障害者自立支援法の概要
障害者に関する施策は、平成15年4月の支援費制度の施行によって、従来の措置制度から大きく転換しました。しかし、支援費制度は以下の問題が指摘されていました。
- 身体、知的、精神という障害種別ごとに縦割りでサービスが提供されており、わかりづらく使いづらい仕組みとなっていること。また、精神障害者は支援費制度の対象外であること。
- 自治体ごとのサービス提供体制等にバラつきがあり、全国共通のサービス利用のルールがないことから、地域間格差が生じていること。
- 支援費制度の導入により新たな需要が急増、サービス費用も増大し、さらなる利用者の増加が見込まれる中、財源確保が困難となったこと。
こうした制度上の問題を解決し、障害者が地域で安心して暮らせる社会を実現するために「障害者自立支援法」は成立しました。自立支援医療などは平成18年4月1日施行、さらに障害福祉サービスの新しい体系は平成18年10月1日から原則全面施行され、区市町村が主体となって障害種別に関わらず共通のサービスを提供しています。
平成22年12月に法律が改正され、平成23年10月1日より一部施行、平成24年4月1日より全面施行が予定されています。
障害者自立支援法のポイント
障害者自立支援法には、次の5つのポイントがあります。
障害者施策を一元化
障害の種別(身体障害・知的障害・精神障害)にかかわらず、共通の仕組みによってサービスが利用できるようになりました。また、実施主体は区市町村に一元化されました。
利用者本位のサービス体系
33種類に分かれていた施設体系を、各サービスの機能や目的に着目し、6つの事業に再編しました。
また、「地域生活支援」や「就労支援」のための事業や、重度の障害者を対象としたサービスが創設されました。あわせて、日中活動と住まいの場を分けることにより、サービスを組み合わせて選択できるようになりました。ただし、施設については、新しい体系に移行するまでの期間として、概ね5年間の経過措置があり、現在は新旧体系のサービスが混在している状況です。

就労支援の強化
働きたいと考えている障害者に対して、就労の場を確保する支援の強化が進められています。
支給決定のプロセスを明確化、透明化
支援の必要度に応じてサービスを公平に利用できるよう、客観的な尺度(障害程度区分)を設け、その認定等を行う審査会を区市町村に新たに設置するなど、支給決定のプロセスが明確化・透明化されました。
安定的な財源の確保
国の費用負担の責任を強化(費用の2分の1を義務的に負担)し、利用者も原則1割の費用を負担することでみんなで支えあう仕組みになりました。
サービス体系の全体像
障害者自立支援法による総合的なサービス体系の全体像は、自立支援給付と地域生活支援事業で構成されています。
自立支援給付は、国や都道府県の義務的経費が伴う全国一律のサービスです。この給付は、介護給付、訓練等給付、自立支援医療、補装具、の4つに分かれています。自立支援給付の実施は区市町村が行いますが、自立支援医療のうち、育成医療と精神通院医療の実施主体は都道府県です。
また、地域生活支援事業は、区市町村の責任で行われる地域密着型のサービスと、都道府県が行う専門性の高い事業や広域的な事業に分かれています。

お問い合わせ
このページの担当は 障害者施策推進部 計画課 支援係 です。
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