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障害者

障害者自立支援法の概要

障害者に関する施策は、平成15年4月の支援費制度の施行によって、従来の措置制度から大きく転換しました。しかし、支援費制度は以下の問題が指摘されていました。

こうした制度上の問題を解決し、障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するために「障害者自立支援法」は成立しました。自立支援医療などは平成18年4月1日施行、さらに障害福祉サービスの新しい体系は平成18年10月1日から原則全面施行され、区市町村が主体となって障害種別に関わらず共通のサービスを提供しています。
平成22年12月に法律が改正され、平成23年10月1日より一部施行、平成24年4月1日より全面施行が予定されています。

障害者自立支援法のポイント

障害者自立支援法には、次の5つのポイントがあります。

障害者施策を一元化

障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、共通の仕組みによってサービスが利用できるようになりました。また、実施主体は区市町村に一元化されました。

利用者本位のサービス体系

33種類に分かれていた施設体系を、各サービスの機能や目的に着目し、6つの事業に再編しました。
また、「地域生活支援」や「就労支援」のための事業や、重度の障害者を対象としたサービスが創設されました。あわせて、日中活動と住まいの場を分けることにより、サービスを組み合わせて選択できるようになりました。ただし、施設については、新しい体系に移行するまでの期間として、概ね5年間の経過措置があり、現在は新旧体系のサービスが混在している状況です。

自立支援法施行以前のサービスには、居宅サービスとして、ホームヘルプ、デイサービス、ショートステイ、グループホーム、施設サービスとして重症心身障害児施設、療護施設、更生施設、授産施設、福祉工場、通勤寮、福祉ホーム、生活訓練施設があります。新サービスでは、介護給付として居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害等包括支援、児童デイサービス、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援、共同生活介護を実施します。訓練等給付としては、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助を実施します。地域生活支援事業としては、移動支援、地域活動支援センター、福祉ホームなどを実施します。

就労支援の強化

働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援の強化が進められています。

支給決定のプロセスを明確化、透明化

支援の必要度に応じてサービスを公平に利用できるよう、客観的な尺度(障害程度区分)を設け、その認定等を行う審査会を区市町村に新たに設置するなど、支給決定のプロセスが明確化・透明化されました。

安定的な財源の確保

国の費用負担の責任を強化(費用の2分の1を義務的に負担)し、利用者も原則1割の費用を負担することでみんなで支えあう仕組みになりました。

サービス体系の全体像

障害者自立支援法による総合的なサービス体系の全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。
自立支援給付は、国や都道府県の義務的経費が伴う全国一律のサービスです。この給付は、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具、の4つに分かれています。自立支援給付の実施は区市町村が行いますが、自立支援医療のうち、育成医療と精神通院医療の実施主体は都道府県です。
また、地域生活支援事業は、区市町村の責任で行われる地域密着型のサービスと、都道府県が行う専門性の高い事業や広域的な事業に分かれています。

サービス体系の全体像の図  介護給付には居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援、児童デイサービス、短期入所、療養介護、生活介護、施設入所支援、共同生活介護があります。訓練等給付には、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助があります。自立支援医療には、更生医療、育成医療、精神通院医療があります。これらと補装具の4つは、自立支援給付として区市町村が実施します。区市町村が行う地域生活支援事業には、相談支援、コミュニケーション支援、日常生活用具の給付又は貸与、移動支援、地域活動支援センター、福祉ホーム、その他の日常生活又は社会生活支援があります。都道府県は、専門性の高い相談支援、広域的な対応が必要な事業、人材育成等を行い、区市町村を支援します。

お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 計画課 支援係 です。

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