このページの先頭です


区市町村相談窓口

相談窓口について(民間事業者による差別)

 障害者差別解消法第14条により、「国及び地方公共団体は、障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう必要な体制の整備を図るものとする。」とされています。

  • 民間事業者による差別については、民間事業者が設置する既存の苦情解決体制や相談窓口を活用する等、当事者間での話し合いが重要になります。
  • その上で、当事者間での話し合いがうまく行かない、もしくは法等に係る御質問などがございましたら、下記区市町村の相談窓口や、東京都障害者権利擁護センターまでご相談ください。
  • また、各府省庁において、所管する事業分野ごとに、民間事業者の適切な対応・判断に資するために主務大臣が作成した対応指針(ガイドライン)に記載された相談窓口もございますので、そちらもご参照ください。https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai/taioshishin.html

区市町村の相談窓口

東京都障害者権利擁護センター(広域支援相談員)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。東京都障害者権利擁護センター相談受付フォーム

当センターの相談受付フォーム(障害者差別・虐待)です。ご相談いただく際に、是非ご活用ください。

なお、下記のとおり、電話やメール等でもご相談を承っています。

東京都障害者権利擁護センター
電話 03-5320-4223
FAX 03-5388-1413
メールアドレス syougaisyakenriyougo@section.metro.tokyo.jp
対応時間 平日9時~17時
所在地 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1

※FAX送信される場合は、電話・メール等でのご一報もお願いします。

お問い合わせ

このページの担当は 障害者施策推進部 企画課 権利擁護担当(03-5320-4559) です。

本文ここまで

ローカルナビゲーションここから

障害を理由とする差別に関する相談窓口

ローカルナビゲーションここまで

以下 奥付けです。