リンク 厚生労働省ホームページ「いろんな場所で会おうね。ほじょ犬」

お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 企画課 社会参加推進担当(03-5320-4147) です。

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