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自立支援医療

障害者医療費公費負担は、それぞれ身体障害者福祉法に基づく「更生医療」、児童福祉法に基づく「育成医療」、精神保健福祉法に基づく「精神通院医療費公費負担制度(32条)」と、各個別の法律で規定されていましたが、障害者自立支援法の成立により、平成18年4月から、これらを一元化した新しい制度(自立支援医療制度)に変更されました。

※経過的特例対象者(※)の方へお知らせ
令和6年3月31日までとされていた経過的特例は、令和6年3月29日に公布された障害者総合支援法施行令の改正により、令和9年3月31日まで延長されました。
対象者の方は、下記のお知らせをご確認ください。

※経過的特例対象者
市町村民税課税額年23万5千円以上(一定所得以上)で高額治療継続者(いわゆる重度かつ継続)の方及び育成医療対象者で区市町村民税額23万5千円未満(中間所得層)に該当する方。

育成医療

身体に障害のある児童の健全な育成を図るため、当該障害児に対して行われる、生活の能力を得るために必要な医療に係る医療費を支給します。
(詳細はこちらを御覧ください。)

更生医療

身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、当該身体障害者に対して行われる、更生のために必要な医療に係る医療費を支給します。
(詳細はこちらを御覧ください。)

精神通院医療

精神障害の適正な医療の普及を図るため、精神障害者に対して、当該精神障害者が病院又は診療所へ入院することなく行われる精神障害の医療に係る医療費を支給します。
(詳細はこちらを御覧ください。)

自立支援医療の利用者負担(各制度共通)

所得区分ごとの負担上限額

自立支援医療の利用者負担は、御本人又は属する「世帯」の収入等に応じて、5つの区分の負担上限月額が設定されています。

  • 生活保護…0円(負担はありません)
  • 低所得1 (区市町村民税非課税世帯で、御本人又は保護者の収入が年80万円以下の方)…負担上限月額2,500円
  • 低所得2 (区市町村民税非課税世帯で、御本人又は保護者の収入が年80万円を超える方)…負担上限月額5,000円
  • 中間所得層(区市町村民税課税世帯で、所得割が年23万5千円未満の方)…医療保険の自己負担限度額(高額治療継続者(「重度かつ継続」)の軽減措置及び育成医療の経過措置あり)
  • 一定所得以上(区市町村民税課税世帯で、所得割が年23万5千円以上の方)…公費負担の対象外(高額治療継続者(「重度かつ継続」)の経過措置あり)

※医療保険の加入単位(受診者と同じ医療保険に加入する方)をもって、同一の「世帯」として取り扱います(ただし、受診者が18歳未満の場合については、受診者と受給者が同一の医療保険に加入していない場合であっても、受診者と受給者を同一の「世帯」とみなします。)。

高額治療継続者(「重度かつ継続」)の負担上限額

区市町村民税課税世帯であっても、継続的に医療費の負担が発生する疾病・症状であったり、高額な費用負担が継続したりするケースは、高額治療継続者として利用者負担が軽減されます。高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲は、以下のとおりです(以下のいずれかに該当する方)。
1. 疾病、症状等から対象となる者
○ 更生医療、育成医療の場合…心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る。)、腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る。)(平成22年4月1日施行)
○ 精神通院医療の場合…統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、精神医療に一定以上の経験を有する医師が判断した者
2. 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者
○ 医療保険の多数該当の者
上記のような高額治療継続者(「重度かつ継続」)の方について、所得に応じて負担上限月額が設定されます。

  • 中間所得層1 (区市町村民税課税世帯で、所得割が年3万3千円未満の方)…5,000円
  • 中間所得層2 (区市町村民税課税世帯で、所得割が年3万3千円以上23万5千円未満の方)…10,000円
  • 一定所得以上(区市町村民税課税世帯で、所得割が年23万5千円以上の方)…20,000円

※「世帯」の区市町村民税(所得割)が年23万5千円以上の方は、原則として「一定所得以上の世帯」であるとして公費負担対象外ですが、高額治療継続者(「重度かつ継続」)に該当する場合は、経過措置として公費負担医療の対象となります。令和6年3月31日までとされていた経過措置は令和9年3月31日まで延長されました。

育成医療の経過措置

中間所得層の方で、育成医療を利用される方については、高額治療継続者(「重度かつ継続」)以外の方についても、経過措置として負担上限月額が設定されています。

  • 中間所得層1 (区市町村民税課税世帯で、所得割が年3万3千円未満の方)…5,000円
  • 中間所得層2 (区市町村民税課税世帯で、所得割が年3万3千円以上23万5千円未満の方)…10,000円

令和6年3月31日までとされていた経過措置は令和9年3月31日まで延長されました。

精神通院医療に係る東京都医療費助成制度

東京都では、社会保険加入者、後期高齢者医療制度加入者又は国民健康保険組合加入者で、区市町村民税非課税世帯(低所得1又は低所得2)の方について、自立支援医療(精神通院医療)に係る自己負担額分を助成する制度を実施しています(介護保険法による訪問看護に要する費用に関する自己負担額は除く。)。

自立支援医療の対象者、自己負担の概要(平成22年4月1日施行)

自立支援医療の対象、自己負担の概要

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 精神保健医療課 生活支援担当(03-5320-4464) です。

本文ここまで


以下 奥付けです。