第3号様式(第3条関係) 表 第 号 身分証明書 所属 職名 氏名  上記の者は、東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例第11条第3項の規定により紛争事案の解決のために必要な調査を行う職員であることを証明する。 平成 年 月 日交付 東京都知事 大きさ 縦 12.8センチメートル 横 9.1センチメートル 裏 東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例(抜粋) (事実の調査) 第10条 略 2 略 3 第1項の調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。第11条第5項の規定による調査をする場合も、同様とする。 (あっせん) 第11条 略 2 略 3 調整委員会は、紛争事案の解決のために必要があると認めるときは、当該紛争事案の当事者及び関係者に対し、必要な調査を行うことができる。 4 第10条第3項前段の規定は、前項の調査について準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第11条第3項」と、「職員」とあるのは「調整委員会の委員」と読み替えるものとする。 5 略 6 紛争事案の当事者及び関係者は、正当な理由がある場合を除き、第3項の規定による調査(前項の規定により知事がその全部又は一部を行う場合を含む。次条において同じ。)に協力しなければならない。 7から9まで 略