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東京都心身障害者扶養共済制度について

 平成20年4月1日から、「東京都心身障害者扶養共済制度」を実施しています。
 加入の申込みは、保護者がお住まいの区市町村の障害者福祉担当課で受け付けています。

1 制度の目的

 心身障害者を扶養する保護者に万一のこと(死亡・重度障害)があったとき、残された心身障害者の生活の安定と福祉の増進に資するとともに、心身障害者の将来に対して保護者の方が抱く不安の軽減を図ることを目的としています。

2 制度の概要

 心身障害者を扶養している保護者の方々の相互扶助の精神に基づいた、任意加入の制度です。
 加入者(保護者)が生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、加入者が死亡又は重度障害となったときは、心身障害者に終身一定額の年金を支給します。
 なお、この制度は都道府県、政令指定都市が条例に基づいて実施している全国的な制度です。加入者が東京都外に転出されても、転出先の自治体で手続き.をすることで、東京都における加入期間を通算できます。

3 制度の仕組み

 この制度は、各自治体が実施主体となり、全国的に統一された仕組みで運営されています。
 お支払いただく掛金は、最終的に保険料として生命保険会社に支払われます。そして、加入者が死亡又は重度障害となったときに生命保険会社から支払われる保険金を信託銀行において運用しながら、心身障害者に年金を支払う仕組みとなっています。
 このような仕組みのため、最終的な加入の可否の決定は、生命保険会社による申込者の告知書(健康状態)の審査を経て行われます。

4 加入申込者の要件

制度に加入できる方は、次のすべての要件を満たしている方です。
1. 心身障害者の保護者であること(※1) 
2. 東京都内に住所があること
3. 加入年度の初日(4月1日)の年齢が65歳未満であること(※2)
4. 特別な疾病や障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
(※1)保護者とは
 この制度において保護者とは、心身障害者から見て次の関係にある方で、現に障害者を扶養している方をいいます。
(1) 配偶者(事実上婚姻と同様の事情にあるものを含む)
(2) 父母
(3) 兄弟姉妹
(4) 祖父母又はその他の親族(事実上親族と同様の事情にあるものを含む)
(※2)加入者の年齢の考え方について
 4月1日から翌年3月31日までを1年度とし、年度初日(4月1日)の年齢をその年度中の年齢とします。
 例えば令和2年4月20日が65歳の誕生日の方の場合、年度初日(4月1日)は64歳ですから、65歳の誕生日を迎えた後でも、令和2年度中(令和3年3月31日まで)は年度初日の年齢(64歳)で取り扱います。(加入申請の締め切りは令和3年1月中旬まで)
 
 なお、制度に加入できるのは、1人の心身障害者に対して1人の保護者のみです。上記要件を満たしていても、既にその心身障害者の保護者として加入している方がいる場合は、重複して加入することはできません。

5 心身障害者の要件

 この制度において心身障害者とは、次のいずれかに該当する方で、将来独立自活することが困難(※3)であると認められる方です。
1. 知的障害者
2. 身体障害者であって、その等級が1級から3級までに該当する方
3. 精神又は身体に永続的な障害があり、その程度が上記1.又は2.と同程度と認められる方(たとえば、統合失調症、脳性まひ、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)

(※3)「独立自活が困難」の判断について
 上記1~3の要件に該当していても、心身障害者に年間462万1千円を超える所得がある場合は、この制度に加入することはできません。(所得とは、年間総収入額から給与所得控除や必要経費を差し引いた後の額です。) 

6 掛金

(1) 掛金の金額

 掛金は、毎月末日までに東京都の指定する金融機関に納付していただきます。
 金額は、加入者(保護者)の加入時年齢により決まります。

月額掛金一覧(平成20年4月1日現在)
加入者の加入時年齢 月額(1口)
35歳未満 9,300円
35歳以上 40歳未満 11,400円
40歳以上 45歳未満 14,300円
45歳以上 50歳未満 17,300円
50歳以上 55歳未満 18,800円
55歳以上 60歳未満 20,700円
60歳以上 65歳未満 23,300円

・ 掛金の額は改定されることがあり、それ以後に納める掛金は改定後の金額となります。
・ 加入時年齢とは、加入承認日の属する年度の初日(4月1日)の年齢です。

(2) 加入時の年齢に関する注意事項

・ 上記(1)にあるとおり、月額掛金は4月1日から翌年3月31日までを1年度とするので、年齢を考えるときは年度当初(4月1日)の年齢をその年度中の年齢とします。
・ このため、設定されているそれぞれの掛金が上がる直前の年齢(34歳、39歳、44歳、49歳、54歳、59歳)のうちに加入を希望される場合は、3月1日までに加入承認がおりていることが必要です。
・ 今年度、上記年齢中(34歳、39歳、44歳、49歳、54歳、59歳)に加入をご希望の場合は、令和3年1月中旬までに各区市町村窓口へ申請書類をご提出ください。

(3) 加入の口数について

 障害者1人につき、2口まで加入できます。新規加入時に2口同時に加入することも、あるいは1口のみ加入をしている方が後から口数を追加することもできます。ただし、口数を追加する時点で、加入申込者の要件をすべて満たしている必要があります。
 2口目の掛金額は、2口目の加入(口数追加)の承認を受けたときの加入者の年齢により決まります。年齢別の掛金額は、上記『月額掛金一覧』のとおりです。

(4) 掛金の納付期間

 次の2つの要件を両方とも満たした以後の加入月から、掛金を納める必要はありません。
1. 年度初日(4月1日)の加入者の年齢が65歳となったとき【年齢要件】
2. 加入期間が20年以上となったとき【期間要件】(2口目を追加加入したときは、追加加入が承認されたときより20年以上となったとき)

(4) 掛金の減額

 加入者が次のいずれかに該当するときは、1口目の掛金の1/2を減額します(2口目は減額の対象となりません)。
1.生活保護を受けている場合
2.住民税が非課税である場合又は免除されている場合
3.その他、知事が特に減額を必要と認める場合(罹災)

 ただし次の場合は、上記要件を満たしていても減額を受けることができません。

・ 加入者が東京都の区域外に転出したとき
・ 障害者が、東京都心身障害者扶養年金制度(平成19年3月1日廃止)により年金の給付を受けているとき

7 年金の支給

(1) 年金の支給要件

 加入者が死亡又は重度障害(※4)と認められたときは、その月から心身障害者に年金が支給されます。
(※4)重度障害とは
 年金の支給対象となる重度障害とは、下記のいずれかに該当する場合です。
 (1) 両眼の視力を永久に失ったもの
 (2) そしゃく又は言語の機能を全く永久に失ったもの
 (3) 両上肢を手関節以上で失ったもの
 (4) 両下肢を足関節以上で失ったもの
 (5) 一上肢を手関節以上で失い、かつ一下肢を足関節以上で失ったもの
 (6) 両上肢の機能を全く永久に失ったもの
 (7) 両下肢の機能を全く永久に失ったもの
 (8) 十手指を失ったか又はその機能を全く永久に失ったもの
 (9) 両耳の聴力を全く永久に失ったもの

 ・・・注 意・・・
上記重度障害の状態に該当しても、次の場合は年金が支払われません(加入者が死亡若しくは別の重度障害となった場合は、年金の支給対象となります。)。
加入前に次のアからキまでのいずれかの障害状態にあった場合、又は 加入前の原因(病気など)により加入後にアからキの障害状態となった場合で、その障害状態となっている身体の同一部位に新たな障害が加重し、その結果重度障害状態になったもの。
ア 一眼の視力を全く永久に失ったもの
イ 一上肢を手関節以上で失ったもの
ウ 一下肢を足関節以上で失ったもの
エ 一上肢の機能を全く永久に失ったもの
オ 一下肢の機能を全く永久に失ったもの
カ 一手の母指(おや指)及び示指(ひとさし指)を含む四手指以上を失ったか、若しくはその機能を全く永久に失ったもの。又は一手の母指若しくは示指を含む三手指以上を失ったか又はその機能を全く永久 に失い、かつ、他の一手の母指若しくは示指を含む二手指以上を失ったか、又はその機能を全く永久に失ったもの。
キ 一耳の聴力を全く永久に失ったもの

(2) 年金支給額及び支給期間

1 支給額
  月額20,000円(1口あたり)
2 支給期間
  加入者が死亡した(又は重度障害となった)月から、心身障害者が死亡する月まで。

(3) 年金管理者の指定

 心身障害者がご自身で年金を受領し管理することが困難であるときは、加入者はその心身障害者に代わって年金を受領し管理する『年金管理者』を、その者の同意を得た上で指定しておく必要があります。
 年金管理者は、加入と同時に指定することも、後から指定することもできます。また、変更することも可能です。
 年金管理者を指定した場合、毎月の年金は年金管理者の口座に振り込まれますが、この年金を受け取る権利は心身障害者が有することに変わりはありません。

(4) 年金の支給制限

 加入者が死亡又は重度障害となった場合でも、次の場合は年金が支給されません。
1. 加入期間又は口数追加期間が1年以内である加入者が、自殺したとき
2. 加入者が、自身の犯罪行為若しくは死刑の執行により死亡したとき
3. 加入者の扶養する心身障害者が、故意に加入者を死亡させたとき
4. 加入者の故意又は重大な過失に基づく行為により重度障害となったとき
5. 加入者の犯罪行為により重度障害となったとき
6. 加入者の扶養する心身障害者の故意に基づく傷害行為により重度障害となったとき
7. 加入者が、告知書に事実を記入しなかったとき、又は不実を記入したとき
 (ただし、加入期間又は口数追加期間が2年以上継続しているときは、この限りでない)
8. 加入者が死亡又は重度障害となった日から3年間、年金支給の申請を行わなかったとき
9. その他、加入者や心身障害者の故意又は重大な過失によるとき

(5) 年金の支給停止

 年金受給者(心身障害者)が次のいずれかに該当する場合、その該当する期間中は年金が支給されません。
1. 所在が1か月以上不明のとき
2. 懲役又は禁錮の刑に処せられ、刑の執行を受けているとき
3. 日本国内に住所を有しないとき

8 弔慰金及び脱退一時金の支給

(1) 弔慰金

 心身障害者が加入者より先に亡くなったときは、加入期間に応じて弔慰金を支給します。

  • 加入期間1年以上5年未満  50,000円(1口)
  • 加入期間5年以上20年未満  125,000円(1口)
  • 加入期間20年以上  250,000円(1口)

(2) 脱退一時金

 加入者の申し出により脱退をしたときは、加入期間に応じて脱退一時金を支給します。

  • 加入期間5年以上10年未満  75,000円(1口)
  • 加入期間10年以上20年未満  125,000円(1口)
  • 加入期間20年以上  250,000円(1口)

9 脱退

 次の場合は脱退として取り扱います。その場合納付済みの掛金はお返しいたしません。
1. 加入者が死亡又は重度障害となったとき(⇒年金の給付へ)
2. 障害者が加入者より先に死亡したとき(⇒弔慰金の給付へ)
3. 加入者が脱退の申し出をしたとき(⇒脱退一時金の給付へ)
4. 掛金を2か月滞納したとき
5. 加入者が東京都の区域外に転出し、転出先の自治体で扶養共済制度に加入したとき(東京都での加入期間は通算されます)

10 加入申込手続き

(1) 新規加入の申込み

 新規に加入を申し込む方は、次の書類を提出してください。
1.「加入等申込書」
  ◆添付書類
  (1)加入申込者の住民票
  (2)心身障害者の住民票
  (3)加入申込者と心身障害者との関係を証明する書類(住民票又は戸籍謄本)
  (4)加入申込者が心身障害者を扶養していることを確認できる書類
   (健康保険証、源泉徴収票、課税証明書、確定申告書の写し等。
    これらの書類では扶養していることが確認できない場合は、個別に確認します。)
2.「申込者(被保険者)告知書」
3.「障害証明書」
  ◆添付書類
  (1)心身障害者の障害の程度を確認できる書類
   ・愛の手帳(療育手帳)の写し
   ・身体障害者手帳の写し
   ・精神障害者保健福祉手帳の写し
   ・上記の手帳を所持していない場合は、障害基礎年金、特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当のいずれかを受給していることを確認できる書類の写し
  (2)心身障害者の所得を確認できる書類
    心身障害者に年462万1千円を超える所得がある場合は加入できません。
    平均月収が50万円を超える方は、所得の確認をするため次のいずれかの書類を提出してください。
    ・心身障害者の源泉徴収票、課税証明書、確定申告書など所得額を確認できるもの。
    ・障害基礎年金を受給していることを確認できるもの。   
  ◆証明機関
   「障害証明書」は、知事の指定する証明機関での証明が必要となります。
   基本的には加入申込先(区市町村の障害者福祉担当課)が証明します。
   証明に必要な上記書類を必ず添付し、証明機関欄は空欄のままご提出ください。

(2) 他の道府県市の制度からの転入による申込

 他の道府県市の制度に加入している方で、住所が都内に移転し、引き続き都の制度に加入することを希望する方は、次の書類を提出してください。
1.「加入等申込書」
  ◆添付書類
  (1)加入申込者の住民票
  (2)心身障害者の住民票
  (3)直前に加入していた道府県市から発行された「加入証書」

(3) 掛金の減額申請

 掛金の減額事由に該当し、減額を希望する方は、次の書類を提出してください。
1.「掛金減額申請書」
  ◆添付書類
   掛金減額事由に該当することを証明する書類
  (1)生活保護受給中の方 ⇒ 加入者の生活保護受給証明書
  (2)住民税が非課税又は免除されている方 ⇒ 加入者の特別区民税・市町村民税(非)課税証明書

(4) 年金管理者の指定の届出

 年金管理者を指定する方は、次の書類を提出してください。
1.「年金管理者指定届書」
  ◆添付書類
  (1)年金管理者の住民票
  (2)年金管理者と心身障害者との関係を証明する書類(住民票又は戸籍謄本)

11 加入承認までのスケジュール

 加入申込書類を月の20日ごろ(区市町村により異なります。)までに提出していただいた場合、書類審査を経て、加入要件を満たすと認められたときは、提出月の翌々月の1日付けで加入を承認します。

12 掛金の納付

 毎月の掛金の支払期限は当該月の末日となります。期限までに必ずご入金をお願いします。掛金を2か月間滞納したときは、脱退となります。支払い忘れ等には十分ご注意ください。
 申請により、口座振替による納付も可能です。

13 申請書類の提出先(各種手続きの窓口)

 保護者(加入者)がお住まいの区市町村の障害者福祉担当課
 必要書類は窓口に備えてあります。
 必要書類の一部は東京都扶養共済事務センター(公益財団法人東京都福祉保健財団)のホームページからダウンロードできます。
 → 東京都扶養共済事務センターのホームページ

14 加入者の方へ

 この制度は、加入者が死亡又は重度障害となった後に年金が支給される制度です。年金の支給には申請が必要ですが、制度の特徴から加入者自身が申請を行うことはできません。
 加入者に万が一のことがあったとき、スムーズに心身障害者へ年金の支給が開始できるよう、この制度に加入していることをご家族などに伝えておいてください。

15 各種証明

 すでに東京都心身障害者扶養共済制度に加入されている方のうち、公的機関への提出等で「掛金払込証明書」が必要な場合は、こちらの様式により、東京都へ申請してください。

(上記ファイルについてはPDFによる情報提供を行っています。PDFファイルによる入手が困難な場合は、下記担当部署にお問い合わせください。)

 東京都心身障害者扶養年金制度(平成19年3月1日廃止)により、扶養年金を受給されている方で、受給証明書等が必要な場合は、こちらの様式により、東京都へ提出してください。
 年金受給権者の成年後見人の方が申請する場合は、申請書類に登記事項証明書(写し可)を添付してください。

(上記ファイルについてはPDFによる情報提供を行っています。PDFファイルによる入手が困難な場合は、下記担当部署にお問い合わくだ下さい。)

証明願送付先
〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1 福祉局障害者施策推進部企画課扶養共済担当
※84円切手を貼付した返信用封筒等、添付書類が必要です。詳細は各種証明願様式を御確認ください。

16 参考

 本制度は全国的な制度です。独立行政法人福祉医療機構のホームページにも制度概要が掲載されています。参考にしてください。
 → 独立行政法人福祉医療機構 心身障害者扶養保険事業のページへ

東京都心身障害者扶養共済制度条例・同規則 対照表

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お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 企画課 社会参加推進担当(03-5320-4147) です。

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