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障害者

障害者自立支援法にかかる東京都独自の軽減策

精神障害者通院医療費助成

医療費助成制度の概要

精神障害者及び障害児がその有する能力及び適性に応じて、自立した日常生活又は社会生活を営むことができる医療を確保するために、社会保険加入者又は後期高齢者医療制度加入者で区市町村民税が非課税の世帯に属する方について、自立支援医療で自己負担となる額(100分の10相当又は負担上限の範囲)を東京都が助成する制度です。
都内の区市町村が保険者となる国民健康保険の加入者については、区市町村の国民健康保険で助成を行います。
組合の国民健康保険における助成の有無は各保険者にご確認ください。

対象者(次のいずれにも該当する方)

申請方法

お住まいの各区市町村担当部署(保健所等又は障害者福祉所管課等)に自立支援医療の申請に必要な書類を提出してください。
注釈1 助成制度は自立支援医療における所得区分の証明等により確認できるため、申請時に新たな証明類を提出していただく必要はありません。ただし、原則として本人の申請に基づくものですので、本人が希望しない場合には、区市町村民税の非課税世帯に属していても医療助成の対象にはなりません。

期間

自立支援医療(精神通院医療)制度の有効期間

心身障害者(障害児)医療費助成制度の知的障害者(障害児)入所施設等入所者への拡大

概要

これまで公費(措置費・支援費)で負担していた知的障害者(障害児)入所施設等の入所者の医療費について、医療費の自己負担が生ずることに伴い、新たに心身障害者(障害児)医療費助成(いわゆる「マル障」)制度の対象とする。

対象施設及び対象者

(1) 対象に加えた施設

(2) 対象者(※)

※ただし、次のいずれかに該当する方は助成を受けられません。 

助成内容

保険医療(診療・投薬・補装具)にかかる医療費の自己負担分の一部を助成します。(入院時の食費は自己負担になります。) 

助成方法 

心身障害者医療費受給者証の交付を受け、受診の際、指定医療機関に提出してください。指定医療機関以外で診療を受けたときや、補装具代等、保険の給付が後払いになる場合は自己負担分を支払い、後に払い戻し請求をしてください。 

必要書類

 医療費負担
病院等で診察を受けた場合や、調剤薬局で薬剤の支給を受けたときの利用者負担区市町村民税課税世帯の方(一部・食の表示のある受給者証の方)1割負担
(負担上限月額 12,000円)
区市町村民税非課税世帯の方(食の表示のある受給者証の方)負担はありません
入院時の利用者負担区市町村民税課税世帯の方(一部・食の表示のある受給者証の方)1割負担
(負担上限月額 44,400円)
ただし、入院時食事標準負担額1日780円は別に必要
区市町村民税非課税世帯の方(食の表示のある受給者証の方)負担はありません
(ただし、入院時食事標準負担額1日780円は別に必要)

お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 計画課 支援係 です。

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