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東京都福祉保健局


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障害者

障害児施設

障害児に関する児童福祉施設の利用については、行政処分としての入所の措置が採られていましたが、平成18年10月より、原則として児童の保護者と施設との契約に基づく制度に変わりました。
障害者自立支援法に規定された障害福祉サービスと同様、実際の施設の利用に応じて、1割の定率負担及び食費、光熱水費等については実費負担が求められるようになりましたが、一定の負担軽減策が講じられています。
今回は、施設体系及び施設の利用に関する事務の主体についての変更はありませんでしたが、障害者自立支援法施行後3年を目途としてこれらについても必要な検討を行うこととされています。(現在の実施主体は都道府県です。)

平成18年10月から契約制度に移行した障害児に係る児童福祉施設

児童福祉施設は、児童福祉法上の児童、つまり「満18歳に満たないもの」が対象ですが、これまでと同様、現在入所している方のうち障害の程度が重度である場合は、満18歳に達した後の延長利用を可能とするとともに、重症心身障害児施設においては、満18歳を超えていても、新たな施設利用を可能としています。
福祉型施設

知的障害児施設

知的障害のため、入所して訓練を受ける必要がある児童、家庭状況などから保護者による監護が適当でない児童の保護を行い、自立に向けて必要な知識や技能を与える入所型の施設です。

第二種自閉症児施設

自閉症を主たる症状とする児童を対象とした、自立に向けて必要な知識や技能を与える施設です。第一種(医療型)と第二種(福祉型)があり、第二種では施設入所が必要な児童を対象に生活指導を行っています。

知的障害児通園施設

保護者のもとから通園できる知的障害児を対象とした施設で、主に就学前の低年齢の児童が利用しており、生活訓練、学習指導、運動訓練を行っています。

盲児施設

目が全く見えないか、少し見えても日常生活が困難な児童のための入所型施設です。視覚障害をあわせもつ知的障害児を対象とする施設もあります。日常生活の介護、援助や生活指導を受けながら、自立して生活するために必要な知識や能力を身につけます。

ろうあ児施設

耳が全く聞こえないか、少し聞こえても日常生活が困難な児童のための入所型施設です。日常生活の介護、援助や生活指導を受けながら、自立して生活するために必要な知識や能力を身につけます。

難聴幼児通園施設

耳が全く聞こえないか、少し聞こえても日常生活が困難な幼児を保護者のもとから通わせ、専門職員によって聴能訓練、言語機能訓練、生活指導を行う施設です。

肢体不自由児療護施設

治療入院の必要はないが、家庭における養育が困難な、身体機能に障害のある児童を入所させる施設です。病院としての機能はなく、日常生活の介護や援助が必要な児童を対象としています。
医療型施設

重症心身障害児施設

IQが35以下の重度知的障害、歩行が困難な重度肢体不自由の重複している児童の保護を行い、治療や日常生活の指導を行う入所型の施設です。医療法で規定された病院でもあります。

肢体不自由児施設

身体に機能障害のある児童に治療や機能訓練を行うとともに、自立して生活するために必要な知識や技能を与える入所型施設で、医療法で規定された病院でもあります。通所部門、重度病棟、短期母子入園部門を併設している施設もあります。

肢体不自由児通園施設

肢体不自由児施設の通所型施設で、医療法で規定された診療所でもあります。身体に機能障害のある、主に就学前の低年齢の児童が利用しており、治療や機能訓練、生活訓練を行っています。

第一種自閉症児施設

自閉症を主たる症状とする児童を対象とした、自立して生活するために必要な知識や技能を与える施設です。第一種(医療型)では医療を含む特別な療育を必要とする自閉症児を対象に、治療や心理指導、生活指導を行っています。

利用の手続き

1 児童相談所への相談

お住まいの地域の担当児童相談所にご相談ください。

2 障害児施設給付費等の申請

利用したい施設が決まったら、障害児施設給付費等の支給を申請します。施設を利用する方が満18歳未満の場合は、その方の保護者が申請をします。満18歳以上の場合は、ご本人が申請をします。

3 支給決定・受給者証の発行

支給決定を受けると、受給者証が発行されます。福祉型施設の場合は、障害児施設受給者証が発行されます。医療型施設の場合は、障害児施設受給者証と、障害児施設医療受給者証が発行されます。申請から受給者証の発行まで、概ね1か月半から2か月程度かかります。

4 施設との利用契約の締結

発行された受給者証を施設に提示してください。施設は、受給者証で、障害児施設給付費等の受給者であること、利用者負担額を算定する上での条件等を確認します。利用するサービスの内容や料金、苦情への対応等をよく確認し、利用者、施設双方合意の上で、書面で契約を締結します。

5 施設の利用・利用者負担の支払い

利用日数等に応じて、施設に自己負担分を支払います。施設が支援に通常要する費用から利用者の自己負担分を除いた額は、東京都が、利用者に代わって障害児施設給付費として(医療型の障害児施設の医療費は障害児施設医療費として)施設に支払います。障害児施設給付費とは、本来、支給決定を受けた保護者もしくはご本人に支払うものですが、施設に支払うことで保護者もしくはご本人に支払ったものとみなすことが出来る仕組みとなっています。(代理受領)

利用者負担の考え方

入所障害児施設の利用者負担(20歳以上の入所者を除く)

福祉型の障害児施設については、サービスにかかる費用は1割負担、食費・光熱水費は実費負担となります。定率負担は、経過措置として、資産が一定以下(預貯金等の額が1,000万円以下及び居住用以外の不動産の所有なし)であれば負担上限月額の軽減の対象となり、負担上限月額の2分の1になります。(ただし、区市町村民税所得割16万円以上の世帯を除く。)
医療型の障害児施設については、福祉分、医療分ともにサービスにかかる費用の1割負担、食費については、入院時食事療養費の標準負担額分の負担となります。定率負担は、経過措置として、資産が一定以下(預貯金等の額が1,000万円以下及び居住用以外の不動産の所有なし)であれば負担上限月額の軽減の対象となり、負担上限月額の2分の1になります。(ただし、区市町村民税所得割16万円以上の世帯を除く。)
この他、日常生活にかかる費用等が実費負担となります。福祉型、医療型ともに地域で子どもを養育する場合にかかる費用と同程度の負担となるよう、軽減措置が講じられます。

福祉型の入所障害児施設の費用構成

食費等(全額負担)※ただし補足給付あり
福祉サービス費 1割負担


補足給付の考え方
生活保護、低所得1、低所得2、一般世帯(区市町村民税所得割16万円未満)の場合

費用として、その他生活費2.5万円、定率負担1.5万円、食費・光熱水費5.8万円が設定されています。このうち負担額は年収200万円未満世帯における一人当たりの平均的な支出約5万円で、残りは補足給付として支払われます。

一般世帯(区市町村民税所得割16万円以上)の場合

費用として、その他生活費2.5万円、事業費の1割の定率負担、食費・光熱水費5.8万円が設定されています。このうち負担額は、平均的な世帯における一人当たりの平均的な支出約7.9万円で、残りは補足給付として支払われます。

定率負担として実際に負担する額は、事業費の1割もしくは所得階層区分に応じた負担上限月額(負担上限月額が軽減されている場合はその額)のいずれか低い額となります。
※1 18歳未満の場合は、2.5万円に教育費相当の0.9万円を加えて計算します。
※2 当該利用者にかかる日額単価に30.4を乗じたものの1割と15,000円を比べ、いずれか低い額となります。
※3 当該利用者にかかる日額単価に30.4を乗じたものの1割となります。

医療型の入所障害児施設の費用構成



費用構成の図

医療部分の利用者負担額、福祉部分の利用者負担額、入院時食事療養費の実費負担(1日あたり780円、630円、480円等)の合計が福祉型施設と同様の負担(その他生活費2.5万円(注釈1)を含めて、所得区分に応じ5万円から7.9万円)となるよう上限額を設定します。
医療費は、「マル障」の対象者となると、負担が軽減される場合があります。(マル障の問い合わせ先は各区市町村となります。)
注釈1 18歳未満の場合は、その他生活費2.5万円に教育費相当の0.9万円を加えて計算します。

通所障害児施設の利用者負担(平成19年4月実施)

定率負担は、経過措置として、資産が一定以下(預貯金等の額が1,000万円以下及び居住用以外の不動産の所有なし)であれば、負担上限月額の軽減の対象となり、負担上限月額の4分の1となります。
低所得者世帯については、障害児の通所施設の利用者負担を一般の子育て世帯との均衡から、保育所の保育料程度の負担水準とするよう、さらに、食費のうち1食あたりおよそ580円を給付し、食費の負担を軽減します。一般世帯(区市町村民税所得割16万円未満(注釈1))の食費負担は、経過措置として人件費分が支給され、食材料費のみの負担となります。
注釈1 収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。

福祉型の通所障害児施設の利用者負担

月に22日通所した場合は次のとおりです。

事業費 月14.4万円の場合
定率負担 低所得1 3,750円
低所得2 3,750円
一般世帯(所得割16万円未満) 9,300円
一般世帯(所得割16万円以上) 14,400円
食費等 低所得1 1,540円
低所得2 1,540円
一般世帯(所得割16万円未満) 5,060円
一般世帯(所得割16万円以上) 14,300円

医療型の通所障害児施設の利用者負担

月に22日通所した場合は以下のとおりです。

福祉分事業費 月4.9万円、医療分事業費 月4.5万円の場合
福祉部分 低所得1 3,750円
低所得2 3,750円
一般世帯(所得割16万円(注釈1)未満) 5,900円(注釈2)
一般世帯(所得割16万円以上) 4,900円
医療部分 低所得1 4,500円
低所得2 4,500円
一般世帯(所得割16万円未満) 4,500円
一般世帯(所得割16万円以上) 4,500円
食費等 低所得1 1,540円
低所得2 1,540円
一般世帯(所得割16万円未満) 5,060円
一般世帯(所得割16万円以上) 14,300円

注釈1 収入が概ね600万円以下の世帯が対象になります。
注釈2 食費の人件費分の利用者負担が含まれます。

お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 居住支援課 児童福祉施設係 です。

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