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東京都福祉保健局


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障害者

障害福祉サービスの内容

「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置づけられています。

介護給付

介護給付とは日常生活上必要な介護支援で、居宅介護や施設における生活介護などがあります。

居宅介護

入浴、排せつまたは食事の介護等を行います。
【内容】
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助を行う。
【対象者】
障害程度区分が区分1以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者
ただし、通院介助(身体介護を伴う場合)を算定する場合にあっては、下記のいずれにも該当する者
(1) 区分2以上に該当していること
(2) 障害程度区分の調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

重度訪問介護

重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、入浴、排せつ、食事の介護、家事援助、コミュニケーション支援、外出時の移動介護などを行います。
【内容】
居宅において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言、その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行う。
【対象者】
重度の肢体不自由者であって常時介護を要する障害者
具体的には、障害程度区分が区分4以上であって、下記のいずれにも該当する者

同行援護(平成23年10月から)

視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。
【内容】
外出時において、障害者に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護その他外出する際の必要な援助を行う。
【対象者】
(1) 身体介護を伴わない場合
同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(2) 身体介護を伴う場合
下記のいずれにも該当する者
(ア) 同行援護アセスメント調査票による、調査項目中「視力障害」、「視野障害」及び「夜盲」のいずれかが1点以上であり、かつ、「移動障害」の点数が1点以上の者
(イ) 区分2以上に該当するもの
(ウ) 障害程度区分の認定調査項目のうち、それぞれ次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されていること

(※障害児にあっては、(ア)に加え、日常生活において身体介護が必要であり、同行援護のサービス提供時において、(ウ)の項目について介助が必要な場合)

行動援護

行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時の介護を行います。
【内容】
障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護、その他行動する際に必要な援助を行う。
【対象者】
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等で、常時介護を要する者
具体的には、障害程度区分が区分3以上であって、障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が8点以上(障害児にあってはこれに相当する心身の状態)である者

重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い方に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。
【内容】
重度の障害者等に対し、居宅介護、重度訪問介護、行動援護、生活介護、児童デイサービス、短期入所、共同生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び旧法施設支援(通所によるものに限る)を包括的に提供する。
【対象者】
常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障がある者のうち、四肢の麻痺及び、寝たきりの状態にある者並びに知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者
具体的には、障害程度区分が区分6(障害児にあっては区分6に相当する心身の状態)に該当する者のうち、意思疎通に著しい困難を有する者であって、以下のいずれかに該当する者

類型 状態像
重度訪問介護の対象であって、四肢すべてに麻痺等があり、寝たきり状態にある障害者のうち、右のいずれかに該当する者 気管切開を伴う人工呼吸器による呼吸管理を行っている身体障害者 ・筋ジストロフィー
・脊椎損傷
・ALS(筋萎縮性側索硬化症)
1類型 ・遷延性意識障害
最重度知的障害者(2類型) ・重症心身障害者
障害程度区分の認定調査項目のうち行動関連項目(11項目)等の合計点数が15点以上である者(3類型) ・強度行動障害

1類型
(1) 障害程度区分6の「重度訪問介護」対象者であって
(2) 認定調査項目「1‐1 麻痺等」の4項目においていずれも「ある」と認定
(3) 認定調査項目「2‐7 寝返り」において「できない」と認定
(4) 認定調査項目「8 医療」において「気管切開の処置あり」かつ「レスピレーター装着あり」と認定
(5) 認定調査項目「6‐3‐ア 意志の伝達」において「ときどき伝達できる」又は「ほとんど伝達できない」又は「できない」と認定
2類型
(1) 概況調査において知的障害の程度が「最重度」と確認
(2) 障害程度区分6の「重度訪問介護」対象者であって
(3) 認定調査項目「1‐1 麻痺等」の4項目においていずれも「ある」と認定
(4) 認定調査項目「2‐7 寝返り」において「できない」と認定
(5) 認定調査項目「6‐3‐ア 意志の伝達」において「ときどき伝達できる」又は「ほとんど伝達できない」又は「できない」と認定
3類型
(1) 概況調査において知的障害の程度が「重度」又は「最重度」と確認
(2) 障害程度区分6の「行動援護」対象者であって
(3) 認定調査項目「6‐3‐ア 意志の伝達」において「ときどき伝達できる」又は「ほとんど伝達できない」又は「できない」と認定
(4) 「行動援護項目得点」が「15点以上」と認定

児童デイサービス

障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練などを行います。
【内容】
障害児につき、知的障害児施設、肢体不自由児施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導及び集団生活への適応訓練を行う。
【対象者】
療育の観点から個別療育、集団療育を行う必要が認められる児童
具体的には次のような例が挙げられる。

短期入所(ショートステイ)

介護者が病気などの場合、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。
【内容】
居宅においてその介護を行う者の疾病その他の理由により、障害者支援施設、児童福祉施設その他の以下に掲げる便宜を適切に行うことができる施設への短期間の入所を必要とする障害者等につき、当該施設に短期間の入所をさせ、入浴、排せつ及び食事その他の必要な保護を行う。
【対象者】

療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関への入院とあわせて、機能訓練や介護、日常生活の世話などを行います。
【内容】
主として昼間において、病院において行われる機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び日常生活上の世話を行う。また、療養介護のうち医療に係るものを療養介護医療として提供する。
【対象者】
機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の世話、その他の必要な医療を要する障害者
具体的には、病院等への長期の入院による医療的ケアに加え、常時の介護を必要とする障害者として次に掲げる者

【従来のサービス例】
重症心身障害児入所施設(年齢超過児)等

生活介護

常時介護を必要とする人に、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、軽作業などの生活活動や、創作活動の機会を提供します。
【内容】
障害者支援施設その他の以下に掲げる便宜を適切に供与することができる施設において、主として昼間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他の身体機能又は生活能力の向上のために必要な援助を行う。
【対象者】
入浴、排せつ及び食事等の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供、その他必要な援助を要する障害者
具体的には、地域や入所施設において、安定した生活を営むため、常時介護等の支援が必要な者として次に掲げる者

【従来のサービス例】

施設入所支援

夜間や休日、入浴、排せつなどの介護や、日常生活上の支援を行います。
【内容】
主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の支援を行う。
【対象者】

【従来のサービス例】

等の入所施設

共同生活介護(ケアホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護や日常生活の世話などを行います。
【内容】
共同生活を営むべき住居 (以下「共同生活住居」という。)に入居している障害者につき、主として夜間において、共同生活住居において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、就労先その他関係機関との連絡、その他の必要な日常生活上の世話を行う。
【対象者】
障害程度区分が区分2以上である者
【従来のサービス例】

訓練等給付

訓練等給付とは障害者が地域で生活を行うために提供される訓練的支援で、機能訓練や生活訓練、就労に関する支援などがあります。

自立訓練(機能訓練)

身体障害者に対し、理学療法や作業療法などのリハビリテーション等を行い、身体機能の維持・向上を図ります。
【内容】
身体障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくは障害福祉サービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談及び助言その他の必要な支援を行う。
【対象者】
地域生活を営む上で、身体機能・生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な身体障害者
具体的には次のような例が挙げられる。

【従来のサービス例】
更生施設(身体)等

自立訓練(生活訓練)

知的障害者・精神障害者に対し、日常生活に必要な訓練、相談及び助言等を行い、生活能力の維持・向上を図ります。
【内容】
知的障害又は精神障害を有する障害者につき、障害者支援施設若しくはサービス事業所に通わせ、当該障害者支援施設若しくはサービス事業所において、又は当該障害者の居宅を訪問することによって、入浴、排せつ及び食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障害者・精神障害者
具体的には次のような例が挙げられる。

【従来のサービス例】

就労移行支援

一般就労への移行に向けて、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
下記の対象者に対し、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
就労を希望する65歳未満の障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる者
具体的には次のような例が挙げられる。

【従来のサービス例】

就労継続支援A型(雇用型)

雇用契約に基づく就労の機会を提供し、知識や能力の向上のために必要な訓練などを行います。
【内容】
下記の対象者に対し、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
企業等に就労することが困難な者であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の者(利用開始時65歳未満の者)
具体的には次のような例が挙げられる。

【従来のサービス例】

就労継続支援B型(非雇用型)

通所により就労や生産活動の機会を提供し、雇用への移行支援等のサービスを行います。
【内容】
通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち、通常の事業所に雇用されていた障害者であって、その年齢、心身の状態その他の事情により、引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者、その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行う。
【対象者】
就労移行支援事業等を利用したが一般企業等の雇用に結びつかない者や、一定年齢に達している者などであって、就労の機会等を通じ、生産活動にかかる知識及び能力の向上や維持が期待される者
具体的には次のような例が挙げられる。

【従来のサービス例】

共同生活援助(グループホーム)

共同生活の住居で、食事提供その他の日常生活の世話などを行います。
【内容】
地域で共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活上の援助を行う。
【対象者】
介護を必要とせず、就労しているか若しくは自立訓練、就労移行支援等を利用している者
【従来のサービス例】

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このページの担当は 障害者施策推進部 計画課 支援係 です。

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