平成30年度第1回 東京都障害者差別解消支援地域協議会 平成30年7月10日(火曜日) 東京都福祉保健局障害者施策推進部計画課 (午後4時00分 開会) ○松山部長 それでは、定刻でございますので、ただいまから平成30年度1回東京都障害者差別解消支援地域協議会を開催いたします。   本日はお忙しい中ご出席いただき、まことにありがとうございます。また、このたびは本協議会の委員及びオブザーバーにご就任いただき、重ねてお礼申し上げます。   障害者施策推進部長の松山でございます。   本協議会は、平成28年9月に第1回を開催して以降、本年3月まで計5回を開催し、前期の委員の方につきましては、任期満了となりました。本日は新たな委員での協議会の発足となりますので、会長が選任されるまでの間、進行役を務めさせていただきます。   まず、お手元に配付してございます会議資料及び委員の出席状況について確認させていただきます。 ○島倉課長 障害者施策推進部共生社会推進担当課長の島倉でございます。よろしくお願いいたします。着座にて失礼します。   本日、お手元にお配りしております資料は、会議次第のほか、資料1東京都障害者差別解消支援地域協議会設置要綱、資料2−1東京都障害者差別解消支援地域協議会委員名簿、資料2−2東京都障害者差別解消支援地域協議会幹事名簿、資料3−1東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例、資料3−2東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例施行規則、資料4東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例調整委員会について、資料5−1条例パンフレットの作成について、資料5−2パンフレット(簡易版)素案、資料6−1東京都障害者差別解消ハンドブックの改訂について、資料6−2ハンドブック素案、資料7その他普及啓発事業について。また「障害者差別解消法って何だろう?出前研修を行います!」というチラシと、ハンドブックに追加する予定の別添の資料、それから自由意見の用紙ということで置かせていただいております。   なお、ルビ版資料をあわせて配付しております。   さらに、お手元に本協議会の委員についての委嘱状を配付させていただいておりますのでご確認をお願いいたします。   資料は以上となっております。落丁等ございましたら事務局までお声がけのほうをお願いいたします。   次に、本協議会の委員、オブザーバー及び幹事の皆様について、時間の関係上、恐れ入りますが、資料2−1及び2−2をもってご紹介にかえさせていただければと思っております。   なお、今期の協議会から新たに就任いただいた委員につきまして、氏名だけ簡単にご紹介だけさせていただきます。   特定非営利活動法人DPI日本会議常任理事、曽田夏記委員。   東京都立六本木高等学校学校長、林眞司委員。   東京都立永福学園学校長、伏見明委員。   東京都人権擁護委員連合会、井上美那子委員。   新宿区福祉部障害者福祉課長、太田公一委員。   また、本日はご欠席となっておりますが、日の出町子育て福祉課長、野口孝博委員となっております。   どうぞよろしくお願いいたします。   なお、吉川委員、斉藤委員、杉崎委員、笹生委員からは所用によりご欠席の連絡をいただいております。   続きまして、進行上のお願いのほうを申し上げます。   まず、どなたが発言されるのか確認できるよう、ご発言の前に所属及びお名前のほうをお願いいたします。   次に、手話通訳を行うため、ご発言の際は少しゆっくりとお話しいただければと思います。   また、本協議会では、皆様の前にイエローカードをご用意いたしております。これは議事の内容がわかりにくかったときなどに掲げていただくものとなっております。このイエローカードの提示があった場合は、ご発言者はいま一度ゆっくり、わかりやすくご説明いただければと思います。   最後に、本協議会は、資料、議事録、いずれも原則公開とさせていただきますので、発言に当たっては個人情報などご配慮いただければと思います。   また、本日傍聴の方もいらっしゃいますので、ご承知おきいただきますようお願いいたします。   進行上の注意は以上となります。 ○松山部長 続きまして、会長互選及び副会長の指名に移ります。   まず、会長の選任でございます。   資料1をごらんください。   東京都障害者差別解消支援地域協議会設置要領の第5条第1項で、協議会に会長及び副会長を置く、第2項で、会長は互選により決定すると規定してございます。これに基づきまして、会長を互選していただきたいと思います。ご推選等、いかがでしょうか。 ○宮澤委員 東京都身体障害者団体連合会の宮澤です。私は小澤委員に会長をやっていただきたいと思います。   小澤委員は、第1期東京都障害者差別解消支援地域協議会の会長を務められ、また厚生労働省の社会保障審議会障害者部会の委員も兼ねられており、障害者施策への造詣が深い方だと思います。ぜひよろしくお願い申し上げます。 ○松山部長 ただいま、宮沢委員から、小澤温委員を会長にとのご発言がございましたが、いかがでしょうか。 (異議なし) ○松山部長 ありがとうございました。それでは、小澤委員に本協議会の会長をお願いしたいと思います。   小澤委員、どうぞ会長席にお移りください。   それでは、小澤会長からご挨拶をお願いいたします。 ○小澤会長 ただいまご指名にあずかりました、筑波大学の小澤と申します。   前期も会長ということで、前期は初めての委員会というのでしょうか、協議会ということでしたので、非常に不慣れなところも多々あったかと思いますけれども、引き続き委員をお願いした皆様、それから、今回初めて委員になられました方々も含めて、今期は、前期、条例の作成というのが非常に大きな課題がありまして、それに関する作業委員を務めていただきました先生に関しましては、ものすごく委員会もたくさん開催していただきまして、非常に多大なご尽力をしていただいて、この場を借りてお礼を申し上げたいと思います。   そして、晴れて、今日説明があるかと思いますが、そういうような形でたくさんの審議をしていただきまして、条例もこの都議会を、これは成立したということでよろしいですね、はい。ということで、条例もいよいよこれから施行に向けてということでございますので、本日はその説明がありますので、ぜひまたいろいろな角度でご意見をいただくという形で進めさせていただきたいと思います。   非常に限られた時間で毎回協議会を進めさせていただきます。特に今期、人数も、委員の皆さんの数も前期より増えまして、その意味では非常に皆さんのご協力をいただきながら審議を進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。お世話になりますがよろしくお願いします。 ○松山部長 ありがとうございました。   続きまして、本協議会の要綱第5条第4項に基づきまして、小澤会長から副会長をご指名いただきたいと存じます。 ○小澤会長 私のほうからは、本日、ちょっとご欠席というふうに聞いておりますけれども、実は前期も副会長を務めていただきました吉川委員に副会長をお願いするということで考えておりますので、委員の皆様にお諮りしたいと思いますが、いかがでしょうか。 (異議なし) ○小澤会長 ありがとうございました。そうしましたら、副会長を吉川委員にお願いするということでよろしくお願いいたします。 ○松山部長 小澤会長、ありがとうございました。吉川副会長には事務局からご連絡を差し上げます。   それでは、これからの議事進行は小澤会長にお願いいたします。 ○小澤会長 以下、私のほうで議事進行を務めさせていただきたいと思います。   本日は、皆さんのお手元の次第が、一番この資料集みたいな厚いものの1ページ目に次第があるかと思います。それの中で4番、議事というところがございまして、これの議事の中で、本日は2点ほど議事をさせていただきたいと思います。   まず1点目は、先ほど申し上げた条例に関してなんですが、議事に入る前に、進め方に関して少しお願いごとがございますので、最初に申し上げたいと思います。   本会議はたくさんの委員の皆様に委員として就任していただくことになりました。前期もいろいろな角度で委員の皆様にお願いしたのですが、今期はそれにプラス、それに加えてさらに委員の皆様の拡充を図るということで、多くの委員の皆さんに就任していただいたところです。したがいまして、本当は皆様いろいろなお立場がありますので、全ての方から、ご意見を伺いながら審議を進めたいというふうに思っている次第なのですが、正直に言いますと、非常に制約された時間ですので、多分そのことに関しましては相当難しいというふうに考えております。   そうは言いましても、発言の機会が限られて制約を受けてしまうということがありますので、そこで今回から、事務局のほうで自由意見用紙ということで用紙を作成していただきまして、時間内でご発言がなかなかしにくかった、あるいは本来したかったけれども時間の都合上意見を言うことができなかった、あるいは資料を改めて読み返しまして、必要に応じて、よく読んでみるとこういう角度で意見や質問をすべきだったと、多々あるかと思います。そのために、自由意見用紙というものを皆様のところにあるかと思いますので、その場合はこちらのほうに記載していただきまして、以下提出先がございます。提出方法に関しましては、直接で提出する場合もありますし、ファクスとか、あるいはメールによって提出すると、いろんなやり方があるかと思いますが、それはさまざまな角度で一番利便性のいい形で対応していただけたらと思いますが、そのような形でまず進めさせていただきたいというのが今期のお願いごとです。よろしいでしょうか。よろしくお願いしたいと思います。   そうしましたら、早速議事の1番に入りたいと思います。   議事1番ですけれども、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」及び「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例施行規則」この2点に関しまして、まず事務局のほうのご説明をいただきまして、その後、これは一応報告という扱いではあるのですけれども、非常に内容が重要なこともありますので、その後、意見交換の時間を考えたいというふうに思います。事務局のほうでご説明をよろしくお願いします。 ○島倉課長 共生社会推進担当課長の島倉です。   東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例については、これまでさまざまなご意見をいただきまして、ありがとうございます。平成30年第2回東京都議会定例会において、可決・公布されまして、ここではその全文のほうを資料3−1のほうに載せております。ポイントをかいつまんでご報告のほうをさせていただければと思います。   それでは、資料3−1の1ページ、まず前文のほう、中段から後半になりますが、前文のほうをごらんください。   まず、ページ真ん中の部分で、障害者権利条約の締結の経緯にふれた後、障害のある女性について、二重の差別を受ける場合があるというような表現を入れております。   また、その後、下から6行目の部分でございますが、「障害者が日常生活や社会生活で受ける差別や制限は、心身の機能の障害のみならず、社会におけるさまざまな障壁によって作り出されているのであって、障壁を取り除くことは社会全体の責任である」というふうに記載し、障害の社会モデルの考え方を入れています。   また1ページ目の下から2行目でございますが、「建設的な対話と合理的配慮の提供を通じ」というような言葉を入れて、建設的な対話についてもその重要性に鑑みてここであえて明示をしているところがございます。   続きまして、2ページのほうにお移りください。   こちら、前文の最後になりますが、2行目で、「東京を訪れる全ての人」という形で言及した上で、最後の行で、共生する社会の実現を目指すということで前文のほうを締めくくっております。   以上が条例制定への思いを入れた前文となっております。   続いて、第1条、本条例の目的となります。   読み上げますが、この条例は、障害を理由とする差別の解消の推進に関し、基本理念を定め、都・都民及び事業者の責務を明らかにするとともに、障害者差別解消法の実施に関し必要な事項等を定めることにより、障害を理由とする差別を解消し、もって共生社会の実現に寄与することを目的とするというふうにしています。   第2条では、障害者、事業者、社会的障壁及び障害の社会モデルについて、その定義のほうを定めています。障害者の定義には、難病を明記したほか、障害の社会モデルについては、この基本方針に沿った内容で条例においても定義を定めています。   続いて、一番下のほう、第3条をごらんください。   障害者基本法から、障害者の人権や社会参加、情報保障について、3ページにかかりますが、記載した上で、第4号では障害のある女性が障害及び性別による複合的な原因により特に困難な状況に置かれる場合等、いわゆる複合差別について、その状況に応じた適切な配慮がなされるよう規定しています。   また、第5号では、障害及び障害者への理解促進を規定していますが、条例の検討部会において、この交流の推進という規定について最後まで議論があったと思いますが、障害のある者とない者を二分する表現は好ましくないとして、交流という表現は落としたものの、障害者と健常者が相互に理解するという趣旨は重要であるという意見を踏まえまして、結論としてはこちらで「全ての都民が相互理解を進め」というような表現で基本理念として規定をしております。   第4条、都の責務でございます。   こちら、第1項において、基本理念にのっとり、必要な体制整備を図ることを規定したほか、第2項において、障害者及び障害の社会モデルについて必要な啓発活動を行うということを規定しています。   それから第5条、都民及び事業者の責務でございます。都民及び事業者は、基本理念にのっとり、障害、障害者及び障害の社会モデルについて自ら積極的に関心と理解を深めるとともに、都が実施する施策に協力するよう努めなければならないとしています。   続いて、第6条、区市町村との連携でございます。都は、体制整備及び啓発活動の実施に当たり、区市町村との連携に努めるとともに、情報の提供及び技術的助言等必要な支援に努めるということを定めています。   3ページの一番下、第7条をごらんください。こちらは本条例のポイントの一つとなっております。   第1項において、不当な差別的取扱いを禁止するとともに、4ページ、第2項において、都及び事業者は、その事務又は事業を行うに当たり、障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、当該障害者と建設的な対話を行い、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢、障害の状態等に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮をしなければならないと規定しており、都のほか、事業者にも合理的配慮の提供を義務化しています。   検討部会においては、この合理的配慮の提供について、現場の理解が広がっていない、あるいは過重な負担の判断基準が不明確、中小企業にとって負担であるなどさまざまな意見がございましたが、この過重な負担がない範囲で対応することを義務としておりまして、中小企業等にも一定の配慮はされていると考えられます。   それから、広域支援相談員が事業者からの相談を受けとめる、あるいは都としてパンフレットやハンドブックの作成など普及啓発に努めていくということなどによって、事業者の不安に対する措置を講じながら義務化するということとしています。   次に、第8条、広域支援相談員です。   こちらは都に専門相談機関として広域支援相談員を設け、障害者、事業者、双方からの相談を受け付け、助言、調査、情報の提供、関係者間の調整を図っていきたいと思っております。   続いて、第2項ですが、障害を理由とする差別の解消に関する知識及び経験を有する者としておりまして、第3項の第1号では、障害者及びその家族その他関係者並びに事業者からのとしており、条例上も事業者からの相談を受けるということを明示しております。   広域支援相談員は、障害者及び事業者の双方から相談を受けるということになっておりますので、第4項では、職務を公正中立に行わなければならないという規定をしております。   第9条から第14条までは、紛争解決の仕組みについて規定しております。広域支援相談員による対応によってもなお解決が見込めない紛争事案を解決するため、第三者機関として調整委員会を設け、あっせんの手続を設けるということとしております。   第9条の1項ですが、あっせんを求める者として、障害者並びにその家族及び後見人その他障害者を現に保護する者と規定し、知事にあっせんを求めることとしています。   それから5ページに移りますが、第10条ですね、こちら、知事はそういったあっせんを求められた場合、事実を調査し、それから第11条になりますが、調査結果に基づき、都民への影響が大きい事案であり紛争解決のために必要があると認められるときは調整委員会にあっせんを付託するというふうにしております。   続いて6ページに移ります。   ここで11条の続きの第7号を見ていただきたいのですが、調整委員会は、紛争事案の解決のため必要なあっせん案を作成し、これを紛争事案の当事者に提示するとし、紛争が解決したとき、または解決の見込みがないとき、いずれにしてもあっせんは終了します。   その下、第12条で、勧告を定めておりまして、例えば第1号であっせんを行った場合において事業者が正統な理由なくあっせんを受諾しないなどの場合は、調整委員会が知事に対して事業者に勧告するよう求めることができるとしており、知事は必要に応じて事業者に勧告をしていきます。   さらに一番下のほうですが、第13条では公表を定めており、知事の勧告に事業者が従わないときは、その旨を公表できるというふうにしております。   続いて7ページに移りますが、第14条で、調整委員会について定めておりまして、こちらは、委員は15人以内、任期は2年、非常勤で、職務上知り得た秘密の保持というような義務を負います。   中段から下のほう、第15条からは基本的な施策のほうに移っております。   第15条、第16条は、情報保障の推進、言語としての手話の普及です。障害者が円滑に情報を取得し、意思疎通ができるようになることは、障害者だけでなく都民及び事業者にとっても必要であるとの認識に基づき、手話、筆談、点字、拡大文字等による情報保障を推進するとともに、手話は言語であるとの認識に基づき、手話の普及に必要な施策を講じる旨規定しています。   8ページになりますが、第17条は、教育の推進でございます。   都は、障害、障害者及び障害の社会モデルに関する正しい知識を持つための教育が行われるよう、情報の提供その他必要な施策を講ずる旨規定しております。   第18条は、事業者による取組の支援です。   都は、事業者による自主的な取組を促進するため、情報の提供、技術的助言等、必要な施策を講じていきます。   なお、真ん中、第20条で罰則とありますが、これは調整委員会の委員が秘密保持義務に違反した場合の罰則となっております。そのため、例えば事業者の合理的配慮の提供の義務化等には罰則規定はないことを、念のため確認しておきたいと思います。   それから、附則といたしまして、本条例は平成30年10月1日からの施行を予定しています。また、見直し規定について、検討部会でも意見がございましたが、障害者差別解消法の見直しが平成28年施行後3年ということで予定されているということから、本条例では特に年限を定めず、社会環境の変化や本条例の施行状況等を勘案し、必要があると認めるときはこの条例の規定について検討を加える旨の規定をしております。   条例についての説明は以上となります。   続きまして、資料3−2でございます。こちらは条例の施行規則となっております。   施行規則につきましては、条例の施行に関し必要な事項を定めており、特に紛争解決の手続内容について、様式ですとか細かい部分のほうを規定しておりますので、説明についてはちょっと割愛させていただいて、後ほどごらんいただければというふうに思っております。   資料4のほうをごらんください。   紛争解決の仕組みについて、改めて少し整理をさせていただいて、ご説明のほうをさせていただければと思っております。   必要に応じまして、次の資料で、流れ図ですとか、小委員会の設置のイメージ図といったものもつけておりますので、そちらのほうもごらんいただければというふうに思います。   まず資料4のほうでございますが、現在、都では、庁内に設置した東京都障害者権利擁護センターにおいて、事業者や障害者から合理的配慮の提供などに関する相談のほうを受けております。こちら、条例施行後は、広域支援相談員を設置し、相談を受け、助言や関係者の調整を行うなど、個々の事例に丁寧な対応を行っていきます。   この相談によっても解決が見込めない場合、障害者等は知事に対してあっせんの求めを行うことができることとなっております。   資料の(2)のほうになりますが、あっせんの求めを受けた知事は調整委員会にあっせんを付託し、調整委員会はあっせんを作成、提示することとなります。   あっせんに従わない事業者に対しては、調整委員会は知事に対し勧告の求めを行うことができます。   知事は必要と認める場合、勧告や公表を行うことができるということとなっております。   続いて、調整委員会についてでございます。   調整委員会の委員ですが、障害者の権利擁護についてすぐれた識見を有する障害当事者団体の代表や、事業者の代表、学識経験者等の中から知事が任命をさせていただきます。任期は2年で、身分は非常勤の特別職の地方公務員となります。このため、先ほど申しましたが、委員は秘密保持に係る義務を負いますので、違反については罰則が科せられることとなっております。   調整委員会の委員は、条例上15名以内と規定されておりますが、実際の紛争事案の解決に当たっては、委員全員が審議するということではなくて、事案ごとに小委員会を設置し、調整委員会の議決というふうにしていきたいと考えております。   4番、小委員会の設置ですけれども、小委員会の設置方法は、調整委員会の会長が小委員会の部会長を指名し、指名を受けた小委員会の部会長が、小委員会の委員を指名し、小委員会のほうを開催していくという流れとなっております。   小委員会は、知事からのあっせんの付託に応じ、随時開催するということとなっておりますので、開催頻度については運用開始後の状況によりますが、他県の先行事例を見ますと、多くの相談については広域支援相談員による相談対応で解決が図られておりますので、年に数件あるかないかというふうに他県の状況としては聞いておりますが、都においては初めてのことなので、ここについては予測するのはなかなか難しい部分がございます。   調整委員会は、この小委員会によるあっせんの実績の報告、それから広域支援相談員の相談状況の確認のため、年に一、二回程度は定例会という形で開催はする予定でございます。   また、調整委員会が把握した事例のうち、広く情報共有を行うべき事例については、本協議会のほうで報告するというふうな予定でございます。   条例及び条例の施行規則に関する報告事項は以上とさせていただきます。 ○小澤会長 どうもありがとうございました。ただいま、条例等、それから施行規則、施行規則の中では特に紛争解決の仕組みということで、補足資料を、資料4と、それからフローチャートというのですか、流れ図、それに基づいて補足説明をしていただいたという形になっています。以上はただいまの条例の報告ではあるんですけれども、多分質問あるいは意見など、委員の皆さんのお立場からいろいろあるかと思いますので、これから若干次の議題もありますので、おおむね20分から25分ぐらいの時間をこの条例をめぐっての意見交換の時間にしたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。   ご発言の際には、冒頭ありましたように、お名前とご所属を名乗った上でご発言していただくと大変ありがたいと思います。よろしくお願いします。いかがでしょうか。はい、どうぞ。 ○池原委員 委員の池原です。規則について、1点、ちょっと確認したいのですが、2条のあっせんの求めに関してですけれども、要するにあっせんを求めることができる人というのは、障害者並びにその家族及び後見人、その他障害者を現に保護するもの(以下障害者等)ということになっていて、私、弁護士なものでちょっと余計な心配なのかもしれませんが、例えば弁護士が代理人になることができるのかというあたりについて、既存の例えば精神病審査会なんかでも、でき上がった当初は、そもそも代理を許すのかどうかみたいなことで議論があったりとか、現在でも、本当に代理人の資格があるのかどうか証明してほしいみたいな議論が結構出てくることがあるんですね。この規則からどうそれを読めるのかということなんですけれども、10条のほうを見ますと、(代理人)とあって、前条第2項の通知を受けた者が代理人を選任することができるというふうに書いてあって、前条というのは9条で、要するに意見陳述の機会が与えられた場合は代理人を選べるという規定になっているんですね。   これをもし反対解釈をすると、申し立ての段階では代理人をつけられないというふうに読み方ができてしまうかもしれないんですけど、その辺は規則のときに議論はされているのでしょうか。 ○小澤会長 いかがでしょうか。これは事務局のほうで何かお答えがあればありがたいですが。 ○島倉課長 先ほど、先生のおっしゃられた障害者並びにその家族及び後見人、その他障害者を現に保護する者という規定なんですけれども、これは条例の言葉をそのまま規則でも引っ張っているだけですので、条例にまずその言葉が出てくるところの、この条例の言葉の解釈ということになるかと思っております。   すみません、ちょっと私もそこまで、不勉強で申しわけないのですが、そもそも代理人としての弁護士がこういった中で、本人を代理されていることだと思いますので、入らないという議論があるということ自体が、私の不勉強で余りよくわかっていないところがあるんですが、一般的には含まれるという解釈になるんだというふうに思っているというレベルの回答しかできなくて恐縮ですが、そうだと思っています。 ○小澤会長 いかがでしょうか。よろしくお願いします。 ○池原委員 委員の池原です。ありがとうございます。特に代理を許さない理由はないと思うので、読み方として今、ご回答いただいたことで、私も了解できます。ただ、10条の規定と合わせ読んで、あえて代理人を使うことを制限するような方法が出てしまうことは慎むというか、しないようにしていただきたいなと思って質問したまでです。ありがとうございます。 ○小澤会長 よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。 ○曽田委員 DPI日本会議の曽田と申します。よろしくお願いいたします。広域支援相談員のところで質問させていただければと思います。   本会議の前委員の秋山のほうから、前期の最後の会議のときに、人数とかも細かいところの質問をさせていただきまして、その後の状況についてわかれば教えていただければ幸いです。前回のときも大体4名ぐらいの相談員のほうを予定しているということだったんですけれども、例えばいつごろから、どのような形で募集されるかとか、そういったところが決まっていれば教えていただければと思います。   また、障害当事者の参画であるとか、またジェンダーバランスのところで、何か想定されたような場所のしかけとか何か考えられているかというところもお伺いできればと思います。   あと、複数名相談員がいらっしゃるというところで、何らかの一定の役割分担をそれぞれ負わせるようなところを考えられているかとか、担当のエリアとか、それか強い分野にそれぞれ強い分野がある方を選んでいくような形で想定されているかとか、現段階の状況で構いませんが、ちょっとフォローアップさせていたく形でお伺いできればと思います。 ○小澤会長 よろしいでしょうか。それではこれは事務局、よろしくお願いします。 ○島倉課長 共生社会推進担当課長の島倉でございます。今、ご質問いただきましたのは、広域支援相談員をどういうふうに運用していくかというところの具体的なところをまさにお聞きされているのかなというふうに思いました。   まず人数ですけれども、こちらは非常勤で4名という形でお話をさせていただいております。その設置ですけれども、先ほども、今、障害者差別に関する相談については、計画課の権利擁護担当というところで、権利擁護センターを今まで設置して、そこで相談を受けているところがございます。広域支援相談員はそこに配置をして、そこと連携しながら相談のほうを受けていくというふうな組織体制というふうに考えています。   条例自体は、施行が10月からという形になりますので、そこに間に合うように広域支援相談員のほうは配置していくというような状況でございます。   あと、実際の募集というお話ですけれども、予算の関係で、予算としては年度で人の配置としてはお金がついているところもあって、今も相談のほうは配置して受け付けているというようなところで、検証していきながら事業については取り組んでいるというような状況でございます。 ○小澤会長 よろしいですか。追加説明はありますか。よろしいでしょうか。   ちょっと僕は今聞いていて、権利擁護センターというのは虐待防止法の関係のという理解でよろしいんでしょうか。 ○島倉課長 島倉です。そうですね、虐待防止法で権利擁護センターを設置ということが義務づけられて、それを東京都においては、計画課の権利擁護担当って、要は常勤の計画課の組織なんですけれども、そこのほうで虐待の相談も受けていると。差別解消法が28年4月に施行になったときに、都としては、権利擁護担当を権利擁護センターという形で、差別に関する相談を受け付けるという形で整理しております。 ○小澤会長 いかがでしょうか。ご質問のほうは今のご回答でよろしかったでしょうか。 ○曽田委員 はい、現状としては承知いたしました。 ○小澤会長 ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。 ○中島委員 慶應義塾大学の中島と申します。こちらの仕組みを見ますと、流れ図において、紛争解決という点線で囲われているところにあっせんのページがあるのは事業者とあっせんの求めを行ったものと理解できます。あっせんを拒否するのは事業者も拒否する可能性もありますが、あっせんの求めを行った者が拒否する場合と両方あると思うんですね。その際に、仮に拒否のときに、勧告の求めがあり、知事が勧告・公表となったさいに、こちらの条例施行規則のほうを見ますと、公表のところで、勧告を受けた者の氏名ということになりますが、これは事業者もあっせんを求めた者も両方公表される可能性があるのではないか。つまりお互いに譲らない、拒否しているということがあるので、歩み寄りなさいみたいな形になると思うんですよね。これは両方とも名前が出るという理解でよろしいのかということが一つです。   それから、これは法律家の先生にお聞きしたほうがいいかもしれないけど、もしここで拒否になって、勧告・公表といった場合には、もうそこから先は裁判で決着をつけざるを得ない、そういう話になるのかなと。そうなったときに、このあっせん案というものの扱いなんですけれども、これはかなり、威力を発揮するものなのかどうか、そこが一つスタンダードになってくるのかという、その辺の感覚をちょっと、これは法律家の先生にお聞きしたほうがいいんですけど、教えていただきたい。以上2点です。 ○小澤会長 まずは事務局からのご回答をよろしくお願いします。 ○島倉課長 共生社会推進担当課長、島倉です。すみません、調整委員会の手続のところで、まず条例のほうでの6ページで第12条勧告というのがあるんですけれども、ちょっとこちらをごらんいただきたいんですが、先ほど中島委員のほうから、あっせん案を拒否するというのは障害者、事業者、両方あり得ると。勧告をする場合、障害者、事業者、両方名前が出るんじゃないかというご質問だと思うんですけれども、条例の第12条勧告のところで、調整委員会が知事に対して、事業者に対して勧告を求めることができるという流れから入っていて、2項、知事のほうは、前項の規定による勧告の求めがあった場合において、必要があると認めるときは、当該事業者に対して勧告することができるという仕組みになっておりまして、障害者のほうに勧告をするというつくりにはなっていません。あくまでもこの条例は障害者の権利を擁護していくというような観点で、事業者に対する勧告ということを求めていくものになりますので、障害者のほうの名前が勧告されるということにはならないということでご理解いただければと思っております。 ○小澤会長 よろしいでしょうか。 ○中島委員 わかりました。そうなってしまっているならしようがないと思うんですけど、やっぱり過重な負担だというような形に仮に調整委員会が判断した場合には、障害者の方のほうに納得していただく必要があると思うんですよね。そこは勧告という形ではなく別の手段をとると、こういう理解でよろしいのでしょうか。 ○島倉課長 共生社会推進担当課長、島倉です。基本的には、あっせん案という形のものが、いわゆる障害者と事業者の中立的な折衷案みたいなものだというふうに思っておるので、基本的にはそれに両方従っていただくというのが通常だとは思うんですが、それに対して障害者のほうが従えないという事情が、どういう事情かというのはそれはやっぱり個別の具体的な場面で、その後の対応については考えていくということでしか、今のところ難しいところかなというふうに考えています。 ○小澤会長 そうしたらもう1点のほうなんですが、これは、一応法律の専門家ということもあるんですが、まず事務局的にはどういうようなお考えがあるかまずお聞きしようかと思ったんですが、よろしいでしょうか。 ○島倉課長 共生社会推進担当課長、島倉です。例えばあっせん案が拒否されて、勧告・公表があっても何も変わらないといった場合、最後は裁判に訴えるしかないかと聞かれてしまうと、多分そこは「そう」という答えしかないのかなというふうには思っています。   ただ、私のほうでも何も知見を持ち合わせているわけではないんですけれども、裁判の中でどういったことがポイントとなって評価されて、裁判官が判断するかというところは、やはり社会の中での一定の標準だったりとか、そういったものが参考にされることはあるんだとは思いますので、そのあっせん案というのがある種の標準という形で裁判官に捉えられるということは十分あるんではないかなというところは思っております。 ○小澤会長 そうしましたら、もしよろしければ法曹関係の委員の皆さんのほうで、何か追加のご発言があればと思うんですが、何かございますでしょうか。今の事務局のご回答で特に支障がないという判断でしょうか。 ○池原委員 池原ですけれども、また関哉委員から補足していただいたり訂正していただいていいと思いますが、一つは、差別解消法にしても、この東京都の条例にしても、直接的な民事紛争を解決する根拠規定になるのかという問題が一つはあるわけですね。例えば差別されたときに、損害賠償請求をするときの直接的な根拠は、民法の不法行為の規定になるわけですね。あるいは、そういう事例が起こるかどうかわかりませんけれども、解雇の場合は条例は使わないわけですね、促進法が先行することになるので。何らかの、例えば入店拒否をされたということについての損害賠償をするといえば不法行為法に基づいてが直接に根拠になって、その不法行為として違法なのか違法じゃないのかという議論をするときに、条例に違反していますよとか解消法に違反していますよという、間接的な構造になるわけですね。なので、それから合理的配慮をしなさいというときも、この条例とかあるいは解消法を直接の根拠にして何かの請求権が発生するわけではなくて、やはり民法とかその他の法律を使いながら使っていくという間接的な適用になるので、そういう意味では、条例に基づく調整委員会の判断が直接的に何か裁判の根拠になるということは、残念ながらないということになると思うんです。   ただ、これはあくまでも広い意味での行政指導として行われる行政の判断なので、その行政の判断は直接的に裁判所を拘束するということも当然ないわけですね。ただ、それはその分野についての専門家とか利害関係当事者がかかわった委員会がそれなりに中立的に判断したことであるという意味では、当然裁判所も重要な資料として参照するということにはなるわけですけれども、ストレートな関係にはならないというのが通常の理解だろうというふうに思います。   それからもう一つ、先ほどの前半のご質問のほうで、私も興味深いなと思ったんですけれども、確かに勧告は事業者側にしかしないということになっているわけですけれども、例えばだけれども、抽象的に言って、AとBという二つの合理的配慮の仕方があると。障害当事者の人はAというほうが望ましくて、この合理的配慮をしてほしいと思ったんだけれども、委員会としてはそれはちょっと過重な負担になるからBなら合理的配慮として認められるけどAは認められないよというときに、Bをしろという勧告を出す可能性があるわけです。だけれども、そのときに、そんな勧告を出されるくらいなら勧告してくれないほうがいいやというふうに、もしかして障害当事者の人が思ったときには、多分取り下げるという方法によって勧告を出させないということになるのかなというふうにちょっと思いました。 ○小澤会長 どうもありがとうございました。よろしいでしょうか。非常に重要な説明をしていただいて、どうもありがとうございました。   よろしいでしょうか。ほかにいかがでしょうか。条例ないし施行の補足関連で。どうぞ、越智委員。 ○越智委員(代理) 都聴連の越智と申します。6月の都議会も厚生委員会本会議のところでこの条例が採択されたわけですけれども、そのときの会議のとき、委員の皆様が、何か意見とか質問とかがあったのでしょうか。もしあったのであれば、簡単で構いませんので教えていただけるでしょうか。本当は傍聴に行きたかったんですけれども、都合が悪くて行けなかったので、もし何かこの採択に意見や質問が出たのであれば教えてください。 ○小澤会長 都議会におけることでありますけれども、事務局のほうで、よろしくお願いします。 ○島倉課長 共生社会推進担当課長、島倉です。都議会での本会議でも委員会でもさまざま質問はありました。全部で30問ぐらいでしたか、質問はいただきました。やはり条例を何でつくる、制定の背景だったり、あとは事業者の合理的配慮の義務化の話だったり、そういったことが多かったような印象を持っております。あと広域支援相談員ですかね、相談の関係も割と質問をいただいたところかと思います。条例の趣旨と、義務化するというところと、あと紛争解決の仕組みとか、相談の状況とか、あと普及啓発の取り組みですとか、そういった、これまで検討部会でご議論いただいたことと今後の方針等というようなところをご説明させていただいて、ご理解を得たというような状況でございます。 ○小澤会長 よろしいですか。 ○越智委員(代理) ありがとうございました。 ○小澤会長 ほかにいかがでしょうか。よろしいでしょうか。   そうしましたら、多分、先ほど僕が冒頭に申し上げましたように、多分これ、改めて資料を読んだり理解をした上で、また意見とかご質問があるかと思いますので、その場合は、もちろんこの会議はもう一つ議題がございますけれども、その後、全体の意見交換の時間ももしとれればそのとき出していただいてもいいですし、それから、冒頭申しましたように、改めて見てみて、こういうことをぜひ質問したい、あるいは意見として出したいということであれば、自由意見用紙というところで書いていただくという形も対応させていただきたいと思います。またこの扱いに関しましては、事務局と私のほうとで相談させていただきたいとは思いますけれども、そんなような扱いでよろしければ、次の議題がもう一つありますので、そちらのほうでも多分、いろいろご意見をお伺いしたい議題ではありますので、次の議題に入らせていただきたいというふうに思っております。よろしいでしょうか。   そうしましたら、2点目の議題は、平成30年度の普及啓発事業ということでございます。普及啓発事業ということで、内容的には三つほど内容がございますので、まずは事務局のほうのご説明をよろしくお願いしたいと思います。 ○島倉課長 共生社会推進担当課長、島倉です。それでは、資料5、6、7についてご説明のほうをさせていただきます。   まず最初、資料5−1をごらんください。今年度、条例の制定及びその内容を、広く都民及び事業者に周知するということを目的といたしまして、パンフレットを作成いたします。このパンフレットにつきましては、簡易版と詳細版ということで2種類作成したいと考えております。   2の(1)簡易版のコンセプトでございますが、条例のポイントである、「合理的配慮の提供の義務化」、「紛争解決の仕組みの整備」、「相談体制の強化」について、広く都民に周知することを主眼に置き、関心を持つきっかけづくりとして作成したいというふうに考えております。   配布先は都内の事業者、公共交通機関、教育機関、当事者、行政機関等ということで、特に条例で合理的配慮の提供が義務化される事業者への配布に重点を置いていきたいというふうにも考えております。   スケジュールとしては、本日ご提示する第2校について、再度ご意見をいただいた後、本年9月の完成・配布ということを予定しておるところでございます。   続きまして、(2)の詳細版のほうでございますが、こちらは民間企業の力を借りまして、企画提案方式で作成するもので、9月から10月ごろ、委員の皆様に第1校をお示しし、意見募集を行いたいというふうに考えております。一般の人が手に取りやすく、また簡易版よりも条例の内容を詳しく説明するものということで、B6サイズで20ページから30ページ程度というような予定で考えております。   なお、「分かりやすい版」についても作成するという予定にしております。   それでは資料5−2、簡易版のパンフレットの素案をごらんいただければと思います。   まず、条例が制定されたということを広く知っていただくため、表面の一番上に、大きく条例の正式名称のほうを載せております。この条例のポイントは、民間事業者における「合理的配慮の提供」の義務化、紛争解決の仕組みの整備、広域支援相談員の設置の3点がございますので、以下それぞれ説明するというような構成としております。   表面は「合理的配慮の提供」の義務化について記載するとともに、不当な差別的取扱いと合理的配慮の提供について例示を入れて、記載しております。   裏面のほうでございますが、紛争解決の流れについて、第三者機関である調整委員会が公正中立な立場であっせん等を行う仕組みを、簡単なフロー図を用いて説明しています。また障害者差別に関する相談の受付機関として、東京都権利擁護センターの連絡先を記載し、東京都の広域支援相談員が事業者、障害者、双方から相談を受け付けるということを記載しています。   繰り返しになりますが、この簡易版パンフレットにつきましては、再度ご意見いただきまして、本年9月の完成配布ということで予定のほうをしております。   続いて、資料6−1のほうをごらんください。   障害者差別解消ハンドブックの改訂についてでございます。   本ハンドブックは、平成28年の3月、差別解消法の施行に伴い作成したものでございますが、新たに条例の内容を盛り込むという形で改訂していきたいと考えております。   完成時期は、パンフレットの簡易版と同様で、平成30年9月末という予定でございます。   墨字版を2万部作成するほか、ルビ振り、点字、拡大文字、デイジー版を作成する予定でございます。   配布先は、事業者団体、障害者団体、区市町村、都庁各局という予定をしておりまして、ホームページにも掲出いたします。   裏面の2ページをごらんください。   改定後のハンドブックの全体構成について、説明させていただきます。   第1、一番上ですけれども、障害者差別解消法とは。こちら10年から掲載していたもので、差別解消法の説明になります。今回、条例で法に上乗せした合理的配慮の提供の義務化や、勧告後の事業者の公表については、吹き出しだったり、少しふやす工夫をするということで、障害の社会モデルについても新しく追記のほうをしたりしています。   それから、第2の障害者差別を解消するにはについても、従来から記載している内容で、不当な差別的取扱いの禁止と、合理的配慮の提供について説明している部分でございます。   合理的配慮の提供については、条例、民間事業者に対し義務化した旨を追記する形となっています。   第3の、東京都障害者差別解消条例とは、こちらは新たに作成する項目で、条例の内容について説明をしています。   第4、さまざまな場面における対応の例及び第5、障害特性については、東京都心身障害者福祉センターが作成している「障害のある方への接遇マニュアル」というものがあるんですけれども、その内容を取り込んで、一部修正のほうをしています。   第6の相談体制の整備等については、主に条例の内容に関する問い合わせ先として、東京都障害者権利擁護センターの連絡先を記載するなどをしています。   資料6−2が、障害者差別解消ハンドブックの改訂版のたたき台というか素案という形になっております。   それでは、ハンドブックの内容について、ちょっと駆け足ですが、変更点を中心に、資料6−2のほうを説明させていただければと思います。   まず、ページを何枚かめくっていただきまして、1ページと出てくるところ、第1、障害者差別解消法とは。   それから、3ページ、4ページ等にも、吹き出しをつけるような形で合理的配慮の提供の義務化や公表について、追記のほうをしています。   続いて8ページをごらんください。   ここでは、本条例の重要な概念として、新しく「障害の社会モデル」というものがありますので、ちょっと差別解消法とはというところではございますが、「障害の社会モデル」についての説明のほうを改めて8ページで追加のほうをしております。   この章はもともと法の内容を説明している箇所になっていますので、これ以外の大きな変更点はございません。   次に、第2として、障害者差別を解消するにはでございますが、11ページ、基本的考え方の一つ目の丸の最後の文章でございますが、都条例において、民間事業者による合理的配慮を義務化したというような旨を追記しています。   それから13ページ、(3)過重な負担の考慮事項、三つ目中段のところでございますが、合理的配慮の提供にあたり、過重な負担に当たると判断した場合、障害者にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが必要な旨のほうを追記しております。こちらは法の基本方針でもともと規定されていますが、障害者、事業者、相互の建設的な対応を進めていただくという観点から追記のほうをしています。   またその下、(4)建設的対話についての二つ目の丸ですが、さまざまな障害のある方及びその方の障害特性について知ることが、差別のない社会の実現につながるというような形で表現を修正しています。   この章で、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供について説明をしておりますが、そのもの自体は法に規定されており、条例制定後もその概念自体には変更ありませんので、ほかに記載内容については大きな変更はないという状況でございます。   続いて、第3の東京都障害者差別解消条例とは、に移ります。   14ページでございます。   1、条例制定の背景として、平成28年に施行された差別解消法を受け、建設的な対話等を通じて、差別を解消していく取組みを一層推進していく必要があるということで本条例の制定に至ったということを記載しております。   それから2番で、事業者による「合理的配慮の提供」の義務化の(1)都条例における事業者とはについて、こちら、「都内で事業を行う者」で、都内で事業を行っていれば、事業者の本社や事務所が都外にあっても都条例の対象となることを記載しております。   それから(2)都内で事業を行う事業者に求められることとして、「合理的配慮の提供」については、概念や定義は法が規定していることと同様であり、ポイントとしては過重な負担なくできることは何か、障害者・事業者双方が建設的な対話による相互理解を通じて、代替手段の検討も含めて問題の解決を図ることが重要であるというような内容を記載しております。   15ページでございますが、都では合理的配慮の提供等の好事例集、すけだちくんの吹き出しの中ですけれども、合理的配慮等の好事例集についても作成しているので、そういったことにもふれています。   16ページ、相談体制についてでございます。   (1)広域支援相談員による相談受付、それから(2)広域支援相談員の業務、それから(3)相談体制における区市町村との関係について。障害者の権利擁護の観点から、重層的に相談を受け付ける体制が望ましいというふうに考えており、区市町村の相談窓口と、都の広域支援相談員、どちらでも相談者が望む相談先に相談できるというような体制としていることを記載しています。   17ページ、紛争解決の仕組みでございます。   都条例では、広域支援相談員による対応でもなお解決が見込めない場合、紛争解決の仕組みとして、あっせん、勧告、公表の手続を設け、公正中立な第三者機関である調整委員会がかかわって紛争解決をめざすという旨を記載しています。   19ページになりますが、共生社会実現のための基本的施策として、情報保障の推進、言語としての手話の普及、教育の推進、事業者による取組みの支援について記載しています。   20ページ、第4、さまざまな場面における対応の例でございます。この章と次の第5、障害特性については、先ほど申しましたが、心身障害者福祉センターで作成している「障害のある方への接遇マニュアル」のほうを一部取り込んでいます。   21ページのAでございますが、困っている方には進んで声をかけますというところで、最後の、例えば、言葉が出ずに困っている様子の方には、具体的な選択肢を挙げて質問することの重要性などを追記したりしています。   続いて、飛んで恐縮ですが、24ページ、真ん中あたりですけれども、知的障害や精神障害、発達障害などにより、周りの物音等が気になってしまう方への対応の例として、カームダウンエリア等を案内するというような追記のほうをしたりしています。   それから、中段のその他一般的な合理的配慮の例として、下肢に障害のある方などに対しては椅子を用意することが一般的ですが、座位から立ち上がることが困難である場合、立ったままの姿勢のほうが楽な人もいるというような留意する必要があるというようなことについても追記のほうをしたりしています。   それから27ページですが、B手続の中の共通的な事項という黒い枠の中ですが、囲みの最後で、代筆するときは周囲の人にプライバシーを知られないように配慮することというような重要性を、重要なこととして記載のほうを追記しています。   また飛んで恐縮ですが、34ページをごらんください。   生活場面ごとの合理的配慮等の例という記載がありますが、(2)の四つ目の丸として、以下の事例は、あくまでも例示であり、合理的配慮の提供は、個別具体的な状況によって、柔軟に取り組まれるべきものであるということのほうを記載しています。   36ページをごらんください。   Fで飲食店などにおける合理的配慮の例がありますけれども、例えばここで、エレベーターがない施設の上下階に移動する際、上階にある商品を持ってくるなど、代行可能な用件であれば代わりに行うというような形で修正を入れたりしています。   続いて、40ページをごらんください。   これまでは合理的配慮の提供の義務というお話をしていますが、一方で別の概念ですが、環境の整備という概念のうち、ここ40ページのところでは情報保障等について記載していますけれども、その40ページの情報保障のところで、すみません、別添で最後のハンドブックに追加予定という、A4一枚で入れているものがあると思うんですけれども、これをこの40、41ページの間あたりに入れることを考えていて、ちょっと作業が間に合っていなくて恐縮なんですけれども、都におけるいろんな先行事例として、主税局ですとか水道局で、都民への通知等に音声コードをつけるというような取組みだったり、生活文化局のほうで、東京都で点字版とか音声版を作成しているというような旨を追加していきたいというふうに考えております。   それから41ページ、現在都では、ハード・ソフトの両面からユニバーサルデザインの視点に立った福祉のまちづくりを進めているところでございます。   ここのページのコラムの二つ目の丸とかに、平成30年3月に策定された「心のバリアフリー」の実践に向けたハンドブックなども追記しています。   また42ページですが、丸の二つ目で、バリアフリー整備が困難な小規模店舗などで、「おもてなしのサービス」の対応をする際の具体的なポイントを整理したリーフレットといったものをつくっておりますので、そういった情報を載せたりしています。   続いて、第5の障害特性のほうに移ります。   43ページ、一番下をごらんください。   視覚障害といっても、文字がぼやけて読めない場合や、視界が半分になる、見え方など、さまざまでございます。こういったことを図で示すとともに、文字を読めても歩くときに障害物にぶつかってしまう方は、障害物を避けて歩くことはできても、文字を読めない方がいるというような記載を追記のほうをしたりしています。   44ページをごらんください。   こちらでは、視覚障害者に対する誘導の基本ということで、こちらを絵で示しております。方向や位置を説明するときは、視覚障害者の向きを中心にするよう、こちらも絵を挿入してわかりやすく記載しているところでございます。視覚障害者を見かけても、どのように声をかけ誘導すればいいかわからないという声を聞くことがありますので、今回、追記のほうをさせていただいております。   続いて、50ページをお開きください。   車椅子に乗っている方に対し、段差や溝があった場合に配慮すべきポイントを記載しています。ティッピングレバーなどふだん聞きなれない言葉について、車椅子後輪の内側についている棒であることを絵で示し、段差等があるときに介助者がレバーを踏んで使用するものであることを説明しています。   続いて、また飛んで恐縮ですが、63ページをごらんください。   一番上に、こちらでは米印でピアサポーターについてというような注釈のほうを追記しています。   それから、67ページで、第6の相談体制の整備等についても追記しています。   一番下ですけれども、これまで差別解消法の内容等に関する問い合わせ先としていた権利擁護センターを、法及び条例の問い合わせ先というふうにしております。   ハンドブックについての説明は以上となります。   引き続き、資料の7についてご説明させていただければと思います。   その他普及啓発事業についてでございます。   1番で、事業者向け説明会の開催ということで、本年12月を目途に、事業者による「合理的配慮の提供の義務化」に理解を求め、不安が解消されるよう、事業者向けの説明会を開催する予定でございます。   それから2番、都民向けシンポジウムの開催ですが、年度末には都民を対象にしたシンポジウムを開催し、誰でも参加できる形で、「障害の社会モデル」や「合理的配慮の提供」をわかりやすく伝えていきたいというふうに思っております。   3の出前研修の実施は、今年度に入り、既に社会福祉法人や弁護士事務所などからも連絡をいただき、個別に都の職員が訪問の上、研修のほうを実施しています。   参考資料といたしまして、別添で、出前研修の「障害者差別解消法って何だろう?出前研修を行います!」というチラシを入れていると思いますが、土日祝日以外の日程でお申し込みいただければというふうに思っております。   なお、各団体様で主催している接遇等の研修を開催する際は、例えば、一部のお時間をいただくことができれば、我々都の職員が伺いまして、条例等について説明のほうはさせていただきますので、そういった形でのご活用ということもぜひご検討のほうをいただければというふうに思っております。   それから、先ほどの差別解消法ハンドブックにつきましては、ちょっとまだいろいろ体裁ですとか、修正が間に合っていない部分もいっぱいありますので、お気づきの点がありましたら事務局までご連絡いただけると幸いでございます。   事務局からの説明は以上となります。 ○小澤会長 どうもありがとうございました。議題の2番目は、先ほどの条例の、今度は都民向けの啓発というか、広まるという、そういった取組みになりまして、そのためにパンフレットの作成と、それからハンドブックの改訂が行われる。その上でさらに説明会という三つの中身を持った形で説明をしていただきました。これに関しましては、ぜひいろんな角度からご意見をいただきたいと思っておりますが、結構本日の時間がやっぱりそれなりに限られておりますので、これに関しましても20分から25分ぐらいの意見交換の時間をとらせていただき、さらに、こういう考えでさらに普及啓発すべきであるとか、こういったアイデアがあるというふうなことがあれば、また先ほどのように意見書の中で書いていただくような対応もしたいというふうに思っております。   一応これはあれですよね、印刷とかその他の都合は最初冒頭に言っていましたけれども、9月にはもう完成させるということですが、多分スケジュール的に、委員の皆様からのご意見が、かなり貴重な意見が多いんじゃないかと思いますので、そうしますと、多分この会議以降、非常に短期間でいろんなことでご意見を求める形になるかもしれません。よろしくお願いします。   いかがでしょうか。これに関しまして、ご意見、ご質問、あるいはこれに関しましては助言でも結構です。よろしくお願いいたします。じゃあまず宮澤委員から。 ○宮澤委員 都身連の宮澤です。東京都の障害者社会参加推進センターというのが、うちの団体と、12団体がありまして、この事業は、毎年やっているのは、今年は12月3日に東京都の5階でふれあいフェスティバルというのがあります。これは、イベントはもう決まっていますので、そんな大きなイベントは言いませんが、ここの3日の会場にパンフレットが配付できれば、都民向け、あるいは障害者の関係者もいらっしゃいますけど、いろいろ普及啓発になるんじゃないかと思いまして、その辺の調整が事務局にお願いできればと思いますが、いかがでしょうか。 ○小澤会長 これは要望意見という感じですか。事務局、いかがでしょうか。間に合うということですが、よろしいでしょうか。 ○島倉課長 共生社会推進担当課長、島倉です。12月の障害者週間のときに、都庁の5階の大会議場で、ふれあいフェスティバルを毎年開催しております。当然、一般の方、障害者の方、さまざまお見えになられますので、条例の普及啓発の場としていいところだとはもちろん思っておりますので、その場で、ちょっとどういう形になるかはまたこれから詰めていきますが、パンフレットを置いたり、そういった形で普及啓発についてはやっていきたいというふうに思っております。 ○小澤会長 よろしいでしょうか。   そうしたら山鼻委員でよろしいでしょうか。こちらから手が挙がっています。 ○山鼻委員 東京経営者協会の山鼻です。事務局のほうに1点確認したいんですけれども、パンフレットの14ページ、最後のところに、合理的配慮のところで、障害者差別解消法が求められていることは変わりありませんと書いてありますが、事業者の合理的配慮の義務化のときの議論で、こちらのほうの合理的配慮の中にハード面は入らないというふうな説明が、東京都のほうからあったかと思いますけれども、こちらのほうですとハード面も含むということで、前提のところがちょっと違ってくるんではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。 ○小澤会長 これに関しましては、事務局、いかがでしょうか。 ○島倉課長 共生社会推進担当課長、島倉です。ハード面はもちろん含まないんですけれども、一般的に、法の中でもハード面は含まれていないというふうに考えておりまして、合理的配慮の提供として求められていることは差別解消法で求められていることと変わりありませんという形の表記で、そこは特に求めていない形の表記になっているかとは思うんですが、合理的配慮の提供についての概念というか、見方によっていろいろ見えるというご指摘はいろいろなところでいただいているので、一番どういうふうに表記するとわかりやすいかなという視点で、改めてそういったところについては、注釈を入れる書き方というのもあるとはもちろん思いますので、例えばこういったところでそういうハードが入っているんじゃないかというふうに見えるという場合には、例えば※印とかで、そういうものは入っていませんと書くとか、そこはやり方はいろいろあるかと思うんですが、そういったご指摘のご意見をいろいろいただけるといいかなというふうに思ってはおります。 ○山鼻委員 重ねてなんですが、これは環境の整備もハード面が入らないというふうなご説明があったかと思いますが、今回のハンドブック、39ページに、環境の整備にはハード面だけでなく職員対応等のソフト面も含まれるということで、ハード面が基本にあって、その上でソフト面というような表現が入っておりますので、その辺は今のご説明ですとこちらのほうの表現を訂正していただければというふうに思います。 ○小澤会長 そうしたら、関連していると思いますが、じゃあ、はい。 ○川内委員 東洋大学の川内です。   これは条例の議論のときから山鼻委員がそのことについては強調されていたわけですけれども、逆にこれを読んで、今、39ページのご説明をされましたけれども、これを読んで環境の整備という言葉があって、これがそのハード、ソフトが入っていて、14ページ、15ページあたりもハードも入るんだというふうな、その読み取りというのはかなり無理があるんではないかと。少なくとも普通に読めば、14ページあたりにハードが入らないとか、例えばここでは、障害者差別解消法で求められていることと変わりありませんということを言っていて、それならなぜここでハードが入るんだというふうなことに読み取れるのかということがよくわからないんですけれども、この辺はきちんと、ここで文言の話をしてもしようがないと思うので、事務局に伝えていただいて、ここはハードが入っていると読み取れるじゃないかということをきちんと指摘していただいて、事務局のとの間で調整していただければと思います。以上です。 ○小澤会長 ということで、よろしいでしょうか。多分この後、今後の予定を見ていきますと、出前説明というのですかね、都庁の方がいろんなところにお願いして説明をするという形になりますので、多分そのときの説明の仕方というのでしょうか、そういったことに関しましても、また委員の皆様のほうからいろいろとご意見をいただきながら、一番いい、当然いろんな職員の方が同じ説明をしなきゃいけないので、そのあたりは結構きっちりと合わせていただくような形が求められているのかなと思いましたけれども、事務局、いかがですか。よろしいでしょうか。   ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ、越智委員。 ○越智委員 都聴連の越智です。細かい面はもうちょっと読んでからまた改めて連絡したいと思いますが、ちょっと感じたことです。簡易版のほうです。簡易版の最後の権利擁護センターの連絡先のところなんですが、電話とファクスだけですね。従来であれば、障害者の場合はファクスが中心でした。ファクスがあればよかったんですけれども、最近はメールが中心になってきています。若い障害者の中にはファクスを持っていない人が増えてきています。メールでないと連絡ができないという声もありますので、メールアドレスもここにつけ加えていただきたいです。例えば専門のホームページもあると思いますので、ホームページのアドレスも入れたほうがいいと思います。   もう一つが、先ほど宮澤さんがおっしゃったふれあいフェスタのことなんですけれども、それを活用するのはいいと思います。ただ、最近は参加者が限定されているような感じがします。昔、十何年か前は、広い場所を借りて、一般の人たちもたくさん来ていたんですが、そういう状況を見ると、今は関係者が中心になっていて、一般的な都民の参加が減っているような状況が見えます。ここでも場所などが決まっていると思うんですが、来年あたりはもっと広い場所を借りて、一般の方も参加しやすいようなイベントにしたほうがいいのではないかと意見を述べさせていただきました。 ○小澤会長 ありがとうございました。まず1点目は、メールあるいはホームページのアドレスを表記すべきだという意見ですが、これは私もそう思います。事務局のほう、いかがでしょうか。このあれですよね、簡易版というやつですか。 ○島倉課長 共生社会推進担当課長、島倉です。ご指摘ありがとうございます。まさにそのとおりだと思いますので、検討して、つけ加える方法で対応していきたいと思っております。 ○小澤会長 もう1点は、これはこれも含めてということだと思いますが、ふれあいフェスタのあり方というのでしょうか、その取組みに関して、いろんな方がまた参加できるような、そういう工夫が必要であるという、そういう意見が入っていたかと思うんですが、これは事務局のほう、いかがでしょうか。 ○島倉課長 共生社会推進担当課長、島倉です。ふれあいフェスティバルのほうの広報のあり方というようなお話になるかと思います。そこについてもご意見は参考にさせていただきます。貴重なご意見をありがとうございます。 ○小澤会長 どうもありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。   委員の皆様におかれましては、多分いろいろと、都庁のほうも、これ、さらに、できれば都民に幅広く広めなければいけないという、そういうことがあるかと思いますので、いろんな角度で実は目を通していただいてご意見をいただく。それから、率直に言いまして、難しい表現をいかに変えなきゃいけないかという角度でも実はご意見をいただくという必要があるのかなと思っておりますので、多くの都民の方が手にとって、そして読んでいただけるようなデザインとか、そんなことも含めてご意見があるとありがたいので、これに関しましては、多分本日でなく、いろいろな角度で考えていただいて、そして出していただくと。   それから多分、都のほうもこれは多分9月に完成を目指すというんですけど、多分これは非常に重要な条例の成立の時期ですので、従来のものを焼き回すというよりも、これを機にある程度しっかりとしたものにというものもあるかと思いますので、場合によってはすぐに反映できないかもしれませんけど、いろんな形で、こういうふうにしたらより都民の方には伝わりやすいんじゃないかとか、というようなことも含めて、ご意見がまた場合によっては意見書の中で書いていただくというようなことをお願いしたいかなと思っております。   いかがでしょうか。まだ若干時間がありますので、もしこれはということがあれば。はい、どうぞ。川内委員。 ○川内委員 東洋大学の川内です。事務局にとってみれば何を今さらということかもしれないんですけれども、既にこのハンドブックはいろんなところに配られていますよね。果たしてそれが活用されているのかどうか。つまり、このハンドブックをつくることが目的ではなくて、内容を理解してもらって、何か困ったことがあったとき、分からないことがあったときに参照してもらうというのが重要なわけですよね。そういう点で、このハンドブックがどういう目的でどういう場面で使われるかということを想定してつくっているのかどうかということについては、ちょっと疑問もあるんですね。ですから、現在、既に配られているものがどういうふうな使われ方をしているのかというのは、今からというのは本当ちゃぶ台返しみたいなお話で申しわけないですけれども、次の改訂ということもあるかもしれませんので、このハンドブックの使われ方というのをかなりイメージしたつくりにしないと、なかなか配っただけで達成感を感じてしまうというようなことになるのではないかというふうに思います。以上です。 ○小澤会長 どうもありがとうございます。貴重なご意見だと思います。これはちょっと事務局のほうで若干お答えも必要かと思うんですが、簡易版のほうは、僕ちょっと、都民向けというのを強調してしまったのですが、これで、こちらのほうのハンドブックは、私も実はいただいておりまして、かなり中身が、普通に読むと結構時間がかかるものだったというのが第一印象にあって、さらに分厚くなりそうだというのが今日の印象なんですよね。だからちょっと事務局、どういう方を最も最適な、伝えなきゃいけないところとか、やっぱりそれぞれ目的があるような気がしましたので、ちょっとただいま貴重がご意見だったので、事務局のほう、何かありましたらよろしくお願いします。 ○島倉課長 共生社会推進担当課長、島倉です。まずこのハンドブックの位置づけですけれども、一つには、我々都庁の職員の職員対応要領というのも行政機関としてつくる話があるんですけれども、それの中の一番具体的な事例だったり、具体的な合理的配慮の内容が記載されているものとして、都の各職場においてもそれを参考にしていくというような形の位置づけにもなっているものなので、色々な様々な職場で実際に障害者と対応するときの具体例といったものが記載されているものというような形での活用を考えています。   事業者等への配付した先に、どういうふうに使われているか、ちょっとそこについて調査とかをしているわけではもちろんないのであれなんですけれども、なかなか現実、障害者に接したことのない人が実際に接する場合になったときに、実証的に活用して、こういうふうに対応すればよかったというところを確認するようなハンドブックという位置づけなのかなというふうには考えているところでございます。 ○小澤会長 一応主な読者層というんでしょうか、それを想定しながらということで検討していただくという観点でいうと、ハンドブックのほうはどちらかというと職員対応要領で確かにありますよね。そちらを一応念頭に置きながらということでもあったということですかね。ありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。はい、どうぞ。 ○伏見委員 都立永福学園の伏見と申します。就学相談とかにかかわってきた経験から、13ページの建設的対話に関して、これは非常に重要なキーワードだなというふうに思っています。そういった意味では、お互いの理解を進めていく重要なキーワードなので、分量的にも思いとしてももう少し熱く語っていただきたいなというのがあります。相互に立場を理解し合うというのがこのプロセスで非常に重要なことだと思っていますし、あわせて15ページの囲みのところにある2行目の障害者、事業者双方が歩み寄りというところ、若干妥協点を探すような感覚があるんですけれども、障害者、事業者、双方が理解し合いというような表現になるといいのかなというふうに思います。 ○小澤会長 ありがとうございます。貴重な提案、提言だったと思いますが、これは事務局のほうは今の発言に、場合によっては表記の変更も含めてのご意見だったと思うんですが、いかがでしょうか。 ○島倉課長 参考にさせていただきます。ありがとうございます。 ○小澤会長 建設的対話というのは、私もほかの県の条例は余り詳しくは見ていないんですが、東京都のある特徴かなと思っているところでもあるので、やっぱりここはきっちりと説明していただくことは確かに必要かなというふうに思いました。   ほかにいかがでしょうか。関哉委員ですね。 ○関哉委員 弁護士の関哉です。恥ずかしながら、条例が成立したということを知ったのが最近でして、ホームページとかを見てもまだ施行の時期ではないので明確に載せてないのかなと思うんですけれども、この周知がどういうふうに図られるかというのが非常に関心があって、一言で言えばメディアをうまく活用いただきたいというのが一つと、そのほかにどういう方法があるのかなというところで、例えばですけれども、ヘルプカードが大分普及してきていると思うので、ヘルプカードの案内のところに条例ができましたとか、何か、時期を限定することになるかもしれませんが、そういった周知の方法を考えていただくとか、ヘルプカードもいろんな地域で使われているので、東京都だけそういうのが載せられるのかというのもあるんでしょうけど、自治体によって特色を出しながらヘルプカードの周知とか運用とかされていると思いますので、東京都は東京都でそんなことをしてもおもしろいのかなというふうに思いました。 ○小澤会長 ありがとうございました。東京の場合はやっぱりちょっと全国的にも注目を浴びる自治体なので、その意味でもやっぱり非常に条例ができたということは非常に重要な、私も個人的には非常に、ほかの県以上に極めて重要なことだというふうに思いますので、ぜひ広げるにはどうしたらいいかという、やっぱり一般的にはなかなか、これが10月1日施行ということではあるので、ものすごい近いですよね。だからかなりちゃんと伝えていこうというのがとても重要な時期だと思いますので、ただいまのご提案、委員の皆様におかれましてはまだほかにもいろいろなアイデアがあれば、ぜひ事務局にお寄せいただくとさらに助かるというふうに思っておりますけれども、そんな観点もぜひありがたい、よろしくお願いしたいと思います。   ほかにいかがでしょうか。そうしたら、西田委員。 ○西田委員 ちょっと細かいことで恐縮なんですけれども、まず55ページのところで、重症心身障害、その他医療的ケアが必要な者というところで、7個目の丸ぽちで、食事を経口で摂れずというところです。これ、胃ろう等から医療用ミルクと書いてあるんですけど、これは医療用ミルクって、それこそ医療的ケア児のお子さんが使っているようなものを主として指していて、成人の場合はちょっと表現が適切でないかなということを感じています。これは正確に言うと、半消化態栄養剤というんですけど、医療用ミルクというと障害児のことに限られちゃうので、ちょっと適切な表現をもう一回検討したほうがいいかなと思います。   それから、62ページですね。認知症のところなんですが、ちょっとすみません、私、医療関係なもので、細かいところで。この主な特性の二つ目の丸ぽちで、原因となる主な疾患としてなんですけれども、疾患名ですので、アルツハイマー病ですね。それから、脳血管障害、それからレビー小体病、前頭側頭変性症ということになるかと思います。   それからあとは、63ページの難病のところにつきましては、今度、難病法のいろいろ支援システムがまた変更になりましたんですが、これについては記載をしなくていいのかなということをちょっと感じました。以上でございます。 ○小澤会長 ありがとうございました。ただいま、非常に医学の専門的な見地でのご意見をいただきましたので、こういった部分に関しましては、ぜひいろいろな形で、これは多分あれですよね、このあたりというのは東京都の心身障害センターのほうで一定程度つくられたものがベースになっていると先ほど冒頭説明ありましたけれども、そうはいいましてもいろいろな病気をカバーしなきゃいけないので、その意味で今のようなご意見、ご助言を受けながら、やっぱりこれは広まっていくので、正確さも当然問われてくると思いますので、特に東京都が出すということなので、そこはやっぱりかなり権威が発生すると思いますので、今のようなご意見、ご助言をまたぜひ承りながら、ちょっと修正するべき事項があれば修正していくという形で対応させていただくことでよろしいでしょうか。難病に関しては確かにご指摘のとおり制度が大分変更が起きておりますので、非常にわかりにくい領域の一つかなと思いますので、それもまた都のほうでちょっといろいろ工夫していただきますといいのかなと思って聞いておりました。ありがとうございました。   そうしたら、先ほど川内委員が……。 ○池原委員 今のに関連して。 ○小澤会長 じゃあよろしくお願いします。 ○池原委員 委員の池原です。この43ページ以下の障害特性についてという記述の部分なんですけれども、例えば精神障害の59ページ以下の記述とか、ここのところというのはほぼ機能障害についての説明だと思われるので、説明はほぼ医学モデルなんですね。それで最初のほうに、いわゆる障害の社会モデルとはという8ページがあって、この何か一般の人が読んだときに、本当はこの8ページで書いてある障害の社会モデルというのは、ある特性を持った人たちがこの社会でいろんな生活上の困難を生じるのは機能障害と社会的障壁の相互作用によって発生しているんですよというような説明文になっているんですけれども、だからそこが、機能障害でダイレクトに生活上の困難さが発生するんじゃないんだなという理解がきっちりできていれば、この障害の特性についてというのは、あくまでも機能障害について医学的観点から特性を捉えたものだという理解をしやすいんですけれども、若干その辺が同じ障害という言葉を日本語的に使ってしまっているので、私なんかがちょっと精神のところを読ませてもらうと、何かもう、そういうすごくたくさんの病的な困難を抱えていらっしゃる人なんだなというイメージにちょっと受けてしまうので、その辺の説明を、例えば43ページの最初の障害特性のところで、対応時の配慮点を簡単にまとめていますと書いてありますけれども、こういう機能障害を持っている人でも社会の対応の仕方によって生活上の困難というのが軽減したりなくなったりするんだみたいな文脈をもう少し書き込んでいただいたほうが、つまり社会モデルをもう少しここで再現していただいたほうがいいのかなというふうにちょっと思いました。 ○小澤会長 ありがとうございました。非常に貴重な指摘事項だと思いますので、これは事務局、よろしいでしょうか。確かにそう言われたみたら、何か前半のほうであれほど強調していながら、43ページ以降はちょっと様相が違うというのは普通に思いますので、ぜひ今のような感じで、つなぎの説明が入るということでよろしくお願いしたいと思います。   そうしたら川内委員、よろしくお願いします。 ○川内委員 東洋大学の川内です。今たまたま池原さんがご指摘になったことと重なっているんですが、実は13ページの建設的対話についてというところの二つ目の丸が、建設的対話を通じてさまざまな障害のある方及びその方の障害特性について知ることが差別のない社会の実現につながっていきます、ここも実は医学モデルになっているんですね。ですから、もちろん障害特性とかを知ってもらうということもあるけれど、その人が直面している社会的障壁ということについても理解してもらうということを書かないと、これだと医学モデルの書き方になって、社会モデルが全然入ってこないので、障害ということを広い視野で伝えるということにならないので、その辺は少し文章を変えていただきたいということがあります。   それから、先ほど申し上げた、どういうふうに使われるんですかというところで、ちょっと食いついて申しわけないんですけれども、例えばさっき都の職員とか何かだと、何か問題があったときにこういうことを見ると。ただ、多分誰も1ページ目から熟読していく人はいないんだろうと思うんですね。それはこういうものだからいいんですけど、例えば事業者の方々が一番この中で関心があるのは、多分19ページからのさまざまな場面における対応の例なんだろうと思うんですね。まず実例を、何か目の前で問題があったときに、それに類似した実例をぱらぱらと読んで、ああこんなするのかというようなことをやるとしたら、これを一番引きやすいところ、例えば冒頭に持っていくとか。読んでみると、合理的配慮とかいうような少し専門的な言葉がこの中に出てきますけれども、それは注釈をつけて何ページに説明してありますというふうに飛ばせばいいわけで、いかにしてこういう一番ニーズの高いものを一番引きやすいところに持っていくかというようなことで、ユーザーに使いやすいハンドブックになっていくんじゃないかなというふうに思います。以上です。 ○小澤会長 ありがとうございました。いずれも非常に貴重なご意見というふうに思いますけれども、多分事務局のほうとしましては、正直に言いまして、まさに今の川内委員のおっしゃったような、もしこれ構成をいかに手にとってわかりやすくするかというのは、非常に貴重なご意見ですが、これ、時間的なことだとか総合的に判断して、ちょっとこれは事務局に聞きたいんですけれども、完成版とか暫定版とか、あるいは委員の皆さん、場合によっては今いろいろご意見をいただきながら、いろんなお立場で、かつ専門的な委員の方も多いので、逆にこれを相当こうすべきだとかいろいろ意見を承って、やっぱりそれが非常にいい意見であれば当然採用したくなると思うのですが、その場合、それは例えば次の改訂に反映させるとか、この扱い、9月に印刷して配付するんだというのは、ちょっと場合によっては相当に暫定的なものを配付するというなら私も納得するんですけど、かなりいいものを配付しようとなるとちょっときついのかなと思ったんですが、これはタイムスケジュール的にいかがでしょうか。非常に先ほどから重要な意見がたくさん出ておりますので、事務局としてはその意見を踏まえてどんなようなタイムスケジュールで、場合によってはこういうパンフレットを作成するというような、当初の予定どおりの9月という感じでよろしいのでしょうか。 ○島倉課長 共生社会推進担当課長、島倉です。難しいのですが、10月施行という形になりますので、まずはそれに合わせてというか、それのタイミングでやっぱり1回は配付については、スケジュール的にはちょっとそこはマストというか、そのタイミングで作成、配付については間に合う形で調整をしていきたいというふうに考えています。   先ほど、構成について、第4のところを1に持ってきたらというご提案とか、さまざまなほかにもいろんなご意見をいただいていて、今回、ちょっとスケジュール的に厳しいかもしれないですけれども、その中で調整させていただいて、一定程度完成させたものを9月までに配付するというようなスケジュールでは進めたいと思っています。   あと、今回、あくまでも簡易版のパンフレットとこのハンドブックで、その後、二、三十ページからなる詳細版のハンドブックというものもありますので、どれがどういう位置づけかというのは一つあると思うんですけれども、まず関心を持ってもらうのはやっぱりパンフレットとか、簡易版の二、三十ページのパンフレット版で、これはやっぱり、それをもって興味を持った人がある程度熟読するものにもなっている形かなとは思っているので、頭から法の解釈から始まって、説明がつらつら流れているようなところもあるんですけれども、それは今のハンドブックにおいてもそういった構成でやっているところもあるので、ちょっと改めて検討しますが、皆様のご意見も踏まえて、その辺については、対応についてはちょっと考えていきたいかなというところで思っています。 ○小澤会長 いずれにしてもいろいろと、できればいいものができ上がってほしいと、やっぱり切に思っていると、委員の皆様もそう思っていると思いますので、今度の条例施行に合わせてやるべきことと、それからそれ以降ですね、場合によってはそう遠からずうちに改訂して、より中身のいいものをという、そういう考え方もあるかと思いますので、これに関しましてはまたいろいろと相談させていただきたいなと思いました。   実は時間がもう大体押してきておりまして、先ほど、冒頭申し上げましたように、自由意見用紙というものをつくったはつくったのですが、場合によってはこのようなハンドブックに関しては、場合によっては直接ここに意見というか、こういうふうに表現を変えたらとか、そんなような、これを改めて何ページ何行のあれをというのは、大変委員の皆さんにおかれましても結構負担になるのかなと思っていますので、場合によってはこれを、ハンドブックを、直接今日の資料でもいいんですけど書いて、例えばこういうふうに表現を変更したらどうかとか、そんなようなものも事務局にお寄せしても大丈夫でしょうか。何かそういう可能性も出てくるのかなと思いましたが。 ○島倉課長 共生社会推進担当課長、島倉です。事務局のほうに、例えばハンドブックのどこかにふせんを張って、ここをこう直してくださいという形で出されても、全然それはもちろん構いませんので、その辺は適宜柔軟に対応したいと思っております。 ○小澤会長 ということで、その場合は何かファクスとか、メールではちょっとやりにくいでしょうから、ちょっと提出の仕方はまた事務局のほうに、どうしてもここに書き込んでこれを事務局にお渡しする、そういう対応も可能ということですので、場合によってはそのような扱いもさせていただきたいというふうに思います。その他全般的な意見ということであれば自由意見用紙のほうで書いていただき、またこの意見用紙が足りないということであれば、コピーして使っても結構ですけど、基本的にはご自身の用意した普通の紙にこの後の続きはとかいう形でも構いませんので、そのような対応をしていただければと思いますが、よろしいでしょうか。   じゃあちょっといろいろと条例が10月1日施行ということで、それに向かってやっぱり私も委員の皆さんも、多分これ広めるにはどうしたらいいかとか、あるいはどうすれば理解が進むのかとか、非常に重要な課題がいっぱい残っているかと思いますので、ぜひいろんなアイデアを寄せていただきまして、事務局のほうにいろいろ寄せていただいた上で、さらにその中でまた検討させていただきたいというふうに思いますが、よろしいでしょうか。   よろしければ、一応議題に関しましてはここまででありますので、あとは事務局のほうに司会のほうをお戻ししたいと思います。よろしくお願いします。 ○島倉課長 共生社会推進担当課長、島倉です。本日はありがとうございました。お時間の関係でご意見を十分に発言できなかった委員もいらっしゃると思いますので、先ほど会長のおっしゃられたとおりですが、自由意見用紙にご記入いただいたり、あるいは事務局まで電話やメールにてお知らせいただければというふうに思っております。   なお、次回の協議会でございますが、年明けの開催ということで予定をしております。開催日についてはまた改めてご案内をさせていただきます。   本日配付の資料のうち、ファイリングしてあります参考資料については、そのまま机上のほうにお残しいただければと思います。そのほかの資料についてお持ち帰りいただいて結構でございます。また、資料の郵送を希望される方は事務局までおっしゃっていただければと思っております。   また、お車でいらっしゃった方は駐車券をお渡ししますので、会議室の外に設置しております受付までお届けのほうをお願いいたします。   それでは、本日の会議はこれにて終了といたします。どうもありがとうございました。 (午後5時55分 閉会)