令和5年度東京都障害者差別解消支援地域協議会(第1回) 令和5年9月12日 福祉局 (午後1時30分 開会) ○志村課長 それでは、定刻でございますので、ただいまから令和5年度第1回東京都障害者差別解消支援地域協議会を開催いたします。   本日は、お忙しい中ご出席いただき、誠にありがとうございます。   本日の全体の進行を務めます事務局の障害者施策推進部共生社会推進担当課長の志村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。   早速ではございますが、本日の会議資料の確認をさせていただきます。   配付資料ですが、都庁全体でペーパーレスに向けた取組を推進しております。今回の協議会より、タブレット端末を導入して、特段の希望がない限り、本会議資料を端末でご覧いただきます。会議中、閲覧画面を固定して説明させていただきますので、あらかじめご了承ください。何か操作上のご不明点が生じましたら、お近くの職員にお知らせください。   本日の資料ですが、会議次第のほか、資料1、東京都障害者差別解消支援地域協議会設置要綱。資料2−1、東京都障害者差別解消支援地域協議会委員名簿。資料2−2、東京都障害者差別解消支援地域協議会幹事名簿。資料3、東京都障害者差別解消支援地域協議会部会の検討内容等について。資料4−1、東京都障害者権利擁護センターにおける相談受付状況等。資料4−2、主な相談事例・報道事例。資料5、令和5年度実施の主な普及啓発事業について。参考資料ア、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律の一部を改正する法律の概要となっております。   次に、委員のご紹介をさせていただきます。本協議会の委員、オブザーバー及び幹事の皆様について、時間の関係上、恐れ入りますが、資料2−1及び2−2をもってご紹介に代えさせていただきます。   なお、今年度の協議会から新たに就任いただいた委員は、公益社団法人東京都盲人福祉協会副会長、宮川純委員。公益社団法人東京都薬剤師会常務理事、和田早也乃委員。多摩市健康福祉部障害福祉課長、平松渉委員。杉並区保健福祉部障害者施策課長、山田恵理子委員。   以上、どうぞよろしくお願いいたします。   なお、本日の委員の出欠状況でございますが、工藤委員、西田委員、勝嶋委員、丹野委員、関哉委員、浅野委員、唯藤委員より、所用によりご欠席の連絡をいただいております。   また、芹澤委員より、本日途中で退席される旨伺っております。   続いて、進行上のお願いを申し上げます。   まず、どなたが発言されるのかを確認できるよう、発言の前に所属及びお名前を言っていただきますようお願いいたします。また、ご発言はなるべくゆっくり分かりやすくお話しいただきますようお願いいたします。   また、本協議会では、皆様の前にイエローカードをご用意しています。これは、議事の内容が分かりにくかったときなどに掲げていただくものです。このイエローカードの提示があった場合には、発言者はいま一度、ゆっくり分かりやすくご説明ください。   なお、本協議会は、資料、議事録いずれも原則公開とさせていただきますので、発言に当たりましては、個人情報などにご配慮ください。また、本日は傍聴者の方もいらっしゃいますので、ご承知おきいただきますようお願い申し上げます。   また、ご覧のとおり、本協議会は、多くの皆様にご出席いただいております。時間の制約もあります。発言の機会が限られてしまうことも考えられます。   そのため、自由意見用紙というものを後日メールにて配付いたしますので、そちらのご活用もお願いしたいと思います。   進行上の注意は以上になります。ここまでで、何かご質問等はございますか。   では、続きまして、議事に移らせていただきます。   議事の進行は、当協議会会長の小澤会長にお願いしたいと思います。   それでは、小澤会長、よろしくお願いいたします。 ○小澤会長 そうしましたら、本日は、この対面での会議開催が何年ぶりでしょうかね、本当にかなり以前に対面会議が開催されまして、それ以来ですので、委員の皆様におかれましては、先ほど新たに委員になられた方もいらっしゃいますけれども、この間、委員になられた方も初めてお会いする方も少なからずいらっしゃるかと思いますけれども、ぜひこの差別解消支援地域協議会というのは、差別解消法に基づいた形で設置されている、そういう協議会でございますので、皆様のお立場でいろいろな角度で、ご意見を出していただいた上で、また次の取組に反映させていただきたいと、そういう趣旨で行われております。   そうしましたら、限られた時間ですので、早速議事に入りたいと思っています。   本日の議事に関しましては、次第に沿って議事というのがございまして、議事はまず1点目が部会検討内容等についてというのがございます。それから、2点目が、相談受付状況等についてということです。そして、3点目が、普及啓発活動ということで、以上3点に関しまして進めさせていただきたいと思います。   こちらのほうの1点目が実は審議事項です。2点目が報告事項、そして3点目も報告事項ということでございますので、そのような形で進めさせていただきたいと思います。   まず、最初の議事、1番目の部会検討内容等についてということです。事務局からのご説明をよろしくお願いいたします。 ○志村課長 資料3をご覧ください。   これから説明する内容について、検討の場として、「東京都障害者差別解消支援地域協議会設置要綱」第8の規定に基づきまして、部会の設置を提案させていただきます。   なお、同2項に「部会の設置及び構成は、会長が定める。」とありますので、会長からご意見をいただきたいと思います。   会長、よろしくお願いいたします。 ○小澤会長 ただいま事務局のほうから、資料3ということで、本協議会に関しまして、実は部会を設置するという、そういうご提案であります。   その理由に関しては、この後説明があると思いますけれども、一番大きな理由は、障害者差別解消法の改正が行われて、来年度から合理的配慮提供という扱いが今とは変わるということでございますので、そういったことも含めて、いろいろと検討事項がありますので、そのために部会を設置したいと思っております。部会長に関しましては、これまで実は、幾つかいろいろと部会をお願いしたこともございまして、この協議会に関しましては、非常に造詣が深い川内副会長にお願いしたいというふうに思っておりますけれども、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございました。   そうしましたら、川内副会長に部会長をしていただくということで、お願いしたいと思います。   そうしましたら、川内副会長、よろしくお願いいたします。 ○川内副会長 皆さん、こんにちは。今、小澤会長から推薦いただきました川内と申します。よろしくお願いします。   何かあれだけ持ち上げられると、すごく居心地が悪いのですけれども、ご指名いただいた件についてお引き受けしたいと思います。よろしくお願いします。 ○小澤会長 ありがとうございました。   なお、部会に関しましては、ただいま部会長をということで、川内副会長にお願いするということでございましたが、部会の委員に関しましては、現在事務局のほうで検討中でございますので、決まり次第、事務局を通して、また皆様のほうにお声をかけさせていただくこともあるかと思いますので、ぜひよろしくお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。   そうしましたら、その次に、議事の1番ということで、今度はその内容に関してのご説明を事務局のほう、よろしくお願いします。 ○志村課長 それでは、議事1について、資料3に沿ってご説明させていただきます。   まず、資料3、東京都障害者差別解消支援地域協議会部会の検討内容等についてをご覧ください。   1、部会における検討テーマについてでございます。来年度、4月1日より、障害者差別解消法の法改正が施行され、全国的に事業者による「合理的配慮の提供」が義務化されることになっております。   そこで都では、既に作成しております各広報物を一部改訂して、各広報物のターゲット層に対して、障害者差別解消法と東京都障害者差別解消条例のさらなる周知を行っていきたいと考えております。   つきましては、この部会において、「東京都障害者差別解消法ハンドブック」と「東京都障害者差別解消条例パンフレット」の具体的な改訂内容について検討したいと考えております。   「東京都障害者差別解消法ハンドブック」及び「東京都障害者差別解消条例パンフレット」は、皆様のお手元に置いてありますので、後ほどご覧いただければと思います。   次に2、今後のスケジュールについてでございます。今後、10月から来年3月にかけて、2回程度の部会開催を予定しております。詳細につきましては、別途ご連絡いたします。   資料3の説明は以上でございます。 ○小澤会長 説明のほうありがとうございました。東京都は、既に条例がございますので、その条例では「合理的配慮の提供」に関しましては、条例上の義務という点では、既にありますけれども、今回法律で大きくその点が変わったということでございますので、それを含めて、様々な見直し部分も存在するだろうということで、部会で詳細に検討していただくということでございます。   ただいまのご説明に関しまして、何かご意見、ご質問等はございますでしょうか。ご発言の際には、ご所属とお名前を最初に言って、ご発言していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。  多分、これから部会のほうでいろいろと検討事項があるかと思いますけど、また、先ほど事務局のほうで最初に申し上げましたとおり、もしご意見がこの会議以降にございましたら、意見書というのをメールで送るということでございましたので、この会議後ですね、意見書がございますので、そこで何かご意見、あるいは、こういったことを検討していただきたいと、そんなことを出していただけたら、部会のほうで検討させていただくという形になるかと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございました。   そうしましたら、続いて、議事の2番目になります。相談受付状況等ということでございます。   これに関しましては、事務局からのご説明をよろしくお願いしたいと思います。なお、資料が少々ありますので、ちょっとタブレットのほうの動かし方もよろしくお願いしたいと思います。 ○志村課長 それでは、二つ目の議事を始めさせていただきます。資料4−1と4−2に沿って説明させていただきます。   まず、資料4−1、東京都障害者権利擁護センターにおける相談受付状況等をご覧ください。東京都障害者権利擁護センターで受け付けた相談についてまとめた資料でございます。   まず、1、年次推移でございます。平成28年4月の障害者差別解消法施行以降、東京都障害者権利擁護センターで受け付けた障害者差別に関する相談件数をお示ししております。   令和4年度に当センターで受け付けた相談件数は429件で、過去最多となっております。   続いて、2、令和4年度の受付状況をご覧ください。昨年度受け付けた相談内容について、(1)から(6)までにわたり分析しております。   まず(1)相談件数でございます。令和4年度に受け付けた429件の相談のうち、不当な差別に関する相談が98件、合理的配慮の提供に関する相談が103件、法等に係る相談が25件、苦情・要望が90件、個人間のトラブル等、そういったものが24件、その他が89件となっております。   なお、件数の欄の括弧内の数字、こちらは令和3年度の数値になっております。   その他の相談は、例えば、携帯電話の課金で高額請求が来ているがどこに相談すればよいかといった、他の相談先を案内すべき内容のもの、あと、差別解消法の広報物を送付してほしいといった当部署への事務的な依頼など、こういったものがございました。   続いて、(2)相談者の分類をご覧ください。割合の欄を見ていただきますと、当事者からの相談が61%と最も多く、次いで当事者のご家族など、当事者の関係者からの相談が15%、行政機関からの相談が11%となっております。   また、テレビドラマでのせりふについて障害者差別ではないかといった第三者からの相談、ご意見というものもございました。   続いて、(3)当事者の障害種別をご覧ください。こちらは、先ほどご覧いただいた当事者からの相談261件と、ご家族とあと当事者の関係者からの相談64件を障害種別ごとに計上した数値になっております。   割合の欄を見ていただきますと、障害種別不明その他というのを除いて、精神・発達障害の方の相談が29%と最も多く、次いで肢体不自由、聴覚障害、視覚障害の順となっております。   その他の内訳としましては、化学物質過敏症、これは後ほどご紹介しますけれども、こういった方からのご相談もございました。   次に、(4)相談分野の分類をご覧ください。割合の欄をご覧いただきますと、行政機関等に分類する相談が24%と最も多く、次いで飲食等のサービスに関する相談が15%、医療・福祉が14%となっております。   なお、主な相談事例の内容については、別途ご報告させていただきます。   次に、(5)相談内容ごとの相談分野の分類をご覧ください。下の棒グラフで傾向を説明させていただきます。例えば、行政機関等に関する相談では、苦情・要望など、主に職員の接遇に関する苦情が多く寄せられております。また、飲食等サービスに関する相談では、合理的配慮の提供に関する相談の割合が高くなっております。一方、不動産に関する相談では、不当な差別に分類される相談が多くなっております。   続いて、(6)になります。当事者の障害種別ごとの相談分野の分類をご覧ください。どの障害種別の当事者からどのような相談が寄せられているかクロス集計したものでございます。   こちらもグラフで傾向を説明させていただきます。行政機関等、あとサービスに関する相談では、肢体不自由の方、精神・発達障害の方から多く寄せられております。なお、サービスに関する障害は視覚障害や聴覚障害の方からの相談割合も他の分野と比べると高くなっております。   そのほか、交通に関する相談は、肢体不自由の方から相談が多くあり、教育、医療・福祉、不動産に関する相談は、精神・発達障害の方からの相談が多くございます。   主な相談事例については、この後また説明させていただきます。   次に、あっせん等手続きに関する実績をご覧ください。(1)紛争解決の仕組みについてでございます。障害者差別に関する相談は、当センターに配置した広域支援相談員が障害者、事業者双方からの相談を受け付け、関係者間の調整等を行っております。相談員による相談対応でもなお解決が見込めない場合、紛争の当事者である障害者等は知事に対してあっせんを求めることができます。このあっせん等の実績については(2)をご覧ください。   今年度は、令和2年度に受理しましたあっせんの申立てを、現在公正中立な第三者機関である調整委員会においてご審議いただいております。条例施行規則により、調整委員会の議事は非公開となっておりますので、本協議会においては、件数のみ報告となっていることもご了承ください。   資料4−1については以上でございます。   続いて、資料4−2、主な相談事例・報道事例をご覧ください。   資料4−1では、相談件数など量的な面を中心にただいま説明させていただきました。これからは、具体的な相談事例について報告させていただきます。   まず、(1)不当な差別的取扱いに係る相談事例のア、行政分野に関する相談でございます。肢体不自由の方から寄せられました。   相談概要は、住んでいる自治体の外の病院に通院しているが、タクシー券が出なくて病院に行けないというものでございます。   相談者は、その自治体に「『タクシー券が出る人と出ない人の違いを教えてほしい』とその自治体に聞いても教えてくれないと。差別に感じる」とおっしゃっていました。   この相談に対して、当センターでは、当該行政機関に連絡して確認をとったところ、タクシー券は自治体内の病院に通院している人だけを対象にしているとのことでございました。当センターから直接対話を促して、ご了承いただき対応は終了いたしました。   対応のポイントとしては、事業者、相談者の建設的対話を促して、相談解決を図ったということです。この事例では、症状が重くて、自治体内の病院では診てもらうことができないということで、その必要性が認められて、その結果、タクシー券が支給されることになったという報告を受けております。   続いて、イ、医療・福祉分野に関する相談です。知的障害のお子さんを持つご家族からいただいた相談でございます。   相談概要は、保育園に見学に行った際に、みんなと同じようにできないのであれば、通園する必要がないと言われたというものでございます。相談者は、「保育園に指導してもらい、謝罪してほしい」との主張でございました。   当センターから事業者に連絡、確認したところ、そのニュアンス、受け取り方が違っていたということが分かりました。   対応のポイントとしては、コミュニケーションの行き違いが生じていたため、相談者、事業者双方への相互理解を求めたということです。事業者は相談者へ謝罪を行いました。   この事例では、相談当時、既に療育施設を利用されているとのことで、その後、こちらの保育園に入園の申込みはなかったと聞いております。   続いて、ウで同じく医療・福祉分野に関する相談で、聴覚障害の方からの相談です。   相談概要は、電話リレーサービス経由でクリニックに電話予約をしたが断られたというものです。当センターから当該クリニックに連絡したところ、「当日大変混んでいて、受付職員が1人だったため、応答に時間がかかった。小さなクリニックで忙しい時間帯だったので、予約をお断りしていますというようなことを言ってしまったと思う。言い方も強くなってしまったように思う。」という話がありました。当センターから、法令等についての普及啓発を行い、その旨相談者にも報告し、対応を終了いたしました。   対応のポイントとしては、障害を理由にサービスの提供を断ることが、障害者差別解消法の不当な差別的取扱いに該当することを事業者に説明しました。   次に、エ、サービス分野に関する相談をご覧ください。お子様にてんかんのあるご家族からの相談でございます。   相談概要は、お子様がスイミングスクールに通っていたときに、てんかんと診断され、しばらく休んでいたが、症状も安定してきたため、スクールに再開の連絡をしたところ断られたというものでした。事業者からは、「検討の結果、安全面を考慮すると、発作が起きた際、現状すぐに対応できる体制ではないと判断せざるを得ない。理由として、発作が起きた際の対応のノウハウを習得していない指導者もいるため。」とのことでございました。また、相談者には、直接謝罪をし、すぐに受け入れられないことについて説明をしたいとのことでした。   対応のポイントとしては、具体的な危険性の想定がなく、漠然とした安全の確保を理由にサービスの提供を断ることは、障害者差別解消法の不当な差別的取扱いに該当することを事業者に説明しました。   また、安全面が確保できない場合は、障害者にその理由を具体的に説明して、理解を得ることが大切であることを事業者にも伝え、対応の検討を依頼しました。   次に、(2)合理的配慮の提供に関する事例です。ア、教育分野に関する相談をご覧ください。発達障害のお子さんのご家族からの相談です。   相談者は、内部進学で高校に行けないことについて、「高校へは全員が進学できるわけではないが、障害があることを配慮してもらえていないように思う。」とのことでした。   センターから事業者、学校に対して、法令等の普及啓発をして、相談者へも報告したところ、納得されたため対応は終了しました。   対応のポイントとしては、相談者が匿名を希望されたため、両者の対話を促すことはできませんでしたが、障害者差別解消法の合理的配慮の提供について学校に説明し、今後の対応において、ご留意いただくよう依頼したということです。   続いて、イ、交通分野に関する相談です。視覚障害の方から寄せられた相談でございます。   相談概要は、A線の改札から別の鉄道会社B線の改札までの案内をA線の駅員に頼んだが対応されなかったというものです。以前、事業者に話をしたときに、今後は対応を改善すると約束してくれたが、今回やはり案内をしてくれなかったので、事業者に連絡して確認してほしいという訴えでした。   当センターから事業者に対し確認したところ、「今後は少しお待ちいただくかもしれないが、ご相談いただければご案内できるようにする。」という話がございました。センターから事業者に対し、法令等の普及啓発をして、相談者へ報告したところ、納得されたため、対応を終了いたしました。   本件のポイントは、案内をしていると業務に支障が出てしまうというところで、過重な負担になり得るかどうかといった事例でしたが、ケース・バイ・ケースの対応が重要であるということで、障害者差別解消法の合理的配慮の提供について、事業者に説明し、過重の負担がない限り、対応していただくよう依頼いたしました。   続いて、ウ、医療・福祉分野に関する相談です。肢体不自由の方からの相談でございます。   相談概要は、病院で問診票が書けずに代筆をお願いしたが断られたというものでした。相談者は、その後、診察は受けられたが、合理的配慮がないのではと思い連絡した。東京都から指導してもらいたいとおっしゃっていました。   当センターから事業者に連絡したところ、「初診窓口には1日数千人の患者がいらっしゃって混雑しているため、代筆はできず、直接受診科の窓口で話を聞き、診察に案内した可能性がある。」ということでございました。   対応のポイントとしては、障害者の申出どおりにできない場合は、その理由を説明して、理解を得ることが大切であるということを事業者に伝えた事例でございます。   続いて、エ、サービス分野に関する相談でございます。こちらは、障害者側ではなく、事業者からの相談でございます。   当該事業者は、お客様からの問合せに対し、コールセンターにて対応しているが、障害者の方にはFAXや折り返しの電話ができる専用窓口にて対応しているとのことでした。リレーサービスを利用し、コールセンターに入電したお客様に対し、専用窓口へ電話していただくよう伝えたところ、立腹され切電されてしまったと。当方の対応がよかったのか気になっているとのことでした。   センターから、合理的配慮の提供ができていたかどうかの判断は、個々の内容によるものであるということを説明し、都条例の公表の仕組みなど、そういったことも普及啓発して、対応を終了いたしました。   対応のポイントとしては、合理的配慮の提供は、個々の障害者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置であることを事業者にお伝えしました。   次に、オ、サービス分野に関する相談です。化学物質過敏症の方からの相談でございます。   相談概要は、利用している都内のスポーツ施設で、香水や柔軟剤の匂いが強い人がいて困っているので、匂いの強い人の入場規制をしてほしいというものでした。   事業者から連絡がありまして、「今回このような意見をもらって、初めて化学物質過敏症で悩んでいる人の存在が分かった。対応策として、国の啓発ポスターを見つけたので掲示した。本人が来店し、ある程度納得し、本人の運動している場所にも掲示してほしいとのことで対応した。」とのことでした。   対応のポイントとしては、合理的配慮の提供において、障害者の申出どおりの対応が難しい場合でも、建設的対話を通じて、代替手段を検討していくことが大切であるということを事業者に伝えたという事例でございます。   主な事例は以上でございます。   最後に、2の報道事案について説明いたします。   (1)障害者差別解消法の改正法に関する報道、(2)が名古屋城のバリアフリー対策に関する報道、(3)が観戦チケットの抽せん対象に車椅子席を入れていなかったという事案でございます。   (1)に関連しまして、参考資料のアにも法改正の概要を載せておりますので、後ほどご覧ください。   また、(3)につきましては、当センターにも障害当事者の方からのご相談があり、事業者に対して事実確認をするとともに、今後の対応に関する助言を行いました。   相談受付状況等に関する報告は以上でございます。具体的なこの事例における対応について、参考になるご意見、アドバイス等をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 ○小澤会長 相談受付状況ということで、二つ報告事項がございまして、一つが、前半はいわゆるデータですね。どのぐらいの件数の状況になっていたかということで、データのことが示されております。後半の資料の4−2以降が、具体的な内容をある程度事務局のほうで、非常に重要と判断されたものを選んでいただいて、紹介をし、そこからまたいろいろと意見をいただき、今後の対応に反映させていただきたいというので、この二つの柱からなっておりまして、ちょっとタブレットでこの資料を把握するというのはなかなか大変かなと思って聞いていたのですが、いずれにしても、細かいところ以上に全体として、あるいは、今報告を聞いた上でいろいろと考えたこともあるかと思いますので、とりあえず質問及び意見ということで受け付けたいと思いますが、いかがでしょうか。   はい、どうぞ、川内委員。 ○川内副会長 川内です。最初のデータのところなんですが、相談者の障害種別ですね。相談件数は420件ぐらいあって、障害種別というのが332ですか、障害種別を集計すると。多分お一人が複数の案件を相談されたというのもあるんだと思うんですけれども、重複障害というのはどういうふうにカウントされましたか。例えば、肢体不自由があって、精神障害があるというような方の障害はどっちにカウントされましたか。 ○志村課長 重複障害の場合は、それぞれをカウントしています。 ○川内副会長 川内です。それぞれをカウントしたということになると、件数は332件ということだし、それぞれをカウントすると増えるはずですよね。 ○志村課長 332件というのは、429件のうちの当事者と関係者、それをピックアップしています。それプラス重複障害を二つ障害種別ごとにカウントしています。 ○川内副会長 川内です。今、タブレットに出ているのだと、当事者と当事者の関係者で、261足す64ですから、325ですよね。その下の障害種別のところは、332ですから、そうすると、重複障害のあった人というのは、何人、7人ぐらいということですか。 ○志村課長 そうです。 ○川内副会長 ありがとうございます。個人的には、いろいろと私もこういうのを調べたことがあるんですけど、重複障害はそんなに少なくはないと思っているので、疑問に持ちました。ありがとうございました。 ○小澤会長 ちょっと今の意見を受けて、集計のことに関しまして、ぜひ実際のところはどういう形の集計を行ったかを、また必要に応じて、この協議会でご説明いただくとありがたいと思いましたので、多分いろいろとなかなか難しいなと思って聞いていたんですけど、その辺りの数え方ですね。ぜひよろしくお願いしたいと思います。   ほかにいかがでしょうか。ご質問、ご意見等はございますでしょうか。   どうぞ、宮川委員。 ○宮川委員 東京都盲人福祉協会の宮川と申します。私もちょっとこのデータの集計の数に関してご質問なんですけども、この429という数は、センターが取り扱った件数でしょうか。センターのほうに連絡があったけど、これはちょっと違うんじゃないか、差別とかそういった、何というんですかね、該当しないというふうに職員が判断して、はじかれてしまった数は入っていないとか、その辺をちょっと具体的に教えていただけるとありがたいです。お願いします。 ○志村課長 基本的には、全ての相談全部をカウントしている数字でございます。差別に関係ないものもその他というところに入れております。ただ、虐待に関するものについては、この差別ではなくて、虐待のほうの相談の数字に挙げています。ご質問いただいた相談内容は虐待を除いて、全て入れているという理解でお願いします。 ○宮川委員 ありがとうございます。 ○小澤会長 よろしいですか。ちょっと事務局説明に1点補足しますと、もともとこの差別解消法の相談というものというよりも、この権利擁護センターというのは、障害者虐待防止法に基づいて設置されていたと。そこが兼務しているという、そういう理解でよろしいですよね。ですので、障害者虐待防止法からの相談も、これは本来の業務ですので、本来のと言ったら変ですけど、法律に定められた業務ですので、それもあって、差別解消法のほうの業務も窓口としての業務も兼務している。だから、このセンターの中の虐待なのか、差別なのかはセンターのご判断によるという、そういう理解でよろしいですよね。 ○志村課長 はい。相談されたものについては、カウントされています。虐待のものは虐待のほうでカウントされるし、虐待以外のものはこちらの差別解消法のほうでの数字にカウントされるという形になります。 ○小澤会長 ということでございますので、この数字も今のようなことが一応入っているということで、センターの中でのご判断も当然入っているところが存在しているということでよろしいでしょうか。ありがとうございました。   ほかにいかがでしょうか。   どうぞ、池原委員。 ○池原委員 どうも、弁護士の池原です。その事例のご説明をいただいた中で、幾つか、例えばそうですね、1番の(1)のイなどは、最終的には、事業者のほうで今後の対応については、内部で検討しながら対応していってほしいと伝えて対応を終了したという結末になっていたり、あるいは、そうですね、エなども最終的には、安全面が確保できない場合は、障害者にその理由を具体的に説明し、理解を得ることが大切であることを事業者に伝え、対応の検討を依頼したということになって終了しているわけですけれども、こういった場合って、何か一定の期間内に、結局どういう対応をしたんですかという、もうちょっともう一歩踏み込んで、決着をつけたほうがいいのではないかなという気がちょっとするんですけれども、どうでしょうかね。 ○志村課長 ありがとうございます。それぞれ事例によって、1回の連絡で済むものと、何回も連絡をやり取りを続けていく事例というのはあるかと認識しております。こちらについても、一つの事例、保育園の入園ですよね。こちらのほうも何回かやり取りをしたと聞いております。結局は、そのやり取りの中で、事業者のほうは、相談者への謝罪を行ったということを確認したのと、あと、相談者のほうからは、もう既に療育施設を利用しているということで、その後の入園の申込みはされなかったということになっております。ただ、ちょっと相談者の方、園のほうの説明の仕方もちょっとコミュニケーションの行き違いがあったのかなというところで、言い方、伝え方というところに問題があったのかなと認識しているところでございます。   もう一つ、エ、スイミングスクールですね。こちらのほうもやり取りはさせていただいたところなんですけれども、相談者のほうに最後、何かあればまたいつでも都に連絡をしてくださいとお伝えをしているところですが、その後、相談者からの連絡は入っていないということで、こうした結果になっている状況でございます。 ○池原委員 ありがとうございます。このシステム自体をどんなふうに考えるかということにも係ると思うんですけど、いわば事業者と障害のある人の間の個別具体的な事例について、一定程度障害のある人の側が納得のできるところまで到達したということであれば、あえてそれ以上踏み込む必要がないという理解の仕方もあり得ると思うんですけれども、例えば、こういうスイミングスクールとかで、同じような人がまた同じ、類似の問題にぶつかるということもあり得るということを考えると、例えば、相談された方がまあまあいいかなというふうに納得されても、結局これをきっかけにここのスイミングスクールとしたら、じゃあそういう方については、今後こういう合理的配慮をしていかなきゃいけないんだみたいな指針とか方針を作ってくれるということになると、また少し進歩していくと思うので、何かその辺りの、あまりにも相談した人の相談から飛び跳ねて積極的に踏み込み過ぎるというのもいいのかどうかという問題があるとは思いますけれども、事業者がこれをきっかけに合理的配慮ということについて、もう一歩具体的な何か、同じようなことを2回繰り返さないようにするというところまで行きつけるといいかなというふうに思ったので伺いました。 ○志村課長 本当にご意見をありがとうございます。確かにそういったまた起こり得るような事例に関しては、具体的にそういうことがないように配慮するように、今後は事業者にも伝えていきたいと思っております。どうもありがとうございます。 ○小澤会長 ありがとうございました。何かフォローアップ報告みたいなことが課されると、何かこれはその後どうなったのかというのがあまりよく分からない結末の事例が結構あるので、その後フォローアップですよね、今の話。それが対応ができた、あるいは、仮に今後対策をこう取るとかと、そういう情報が入ると、改めて対応がしやすくなるんじゃないでしょうか。 ○鈴木部長 障害者施策推進部長、鈴木でございます。ご意見をありがとうございます。確かにそういったフォローアップ等も大切なことかと思いますので、ちょっと事務局のほうでも中で話しまして、これからの対応を考えていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ○小澤会長 はい、ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。   どうぞ、先に、じゃあそちらから。その後、矢嶋委員。 ○本田委員 精神障害のグループであります、民間の精神障害者都精民協と、略して都精民協からの出身で本田と申します。ただいまの池原先生のこの発展形と言いますか、同じ思いということなんですが、例えば、てんかん発作のこのプールの問題、それから発達障害の子の教育権の問題ということは、これを内部で、例えば、プールのスイミングクラブなり、その団体、会社なり、それから学校ならば、学校内全体で情報共有をして、この件について、学校全体でミーティングするというような場面があれば、この子たちだけではなくて、このケース一つだけではなくて、同様の同じような障害を抱えているお子さんというのは必ずいるわけですから、その子たちの今後の対応に力になるような、無理やりというか、急いで解決策を急ぐというわけではなくて、展開を発展していく、前進していくというか、そういった見地での対応がもっとあったほうがいいのかなと。この件だけで終わってしまうのではなくて、この合理的配慮というのは、言葉自体もまだ私たちに、障害関係にやっとなじみができたところで、一般ではまだまだこれから周知される文言でもありますし、日本全体のこの障害理解へのレベルアップにつないでいくためには、無理に解決策を急がずに、ゆっくりでいいので、時間をかけてもらってもいいので、双方がもちろん納得することも重要ですけれども、その周り、関係者がそれぞれの障害に対する理解を深めるきっかけになればいいなとも思っておりますので、障害理解をより深める傾向でもっていくという見地からも関係者は携わっていただきたいなと思っています。以上です。 ○小澤会長 ありがとうございました。ご意見という形でお聞きしたのですが、何か事務局のほうはコメントがございますか。 ○志村課長 本当に貴重な意見をありがとうございます。専門相談員もやっぱり相談者から受けて、解決を急ぐじゃないですけど、その当事者のためにという対応ももちろんやっているところですが、もう一つ、そういった視点、違う視点で関係者の理解を深めていく。障害者理解を深めていくということが、共生社会の実現に向けて、やっぱり大切なことだと思っていますので、そういった視点も忘れずに、しっかりと取り組んでいきたいと思っています。本当にありがとうございます。 ○小澤会長 ありがとうございました。   そうしたら、じゃあ矢嶋委員。 ○矢嶋委員 東京都立大学の矢嶋と申します。相談者の分類のところで伺いたいんですけれども、当事者に次いで数として多い、当事者の関係者というものの内訳はどうなっているかというのを教えていただきたいのが1点です。また2点目は、これに絡めて、多分相談者の中にはご家族というのが多いのかなと思うんですけれども。ご家族が障害のある家族メンバーの方についてのご相談ということは当然あると思うんですけれども、例えば、ご家族自身が障害者の家族メンバーを持つことによって受けた差別に関するご相談みたいなことは事例としてあったのかどうかという、この2点を教えていただきたいと思います。 ○小澤会長 ご質問ですので、事務局いかがでしょうか。 ○志村課長 すみません、ちょっと細かい数字が今分かりませんので、また後日共有させていただきます。 ○小澤会長 よろしいでしょうか。ちょっと今調べておるということでございますので、ただいまのご質問に関しましては、改めて委員の皆さん宛に回答というか、調べた結果を教えていただく形になるかと思います。よろしいでしょうか。ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。この議題に関しまして。   はい、どうぞ。 ○芹澤委員 日本司法支援センターの東京地方事務所の副所長をしております芹澤と申します。本日はありがとうございます。   「主な相談事例・報道事例」の5ページの肢体不自由の方からの医療・福祉分野に関するご相談のところを拝見しまして、問診票が書けないので代筆を依頼したが断られたという事例ですが、病院のほうも確かに人員などの面でご対応が難しいような部分もあるのかなと、感じたところもございます。例えば、都のほうで、他の機関でこういった場合にどのような対応がなされているかについての事例や情報の蓄積等というのはなさっておられるでしょうか。もし、他の機関でのご対応例の蓄積等がある場合には、その事例をご紹介するというようなことで、都としてもう一歩進んだ相談対応ということもできる余地もあるのかなというふうに考えました。そこで、そういった情報等の蓄積をされているのかどうかということをお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。 ○小澤会長 これもご質問ですので、事務局、大丈夫でしょうか。よろしくお願いいたします。 ○志村課長 はい、ありがとうございます。基本的には、この我々が受けた相談自体、今までも数年になりますけれども、それがしっかりとデータベースになっていまして、それが蓄積といえば、蓄積になります。似たようなというか、その表で検索をかければ、過去同じようなどういう対応をしたかというのが参考にできるといった形にはなっています。   それから、確かに他の機関で、他の対応ができるものがあれば、確かにそのとおりになりますので、そういった所管と連絡会を持つなど、説明をするときにどういった対応をしているかを聞いたりとか、そういった機会を設けていきたいと思ったところです。ありがとうございます。 ○小澤会長 よろしいでしょうか。ありがとうございました。   はい、どうぞ。 ○川内副会長 東洋大の川内です。相談事例の1番のタクシー券のことで、これは相談事例とダイレクトにはつながらないのですが、何か変なタクシー券の出し方をしているなという気がすごくしているんです。例えば、生活保護なんかでもらったお金をどう使おうが本人が自由ですよね。ですから、このタクシー券もある種障害のある方の移動にコストがかかると。それに対する所得保障みたいな、所得補助というかな、そういうふうな意味合いを持つとしたら、まずこの書き方をすると、この文章からだけ見ると、自治体の外の病院に行くときは、基本的にタクシー券を出さないとか、逆に言うと、通院のときしか使っちゃ駄目だよというような出し方をしているのではないかということが推定されるんですよね。そうすると、このタクシー券の出し方自体がおかしいじゃないですかということは考えられないんですかね。この本来の趣旨が私はこの文章だけでは分からないので、簡単にこの出し方がおかしいというふうに断定できないんですけども、この文章を見た限りでは、この自治体が出しているタクシー券の出し方自体が何か変だなという感じはしています。以上です。 ○小澤会長 これは、多分こういうときに都はどう考えるかという、そういうことのご意見でもあり、ご質問でもあるのかなと思って聞いていたんですが、いかがでしょうか。 ○志村課長 ありがとうございます。確かにそう言われると、そういった視点も必要なのかなと感じました。この対応のところでは、そういった部分の視点は確かに足りなかったのかもしれないんですけども、まず、相談者にどうしたらタクシーチケットが、タクシー券が出るようになるのか、そういったところを主眼として各自治体と調整を図って、その理由、その自治体への説明の仕方、相談者への説明の仕方等の調整に力を入れてしまったというところです。確かにこの制度はどうなっているかというのは、もう一回調べてみないと分からないんですけども、そういった視点も持っていきたいと思っています。どうもありがとうございます。 ○川内副会長 川内です。ありがとうございます。分かります。窓口の対応の人は、その目の前の案件でどうしようかということに追われるというのは分かるので、それを批判しているわけではないんですが、例えば、この後ろにいるスーパーバイザーみたいな方とか、この取りまとめをしている方などは、やっぱりその問題の表面ではなくて、根本的に何かあるんじゃないかという視点はやっぱり持っていただきたいなというふうに思います。以上です。 ○小澤会長 非常に大事なご意見だったと思いますし、今この案件に関しましては、私も都内の区で、幾つかの区で、このような立場をやっぱりやっていると、まず最初に、自治体で起きる話じゃないかと思って、要するに市区町村における差別解消支援地域協議会との関係ですね。そこに起こってきて、そこでなかなか難しいので東京都のほうに上がったとかと、市区町村の協議会も、そこは何をやっているかという問題も非常に関係していて、それと東京都とどう関係するのかという。それは、いつも区の協議会に出ると、都との関係はどうなっているのかと。私は、そこで委員長をしているんですけど、いつもそういう話を出すので、今日は逆の目線で、都がこういう問題を見たときにどう考えるかという、それは今後ぜひご検討していただきたいと思いました。ありがとうございました。非常に大事な話だったと思います。   よろしいでしょうか。実は、意見を意見書というのは用意していますので、実はもう一つ、皆様からご意見を聞きたい議題がもう一つありますので、ちょっとそちらを進めますが、これは多分相当いろいろとご意見をいただいたほうがいい議題だと思いますので、この会議後、このデータはあれですかね。皆さんに、今日の資料というのは、もうデータ配信はされているんですよね。だとしたら。 ○志村課長 データは送っております。 ○小澤会長 じゃあ、それをご覧になって、意見書をいろいろと頂きますと、ただいまのような、場合によっては、個別案件を超えて、今後の仕組みとしてどう考えるべきかという話もたくさんご指摘いただけるんじゃないかと思いました。   そうしましたら、大変申し訳ないんですけど、もう一つ実は重要な議題がありますので、ちょっとそちらを進めて、そしてもし時間があるようでしたら、また2番目の議題、3番目の議題を併せてご意見をいただきたいと思います。   そうしましたら、3番目は、議事の3が普及啓発事業等についてでございます。   じゃあ、事務局のほうの説明をよろしくお願いします。 ○志村課長 ありがとうございます。それでは、資料の5になります。令和5年度実施の主な普及啓発事業についてご覧ください。説明させていただきます。   まず一つ目、啓発物の作成についてです。まず、障害者差別解消法ハンドブックの改訂です。来年度、広く事業者、学校教員、あと医療機関を中心に周知したいと思います。   そして、障害者差別解消法パンフレットの一部改訂です。来年度、小・中・高生の学生を中心に周知したいと思っております。   いずれも今後、部会にて検討させていただき、来年度の法改正の施行を見据えて、内容を修正及び更新して、差別解消の取組を推進したいと思っております。   二つ目、都民及び事業者向けの啓発事業についてです。都民及び事業者向け啓発シンポジウムの開催と、事業者向け障害及び障害者理解研修事業を今後実施する予定でございます。いずれもオンラインで開催する予定でございます。開催時期が近づきましたら、委員の皆様にもご周知をお願いさせていただくかもしれませんので、その際は、どうぞよろしくお願いいたします。   続きまして、三つ目、都職員向け啓発事業です。まず、障害者差別解消に係る説明会を都職員、あと政策連携団体及び区市町村向けに7月に実施しました。そして、今後新規採用職員向けに共生社会実現に向けた新任研修の実施をする予定でございます。   最後に四つ目、区市町村向け支援事業でございます。差別解消支援地域協議会活動促進事業としまして、都が先進的な取組を認めた者に係る経費を補助するといった事業でございます。令和2年度より実施しておりまして、今年度も継続して実施していきます。   そして、今後、障害者差別解消区市町村連絡会を実施し、都内全体の障害者の差別解消に係る取組を推進していきたいと考えております。   資料5に関する説明は以上でございます。 ○小澤会長 ありがとうございました。ただいま今年度ですね、令和5年度の普及啓発事業ということで、一応4点ですかね、四つほどの柱が提案されておりますので、こちらに関しましても、ご意見、ご質問等がございましたら承りたいというふうに思っております。よろしくお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。   はい、どうぞ。 ○本田委員 ご説明ありがとうございました。都精民協の本田でございます。職員向け研修について啓発活動というところでのご質問ではありません、希望です。希望ですのでお返事はいりませんが、都職員、あるいは地方自治体も含めてのこの差別解消法に向けての説明ということですが、新人さんは、もう新任研修でたっぷりと同じような研修をやってもらってきているので、新人さんはあまり必要ないかなと。むしろ我々現任研修のほうが必要があるのではないかと。中堅どころの研修、実際に窓に立って、最後に呼ばれるのは課長職ですので、係長、課長職辺り、あるいは先輩の力があるミドル級の現任の職員の研修のほうがむしろ私は重要なのではないかと思っておりますので、中堅研修、現任研修というところでの充実のほうが、より効果的なのではないかなと老婆心ながら思っております。以上です。 ○小澤会長 ありがとうございました。ご意見とは言いつつも、具体的には東京都のほうでどのような研修を取り組んで、ただいまのようなご意見をどう考えるべきかという、そういったこともあるかと思います。何か事務局のほう、ございますでしょうか。多分、今のは3番目の都職員向け啓発事業というところになるんでしょうかね。 ○志村課長 ありがとうございます。ご意見として、しっかりと受け止めさせていただきます。今後当職員向けの研修に関して、どこをターゲットにしていくかというのをしっかりと見据えて、やっていきたいと思います。確かに中堅どころ、係長級の現任研修、こちらのほうもどのように取り組んでいくか考えていきたいと思います。どうもありがとうございます。 ○小澤会長 ありがとうございました。東京都は実は交通局も東京都でございますよね。それは実は、私もある市が市営交通を持っているので、そこでこういう役職をやっているんですけど、そこでやっぱり結構交通絡みが非常に重要になっているので、何かどの行政も同じようにこういった問題に直面するわけじゃないと思うので、ちょっと重点的に研修のターゲットとか、そこら辺もぜひ職員研修の在り方を十分検討していただきたいと、今のご意見を聞きながら思った次第です。ほかにいかがでしょうか。   はい、どうぞ。宮川委員。 ○宮川委員 東京都盲人福祉協会の宮川です。すみません、今、ちょっと事務局の説明と併せて、いただいたデータを音声でちょっと聞きながら追いかけていたので、私の理解が間違っていたら大変申し訳ないんですけども、今ここでお話しされた内容というのは、来年4月以降に合理的配慮が義務化される、障害者差別についてしっかり都民の方に啓発、また都の職員、関係行政機関等にしっかりとこういったことの研修というか、啓発をするということが今話されているという理解でよろしいですか。 ○志村課長 はい、そのとおりです。 ○宮川委員 それを受けて、もう一つ私はちょっと疑問に思うんですが、ぜひ啓蒙というか、研修という中に、確かにこの障害者を差別するということは、あってはならないんですけども、障害当事者の研修、障害当事者に向けた研修とか啓発活動というのが何かないのかなというふうにちょっと疑問に思います。   というのは、どういうことかと言うと、少なからず、障害当事者間の差別というのもあると思うんですね。例えば、私は全盲の視覚障害者です。視覚障害者の中には、圧倒的に見えにくい、見にくい弱視、ロービジョンの方のほうが多い。その弱視の方と全盲者の中で、少なからずそういう差別事案というのが発生をしています。そういった障害当事者に向けたそういったことというのをやっぱり啓発の中には大切なんじゃないかなと私は感じています。   それともう一つが、やはり先ほどもご意見があったんですけども、合理的配慮と言われて、もちろんそのスペシャリストの方は、それを全て理解されている方もいると思うんですけども、なかなか合理的配慮ってじゃあ何なのという方が多いと思うんですね。当事者でもやっぱりそういうふうに思っている人が多いし、何でもかんでも合理的配慮、合理的配慮と言って、いや、それは逆にあなたのハラスメントだよというような障害当事者も少なからずいると思うんですね。私も地元八王子で事業所をやっていて、相談を受けると、お前のところの事業所は合理的配慮がなっていないななんて言われるんですけど、いやそれはあなたの単なるハラスメントで、逆にあなたが訴えられちゃいますよなんていうことが多々あるんです。なので、ぜひ障害当事者に向けた啓発、そういった学習というのもここに組み込んでいただけたらいいのかなというふうに感じました。ありがとうございます。 ○小澤会長 これは、非常に大事なご提案というふうに受け止めましたけど、事務局のほう、今のご意見に関して何かコメントはありますか。 ○志村課長 貴重なご意見を本当にありがとうございます。なかなか当事者への研修というのは、正直予定していなかったというか、頭になかったというのが正直なところです。この差別解消とあと障害理解とその障害者理解、これをどう普及啓発していくかというところがやはり中心となって考えておりまして、障害者に対しての研修という視点はちょっと欠けていたかなと思っていますので、どういう形でできるか、まだはっきりとしたことはここでは申し上げられないんですけれども、そういった視点も持って考えていきたいと思っています。どうもありがとうございます。 ○小澤会長 ありがとうございました。これは令和5年度なので、多分もう予算も決まっているし、いろんなことがあるので、多分あれなんですけど、今のご提案のようなことは、令和6年度に向けて、こういう提案とか考え方を盛り込んで、普及啓発事業を令和6年度に向けてというのは当然必要なことになっていくと思いますので、5年度事業ですから報告扱いだし、もう途中まで来ているので、これを年度後半で変えるというのはやっぱり容易なことではないだろうとは思うので、ちょっと6年度向けというご意見も含め、精査していただけたら大変ありがたいかなと思って聞いておりました。ありがとうございました。   普及啓発のこの議題3に関しまして、他にいかがでしょうか。何かございますでしょうか。   これに関しましても、多分またこの会議後、いろいろな今のご提案もそうですけど、多分この新たな提案も含めて、ご意見があるかと思いますので、それは承りたいと思いますし、それから、あと私のほうとしては、この市区町村との関係ですね。これが何かこの4番目に区市町村向けの支援事業と書いてあるんですけど、この辺りが本当に実のあるものになってほしいという、そういう思いもありますので、ご意見がありましたら、いろいろとまた意見書の中で書いていただき、事務局のほうに提出していただき、それは必要に応じて、委員の皆さんにフィードバックができればしたいというふうに思っている次第ですが、事務局もそのような扱いでよろしいですかね。 ○志村課長 よろしくお願いいたします。 ○小澤会長 そうしましたら、ただいま議事の3まで行きました。一応時間はほんのあと5、6分ですので、今議事2のほうを先に3に入るために進めましたので、議事2、議事3を併せて、何か全体的なご意見等がございましたら、若干ですけど承りたいと思いますが、いかがでしょうか。大丈夫でしょうか。   先ほど言いましたように、この後、メールで意見書を皆さんに配信いたしますので、ぜひ今の話で言えば、令和5年ではなくて、6年度に向けてこんなことを取り組んでほしいとか、あるいは、今後、さっきの具体的な案件に関しましても、いろんな形でやっぱりフィードバックとか、それから、そこから得られたことをどういうふうに共有化したりとか、一般化したりとかという、今後の対応に生かすかという、そういう意見もいっぱいありましたので、改めてまた意見をいただいた上で、そして事務局のほうと次の協議会で提案ができるような形で対応させていただきたいと思います。よろしくお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。   そうしましたら、一応本日の時間はここまでだったかと思いますので、進行を事務局のほうに戻したいと思います。   じゃあ、事務局のほう、よろしくお願いいたします。 ○志村課長 本日は、本当にどうもありがとうございました。冒頭に申したとおり、あと会長からも再三お話がありました。追加のご意見等がありましたら、後日メールで送付しますので、その用紙にいろいろとご記入いただき、ご提出いただければと思います。   今回も様々なご意見をいただきまして、なかなか私どもでも気づかなかった点、あと私自身の視点の甘さとか、そういったご意見を頂戴したかと思います。そういったご意見をいただいて、また日々の業務に努めていきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。   あと、本日の配付資料のうち、ファイリングしてある参考資料については、そのまま机上に残していただきますようお願いいたします。その他の資料につきましては、持ち帰りいただいても結構でございます。   また、資料の郵送をご希望の方は、事務局までおっしゃっていただければと思います。   また、お車でいらっしゃった方は、駐車券のほうをお渡ししますので、会議室の外に設置しております受付にお声かけいただければと思います。   それでは、本日、会議はこれにて終了といたします。本当にどうもありがとうございました。 (午後2時56分 閉会)