障害者自立支援法にかかる東京都独自の軽減策
精神障害者通院医療費助成
医療費助成制度の概要
精神障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる医療を確保するために、社会保険加入者又は後期高齢者医療制度加入者で区市町村民税が非課税の世帯に属する方について、自立支援医療で自己負担となる額(100分の10相当又は負担上限の範囲)を東京都が助成する制度です。
都内の区市町村が保険者となる国民健康保険の加入者については、区市町村の国民健康保険で助成を行います。
組合の国民健康保険における助成の有無は各保険者にご確認ください。
対象者(次のいずれにも該当する方)
- 社会保険加入者又は後期高齢者医療制度加入者
- 区市町村民税非課税世帯に属する方
申請方法
お住まいの各区市町村担当部署(保健所等又は障害者福祉所管課等)に自立支援医療の申請に必要な書類を提出してください。
注釈1 助成制度は自立支援医療における所得区分の証明等により確認できるため、申請時に新たな証明類を提出していただく必要はありません。ただし、原則として本人の申請に基づくものですので、本人が希望しない場合には、区市町村民税の非課税世帯に属していても医療助成の対象にはなりません。
期間
自立支援医療(精神通院医療)制度の有効期間
心身障害者(障害児)医療費助成制度の知的障害者(障害児)入所施設等入所者への拡大
概要
これまで公費(措置費・支援費)で負担していた知的障害者(障害児)入所施設等の入所者の医療費について、医療費の自己負担が生ずることに伴い、新たに心身障害者(障害児)医療費助成(いわゆる「マル障」)制度の対象とする。
対象施設及び対象者
(1) 対象に加えた施設
- 児童福祉法に規定する知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設及び情緒障害児短期治療施設(平成18年10月から)
- 知的障害者福祉法に規定する知的障害者更生施設及び知的障害者授産施設(平成18年4月から)(障害者自立支援法に規定する施設体系に移行した施設についても引き続き対象です。)
(2) 対象者(※)
- 身体障害者手帳1級、2級の方(内部障害者は1級から3級まで)
- 愛の手帳1度、2度の方
※ただし、次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。
- 健康保険に未加入の方
- 生活保護受給中の方
- 公費等により医療費が支給される施設に入所している方
- 本人(20歳未満の方は、被保険者又は世帯主)の所得が限度額を超えている方
- 平成12年8月中に「マル障受給者証」を有していなかった方で、重度障害者になった年齢が65歳以上である方
- 平成12年8月中に「マル障受給者証」を有していなかった方で、重度障害者になった年齢が65歳未満であり、かつ、65歳に達する日の前日までに「マル障受給者証」の交付申請を行わなかった方(例外あり)
- 老人福祉法の医療受給者証をお持ちで、住民税が課税されている方
助成内容
保険医療(診療・投薬・補装具)にかかる医療費の自己負担分の一部を助成します。(入院時の食費は自己負担になります。)
- 区市町村民税が課税されている方「マル障受給者証一部・食」…健康保険の自己負担分から一部負担金を除いた額
- 区市町村民税が非課税の方「マル障受給者証食」…健康保険の自己負担分(入院時食事療養費の標準負担額を除く。)
助成方法
心身障害者医療費受給者証の交付を受け、受診の際、指定医療機関に提出してください。指定医療機関以外で診療を受けたときや、補装具代等、保険の給付が後払いになる場合は自己負担分を支払い、後に払い戻し請求をしてください。
- 都が指定している医療機関では、保険証、「マル障受給者証」及び65歳以上の方は、老人保健法医療受給者証を窓口で提出してください。
- 都が指定している医療機関以外で診療を受けたときは、健康保険の自己負担を支払い、領収書等をお持ちになり、障害者福祉課窓口で払い戻しの申請をしてください。
必要書類
- 身体障害者手帳または愛の手帳
- 健康保険証
- 前年の所得証明書(転入者の方のみ)
- 老人保健法医療受給者証(65歳以上の方)
- 印鑑
| 医療費負担 | ||
|---|---|---|
| 病院等で診察を受けた場合や、調剤薬局で薬剤の支給を受けたときの利用者負担 | 区市町村民税課税世帯の方(一部・食の表示のある受給者証の方) | 1割負担 (負担上限月額 12,000円) |
| 区市町村民税非課税世帯の方(食の表示のある受給者証の方) | 負担はありません | |
| 入院時の利用者負担 | 区市町村民税課税世帯の方(一部・食の表示のある受給者証の方) | 1割負担 (負担上限月額 44,400円) ただし、入院時食事標準負担額1日780円は別に必要 |
| 区市町村民税非課税世帯の方(食の表示のある受給者証の方) | 負担はありません (ただし、入院時食事標準負担額1日780円は別に必要) |
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お問い合わせ
このページの担当は 障害者施策推進部 計画課 支援係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号