補装具
平成18年10月から、現物支給による「補装具支給制度」から、「補装具費支給制度」へと変わりました。
補装具とは
補装具とは、次の3つの定義をすべて満たすものとされています。
(1) 身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完、代替するもので、障害個別に対応して設計・加工されたもの
(2) 身体に装着(装用)して日常生活又は就学・就労に用いるもので、同一製品を継続して使用するもの
(3) 給付に際して専門的な知見(医師の判定書又は意見書)を要するもの
補装具の例
具体例として次のようなものがあります。
- 義肢(義手、義足)
- 装具(下肢、靴型、体幹、上肢)
- 座位保持装置(姿勢保持機能付車いす、姿勢保持機能付電動車いす、その他)
- 盲人安全つえ
- 義眼
- 眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)
- 補聴器(標準型箱形、標準型耳掛形、高度難聴用箱形、高度難聴用耳掛形、挿耳形、骨導型箱形、骨導型眼鏡形)
- 車いす(普通型、リクライニング式普通型、手動リフト式普通型、前方大車輪型、リクライニング式前方大車輪型、片手駆動型、リクライニング式片手駆動型、レバー駆動型、手押し型、リクライニング式手押し型)
- 電動車いす(普通型時速4.5キロメートル、普通型時速6キロメートル、手動兼用型、リクライニング式普通型、電動リクライニング式普通型、電動リフト式普通型)
- 座位保持いす
- 起立保持具
- 歩行器
- 頭部保持具
- 排便補助具
- 歩行補助つえ
- 重度障害者用意思伝達装置
平成18年10月より、補装具と日常生活用具とで一部種目の入れ替えなどが行われています。日常生活用具は、生活上の便宜を図るための用具で、地域生活支援事業に位置づけられています。

補装具の利用者負担
補装具の利用者負担は、原則一割の定率負担となっています。ただし、所得に応じて次の4区分の負担上限月額が設定され、ひと月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の負担は生じません。
| 所得区分ごとの負担上限月額 | ||
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 | 0円(負担はありません) |
| 低所得1 | 市町村民税非課税世帯で、サービスを利用するご本人または保護者の収入が80万円以下の方 | 15,000円 |
| 低所得2 | 市町村民税非課税世帯 | 24,600円 |
| 一般 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
ただし、本人又は世帯員のうち、区市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、公費負担の対象外です。
お問い合わせ
このページの担当は 障害者施策推進部 自立生活支援課 地域生活支援係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号