第2号様式(第3条関係) 表 第 号 身分証明書 所属 職名 氏名  上記の者は、東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例第10条第3項の規定により紛争事案に係る事実の調査を行う職員であることを証明する。 平成 年 月 日交付 東京都知事 大きさ 縦 12.8センチメートル 横 9.1センチメートル 裏 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(抜粋) (事実の調査) 第10条 知事は、前条第1項の規定によるあっせんの求めがあったときは、その職員(広域支援相談員を含む。この条において同じ。)に、当該あっせんの求めがあった事案(以下「紛争事案」という。)に係る事実を調査させるものとする。 2 紛争事案の当事者(前条第1項の規定によるあっせんの求めを行った者及び当該あっせんの求めにおいて第7条各項の規定に違反する取扱いを行ったとされた事業者をいう。以下同じ。)その他関係者(以下「関係者」という。)は、正当な理由がある場合を除き、前項の調査に協力しなければならない。 3 第1項の調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。第11条第5項の規定による調査をする場合も、同様とする。 (あっせん) 第11条 略 2 略 3 調整委員会は、紛争事案の解決のために必要があると認めるときは、当該紛争事案の当事者及び関係者に対し、必要な調査を行うことができる。 4 略 5 調整委員会は、必要があると認めるときは、知事に第3項の調査の全部又は一部を行わせることができる。この場合において、知事は、第10条第1項に規定する職員に当該調査を行わせるものとする。 6から9まで 略