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Q&A

(公共施設等の管理者が知っておかなければならないこと)

平成15年10月1日から「身体障害者補助犬法」が全面施行されました。庁舎、図書館、病院、公共交通など公共施設等だけでなく、不特定多数の方が利用するあらゆる民間施設でも、身体障害者が「補助犬」を同伴することを拒否することはできません。公共施設等及び民間施設の管理者は、法律の趣旨、内容を理解するとともに、受付の職員はもちろん、全ての職員に周知する必要があります。

Q1 身体障害者補助犬法の目的は?

身体障害者補助犬の育成と、これを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化を図り、身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することが目的です。

Q2 身体障害者補助犬とは?

(1) 「盲導犬」「介助犬」「聴導犬」を言います。
(2) 「盲導犬」とは、道路交通法第14条に定める犬であって、国家公安委員会が指定する法人から認定を受けている犬です。
(3) 「介助犬」とは、肢体が不自由な障害者のために、物の拾い上げや運搬、ドアの開け閉め、衣服の着脱などを介助する犬であって、厚生労働大臣が指定する法人から認定を受けている犬です。
(4) 「聴導犬」とは、聴覚障害者のために、ブザー音や電話の呼び出し音などを伝え、必要に応じて音源へ誘導する犬であって、厚生労働大臣が指定する法人から認定を受けている犬です。

Q3 公共施設の管理者等の責務は?

(1) 国や地方公共団体、公共交通事業者は、その管理する施設等を身体障害者が利用する場合、身体障害者補助犬を同伴することを拒んではなりません。
(2) 拒否できるのは、同伴により施設に著しい損害が発生し、又は利用者が著しい損害を受けるおそれがあるなどやむを得ない理由がある場合に限られます。
(3) このほか、国や地方公共団体は、職員である身体障害者が身体障害者補助犬を使用することや、公営住宅に居住する身体障害者が身体障害者補助犬を使用することを拒否できません。

Q4 民間の施設については?

平成15年10月より、ホテル、デパート、レストランなど不特定かつ多数の者が利用する民間施設の管理者も、同伴を拒否できません。

Q5 身体障害者補助犬の表示は?

(1) 身体障害者補助犬を同伴する身体障害者は、身体障害者補助犬である旨の表示を、厚生労働省令で定める様式により、胴体の見やすい位置に行わなくてはなりません。
(2) この表示は、縦55ミリメートル以上横90ミリメートル以上の大きさで、盲導犬・介助犬・聴導犬の別、認定番号、認定月日、犬種などが記載してあります。

Q6 施設等を利用する身体障害者が所持しなくてはならない書類は?

(1) 身体障害者補助犬を同伴する身体障害者は、施設等を利用する際には、厚生労働省令で定める書類(身体障害者補助犬健康管理手帳及び身体障害者補助犬認定証)を所持し、関係者の請求がある時は、これを提示しなくてはなりません。
(2) 手帳には、獣医師による健康管理記録(予防接種、検診等の記録)や使用者による健康管理記録(特記事項等)などが記載されています。

Q7 身体障害者補助犬の訓練や認定を行う機関は?

(1) 身体障害者補助犬の訓練事業は、身体障害者福祉法に基き訓練事業の開始届を都道府県知事に行った社会福祉法人、NPO、個人などが、厚生労働省令等に定める訓練基準に従って行います。
(2) 身体障害者補助犬の認定は、厚生労働大臣が指定する公益法人または社会福祉法人が行います。

様式第一号(第四条関係)認定を受けた身体障害者補助犬の表示

認定を受けた身体障害者補助犬の表示

備考
 この表示の大きさは、縦五十五ミリメートル以上、横九十ミリメートル以上とする。
 この用紙は厚紙を用い、表面はビニールカバー等をすることにより容易に破損しないものとする。
 「○○犬」には、盲導犬、介助犬又は聴導犬の別を記載する。
 盲導犬における「指定法人」とは、道路交通法施行令第八条第二項に規定する国家公安委員会が指定した法人をいう。

様式第三号(第九条関係)介助犬・聴導犬の認定証

介助犬・聴導犬の認定証

備考
 この身体障害者補助犬認定証の大きさは、縦百二十ミリメートル、横百六十ミリメートルとする。写真の大きさは、縦三十ミリメートル、横二十五ミリメートルとする。
 この用紙は厚紙を用い、中央の点線の所から二つ折すること。
 「○○犬」には、介助犬又は聴導犬の別を記載する。

様式第五号(附則第三条関係) 認定を受けていない介助犬・聴導犬の表示

認定を受けていない介助犬・聴導犬の表示

備考
 この表示の大きさは、縦五十五ミリメートル以上、横九十ミリメートル以上とする。
 この用紙は厚紙を用い、表面はビニールカバー等をすることにより容易に破損しないものとする。
 「○○犬」には、介助犬又は聴導犬の別を記載する。

お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 企画課 社会参加推進担当(03-5320-4147) です。

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