東京都障害者・障害児施策推進計画(案) (令和6年度から令和8年度) (東京都障害者計画) (第7期東京都障害福祉計画) (第3期東京都障害児福祉計画) 東京都 ごあいさつ 東京都は、障害のある人もない人も、社会の一員としてお互いに尊重し、支え合いながら、地域の中で共に生活する社会を目指し、全庁を挙げて障害者施策を推進しています。  東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に、インクルーシブなまちづくりが大きく進展しました。これをさらに推し進めながら、東京2025デフリンピックにつなげていきたいと思います。手話のできる人材の育成、障害理解のための教育の充実、デジタルを活用した新しいコミュニケーション技術の普及促進など、多様な取組を進めます。 近年、重度障害や医療的ケアなどへの支援ニーズが高まっています。対応できる障害福祉人材の確保・育成・定着や、受け入れが可能な生活基盤の確保が求められています。また、精神科病院などでの虐待防止や、事業所でのDXの推進、災害時の支援の継続も重要な課題です。障害者、家族、支援者などを支える施策を、より一層充実させていかなければなりません。  こうした課題に機動的に対応していくために、まずは政策の基本となる理念を明確にすることが大切です。東京都は、「障害者計画」、「障害福祉計画」、「障害児福祉計画」を一体的なものとして、「東京都障害者・障害児施策推進計画」を策定しました。「全ての都民が共に暮らす共生社会」「地域で安心して暮らせる社会」「いきいきと働ける社会」という3つの基本理念のもと、5つの施策目標を掲げ、令和8年度までに達成すべき目標と施策展開を明らかにしています。  区市町村や各事業者、福祉・保健・医療・教育・労働の関係機関、企業・経済団体の皆様など、多様な方々と連携を図ります。あらゆる人がその力を最大限発揮し、誰もが輝ける真の共生社会を実現するため、幅広い政策を着実に進めてまいります。 都民の皆様の一層のご理解とご協力をお願いいたします。 令和6年3月            東京都知事 小池百合子 目次 第1章、計画の基本的な考え方 第1、施策目標と取組の体系、3ページ 1、計画策定の背景と経緯、3ページ 2、計画の性格・位置づけ、6ページ 3、計画期間、8ページ 第2、東京都における障害者(児)の状況、9ページ 1、東京都の障害者の状況、10ページ 2、平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」結果概要、12ページ 3、精神疾患医療等の状況、36ページ 4、東京都障害者権利擁護センターにおける相談受付状況、40ページ 5、年齢別・障害支援区分別利用者数の推移、42ページ 6、医療的ケア児(者)実態調査、43ページ 7、都内の障害福祉人材の実態調査(令和4年度調査)、50ページ 第3、計画の基本理念と施策目標、55ページ 1、基本理念、55ページ 2、施策目標、57ページ 第4、計画の進行管理、58ページ 第5、計画の推進主体の役割、59ページ 第2章、目標達成のための施策と取組 第1、施策目標と取組の体系、63ページ 第2、目標達成のための具体的な取組、64ページ 施策目標T、共生社会実現に向けた取組の推進、64ページ 1、障害及び障害者への理解促進及び差別の解消に向けた取組、64ページ 2、虐待防止等への対応、77ページ 3、障害者への情報保障の充実、87ページ 4、スポーツ・文化芸術活動や生涯学習・地域活動等への参加の推進、109ページ 5、ユニバーサルデザインの視点に立った福祉のまちづくり、121ページ 施策目標U、地域における自立生活を支える仕組みづくり、132ページ 1、地域におけるサービス提供体制の整備、132ページ 2、地域生活を支える相談支援体制等の整備、148ページ 3、地域移行の促進と地域生活継続のための支援、171ページ 4、保健・医療・福祉等の連携による支援体制、188ページ 5、障害者の住まいの確保、222ページ 6、安全・安心の確保、228ページ 施策目標V、社会で生きる力を高める支援の充実、242ページ 1、障害児への支援の充実、242ページ 2、全ての学校における特別支援教育の充実、265ページ 3、職業的自立に向けた職業教育の充実、275ページ 施策目標W、いきいきと働ける社会の実現、280ページ 1、一般就労に向けた支援の充実・強化、280ページ 2、福祉施設における就労支援の充実・強化、295ページ 施策目標X、サービスを担う人材の養成・確保及びDXの活用、300ページ 1、障害福祉サービス等を担う福祉人材の確保・育成・定着への取組の充実、300ページ 2、障害福祉サービス事業所におけるDXの活用、312ページ 3、障害特性に応じた支援のための人材の確保と養成、315ページ 第3章、計画事業の展開 対象事業一覧、323ページ 資料 1、東京都障害者施策推進協議会、審議経過、343ページ 2、東京都障害者施策推進協議会、委員・専門委員名簿、344ページ 3、東京都障害者施策推進協議会条例、345ページ 4、計画に係る根拠法令等、347ページ (1ページ) 第1章、計画の基本的な考え方 第1、計画の基本的な考え方 1、計画策定の背景と経緯 2、計画の性格・位置づけ 3、計画期間 第2、東京都における障害者(児)の状況 1、東京都の障害者の状況 2、平成30年度東京都福祉保健基礎調査 「障害者の生活実態」結果概要 3、精神疾患医療等の状況 4、東京都障害者権利擁護センターにおける相談受付状況 5、年齢別・障害支援区分別利用者数の推移 6、医療的ケア児(者)実態調査 7、都内の障害福祉人材の実態調査(令和4年度調査) 第3、計画の基本理念と施策目標 1、基本理念 2、施策目標 第4、計画の進行管理 第5、計画の推進主体の役割 (2ページ) (このページは白紙です。) (3ページ) 第1章、計画の基本的な考え方 第1、計画の基本的な考え方 1、計画策定の背景と経緯 (1)国の動向 (障害者権利条約の批准と国内法の整備) ○ 平成26年1月、我が国は、障害者の権利及び尊厳を保護し、促進するための包括的かつ総合的な国際条約である、「障害者の権利に関する条約」(以下「障害者権利条約」という。)を批准しました。この条約は、障害者の尊厳、自律及び自立の尊重、無差別、社会への完全かつ効果的な参加及び包容等を一般原則とし、障害に基づくいかなる差別もなしに、全ての障害者のあらゆる人権及び基本的自由を完全に実現することを確保し、及び促進するための措置を締約国が取ること等を定めています。 ○ 我が国では、障害者権利条約の締結に先立ち、国内法令の整備が進められてきました。平成23年8月に障害者基本法が改正され、日常生活又は社会生活において障害者が受ける制限は、社会の在り方との関係によって生ずるといういわゆる社会モデルに基づく障害者の概念や、障害者権利条約にいう「合理的配慮」の理念が盛り込まれました。 ○ 平成24年6月には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(以下「障害者総合支援法」という。)が制定され、改正障害者基本法を踏まえた基本理念が掲げられました。また、障害福祉サービスの対象となる障害者の範囲の見直しにより 、障害者の定義に新たに難病患者等が追加され、障害者手帳を取得できない難病患者等も障害福祉サービスを利用できるようになりました。 ○ また、平成25年6月には、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(以下「障害者差別解消法」という。)が制定されるとともに、「障害者の雇用の促進等に関する法律」が改正され、いずれも平成28年4月から施行されました。 (近年の障害者施策の動向と社会状況) ○ この間、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(以下「障害者虐待防止法」という。)、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「障害者優先調達推進法」という。)等も制定されました。 (4ページ) ○ さらに、平成28年6月には「児童福祉法」が改正され、障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築の推進等が盛り込まれました。 ○ 令和3年5月には「障害者差別解消法」が改正され、合理的配慮の提供が民間企業に義務付けられました。 ○ 令和3年6月には、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」が制定され、医療的ケア児等に関する相談支援や情報提供のほか、支援に関わる人材養成の必要性が規定されました。 ○ 令和4年5月には、障害者による情報の取得利用及び意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資することを目的に「障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律案」(以下「障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法案」という。)が制定され、「障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする」、「障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする」等の理念が盛り込まれました。 ○ 令和4年9月には、我が国の報告に対し、障害者の権利に関する委員会の総括所見における勧告が行われました。 ○ 令和4年12月の障害者総合支援法の改正では、障害者等の地域生活の支援体制の充実や精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備等に関する規定が盛り込まれました。また、同年の障害者雇用促進法改正では、事業主の責務として障害者の職業能力の開発等が含まれることの明確化や、週所定労働時間が短時間の重度障害者や精神障害者の実雇用率への算定による、障害者の多様な就労ニーズを踏まえた働き方の推進等が規定されました。 ○ こうした障害者権利条約の批准や国内法の整備や、その後の障害者に関する様々な制度の改正等を通じて、障害者の地域生活を支える仕組みの構築や障害福祉サービス等の充実が図られてきています。 ○ 一方、社会状況に目を向けると、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、人々の生命や、安定した生活を脅かし、障害者やその家族、支援者等にも多大な影響を与えました。障害者等の生命を守り、安全・安心な日常生活及び社会生活を支えるため、障害者、家族、支援者等を支える施策の一層の充実を図るとともに、都民一人一人が障害及び障害者への理解を深め互いに支え合う社会の実現が求められています。 (2)東京都における障害者施策推進のための計画 ○ 東京都は、国際連合が提唱した「国際障害者年」(昭和56年)を契機に、以下のとおり障害者計画を策定し、障害者施策を計画的かつ総合的に推進してきました。 (5ページ) ○ また、障害者自立支援法(現在は、障害者総合支援法)の施行後は障害福祉計画を、加えて平成28年6月の児童福祉法の改正後は障害児福祉計画を、障害者計画と一体的に策定しています。 ◇「国際障害者年東京都行動計画」 (昭和56年度〜平成2年度) ◇「ノーマライゼーション推進東京プラン−東京都障害者福祉行動計画」 (平成3年度〜平成12年度) ◇「ノーマライゼーション推進東京プラン−東京都障害者計画」 (平成9年度〜平成17年度) ◇「東京都障害者計画・第1期東京都障害福祉計画」 (平成19年度〜平成23年度(第1期東京都障害福祉計画は、平成18年度〜平成20年度)) ◇「第2期東京都障害福祉計画」(平成21年度〜平成23年度) ◇「東京都障害者計画・第3期東京都障害福祉計画」(平成24年度〜平成26年度) ◇「東京都障害者計画・第4期東京都障害福祉計画」(平成27年度〜平成29年度) ◇「東京都障害者・障害児施策推進計画」(平成30年度〜令和2年度) ◇「東京都障害者・障害児施策推進計画」(令和3年度〜令和5年度 ○ あわせて、各期の障害(児)福祉計画で見込んだサービス量を確保し、障害者が地域で安心して暮らし、いきいきと働ける社会の実現を目指して「3か年プラン」を掲げ、都独自の特別助成などにより、地域生活基盤の整備促進を図ってきました。 (第1期東京都障害福祉計画) 障害者地域生活支援・就労促進3か年プラン(平成18年度〜平成20年度) (第2期東京都障害福祉計画) 障害者の就労支援・安心生活基盤整備3か年プラン(平成21年度〜平成23年度) (第3期東京都障害福祉計画) 障害者の地域移行・安心生活支援3か年プラン(平成24年度〜平成26年度) (第4期東京都障害福祉計画) 障害者・障害児地域生活支援3か年プラン(平成27年度〜平成29年度) (第5期東京都障害福祉計画・第1期東京都障害児福祉計画) 障害者・障害児地域生活支援3か年プラン(平成30年度〜令和2年度) (6ページ) (第6期東京都障害福祉計画・第2期東京都障害児福祉計画) 障害者・障害児地域生活支援3か年プラン(令和3年度〜令和5年度) (3)新たな計画策定に向けて ○ 東京都は、計画の改定期を迎えて、令和5年2月、第十期東京都障害者施策推進協議会を設置し、障害者の地域における自立生活の更なる推進に向けた東京都の障害者施策のあり方について調査審議を行ってきました。同協議会は、専門部会を設け、幅広い分野にわたって調査審議を行い、令和6年1月、計画の策定に向けて、東京都知事に対する意見具申(提言)を行いました。 ○ また、東京都地方精神保健福祉審議会において、精神保健分野について意見を聴くとともに、相談支援体制の整備については、東京都自立支援協議会の意見も踏まえるなど、関連する会議体との連携を図ってきました。さらに、都内区市町村から、区市町村計画の策定状況等についてヒアリングを行いました。 ○ 東京都は、これらの提言等を踏まえ、障害者を取り巻く環境変化及び社会状況に対応し障害者施策の一層の充実に取り組むため、令和6年度から令和8年度までを計画期間とする新たな「東京都障害者計画」、「第7期東京都障害福祉計画」及び「第3期東京都障害児福祉計画」として「東京都障害者・障害児施策推進計画」(以下「本計画」という。)を策定しました。 2、計画の性格・位置付け 本計画は、東京都障害者計画と東京都障害福祉計画及び東京都障害児福祉計画の3つの性格を併せ持つ計画として一体的に策定するものです。 (1)東京都障害者計画 ○ 障害者基本法第11条第2項の規定に基づいて策定します。 ○ 障害者施策に関する基本計画としての性格を有し、基本理念のほか、広範な施策分野にわたって達成すべき目標を掲げています。 注、障害者基本法第11条第2項「都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画を策定しなければならない。」 (7ページ) ○ 東京都障害者計画の策定や変更に当たっては、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法第9条第1項の規定に基づき、同法の規定の趣旨を踏まえたものとしています。 注、障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法第9条第1項「政府が障害者基本法第十一条第一項に規定する障害者基本計画を、都道府県が同条第二項に規定する都道府県障害者計画を、市町村が同条第三項に規定する市町村障害者計画を策定し又は変更する場合には、それぞれ、当該計画がこの法律の規定の趣旨を踏まえたものとなるようにするものとする。」 (2)第7期東京都障害福祉計画及び第3期東京都障害児福祉計画 ○ 障害福祉計画は、障害者総合支援法第89条第1項の規定に基づいて策定します。 ○ 障害児福祉計画は、児童福祉法第33条の22第1項の規定に基づいて策定します。 ○ 区市町村障害福祉計画及び障害児福祉計画の達成に資するため、広域的な見地から、障害福祉サービス及び障害児通所支援等の提供体制の確保等に関して定める計画であり、障害者計画の中の生活支援に係る事項についての実施計画としての性格も有しています。 ○ 地域生活への移行、一般就労、障害児通所支援等に関する成果目標や目標を達成するために必要な各年度における障害福祉サービス及び障害児通所支援等の必要見込量などを掲げています。 注1、障害者総合支援法第89条第1項「都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。」 注2、児童福祉法第33条の22第1項「都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画を定めるものとする。」 (3)その他 ○ 本計画は、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(以下「読書バリアフリー法」という。)(令和元年6月施行)第8条第1項に規定される「地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画」として位置付けます。 〇 また、「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」(厚生労働省・文部科学省連名通知、令和4年2月発出)において策定が定められている「各都道府県において、地域の特性に応じ、難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画」として位置付けます。 (8ページ) (4)他の計画との整合 ○ 東京都は、明るい未来の東京を切り拓くための都政の新たな羅針盤として、令和3年3月に「「未来の東京」戦略」を策定しました。この中で、「様々な人が共に暮らし、多様性に富んだ東京」を2040年代に目指すビジョンの一つとして掲げ、ビジョン実現に向けた様々な戦略実行を進めることにより、東京都が目指すダイバーシティ(誰もがいきいきと生活できる、活躍できる都市・東京)等の実現を目指しています。本計画は、この「「未来の東京」戦略」の趣旨を踏まえて策定するものです。 ○ また、本計画は、東京都保健医療計画、東京都福祉のまちづくり推進計画、東京都地域福祉支援計画、東京都子供・子育て支援総合計画、東京都高齢者保健福祉計画、東京都特別支援教育推進計画、東京都住宅マスタープラン、東京都住宅確保要配慮者賃貸住宅供給促進計画など、障害者施策に関連した他の東京都の計画との整合を図っています。 3、計画期間 計画期間は、令和6年度から令和8年度までの3年間です。 (9ページ) 第2、東京都における障害者(児)の状況 1、東京都の障害者の状況 ○ 令和4年度末時点で、都内では、身体障害者手帳の交付を受けている人が約48万6千人で前年度末に比べ0.4%の減、知的障害者(児)の愛の手帳の交付を受けている人が約10万1千人で2.9%の増、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が約15万2千人で7.5%の増となっています。また、国の難病医療費助成対象である338疾病と都単独医療費助成対象の8疾病の認定患者数は約10万7千人となっています。 (1)身体障害者手帳交付状況 (令和4年度末時点) 区分、総数、構成比、なし、総数、486,142件、児(18歳未満)、23,962件、者(18歳以上)、462,180件 区分、視覚障害、総数、40,825件、構成比、8.4%、児(18歳未満)、2,073件、者(18歳以上)、38,752件 区分、聴覚・平衡機能障害、総数、50,659件、構成比、10.4%、児(18歳未満)、4,663件、者(18歳以上)、45,996件 区分、音声・言語・そしゃく機能障害、総数、7,769件、構成比、1.6%、児(18歳未満)、387件、者(18歳以上)、7,382件 区分、肢体不自由、総数、235,569件、構成比、48.5%、児(18歳未満)、14,545件、者(18歳以上)、221,024件 区分、内部障害、総数、151,320件、構成比、31.1%、児(18歳未満)、2,294件、者(18歳以上)、149,026件 (福祉局・保健医療局「福祉・衛生 統計年報」) (2)知的障害者「愛の手帳」交付状況 (令和4年度末時点) 区分、総数、総数、100,907件、構成比、なし、児(18歳未満)、14,491件、者(18歳以上)、86,416件 区分、1度(最重度)、総数、3,268件、構成比、3.2%、児(18歳未満)、59件、者(18歳以上)、3,209件 区分、2度(重度)、総数、23,533件、構成比、23.3%、児(18歳未満)、1,578件、者(18歳以上)、21,955件 区分、3度(中度)、総数、23,163件、構成比、23.0%、児(18歳未満)、4,170件、者(18歳以上)、18,993件 区分、4度(軽度)、総数、50,943件、構成比、50.5%、児(18歳未満)、8,684件、者(18歳以上)、42,259件 (福祉保健局「福祉行政・衛生行政統計 月報」) (10ページ) (3)精神障害者 @、精神障害者保健福祉手帳所持者数 (令和4年度末時点) 区分、総数、総数、151,603人、構成比、なし 区分、1級、総数、8,534人、構成比、5.6% 区分、2級、総数、75,602人、構成比、49.9% 区分、3級、総数、67,467人、構成比、44.5% (福祉局・保健医療局「福祉・衛生 統計年報」) A、自立支援医療(精神通院医療)認定者数 平成27年度末、187,715人、平成28年度末、214,555人、平成29年度末、215,352人、平成30年度末、226,704人、令和元年度末、234,989人、令和2年度末、139,491人、令和3年度末、257,755人、令和4年度末、279,648人 (中部総合精神保健福祉センター調べ) (4)難病医療費助成等認定患者数 (令和4年度末時点) 患者数等、107,394人 注、国の難病医療費助成対象である338疾病と都単独医療費助成対象の8疾病の患者数 (福祉保健局「福祉行政・衛生行政統計 月報」) (11ページ) (難病医療費助成等の対象疾病について) 平成26年5月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成27年1月から公平かつ安定的な医療費助成補助制度が開始されました。110疾病を医療費助成の対象疾病(指定難病)と指定して制度が開始され、同年7月に196疾病、平成29年4月に24疾病、平成30年4月に1疾病、令和元年7月に2疾病、令和3年11月に5疾病がそれぞれ追加され、現在338疾病が指定難病に指定されています。令和3年11月から、国の指定難病338疾病、都単独助成対象8疾病(都単独助成対象には障害者総合支援法対象外の疾病も含む。)が医療費助成対象となっています。 (障害者総合支援法の対象疾病について) 障害者総合支援法では、平成25年4月より、制度の谷間のない支援を提供する観点から、障害者の定義に難病等(130疾病。医療費助成対象外の疾病も含む。)が追加され、障害者手帳を取得していなくても障害福祉サービス等の利用が可能となりました。 その後、国において障害者総合支援法の対象となる難病等の範囲が検討され、順次、対象疾病が見直されています。令和6年4月からは、369疾病が障害者総合支援法の対象疾病になっています。 (12ページ) 2、平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」結果概要 〔調査結果の概要〕 東京都では、おおむね5年おきに、障害者の生活実態に関する調査を実施しています。 ここでは、平成30年度に実施した調査による障害者の状況やニーズ等についての結果の概要を掲載します。 1、調査名 平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」 2、調査の目的 東京都内に居住する身体障害者、知的障害者及び精神障害者並びに難病患者の生活実態を把握することにより、東京都における障害者施策の充実のための基礎資料を得ることを目的とする。 (前回調査は、平成25年度に実施) 3、調査基準日 平成30年10月17日 (調査期間、平成30年10月17日から同年11月16日まで) 4、調査対象者 18歳以上の身体障害者4,000人、知的障害者1,200人、精神障害者800人及び難病患者1,200人(計7,200人) 5、回答状況 身体障害者2,490人(回収率62.3%)、知的障害者760人(回収率63.3%)、精神障害者499人(回収率62.4%)、難病患者899人(回収率74.9%) 6、主な調査事項 ・障害、難病の状況 ・健康・医療 ・日常生活の状況 ・就労の状況 ・経済基盤 ・社会参加等 ・情報の入手やコミュニケーションの手段 ・障害者総合支援法による障害福祉サービス等 ・災害関係、等 (13ページ) 1、回答者の状況 (1)年齢の状況 回答者の年齢階級をみると、身体障害者では70 代の割合が29.6%、知的障害者では20 代が33.7%、精神障害者では40 代が27.3%、難病患者では70 代が25.4%となっている。60 歳以上の割合について、身体障害者では73.9%、難病患者では62.0%となっている。 身体障害者 平成30年度(2,490人) 18〜19歳、0.6%、20〜29歳、2.6%、30〜39歳、4.4%、40〜49歳、8.4%、50〜59歳、10.1%、60〜69歳、15.8%、70〜79歳、29.6%、80歳以上、28.6% 平成25年度(2,659人) 18〜19歳、0.5%、20〜29歳、2.8%、30〜39歳、5.8%、40〜49歳、7.4%、50〜59歳、9.0%、60〜69歳、21.3%、70〜79歳、30.2%、80歳以上、22.9% 知的障害者 平成30年度(760人) 18〜19歳、7.9%、20〜29歳、33.7%、30〜39歳、20.3%、40〜49歳、22.6%、50〜59歳、8.6%、60〜69歳、5.4%、70〜79歳、1.6%、80歳以上、なし 平成25年度(810人) 18〜19歳、9.8%、20〜29歳、30.4%、30〜39歳、24.1%、40〜49歳、19.6%、50〜59歳、8.1%、60〜69歳、6.2%、70〜79歳、1.5%、80歳以上、0.4% (14ページ) 精神障害者 平成30年度(499人) 18〜19歳、0.8%、20〜29歳、7.2%、30〜39歳、19.2%、40〜49歳、27.3%、50〜59歳、24.6%、60〜69歳、13.4%、70〜79歳、6.8%、80歳以上、0.6% 平成25年度(537人) 18〜19歳、0.6%、20〜29歳、7.3%、30〜39歳、18.2%、40〜49歳、28.1%、 50〜59歳、22.9%、60〜69歳、16.4%、70〜79歳、5.8%、80歳以上、0.7% 難病患者 平成30年度(899人) 18〜19歳、なし、20〜29歳、2.6%、30〜39歳、6.3%、40〜49歳、13.1%、50〜59歳、16.0%、60〜69歳、22.0%、70〜79歳、25.4%、80歳以上、14.6% 平成25年度(1,034人) 18〜19歳、0.4%、20〜29歳、2.9%、30〜39歳、8.1%、40〜49歳、11.5%、50〜59歳、11.8%、60〜69歳、24.3%、70〜79歳、27.9%、80歳以上、13.2% (15ページ) (2)手帳の取得状況(重複障害の状況)【複数回答】 身体障害者では、愛の手帳(知的障害)を持っている人の割合が6.2%、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が1.5%となっている。知的障害者では、身体障害者手帳を持っている人の割合が21.8%、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が6.2%となっている。精神障害者では、身体障害者手帳を持っている人の割合が9.6%、愛の手帳(知的障害)を持っている人が4.2%となっている。 身体障害者 平成30年度(2,490人)、愛の手帳、6.2%、精神障害者保健福祉手帳、1.5%、戦傷病者手帳、なし、その他、1.1%、持っていない、88.5%、無回答、2.9% 平成25年度(2,659人) 愛の手帳、6.2%、精神障害者保健福祉手帳、1.5%、戦傷病者手帳、なし、その他、1.1%、持っていない、88.5%、無回答、2.9% 知的障害者 平成30年度(760人)、身体障害者手帳、21.8%、精神障害者保健福祉手帳、6.2%、戦傷病者手帳、なし、その他、0.5%、持っていない、69.3%、無回答、2.5% 平成25年度(810人) 身体障害者手帳、20.5%、精神障害者保健福祉手帳、6.2%、戦傷病者手帳、なし、その他、なし、持っていない、69.4%、無回答、4.7% 精神障害者 平成30年度(499人)、身体障害者手帳、9.6%、愛の手帳、4.2%、戦傷病者手帳、なし、 その他、0.4%、持っていない、83.4%、無回答、2.8% 平成25年度(537人) 身体障害者手帳、12.7%、愛の手帳、3.2%、戦傷病者手帳、なし、その他、0.2%、持っていない、81.2%、無回答、3.4% (3)難病患者の手帳取得状況【複数回答】 難病患者では、身体障害者手帳を持っている人の割合が26.1%、愛の手帳(知的障害)を持っている人が0.4%、精神障害者保健福祉手帳を持っている人が1.0%となっている。 難病患者 平成30年度(899人) 身体障害者手帳、26.1%、愛の手帳、0.4%、精神障害者保健福祉手帳、1.0%、戦傷病者手帳、なし、その他、0.3%、持っていない、70.0%、無回答、2.4% 平成25年度(1,034人) 身体障害者手帳、26.7%、愛の手帳、0.5%、精神障害者保健福祉手帳、0.9%、戦傷病者手帳、なし、その他、なし、持っていない、70.6%、無回答、1.6% (16ページ) 2、住まいの状況 (1)住居の種類(在宅者対象) 在宅で生活している人に住居の種類を聞いたところ、「持家」の割合は、身体障害者では63.7%、知的障害者では53.4%、精神障害者では39.5%、難病患者では69.7%となっている。 (注)住居の種類については、所有、賃貸の名義が対象者本人と限定していない。そのため、家族等の名義になっている場合も含まれており、必ずしも対象者本人が住居の所有者又は賃貸の名義人とは限らない。 身体障害者 平成30年度(2,363人) 持家(一戸建て)、47.7%、持家(分譲マンション等)、16.0%、都・区市町村の公営賃貸住宅、13.2%、都市再生機構・公社などの公的賃貸住宅(コメ1)、3.9%、民間賃貸住宅(一戸建て)、1.6%、民間賃貸住宅(共同住宅)、14.5%、間借り、0.4%、社宅などの給与住宅、0.4%、コメ2、0.9%、その他、0.0%、無回答、1.4% 平成25年度(2,568人) 持家(一戸建て)、48.2%、持家(分譲マンション等)、15.5%、都・区市町村の公営賃貸住宅、13.3%、都市再生機構・公社などの公的賃貸住宅(コメ1)、5.1%、民間賃貸住宅(一戸建て)、1.8%、民間賃貸住宅(共同住宅)、13.2%、間借り、0.6%、社宅などの給与住宅、0.5%、コメ2、0.3%、その他、0.3%、無回答、1.1% 知的障害者 平成30年度(693人) 持家(一戸建て)、38.2%、持家(分譲マンション等)、15.2%、都・区市町村の公営賃貸住宅、14.0%、都市再生機構・公社などの公的賃貸住宅(コメ1)、3.5%、民間賃貸住宅(一戸建て)、1.3%、民間賃貸住宅(共同住宅)、12.6%、間借り、0.6%、社宅などの給与住宅、0.9%、コメ3、11.5%、その他、0.7%、無回答、1.6% 平成25年度(743人) 持家(一戸建て)、42.9%、持家(分譲マンション等)、17.1%、都・区市町村の公営賃貸住宅、11.4%、都市再生機構・公社などの公的賃貸住宅(コメ1)、3.2%、民間賃貸住宅(一戸建て)、1.2%、民間賃貸住宅(共同住宅)、10.8%、間借り、0.4%、社宅などの給与住宅、1.2%、コメ3、9.7%、その他、0.5%、無回答、1.5% 精神障害者 平成30年度(488人) 持家(一戸建て)、29.5%、持家(分譲マンション等)、10.0%、都・区市町村の公営賃貸住宅、12.9%、都市再生機構・公社などの公的賃貸住宅(コメ1)、3.9%、民間賃貸住宅(一戸建て)、1.6%、民間賃貸住宅(共同住宅)、37.3%、間借り、0.6%、社宅などの給与住宅、1.2%、コメ4、1.4%、その他、0.2%、無回答、1.2% 平成25年度(509人) 持家(一戸建て)、27.7%、持家(分譲マンション等)、10.4%、都・区市町村の公営賃貸住宅、13.4%、都市再生機構・公社などの公的賃貸住宅(コメ1)、4.5%、民間賃貸住宅(一戸建て)、2.4%、民間賃貸住宅(共同住宅)、36.0%、間借り、0.8%、社宅などの給与住宅、0.6%、コメ4、3.1%、その他、0.8%、無回答、0.4%、 (17ページ) 難病患者 平成30年度(861人) 持家(一戸建て)、48.1%、持家(分譲マンション等)、21.6%、都・区市町村の公営賃貸住宅、6.6%、都市再生機構・公社などの公的賃貸住宅(コメ1)、3.9%、民間賃貸住宅(一戸建て)、0.6%、民間賃貸住宅(共同住宅)、16.7%、間借り、なし、社宅などの給与住宅、1.3%、コメ2、0.3%、その他、なし、無回答、0.8% 平成25年度(1,009人) 持家(一戸建て)、51.0%、持家(分譲マンション等)、19.2%、都・区市町村の公営賃貸住宅、8.7%、都市再生機構・公社などの公的賃貸住宅(コメ1)、4.1%、民間賃貸住宅(一戸建て)、1.2%、民間賃貸住宅(共同住宅)、12.5%、間借り、0.4%、社宅などの給与住宅、1.5%、コメ2、なし、その他、1.0%、無回答、0.4% 注1)コメ1は、平成25年度調査では「都市機構(旧公団)・公社などの賃貸住宅」としていた。 注2)コメ2は、福祉ホーム、グループホーム、重度身体障害者グループホームである。なお、平成25年度調査では「福祉ホーム、グループホーム、ケアホーム、重度身体障害者グループホーム」としていた。 注3)コメ3は、グルーブホームである。なお、平成25年度調査では「グループホーム、ケアホーム」としていた。 注4)コメ4は、福祉ホーム、グループホームである。なお、平成25年度調査では「福祉ホーム、グループホーム、ケアホーム」としていた。 (2)一緒に生活している人【複数回答】 在宅で生活している人に現在一緒に生活している人を聞いたところ、身体障害者及び難病患者は「配偶者」の割合がそれぞれ47.8%、62.3%となっている。知的障害者及び精神障害者は「親」の割合がそれぞれ76.2%、34.8%となっている。 身体障害者(2,363人) 親、13.6%、配偶者、47.8%、子供、27.6%、兄弟姉妹、5.3%、その他の親族、4.4%、 一人で暮らしている、25.3%、その他、1.5%、無回答、1.3% 知的障害者(693人) 親、76.2%、配偶者、2.5%、子供、1.0%、兄弟姉妹、34.5%、その他の親族、7.4%、 一人で暮らしている、7.2%、その他、9.5%、無回答、2.0% 精神障害者(488人) 親、34.8%、配偶者、23.8%、子供、14.8%、兄弟姉妹、11.5%、その他の親族、2.7%、 一人で暮らしている、34.0%、その他、1.8%、無回答、0.8% 難病患者(861人) 親、11.6%、配偶者、62.3%、子供、37.7%、兄弟姉妹、5.0%、その他の親族、3.6%、 一人で暮らしている、18.9%、その他、1.0%、無回答、1.0% (18ページ) 3、日常生活の状況 日常生活動作について、自分ひとりでできるかどうか聞いたところ、身体障害者で「ひとりで全部できる」の割合が低かったのは、「家事(調理・洗濯・掃除)をする」(52.8%)、「日常の買い物」(53.8%)であった。知的障害者では、家事(調理・洗濯・掃除)を「ひとりで全部できる」人が29.5%、薬の管理を「ひとりで全部できる」人が37.0%、日常の買い物を「ひとりで全部できる」人が41.1%となっている。精神障害者は、「お金の管理」(18.0%)、「銀行、郵便局等の利用」(16.8%)で「全部手助けが必要」の割合が高く、難病患者は、「日常の買い物」(17.1%)で「全部手助けが必要」の割合が高くなっている。 身体障害者(2,490人) ひとりで全部できる、ひとりでできるがスムーズにはできない、一部手助けがあればできる、全部手助けが必要、無回答、の順となります。 食事をとる、79.5%、9.7%、5.3%、5.3%、0.2% 家事(調理・洗濯・掃除)をする、52.8%、9.8%、12.1%、22.9%、2.4% トイレを使う、78.4%、8.0%、5.7%、7.4%、0.4% 着替えをする、73.1%、10.0%、8.6%、8.0%、0.3% 入浴をする、68.1%、7.9%、9.2%、14.1%、0.6% 寝返りをする、80.6%、9.7%、3.3%、5.8%、0.6% 家の中を移動する、75.1%、13.3%、4.6%、6.7%、0.3% 外出する、56.7%、11.3%、11.7%、19.7%、0.6% 日常の買い物、53.8%、9.1%、11.4%、24.3%、1.3% 薬の管理、72.1%、5.1%、5.5%、15.8%、1.4% 知的障害者(760人) ひとりで全部できる、ひとりでできるがスムーズにはできない、一部手助けがあればできる、全部手助けが必要、無回答、の順となります。 ごはんを食べる、76.8%、7.0%、7.9%、7.9%、0.4% 家事(調理・洗濯・掃除)をする、29.5%、7.9%、23.6%、35.8%、3.3% トイレを使う、72.8%、7.1%、10.1%、9.7%、0.3% 着替えをする、70.1%、9.5%、10.8%、9.5%、0.1% お風呂に入る、63.7%、7.8%、11.6%、16.4%、0.5% 寝返りをする、89.3%、4.2%、1.2%、4.9%、0.4% 家の中を移動する、86.7%、4.5%、2.1%、6.4%、0.3% 外に出かける、50.7%、6.8%、20.1%、22.0%、0.4% 日常の買い物、41.1%、10.0%、17.5%、30.4%、1.1% 薬の管理、37.0%、7.5%、13.4%、38.6%、3.6% (19ページ) 精神障害者(499人) ひとりで全部できる、波はあるが、ひとりでできるときの方が多い、波があって、ひとりでできるときの方が少ない、全部手助けが必要、無回答、の順となります。 食事のしたくや後片付け、49.9%、19.0%、18.4%、11.2%、1.4% 掃除、洗濯(干してたたむまでを含む)、46.9%、19.2%、17.6%、14.8%、1.4% 日常の買い物、53.9%、18.2%、13.2%、13.6%、1.0% 身だしなみ、65.9%、19.4%、9.6%、4.2%、0.8% お金の管理、53.5%、17.6%、9.6%、18.0%、1.2% 薬の管理(決まった時間に飲むなど)、66.9%、17.4%、7.2%、7.8%、0.6% 銀行、郵便局等の利用、60.3%、12.8%、9.0%、16.8%、1.0% バス、電車等の利用、65.3%、12.8%、10.6%、9.6%、1.6% 難病患者(899人) ひとりで全部できる、ひとりでできるがスムーズにはできない、一部手助けがあればできる、全部手助けが必要、無回答、の順となります。 食事をとる、86.3%、7.7%、2.3%、3.4%、0.2% 家事(調理・洗濯・掃除)をする、63.2%、10.8%、8.0%、15.8%、2.2% トイレを使う、83.2%、8.0%、3.9%、4.6%、0.3% 着替えをする、77.5%、10.0%、6.7%、5.7%、0.1% 入浴をする、75.2%、7.9%、7.1%、9.3%、0.4% 寝返りをする、83.0%、8.5%、2.9%、4.8%、0.9% 家の中を移動する、78.6%、11.7%、4.7%、4.7%、0.3% 外出する、65.0%、10.8%、9.2%、14.3%、0.7% 日常の買い物、63.0%、9.1%、9.5%、17.1%、1.3% 薬の管理、80.4%、5.3%、4.1%、9.6%、0.6% (20ページ) 4、就労の状況 (1)収入を伴う仕事の有無 調査基準日現在、収入を伴う仕事をしているか聞いたところ、65 歳未満で「仕事をしている」の割合は、身体障害者では44.7%、知的障害者では29.9%、精神障害者では35.8%、難病患者の手帳(※)ありでは49.0%、手帳なしでは68.4%となっている。「福祉的就労をしている」の割合は、身体障害者では7.8%、知的障害者では35.5%、精神障害者では13.4%、難病患者では該当者がいなかった。 身体障害者(65歳未満) 仕事をしている、仕事をしていない、福祉的就労をしている(就労継続支援A型・B型、就労移行支援)、無回答、の順となります。 平成30年度(807人)、44.7%、47.3%、7.8%、0.1% 平成25年度(930人)、40.5%、52.4%、6.6%、0.5% 知的障害者(65歳未満) 仕事をしている、仕事をしていない、福祉的就労をしている(就労継続支援A型・B型、就労移行支援)、無回答、の順となります。 平成30年度(732人)、29.9%、34.2%、35.5%、0.4% 平成25年度(776人)、28.9%、35.8%、34.8%、0.5% 精神障害者(65歳未満) 仕事をしている、仕事をしていない、福祉的就労をしている(就労継続支援A型・B型、就労移行支援)、無回答、の順となります。 平成30年度(424人)、35.8%、50.2%、13.4%、0.5% 平成25年度(470人)、25.1%、65.3%、9.4%、0.2% (21ページ) 難病患者(65歳未満)、手帳あり 仕事をしている、仕事をしていない、福祉的就労をしている(就労継続支援A型・B型、就労移行支援)、無回答、の順となります。 平成30年度(96人)、49.0%、51.0%、なし、なし 平成25年度(100人)、28.0%、70.0%、2.0%、なし 難病患者(65歳未満)、手帳なし 仕事をしている、仕事をしていない、福祉的就労をしている(就労継続支援A型・B型、就労移行支援)、無回答、の順となります。 平成30年度(307人)、68.4%、31.3%、なし、0.3% 平成25年度(360人)、63.6%、36.1%、なし、0.3% 注)難病患者の「手帳」は、身体障害者手帳、愛の手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを指している。 (2)仕事の種類【複数回答】 仕事をしている人に仕事の種類を聞いたところ、身体障害者及び難病患者では「正規の職員・従業員」の割合がそれぞれ33.7%、43.9%となっている。知的障害者及び精神障害者では「非正規の職員・従業員」の割合が最も高くなっている(知的障害者71.0%、精神障害者66.9%)。 身体障害者 正規の職員・従業員、会社等の役員、非正規の職員・従業員(コメ)、自営業、家業の手伝い、内職、その他、無回答、の順となります。 平成30年度(578人)、33.7%、9.9%、33.0%、17.5%、1.9%、1.2%、1.9%、2.4% 平成25年度(588人)、32.7%、9.2%、30.1%、22.4%、3.1%、1.7%、1.9%、0.5% 知的障害者 正規の職員・従業員、会社等の役員、非正規の職員・従業員(コメ)、自営業、家業の手伝い、内職、その他、無回答、の順となります。 平成30年度(221人)、25.8%、なし、71.0%、なし、0.9%、なし、0.9%、1.8% 平成25年度(228人)、22.8%、1.3%、71.9%、0.9%、0.9%、0.4%、なし、1.8% (22ページ) 精神障害者 正規の職員・従業員、会社等の役員、非正規の職員・従業員(コメ)、自営業、家業の手伝い、内職、その他、無回答、の順となります。 平成30年度(157人)、21.0%、1.3%、66.9%、4.5%、2.5%、3.2%、2.5%、なし 平成25年度(120人)、14.2%、0.8%、72.5%、5.0%、2.5%、3.3%、3.3%、なし 難病患者 正規の職員・従業員、会社等の役員、非正規の職員・従業員(コメ)、自営業、家業の手伝い、内職、その他、無回答、の順となります。 平成30年度(337人)、43.9%、5.6%、35.3%、11.0%、2.4%、0.3%、1.2%、1.8% 平成25年度(328人)、36.6%、8.2%、35.1%、16.2%、2.7%、0.9%、2.4%、0.3% 注)(コメ)非正規の職員・従業員には、「パート・アルバイト・日雇等(契約職員、派遣職員)」を含む。 (3)福祉的就労経験の有無 現在仕事をしている人で、仕事の種類が「正規の職員・従業員」、「会社等の役員」、「非正規の職員・従業員(パート・アルバイト・日雇等(契約職員、派遣職員を含む))」の人に、これまでに福祉的就労をしたことがあるか聞いたところ、「ある」の割合は、身体障害者では5.0%、知的障害者では17.8%、精神障害者では8.6%、難病患者では1.4%となっている。 身体障害者(440人) ある、5.0%、ない、84.8%、わからない、3.0%、無回答、7.3% 知的障害者(214人) ある、17.8%、ない、69.2%、わからない、7.0%、無回答、6.1% 精神障害者(139人) ある、8.6%、ない、77.7%、わからない、7.2%、無回答、6.5% 難病患者(285人) ある、1.4%、ない、91.2%、わからない、3.5%、無回答、3.9% (23ページ) (4)1週間の就労日数 仕事をしている人に1週間の就労日数を聞いたところ、「5日以上」の割合は、身体障害者では61.1%、知的障害者では85.5%、精神障害者では58.0%、難病患者では64.4%となっている。 1日、2日、3日、4日、5日以上、無回答、の順となります。 身体障害者(578人)、5.0%、5.5%、11.8%、9.7%、61.1%、6.9% 知的障害者(221人)、0.5%、なし、3.6%、7.7%、85.5%、2.7% 精神障害者(157人)、6.4%、5.1%、12.7%、15.3%、58.0%、2.5% 難病患者(337人)、5.0%、3.3%、11.6%、10.7%、64.4%、5.0% (5)1週間の労働時間 仕事をしている人に1週間の労働時間を聞いたところ、身体障害者及び難病患者では「40時間以上」の割合がそれぞれ28.7%、35.3%となっている。知的障害者及び精神障害者では「30〜40時間未満」の割合がそれぞれ46.2%、26.1%となっている。 10時間未満、10から20時間未満、20から30時間未満、30から40時間未満、40時間以上、無回答、の順となります。 身体障害者(578人)、18.3%、10.4%、11.1%、24.7%、28.7%、6.7% 知的障害者(221人)、6.3%、9.0%、19.5%、46.2%、15.4%、3.6% 精神障害者(157人)、16.6%、14.6%、19.1%、26.1%、20.4%、3.2% 身体障害者(337人)、16.0%、13.1%、11.3%、19.3%、35.3%、5.0% (24ページ) (6)現在仕事をしていない理由又は福祉的就労をしている理由【3つまでの複数回答】 仕事をしていない人又は福祉的就労をしている人に、現在仕事をしていない理由又は福祉的就労をしている理由を聞いたところ、「健康・体力上の理由(病気等を含む)」の割合は、身体障害者では55.4%、知的障害者では41.6%、精神障害者では70.0%、難病患者では64.8%となっている。また、身体障害者及び難病患者では「高齢のため(定年を含む)」の割合がそれぞれ50.6%、46.7%、知的障害者では「受け入れてくれる職場が見つからないため」が26.9%、精神障害者では「人間関係が難しいため」が25.6%となっている。 自分にあった仕事がない、健康・体力上の理由(病気等を含む)、会社倒産、人員整理など、家庭の都合(結婚、育児、介護など)、高齢のため(定年を含む)、人間関係が難しいため、学校などで勉強しているため、受け入れてくれる職場が見つからないため、働く必要がないため、働きたくないため、その他、無回答、の順となります。 身体障害者 平成30年度(1,900人)、7.6%、55.4%、0.7%、1.6%、50.6%、2.2%、0.8%、8.7%、13.3%、3.6%、3.4%、5.8% 平成25年度(2,059人)、6.0%、57.1%、0.6%、2.5%、51.3%、1.7%、0.9%、9.4%、13.9%、3.0%、2.5%、3.4% 知的障害者 平成30年度(536人)、25.7%、41.6%、0.6%、2.6%、3.4%、22.4%、3.4%、26.9%、2.8%、2.8%、12.5%、11.4% 平成25年度(578人)、20.9%、40.5%、1.9%、1.9%、4.0%、21.1%、3.1%、29.9%、1.7%、2.6%、17.1%、9.9% 精神障害者 平成30年度(340人)、23.2%、70.0%、0.3%、5.9%、11.5%、25.6%、0.3%、22.4%、3.8%、5.6%、4.7%、7.9% 平成25年度(416人)、18.0%、78.1%、なし、4.8%、10.8%、23.6%、1.0%、21.2%、3.8%、4.8%、4.1%、3.8% 難病患者 平成30年度(559人)、4.3%、64,8%、1.4%、8.4%、46.7%、0.2%、なし、6.1%、17.5%、3.8%、1.8%、2.5% 平成25年度(701人)、4.0%、65.5%、0.9%、5.8%、48.8%、1.0%、1.0%、6.6%、16.4%、3.0%、2.1%、2.4% (25ページ) 5、地域生活と社会参加等 (1)趣味や社会活動への参加【複数回答】 この1年間に行った趣味、学習、スポーツ、社会活動などについて聞いたところ、「コンサートや映画、スポーツなどの鑑賞、見物」の割合は、身体障害者では27.0%、知的障害者では41.4%、精神障害者では35.1%、難病患者では36.8%となっている。一方、「活動したいと思うができない」の割合は、身体障害者では23.9%、知的障害者では11.2%、精神障害者では18.4%、難病患者では25.8%となっている。 コンサートや映画、スポーツなどの鑑賞、見物、スポーツやレジャーなどの活動、学習活動、趣味のサークル活動、ボランティア活動やNPO活動、障害者団体などの活動、参加できる活動場所がない、活動をしたいと思うができない、活動したいと思わない、その他、無回答、の順となります。 身体障害者 平成30年度(2,490人)、27.0%、18.1%、7.7%、16.2%、6.7%、5.7%、2.9%、23.9%、17.9%、8.5%、3.7% 平成25年度(2,659人)、27.8%、18.9%、7.7%、14.2%、5.6%、5.6%、2.3%、26.2%、20.5%、7.3%、3.9% 知的障害者 平成30年度(760人)、41.4%、32.6%、8.2%、14.9%、3.6%、19.9%、4.5%、11.2%、10.0%、7.5%、3.9% 平成25年度(810人)、36.9%、33.1%、10.4%、14.7%、5.1%、20.2%、4.1%、13.8%、13.0%、8.8%、4.0% (26ページ) 精神障害者 平成30年度(499人)、35.1%、15.0%、14.4%、31.5%、6.2%、3.4%、4.6%、18.4%、15.4%、6.0%、3.0% 平成25年度(537人)、38.0%、15.5%、13.0%、30.4%、4.5%、3.5%、5.0%、26.3%、16.2%、5.6%、3.4% 難病患者 平成30年度(899人)、36.8%、23.0%、10.6%、13.8%、6.3%、1.7%、1.4%、25.8%、14.2%、6.6%、3.1% 平成25年度(1,034人)、37.8%、24.7%、10.2%、16.2%、6.7%、1.8%、1.6%、28.7%、13.7%、5.6%、2.4% (2)社会参加をする上で妨げになっていること【複数回答】 社会参加をする上で妨げになっていることを聞いたところ、身体障害者では、「電車やバスなどを使っての移動が不便」の割合が最も高く20.5%、次いで「道路や駅などの利用が不便」の19.0%となっている。知的障害者は、「まわりの人の障害者に対する理解不足」が最も高く20.3%、次いで「一緒に行く仲間がいない」の15.4%となっている。精神障害者は、35.7%の人が「経済的な理由」を挙げており、「まわりの人の障害者に対する理解不足」の割合も21.8%と高くなっている。難病患者については、「病状に変化があること」と回答した割合が26.1%で、次いで「経済的な理由」が11.3%となっている。一方で、「特にない」と答えた人の割合も、身体障害者43.4%、知的障害者38.2%、精神障害者26.3%、難病患者45.2%といずれも高くなっている。 (27ページ) 身体障害者 道路や駅などの利用が不便、電車やバスなどを使っての移動が不便、利用する建物の設備が整備されていない、点字版が古い、破損等により利用が不便、介助者がいない、情報がない、FAX番号やメールアドレスなど連絡方法の整備がされていないため、参加連絡などの問合せができない、まわりの人の障害者に対する理解不足、障害を理由に施設等の利用を拒否される、適切な指導者がいない、一緒に行く仲間がいない、障害者の参加を想定していないため、通訳、文字表示、点字など配慮がされていない、ヘルプマークを持っているが、配慮がされない、その他、特にない、無回答、の順となります。 平成30年度(2,490人)、19.0%、20.5%、6.0%、0.4%、8.7%、5.3%、2.3%、9.2%、1.3%、1.9%、7.0%、2.1%、2.4%、11.2%、43.4%、3.6% 平成25年度(2,659人)、17.4%、19.0%、5.8%、0.4%、8.8%、4.7%、2.1%、8.3%、0.9%、2.1%、7.0%、2.7%、選択肢なし、11.1%、46.6%、3.2% 知的障害者 道路や駅などの表示が分からない、電車やバスなどを使っての移動が不便、介助者がいない、情報がない、まわりの人の障害者に対する理解不足、障害を理由に施設等の利用を拒否される、適切な指導者がいない、一緒に行く仲間がいない、ヘルプマークを持っているが、配慮がされない、その他、特にない、無回答、の順となります。 平成30年度(760人)、13.2%、14.9%、13.9%、5.9%、20.3%、1.8%、8.0%、15.4%、4.1%、9.9%、38.2%、3.8% 平成25年度(810人)、11.9%、14.1%、16.5%、8.9%、17.2%、1.1%、8.3%、16.9%、選択肢なし、9.3%、38.5%、4.6% (28ページ) 精神障害者 経済的な理由、介助者がいない、情報がない、まわりの人の障害者に対する理解不足、障害を理由に施設等の利用を拒否される、適切な相談相手がいない、一緒に行く仲間がいない、ヘルプマークを持っているが、配慮がされない、その他、特にない、無回答、の順となります。 平成30年度(499人)、35.7%、3.8%、17.0%、21.8%、2.8%、16.0%、18.8%、3.4%、13.4%、26.3%、3.2% 平成25年度(537人)、31.8%、5.0%、15.3%、21.4%、1.7%、13.8%、18.6%、選択肢なし、17.3%、27.6%、3.2% 難病患者 経済的な理由、介助者がいない、情報がない、周りの人の難病患者に対する理解不足、病状に変化があること、病状によって利用できる施設が無いこと、適切な相談相手がいない、一緒に行く仲間がいない、ヘルプマークを持っているが、配慮がされない、その他、特にない、無回答、の順となります。 平成30年度(899人)、11.3%、7.1%、5.9%、8.0%、26.1%、3.8%、2.0%、4.0%、2.3%、11.7%、45.2%、1.7% 平成25年度(1,034人)、10.8%、5.6%、4.1%、8.2%、31.1%、7.2%、2.9%、5.3%、選択肢なし、10.4%、44.1%、1.4% 注)一部、平成25 年度調査では選択肢を設けていなかった。 (29ページ) (3)障害又は難病のためにあきらめたり妥協したこと【複数回答】 障害又は難病のためにあきらめたり妥協せざるを得なかったことを聞いたところ、身体障害者及び難病患者では「旅行や遠距離の外出」の割合がそれぞれ38.6%、44.5%、知的障害者及び精神障害者では「就職」がそれぞれ33.4%、40.1%となっている。 進学、就職、異性との付き合い、結婚、出産・育児、人付き合い、近距離の外出、旅行や遠距離の外出、ファッションなどのおしゃれ、スポーツ・文化活動、その他、特にない、無回答の順となります。 身体障害者 平成30年度(2,490人)、4.8%、13.4%、6.8%、7.3%、3.3%、15.7%、18.6%、38.6%、7.8%、22.0%、2.2%、37.3%、3.0% 平成25年度(2,659人)、4.6%、12.9%、5.6%、6.4%、3.0%、16.2%、19.3%、39.9%、8.1%、22.0%、3.7%、36.7%、2.8% 知的障害者 平成30年度(760人)、25.5%、33.4%、28.4%、29.6%、16.7%、25.4%、14.6%、25.5%、11.8%、17.5%、3.4%、33.2%、4.2% 平成25年度(810人)、21.6%、28.9%、24.8%、27.4%、15.1%、24.7%、13.1%、28.1%、12.7%、20.4%、3.0%、32.6%、7.2% 精神障害者 平成30年度(499人)、11.2%、40.1%、23.2%、25.1%、14.6%、34.5%、17.2%、37.3%、14.0%、19.6%、2.8%、22.6%、1.6% 平成25年度(537人)、11.5%、39.7%、22.3%、26.1%、13.6%、32.2%、19.0%、38.7%、15.8%、20.3%、4.5%、21.4%、1.9% 難病患者 平成30年度(899人)、1.2%、12.5%、3.7%、4.0%、5.6%、12.7%、21.1%、44.5%、10.3%、26.3%、3.9%、35.6%、1.3% 平成25年度(1,034人)、2.3%、15.1%、3.2%、4.2%、6.6%、15.2%、19.4%、48.0%、10.4%、27.7%、4.0%、32.0%、0.8% (30ページ) (4)地域生活をする上で必要な福祉サービス等(身体障害者、知的障害者、難病患者) 【3つまでの複数回答】 地域生活をしたり、しようとする上で、必要な福祉サービス等は何か聞いたところ、(身体障害者、知的障害者、難病患者)、身体障害者では、「駅や道路における段差などのバリアフリー」が最も高く25.7%、次いで「医療の充実」の21.9%となっている。知的障害者では、「所得保障」の割合が最も高く25.4%、次いで「障害者が暮らしやすい住宅の整備」の19.7%となっている。難病患者は、「医療の充実」の割合が最も高く34.7%、次いで「駅や道路における段差などのバリアフリー」の24.7%となっている。 身体障害者 駅や道路における段差などのバリアフリー、医療の充実、障害者が暮らしやすい住宅の整備、所得保障、リハビリテーションの充実、ホームヘルプサービスの充実、外出にかかわる支援の充実、周囲の人の理解、総合的な相談事業の充実、就労の場の確保、生活全般にかかわる情報提供の充実、意思疎通(コミュニケーション)支援の充実、日中活動の場の充実、ショートステイサービスの充実、相談相手の確保や人間関係についてのアドバイス、雇用施策の充実、情報提供面でのバリアフリー、その他、特にない、無回答、の順となります。 平成30年度(2,490人)、25.7%、21.9%、20.6%、17.8%、11.4%、10.8%、9.4%、8.1%、7.2%、6.8%、5.3%、4.6%、4.1%、3.6%、3.2%、3.1%、3.1%、1.6%、23.1%、5.2% 平成25年度(2,659人)、23.0%、29.0%、19.0%、18.8%、11.6%、12.9%、選択肢なし、9.7%、6.8%、7.0%、8.5%、選択肢なし、3.8%、4.8%、4.9%、2.7%、3.4%、1.6%、23.1%、6.5% 知的障害者 所得保障、障害者が暮らしやすい住宅の整備、就労の場の確保、周囲の人の理解、医療の充実、日中活動の場の充実、相談相手の確保や人間関係についてのアドバイス、総合的な相談事業の充実、外出にかかわる支援の充実、意思疎通(コミュニケーション)支援の充実、ホームヘルプサービスの充実、ショートステイサービスの充実、駅や道路における段差などのバリアフリー、生活全般にかかわる情報提供の充実、雇用施策の充実、リハビリテーションの充実、情報提供面でのバリアフリー、その他、特にない、無回答、の順となります。 平成30年度(760人)、25.4%、19.7%、19.0%、17.5%、16.6%、13.3%、12.8%、11.8%、11.7%、10.8%、9.6%、8.2%、6.4%、6.3%、5.5%、2.2%、1.4%、1.8%、17.5%、6.3% 平成25年度(810人)、28.0%、23.1%、20.4%、21.7%、22.5%、13.3%、17.7%、13.5%、選択肢なし、選択肢なし、9.9%、9.0%、5.3%、5.4%、4.7%、2.8%、1.1%、1.2%、13.6%、7.7% (31ページ) 難病患者 医療の充実、駅や道路における段差などのバリアフリー、所得保障、難病患者が暮らしやすい住宅の整備、リハビリテーションの充実、就労の場の確保、外出にかかわる支援の充実、周囲の人の理解、総合的な相談事業の充実、生活全般にかかわる情報提供の充実、ホームヘルプサービスの充実、訪問看護の充実、相談相手の確保や人間関係についてのアドバイス、雇用施策の充実、ショートステイサービスの充実、情報のバリアフリー、日中活動の場の充実、意思疎通(コミュニケーション)支援の充実、その他、特にない、無回答、の順となります。 平成30年度(899人)、34.7%、24.7%、21.0%、17.2%、10.7%、9.7%、8.2%、8.2%、7.9%、6.7%、6.5%、6.3%、3.7%、3.6%、3.4%、2.1%、1.9%、1.3%、1.9%、21.9%、3.6% 平成25年度(1,034人)、40.7%、23.5%、21.4%、18.7%、9.8%、9.6%、選択肢なし、10.4%、8.6%、8.2%、11.2%、7.3%、3.4%、3.6%、4.4%、2.5%、3.5%、選択肢なし、1.7%、18.6%、4.9% 注)一部、平成25 年度調査では選択肢を設けていなかった。 (5)今後利用したい福祉サービス等(精神障害者)【複数回答】 今後利用したい福祉サービス等は何か聞いたところ(精神障害者)、最も割合が高かったのは「相談サービス(地域活動支援センターなど)」の割合が22.2%、「就労支援サービス(障害者就業・生活支援センターなど)」の21.0%であるが、「特にない」の割合も35.7%と高くなっている。 精神障害者 ホームヘルプサービス、通所サービス(就労移行支援事業所など)、ショートステイサービス、相談サービス(地域活動支援センターなど)、就労支援サービス(障害者就業・生活支援センターなど)、外出にかかわる支援の充実、情報提供の充実、訪問看護、デイケア、苦情処理(オンブズマン)、自助グループ活動、その他、特にない、無回答、の順となります。 平成30年度(499人)、15.6%、9.0%、4.0%、22.2%、21.0%、9.4%、15.2%、9.2%、7.4%、2.8%、3.2%、3.8%、35.7%、2.8% 平成25年度(537人)、14.7%、5.8%、6.3%、22.0%、20.5%、選択肢なし、17.9%、8.4%、10.8%、4.7%、4.1%、4.1%、33.9%、5.6% 注)一部、平成25 年度調査では選択肢を設けていなかった。 (32ページ) (6)将来どこで暮らしたいか 将来どこで暮らしたいか聞いたところ、「家族が住んでいる家」の割合は、身体障害者では55.9%、知的障害者では37.2%、精神障害者では42.1%、難病患者では62.4%となっている。また、知的障害者では「グループホーム」の割合が19.2%、精神障害者では「家族から独立して生活」が25.1%となっている。 施設に入所して生活、家族が住んでいる家、グループホーム、家族から独立して生活(施設入所、グループホーム等での生活を除く)(コメ)、その他、わからない、無回答、の順となります。 身体障害者(2,490人)、10.1%、55.9%、2.1%、9.6%、3.4%、15.9%、2.9% 知的障害者(760人)、13.7%、37.2%、19.2%、10.1%、1.4%、16.2%、2.1% 精神障害者(499人)、選択肢なし、42.1%、3.6%、25.1%、5.4%、22.2%、1.6% 難病患者(899人)、10.3%、62.4%、0.9%、7.3%、1.8%、16.4%、0.9% 注1)精神障害者では「施設に入所して生活」の選択肢を設けていない。 2)(コメ)は、精神障害者では「家族から独立して生活(グループホーム等での生活を除く)」としている。 6、障害者総合支援法による障害福祉サービスの利用状況【複数回答】 在宅で生活している人に、過去1年間の障害者総合支援法による障害福祉サービスの利用状況を聞いたところ、「利用している」の割合は、身体障害者では26.0%、知的障害者では51.9%、精神障害者では30.1%、難病患者では10.6%となっている。利用したサービスの内容は、身体障害者及び難病患者では「居宅介護(ホームヘルプ等)」の割合がそれぞれ48.9%、54.9%、知的障害者及び精神障害者では「自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、生活介護」がそれぞれ52.5%、64.0%となっている。 注)精神障害者は全員に質問 (33ページ) 身体障害者(2,363人)、利用している、26.0%、利用していない、65.9%、無回答、8.1% 知的障害者(693人)、利用している、51.9%、利用していない、41.8%、無回答、6.2% 精神障害者(499人)、利用している、30.1%、利用していない、63.9%、無回答、6.0% 難病患者(861人)、利用している、10.6%、利用していない、80.6%、無回答、8.8% 「利用している」と回答した人の内訳 居宅介護(ホームヘルプ)等(重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援を含む)、短期入所(ショートステイ)、自立訓練(機能訓練、生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援(A型・B型)、就労定着支援、生活介護、共同生活援助(グループホーム)、自立生活援助、補装具費支給、相談支援事業(計画相談、地域移行支援、地域定着支援)、意思疎通支援事業(手話通訳、要約筆記者の派遣等)、日常生活用具給付等事業、移動支援事業、その他、の順となります。 身体障害者(614人)、48.9%、16.3%、13.7%、3.9%、28.3%、7.7%、2.3%、17.3%、14.3%、2.9% 知的障害者(360人)、21.9%、30.0%、52.5%、23.1%、5.6%、33.1%、0.3%、3.6%、38.6%、1.4% 精神障害者(150人)、26.0%、4.0%、64.0%、6.0%、0.7%、26.7%、-、0.7%、4.0%、2.7% 難病患者(91人)、54.9%、19.8%、22.0%、2.2%、13.2%、9.9%、-、20.9%、9.9%、2.2% (34ページ) 7、災害関係 (1)災害時に不安を感じること(複数回答) 災害時に不安を感じることを聞いたところ、身体障害者及び知的障害者では「適切に行動(避難や広域避難場所への移動等)できるか」と答えた割合がそれぞれ45.5%、50.3%、精神障害者及び難病患者では「避難所等に、必要な設備、食料、医薬品等があるか」と答えた割合がそれぞれ50.7%、54.1%となっている。 災害の内容や避難指示等の情報を入手(理解を含む)できるか、適切に行動(避難や広域避難場所への移動等)できるか、自らの状況や必要な支援内容を周囲の人や家族等に伝えることができるか、周囲の人から必要とする支援を受けることができるか、避難所等において、必要な相談、介護、看護等を受けることができるか、避難所等に、必要な設備、食料、医薬品等があるか、その他、特に不安はない、無回答、の順となります。 身体障害者(2,490人)、30.9%、45.5%、23.7%、28.0%、36.5%、41.7%、5.9%、23.4%、2.0% 知的障害者(760人)、42.6%、50.3%、42.2%、41.4%、42.9%、42.2%、8.6%、20.0%、2.9% 精神障害者(499人)、31.5%、41.7%、29.5%、31.5%、36.1%、50.7%、6.2%、19.6%、4.0% 難病患者(899人)、25.6%、40.7%、18.4%、21.8%、37.3%、54.1%、5.7%、20.1%、1.1% (35ページ) (2)災害に備えて、難病や障害特性に応じた特別な対策をとっているか【複数回答】 災害に備えて、難病や障害特性に応じた特別な対策をとっているかを聞いたところ、身体障害者、精神障害者及び難病患者では「避難所等において医療が受けられるよう、お薬手帳などにより医薬品や病状等の情報を記録している」と答えた割合がそれぞれ42.4%、39.3%、46.5%、知的障害者では「災害時や緊急時に連絡できるよう、家族や知人等の連絡先を把握している」と答えた割合が36.2%となっている。 また、「特に対策をとっていない」と回答した人は、精神障害者では38.9%となっている。 災害時の非常持出用品、備蓄品の中に、障害特性に応じて必要な医薬品、食料等を用意している、避難所等において医療が受けられるよう、お薬手帳などにより医薬品や病状等の情報を記録している、災害時や緊急時に連絡できるよう、家族や知人等の連絡先を把握している、災害時や緊急時に支援してくれるよう、家族や知人等に対して、お願いしている、災害時に避難する広域避難場所を知っている、区市町村等が実施する避難訓練に参加している、災害時に障害があることを周囲の人に気付いてもらえるような工夫(ヘルプマーク、ヘルプカード、災害バンダナ等)をしている、その他、特に対策をとっていない、無回答、の順となります。 身体障害者(2,490人)、32.4%、42.4%、39.4%、18.8%、32.1%、8.1%、11.0%、2.2%、30.4%、1.9% 知的障害者(760人)、18.4%、35.1%、36.2%、19.3%、26.6%、11.2%、18.8%、3.6%、28.0%、3.3% 精神障害者(499人)、18.4%、39.3%、30.1%、11.8%、27.1%、4.2%、8.8%、0.8%、38.9%、3.2% 難病患者(899人)、33.0%、46.5%、37.8%、14.8%、29.0%、6.9%、8.0%、0.9%、29.8%、1.4% (36ページ) 3、精神疾患医療等の状況 (1)精神疾患等推計患者数(都民) ○令和2年10月現在 F0、認知症(血管性、アルツハイマーなど)、F1、精神作用物質使用による精神及び行動の障害統合失調症、F2、統合失調症型障害及び妄想性障害、F3、気分[感情]障害(躁うつ病を含む)、F4、神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害、F7、精神遅滞、てんかん、その他、合計、の順となります。 単位:千人 総計、75(10.9%)、6(0.9%)、67(9.8%)、240(35.0%)、217(31.6%)、3(0.4%)、36(5.2%)、42(6.1%)、686(100.0%) 入院、4.9(23.4%)、0.9(4.3%)、10.7(51.2%)、2.1(10.0%)、0.4(1.9%)、0.3(1.4%)、0.4(1.9%)、1.2(5.7%)、20.9(100.0%) 外来、70.1(10.5%)、5.1(0.8%)、56.3(8.5%)、237.9(35.8%)、216.6(32.6%)、2.7(0.4%)、35.6(5.4%)、40.8(6.1%)、665.1(100.0%) 注1、令和2年10月厚生労働省大臣官房統計情報部実施の患者調査による。 注2、傷病分類は、第10回修正国際疾病、傷害及び死因統計分類(ICD−10)による。 注3、総計数は、調査日現在において継続的に医療を受けている者(調査日には医療施設を受療していない者も含む。)の数を次の算式により推計したものである。 総計数=入院患者数たす初診外来患者数たす再外来患者数かける平均診療間隔かける調整係数(7ぶんの6) 注4、外来患者数=総数(統計値)ひく入院患者数(統計値) 注5、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない。 ○平成29年10月現在 F0、認知症(血管性、アルツハイマーなど)、F1、精神作用物質使用による精神及び行動の障害統合失調症、F2、統合失調症型障害及び妄想性障害、F3、気分[感情]障害(躁うつ病を含む)、F4、神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害、F7、精神遅滞、てんかん、その他、合計、の順となります。 単位:千人 総計、74(19.1%)、6(1.6%)、69(17.8%)、122(31.5%)、77(19.9%)、4(1.0%)、11(2.8%)、24(6.2%)、387(100.0%) 入院、5.2(25.0%)、0.8(3.8%)、10.4(50.0%)、2.1(10.1%)、0.4(1.9%)、0.3(1.4%)、0.4(1.9%)、1.2(5.8%)、20.8(100.0%) 外来、68.8(18.8%)、5.2(1.4%)、58.6(16.0%)、119.9(32.7%)、76.6(20.9%)3.7(1.0%)、10.6(2.9%)、22.8(6.2%)、366.2(100.0%) 注1、平成29年10月厚生労働省大臣官房統計情報部実施の患者調査による。 注2、傷病分類は、第10回修正国際疾病、傷害及び死因統計分類(ICD−10)による。 注3、総計数は、調査日現在において継続的に医療を受けている者(調査日には医療施設を受療していない者も含む。)の数を次の算式により推計したものである。 総計数=入院患者数たす初診外来患者数たす再外来患者数かける平均診療間隔かける調整係数(7ぶんの6) 注4、外来患者数=総数(統計値)ひく入院患者数(統計値) 注5、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない。 (37ページ) (2)都民の精神疾患等推計患者数(疾病別) 統合失調症圏(F2)、うつ病等気分障害(F3)、パニック障害等神経症圏(F4)、その他、の順となります。 単位:千人 入院、10.7(62%)、2.1(12%)、0.4(2%)、4.2(24%) 外来、3.4(10%)、15.2(45%)、11.3(33%)、4.0(12%) 合計、14.1(27%)、17.3(34%)、11.7(23%)、8.2(16%) 注1、令和2年10月厚生労働省大臣官房統計情報部実施の患者調査による。 注2、本調査は、調査当日に医療施設で受療した患者数を推計したもの(いわゆる1日調査)である。 注3、端数処理の都合上、内訳の計と合計とが一致しない場合がある。 (3)都内の精神病床数、精神科・心療内科標ぼう病院数・診療所数 ○精神病床数 平成26年から令和3年まで各年順となります。 (各年10月1日現在) 区部、7,042、6,959、6,946、6,874、6,794、6,735、6,506、6,455 多摩・島しょ、15,570、15,535、15,466、15,405、15,437、15,232、15,167、14,838 合計、22,612、22,494、22,412、22,279、22,231、21,967、21,673、21,293 ○精神科・心療内科 病院数 平成26年から令和3年まで各年順となります。 (各年10月1日現在) 区部、129、134、137、137、136、135、140、141 多摩・島しょ、77、76、77、79、79、78、78、78 延べ総数、206、210、214、216、215、213、218、219 注、複数の診療科を標ぼうする病院については、重複計上している。 ○精神科・心療内科 診療所数 平成26年から令和3年まで各年順となります。 (各年10月1日現在) 区部、1,611、1,639、1,694、1,698、1,736、1,793、1,857、1,935 多摩・島しょ、434、437、440、448、449、465、473、479 延べ総数、2,045、2,076、2,134、2,146、2,185、2,258、2,330、2,414 注、複数の診療科を標ぼうする診療所については、重複計上している。 (出典)東京都の医療施設 (38ページ) (4)夜間こころの電話相談、年間相談件数実績 平成21年度、15,677件、平成22年度、15,616件、平成23年度、15,154件、平成24年度、15,122件、平成25年度、14,977件、平成26年度、15,532件、平成27年度、17,550件、平成28年度、17,868件、平成29年度、17,817件、平成30年度、17,531件、令和元年度、17,172件、令和2年度、16,816件、令和3年度、16,558件、令和4年度、16,692件 夜間こころの電話相談 事業開始:平成18年度 開設時間:毎日17時〜22時 電話回線:4回線(平成20年度までは3回線) 相 談 員:精神保健福祉士、臨床心理士、看護師等 相談時間:1回20分程度 平成18年度は、平日(月から金)のみ対応 平成19年度からは、365日対応 (5)精神科救急医療情報センター 年間受理件数実績 平成19年度から令和4年度まで各年度順となります。 (単位:件) 全受理件数、12,125、11,818、13,015、13,375、13,601、13,354、13,736、13,726、13,298、12,893、12,365、12,104、13,156、11,835、9,975、9,992 相談のみ、11,719、11,365、12,506、12,873、13,067、12,778、13,168、13,103、12,633、12,220、11,730、11,491、12,470、11,183、9,358、9,425 初期救急、87、93、107、117、112、121、85、98、114、78、54、50、53、23、36、36 二次救急、298、351、390、363、405、447、472、512、543、588、570、559、631、625、579、524 身体合併、21、9、12、22、17、8、11、13、8、7、11、4、2、4、2、7 精神科救急医療情報センター 事業開始:平成14年9月 開設時間:平日 17時〜翌9時、土休日 24時間 業務:救急患者のトリアージ、精神科医療情報提供 (39ページ) (6)都内精神病床を有する病院 配置図 (全104病院) (このページの図は割愛しています。) (40ページ) 4、東京都障害者権利擁護センターにおける相談受付状況 @、年次推移 平成28年4月の「障害者差別解消法」施行後、障害者差別に係る相談等を「東京都障害者権利擁護センター」で受け付けている。 「東京都障害者差別解消条例」に基づき設置した広域支援相談員についても、同センターに配置し、相談対応業務等を行っている。 相談受付件数 平成29年度、118件、平成30年度、307件、平成31年度(令和元年度)、363件、令和2年度、274件、令和3年度、328件 A、令和3年度の受付状況 ア、相談件数、 相談内容、不当な差別、件数、88件、割合、27% 相談内容、合理的配慮、件数、83件、割合、25% 相談内容、法等に係る相談、件数、14件、割合、4% 相談内容、苦情・要望、件数、58件、割合、18% 相談内容、個人間のトラブル、件数、19件、割合、6% 相談内容、その他、件数、66件、割合、20 合計、件数、328件、割合、100% イ、相談者の分類、 当事者、件数、186件、割合、57% 当事者の関係者、件数、61件、割合、19% 行政機関等、件数、39件、割合、12% 民間事業者、件数、11件、割合、3% 第三者、件数、14件、割合、4% その他(不明)、件数、17件、割合、5% 合計、件数、328件、割合、100% ウ、当事者の障害種別(「当事者の関係者」からの相談を含む。) 視覚障害、件数、41件、割合、16%、 聴覚障害、件数、13件、割合、6%、 肢体不自由、件数、44件、割合、18%、 内部障害、件数、11件、割合、4%、 知的障害、件数、9件、割合、4%、 精神・発達障害、件数、68件、割合、27%、 難病、件数、10件、割合、4%、 不明、その他、件数、53件、割合、21%、 合計、件数、249件、割合、100%、 注、重複障害として、聴覚障害・内部障害、知的障害・精神障害が各1件あった。 (41ページ) エ、相談分野の分類 行政機関等、件数、75件、割合、23%、 教育、件数、32件、割合、10%、 雇用・就業、件数、25件、割合、8%、 交通、件数、20件、割合、6%、 医療・福祉、件数、39件、割合、12%、 サービス(飲食等)、件数、64件、割合、20%、 不動産、件数、13件、割合、4%、 その他、件数、60件、割合、17%、 合計、件数、328件、割合、100% 注、その他には、分野不明、私人関係、自身の状況への不安等を含む。 (「第十期東京都障害者施策推進協議会」会議資料より) (42ページ) 5、年齢別・障害支援区分別利用者数の推移 @、グループホーム (年齢別) 平成30年度末、40歳以上、6,690人(62.8%)、40歳未満、3,963人 令和元年度末、40歳以上、7,194人(62,8%)、40歳未満、4,254人 令和2年度末、40歳以上、7,861人(63.0%)、40歳未満、4,610人 令和3年度末、40歳以上、8,630人(62.9%)、40歳未満、5,090人 令和4年度末、40歳以上、9,326人(62.7%)、40歳未満、5,540人 40歳以上の利用者の全体に占める割合は、平成30年度末の62.8%から62.7%〜63.0%で推移。 (障害支援区分別) 平成30年度末、区分4〜6、4,628人(43.4%)、区分なし〜区分3、6,025人 令和元年度末、区分4〜6、5,057人(44.2%)、区分なし〜区分3、6,391人 令和2年度末、区分4〜6、5,574人(44.7%)、区分なし〜区分3、6,897人 令和3年度末、区分4〜6、6,380人(46.5%)、区分なし〜区分3、7.340人 令和4年度末、区分4〜6、6,923人(46.6%)、区分なし〜区分3、7,943人 障害支援区分4以上の利用者の全体に占める割合は、平成30年度末の43.4%から令和4年度末には46.6%に増加。 A、短期入所 (年齢別) 平成30年度末、全体、5,268人、18歳未満、841人(16.0%)、18歳以上40歳未満、3,176人、40歳以上、1,251人(23.7%) 令和元年度末、全体、4,860人、18歳未満、766人(15.8%)、18歳以上40歳未満、2,928人、40歳以上、1,166人(24.0%) 令和2年度末、全体、4,237人、18歳未満、754人(17.8%)、18歳以上40歳未満、2,455人、40歳以上、1,028人(24.3%) 令和3年度末、全体、4,320人、18歳未満、771人(17.8%)、18歳以上40歳未満、2,492人、40歳以上、1,057人(24.5%) 令和4年度末、全体、5,433人、18歳未満、1,021人(18.8%)、18歳以上40歳未満、3,089人、40歳以上、1,323人(24.4%) 利用者は令和元年度から令和3年度にかけて減少した。年齢構成は40歳以上が増加している。(平成30年度末23.7%から令和4年度末24.4%) (障害支援区分別) 平成30年度末、全体、5,268人、区分なし〜区分3、1,609人、区分4〜6、3,659人(69.5%) 令和元年度末、全体、4,860人、区分なし〜区分3、1,453人、区分4〜6、3,407人(70.1%) 令和2年度末、全体、4,237人、区分なし〜区分3、1,355人、区分4〜6、2,882人(68.0%) 令和3年度末、全体、4,320人、区分なし〜区分3、1,407人、区分4〜6、2,913人(67.4%) 令和4年度末、全体、5,433人、区分なし〜区分3、1,828人、区分4〜6、3,605人(66.4%) 障害支援区分4以上の利用者の全体に占める割合は、平成30年度末の69.5%から、令和4年度末には66.4%に減少している。 B、生活介護 (年齢別) 平成30年度末、全体、21,601人、40歳未満、9,116人、40歳以上、12,485人(57.8%) 令和元年度末、全体、21,900人、40歳未満、9,153人、40歳以上、12,747人(58.2%) 令和2年度末、全体、22,388人、40歳未満、9,309人、40歳以上、13,079人(58.4%) 令和3年度末、全体、22,662人、40歳未満、9,428人、40歳以上、13,234人(58.4%) 令和4年度末、全体、23,018人、40歳未満、9,535人、40歳以上、13,483人(58.6%) 40歳以上の利用者の全体に占める割合は、平成30年度末の57.8%から令和4年度末には58.6%に増加。 (障害支援区分別) 平成30年度末、全体、21,601人、区分なし〜区分4、5,231人、区分5〜6、16,370人(75.8%) 令和元年度末、全体、21,900人、区分なし〜区分4、5,191人、区分5〜6、16,709人(76.3%) 令和2年度末、全体、22,388人、区分なし〜区分4、5,253人、区分5〜6、17,135人(76.5%) 令和3年度末、全体、22,662人、区分なし〜区分4、5,142人、区分5〜6、17,520人(77.3%) 令和4年度末、全体、23,018人、区分なし〜区分4、5,137人、区分5〜6、17,881人(77.7%) 障害支援区分5以上の利用者の全体に占める割合は、平成30年度末の75.8%から、令和4年度末には77.7%に増加。 (「第十期東京都障害者施策推進協議会」会議資料より) (43ページ) 6、医療的ケア児(者)実態調査 都では、医療的ケア児とその家族の生活の状況等や支援ニーズを把握し、今後の医療的ケア児施策の参考とするため、令和3年度に都民調査・事業所調査を行いました。 ここでは、調査概要の一部を掲載します。 東京都医療的ケア児(者)実態調査の概要について ■調査の目的 医療的ケア児とその家族の生活の状況等や支援ニーズを把握し、今後の医療的ケア児施策の参考とする ■調査の概要 都民調査 調査対象:令和3年6月1日現在、都内に在住する0歳から39歳までの医療的ケア児(者)及びその家族 調査実施期間:令和3年10月6日から11月15日まで 実施方法:訪問看護ステーション、医療機関、療育機関、都立特別支援学校、医療的ケア児(者)当事者団体を通じて、医療的ケア児(者)の御家族へ調査回答を依頼(回答方法は、WEB回答画面への入力) 回答状況:有効回答数966件 主な調査項目:医療的ケア児(者)の属性、家族の状況、日中の居場所、相談先、主な介護者の困りごと、など 事業所調査 調査対象:令和3年6月1日現在、東京都内に所在する障害福祉サービスを提供する事業所 調査実施期間:令和3年10月6日から11月22日まで 実施方法:調査対象事業所に対して、郵送及び電子メールにて調査回答を依頼(回答方法は、WEB回答画面への入力) 回答状況:有効回答数3,626件 主な調査項目:事業者の属性、利用者の運動機能の状態、医療的ケア実施に係る職員の関与度、医療的ケアの実施状況、送迎サービス、など ※ 東京都医療的ケア児(者)実態調査結果の詳細は、東京都福祉保健局のホームページで公開しています リンク先:https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/shougai/nichijo/s_shien/sonota_ikeaji/ikeaji_chousa.html 調査結果から分かったこと ■都民調査 日常的に行っている医療的ケアは「経管栄養」が最も多く、次いで「吸引」が多い。 育児・介護につき、親族(祖父母等)の協力が困難である家庭は6割超。 必要であるが、不足するサービスは、短期入所(ショートステイ)が約4割と最も高い。 ■事業所調査 医療的ケアが必要な方を受け入れている事業所、受入対応ができる事業所は3割未満。 受入れを行わない理由・課題としては、医療的ケアが実施できる職員の確保が困難であることが約8割と最も高い。 送迎サービスについても、看護師、車両の確保が難しく、医療的ケアが必要な方の送迎サービスを実施している事業所は少ない。 受入事業所が増えるために区市町村や都における必要な取組として、特に「支援に関する研修の実施」、「相談ができる窓口」、「関係機関の連携の推進」のニーズが高い。 (44ページ) 調査結果(都民調査)【日常的に行っている医療的ケア】 ○日常的に行っている医療的ケアは、「経管栄養(経鼻胃管、胃ろう、経鼻腸管、経胃ろう腸管、腸ろう又は食道ろう)」が68.9%と最も高い。次いで、「吸引(口鼻腔又は気管内吸引に限る)」が61.8%、「ネブライザーの管理」が43.4%となっている。 日常的に行っている医療的ケア N=966、複数回答可 経管栄養(経鼻胃管、胃ろう、経鼻腸管、経胃ろう腸管、腸ろう又は食道ろう)、68.9%、吸引(口鼻腔又は気管内吸引に限る)、61.8%、ネブライザーの管理、43.4%、排便管理(浣腸)、39.9%、気管切開の管理、36.7%、人工呼吸器の管理、36.5%、酸素療法、30.8%、痙攣時における座薬挿入、吸引、酸素投与等の処置、26.7%、排便管理(排便又は洗腸)、12.0%、経管栄養(持続経管注入ポンプ使用)、11.5% 注、調査回答のうち、回答数の多かった上位10項目を抜粋 調査結果(都民調査)【お住まいの区市町村・ご本人の生年月日】 ○回答者の居住地の割合は、区部が62.7%、多摩・島しょ地域が37.3%であった。 ○医療的ケア児(者)の年齢の割合は、6〜11歳が26.3%で最も多く、次いで2歳以下が18.2%となっている。 居住地 N=966 区部、62.7%、多摩・島しょ地域、37.3% 医療的ケア児(者)の年齢 N=966 2歳以下、18.2%、3〜5歳、16.5%、6〜11歳、26.3%、12〜17歳、16.0%、18〜29歳、16.3%、30〜39歳、6.7% (45ページ) 調査結果(都民調査)【身体障害者手帳の有無・種類】 ○身体障害者手帳の取得の有無及び種類は、「肢体不自由(体幹)」の割合が59.7%と最も高く、次いで「肢体不自由(上肢)」の割合が45.9%、「肢体不自由(下肢)」の割合が41.9%となっている。 ○身体障害者手帳の年齢層別取得状況について、未就学(0〜5歳)は71.3%が、学齢期(6〜17歳)は92.9%が、成人(18歳以上)は95.1%が身体障害者手帳を取得している。 身体障害者手帳の取得の有無及び種類 N=966、複数回答可 肢体不自由(体幹)、59.7%、肢体不自由(上肢)、45.9%、肢体不自由(下肢)、41.9%、呼吸器機能障害、15.1%、肢体不自由(脳病変による運動機能障害)、13.9%、なし、13.0%、聴覚障害、8.9%、心臓機能障害、7.7%、ぼうこう又は直腸機能障害、5.8%、視覚障害、4.8%、音声・言語機能の障害、3.6%、そしゃく機能の障害、3.3%、わからない・回答しない、1.3%、じん臓機能障害、1.2%、申請中、1.0%、平衡機能障害、0.8%、小腸機能障害、0.5%、肝機能障害、0.2%、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害、0.0% 身体障害者手帳の取得等の状況 未就学(0〜5歳)、手帳あり、71.3%、手帳なし、25.7%、申請中、3.0% 学齢期(6〜17歳)、手帳あり、92.9%、手帳なし、7.1% 成人(18歳以上)、手帳あり、95.1%、手帳なし、4.9% 調査結果(都民調査)【育児・介護に係る親族(祖父母等)の協力状況】 ○親族(祖父母等)の協力状況は、「協力は困難」が60.2%と最も高く、次いで「随時(お願いした時等)」が19.3%となっている。 医療的ケア児(者)の育児・介護について、親族(祖父母等)の協力状況 N=966 協力は困難、60.2%、随時(お願いした時等)、19.3%、毎日・ほぼ毎日、12.9%、定期的に週2・3日、3.6%、定期的に週1回、1.4%、定期的に週1回未満、1.0%、わからない・回答しない、1.4% (46ページ) 調査結果(都民調査)【医療的ケア児(者)が利用しているサービス】 ○利用しているサービスは、「訪問看護」が75.3%と最も高い。その他「訪問リハビリ」が57.2%、「訪問診療」が49.0%、「短期入所(ショートステイ)」が40.6%となっている。 医療的ケア児(者)が利用しているサービス N=966 訪問看護、75.3%、訪問リハビリ、57.2%、訪問診療、49.0%、短期入所(ショートステイ)、40.6%、訪問薬局、35.5%、居宅介護(ホームヘルプ)、30.4%、放課後等デイサービス、25.9%、訪問レスパイト、24.1%、訪問歯科、22.3%、計画相談支援、21.7%、移動支援、18.3%、児童発達支援、15.7%、生活介護、14.9%、訪問入浴、14.1%、障害児相談支援、11.5%、医療型児童発達支援、6.7%、当てはまるものはない、6.0%、重度訪問介護、4.1%、3.9%、居宅訪問型児童発達支援、3.9%、東京都在宅重症心身障害児(者)等訪問事業、3.4% 注、調査回答のうち、回答数の多かった上位20項目を抜粋 調査結果(都民調査)【利用の有無にかかわらず、必要であるが不足しているサービス】 ○利用の有無にかかわらず、必要であるが不足を感じているサービスは、「短期入所(ショートステイ)」が38.9%と最も高い。 利用の有無にかかわらず、必要だが不足を感じているサービス N=966、最大3つまで選択 短期入所(ショートステイ)、38.9%、緊急一時預かり支援、19.8%、放課後等デイサービス、17.6%、訪問レスパイト、12.6%、移動支援、9.4%、訪問入浴、8.7%、訪問リハビリ、8.3%、居宅介護(ホームヘルプ)、8.0%、訪問看護、6.7%、日中一時支援、6.6%、生活介護、6.4%、児童発達支援、5.7%、その他、4.7%、医療型児童発達支援、3.8%、障害児相談支援、3.3%、保育所等訪問支援、2.9%、訪問診療、2.5%、重度訪問介護、2.5%、当てはまるものはない、21.4%、わからない・回答しない、18.4% 注1、調査回答のうち、回答数の多かった上位20項目を抜粋 注2、回答者の中には、1つ、もしくは、2つ該当するサービスを選択した後に、「当てはまるものはない」を選択している方がいる (47ページ) 調査結果(都民調査)【医療的ケア児(者)の生活や医療的ケア等に関して得たい情報】 ○医療的ケア児(者)の生活や医療的ケア等に関して得たい情報は、「利用できる福祉サービスの情報」が64.5%と最も高く、次いで「利用できる助成制度の情報」が45.2%、「対応している緊急時の預かり先」が37%となっている。 医療的ケア児(者)の生活や医療的ケア等に関して得たい情報 N=966、複数回答可(特に得たいものを5つまで選択) 利用できる福祉サービスの情報、64.5%、利用できる経済的な助成制度の情報、45.2%、対応している緊急時の預かり先、37.0%、親亡き後に係る支援の情報、35.6%、災害時の支援に係る情報、31.2%、対応している障害福祉サービス事業所の情報、31.1%、小児科から内科など、成人期への医療機関の移行に係る情報、22.4%、対応している短期入所の情報、21.8%、小・中学校(普通級、特別支援級)の情報、14.0%、幼稚園や保育園の情報、13.7%、医療的ケア児コーディネーターの情報、10.9%、医療的ケア児(者)のきょうだいの支援に係る情報、10.8%、対応している児童発達支援の情報、9.3%、対応している訪問リハビリの情報、9.0%、特別支援学校の情報、9.0%、対応している訪問入浴の情報、7.6%、対応している訪問診療の情報、6.4%、医療的ケア児(者)の当事者団体等の情報、5.1%、就労支援事業所の情報、4.9%、対応している訪問看護の情報、4.6%、対応している訪問歯科の情報、4.2%、その他、2.5%、対応している訪問薬局の情報、1.1%、得たい情報はない、0.9%、わからない・回答しない、2.8% 調査結果(事業所調査)【医療的ケアが必要な方の受入状況】 ○医療的ケアが必要な方の受入状況は、「受け入れていない(対応困難)」が72.6%、一方で「受け入れている」が22%、「現在は受け入れていないが対応可能」が5.5%となっている。 医療的ケアが必要な方の受入状況 N=3,626 受け入れている、22.0%、現在は受け入れていないが対応可能、5.5%、受け入れていない(対応困難)、72.6% (48ページ) 調査結果(事業所調査)【対応可能な医療的ケア】 ○対応可能な医療的ケアは、「吸引(口鼻腔、気管内)」の割合が66.1%と最も高く、次いで「経管栄養(経鼻胃管、胃ろう、経鼻腸管、経胃ろう腸管、腸ろう又は食道ろう)」の割合が65.1%、「痙攣時における座薬挿入、吸引、酸素投与又は迷走神経刺激装置の作動等の処置」の割合が37.3% 対応可能な医療的ケア N=995、複数回答可 人工呼吸器の管理、25.7%、気管切開の管理、34.4%、鼻咽頭エアウェイの管理、18.1%、酸素療法、27.4%、吸引(口鼻腔、気管内)、66.1%、ネブライザーの管理、32.5%、経管栄養(経鼻胃管、胃ろう等)、65.1%、経管栄養(持続経管注入ポンプ使用)、23.2%、中心静脈カテーテルの管理(中心静脈栄養等)、9.0%、皮下注射(インスリン、麻薬等含む)16.1%、皮下注射(持続皮下注射ポンプの使用)、7.2%、血糖測定(埋め込み式血糖測定以外)、18.8%、血糖測定(埋め込み式血糖測定による)、10.1%、継続的な透析(血液透析、腹膜透析)、7.0%、間欠的導尿(間隔を空けて実施する導尿)、20.0%、持続的導尿(尿道留置カテーテル等)、26.0%、排便管理(消化管ストーマ)、21.0%、排便管理(排便又は洗腸)、20.8%、排便管理(浣腸)、28.8%、痙攣時における座薬挿入、吸引、酸素投与等の処置、37.3%、分からない・回答しない、6.4% 注、吸引(口鼻腔、気管内)、経管栄養(経鼻胃管、胃ろう等)は、喀痰吸引等研修を修了した介護職員等が実施できる行為を含む 調査結果(事業所調査)【医療的ケアを提供する上での課題】 ○医療的ケアを提供する上での課題は、「医療的ケアが実施できる職員の確保が難しい」が50.7%と最も高い。 その他、「医療的ケアが必要な利用者の体調管理や緊急時対応ができるか不安である」、「医療的ケアが必要な利用者側のニーズに対して対応できないケアや支援内容がある」なども高い水準となっている。 医療的ケアを提供する上での課題 N=995、複数回答可 医療的ケアが実施できる職員の確保が難しい、50.7%、利用者の体調管理や緊急時対応ができるか不安、44.1%、利用者側のニーズに対して対応できないケアや支援内容がある、31.3%、利用ニーズがあるが、これ以上の数を受け入れるのは難しい、28.5%、手技等が正しく行えているか不安、19.3%、対応が不要な利用者と比べると、利用日数等を制限せざるを得ない、16.3%、医療的ケアが必要な利用者の急なキャンセルが多く、調整に苦労する、12.9%、その他、9.7%、特に課題はない、7.8%、わからない・回答しない、8.6% (49ページ) 調査結果(事業所調査)【医療的ケア児(者)の送迎サービスの実施状況】 ○医療的ケア児(者)の送迎サービスの実施状況は、「医療的ケアが必要な方を事業所として受け入れていない」の割合が53.1%と最も高く、次いで「医療的ケアが必要な方の送迎は実施していない」の割合が19.5%、「医療的ケアが必要な方の送迎サービスは実施しているが、送迎車内での医療的ケアは実施していない」の割合が11.4%となっている。 医療的ケア児(者)の送迎サービスの実施状況 N=1,423 医療的ケアが必要な方を事業所として受け入れていない、53.1%、医療的ケアが必要な方の送迎サービスは実施しているが、送迎車内での医療的ケアは実施していない、11.4%、医療的ケアが必要な方の送迎は実施していない、19.5%、わからない・回答しない、5.3%、送迎車内で医療的ケアを実施している、10.6% 注、本調査項目は、「短期入所(ショートステイ)」「生活介護」「自立訓練(生活訓練)」「自立訓練(機能訓練)」「医療型児童発達支援センター」「児童発達支援センター」「児童発達支援事業所(主に重症心身障害児を対象とする事業所)」「児童発達支援事業所(主に重症心身障害児を対象とする事業所以外)」「放課後等デイサービス」のサービス種別の事業所が回答 調査結果(事業所調査)【受け入れる事業所が増えるために必要な区市町村や都の取組】 ○医療的ケアが必要な方を受け入れる事業所が増えるために必要な区市町村や都の取組は、「医療的ケアが必要な方の支援に関する研修の実施」が61.5%と最も高い。次いで、「医療的ケアが必要な方に関する相談ができる窓口」が56.4%となっている。 受け入れる事業所が増えるために必要な取り組み N=995、複数回答可 支援に関する研修の実施、61.5%、相談ができる窓口、56.4%、医ケア児コーディネーターを中心とした関係機関の連携の推進、46.2%、事業所間で情報交換できる場の設置、43.9%、情報を得ることができるホームページ、32.9%、手技練習をするためのモデル人形等の貸出、28.4%、その他、14.3%、わからない・回答しない、12.0% (50ページ) 7、都内の障害福祉人材の実態調査(令和4年度調査) 都では、職員の育成や定着に向けた取組状況、課題、職員の仕事への意識等を把握するため、東京都内の障害福祉事業者を対象に、アンケート及びヒアリング調査を行いました。ここでは、調査結果の概要を一部掲載します。 〔調査結果の概要〕 1、調査名 東京都内障害福祉サービス事業所・施設等の障害福祉人材の育成・定着に向けた実態調査 2、対象者 都内障害福祉サービスを運営する事業者(法人)及び従業員 注、対象とするサービスは、訪問系、日中活動系、施設系、訓練系・就労系、居住支援系、障害児支援に係る給付、相談支援に係る給付の各障害福祉サービス 3、回答数 事業者612(回答率 約15.3%、有効回答数534・約13.4%)、従業員1333(回答率約11.1%) 4、調査実施期間 令和4年8月20日から同年11月30日まで (51ページ) 現場の人材不足感 全体(N=1,675)では、「充足している」446(26.6%)、「十分でない時期がある」785(46.9%)、「常に不足している」444(26.5%)となった。 サービス種別でみると、訪問系では「常に不足している」が53.7%と5割以上に人材不足感が見られた 利用者の障害度別にみると、重度では人材不足感が42.5%と割合が最も大きく見られる 全体 充足している、26.6%、十分でない時期がある、46.9%、常に不足している、26.5% 訪問系 充足している、9.2%、十分でない時期がある、37.1%、常に不足している、53.7% 重度 充足している、19.6%、十分でない時期がある、37.9%、常に不足している、42.5% 実際の入職・離職状況 全体の約6割を占める、職員数「1〜10人」規模の法人が、平均入職者数3.6名、離職者数2.7名 職員数「41〜50人」規模の法人を除いて、離職者数平均より入職者数平均が上回った。 職員数「1〜20人」規模の法人では、職員数に比して入職者・離職者が多く、人材の流動性が高い傾向 その他、新卒者数を見ると、職員数51人以上の比較的規模の大きい法人の方が新卒者を比較的獲得できている(採用を実施する余裕がある)ことが示された 前年1年間の入職者数 1〜10人、11〜20人、21〜30人、31〜40人、41〜50人、51〜100人、100人以上、の順となります。 平均数、3.6、8.5、5.6、10.6、6.2、13.9、22.0 中途採用者のうち同業他法人での経験者、1.3、2.5、1.6、3.7、1.8、2.2、11.1 新卒者数、0.2、2.7、0.6、1.5、0.4、3.1、5.7 事業者数、522、173、70、33、16、33、21 前年1年間離職者数 1〜10人、11〜20人、21〜30人、31〜40人、41〜50人、51〜100人、100人以上、の順となります。 平均数、2.7、6.6、4.9、9.1、7.6、11.9、17.5 事業者数、522、173、70、33、16、33、21 離職理由上位3(複数回答可・N=1,199) @、身体的・体力的な負担、140 A、精神的なストレス、134 B、職場内の人間関係、雰囲気への不満、116 @・A・Bは関連している可能性もある (52ページ) 働く従業員の意識 仕事や所属組織について、やりがいを持って、より質の高い支援に向けて知識や技術を習得していくことを望む傾向が高かった。一方で、組織内での上昇意欲は低い傾向が示された。 職場の人間関係についても、好意的な意見が多かったが、離職理由の第3位として「職場の人間関係・雰囲気への不満」が挙げられたことから、離職防止のためには人間関係づくり・雰囲気づくりに意識的に取り組む必要があると考えられる。 5段階評価の平均値(全体(N=1,333)) より質の高い支援に向けて知識や技術を習得していくことを望みますか、4.09 今の仕事にやりがいを感じますか、3.64 職場の人間関係は良好ですか、3.64 自分の仕事について、会社や上司から認めてもらっていると感じますか、3.52 職場では仕事内容や役割が明確化され、仕事がしやすい環境が整っていますか、3.26 法人の経営方針や方向性に納得していますか、3.22 より責任のある仕事や立場を任されることを望みますか、2.91 障害福祉現場に対する入職前後のイメージ 良い意味での入職後ギャップが見られた。入職前の過度なマイナスイメージが先行していることの現れとも考えられる。一方で、事務業務が思っていたより多いと感じられていた。 働く前の印象、働く中での印象、の順となります。 やりがいがある、652、850 精神面・きつい、747、230 体力面・きつい、646、478 人間関係が良い、110、241 給料が安い、889、762 福祉・介護業務以外の事務業務が多い、31、466 (53ページ) 育成・定着に向けた取り組み状況 実際に取り組まれており、かつ「効果が大きい」と認識されている取組(上位3) 新卒採用者に向けたSNS・チラシ等での法人・事業所の魅力や個性をアピール、8.3% 資格取得支援・学費補助、5.7% 年次有給休暇や長期休暇(1日〜3日連続以上)の取得を計画的に・組織的に行う、5.5% 取組有無を問わず、効果的と思われている取組(上位3) 利用者個々のケアについて計画や不安等を共有する機会を設ける、11.7% カウンセラー・産業医の配置、7.5% 会議・研修等のオンライン化、7.4% 国家資格取得状況 全体では介護福祉士の割合が22.7%と最も多く、次に社会福祉士(12.3%)、精神保健福祉士(10.2%)という結果となった。「訪問系」「日中活動系」「施設系」「居住系」では介護福祉士が最も割合が多く、訓練系・就労系ならびに相談支援系では社会福祉士(それぞれ18.1%、19.5%)、障害児通所系では保育士(24.8%)が最も割合が多い結果となった。 資格保有なしの割合が最も多かったのは、訓練系・就労系(27.0%)、次に日中活動系(21.3%)という結果となった。 サービス種別・国家資格保有率(各種別からの割合) 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士、公認心理士、保育士、強度行動障害支援者養成研修修了者、その他障害福祉に関する資格、保有資格なし、の順となります。 訪問系(N=175)、69.1%、2.3%、0.6%、0.0%、2.3%、0.0%、18.9%、6.9% 日中活動系(N=188)、26.6%、14.9%、4.8%、0.0%、8.0%、12.8%、11.7%、21.3% 施設系(N=92)、31.5%、15.2%、7.6%、1.1%、12.0%、12.0%、8.7%、12.0% 居住系(N=216)、24.1%、11.1%、20.4%、2.3%、2.8%、8.3%、13.9%、17.1% 訓練系・就労系(N=514)、15.0%、18.1%、17.1%、2.7%、2.9%、4.3%、12.8%、27.0% 障害児通所系(N=428)、12.4%、4.7%、0.9%、3.3%、24.8%、16.6%、21.0%、16.4% 障害児入所系(N=4)、0.0%、25.0%、0.0%、0.0%、25.0%、0.0%、50.0%、0.0% 相談支援系(N=195)、14.9%、19.5%、15.9%、4.6%、10.8%、10.8%、18.5%、5.1% 全体(N=1,812)、22.7%、12.3%、10.2%、2.4%、9.9%、9.2%、15.8%、17.6% (54ページ) 休暇・休業取得と職員定着との関係 産休・育休取得者がいる法人は、全体の22.1% 介護休業取得者がいる法人は、全体の3.7% これらの休暇・休業を取得させている法人のほうが、長期在職率が高い傾向があった。 産休・育休を取得した法人の平均的な在職期間(N=118) 3年未満、3〜5年未満、5〜7年未満、7〜10年未満、10〜15年未満、15〜20年未満、20年以上、の順となります。 全体、27.5%、27.9%、21.3%、11.4%、8.8%、2.4%、0.6% 産休・育休取得者、18.6%、33.1%、19.5%、18.6%、10.2% 介護休業を取得した法人の平均的な在職期間(N=20) 3年未満、3〜5年未満、5〜7年未満、7〜10年未満、10〜15年未満、15〜20年未満、20年以上、の順となります。 全体、27.5%、27.9%、21.3%、11.4%、8.8%、2.4%、0.6% 介護休業取得者、10.0%、10.0%、25.0%、40.0%、15.0% (55ページ) 第3、計画の基本理念と施策目標 1、基本理念 ○ 東京都は、これまで「障害のある人もない人も、社会の一員として、お互いに尊重し、支え合いながら、地域の中で共に生活する社会こそが当たり前の社会である」という理念を掲げ、障害者施策を推進してきました。 ○ 平成23年8月の障害者基本法の一部改正では、「全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」ことが法の目的として規定されました。 ○ さらに、障害者総合支援法においては、障害者基本法の目的や基本原則を踏まえて、以下の内容が基本理念として掲げられています。 ・ 全ての障害者及び障害児が可能な限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受けられることにより社会参加の機会が確保されること ・ どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないこと ・ 障害者及び障害児にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものの除去に資すること ○ これら法の理念を踏まえ、本計画では「自らの生活の在り方や人生設計について、障害者自身が選び、決め、行動するという『自己選択・自己決定』の権利を最大限に尊重するとともに、意思決定の支援を適切に受けられるよう配慮し、障害者が必要な支援を受けながら、障害者でない者と等しく、どのような状況においても人間としての尊厳をもって地域で生活できる社会」の実現を目指して、以下の基本理念を掲げ、障害者施策を計画的かつ総合的に推進していきます。 (56ページ) 基本理念T、全ての都民が共に暮らす共生社会の実現 障害があっても、適切な支援があれば街なかで育ち、学び、働き、楽しみ、暮らすことができることを都民が理解し、障害のある人とない人が学校、職場、地域の中で共に暮らし、支え合う共生社会の実現を目指します。 基本理念U、障害者が地域で安心して暮らせる社会の実現 障害の種別にかかわらず、また、どんなに障害が重くても、必要とするサービスを利用しながら、障害者本人が希望する地域で安心して暮らせる社会の実現を目指します。 基本理念V、障害者がいきいきと働ける社会の実現 障害者が地域において自立つして生活し、その生活の質の向上を図れるよう、働く機会を拡大するとともに適切な支援を提供することにより、障害者本人の希望や状況に応じて、仕事に就き、働き続けられる社会の実現を目指します。 (57ページ) 2、施策目標 本計画では、これらの基本理念のもと、これまでの計画との継続性等も考慮し、以下の5つの施策目標を掲げ、障害者施策を展開していきます。 T、共生社会実現に向けた取組の推進 障害者差別の解消を推進する取組や、障害及び障害者への理解促進と心のバリアフリーの推進とともに、情報バリアフリーの推進、障害者のスポーツ・文化芸術活動や生涯学習・地域活動等への参加を推進し、全ての都民が共に暮らす共生社会の実現を目指します。 U、地域における自立生活を支える仕組みづくり 入所施設・精神科病院から地域生活への移行を促進するとともに、地域生活基盤と相談支援体制を整備すること等により、障害者が地域で安心して自立生活を送れるようにします。 V、社会で生きる力を高める支援の充実 障害特性や成長段階に応じた適切な支援を提供するとともに、特別支援教育の充実を図ること等により、障害児が社会的自立を図ることのできる力を高めていきます。 W、いきいきと働ける社会の実現 障害者の企業等への一般就労と職場定着を支援するとともに、福祉施設の受注拡大と工賃向上を図ること等により、障害者がいきいきと働ける社会の実現を目指します。 X、サービスを担う人材の養成・確保及びDXの活用 障害者が身近な地域でサービスを利用できる体制整備とサービスの質の向上を図るために、人材の確保・育成・定着を進めるとともに、D Xの活用を図ります。 (58ページ) 第4、計画の進行管理 本計画に定める成果目標及び活動指標については、少なくとも年1回は実績を把握して分析・評価を行い、障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について調査審議を行う知事の附属機関「東京都障害者施策推進協議会」に報告して意見を聴取します。その上で、必要があると認めるときは、計画の変更、事業の見直し等の措置を講じます。 このPDCAサイクルを実施することにより、計画の着実な進行管理を行います。 【東京都障害者・障害児施策推進計画のPDCAサイクルのイメージ】 計画(プラン) ■成果目標・活動指標の設定、サービス見込量の確保策等 実行(ドゥー) ■計画の内容を踏まえた事業実施 評価(チェック) ■成果目標及び活動指標については、少なくとも年1回その実績を把握し、障害者施策や関連施策の動きを踏まえながら、計画の中間評価としての分析・評価を行う。 ■中間評価の際には、東京都障害者施策推進協議会の意見を聴く。 改善(アクト) ■意見を踏まえ、必要があると認めるときは、計画の変更や事業の見直し等を行う。 (59ページ) 第5、計画の推進主体の役割 ○ 障害者が、どんなに障害が重くても必要とするサービスを利用しながら、希望する地域で安心して暮らせるよう、関係者が連携しながらその実現に取り組んでいくことが重要です。 ○ 以下に、計画の推進に向けた行政や事業者、都民の役割を示します。 (区市町村の役割) ○ 区市町村は、住民に最も身近な基礎的な自治体として、障害福祉サービス等や障害児通所支援、障害児相談支援の実施に関して一義的な責任を負っています。 ○ 区市町村は、障害者等が自ら選択した場所に居住し、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の生活実態を把握した上で、関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に行う責務があります。 ○ 区市町村は、障害者等の福祉に関して必要な情報提供や相談対応、必要な調査及び指導とそれに付随する業務を担います。 ○ 区市町村は、意思疎通について支援が必要な障害者等が障害福祉サービスを円滑に利用することができるよう必要な便宜を供与すること、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のために関係機関と連絡調整を行うこと、その他障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行います。 (東京都の役割) ○ 東京都は、区市町村の方針を尊重しつつ、区市町村の行う事業が適正かつ円滑に実施されるよう支援を行うことが求められています。特に、障害福祉サービス、障害児通所支援及び障害児入所支援を提供するための福祉施設の整備等に関しては、広域的調整を図る役割があります。 ○ 東京都は、区市町村が行う自立支援給付及び地域生活支援事業が適正かつ円滑に行われるよう、区市町村に対する必要な助言、情報の提供その他の援助を行う責務があります。また、区市町村と連携を図りつつ、必要な自立支援医療費の支給及び地域生活支援事業を総合的に行うこと、障害者等に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行います。 (60ページ) ○ 東京都は、区市町村と協力して障害者等の権利の擁護のために必要な援助を行うとともに、区市町村が行う障害者等の権利の擁護のために必要な援助が適正かつ円滑に行われるよう、区市町村に対する必要な助言、情報提供等も求められています。 (障害福祉サービス等事業者の役割) ○ 障害福祉サービス等を提供する事業者は、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者等の意思決定の支援に配慮するとともに、関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害福祉サービスを障害者等の意向、適性、障害特性などの事情に応じ、常に障害者等の立場に立って効果的に行うことが求められています。 ○ 障害福祉サービス等を提供する事業者は、障害福祉サービスの質の評価等を講じることにより障害福祉サービスの質の向上が求められています。併せて、障害者等の人格を尊重するとともに、法律等を遵守し障害者等のためにその職務を遂行します。 (都民の役割) ○ 都民は、障害の有無にかかわらず、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営めるような地域社会の実現に協力することが求められています。 ○ 障害者基本法では、国民は「障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会」の実現に寄与するよう努めなければならないと規定しています。 (61ページ) 第2章、目標達成のための施策と取組 第1、施策目標と取組の体系 第2、目標達成のための具体的な取組 施策目標T、共生社会実現に向けた取組の推進 施策目標U、地域における自立生活を支える仕組みづくり 施策目標V、社会に生きる力を高める支援の充実 施策目標W、いきいきと働ける社会の実現 施策目標X、サービスを担う人材の養成・確保及びD Xの活用 (62ページ) (このページは白紙です。) (63ページ) 第2章、目標達成のための施策と取組 第1、施策目標と取組の体系 施策目標T、共生社会実現に向けた取組の推進 1、障害及び障害者への理解促進及び差別の解消に向けた取組 2、虐待防止等への対応 3、障害者への情報保障の充実 4、スポーツ・文化芸術活動や生涯学習・地域活動等への参加の推進 5、ユニバーサルデザインの視点に立った福祉のまちづくり 施策目標U、地域における自立生活を支える仕組みづくり 1、地域におけるサービス提供体制の整備 2、地域生活を支える相談支援体制等の整備 3、地域移行の促進と地域生活継続のための支援 4、保健・医療・福祉等の連携による支援体制 5、障害者の住まいの確保 6、安全・安心の確保 施策目標V、社会で生きる力を高める支援の充実 1、障害児への支援の充実 2、全ての学校における特別支援教育の充実 3、職業的自立に向けた職業教育の充実 施策目標W、いきいきと働ける社会の実現 1、一般就労に向けた支援の充実・強化 2、福祉施設における就労支援の充実・強化 施策目標X、サービスを担う人材の養成・確保及びD Xの活用 1、障害福祉サービス等を担う福祉人材の確保・育成・定着への取組の充実 2、障害福祉サービス事業所におけるD Xの活用 3、障害特性に応じた支援のための人材の確保と養成 (64ページ) 第2、目標達成のための具体的な取組 施策目標T、共生社会実現に向けた取組の推進 1、障害及び障害者への理解促進及び差別の解消に向けた取組 (1)障害者差別の解消を推進する取組 現状と課題 (障害者差別解消法の制定について) ○ 全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者基本法の基本原則である「差別の禁止」を具体化し、障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として、平成25年6月、障害者差別解消法が制定され、平成28年4月に施行されました。 ○ その後、令和3年には障害者差別解消法が改正され、令和6年4月から、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます。今後、改正障害者差別解消法に基づく基本方針を基に、障害者への差別の解消に向けた取組をさらに進めていく必要があります。 (このページの図は割愛しています。) (65ページ) ○ 障害者差別解消法では、障害者基本法と同様、障害者が日常生活又は社会生活において受ける制限は、心身の機能の障害のみに起因するものではなく、社会における様々な障壁と相対することによって生ずるもの、とのいわゆる「社会モデル」の考え方を踏まえた上で、「日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のもの」を社会的障壁と定義し、その除去を進め、障害者の社会への参加を実質的なものとし、障害の有無にかかわらず、その能力を最大限に発揮しながら生活できるようにする必要があると規定しています。 ○ 合理的配慮は、個別の事案ごとに、障害の特性、具体的場面や状況に応じて異なり、多様かつ個別性の高いものであり、適切な対応のためには、都民一人ひとりが法の趣旨について理解を深めることが不可欠です。 ○ また、それぞれの場面で、障害当事者と事業者が建設的な対話を通じ相互理解を深めていくには、障害当事者自身においても合理的配慮に関する理解が重要となります。また、合理的配慮を的確に行うには、ハード面のみならずソフト面を含めた環境の整備を併せて進めることも必要です。 ○ 不当な差別的取扱いとは、障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由としてサービスの提供を拒否することや、サービスの提供に当たって場所や時間帯を制限すること、障害のない人には付けない条件を付けることなどをいい、法により禁止されています。 ○ 法において、対象となる障害者等は、いわゆる障害者手帳の所持者に限られるものではないとされており、行政機関等は、障害者差別の解消に率先して取り組む主体として、障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供についても義務化されています。 ○ 障害者雇用促進法では、雇用の分野における障害者に対する差別の禁止及び合理的配慮の提供義務が定められ、各々の民間の事業主等は、国の指針等を踏まえて対応することとされています。 (東京都障害者差別解消条例について) ○ 東京都は、障害者差別解消法の施行を契機に、東京都障害者差別解消支援地域協議会の設置、差別解消ハンドブックの作成などにより、法の趣旨の普及啓発に努めるとともに、自らも、行政サービスの主体として適切に対応できるよう、職員対応要領を策定しています。 (66ページ) ○ また、障害者への差別の解消を一層進めていくために、これらの取組に加え、「東京都障害者への理解促進及び差別解消の推進に関する条例」(以下「障害者差別解消条例」という。)を制定(平成30年10月施行)し、全ての都民が障害の有無にかかわらず等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されること、障害者が社会を構成する一員として社会活動等に参加する機会が確保されること、性別や年齢等による障害者の複合的困難への適切な配慮がなされること等を基本理念とし、取組を推進しています。 ○ 障害者差別解消条例の制定により、東京都は、国に先駆けて民間事業者における合理的配慮の提供を義務化するとともに、障害者に対する不当な差別的取扱いや合理的配慮の提供に関する相談・紛争の解決の仕組みを整備し、障害を理由とする差別に関する相談を専門に受け付ける広域支援相談員を配置しています。また、あわせて、情報保障の推進や、都民及び事業者の障害及び障害者への理解を深めるための啓発を行っています。 【障害者差別解消法と都条例の比較】 障害者差別解消法、行政機関、不当な差別的扱い、禁止、合理的配慮の提供、義務 障害者差別解消法、民間事業者、不当な差別的扱い、禁止、合理的配慮の提供、義務 東京都の条例、行政機関・民間事業者、不当な差別的扱い、禁止、合理的配慮の提供、義務 注、障害者差別解消法における民間事業者による合理的配慮の提供は、令和6年4月1日から義務となります。(それ以前は「努力義務」) (障害者差別解消条例における紛争解決の仕組みの図は割愛しています。) (67ページ) 取組の方向性 (行政サービス等における配慮等) ○ 事業者等が障害者差別解消法・障害者差別解消条例を正しく理解し、適切に障害者への差別解消に向けた取組を進めるよう、東京都は、障害者への差別解消に関する相談事例を広く周知するなど、事業者等の主体的な取組に資する支援を行います。 ○ 東京都自らも、行政サービスの主体として、東京都が行うあらゆる分野における事務・事業で、合理的配慮が適切に提供されるよう、バリアフリー化、情報アクセシビリティの向上、職員に対する研修等を着実に進めていきます。 ○ また、東京都選挙管理委員会においては、選挙のお知らせの点字版・音声版の配布等を行っており、関係法令の改正を踏まえながら、障害特性に応じた選挙に関する情報提供の充実に引き続き努めていきます。 ○ 投票所での投票が困難な障害者の投票機会の確保のため、郵便等投票の周知、病院や障害者支援施設等における不在者投票等の充実を図ります。また、スロープの設置や車いすの配置等による投票所のバリアフリー化等、投票環境の向上に引き続き取り組みます。 (障害者差別解消法・障害者差別解消条例の普及啓発) ○ 東京都は、引き続き、広く都民、事業者に対して、障害者への差別や合理的配慮等の具体的な事例の紹介などにより、法・条例の趣旨の普及を図っていきます。 ○ また、障害者への差別の解消を進めるには、障害者が困ったり支援が必要なときに意思表示や相談ができるよう、障害者差別解消法・障害者差別解消条例の趣旨や相談・紛争解決の仕組み等について、障害者本人の理解を促進することも重要です。東京都は、漫画やイラストを入れたパンフレットの「分かりやすい版」を活用するなど、今後も、障害者への普及啓発に取り組んでいきます。 (68ページ) 主な施策 <障害者差別の解消を推進する取組> ■ 共生社会実現に向けた障害者理解促進事業〔福祉局〕 障害に関する知識や、障害特性に応じた援助の方法などを掲載したホームページによる情報発信を行うほか、様々な広報媒体や手法を活用して、障害及び障害のある人への理解促進を図ります。 ■ 東京都職員採用試験・選考制度〔総務局、人事委員会事務局〕 障害者がその適性と能力に応じて公務に就く機会を保障するため、採用試験・選考実施面での配慮を行うとともに、障害者を対象とする採用選考を実施します。 (1)障害者採用選考の実施 障害者を対象とする採用選考を実施します。(平成29年度から、従来の身体障害者に、知的障害者及び精神障害者を対象に加えて実施しています。) (2)受験上の配慮 採用試験・選考において、点字受験(試験問題の音声読み上げ併用可)、拡大文字受験(視覚障害者対象)、パソコン・ワープロ受験(上肢障害者対象)に対応します。 ■ 公職選挙実施に伴う障害者への配慮〔選挙管理委員会事務局〕 選挙の実施に際して、公職選挙法令に基づくもの以外に都独自の施策として、法令に抵触しない範囲で必要な配慮を行います。《法令に基づく施策》 (1)点字による投票(公職選挙法47条) (2)代理投票(同法48条) (3)指定施設での不在者投票(同法施行令55条) (4)政令で定める者の郵便等投票(同法施行令59条の2) (5)上記郵便等投票の対象者で、代理記載による投票(同法施行令59条の3の2) ■ 駐車禁止規制の適用除外措置〔警視庁〕 移動の際の利便を図るため、歩行困難な身体障害者、戦傷病者、介護人を要する重度の知的障害者、精神障害者及び紫外線要保護者が使用する自動車については、駐車禁止場所(法定駐車禁止場所を除く。)でも駐車できるよう駐車禁止除外標章を交付します。 (69ページ) 主な施策(続き) ■ 東京都立大学における社会福祉学の研究・教育〔総務局〕 東京都立大学人文社会学部人間社会学科社会福祉学教室及び大学院人文科学研究科社会行動学専攻社会福祉学分野の研究・教育課程に障害者に関する課題を取り入れて、社会福祉学全般の教育・研究を充実します。 ■ 広聴活動の充実〔政策企画局〕 世論調査、都政モニター、都民の声総合窓口等の活用により、障害者を含む都民各層の意向の把握に努め、障害者施策への反映を図ります。 ■ 入学試験受験条件の整備・充実〔総務局〕 東京都立大学において、受験生の障害の状況に応じた機器等の整備や、相談体制の充実を進めるとともに、機器等の機能向上に併せて更新を図っていきます。 ■ 学修環境の充実〔総務局〕 東京都立大学において、障害のある学生の学修支援を進めます。また、相談体制や学修環境の充実を図り、障害の状況に応じて必要な施設・設備の改修、支援機器の整備、点字図書の充実、教材の点訳等を進めます。 ■ 人的サービスの充実〔総務局〕 東京都立大学において、障害のある学生に対する、学修や移動の補助を行うための支援スタッフの配置を図るとともに、パソコンノートテイク・学内移動支援等の人的サービスの充実を図ります。 ■【新規】共生社会実現に向けた意識啓発推進事業〔福祉局〕 (1)イベントキャラバン 2025年の東京でのデフリンピック開催を契機に共生社会実現に向けた障害者理解促進を更に進めていきます。これまでの施策が届かなかった無関心層に対する普及を促進させるため、子供を含めたファミリー層や若者を中心に幅広い層が集まる場へ出向いて、興味を持ってもらえるよう観客とコミュニケーションを取りながら会話が中心のイベントを実施します。 (2)都立大学と連携し、調査等を実施することにより、共生社会の実現に向けた効果的な取組等を検討する一助とします。 (70ページ) (2)障害及び障害者への理解促進と心のバリアフリーの推進 現状と課題 ○ 平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」によれば、「社会参加をする上で妨げになっていること」について、「まわりの人の障害者に対する理解不足」を挙げた割合は、身体障害者で9.2%、知的障害者で20.3%、精神障害者で21.8%、難病患者で8.0%でした。 ○ 令和3年度インターネット都政モニターアンケートでは、「世の中に、障害のある方に対する差別や偏見があると思う」が92%となっており、障害者に対する理解は十分とは言えない状況です。 障害のある方に対する差別や偏見についての意識(N=487) あると思う、91.6%、ないと思う、2.7%、分からない、5.7% 障害のある方を支援した経験(N=205) 見かけたことがあり、何らかの支援を行った、47.3% 見かけたことはあるが、支援をしなかった、45.4% 見かけたことがない、6.8% その他、3.4% (令和3年度第4回インターネット都政モニターアンケート「東京都障害者差別解消条例等について」(令和4年2月、生活文化スポーツ局発表)) ○ 令和3年度東京都福祉保健基礎調査「都民の生活実態と意識(福祉のまちづくり等)」では、高齢者や障害のある方、妊産婦、乳幼児を連れた方などが困っているところを見かけた時に積極的に自ら手助けをした人が54.7%だった一方で、何もしなかった人のうち、(16.9%)「手助けをしてよいものかどうかわからなかった」は46.2%、「手助けの方法がわからなかった」は13.1%となっています。 (71ページ) 外出先で困っている人を見かけたときの行動、令和3年度と平成28年度調査との比較 令和3年度(1,809人)、平成28年度(2,749人) 積極的に自ら手助けをした、令和3年度、54.7%、平成28年度、57.3% 相手から求められて手助けをした、令和3年度、10.2%、平成28年度、8.0% 話しかけたり、声をかけたりしたが、手助けまで至らなかった、令和3年度、16.2%、平成28年度、16.3% 何もしなかった、令和3年度、16.9%、平成28年度、15.4% その他、令和3年度、0.8%、平成28年度、0.9% 無回答、令和3年度、1.3%、平成28年度、2.2% 困っている人を見かけたときに何もしなかった理由〔複数回答〕、令和3年度と平成28年度調査との比較 令和3年度(305人)、平成28年度(422人) 手助けをしていいものかどうかわからなかった、令和3年度、46.2%、平成28年度、37.4% 忙しかった、急いでいた、令和3年度、18.0%、平成28年度、11.6% 照れや恥ずかしい気持ちがあった、令和3年度、13.1%、平成28年度、5.2% 手助けの方法がわからなかった、令和3年度、13.1%、平成28年度、4.5% 自分一人では無理だと思った、令和3年度、8.5%、平成28年度、2.6% 自分も困っていて、他の人を手助けできる状況ではなかった、令和3年度、6.6%、平成28年度、9.7% 他の人が手助けすると思った、令和3年度、6.6%、平成28年度、4.3% 手助けしたくなかった、令和3年度、2.6%、平成28年度、1.4% その他、令和3年度、22.0%、平成28年度、18.0% 無回答、令和3年度、3.3%、平成28年度、5.2% (令和3年度東京都福祉保健基礎調査「都民の生活実態と意識(福祉のまちづくり等)」報告書)より作成) ○ また、援助や配慮を必要としている人が、配慮を必要としていることを周囲に知らせる「ヘルプマーク」や、支援が必要なことをうまく伝えられない障害者が、周囲に支援を求める手段として活用する「ヘルプカード」の普及に引き続き取り組むとともに、都民がより自然に支援を行うことができるよう、ツール開発や環境の整備を進めていくことが必要です。 (72ページ) ○ 「全ての都民が共に暮らす共生社会」を実現するためには、全ての都民が、様々な心身の特性や考え方について、相互に理解を深め、支え合えるよう「心のバリアフリー」を推進することが重要です。 ○ また、障害者に対する偏見や誤解の解消には、都民等が、障害や障害の特性を理解し、障害者が日常生活や社会生活を営む上での困難さについて、自らの身近な問題として考え、行動に移すことが重要です。 ○ 将来の社会の担い手である児童や生徒が、人々の多様性を理解し、思いやりの心を育む教育を充実するとともに、さまざまな場面において、都民等が障害及び障害者について理解を深めるための取組を推進する必要があります。 ○ 第25回夏季デフリンピック競技大会 東京2025(以下「東京2025デフリンピック」という。)の開催も踏まえ、障害の理解を促す教育の推進や手話人材の育成を進め、誰もが個性を生かし、力を発揮できる共生社会の実現を目指すことが重要となります。 ○ 全ての都民が、お互いの多様性を理解し、尊重し支え合いながら共に生活する共生社会の実現が望まれます。 取組の方向性 (障害及び障害者への理解促進) ○ 東京2025デフリンピックが開催されることも踏まえ、障害への関心が高まる機会をとらえ、多くの都民が集まる場に出向いて理解促進イベントを実施するなど、障害及び障害者の理解を促進するための取組を行っていきます。 ○ また、都民等が障害や障害の特性に応じたコミュニケーションの方法を理解し、援助の方法等を知ることができるよう、合理的配慮の好事例等を盛り込んだ事例集の配布等を行います。 ○ 将来の社会の担い手である児童や生徒が、障害及び障害者への理解を深めることも重要です。東京都は、児童や生徒が人々の多様性を理解し、思いやりの心を育んでいけるよう、総合的な学習の時間などを活用し、体験活動等を通じて障害者等の価値観や体験を共有する教育の推進について、区市町村の取組を支援します。 ○ 毎年12月の障害者週間に際して、障害に関するシンボルマークの紹介や、都民の理解と協力を呼びかけるポスターの作成・配布を行います。 (73ページ) ○ また、障害に関する知識や障害特性に応じた援助の方法等について、ホームページによる情報発信を行うなど、様々な広報媒体を活用して、障害及び障害者について、広く都民への理解促進を図っていきます。 ○ さらに、共生社会の実現に向けた効果的な取組等を検討するため、大学と連携し調査等を行います。 (ヘルプマーク・ヘルプカードの普及促進) ○ 援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない人が、配慮を必要としていることを周囲の人に知らせる「ヘルプマーク」を活用して思いやりの心を醸成します。 ○ また、困っていることや支援が必要なことをうまく伝えられない障害者が、周囲に支援を求める手段として活用する「ヘルプカード」の普及を促進します。 ○ 「ヘルプマーク」は、平成29年7月からJIS(案内用図記号)として全国共通のマークとなり、多様な場所で活用・啓発できるようになっています。また、令和3年10月には、全道府県で導入されました。令和3年度時点におけるヘルプマークの認知度について、「意味も含めて知っている」と回答した人は約7割となっています。より多くの方に知ってもらえるよう、東京都は、広域的な普及を含め、引き続き積極的な普及啓発に取り組んでいきます。 ヘルプマークの認知度 令和3年度(n=487)、令和元年度(n=480) 意味も含めて知っていた、令和3年度、64.9%、令和元年度、59.0% 見たことや聞いたことはあるが、詳しい意味は知らない、令和3年度、23.0%、令和元年度、24.2% 知らない、令和3年度、12.1%、令和元年度、16.9% (令和3年度第4回インターネット都政モニターアンケート「東京都障害者差別解消条例等について」より作成) (74ページ) 主な施策 <障害及び障害者に対する理解促進と心のバリアフリーの推進> ■ 心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化への支援〔福祉局〕 全ての人が平等に参加できる社会や環境について考え、必要な行動を続ける心のバリアフリーを推進するため、将来の福祉のまちづくりの担い手である子供たちに対するユニバーサルデザイン教育、地域住民向けワークショップ等の開催、福祉のまちづくりサポーター等の養成、事業者の接遇向上に向けた普及啓発など、区市町村の様々な取組を支援します。 ■ 心のバリアフリーの理解促進〔福祉局〕 (1)「心のバリアフリー」ホームページでの情報発信を行います。 (2)動画広告による「心のバリアフリー」の普及啓発に取り組みます。 (3)小中学生を対象とした心のバリアフリーに関する広報活動や、障害者等用駐車区画の適正利用に向けた普及啓発に取り組みます。 ■ 心のバリアフリーサポート企業連携事業〔福祉局〕 心のバリアフリーの推進に向けて、従業員への普及啓発の実施などに自ら取り組むとともに、都や区市町村の取組に協力する企業等を登録し、好事例企業等の取組状況を公表します。 ■ 福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状の贈呈〔福祉局〕 東京都の福祉のまちづくりの推進について著しい功績のあった者を表彰します。 ■ ヘルプマークの推進(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)〔福祉局〕 共生社会の実現を目指し、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々が、援助を得やすくなるよう、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせる「ヘルプマーク」を作成し、普及啓発に取り組みます。 (75ページ) 主な施策(続き) ■ ヘルプカード活用促進事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)〔福祉局〕 緊急連絡先や必要な支援内容等を記載した「ヘルプカード」を活用して、障害者が災害時等に自己の障害に対する理解や必要な支援を周囲に求めることができるよう、区市町村が行う、学習会・セミナー等関係機関と連携して実施する普及啓発、「ヘルプカード」を活用した防災訓練の検討・実施、ポスター等作成に係る経費の一部を補助します。 ■ 生活環境改善普及事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 障害者の自立と社会参加を促進するため、障害者を取り巻く生活環境を改善するとともに、都民に対して、障害に関する正しい理解を促進し、障害者問題の解決に向けて協力を求めるために広報・啓発活動等を行います。 ■ 障害に関するシンボルマークの周知・普及(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 国際的に、また、法律に基づくなどして定められている障害に関する各種のシンボルマークについて、様々な機会を捉え、広く都民への周知・普及を進めていきます。 ■ ふれあいフェスティバルの開催〔福祉局〕 「障害者週間」を記念して、障害及び障害のある人について都民の理解と認識を深めるため、障害のある人とない人とが同じ体験を通じて触れ合い、互いに理解しあう場を設け、障害者の福祉の増進を図ります。 ■ 精神保健知識の普及・啓発(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 精神保健に関する都民等の理解を深めるため、家族会等の民間団体に委託して精神保健に関する知識の普及・啓発を図ります。 ■ 福祉教育の充実〔教育庁〕 各区市町村における福祉教育推進に関する協議を行うとともに、小・中学校及び高等学校における「総合的な学習の時間」等における福祉に関する指導の充実を図ります。 ■ 広報活動の充実〔政策企画局〕 障害及び障害のある人について都民の理解と認識を深めるため、障害者週間などの機会をとらえ東京都提供によるテレビ・ラジオの放送番組、広報紙、ホームページなどを積極的に活用して普及・啓発活動を展開します。 (76ページ) 主な施策(続き) ■ 特別支援教育の理解啓発の推進〔教育庁〕 障害のある児童・生徒等が地域の人々に働きかけ、情報の発信をし、自らの考えを発表し、主張する場を設定することを通じて、障害のある児童・生徒等一人ひとりが地域社会で自立できる力を培うとともに、広く都民に対して特別支援教育の理解啓発を行います。 ■ パラスポーツ指導者講習会の実施〔教育庁〕 障害者スポーツの理解促進と普及啓発を図るため、パラスポーツ指導者講習会を開催します。 ■ 東京都特別支援学校アートプロジェクト展〔教育庁〕 「特別支援学校 アートプロジェクト展」の開催により特別支援学校に在籍する児童・生徒が制作した優れた作品を発表する機会を設け、都民に対して美術活動を通した障害者に関する理解を促進します。 ■ 障害者福祉関係知事賞の贈呈〔福祉局〕 他の模範となる障害者及び障害者の自立支援に特に功績のあった者を表彰します。 ■(再掲)【新規】共生社会実現に向けた意識啓発推進事業〔福祉局〕 (1)イベントキャラバン 2025年の東京でのデフリンピック開催を契機に共生社会実現に向けた障害者理解促進を更に進めていきます。これまでの施策が届かなかった無関心層に対する普及を促進させるため、子供を含めたファミリー層や若者を中心に幅広い層が集まる場へ出向いて、興味を持ってもらえるよう観客とコミュニケーションを取りながら会話が中心のイベントを実施。 (2)都立大学と連携し、調査等を実施することにより、共生社会の実現に向けた効果的な取組等を検討する一助とします。 (77ページ) 2、虐待防止等への対応 (1)障害者の虐待防止と権利擁護 現状と課題 ○ 平成24年10月に障害者虐待防止法が施行され、障害者の権利擁護に資するため、障害者虐待の防止及び早期発見の取組が法律で明確に規定されました。 ○ 障害者虐待防止法及び障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を踏まえ、障害福祉施設及び障害福祉サービス事業者等は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、虐待防止委員会の設置、従業者に対する研修の実施及び虐待の防止に関する担当者の配置等の措置を講じることが必要です。 ○ また、指定障害児入所支援についても、児童福祉法に基づき、被措置児童等虐待対応が図られるとともに、指定障害福祉サービス事業所等及び指定通所支援事業所等と同様に、入所児童に対する人権の擁護、虐待の防止等の対応が求められています。 ○ このため東京都では、障害者福祉施設管理者・従事者向けに実施する障害者虐待防止・権利擁護研修等の機会を通じて、設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実施、虐待防止担当者の配置を徹底しています。 ○ 区市町村調査等によると、令和3年度に区市町村及び東京都で受け付けた相談・通報等は、養護者による障害者虐待について401件、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待について329件、使用者による障害者虐待について83件などとなっています。 ○ 障害者虐待については、国が作成した「障害者虐待の防止と対応の手引き」に沿って、区市町村が相談・通報・届出を受け付けて事実確認等を行い、東京都は障害者権利擁護センターを中心に区市町村に対する情報提供、助言その他の援助や関係機関との連絡調整等を行い、事業所に対する適切な指導につなげるなど、連携して対応しています。 ○ 対応に当たっては、虐待の未然防止・早期発見・早期対応や、障害者の安全確保・自己決定支援などの視点が重要なほか、養護者については負担軽減のための支援の充実、障害者福祉施設従事者等については利用者支援の質の向上、使用者については労働関係法令上の権限をもつ東京労働局との連携を図っています。 ○ 障害福祉施設及び障害福祉サービス事業者等には、常日頃から虐待防止に関する高い意識を持ち、障害者等及びその養護者の支援に当たるとともに、虐待の早期発見及び虐待と疑われる事案を発見した場合には速やかに区市町村に通報することが求められます。 (78ページ) ○ また、身体拘束についても、やむを得ず行う場合には、記録を残さなければならないことや、平成30年度から障害福祉サービス等報酬改定において「身体拘束廃止未実施減算」が新設実施されたことなどを踏まえ、障害者虐待を未然に防止していくために考え方や制度の周知を図る必要があります。 ○ 障害者福祉施設及び障害福祉サービス事業所等の設置者・管理者に対し、障害者等虐待防止研修受講や虐待防止委員会の設置、従業者への研修の実施、虐待防止担当者の配置を徹底する等、各種研修や指導監査などあらゆる機会を通じて指導助言を継続的に行うことが重要です。 ○ 特に、継続サービス利用支援により、居宅や施設等への訪問を通じて障害者等やその世帯の状況等を把握することが可能であることに鑑み、事業者に対し、訪問による相談支援の機会等を通じた虐待の早期発見及び区市町村との連携の重要性について周知を図る必要があります。 (障害者虐待防止法の具体的枠組みの図は割愛しています。) (79ページ) 都内における障害者虐待、相談・通報・届出の状況(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで) 養護者による障害者虐待、相談・通報・届出件数、517件、虐待を受けたと判断された事例数、156件 障害福祉施設従業者等による障害者虐待、相談・通報・届出件数、428件、虐待を受けたと判断された事例数、89件 使用者による障害者虐待、相談・通報・届出件数、75件、虐待を受けたと判断された事例数、32件 注1、「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待」及び「使用者による虐待」の「虐待を受けたと判断された事例数」は、都内の施設・事業所等に関する事例を指す。 注2、「養護者による障害者虐待」及び「障害者福祉施設従事者等による障害者虐待について ・ 「相談・通報件数」は、市区町村及び東京都における受付件数であり、同一事例について重複している場合がある。 ・ 「虐待を受けたと判断された事例数」は、令和4年度中に相談・通報を受け、令和5年度に虐待と判断した事例を含む。 注3、「使用者による障害者虐待」 ・ 「相談・通報件数」及び「虐待を受けたと判断された事例数」は、東京労働局における対応件数である。 ・ なお、区市町村及び東京都における相談・通報件数は、65件である(同一事例について重複している場合がある)。 (福祉局資料) ○ ノーマライゼーションや自己決定権の尊重等の理念と、本人保護の理念との調和の観点から、成年後見制度の適切な利用の促進が求められています。東京都では、判断能力が十分でない人などが安心して地域で生活できるよう、福祉サービスの利用に関する相談、権利を擁護する取組などを行う区市町村等への支援を進めるとともに、成年後見制度の普及啓発等を行っています。 ○ 障害者等の権利擁護の取組については、障害福祉サービスの利用の観点から成年後見制度を利用することが有用であると認められる利用者に対して支援を行うとともに、後見等の業務を適正に行うことができる人材の育成及び活用を図るための研修を行い、成年後見制度の利用を促進していく必要があります。 (80ページ) 取組の方向性 ○ 障害者福祉施設等に対し、虐待防止委員会の設置、身体拘束適正化委員会の設置、従業者への研修の実施、虐待防止担当者の配置の徹底等、運営指導や指導監査の機会を通じ、虐待防止についての周知徹底及び継続的な助言を実施するとともに、相談支援従事者やサービス管理責任者研修等の各種従事者研修の際に周知を行う等、事業者の障害者虐待防止に向けた取組を推進します。 ○ また、虐待が発生した場合には、施設に対して立入検査を行うなど、効果的な運営指導を行い、虐待発生の原因究明やサービス提供の改善を図り、虐待の再発防止に努めます。 ○ 養護者や障害者福祉施設等従事者等による障害者虐待や身体拘束など、複雑化する事例に対応するため、区市町村職員等を対象とした研修を実施します。 ○ 継続サービス利用支援に伴い、障害者の居宅等への訪問による相談支援の機会等を通じた虐待の早期発見及び区市町村との連携の重要性について周知を図るため、区市町村職員や障害者福祉施設従事者等を対象とした研修を実施するなど、区市町村や関係機関と連携して、障害者虐待の未然防止や虐待が発生した場合の迅速かつ適切な再発防止のための取組を推進します。 ○ 成年後見制度の積極的な活用を図るため、区市町村による成年後見制度推進機関の設置を促進するとともに、後見人等候補者の養成、本人の状況に合った後見人等候補者の推薦、選任後の定期支援、申立経費や後見報酬に対する助成等の取組を支援し、住み慣れた地域で安心して暮らせる体制を整備します。 (81ページ) 主な施策 <障害者の虐待防止と権利擁護> ■ 障害者虐待防止対策支援事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援のため、障害者虐待防止法に基づく都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を適切に果たすとともに、区市町村障害者虐待防止センター担当職員や障害者福祉施設従事者等の支援体制の強化等を図ることを目的として、障害者虐待防止・権利擁護に関する研修等の事業を実施します。 ■ 日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の実施〔福祉局〕 認知症高齢者や知的障害者・精神障害者等、判断能力が不十分な者が地域において自立した生活を送れるよう、福祉サービスの適切な利用のための一連の援助を行います。 (1)福祉サービスの利用援助 (2)日常的金銭管理サービス (3)書類等の預かりサービス ■ 福祉サービス総合支援事業〔福祉局〕 福祉サービスの利用援助、成年後見制度の活用、苦情対応、権利擁護などの福祉サービスの利用者等に対する支援を、住民に身近な区市町村が総合的、一体的に実施するための支援を行います。 (1)利用者サポート【必須事業】 @、苦情対応 A、権利擁護相談 B、成年後見制度利用相談 C、その他福祉サービス利用に関する専門的な相談 (2)福祉サービス利用援助 日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の対象拡大(要支援・要介護高齢者、身体障害者) (3)苦情対応機関等の設置【必須事業】 いずれか一方又は両方を選択 @、第三者性を有する機関の設置 A、弁護士等による専門相談の実施 (82ページ) 主な施策(続き) ■ 成年後見活用あんしん生活創造事業〔福祉局〕 認知症高齢者や知的障害者等が安心して生活することができるよう、区市町村に成年後見制度推進機関を設置し、その取組を支援する等により、成年後見制度の積極的な活用を促進します。 (区市町村の取組) (1)成年後見制度推進機関の設置・運営(後見人等のサポート、地域ネットワークの活用、運営委員会の設置) (2)区市町村基本計画策定及び進行管理 (3)区市町村の独自取組(法人後見の実施、後見人等候補者の養成、申立経費や後見報酬の助成等) (東京都の取組) (1)成年後見制度の普及・啓発 (2)区市町村や推進機関からの相談への対応 (3)区市町村や推進機関の職員を対象とした研修の実施 (4)関係機関や推進機関の連絡会等の開催 (5)後見人等候補者養成の支援 (6)法人後見の担い手の育成 (83ページ) (2)精神科病院における虐待防止と権利擁護 現状と課題 (虐待防止の取組推進に向けた課題) ○ 令和5年2月に都内の精神科病院で発覚した患者への虐待事案について、東京都は看護師による患者への虐待(暴行)行為、病院管理者による院内の管理体制の不備を理由として、同病院に対して、医療法及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(以下「精神保健福祉法」という。)に基づく改善命令を発出しました。 ○ 東京都は、これまで精神科病院への法令に基づく立入検査等により、患者への虐待を含む不適切な処遇に関する指導監督等を実施するとともに、都内の病院に対して虐待防止等に係る研修・啓発資料を配布するなど、虐待防止に取り組んできました。 ○ 精神科病院において虐待を起こさないためには、管理者や現場のリーダー層をはじめとした病院職員の患者の人権擁護に対する意識の更なる向上とともに、ガバナンスの強化や風通しの良い組織風土の醸成が求められます。 ○ 精神科病院においては、精神疾患により、本人の意思によらず入院が必要とされる場合があります。こうした非自発的入院による患者は、医療機関外との面会交流が特に途絶えやすく、孤独感・自尊心の低下や、日常的な困りごとや受けたい支援についての相談をすることが難しいといった課題があります。 (精神保健福祉法の改正等) ○ 令和6年4月施行の改正精神保健福祉法により、虐待防止の取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修や普及啓発を行うこと、また、虐待を受けたと思われる精神障害者を発見した場合等に都道府県等に通報する仕組みが整備されました。 ○ 市町村長同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望の下、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」が創設されました。 ○ 今後、精神科病院における患者への虐待の未然防止、早期発見、虐待が発生した場合の対応等が適切に行われるための体制整備をより一層進める必要があります。 (84ページ) 取組の方向性 ○ 精神科病院における虐待に係る通報等に対応する専用の窓口を新たに設置し、虐待が疑われる事案の早期発見を図るとともに、定期的な検査に加え、予告なしの臨時検査も実施する等、指導監督を効果的に実施していきます。 ○ また、都内全ての精神科病院を対象に、主に管理者層や現場のリーダー層を対象とする虐待防止研修を新たに行い、院内における研修や普及啓発を通じた患者の人権擁護に対する病院職員の意識向上や精神科病院における虐待を発生させない組織風土作りに向けた取組を支援します。 ○ 医療機関外の者との面会交流が特に途絶えやすい入院者に対して、生活に関する一般的な相談に応じ、本人の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行うための訪問支援員を養成して、派遣します。 ○ あわせて、精神科の入院に関する業務をD X(デジタルトランスフォーメーション)化することにより、東京都と医療機関との手続の迅速化、業務負担の軽減や個人情報紛失リスクの低下等を図ります。 (精神科病院における虐待通報窓口(イメージ)の図は割愛しています。) (85ページ) (入院者訪問支援事業の図は割愛しています。) (精神科業務のD X化の図は割愛しています。) (86ページ) 主な施策 ■【新規】精神科病院における虐待防止の推進〔福祉局〕 精神科病院における虐待防止・早期発見に向けて、東京都の通報窓口を設置するとともに、病院の体制整備を支援するための研修を実施します。 ■【新規】入院者訪問支援事業〔福祉局〕 区市町村長同意による医療保護入院者等の生活に関する一般的な相談に応じ、本人の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う支援体制を構築するための訪問支援員を養成し、本人の求めに応じ派遣する取組を実施します。 ■【新規】精神科入院業務手続のD X化〔福祉局〕 各病院における業務負担の軽減や個人情報紛失リスクの低下等を図るため、精神科医療に係る各種調整におけるやり取りをオンライン化するためのシステム開発を行います。 (87ページ) 3、障害者への情報保障の充実 (1)情報バリアフリーの充実 現状と課題 ○ 障害等により情報を得ることが困難な人が、音声や文字による情報化のほか、絵文字・記号・多言語表記、点字、手話・筆記、デジタル技術等による多様な情報提供手段により円滑に情報を取得し、意思疎通ができるようになることは、安全・安心で快適な生活を送り社会活動等に参加する上で重要です。 ○ 行政情報をはじめ情報の提供に当たっては、それぞれの障害特性や年齢による複合的困難等を踏まえた配慮や提供手段の充実が必要です。また、情報の内容を理解することが困難な人に対しては、必要な情報を分かりやすい形で提供するなどの対応を図ることが求められます。 ○ また、意思の疎通に困難を抱える人が自らの意思を表示できる手段を確保し、他人と意思疎通を図ることができるよう配慮するとともに、障害者による情報の取得等に資する機器等の普及促進を図ることも必要です。 ○ 障害者等による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を推進するため、令和4年5月に施行された障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法を踏まえ、地方公共団体には、障害特性に配慮した意思疎通支援や支援者の養成、障害当事者によるICT活用等の促進に加え、情報取得等に資する機器等の開発・普及促進を図るための施策を講ずることが求められています。 ○ 情報保障機器を社会に普及させていく上で、専門人材が不足していることや、実証データの収集が進まないこと等が課題となっています。人口減少や高齢化の更なる進展に伴う働き手の減少により、今後、意思疎通支援者の確保が一層困難になることも見込まれます。 ○ 東京都は、これまで、視覚障害者向けには点字や音声、聴覚障害者向けには文字化や手話などのほか、デジタル技術等を活用した様々な情報提供を行うとともに、意思疎通に係る支援を行ってきました。 ○ 今後も障害者を含めた全ての人が、あらゆる場面で必要な情報を適切な時期に、多様な情報提供手段により容易に入手・発信できる環境を整備していく必要があります。 (88ページ) <障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法 概要> 目的(1条) 全ての障害者が、あらゆる分野の活動に参加するためには、情報の十分な取得利用・円滑な意思疎通が極めて重要 障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策を総合的に推進し、共生社会の実現に資する 注、「障害者」:障害者基本法第2条第1号に規定する障害者(2条) 基本理念(3条) 障害者による情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進に当たり旨とすべき事項 @、障害の種類・程度に応じた手段を選択できるようにする A、日常生活・社会生活を営んでいる地域にかかわらず等しく情報取得等ができるようにする B、障害者でない者と同一内容の情報を同一時点において取得できるようにする C、高度情報通信ネットワークの利用・情報通信技術の活用を通じて行う(デジタル社会) 関係者の責務・連携協力・意見の尊重(4条〜8条) ・国・地方公共団体の責務等(4条) 注、障害者でない者にも資することを認識しつつ施策を行う ・事業者の責務(5条) ・国民の責務(6条) ・国・地方公共団体・事業者等の相互の連携協力(7条) ・障害者等の意見の尊重(8条) 基本的施策(11条〜16条) (1)障害者による情報取得等に資する機器等(11条) @、機器・サービスの開発提供への助成、規格の標準化、障害者・介助者への情報提供・入手支援 A、利用方法習得のための取組(居宅支援・講習会・相談対応等)、当該取組を行う者への支援 B、関係者による「協議の場」の設置、など (2)防災・防犯及び緊急の通報(12条) @、障害の種類・程度に応じた迅速・確実な情報取得のための体制の整備充実、設備・機器の設置の推進 A、多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進、など (3)障害者が自立した日常生活・社会生活を営むために必要な分野に係る施策(13条) @、意思疎通支援者の確保・養成・資質の向上 A、事業者の取組への支援、など (4)障害者からの相談・障害者に提供する情報(14条) 国・地方公共団体について @、相談対応に当たっての配慮 A、障害の種類・程度に応じて情報を提供するよう配慮 (5)国民の関心・理解の増進(15条) ○機器等の有用性・意思疎通支援者が果たす役割等、障害者による情報取得等の重要性に関 する関心・理解を深めるための広報・啓発活動の充実、など (6)調査研究の推進等(16条) ○障害者による情報取得等に関する調査研究の推進・成果の普及 ○障害者基本計画等(障害者基本法)に反映・障害者白書に実施状況を明示(9条) ○施策の実施に必要な法制上・財政上の措置等(10条) ※施行期日:令和4年5月25日 (89ページ) 取組の方向性 ○ 障害等により情報を得ることが困難な人が、円滑に情報を取得し、意思疎通ができるようになることは、障害者等だけでなく都民や事業者にとっても必要であるという認識に基づき「情報バリアフリー」の充実に引き続き取り組みます。 ○  ユニバーサルデザインに配慮し、情報がなるべくすべての人にわかりやすく正確に伝わるように、利用者の視点に立った広報物を作成します。 ○  また、伝わる広報の実現に向けて、あらゆる人がアクセスしやすい広報物について検討し、ガイドラインを策定するなど、情報アクセシビリティ確保の取組を推進していきます。 ○ 多様な情報伝達方法により情報提供を進めるなど、情報バリアフリーを充実させるための区市町村の様々な取組を支援し、誰もが必要な情報を容易に入手できる環境を整備します。 ○ 高齢者や障害者を含めた全ての人が、外出時に必要な情報を円滑に入手できるよう、都内の施設や交通機関等に関するバリアフリー情報について、専用のウェブサイトにおいて発信するとともに、更なる内容の充実と分かりやすい情報提供に取り組んでいきます。 ○ AIチャットボットやアプリを活用したスマートサービス等のデジタル技術の活用により、困りごとへの対処に係る情報発信や支援の輪を拡げる仕組みを構築していきます。 ○ 視覚障害者や盲ろう者等の移動やコミュニケーションを支援する取組を推進し、社会参加の促進を図ります。 ○ 聴覚障害者のコミュニケーションの手段である手話については、手話が言語であるという認識の下、手話の普及促進や、手話のできる都民の育成など、手話人口の裾野を広げる取組を引き続き進めていきます。また、デジタル技術を活用した遠隔手話通訳等を実施し、都庁内における聴覚障害者の情報保障を推進します。 (90ページ) ○ 失語症のため意思疎通を図ることが困難な人の社会参加の促進のため、意思疎通の支援者を養成するとともに、会話支援等を行うサロンを設置し、そのノウハウを区市町村とも共有すること等により、区市町村における失語症者向けの意思疎通支援の取組を促していきます。 ○ また、福祉機器展等に参加し、障害児者やその家族、区市町村職員にデジタル機器等の製品情報・活用事例を紹介することにより、障害児者による情報取得・利用や意思疎通におけるバリアフリー化に資するデジタル機器やスマートフォンアプリ等の普及を後押ししていきます。 ○ 対象者が少なく事業化や製品化が進まない情報保障機器を、東京都の窓口に設置して利用実績等を機器開発に生かすなど、スタートアップ企業等とも連携しながら、情報保障機器の開発・普及を促していきます。 主な施策 <情報バリアフリーの充実> ■ 障害者向け都政情報の提供〔政策企画局〕 視覚障害者のために、点字版・音声版(テープ版・DAISY版)の「広報東京都」を作成し、配布します。 ■ 障害者向け福祉局・保健医療局情報の提供〔福祉局、保健医療局〕 障害者のため、ユニバーサルデザインに配慮し、情報がなるべくすべての人にわかりやすく正確に伝わるように、利用者の視点に立った広報物を作成します。 【主な広報物】 @、「社会福祉の手引」(福祉局) DAISY版の作成 A、「東京の福祉保健」(保健医療局) DAISY版・CD版・テープ版の作成 (91ページ) 主な施策(続き) ■ 福祉局・保健医療局ホームページにおける情報提供〔福祉局、保健医療局〕 障害者や高齢者などが利用しやすいよう、音声読み上げ、画面拡大等の機能を付加した、アクセシビリティに配慮したホームページを通じて、情報提供を行っていきます。 (主な機能)音声読み上げ、画面拡大、カラー変更、振り仮名(平仮名・ローマ字) ■ 字幕入映像ライブラリー事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 映画及びテレビ番組等に字幕を挿入したビデオカセットテープ又はDVDの製作貸出を行うことにより、聴覚障害者の生活・文化の向上と福祉の増進を図ります。 ■ 視覚障害者用図書の製作及び貸出〔福祉局〕 視覚障害者に対し、視覚障害者用図書(点字図書、録音媒体)を製作し、貸出し又は交付することにより視覚障害者の文化の向上と福祉の増進を図ります。 ■ 点字による即時情報ネットワーク(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 視覚障害者に、新聞等によって毎日流れる新しい情報を点字又は音声で早く提供することにより、社会参加を促進し、生活、文化の向上を図ります。 ■ 点字録音刊行物の作成及び配布(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 視覚障害者に対して、社会生活を営む上で必要とする情報及び知識を提供するため、点字本及び録音刊行物を作成配布し、社会参加を促進し、生活、文化の向上を図ります。 ■ 情報バリアフリーに係る充実への支援〔福祉局〕 誰もが必要な情報を容易に入手できる環境を整備するため、地域のバリアフリーマップの作成やICTを活用した歩行者への移動支援、コミュニケーション支援機器や集団補聴設備の導入など、区市町村の様々な取組を支援します。 ■「とうきょうユニバーサルデザインナビ」の運用〔福祉局〕 高齢者や障害者を含めた全ての人が、外出時に必要な情報を容易に入手できるよう、都内の施設や交通機関等に関するユニバーサルデザイン情報及びバリアフリー情報を集約したポータルサイトを運営します。 ■ バリアフリー情報のオープンデータ化〔福祉局〕 車椅子使用者対応トイレの設場場所・設備等の情報をオープンデータとして提供します。 (92ページ) 主な施策(続き) ■ 障害者デジタル技術支援総合基盤整備事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 障害者に対するデジタル技術利用相談支援を実施するとともに、区市町村の障害者デジタル技術活用支援体制を整備するために、区市町村職員等を対象とした研修を実施し、もって障害者の自立と社会参加促進に資します。 (1)デジタル技術に関する利用相談・情報提供 (2)デジタル技術活用支援者養成研修の実施 ■ 情報保障機器の普及促進事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 障害者やその家族、区市町村職員等に対して、最新の情報保障機器等について積極的に情報提供することで、障害者の情報保障を推進します。 ■ ユニバーサルコミュニケーションの促進〔生活文化スポーツ局、福祉局、都市整備局〕 (1)2025年の世界陸上及びデフリンピックを契機にユニバーサルコミュニケーションを促進し、国籍や障害にかかわらずスムーズなコミュニケーションを実現するため、最新技術の調査・発掘を行うとともに、民間事業者などと連携し、様々な機会を捉えて技術の実証を行います。加えて、スタートアップ企業との連携により、競技の音を擬音で表示するなど、「誰もが大会を楽しめる技術」の開発などに取り組みます。〔生活文化スポーツ局〕 (2)更なるユニバーサルコミュニケーション技術の社会への普及に向け、都有施設の窓口などにおける技術活用を促進するとともに、区市町村、鉄道駅などにおける機器導入を支援します。また、競技会場等で、デジタル技術を紹介するなど、大会を通じて東京の先進技術を国内外に発信します。〔生活文化スポーツ局、福祉局、都市整備局〕 ■(再掲)心のバリアフリーの理解促進〔福祉局〕 (1)「心のバリアフリー」ホームページでの情報発信を行います。 (2)動画広告による「心のバリアフリー」の普及啓発に取り組みます。 (3)小中学生を対象とした心のバリアフリーに関する広報活動や、障害者等用駐車区画の適正利用に向けた普及啓発に取り組みます。 ■ 障害者が利用しやすい防火防災情報の発信〔東京消防庁〕 障害者に対し、防火防災に関する情報を保障し、安全・安心を確保します。障害者が利用しやすい防火防災情報を発信します。 (93ページ) 主な施策(続き) ■ 都立図書館サービス事業の充実〔教育庁〕 都立図書館における対面音訳サービス、視覚障害者等用資料の作成・提供サービス等の向上を図り、視覚障害者等の利便に供します。 ■ 聴覚障害者への情報支援のための人材養成(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 聴覚障害者の福祉に理解と熱意を有する者に対し、要約筆記の指導を行うことにより要約筆記者を養成し、もって聴覚障害者の福祉の増進を図ります。 (1)中途失聴・難聴者コミュニケーション事業 ■ 手話のできる都民育成事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 手話の普及促進を図り、手話のできる都民を育成し、手話人口の裾野を広げることをもって、聴覚障害者の福祉の向上に資します。 (1)普及啓発 (2)手話通訳者養成事業 ■ デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援事業〔福祉局〕 デジタル技術を活用した遠隔手話通訳等を実施することで、東京都における情報保障を推進します。 (1)QRコードを利用した遠隔手話通訳 (2)庁内貸し出し用タブレット(1台) (3)電話代理支援 ■ 中等度難聴児発達支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)〔福祉局〕 身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援します。 ■ 聴覚障害者意思疎通支援事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 意思疎通支援に係る広域的連絡調整体制の整備を行い、聴覚障害者が広域的な移動を円滑に行える環境を整えるとともに、障害者団体等の行事における情報保障を支援することで、自立と社会参加を促進し、聴覚障害者の福祉の増進に資します。 (1)意思疎通支援者の派遣に係る広域的連絡調整 (2)障害者団体等が主催又は共催する広域型行事への意思疎通支援者の派遣 ■ 失語症者向け意思疎通支援者養成事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 失語症のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、失語症者向け意思疎通支援者の養成を図ります。 (94ページ) 主な施策(続き) ■【新規】失語症者向け意思疎通支援派遣促進事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 失語症当事者と意思疎通支援者が集まるサロンを設置するなど、失語症者の意思疎通を支援することで、福祉の増進を図るとともに、区市町村の体制整備を後押しします。 ■ 盲ろう者通訳・介助者の派遣及び養成(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 盲ろう者のコミュニケーション手段及び移動の自由を確保し、その社会参加を促進するため、都内在住の盲ろう者に対して通訳・介助者の派遣を行うとともに、通訳・介助者の養成研修を行う講習会等に対し補助を行います。 ■ 盲ろう者支援センター事業〔福祉局〕 盲ろう者(児)からの相談に応じるとともに、コミュニケーション訓練などを実施し、地域生活支援の充実と社会参加の促進を図る「盲ろう者支援センター」を運営します。 (センターにおける事業内容) (1)訓練事業 (2)専門人材養成事業 (3)総合相談支援事業 (4)社会参加促進事業 ■ 視覚障害者ガイドセンターの運営(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 重度の視覚障害者が、道府県及び政令指定都市間にまたがって必要不可欠な外出をする場合に、目的地において必要なガイドヘルパーを確保できるよう連絡調整するためのガイドセンターを設置し、視覚障害者の福祉の増進を図ります。 ■ 点訳・朗読奉仕員指導者等養成事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 点訳・朗読に関する知識と経験を有する者に対し、指導方法、専門点訳技術等を指導することにより、指導者養成及び専門点訳奉仕員等を育成し、視覚障害者福祉の増進を図ります。 (内容) 点訳奉仕員指導者養成 朗読奉仕員指導者養成 専門点訳奉仕員養成(英語、理数、楽譜、触図、コンピュータ) 修了者研修会 (95ページ) 主な施策(続き) ■【新規】障害者の意思疎通のための情報保障機器等開発支援事業〔福祉局〕 対象者が少なく製品化が進まない情報保障機器を東京都の窓口に設置し、使用状況等を開発メーカー等へフィードバックすることにより、障害者に対応した機器の開発・普及促進を支援します。 ■ 音声機能障害者発声訓練指導者養成事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 音声機能障害者に対する発声訓練の指導者を養成し、音声機能障害者のコミュニケーション手段の確保を図るとともに、社会復帰を促進します。 ■ 身体障害者補助犬給付事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 身体障害者に対して身体障害者補助犬(盲導犬・介助犬・聴導犬)を給付し、その行動範囲を拡大することにより、身体障害者の社会参加と自立の促進を図ります。 (対象者) (1)都内に居住する(おおむね1年以上)満18歳以上の在宅の身体障害者 盲導犬…視覚障害1級 介助犬…肢体不自由1・2級 聴導犬…聴覚障害2級 (2)所定の訓練を受け、補助犬を適切に管理できること (3)社会活動への参加に効果があると認められること、他 ■ 福祉避難所情報伝達等支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)〔福祉局〕 福祉避難所において、障害者に対して必要な情報伝達等が円滑に行えるよう、情報伝達機器の整備、導入等に取り組む区市町村を支援することにより、障害者の福祉の向上を図ります。 ■【新規】障害者の生活応援情報発信事業〔福祉局〕 障害当事者や支援者が有する「生活の知恵」や「困りごとを乗り越える工夫」をAIチャットボットで情報発信していくことにより、障害当事者や支援者が生活の中で抱える課題の解決を図ります。 (96ページ) (2)手話言語条例 現状と課題 ○ 東京都は、手話が独自の文法を持つ一つの言語であるという認識の下、手話を必要とする方の意思疎通を行う権利が尊重され、安心して生活することができる共生社会の実現のため、「東京都手話言語条例」を制定し、令和4年9月1日から施行しました。 ○ 条例の制定を受け、ポスターやリーフレットのほか、手話言語フェスin TOKYO 2022の開催、行政職員向け研修を実施するなど、様々な取組を行いました。 ○ ろう者、難聴者、中途失聴者など、手話を必要とする方の意思疎通を行う権利を尊重し、手話を使用しやすい環境を整備するためには、意思疎通支援を行う手話通訳者等の役割が重要です。 (97ページ) ○ また、手話に対する理解の促進及び手話の普及のための啓発活動を行うことも必要です。東京都はこれまで、手話通訳者や、より高い専門性を持った手話通訳士を目指す人材の養成等を行うとともに、手話奉仕員の養成や派遣などを行う区市町村の取組を支援してきました。 ○ 障害者団体等と連携し、手話を紹介したパンフレットの作成や、大学生向けのイベント等の実施により、広く手話への関心を高める取組も行っています。 ○ 東京2025デフリンピックの開催も踏まえ、手話人材の育成や障害の理解を促す教育の推進を進め、誰もが個性を生かし力を発揮できる共生社会の実現を目指すことが重要です。 ○ 今後、手話を必要とする方が、手話を用いて意思疎通できるよう、一層の環境整備が必要です。 取組の方向性 ○ 東京都手話言語条例の理解促進や普及啓発を行うため、ポスターやリーフレットによる周知のほか、行政職員を対象とした研修などを実施していきます。 ○ 手話通訳者や手話通訳士などの養成では、医療や法律等の専門分野にも対応できるよう取り組むとともに、手話通訳士の継続的な手話技術の質の維持や専門性向上のための支援を行っていきます。 ○ 都民の手話への理解を深め、手話のできる都民の裾野を広げるため、基本的な手話を紹介したパンフレットの作成や、大学と連携した若年層向けイベントなどを引き続き実施していきます。 ○ また、身近な地域において子供の頃から手話に関する理解を深められるよう、区市町村の取組を支援するなど、手話を使用しやすい環境づくりを推進していきます。 (98ページ) ○ さらに、東京2025デフリンピックの開催も踏まえ、手話人材の育成や障害の理解を促す教育の推進を進め、誰もが個性を生かし力を発揮できる共生社会の実現を目指します。 主な施策 <手話言語条例> ■(再掲)手話のできる都民育成事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 手話の普及促進を図り、手話のできる都民を育成し、手話人口のすそ野を広げることをもって、聴覚障害者の福祉の向上に資します。 (1)普及啓発 (2)手話通訳者養成事業 ■(再掲)デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援事業〔福祉局〕 デジタル技術を活用した遠隔手話通訳等を実施することで、東京都における情報保障を推進します。 (1)QRコードを利用した遠隔手話通訳 (2)庁内貸し出し用タブレット(1台) (3)電話代理支援 ■ 手話人口の裾野拡大支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)〔福祉局〕 身近な地域において子供の頃から手話に関する知識・理解を深められるよう、区市町村が実施する手話に関する先進的な取組を支援することで、手話への興味や理解や深め、手話人口の裾野拡大を目指します。 (99ページ) コラム 東京都手話言語条例に関する手話普及啓発の取組 東京都では、令和4年9月1日に施行した「東京都手話言語条例」に基づく手話に関する取組が進むよう、様々な普及啓発を行っています。 <普及啓発の取組> ○条例や手話に関するポスター・リーフレットの作成  「東京都手話言語条例」の施行に当たり、条例や手話に対する理解の促進、手話の普及のための啓発リーフレット・ポスターを作成し、区市町村、都内の小中学校・高校や民間事業者、その他関係機関へ配布するとともに、ホームページにも掲載しました。 「東京都手話言語条例について」 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/shougai_shisaku/shuwagengo_jourei.html ○手話言語フェスin TOKYO 2022の開催 都民の手話に関する理解を深め、手話を体験し、手話への関心を高めることを目的に令和5年2月11日に「手話言語フェスin TOKYO 2022」を開催し、1,364名の方に御参加頂きました。 ○「話そう!手のことば〜おもてなしの手話BOOK」等の作成 リスザルをナビゲーターに起用し、簡単な手話や身近な会話文、聴覚障害者へのサポート方法などを学べる内容の冊子、リーフレットを作成し、都内公立小学校や児童館などに配布するとともに、ホームページにも掲載しました。 「広報・刊行物」 https://www.fukushi.metro.tokyo.lg.jp/shougai/koho/index.htm その他にも、大学生向け手話普及イベントの開催や手話通訳者等の養成を行うなど、手話を使用しやすい環境づくりの推進に取り組んでいます。 (100ページ) (3)読書バリアフリー計画 ○ 令和元年6月には、障害の有無にかかわらず全ての国民が読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現のため、読書バリアフリー法が施行されました。法律を踏まえ、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進していく必要があります。 ○  本計画では、視覚障害者等の読書環境の整備のため、点字図書館や公立図書館等における取組等について規定しています。 ○  また、東京都教育委員会は、東京都における子供の読書活動の推進に関する施策の方向性や取組を示す「東京都子供読書活動推進計画」を策定しており、「特別な配慮を必要とする子供の読書環境整備の推進」の項目において、学校図書館や公立図書館等における取組等を規定しています。 ○  東京都では、本計画と東京都子供読書活動推進計画とを併せて読書バリアフリー法第8条に基づく「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画」として位置付け、読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に向けて、取組を進めていきます(読書バリアフリー法の各規定に対応する取組については、巻末資料「5、読書バリアフリー計画に関する比較表」を参照)。 <東京都における読書バリアフリー計画の構成> 計画名、東京都障害者・障害児施策推進計画(令和6年度から令和8年度) 所管局、福祉局 対象者、障害者、障害児 対象図書館、都立図書館、公立図書館、点字図書館 計画名、第四次東京都子供読書活動推進計画(令和3年度から令和7年度) 所管局、教育庁 対象者、障害児 対象図書館、都立図書館、公立図書館、学校図書館 (101ページ) 読書バリアフリー法の概要 目的(1条) 障害の有無にかかわらず全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恵沢を享受することができる社会の実現に寄与する 基本理念(3条) ・アクセシブルな電子書籍等が視覚障害者等の利便性の向上に著しく資することに鑑み、その普及が図られるとともに、視覚障害者等の需要を踏まえ、引き続き、アクセシブルな書籍が提供されること ・アクセシブルな書籍・電子書籍等の量的拡充・質の向上が図られること ・視覚障害者等の障害の種類・程度に応じた配慮がなされること 国・地方公共団体の責務(4条・5条) ・国は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策を総合的に策定・実施(4条) ・地方公共団体は、国と連携を図りつつ、地域の実情を踏まえ、施策を策定・実施(5条) 基本計画の策定(7条・8条) ア、文部科学大臣及び厚生労働大臣は、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を定めなければならない。(7条) イ、地方公共団体は、基本計画を勘案して、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の状況等を踏まえ、当該地方公共団体における視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する計画を定めるよう努めなければならない。(8条) 基本的施策(9条から17条まで) ・視覚障害者等の図書館利用に係る体制整備等(9条)、インターネットを利用したサービス提供体制の強化(10条) ・特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援(11条)、アクセシブルな電子書籍等の販売等の促進等(12条) ・外国からのアクセシブルな電子書籍等の入手のための環境整備(13条)、端末機器等・これに関する情報の入手支援(14条) ・情報通信技術の習得支援(15条)、アクセシブルな電子書籍等・端末機器等に係る先端的技術等の研究開発の推進等(16条) ・製作人材・図書館サービス人材の育成等(17条) 協議の場等(18条) ・関係者による協議の場を設ける ○ 読書バリアフリー法等を踏まえ地方公共団体が取り組むべき課題は、次のとおりです。 現状と課題 (視覚障害者等が利用しやすい書籍等や円滑な利用のための支援の充実) ○ 読書バリアフリー法第9条には、視覚障害者等が利用しやすい書籍等や円滑な利用のための支援の充実等について規定されています。 (102ページ) ○ 東京都は、点字図書、録音図書などの視覚障害者等が利用しやすい書籍等を製作するとともに、国立国会図書館や各地の図書館、サピエ図書館(録音図書等のデータ等を提供するネットワークサービス)と連携し、視覚障害者等に貸出しています。 ○ また、視覚障害者の要求に応じて、無料又は低額な料金で点字図書刊行物及び録音物等を閲覧させる点字図書館の運営費を補助しています。 ○ 東京都障害者IT地域支援センターにおいては、様々な読書媒体の紹介やそれらを利用するための端末機器等の情報入手に関する支援を行っています。 ○ 今後は、視覚障害者等が利用しやすい書籍等を一層充実させるとともに、点字図書館、都立図書館及び東京都障害者IT地域支援センター等が連携し、その円滑な利用のための支援を行っていく必要があります。 取組の方向性 ○ 点字図書、録音図書などの視覚障害者等が利用しやすい書籍等を引き続き製作・貸出し、又は交付を行います。 ○ 引き続き視覚障害者の要求に応じて、無料又は低額な料金で点字図書刊行物及び録音物等を閲覧できる点字図書館の運営費を補助します。 ○ 東京都障害者IT地域支援センターにおいて連絡会を開催し、関係機関との情報共有を図るとともに、関係部局や関係団体とも連携・協力し、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進していきます。 ○ 都立図書館において、視覚障害者等が利用しやすい書籍等(点字図書、録音図書等)を製作し、国立国会図書館や各地の図書館、サピエ図書館と連携し、視覚障害者等の登録利用者に対し貸出すとともに、視覚障害者等の登録利用者に、対面音訳、オンライン音訳を実施します。 ○ 都立図書館は、都内公立図書館の障害者サービス担当者へ、DAISY図書の製作基準やノウハウ等について情報提供を行います。 ○ 都立図書館のこどものへやの日本語資料の棚と外国語資料の棚それぞれに、アクセシブルな資料を集めた棚を設置するとともに、大活字本、点字図書、マルチメディアデイジー図書、布絵本、LLブックを設置します。 (103ページ) (インターネットを利用したサービスの提供体制の強化) 現状と課題 ○ 読書バリアフリー法第10条には、インターネットを利用したサービスの提供体制の強化について規定されています。 ○ 東京都では、製作した視覚障害者等が利用しやすい書籍等を、サピエ図書館へ登録するとともに、都立図書館において、サピエ図書館及び国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービスを通じて、全国の公立図書館、点字図書館と資料の相互貸借やデータの提供を行っています。 ○ また、視覚障害者等からの視覚障害者等用図書及びその出版に関する照会に対し、情報提供を行っています。 ○ より多くの視覚障害者等が、視覚障害者等用図書を利用できるよう、インターネット等を利用したサービスの提供体制を一層充実させることが必要です。 (104ページ) 取組の方向性 ○ 引き続き、視覚障害者等からの視覚障害者等用図書及びその出版に関する照会に対し、情報提供を行います。 ○ 製作した点字図書及び録音図書を、サピエ図書館へ登録します。 ○ 都立図書館において、引き続き、サピエ図書館及び国立国会図書館視覚障害者等用データ送信サービスを通じて、全国の公立図書館、点字図書館と資料の相互貸借やデータの提供を行います。 ○ また、都立図書館における視覚障害者等の登録利用者に対面音訳、オンライン音訳を実施するとともに、希望する方にテキストデータをメール送信します。[一部再掲] (特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援) 現状と課題 ○ 読書バリアフリー法第11条には、特定書籍・特定電子書籍等の製作の支援について規定されています。 ○ 東京都では、製作した視覚障害者等が利用しやすい書籍等を、サピエ図書館へ登録しています。[再掲] ○ また、都内公立図書館で活動する音訳者や障害者サービス担当職員向け専門研修において、DAISY図書製作のレベルアップに役立つテーマを取り上げています。 ○ 都内公立図書館の障害者サービス担当者へ日常的な情報提供を行うとともに、担当者事務連絡会において、DAISY図書の製作基準やノウハウ等を共有しています。 ○ 地域における点字図書館と公立図書館等との連携を支援し、特定書籍や特定電子書籍等の製作のノウハウや製作された書籍等に関する情報の共有による製作の効率化を図ることが必要です。 取組の方向性 ○ 引き続き、製作した点字図書及び録音図書を、サピエ図書館(録音図書等のデータ等を提供するネットワークサービス)へ登録します。[再掲] ○ また、東京都障害者IT地域支援センターにおいて連絡会を開催し、関係機関との情報共有を図るとともに、関係部局や関係団体とも連携・協力し、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進します。[再掲] (105ページ) ○ 都立図書館は、都内公立図書館で活動する音訳者や障害者サービス担当職員向け専門研修において、DAISY図書製作のレベルアップに役立つテーマを取り上げていきます。 ○ 都立図書館は、都内公立図書館の障害者サービス担当者へ日常的な情報提供を行うとともに、担当者事務連絡会において、DAISY図書の製作基準やノウハウ等を共有します。[一部再掲] ○ 都立図書館が、視覚障害者等が利用可能な資料の製作に着手した際、サピエ図書館に登録し情報共有を図ります。 ○ 都立図書館は、都内公立図書館における視覚障害者等が利用可能な資料の製作について、着手情報をリストに掲載して情報共有を図ります。 (端末機器等に関する情報の入手支援、情報通信技術の習得支援) 現状と課題 ○ 読書バリアフリー法第14条には、視覚障害者等が利用しやすい書籍等を利用するための端末機器等及びこれに関する情報の入手支援について規定されています。 ○ また、同法第15条には、視覚障害者等が利用しやすい書籍等を利用するに当たって、必要となる情報通信技術を視覚障害者が習得するための支援について規定されています。 ○ 東京都障害者IT地域支援センターでは、障害者に対するIT相談支援を実施するとともに、様々な読書媒体の紹介やそれらを利用するための端末機器等の情報入手に関する支援を行っています。また、区市町村における障害者IT支援体制を整備するために、区市町村職員等に障害者に対するIT支援に関する知識の習得を目的とした研修を実施しています。 ○ また、都立図書館では、登録利用者に対し、DAISY図書再生機の貸出を行うとともに、来館、電話、メールにより、視覚障害者等が利用可能な資料情報やデータの入手、パソコン、スマートフォン等を用いた利用方法について、相談に対応しています。 ○ 今後、点字図書館、都立図書館及び東京都障害者IT地域支援センター等が連携し、こうした取組を一層充実させることが必要です。 (106ページ) 取組の方向性 ○ 引き続き、東京都障害者IT地域支援センターにおいて、障害者のITの利用機会や活用能力の格差是正を図るために、障害者に対するIT相談支援を実施するとともに、様々な読書媒体の紹介やそれらを利用するための端末機器等の情報入手に関する支援を行います。 ○ また、区市町村における障害者IT支援体制を整備するために、区市町村職員等に障害者に対するIT支援に関する知識の習得を目的とした研修を実施します。 ○ 加えて、連絡会を開催し、関係機関との情報共有を図るとともに、関係部局や関係団体とも連携・協力し、視覚障害者等の読書環境の整備を計画的に推進します。[一部再掲] ○ 区市町村において、日常生活用具の給付を行っており、東京都はその取組を支援します。 ○ 都立図書館において、登録利用者に対し、DAISY図書再生機の貸出を行うとともに、来館、電話、メールにより、視覚障害者等が利用可能な資料情報やデータの入手、パソコン、スマートフォン等を用いた利用方法について、相談に対応します。 (人材の養成) 現状と課題 ○ 読書バリアフリー法第17条には、特定書籍・特定電子書籍等の製作や視覚障害者等が利用しやすい書籍等の円滑な利用のための支援に係る人材の育成等について規定されています。 ○ 東京都は、点訳・朗読奉仕員の指導者や専門点訳奉仕員等を育成しています。 ○ また、都立図書館では、都内公立図書館の障害者サービス担当職員向けに、聞きやすい音声DAISY製作等についての講義や音訳の初級・中級・専門研修を開催しています ○ 今後は、点字図書館、都立図書館及び東京都障害者IT地域支援センター等が連携し、人材の募集や養成、活動支援等に計画的に取り組むことができるよう支援することが必要です。 (107ページ) 取組の方向性 ○ 点訳・朗読に関する知識と経験を有する者に、指導方法、専門点訳技術等を指導することにより、指導者養成及び専門点訳奉仕員等を育成します。 ○ 都立図書館は、都内公立図書館の障害者担当職員向け研修において、障害者サービスに関する内容を理解し、支援方法を習得するためのテーマを取り上げます。 ○ 都立図書館は、都内公立図書館の障害者サービス担当者へ日常的な情報提供を行うとともに、担当者事務連絡会において、DAISY図書の製作基準やノウハウ等を共有します。[再掲] ○ 都立図書館が行う出張研修において、職員が講師となり、障害者サービスや聞きやすい音声DAISY製作等についての講義を実施します。 ○ 都立図書館では、都内公立図書館で活動する音訳者や障害者サービス担当職員向けに、音訳の初級・中級・専門研修を開催しています。また、都内公立図書館へ、研修講師として音訳者を紹介します。 主な施策 <読書バリアフリー計画> ■(再掲)視覚障害者用図書の製作及び貸出〔福祉局〕 視覚障害者に対し、視覚障害者用図書(点字図書、録音媒体)を製作し、貸出し又は交付することにより視覚障害者の文化の向上と福祉の増進を図ります。 ■(再掲)点字録音刊行物の作成及び配布〔福祉局〕 視覚障害者に対して、社会生活を営む上で必要とする情報及び知識を提供するため、点字本及び録音刊行物を作成配布し、社会参加を促進し、生活、文化の向上を図ります。 ■(再掲)障害者デジタル技術支援総合基盤整備事業〔福祉局〕 障害者に対するデジタル技術利用相談支援を実施するとともに、区市町村の障害者デジタル技術活用支援体制を整備するために、区市町村職員等を対象とした研修を実施し、もって障害者の自立と社会参加促進に資します。 (1)デジタル技術に関する利用相談・情報提供 (2)デジタル技術活用支援者養成研修の実施 (108ページ) 主な施策(続き) ■(再掲)点訳・朗読奉仕員指導者等養成事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 点訳・朗読に関する知識と経験を有する者に対し、指導方法、専門点訳技術等を指導することにより、指導者養成及び専門点訳奉仕員等を育成し、視覚障害者福祉の増進を図ります。 (内容) 点訳奉仕員指導者養成 朗読奉仕員指導者養成 専門点訳奉仕員養成(英語、理数、楽譜、触図、コンピュータ) 修了者研修会 ■(再掲)都立図書館サービス事業の充実〔教育庁〕 都立図書館における対面音訳サービス、視覚障害者等用資料の作成・提供サービス等の向上を図り、視覚障害者等の利便に供します。 ■視覚障害者用図書レファレンスサービス事業〔福祉局〕 視覚障害者等からの視覚障害者等用図書及びその出版に関する照会に対し、情報を提供することにより、視覚障害者等の文化、教養の向上を図ります。 (内容) 点字図書等の新規出版情報の収集 照会事項に関する回答、資料提供 理療関係の新刊墨字図書の出版に関する調査及び情報提供 読書相談 ■点字図書館運営費補助事業〔福祉局〕 視覚障害者の要求に応じて、無料又は低額な料金で点字図書刊行物及び録音物等を閲覧させることにより、視覚障害者の文化の向上と福祉の向上を図ります。 読書バリアフリー計画、指標(数値目標) 視覚障害者用図書の製作及び貸出、 点字図書、令和4年度実績22,468冊、令和8年度目標23,800冊(約1,300冊増)、備考、貸出可能冊数 声の図書、令和4年度実績73,353冊、令和8年度目標74,800冊(約1,400冊増)、備考、貸出可能冊数 点訳奉仕員指導者養成、令和4年度実績590人、令和8年度目標620人(約30人増)、備考、修了者数累計 専門点訳奉仕員養成、令和4年度実績、1,057人、令和8年度目標、1,100人(約50人増)、備考、修了者数累計 朗読奉仕員指導者養成、令和4年度実績、559人、令和8年度目標、600人(約40人増)、備考、修了者数累計 デジタル技術活用支援者養成研修、令和4年度実績、626人、令和8年度目標、940人備考、(約310人増)受講者数累計 (109ページ) 4、スポーツ・文化芸術活動や生涯学習・地域活動等への参加の推進 (1)パラスポーツの振興 現状と課題 ○ 平成23年8月に施行されたスポーツ基本法では、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」と定められ、「パラスポーツの推進」が明記されました。 ○ 東京都は、「スポーツの力で東京の未来を創る」を基本理念に掲げ、障害のある人もない人も、誰もがスポーツを楽しめる「スポーツ都市東京」の実現を目指し、平成30年3月に「東京都スポーツ推進総合計画」を策定し、パラスポーツの理解促進・普及啓発、身近な地域で様々なスポーツに親しめる場の開拓・支える人材の育成、競技力向上等の視点に基づき、パラスポーツ振興に係る施策の展開を図っています。また、令和3年3月に策定した「『未来の東京』戦略」に「パラスポーツ・シティ」プロジェクトを盛り込み、夏季パラリンピックを2度開催した世界初の都市のレガシーとして、パラスポーツをポピュラーなコンテンツとし、障害の有無を問わず「いつでも、どこでも、いつまでも」楽しめる取組を推進しています。 ○ 都内に居住する障害のある方を対象にした、令和5年度「障害者のスポーツに関する意識調査」によれば、過去1年間にスポーツや運動を行った日数について、18歳以上の人のうち週に1日以上スポーツや運動を実施した人は46.3%、スポーツや運動を実施していない人は37.0%となっています。 過去1年間にスポーツ・運動を行った日数 週に1日以上、46.3%、週に1日未満、12.5%、実施しているが頻度不明、4.2%、実施していない、37.0% (110ページ) ○ また、全体の約3割(32.4%)の人がスポーツや運動に関心がないとなっています。 現在のスポーツ・運動への取組 スポーツや運動を行っており、満足している、26.3%、スポーツや運動を行っているが、もっと行いたい、18.6%、スポーツや運動を行いたいと思うができない、22.7%、スポーツや運動に関心がない、32.4% (令和5年度「障害者のスポーツに関する意識調査」より作成(令和6年3月東京都生活文化スポーツ局発表)) (111ページ) ○ 令和6年3月発表の、都内に居住する18歳以上の個人を対象にした「都民のスポーツ活動に関する実態調査」では、パラスポーツに関心があると回答した都民の割合は44.3%でした。また、これまでにパラスポーツやパラリンピック競技を見たことがある人の割合は79.7%でした。 パラスポーツへの関心 関心がある、11.0%、やや関心がある、33.3%、あまり関心がない、30.8%、関心がない、14.1%、わからない、9.8%、無回答、0.9% パラスポーツやパラリンピック競技を見た経験 見たことがある、79.7%、みたことはない、18.4%、わからない、1.0%、無回答、0.9% (令和5年度「都民のスポーツ活動に関する実態調査」より作成(令和6年3月東京都生活文化スポーツ局発表)) ○ こうした障害者のスポーツ実施状況や都民のパラスポーツへの関心度等を踏まえ、障害の有無を問わずパラスポーツを楽しみ、観戦し、交流するための取組を、より一層推進していくことが求められます。 (112ページ) 取組の方向性 (パラスポーツの環境づくりの推進) ○ 「東京都スポーツ推進総合計画」に基づき、パラスポーツ振興の取組を積極的に進めていきます。 ○ 多様なメディアを活用した広報や、パラスポーツを体験するイベントの充実により、障害のある人にもない人にも聴覚障害者や知的障害者のスポーツを含む幅広いパラスポーツの理解促進・普及啓発を図るとともに、障害のある人が、スポーツを始めるきっかけを提供していきます。 ○ 障害のある人が身近な地域で継続的にスポーツに親しめるよう、都立特別支援学校の体育施設の活用を促進するなど、障害のある人がスポーツに親しむ場の充実を図っていきます。 ○ また、行き慣れた場所で安心してスポーツに親しんでいただけるよう、障害福祉サービス事業所等を対象に、利用者の障害特性に応じた運動プログラムを定期的に実施し、身体を動かすことの習慣化を図るとともに、地域のスポーツ施設に出向いていただくきっかけを提供します。 ○ 加えて、外出が困難であるものの、体を動かす意欲のある障害のある人に対する取組として、障害のある方向けに開発された機器を事業所等に貸し出しオンラインでスポーツの対戦ができる機会を提供するなど、障害のある人とない人が交流できる機会を創出していきます。 ○ 「パラスポーツ指導員」の資格取得促進やパラスポーツをサポートする人向けの専門ポータルサイトによるボランティア募集等により、パラスポーツを支える人材の育成・活動活性化を更に促進します。 ○ 国際舞台で活躍する東京ゆかりのアスリートの発掘・育成・強化や、競技団体の体制強化に向けた支援とともに、競技スポーツに取り組む障害のある人を増やす取組等により、パラスポーツの競技力向上を図っていきます。 (113ページ) ○ 東京都は、東京2020大会が残した多くのレガシーを継承するとともに、東京2025デフリンピックの開催も踏まえ、今後も引き続きこうした取組を通じて、パラスポーツを通じた共生社会の実現につなげていきます。 (特別支援学校におけるパラスポーツの振興) ○ オリンピック・パラリンピック教育の成果を踏まえ、都立特別支援学校のレガシーとして、児童・生徒の実態に応じた様々なパラスポーツを取り入れ体育的活動の充実を図るとともに、障害のある児童・生徒一人一人が生涯にわたってスポーツに親しむ基礎を築きます。 ○ また、障害者スポーツへの理解促進を図り、パラスポーツを通した小・中学校等の児童・生徒や地域住民との交流を活性化することにより、障害のある児童・生徒への理解を図ります。 主な施策 <パラスポーツの振興> ■ 障害者スポーツセンターの運営〔生活文化スポーツ局〕 障害者の健康増進と社会参加を促進するため、スポーツ施設や集会室等の場を提供するとともに、スポーツ教室や大会等の事業を実施し、障害者の福祉の増進を図ります。 (1)東京都障害者総合スポーツセンター (2)東京都多摩障害者スポーツセンター ■ パラスポーツの振興〔生活文化スポーツ局〕 東京都スポーツ推進総合計画に基づき、障害のある人もない人も、だれもがスポーツに親しむ「スポーツ都市東京」を目指し、取組を推進します。 (1)場の確保 (2)支える人材の育成 (3)理解促進 (4)競技力向上 (114ページ) 主な施策(続き) ■ スポーツ空間バージョンアップ補助事業〔生活文化スポーツ局〕 誰もが身近な場所で安全に多様なスポーツを楽しめる空間を整備し、都民の日常にスポーツが溶け込んでいる「スポーツフィールド・東京」と、スポーツを通じた共生社会の実現を目指すため、区市町村が地域のニーズ等に応じて行うスポーツ空間のバージョンアップに係る取組を支援します。 (対象) 東京都内において各区市町村が保有するスポーツ施設等とし、次に掲げる工事とします。 (1)身近なスポーツ環境の拡充に係る工事 (2)ユニバーサルデザイン化の推進に係る工事 (3)国際大会開催等の推進に係る工事 ■ 東京都パラスポーツトレーニングセンターの運営〔生活文化スポーツ局〕 パラスポーツの競技団体やチーム、アスリートによる安定的な練習活動等に利用可能な競技力向上の拠点、また、障害のある人もない人もパラスポーツに親しむことのできる普及振興の場として運営します。 ■(再掲)パラスポーツ指導者講習会の実施〔教育庁〕 障害者スポーツの理解促進と普及啓発を図るため、パラスポーツ指導者講習会を開催します。 ■ 都立特別支援学校における障害者スポーツの推進〔教育庁〕 (1)都立特別支援学校における障害者スポーツを取り入れた体育的活動の指導内容・方法の研究・開発 (2)地域の小・中学校の児童・生徒への理解啓発のため、都立特別支援学校との交流における障害者スポーツを活用した学習活動の試行 ■ 社会教育施設(ユース・プラザ)における活動支援〔教育庁〕 青少年社会教育施設「ユース・プラザ」において、スポーツ及び文化・学習活動の機会を提供することにより障害者の心身の維持向上を図るとともに、楽しさを理解してもらいます。 また、施設利用者の障害者スポーツに対する理解を深めます。 (115ページ) (2)文化芸術活動の推進 現状と課題 ○ 平成30年6月、文化芸術基本法及び障害者基本法の基本的な理念に基づき、障害者による文化芸術活動の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、文化芸術活動を通じた障害者の個性と能力の発揮及び社会参加の促進を図ることを目的とする「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行されました。 ○ 本法律を踏まえ、文化行政担当等の関係部局との連携を図りつつ、合理的配慮の提供と環境整備に留意しながら、障害者が文化芸術を享受鑑賞し、又は創造や発表等の多様な活動に参加する機会の確保等を通じて、障害者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を図ることが必要です。 ○ 東京都は、令和4年度から令和12年度までの東京都の文化行政の方向性や重点施策を示す「東京文化戦略2030」を令和4年3月に策定しました。この中で、誰もが芸術文化に身近に触れられる環境を整え、人々の幸せに寄与することを戦略の1つとして掲げています。 ○ 今後も、芸術文化活動を行う障害者やその家族、障害福祉サービス事業所、文化施設等を支援する拠点の設置や、障害者総合美術展、ふれあいコンサート、都内特別支援学校の総合文化祭の実施など、障害者の芸術文化活動への参加を通じ社会参加を促進する取組を進めていくことが求められています。 (116ページ) 取組の方向性 ○ 障害者の社会参加を促進するため、これまでも障害者総合美術展やふれあいコンサート、都内特別支援学校の総合文化祭などを実施してきたほか、芸術文化活動を行う障害者本人やその家族、障害福祉サービス事業所、文化施設等を支援する拠点において、文化芸術活動に関する相談支援や、人材の育成、関係者のネットワークづくり、文化芸術活動に参加する機会の創出等の支援を行っています。 ○ また、障害者やその支援者等の創造活動のモチベーション向上や多様な人々の交流、相互理解につなげるため、障害者の実演芸術分野の発表の機会を定期的に創出しています。 ○ 障害の有無にかかわらずあらゆる人々が芸術文化を楽しむことができる取組として、様々な社会環境にある人が共に参加し、個性を尊重し合いながら、創造性を発揮することのできる芸術活動などへの助成を行っています。加えて、鑑賞サポートツール等の運用・検証(視覚障害者支援機器・聴覚障害者支援機器・手話通訳等)、都立文化施設での環境整備や民間事業に対する助成等を実施し、芸術文化へのアクセシビリティ向上を進めていきます。 ○ 東京都は、引き続き、これらの取組を通じて、文化芸術を楽しむこと、創造すること、発表すること等の多様な活動の選択肢及び参加する機会の確保等により、障害者の個性や能力の発揮及び社会参加の促進を推進していきます。 (117ページ) 主な施策 <文化芸術活動の推進> ■ 文化芸術関連行事の実施(東京都地域生活支援事業を含む)〔福祉局〕 障害者が文化芸術への参加を通じて、社会参加と相互交流を促進するとともに都民の障害者に対する理解の増進を図り、もって障害者の自立の促進に寄与することを目的に各種事業を実施します。 (1)障害者美術展の開催 (2)ふれあいコンサートの実施 ■ 障害者芸術活動基盤整備事業〔福祉局〕 障害者の芸術活動の支援拠点を設置し、活動基盤を整備することにより、芸術活動を通じた障害者の社会参加の促進を図ります。 (実施方法)補助により実施 (実施規模)多様な芸術文化活動(美術・舞台芸術等)を支援する団体・1団体 ■ 障害者の文化芸術活動の発表の場提供事業〔生活文化スポーツ局、福祉局〕 障害者の実演芸術分野の発表の機会を定期的に創出し、障害者やその支援者等の創造活動のモチベーション向上や多様な人々の交流、相互理解につなげます。 都内の障害者団体等を通じて、障害者の実演芸術分野の発表者を募集・選定し、都民ホールにおいて発表会を開催します。 ■ 東京都特別支援学校総合文化祭の実施〔教育庁〕 特別支援学校の児童・生徒の文化・芸術的な能力を伸ばし、日頃の文化・芸術活動の振興を図ります。 あわせて、都民への理解・啓発の場とします。 (実施時期:11月から1月) ■ 芸術文化による社会支援助成〔生活文化スポーツ局〕 障害者等による芸術文化の創造・鑑賞活動を促進する事業に対して、その経費の一部を助成することにより、都民の芸術文化活動の充実を図ります。 (118ページ) 主な施策(続き) ■ クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー〔生活文化スポーツ局〕 芸術文化の力や都立文化施設の資源を活用し、高齢化や共生社会など、文化の領域を超えた社会課題の解決に向けた新たなアプローチを提示し、芸術文化による社会包摂とウェルビーイングを推進します。 ■ 芸術文化へのアクセシビリティ向上〔生活文化スポーツ局〕 文化戦略で掲げる「あらゆる人々が芸術文化を享受できる環境の整備」の実現に向けて、都立文化施設や都・財団の文化事業で鑑賞を支援するための環境整備等に取り組むほか、助成事業を通じて民間事業者の取組を促進します。 (119ページ) (3)生涯学習・地域活動等への参加の推進 現状と課題 ○ スポーツや芸術活動、教育等、生涯にわたり、様々な学習活動やレクリエーションに参加したり、余暇活動を楽しむことは人生を豊かにします。障害のある人が、様々な障壁のため、こうした活動に参加できないことのないよう合理的配慮が求められるとともに、学びと交流を通して、地域の中で孤立したり、引きこもってしまうことがなくなるよう、様々な配慮が必要です。 取組の方向性 ○ 青年・成人期の障害者が日中活動や就労後に過ごす場として、身近な地域に活動の場を確保し、様々な人々との交流、社会生活に必要な知識や技能の習得のための学習会、ボランティア活動参加など、多様な活動の場の確保や取組に対して引き続き積極的に支援していきます。 (120ページ) コラム 青年・成人期の余暇活動支援事業(町田市での取組み) 事業実施に至る経緯  知的障害のある青年たちが、学校を卒業しても職場に定着することが困難で、転職を繰り返したり、退職して在宅を余儀なくされたり、また、非行グループに巻き込まれたりすることが起こるという状況のなか、青年たちの親から「集いの場」づくりの要望があがり、これを受け、知的障害のある方を中心とした「障がい者青年学級」(以下「青年学級」といいます。)を昭和49年に開設しました。 事業概要 青年学級は、知的障害のある方を対象に、音楽、スポーツ、演劇などの創作活動を通して、集団活動に取り組み「生きる力・働く力」を獲得することをねらいとした学習活動です。学級生は、平日は福祉施設や一般企業へ通所・通勤し、土日は月2回の青年学級に参加し、仲間とともに学び合います。活動内容は、学級生の主体性や学習意欲を尊重し、地域住民や学生といった様々な「担当者」と呼ばれるボランティアスタッフが活動のサポートにあたっています。青年学級は、仲間との交流を通じ、成長し合える場となっています。 また、令和3年度からは、障害のある方が社会で生活しながら学び続けられるように、障害に応じた学習に関するニーズ調査を行ったことを背景に、視覚や聴覚など身体に障害のある方への学習支援を講座方式で行っています。 こうした障害のある方が様々な人々と交流することで共生社会への理解を図るとともに、障害のある方の日々の暮らしが豊かになるように取り組んでいます。 事業の成果  (1)学校卒業後における生涯学習及び暮らしを広げるための余暇活動の機会の継続 (2)自己・集団決定のための自治を育む力及び仲間づくり・集団づくりを育む力の醸成 (3)自身の想いを社会へ発信する力の醸成、及びその成果を発表する機会の確保 (4)障害者理解の促進、及び本人活動の会「とびたつ会」などの誕生と継続 課題と今後の事業展開 学級生の固定化・在籍期間の長期化・高齢化、担当者の減少・不足により、新たな学級生を迎えられない状況が続いています。そのため、事業を安全に運営できる体制を整えたうえで、多くの障害のある方々に学習機会を提供できるように、事業の再構築に向け、現在検討を行っています。 (121ページ) 5、ユニバーサルデザインの視点に立った福祉のまちづくり 現状と課題 (バリアフリー化の状況) ○ 平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」によれば、「趣味や学習、スポーツ、社会活動などの活動」について、身体障害者では「活動したいと思うができない」の割合が24%でした。また、「社会参加をする上で妨げになっていること」について、同じく身体障害者では、「電車やバスなどを使っての移動が不便」が最も高く21%、その他「道路や駅などの利用が不便」が19%、「利用する建物の設備が整備されていない」が6%となっています。 社会参加をする上で妨げになっていること【身体障害者】(複数回答、N=2,490) 道路や駅などの利用が不便、19.0%、電車やバスなどを使っての移動が不便、20.5%、利用する建物の設備が整備されていない、6.0%、点字版が古い、破損等により利用が不便、0.4%、介助者がいない、8.7%、情報がない、5.3%、FAX番号やメールアドレスなど連絡方法の整備がされていないため、参加連絡などの問合せができない、2.3%、まわりの人の障害者に対する理解不足、9.2%、障害を理由に施設等の利用を拒否される、1.3%、適切な指導者がいない、1.9%、一緒に行く仲間がいない、7.0%、障害者の参加を想定していないため、通訳、文字表示、点字など配慮がされていない、2.1%、ヘルプマークを持っているが、配慮がされない、2.4%、その他、11.2%、特にない、43.4%、無回答、3.6% (平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」(令和元年10月 福祉保健局発表)) ○ 東京都は、福祉のまちづくりに関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本計画として、「東京都福祉のまちづくり条例(福祉のまちづくり条例)」に基づき、「東京都福祉のまちづくり推進計画」を策定し、年齢、性別、国籍、個人の能力等にかかわらず、全ての人が安全、安心、快適に暮らし、訪れることができるよう、ユニバーサルデザインの視点に立ったまちづくりを進めています。 (122ページ) ○ 建築物のバリアフリー化については、同条例に加え、「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例(建築物バリアフリー条例)」に基づき、新築・増築・改築・用途変更の際に、着実にバリアフリー化を促進してきました。 ○ また、鉄道駅におけるエレベーター等による段差解消の整備率やノンステップバスの整備率は9割を超えるなど、交通機関や公共空間のバリアフリー化は、着実に進展してきています。 東京都におけるバリアフリー化の進捗状況(公共交通機関) 都内鉄道駅の「ホームドア・可動式ホーム柵」の整備率 平成30年度、40.7%、令和元年度、45.7%、令和2年度、48.0%、令和3年度、49.3%、令和4年度、51.6% 都内鉄道駅の「エレベーター等による段差解消」の整備率 平成30年度、97.2%、令和元年度、97.6%、令和2年度、98.0%、令和3年度、98.0%、令和4年度、98.0% 都内のノンステップバス車両の普及状況 平成30年度、93.4%、令和元年度、94.3%、令和2年度、95.8%、令和3年度、95.8%、令和4年度、96.3% (都市整備局、交通局資料より作成) ○ しかし、依然として、社会参加をする上で妨げがあるとする障害者の割合は少なくないことから、高齢者等も含めた全ての人が、安全、安心、快適に利用できるよう、更に福祉のまちづくりを推進していく必要があります。 (123ページ) ○ 東京2020大会を契機とした共生社会の実現に向けて、国が平成29年2月に取りまとめた「ユニバーサルデザイン2020行動計画」では、障害者権利条約の理念を踏まえ、全ての人々が、障害のある人に対する差別(不当な差別的取扱い及び合理的配慮の不提供)を行わないよう徹底した上で、「障害の社会モデル」を全ての人が理解し、それを自らの意識に反映させ、具体的な行動を変えていくことで、社会全体の人々の心の在り方を変えていくことが重要であると示されました。これを踏まえ、二つの柱として、国民の意識やそれに基づくコミュニケーション等、個人の行動に向けて働きかける取組(心のバリアフリー分野)と、ユニバーサルデザインのまちづくりを推進する取組(街づくり分野)をそれぞれ展開することとしています。 ○ 東京2020大会を契機としたバリアフリー化の機運を今後に生かし、ユニバーサルデザインの理念に立ったまちづくりを進めることが重要です。 取組の方向性 ○ 東京都は、令和6年3月に、令和10年度までを計画期間とした「東京都福祉のまちづくり推進計画」を策定しました。 引き続き、本計画と東京都福祉のまちづくり推進計画の連携を相互に図りながら施策を展開していきます。 ○ 障害者等が安心して都内で観光を楽しめる環境を整備するため、宿泊施設等のバリアフリー化も進めています。 ○ 高齢者や障害者を含めたすべての人が安全で円滑に移動できるよう、駅、生活関連施設(官公庁、福祉施設等)を結ぶ都道において、歩道の段差解消、勾配の改善、視覚障害者誘導用ブロックの設置などのバリアフリー化を引き続き進めていきます。 ○ また、鉄道駅において、移動等の円滑化のためエレベーター等の整備を進めるとともに、安全確保のためホームドア等の整備を更に促進していきます。 ○ 誰もが、自分の意思で円滑に移動し、必要な情報を入手しながら、あらゆる場所で同行者など他の者と一緒に活動に参加し、共に楽しむことができる環境整備を進めるため、東京都福祉のまちづくり条例等による整備基準に基づき、建築物や公共交通、道路、公園等において一層のバリアフリー化を進めていきます。整備に当たっては、全ての人が安全で快適に移動できるよう、様々な利用者の視点に立って、ハード・ソフト一体的整備を推進していきます。 ○ 区市町村における旅客施設や生活関連施設及びこれらの間の経路を構成する道路等の面的・一体的なバリアフリー化を促進するため、区市町村による移動等円滑化促進方針及びバリアフリー基本構想の策定を支援します。 ○ また、福祉のまちづくり条例や建築物バリアフリー条例による整備基準等に基づき、出入口等の幅の確保やスロープの設置、様々な利用者に配慮したトイレの整備など、建築物のバリアフリー化をより一層進めていきます。 (124ページ) 主な施策 <福祉のまちづくりの総合的推進> ■ 障害者に関する調査の実施〔福祉局〕 福祉局において、おおむね5年おきに、障害者(身体障害者、知的障害者、精神障害者)の生活実態調査を実施します(平成25年度からは難病患者も調査対象)。 そのほか、障害者施策の充実に資する調査を、適宜、実施します。 ■ 市街地再開発事業等における福祉のまちづくりの推進〔都市整備局〕 商工農住が混在している地域、あるいは木造家屋が密集している木造住宅密集地域などの環境が悪化している既成市街地において、市街地再開発事業、土地区画整理事業、防災街区整備事業、沿道一体整備事業や延焼遮断帯形成事業の推進にあわせて、道路・公園・広場などの公共施設のバリアフリー化を進め、福祉のまちづくりを促進します。 ■ 鉄道駅総合バリアフリー推進事業(バリアフリー基本構想等作成事業)〔都市整備局〕 地域の面的かつ一体的なバリアフリー化を推進するため、バリアフリー法に基づきバリアフリー基本構想及び移動等円滑化促進方針を作成する区市町村に対し補助を行います。 ■ 東京都福祉のまちづくり条例の運用等〔福祉局〕 (1)建築物、道路、公園、公共交通施設等の新設または改修の際に、整備基準に適合した整備を図ります。 (2)区市町村に委任した届出、指導・助言、適合証交付等運用事務の円滑な実施に向けた制度の周知、特例交付金の交付等を行います。 注、所管行政庁:独自条例制定による適用除外9区市を除く区市町村 ■(再掲)「とうきょうユニバーサルデザインナビ」の運用〔福祉局〕 高齢者や障害者を含めた全ての人が、外出時に必要な情報を容易に入手できるよう、都内の施設や交通機関等に関するユニバーサルデザイン情報及びバリアフリー情報を集約したポータルサイトを運営します。 (125ページ) 主な施策(続き) ■(再掲)バリアフリー情報のオープンデータ化〔福祉局〕 車椅子使用者対応トイレの設場場所・設備等の情報をオープンデータとして提供します。 ■ 区市町村福祉のまちづくりに関する基盤整備事業〔福祉局〕 区市町村が自ら行う福祉のまちづくり条例に適合した公共的施設、道路、公園の整備や、小規模店舗など身近な建築物のバリアフリー化整備を行う民間事業者に対する整備費の一部を助成する区市町村に対し支援を行います。 ■ バリアフリー法に基づく認定〔都市整備局〕 バリアフリー法に基づき、建築物移動等円滑化基準(義務基準)を超え、より高いレベルの誘導基準に適合する建築物を認定する。 注、バリアフリー法:「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(平成18年12月20日施行) ■ 宿泊施設のバリアフリー化支援事業〔産業労働局〕 高齢者・障害者等が観光やビジネスのために、都内宿泊施設を安心かつ円滑に利用できるよう、民間宿泊事業者を対象にバリアフリー化の取組を支援します。 ■ 東京ひとり歩きサイン計画〔産業労働局〕 外国人旅行者や障害者、高齢者を含めた全ての人が安心して東京の観光を楽しめるように、ピクトグラム(絵文字)や多言語で表記した観光案内標識を維持更新します。また、各区市町村等に対して、案内サインの統一化を周知・促進していきます。 ■(再掲)スポーツ空間バージョンアップ補助事業〔生活文化スポーツ局〕 誰もが身近な場所で安全に多様なスポーツを楽しめる空間を整備し、都民の日常にスポーツが溶け込んでいる「スポーツフィールド・東京」と、スポーツを通じた共生社会の実現を目指すため、区市町村が地域のニーズ等に応じて行うスポーツ空間のバージョンアップに係る取組を支援します。 (対象) 東京都内において各区市町村が保有するスポーツ施設等とし、次に掲げる工事とします。 (1)身近なスポーツ環境の拡充に係る工事 (2)ユニバーサルデザイン化の推進に係る工事 (3)国際大会開催等の推進に係る工事 (126ページ) 主な施策(続き) ■ 高等学校等への受入れ体制の整備〔教育庁、総務局〕 都立高校等の校舎においては、改築や大規模改修の際に「東京都福祉のまちづくり条例」及び「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例」に基づいた整備を行っています。また、例年障害のある生徒の入学状況を把握し、学校生活に支障がないかを調査した上で、必要な場合は簡易的なバリアフリー改修工事を実施しています。 具体的には、 @、エレベーターの新設(新築、改築、大規模改修の際に限る) A、校舎内外の段差解消 B、障害者トイレの設置 C、廊下・階段の手摺新設 D、非常用スロープ階段の新設 E、出入口の扉改造 等を行います。 ■ 私立学校における学校施設のバリアフリー化への支援〔生活文化スポーツ局〕 (目的) 私立学校で行う校舎等の施設設備の整備が「福祉のまちづくり条例施行規則」の整備基準に合致するよう、公益財団法人東京都私学財団に対して補助を行い、間接的に私立学校の利子負担を軽減します。 (事業内容) 公益財団法人東京都私学財団が行う低利での融資事業「私立学校振興資金融資事業」の中で、手すり、スロープの設置等「福祉のまちづくり事業」を推進する施設設備を対象とした融資を行います。(融資限度額 1件10億円) 東京都は当財団が当該融資に必要な資金を金融機関から借り入れた場合、当該原資に対して一定の利子補給を行います。 (127ページ) 主な施策(続き) <公共交通機関の整備> ■ 鉄道駅総合バリアフリー推進事業(鉄道駅エレベーター等整備事業)〔都市整備局〕 JR・私鉄の鉄道駅における円滑な移動を確保するため、区市町と連携してバリアフリールート確保に必要なエレベーターやスロープ、視覚障害者誘導用ブロック等の整備に対する補助を行います。 ■ 鉄道駅総合バリアフリー推進事業(ホームドア等整備促進事業)〔都市整備局〕 JR・私鉄の鉄道駅における安全性を確保するため、区市町と連携してホームドア等の整備に対する補助を行います。 ■ 鉄道駅総合バリアフリー推進事業(鉄道駅バリアフリートイレ等整備促進事業)〔都市整備局〕 JR・私鉄の鉄道駅における車椅子使用者だけでなく、乳幼児連れの方等、多様な利用者の利便性を向上するため、区市町と連携してバリアフリートイレの整備や機能の分散配置に対する補助を行います。 ■ だれにも乗り降りしやすいバス整備事業〔都市整備局〕 公共性が高く、重要な移動手段である民営路線バスについて、高齢者をはじめ、だれにも乗り降りしやすいノンステップバス購入経費の一部を補助することにより、ノンステップバスの導入促進を図ります。 ■ 都営交通の施設・設備の整備〔交通局〕 (1)バリアフリールートの充実 (2)地下鉄車両へのフリースペースの導入 (3)地下鉄駅におけるホームと車両の段差・隙間の縮小 車椅子使用者が駅員等の介助なしに車両に乗降しやすくするため、浅草線及び三田線において、ホームと車両の段差・隙間の縮小に向けた取組を進めます。 ■ アクセシブル・ツーリズム支援事業〔産業労働局〕 高齢者や障害者等が積極的に外出して、様々な交通機関等を快適に利用しながら旅行などを行う、アクセシブル・ツーリズムの充実に向けた取組を推進します。 ■ 観光バス等バリアフリー化支援事業〔産業労働局〕 高齢者や障害者が安心して都内観光を楽しめる環境を整備するため、主要な交通インフラであるリフト付観光バスの導入等を支援します。 (128ページ) 主な施策(続き) <道路の整備> ■ 安全で快適な歩道の整備・道路のバリアフリー化〔建設局〕 (1)安全で快適な歩道の整備 歩道が無い又は狭い箇所において、バリアフリーに配慮した幅員2.0m以上の歩道を整備し、誰もが安全で安心して通行できる歩行空間を創出します。 (2)道路のバリアフリー化 平成28年3月に策定した「東京都道路バリアフリー推進計画」に基づき、駅・生活関連施設を結ぶ都道のバリアフリー化を推進します。 また、道路のバリアフリー化を東京2020大会のレガシーとして次世代に引き継ぐため、主要な駅周辺での特定道路の面的なバリアフリー化を推進します。 ■ 横断歩道橋のバリアフリー化〔建設局〕 既設歩道橋等において機械式昇降装置(エレベーター)やスロープなどを設置し、バリアフリー化を図ります。 ■ 高齢者・障害者ドライバーに配慮した道路等の整備〔建設局〕 渋滞のない効率的で利便性の高い都市の実現は、高齢者や障害者を含めたすべての人の安全かつ快適な移動を可能とします。このため、都市計画道路を中心とした広域的な道路ネットワークの充実や道路と鉄道の立体交差化を図り、交通環境のバリアフリー化を推進します。 ■ 無電柱化の推進〔建設局〕 都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出を図るため、電線類を地下に収容し、無電柱化を推進します。無電柱化事業を実施する場合は、沿道状況を勘案し、可能な限り舗装復旧工事に併せてバリアフリー化の整備を実施していきます。 ■ 視覚障害者誘導用ブロック等の設置〔建設局〕 視覚障害者が安全かつ円滑に移動できるようにするため、視覚障害者誘導用ブロック等を設置します。 (129ページ) 主な施策(続き) ■ 障害者団体等と連携した道路のバリアフリー化の検討(モデル事業)〔建設局〕 試験的な取組として、福祉局や地元区市等との連携により、障害者等に配慮が必要な特定の路線1区間において、障害者団体や有識者等と道路のバリアフリー化について意見交換を行い、より利用者目線に立ったきめ細かい道路のバリアフリー化を実施します。 ■ 路上放置物等の是正指導、広報〔建設局、警視庁〕 (建設局) 安全で快適な通行を確保するため、日常のパトロールにおいて、歩道上の置き看板や、商品置き場など道路の不適正使用を発見した場合は、その場で是正指導を行います。また、リーフレット等により都民に対して普及啓発に努めていきます。 (警視庁) 安全で快適な通行を確保するため、広告宣伝等を目的とした看板を道路上に設置しているもの、及び歩道を自転車、商品等の置き場としているものなどに対し、点検、是正、指導を行います。 また、官民合同パトロールや各種広報活動等の機会を通じ、都民の理解と協力を求めていきます。 ■ 視覚障害者用信号機・エスコートゾーンの設置〔警視庁〕 視覚障害者等が、横断歩道を安全に渡るため、擬音(鳥の鳴き声)によって青信号であることを知らしめる視覚障害者用信号機の整備を推進するとともに、エスコートゾーンを整備します。 ■ 道路標識の整備〔警視庁〕 見やすく、分かりやすい道路標識を整備するため、道路交通環境に応じた道路標識の大型化、超高輝度化等を図ります。 (130ページ) 主な施策(続き) <公園、河川等の整備> ■ 海上公園における障害者向け配慮〔港湾局〕 海上公園を車いす使用者、高齢者、妊婦など誰もが円滑に利用することができるよう、公園便所における既設和式便器の洋式化を図ります。また、新設時も「車椅子使用者トイレ」等を備えた整備を図ります。 ■ 海岸保全施設整備に合わせたバリアフリー化等の推進〔港湾局〕 誰もが水に親しめるよう、東京港における東京都の海岸保全施設(防潮堤、内部護岸)整備に当たり、想定される最大級の地震や台風への備えとしての機能を確保しつつ、周辺の土地利用なども考慮した上で地元区とも連携し、可能な限りバリアフリー化の推進を図ります。 ■ 河川整備に合わせたバリアフリー化等の推進〔建設局〕 誰もが水辺に親しめるように、河川の整備に併せ、管理用通路や緩傾斜型護岸を設置したり、スーパー堤防の整備におけるスロープの設置やテラスの連続化を図るなど、可能な限りバリアフリー化の推進を図ります。 また、整備済の箇所においても、堤防・護岸の緑化などにより、水辺の散策路での環境の充実を図ります。 (1)中小河川整備での取組 @、護岸整備に合わせた管理用通路の設置 A、背後に余裕のある場合は、緩傾斜型護岸で整備し、併せてスロープを設置します。 (2)低地河川整備での取組 @、スーパー堤防等の整備に併せ、スロープの設置を図ります。また、テラスの連続化やスロープの設置などを推進し、バリアフリー化を図ります。 (3)整備済河川での取組 @、整備済の箇所において、堤防・護岸の緑化などにより、水辺の散策路での環境の充実を図ります。 ■ 都立公園の整備〔建設局〕 緑のネットワークの拠点となる都立公園について、新規及び既設の公園整備の際には、「東京都福祉のまちづくり条例」に沿って整備を進めます。主な整備内容は、園路等の段差解消、スロープの設置、車いす対応の水飲み等の設置等です。 (131ページ) 主な施策(続き) <住宅の整備> ■ 既存の都営住宅のバリアフリー化(エレベーター設置)の推進〔住宅政策本部〕 都営住宅等の公共住宅の建替えに当たっては、良質な住宅供給を推進する観点から全てのバリアフリー化を行っています。 既設都営住宅についても、エレベーターやスロープの設置などのバリアフリー化を進めます。 ■ 都営住宅団地の建替えに伴う地域開発整備〔住宅政策本部〕 都営住宅の建設時に良好な市街地の形成と生活環境及び福祉の向上に寄与することを目的として、公共・公益的施設を「東京都が行う公共住宅建設に関する地域開発要綱」に基づき地元自治体の基本構想等に整合させながら整備します。 (132ページ) 施策目標U、地域における自立生活を支える仕組みづくり 1、地域におけるサービス提供体制の整備 現状と課題 (障害者の在宅生活等を支えるサービス) ○ 障害者総合支援法では、区市町村は障害者が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、関係機関との緊密な連携を図りつつ、必要な自立支援給付及び地域生活支援事業を総合的かつ計画的に実施することとなっています。 (このページの図は割愛しています。) ○ 障害者の地域生活を支える障害福祉サービスは、居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護などの訪問系サービス、日中活動の場である生活介護や就労支援などの通所サービスや在宅生活を支える短期入所などの日中活動系サービス、地域居住の場であるグループホームなどのサービスがあります。 ○ 令和4年の障害者総合支援法の改正により、グループホームの支援内容として、一人暮らし等を希望する利用者に対する支援や退居後の一人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点について、法律上明確化されました。 ○ 地域における居住の場としてのグループホームの充実を図るとともに、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援、自立訓練等の推進により、入所施設・精神科病院等から地域生活への移行を円滑に進めることが必要です。これらのサービスと居住支援法人との連携を推進することで、一人暮らし等を希望する障害者への支援等の充実を図る必要があります。 (133ページ) ○ 東京都は、区市町村における支給実績や利用見込みを踏まえて、東京都全域におけるサービスの必要な見込量を算出するとともに、区市町村が必要な障害福祉サービスを確保できるよう、基盤整備を進めていく必要があります。 ○ 平成30年度の障害福祉サービス等報酬改定では、居宅介護、生活介護、短期入所等において、障害者(児)や高齢者が共に利用できる「共生型サービス」が位置付けられました。 ○ 共生型サービスの活用により、障害者が65歳以上になっても、従来から障害福祉で利用してきたサービスの継続利用が可能となるほか、多様な利用者が共に暮らし支え合うことで、お互いの暮らしが豊かになるなどのメリットがあります。 ○ 令和5年4月現在、都内における共生型サービスの指定件数は、以下のとおりです。  ・共生型障害福祉サービス事業所※1 163か所(居宅介護78、重度訪問介護69、生活介護12、自立訓練4)  ・共生型介護保険サービス事業所※2  46か所(通所介護5、訪問介護41) ※1 既に介護保険サービスとして、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイに相当する事業の指定を受けている事業所で、共生型障害福祉サービスの指定を受けたもの ※2 既に障害福祉サービスとして、ホームヘルプサービス、デイサービス、ショートステイに相当する事業の指定を受けている事業所で、共生型介護保険サービスの指定を受けたもの (地域生活基盤の整備状況) ○ 東京都では、第6期東京都障害福祉計画のサービスの必要見込量を確保するために、「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」(令和3年度から令和5年度)を策定し、地域生活基盤の整備を進めてきました。 (134ページ) ○ 地域居住の場であるグループホームは、3か年の整備目標数2,500人増に対し、令和4年度末時点で2,175人増と順調に整備が進んでいます。 〇 しかし、全体の数は増加しているものの、強度行動障害を有する障害者や医療的ケアが必要な障害者が利用できるグループホームは十分ではありません。 障害者の高齢化や障害の重度化に対応するため、重度障害者の受入体制の整備が課題となっています。 ○ 日中活動の場である通所施設等については、3か年プランの整備目標数5,000人増に対し、令和4年度末時点で2,484人増となっています。今後も、地域で暮らす障害者の多様なニーズに応えるため、整備を進めていくことが必要です。 ○ 短期入所は、3か年プランの整備目標数160人増に対し、令和4年度末時点で75人増となっています。今後のニーズへの対応や地域生活支援拠点等として必要な基盤を確保するために、積極的に整備を進めていくことが必要です。 地域生活基盤の整備状況(年度末) 注、令和5年度末は3か年プランによる整備目標数 地域居住の場(グループホーム)の定員 平成17年度、2,645人分、平成20年度、3,919人分、平成23年度、5,409人分、平成26年度、7,221人分、平成29年度、9,077人分、令和2年度、11,876人分、令和3年度、13,108人分、令和4年度、14,051人分、令和5年度(見込)、14,806人分 日中活動の場(通所施設等)の定員 注、都外施設の生活介護事業所定員を含む 平成17年度、22,014人分、平成20年度、28,112人分、平成23年度、35,801人分、平成26年度、42,740人分、平成29年度、50,269人分、令和2年度、53,094人分、令和3年度、54,412人分、令和4年度、55,578人分、令和5年度(見込)、56,988人分 在宅サービス(短期入所)の定員 平成17年度、451人分、平成20年度、624人分、平成23年度、741人分、平成26年度、876人分、平成29年度、1,050人分、令和2年度、1,254人分、令和3年度、1,297人分、令和4年度、1,329人分、令和5年度(見込)、1,365人分 (福祉局資料) (135ページ) (障害福祉サービス利用者の状況) ○ 障害者の高齢化や障害の重度化が進む中、サービスを利用する障害者の状況の変化に対応できる手厚いサービスの提供が求められています。 ○ 障害者が地域生活を継続できるよう、障害者の高齢化や障害の重度化にも対応できる常時の支援体制を確保することが重要です。 年齢別利用者数、利用者全体に占める障害支援区分別割合 【グループホーム】 平成30年度、40歳未満、3,963人、40歳以上、6,690人、計、10,653人、区分4〜6、43.4%、区分なし〜区分3、56.6% 令和元年度、40歳未満、4,254人、40歳以上、7,194人、計、11,448人、区分4〜6、44.2%、区分なし〜区分3、55.8% 令和2年度、40歳未満、4,610人、40歳以上、7,861人、計、12,471人、区分4〜6、44.7%、区分なし〜区分3、55.3% 令和3年度、40歳未満、5,090人、40歳以上、8,630人、計、13,720人、区分4〜6、46.5%、区分なし〜区分3、53.5% 令和4年度、40歳未満、5,540人、40歳以上、9,326人、計、14,866人、区分4〜6、46.6%、区分なし〜区分3、53.4% 【生活介護】 平成30年度、40歳未満、9,116人、40歳以上、12,485人、計、21,601人、区分5〜6、75.8%、区分なし〜区分4、24.2% 令和元年度、40歳未満、9,153人、40歳以上、12,747人、計、21,900人、区分5〜6、76.3%、区分なし〜区分4、23.7% 令和2年度、40歳未満、9,309人、40歳以上、13,079人、計、22,388人、区分5〜6、76.5%、区分なし〜区分4、23.5% 令和3年度、40歳未満、9,428人、40歳以上、13,234人、計、22,662人、区分5〜6、77.3%、区分なし〜区分4、22.7% 令和4年度、40歳未満、9,535人、40歳以上、13,234人、計、22,769人、区分5〜6、77.7%、区分なし〜区分4、22.3% (東京都国民健康保険団体連合会の統計調査データより作成) (136ページ) ○ たんの吸引や経管栄養等、日常生活を送る上で医療的ケアが必要な障害者の中には、訪問看護サービスなどを利用しながら、家族による介護により、在宅で生活をしている人もいます。今後、家族の高齢化が進んでいく中、医療的ケアを必要とする障害者をグループホームでも受け入れていく取組が一層必要となります。 ○ また、日中活動の場である通所施設等や短期入所においても、医療的ケアを必要とする障害者が必要なサービスを利用できるよう受入体制を充実するなど、地域生活を支える取組の推進が必要です。 ○ 令和4年の障害者総合支援法等の改正により、令和6年4月から、障害福祉サービス事業者等の指定等について障害福祉計画等との調整を図る見地から、区市町村長が都道府県知事に対し意見を申し出ることを可能とする仕組みが創設されました。 (地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実) ○ 障害者の親元からの自立や、「親なき後」を見据えた地域の支援体制整備が引き続き課題となっています。家族の高齢化等による状況の変化や緊急事態にも対応し、障害者が地域での生活を継続できるための支援体制として、地域生活支援拠点等を整備することが重要です。 注、「親なき後」:日常的に親からの支援を受けながら暮らしてきた障害者が、親の死後、生活上の様々な課題に直面すること。 ○ 第6期東京都障害福祉計画では、「各区市町村に少なくとも一つ以上の地域生活支援拠点等を確保」しつつ、その機能の充実のため、「各区市町村において年1回以上運用状況を検証及び検討」することを成果目標として設定し、整備促進を図ってきました。 〇 その結果、令和4年度末時点での整備済自治体は27区市町村、年1回以上運用状況を検証及び検討を行った自治体は24区市町村となっています。 ○ 令和4年の障害者総合支援法の改正により、令和6年4月から、緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域生活支援拠点等を障害者総合支援法に位置付けるとともに、区市町村における整備が努力義務化されました。 ○ 引き続き、区市町村による地域生活支援拠点等の積極的な整備促進と機能の十分な活用を支援していくことが必要です。 ○ こうした拠点等の整備に併せて、地域生活支援拠点等と基幹相談支援センターのそれぞれの役割を踏まえた効果的な連携の確保も必要です。 (137ページ) (厚生労働省資料「地域生活支援拠点等の整備について」の図は割愛しています。) (138ページ) 【参考】地域生活支援拠点等に必要な機能(具体的内容) 地域生活支援拠点等の整備に当たっては、支援困難な障害者等の受入れを前提として、既に地域にある機能を含め、原則、次の5つの機能全てを備えることとする。地域の実情を踏まえ、必要な機能の判断は最終的に市町村(特別区を含む。以下同じ。)が行う。 @、相談 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援事業とともに地域定着支援を活用してコーディネーターを配置し、緊急時の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録した上で、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネートや相談その他必要な支援を行う機能 A、緊急時の受入れ・対応 短期入所を活用した常時の緊急受入体制等を確保した上で、介護者の急病や障害者の状態変化等の緊急時の受入れや医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能 B、体験の機会・場 地域移行支援や親元からの自立等に当たって、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能 C、専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者や行動障害を有する者、高齢化に伴い重度化した障害者に対して、専門的な対応を行うことができる体制の確保や、専門的な対応ができる人材の養成を行う機能 D、地域の体制づくり 基幹相談支援センター、委託相談支援事業、特定相談支援、一般相談支援等を活用してコーディネーターを配置し、地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能 (平成29年7月7日「地域生活支援拠点等の整備促進について(厚生労働省通知)」より) (139ページ) 取組の方向性 (障害者・障害児地域生活支援3か年プラン) ○ 令和6年度から令和8年度までを計画期間とする、新たな「障害者・障害児地域生活支援3か年プラン」に基づき、地域生活基盤の整備を積極的に進めていきます。 障害者・障害児地域生活支援3か年プランによる整備目標 事項、地域居住の場の整備(グループホーム) 内容、障害者の地域生活への移行を進めるとともに、地域で安心して暮らせるよう、グループホームの整備を促進します。 令和8年度末整備目標、2,700人増 事項、日中活動の場の整備(通所施設等) 内容、特別支援学校の卒業生や地域生活に移行する障害者、在宅の障害者等の多様なニーズに応えるため、日中活動の場(通所施設等)の整備を促進します。 令和8年度末整備目標、5,100人増 事項、在宅サービスの充実(短期入所) 内容、障害者・障害児が身近な地域で短期入所を利用できるよう、整備を促進します。 令和8年度末整備目標、140人増 ○ 重度の障害者に対応した地域居住の場(グループホーム)については、整備費の設置者負担を軽減する特別助成を行います。 ○ 日中活動の場(通所施設等)及び在宅サービス(短期入所)については、利用者の高齢化、障害の重度化、医療的ケアなどの多様なニーズへの対応や地域生活支援の拠点の整備を促進していくため、対象となる施設の整備に対して、引き続き特別助成を行います。 ○ さらに、重度化等への対応や、特に受入れが難しい強度行動障害を有する障害者や医療的ケアが必要な障害者等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額の上乗せなど補助の拡充を実施します。 注、強度行動障害:自傷、他傷、こだわり、もの壊し、睡眠の乱れ、異食、多動など本人や周囲の人のくらしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要になっている状態。 (140ページ) ○ また、都有地の活用促進を図るとともに、借地について、借地料への補助を行うほか、定期借地権を利用する場合に借地期間の条件を緩和して一時金への補助を行うなど、用地確保に対して支援します。 ○ 短期入所については、家屋を借り上げる場合の権利金など開設準備経費への補助を行い、整備促進を図ります。 ○ 区市町村と連携し、地域ごとの障害福祉サービス等のニーズや地域の実情を適切に踏まえた事業所の整備を進めます。 ○ 地域生活基盤における重度障害者(強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者や医療的ケアを必要とする障害者等)の利用増を目指して、障害者・障害児地域生活支援3か年プランに、重度障害者の利用者数の目標を掲げます。 地域生活基盤における重度障害者の利用者数の見込 事項、地域居住の場(グループホーム) 令和8年度末目標、1,000人増 事項、日中活動の場(生活介護) 令和8年度末目標、2,600人増 事項、在宅サービス(短期入所) 令和8年度末目標、1,500人増 (注)各人数は、重度障害者や医療的ケア等に係る加算等の算定対象者数(複数の加算等対象者数の合計)。 ○ 重度化等への対応や、特に受入れが難しい強度行動障害や医療的ケアが必要な障害者等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額の上乗せなど補助の拡充を実施します。[再掲] ○ 身体上又は行動特性上、特別な支援を必要とする重度の利用者を受け入れるために、手厚い職員配置を行うグループホームに対し、体制確保のための支援を行います。あわせて、強度行動障害を有する障害者を支援するため、更に手厚い職員配置を行う事業所を評価し支援を行います。 ○ 強度行動障害を有する障害者や家族等のニーズや課題に応じた適切な支援ができるよう、強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践)を実施し、障害福祉サービス事業所職員等の専門性の強化を図ります。 (141ページ) (在宅サービス等の充実) ○ 医療的ケアが必要な障害者が、地域で医療的な支援を受けながら、短期入所やグループホームなど障害福祉サービスを利用できる体制を構築するため、地域の実情に応じ障害者に対するサービスの充実に取り組む区市町村を支援します。 ○ また、障害者の高齢化や障害の重度化、地域生活への移行など、障害者の状況の変化にも対応できるよう、定期的な巡回訪問や随時の対応により障害者の自立生活を支える自立生活援助の活用や、たん吸引等の医療的ケアや強度行動障害など多様な障害の特性に応じた適切な支援を提供できる人材の養成などにより、障害福祉サービスの提供体制の整備を推進します。 ○ 共生型サービスが普及し、適切なサービスが提供されるよう、障害福祉サービス事業者等に対し、運営等の基準や報酬の仕組み等について、必要な情報提供を行っていきます。 (地域生活支援拠点等が有する機能の充実に関する成果目標) ○ 東京都においては、国の基本方針に即しつつ、区市町村の実情も踏まえ、以下のように目標を設定します。 地域生活支援拠点等が有する機能の充実に関する成果目標 事項、地域生活支援拠点等の整備 令和8年度末目標、各区市町村に少なくとも1つ以上確保 令和4年度末実績、27区市町村 事項、運用状況の検証、検討 令和8年度末目標、各区市町村において年1回以上運用状況を検証、検討 令和4年度末実績、24区市町村 ○ 東京都は、区市町村における地域生活支援拠点等の整備状況を把握するとともに、地域生活支援拠点等の整備の促進や機能の充実、連携機能を強化するため、好事例の紹介を行うなど必要な支援を行っていきます。 (142ページ) (障害福祉サービス等の活動指標) ○ 本計画では、現在の利用実績等に関する分析、障害者等のサービスの利用に関する意向、利用者の心身の状況等を勘案しつつ、区市町村の見込量を集計したものを基に、東京都における見込量を設定します。 【訪問系サービス】 サービスの種類、居宅介護、事項(単位)、サービス量(時間)、令和4年度実績、287,434、令和6年度見込み、449,353、令和7年度見込み、460,516、令和8年度見込み、472,153、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、16,684、令和6年度見込み、18,120、令和7年度見込み、18,559、令和8年度見込み、19,038 サービスの種類、重度訪問介護、事項(単位)、サービス量(時間)、令和4年度実績、625,151、令和6年度見込み、1,350,940、令和7年度見込み、1,384,361、令和8年度見込み、1,416,953、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、1,952、令和6年度見込み、2,247、令和7年度見込み、2,312、令和8年度見込み、2,374 サービスの種類、同行援護、事項(単位)、サービス量(時間)、令和4年度実績、88,037、令和6年度見込み、138,348、令和7年度見込み、141,467、令和8年度見込み、144,720、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、3,470、令和6年度見込み、4,229、令和7年度見込み、4,341、令和8年度見込み、4,460 サービスの種類、行動援護、事項(単位)、サービス量(時間)、令和4年度実績、21,134、令和6年度見込み、46,391、令和7年度見込み、49,011、令和8年度見込み、51,850、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、838、令和6年度見込み、1,017、令和7年度見込み、1,081、令和8年度見込み、1,149 サービスの種類、重度障害者等包括支援、事項(単位)、サービス量(時間)、令和4年度実績、0、令和6年度見込み、4,466、令和7年度見込み、4,466、令和8年度見込み、9,506、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、0、令和6年度見込み、10、令和7年度見込み、10、令和8年度見込み、11 注、各年度の末月における月間の利用実績及び見込みです(実績は東京都国民健康保険団体連合会の統計調査データ、見込みは区市町村報告によります。)。 (143ページ) 【日中活動系サービス】 サービスの種類、生活介護、事項(単位)、サービス量(にんにち分)、令和4年度実績、467,074、令和6年度見込み、465,009、令和7年度見込み、476,039、令和8年度見込み、487,670、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、23,018、令和6年度見込み、24,211、令和7年度見込み、24,701、令和8年度見込み、25,209 サービスの種類、自立訓練(機能訓練)、事項(単位)、サービス量(にんにち分)、令和4年度実績、2,628、令和6年度見込み、3,141、令和7年度見込み、3,216、令和8年度見込み、3,282、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、256、令和6年度見込み、336、令和7年度見込み、344、令和8年度見込み、352 サービスの種類、自立訓練(生活訓練)、事項(単位)、サービス量(にんにち分)、令和4年度実績、25,945、令和6年度見込み、34,200、令和7年度見込み、39,971、令和8年度見込み、47,805、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、1,798、令和6年度見込み、2,298、令和7年度見込み、2,498、令和8年度見込み、2,732人 サービスの種類、就労選択支援、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、なし、令和6年度見込み、なし、令和7年度見込み、1,268、令和8年度見込み、1,413 サービスの種類、就労移行支援、事項(単位)、サービス量(にんにち分)、令和4年度実績、78,502、令和6年度見込み、83,606、令和7年度見込み、86,643、令和8年度見込み、89,689、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、4,494、令和6年度見込み、5,404、令和7年度見込み、5,602、令和8年度見込み、5,806 サービスの種類、就労継続支援(A型)、事項(単位)、サービス量(にんにち分)、令和4年度実績、40,078、令和6年度見込み、41,372、令和7年度見込み、42,990、令和8年度見込み、44,659、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、2,050、令和6年度見込み、2,225、令和7年度見込み、2,313、令和8年度見込み、2,402 サービスの種類、就労継続支援(B型)、事項(単位)、サービス量(にんにち分)、令和4年度実績、402,108、令和6年度見込み、398,061、令和7年度見込み、409,110、令和8年度見込み、404,686、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、24,629、令和6年度見込み、25,822、令和7年度見込み、26,634、令和8年度見込み、37,560 サービスの種類、就労定着支援、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、2,318、令和6年度見込み、2,822、令和7年度見込み、3,045、令和8年度見込み、3,286 ここまでの(計)、事項(単位)、サービス量(にんにち分)、令和4年度実績、1,016,335、令和6年度見込み、1,025,389、令和7年度見込み、1,057,969、令和8年度見込み、1,077,791、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、56,245、令和6年度見込み、60,296、令和7年度見込み、62,092、令和8年度見込み、74,061 サービスの種類、療養介護、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、1,392、令和6年度見込み、1,431、令和7年度見込み、1,445、令和8年度見込み、1,459 サービスの種類、短期入所(ショートステイ)、事項(単位)、サービス量(にんにち分)、令和4年度実績、45,664、令和6年度見込み、52,296、令和7年度見込み、56,924、令和8年度見込み、62,426、事項(単位)、サービス量(にんにち分)の(内訳)福祉型、令和4年度実績、42,007、令和6年度見込み、43,218、令和7年度見込み、46,498、令和8年度見込み、50,349、事項(単位)、サービス量(にんにち分)の(内訳)医療型、令和4年度実績、3,657、令和6年度見込み、9,078、令和7年度見込み、10,426、令和8年度見込み、12,077、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、5,433、令和6年度見込み、7,001、令和7年度見込み、7,435、令和8年度見込み、7,918 注1、各年度の末月における月間の利用実績及び見込みです(実績は東京都国民健康保険団体連合会の統計調査データ、見込みは区市町村報告によります。)。 注2、生活介護及び就労継続支援(B型)については、本計画上、18歳以上の障害児施設入所者を含めていません。 注3、(計)の利用者数には、就労選択支援及び就労定着支援の利用者数を含めていません。 (144ページ) 【居住系サービス等】 サービスの種類、自立生活援助、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、242、令和6年度見込み、367、令和7年度見込み、405、令和8年度見込み、441 サービスの種類、共同生活援助(グループホーム)、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、14,866、令和6年度見込み、16,556、令和7年度見込み、17,510、令和8年度見込み、18,512 サービスの種類、施設入所支援、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、8,561、令和6年度見込み、8,571、令和7年度見込み、8,489、令和8年度見込み、8,400 サービスの種類、地域生活支援拠点等、事項(単位)、設置箇所数(自治体数)、令和4年度実績、27、令和6年度見込み、40、令和7年度見込み、41、令和8年度見込み、62、事項(単位)、機能充実に向けた検証、検討の回数(回)、令和4年度実績、24、令和6年度見込み、82、令和7年度見込み、84、令和8年度見込み、88 【相談支援】 サービスの種類、計画相談支援、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、16,730、令和6年度見込み、25,874、令和7年度見込み、27,321、令和8年度見込み、28,863 サービスの種類、地域移行支援、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、98、令和6年度見込み、229、令和7年度見込み、263、令和8年度見込み、298 サービスの種類、地域定着支援、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、282、令和6年度見込み、451、令和7年度見込み、520、令和8年度見込み、609 注1、各年度の末月における月間の利用実績及び見込みです(実績は東京都国民健康保険団体連合会の統計調査データ、見込みは区市町村報告によります。)。ただし、相談支援については、月平均の利用実績及び見込みです。 注2、施設入所支援については、本計画上、18歳以上の障害児施設入所者を含めていません。 注3、地域生活支援拠点等は、各年度末時点の見込みです。 (145ページ) 主な施策 <地域居住の場の整備> ■ グループホームの整備・運営の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)〔福祉局〕 障害者の地域社会における自立を支援するため、生活の場を提供し、食事の介護その他必要な援助等を行います。 「3か年プラン」に係る整備費補助 (1)施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の2ぶんの1を特別助成します。ただし、利用者の高齢化、障害の重度化、医療的ケアに対応するものに限ります。 (2)重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せするなど補助の拡充を実施します。 ◇障害者グループホーム事業を行う社会福祉法人等に、既設の都営住宅を提供します。(住宅政策本部) ■ 障害者グループホーム体制強化支援事業〔福祉局〕 特別な支援を必要とする重度の利用者を受け入れるために、手厚い職員配置や支援スキルの共有を行っているグループホームに対し、体制確保のための補助を行います。 ■ 重度身体障害者グループホームの運営の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)〔福祉局〕 重度の身体障害者に対し、低額な料金で日常生活に適する居室その他の設備を利用させるとともに、介助員を配置するほか地域資源(ヘルパー等)を活用して地域生活を実現します。 ■ グループホーム地域ネットワーク事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)〔福祉局〕 地域のグループホーム同士がネットワークを構築し、職員の人材育成やグループホーム相互の連携強化等を進めることで、援助の質の向上を図ります。 ■ 医療連携型グループホーム事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)〔福祉局〕 障害者グループホームにおいて、医療的ケアが必要な障害者に医療支援を行う生活支援員等を配置するとともに、医療連携ケア会議等により、医療的ケアが必要な障害者のグループホーム受入促進に主体的に取り組む区市町村を支援します。 (146ページ) 主な施策(続き) <日中活動の場の整備> ■ 日中活動の場(通所施設等)の整備・運営の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)〔福祉局〕 特別支援学校の卒業生等の利用希望に応えるため、多様な日中活動の場(通所施設等)を確保し、必要な支援を提供します。 (1)生活介護 (2)自立訓練(機能訓練・生活訓練) (3)就労移行支援 (4)就労継続支援(A型・B型) 「3か年プラン」に係る整備費補助 (1)施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の2ぶんの1を特別助成します。ただし、利用者の高齢化、障害の重度化、医療的ケアに対応するもの及び地域生活支援の拠点となるものに限ります。 (2)重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せするなど補助の拡充を実施します。 <在宅生活を支えるサービスの充実> ■ 訪問系サービス(ホームヘルプサービス等)の充実〔福祉局〕 (1)居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 (2)重度訪問介護 重度の肢体不自由者等で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 (3)同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供(代筆・代読を含む)、移動の援護等の外出支援を行います。 (4)行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、居宅内や外出時における危険を回避するために必要な支援を行います。 (5)重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 (147ページ) 主な施策(続き) ■ 短期入所事業(ショートステイ)の充実(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)〔福祉局〕 介護者の事情による場合など必要なときに、障害者(児)が短期間、身近な地域で必要な支援を受けられるよう、短期入所事業(ショートステイ)の充実を図ります。 「3か年プラン」に係る整備費補助 (1)施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の2ぶんの1を特別助成します。 (2)重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施します。 ■ 短期入所開設準備経費等補助事業〔福祉局〕 障害者(児)の地域生活支援の更なる推進を図るため、賃貸物件を活用した短期入所の新設・増設に係る準備経費への補助を行います。 ■ 障害福祉サービス等医療連携強化事業〔福祉局〕 医療的ケアを要する障害者への支援のため、障害者支援施設等に看護師を配置し、短期入所事業所等と訪問看護事業所の連携構築や地域の障害者等に対する医療的な相談支援等に取り組む区市町村を支援します。 <用地の確保> ■ 定期借地権の一時金に対する補助〔福祉局〕 施設用地確保のために、定期借地権を設定した場合の一時金の一部を助成することにより、日中活動系サービス事業所やグループホーム等の整備促進を図ります。 ■ 借地を活用した障害者(児)施設設置支援事業〔福祉局〕 障害者(児)の日中活動の場及び住まいの場等を確保するため、また、事業者の事業開始初期の経営の安定化を目的として、国有地又は民有地を借り受けて、障害者(児)施設の整備を行う事業者に対し、借地料の一部を補助します。 ■ 都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業〔福祉局〕 都有地の減額貸付けを行い、障害福祉サービス基盤の整備促進を図ります。 <強度行動障害を有する障害者> ■ 強度行動障害支援者養成研修(東京都地域生活支援促進事業)〔福祉局〕 強度行動障害を有する者等に対し、適切な支援を行う職員等の人材育成を進めます。 (1)強度行動障害支援者養成研修(基礎研修) (2)強度行動障害支援者養成研修(実践研修) (148ページ) 2、地域生活を支える相談支援体制等の整備 (1)相談支援体制の整備 現状と課題 (相談支援事業所の役割) ○ 障害者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むためには、障害福祉サービスの提供体制を確保するのと同時に、障害者のサービス利用を支え、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築が不可欠です。 ○ 相談支援事業者等は、障害者や家族が抱える複合的な課題を把握し、家族の支援も含め、適切な保健、医療、福祉サービスにつなげる等の対応が必要であり、様々な機関との連携に努めることが必要です。 (区市町村の役割) ○ 令和4年3月現在、計画相談支援の利用状況は着実に増加してきています。区市町村においては、引き続き、希望する全ての障害福祉サービス利用者にサービス等利用計画が作成できるよう、計画相談支援の体制整備を積極的に進めることが必要です。 ○ 一方、施設入所者や精神科病院に入院中の精神障害者の地域生活への移行を促進し、障害者が住み慣れた地域での生活を続けていくためには、地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の充実が不可欠ですが、現状では未だ利用が十分に進んでいません。 ○ 区市町村において成果目標に掲げた入所施設・精神科病院から地域生活への移行に係る取組や、地域生活支援拠点等の整備に向けた取組と併せて、地域相談支援の体制の充実を図る必要があります。 ○ さらに、障害の特性が理解されにくい精神障害、発達障害、高次脳機能障害などについては、生活のしづらさの原因が障害であると本人や周囲の人々が気付かないこともあります。このような障害者を専門的な支援に確実につなげるためにも、障害のある人に接する機会のある様々な分野の相談支援の関係者が連携していくことが必要です。 ○ 難病患者等について、引き続き、身体障害者手帳を持っていなくても障害者総合支援法に基づく給付の対象となることを含め、障害福祉サービスの周知を図る必要があります。 ○ 区市町村においては、地域における相談支援の中核となる基幹相談支援センターを設置し、人材の育成、特定相談支援事業所等からの困難事例等に関する相談・助言、地域の関係機関へのフィードバック等、障害者の継続的な地域生活を支援する相談支援体制の整備が必要です。 (149ページ) ○ 令和4年の障害者総合支援法の改正により、令和6年4月から、各区市町村において基幹相談支援センターの設置が努力義務化されるとともに、基幹相談支援センターの業務として、相談支援事業者に対する相談、助言、指導等の業務が法律上明確化されました。未設置の区市町村において、今後基幹相談支援センターの設置を進めることが求められます。 今後の基幹相談支援センターの全体像(令和6年4月1日以降)の図は割愛しています。 (東京都の役割) ○ 東京都では、区市町村と連携するとともに、相談支援専門員や主任相談支援専門員、サービス管理責任者等について、地域のニーズを踏まえて計画的に養成する必要があります。 ○ また、区市町村における基幹相談支援センターの設置状況を把握するとともに、基幹相談支援センターが設置されていない区市町村に対し、広域的な観点からその設置及び機能の充実・強化に向けた支援に取り組むことが必要です。 ○ 障害福祉サービス等の提供に当たっては、障害者への意思決定支援の適切な実施が重要であり、事業者に対し「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(平成29年3月31日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の普及啓発や意思決定支援に関する研修を推進していく必要があります。 (150ページ) (自立支援協議会等) ○ 自立支援協議会(障害者総合支援法第89条の3第1項に規定する協議会)は、関係機関等の緊密な連携の下、地域での課題を共有しながら、協議を行い、障害者等の支援体制の整備につなげていく重要な役割を担っています。 ○ 東京都は、引き続き、先進的取組事例の紹介や障害当事者や家族が参画することの重要性を周知するなど、区市町村の協議会の活性化を図り支援体制等の充実につなげるための支援を行う必要があります。 ○ 介護保険制度の対象となる障害者については、介護保険サービスの利用が原則優先となりますが、障害福祉サービス固有のサービスが必要な場合などにおいては、引き続き障害福祉サービスを利用することが可能であり、個々の障害者の状況に応じた支援が必要です。 (家族への支援) ○ 近年、家族が本来持っていた機能の低下、家族や世帯の課題や、取り巻く環境の多様化、複雑化から、障害者だけでなく、家族やヤングケアラーを含む家族介護者本人への支援や、家族や世帯そのものへの支援という視点が重要となっています。 取組の方向性 ○ 区市町村の相談支援体制の整備を支援するため、相談支援専門員の必要数を把握し、指定した研修事業者とも連携して、相談支援専門員の養成を着実に行います。また、地域課題についての協議や相談支援従事者への助言・指導等を実施するなど地域の相談支援体制において中核的な役割を果たす主任相談支援専門員を着実に養成します。 ○ 基幹相談支援センターを設置していない区市町村に設置を促すため、区市町村における設置状況を把握するとともに、相談支援に関するアドバイザーを派遣し、好事例の紹介や地域のネットワーク構築に向けた指導・調整等の広域的な支援を行い、地域における相談支援体制の整備を推進していきます。 ○ また、基幹相談支援センターの職員を対象とした研修を実施し、精神障害に関する対応力を向上させていきます。 ○ 地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)については、施設入所者や精神科病院に入院中の障害者の地域生活への移行を促進するため、相談支援事業所の積極的な活動に向けた支援などの様々な取組を通じて、入所施設や精神科病院と区市町村、相談支援事業所等の連携を進めることで、体制の充実を図ります。 (151ページ) ○ 障害福祉サービス事業者、相談支援事業者等に対する研修の中で、「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」の普及啓発を行っていきます。 ○ 区市町村の自立支援協議会の活性化を図り、支援体制等の充実につなげるため、先進的取組事例の紹介や障害当事者や家族が参画することの重要性を周知します。 ○ 障害者が高齢になっても必要なサービスを利用できるよう、区市町村、相談支援事業所、居宅介護支援事業所等による連携した対応を促していきます。 ○ 障害者の心身の状況等やサービス利用に関する本人意向の把握、施設や親族との調整、施設の退所に伴うサービス利用調整など、特定相談支援事業者が行う業務に支援を行い、施設入所者の地域生活への移行を更に進めます。 ○ 精神障害者の心身の状況や意向の把握、親族との調整、精神科病院の退院に伴うサービス利用調整など、一般相談支援事業者が行う業務に支援を行い、精神科病院からの地域生活への移行を更に進めます。 ○ 多機関連携の体制を強化するため、関係機関との連携等において核となるヤングケアラー・コーディネーターの人材育成を実施し、配置する区市町村を支援します。また、支援推進協議会を設置し、必要な支援策を検討していきます。 ○ ヤングケアラー・コーディネーターが取組を共有する連絡会を開催し、各区市町村間での横断的連携を強化します。また、連絡会を活用し検討内容を取りまとめた事例集を作成し、区市町村へ配布することで多機関連携ネットワークにおいて蓄積された支援の取組を区市町村間で共有します。 (152ページ) 主な施策 <相談支援体制の整備> ■ 相談支援従事者研修〔福祉局〕 障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要なサービスの総合的かつ計画的な利用支援等のため、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画を作成する相談支援専門員の養成及び資質の向上を図ります。 ■ 精神障害者地域移行体制整備支援事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 いわゆる「社会的入院」の状態にある精神障害者が円滑な地域移行や安定した地域生活を送るための体制整備を行うとともに、精神科医療機関と地域との相互理解及び連携強化の推進により、精神障害者が望む地域生活の実現を図り、もって精神障害者の福祉の向上を図ります。 (事業内容) (1)精神障害者地域移行促進事業 (2)グループホーム活用型ショートステイ事業 (3)精神障害者地域生活移行推進補助事業 (4)基幹相談支援センター向け研修 ■ 精神障害者社会復帰支援事業〔福祉局〕 地域活動支援センターの機能に加えて、専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の社会基盤との連携強化のための調整、地域住民ボランティア育成、障害に対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施する施設の運営を支援します。 (運営支援の対象) ・旧「精神障害者地域生活支援センター」から地域活動支援センターT型に移行した施設 ・相談支援事業を併せて実施しているか又は区市町村から相談支援事業の委託を受けていることを要件とします。 ■ 東京都心身障害者福祉センターの運営〔福祉局〕 身体障害者・知的障害者の生活の質の向上と自立を促進するため、区市町村、サービス事業者、地域の支援機関等に対する専門的・技術的支援、障害福祉に従事する人材の養成、都民に対する広報、普及・啓発など、専門的・広域的に区市町村や地域の支援機関を支援します。 また、高次脳機能障害など、広域的・専門的な対応が必要な障害に関する支援を行っていきます。 (153ページ) 主な施策(続き) ■ 都立(総合)精神保健福祉センターの運営〔福祉局〕 東京都における精神保健福祉の技術的中核機関として、区市町村や保健所等関係諸機関に対する技術指導・援助、教育研修、普及啓発、調査研究、精神保健福祉相談及び組織育成など、専門的・広域的に区市町村や地域の支援機関を支援します。 精神保健福祉センター (千代田区、中央区、文京区、台東区、墨田区、江東区、豊島区、北区、荒川区、板橋区、足立区、葛飾区、江戸川区、島しょ地域) 中部総合精神保健福祉センター (港区、新宿区、品川区、目黒区、大田区、世田谷区、渋谷区、中野区、杉並区、練馬区) 多摩総合精神保健福祉センター (多摩地域全域) ■ 東京都自立支援協議会〔福祉局〕 障害者(児)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができる地域社会を構築するため、相談支援体制を始めとする障害保健福祉に関する方策を協議する場として設置します。 ■ 精神障害計画相談支援従事者等養成研修事業〔福祉局〕 指定特定相談事業所等に対して、精神障害者に対する地域移行支援等の基本的知識及び技術の習得等に資する内容の研修を行い、地域移行・地域定着を担う事業所の資質向上と拡大を図ります。 ■ 東京都発達障害者支援センターの運営(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 発達障害児(者)及びその家族に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害に関する各般の問題について発達障害児(者)及びその家族からの相談に応じ、適切な指導又は助言を行うとともに、関係施設との連携強化等により、発達障害児(者)に対する地域における総合的な支援体制の整備を推進します。 (対象) 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢で発現する者のうち、言語の障害、協調運動の障害その他心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害を有する障害児(者)及びその家族 (154ページ) 主な施策(続き) ■ 高次脳機能障害支援普及事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 高次脳機能障害者及びその家族に対する専門的な相談支援を行うとともに、区市町村や関係機関との地域支援ネットワークの充実を図り、高次脳機能障害者に対する適切な支援が提供される体制を整備します。 区市町村や関係機関の職員等への研修を実施し、地域における適切な支援の普及・啓発を図り、高次脳機能障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにします。 (支援拠点) 東京都心身障害者福祉センター (事業内容) (1)相談支援 (2)支援ネットワークの構築 (3)都民や支援機関等への広報、普及・啓発、人材育成 ■ 障害児等療育支援事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 在宅心身障害児(者)の地域生活を支援するため、以下の事業を行います。 (1)在宅支援訪問療育等指導事業 相談・指導班を編成して、必要とする地域又は希望する家庭を定期的若しくは随時訪問して、在宅心身障害児(者)に対する各種相談・指導を行います。 (2)在宅支援外来療育等指導事業 外来の方法により、地域の心身障害児(者)に対し、各種相談・指導を行います。 (3)施設支援一般指導事業 障害児通所支援事業所及び障害児保育を行う保育所等の職員に、療育技術の指導を行います。 (155ページ) 主な施策(続き) ■ 保健所の機能の充実〔福祉局、保健医療局〕 身近なサービスを提供する市町村への支援や障害者や関係機関に対する相談支援の充実など、広域的・専門的・技術的拠点としての機能を充実します。 (主な事業) (1)障害者施設等の入所者等に対する受託検診 (2)障害者等歯科保健医療推進対策事業 (3)精神保健福祉相談・訪問指導 (4)精神障害者社会適応訓練事業(専門グループワーク) (5)在宅重症心身障害児(者)等訪問事業 (6)地域の関係機関、障害者施設職員等を対象とした人材育成や普及啓発(研修・講演会等) ■ 夜間こころの電話相談事業〔福祉局〕  夜間に起こるこころ(精神)の状態悪化(孤独感、不安感、憂うつ、抑うつ等)に関する電話相談に対応できる体制(都内全域)を確保し、相談者のストレス(不安感等の症状)の解消や医療への受診を働きかけることによって、病状悪化や自殺の予防を図ります。 ■ 障害者社会参加推進センター事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕  障害の有無にかかわらず、誰もが家庭や地域で明るく暮らすことができる社会づくりに向けて、障害者自らによる諸種の社会参加促進施策の体系的、効果的、効率的な推進を図り、障害者の地域における自立生活と社会参加を促進するための障害者社会参加推進センターを設置する団体に対して補助を行います。 (センターの主な事業内容) (1)社会参加推進協議会の設置 (2)専門相談(法律相談、雇用相談) (3)普及啓発 (156ページ) 主な施策(続き) ■(再掲)障害者デジタル技術支援総合基盤整備事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 障害者に対するデジタル技術利用相談支援を実施するとともに、区市町村の障害者デジタル技術活用支援体制を整備するために、区市町村職員等を対象とした研修を実施し、もって障害者の自立と社会参加促進に資します。 (1)デジタル技術に関する利用相談・情報提供 (2)デジタル技術活用支援者養成研修の実施 ■ 地域生活定着促進事業〔福祉局〕 高齢であり又は障害を有するため、福祉的な支援を必要とする矯正施設退所予定者又は被疑者等に対して、地域生活定着支援センターを設置し、身体の拘束が解かれた後直ちに福祉サービスへとつなぎ、社会復帰を支援します。 センターは、矯正施設退所後に必要な福祉サービス等のニーズを入所中から把握し、受入施設等の確保や福祉サービス等の申請支援を行うコーディネート業務、受入施設等に対するフォローアップ業務を実施します。また、釈放後に必要な援助等を継続的に行う被疑者等支援業務や、本人又はその家族、関係者等に相談支援業務等を実施します。 ■【新規】特定相談連携機能強化支援事業〔福祉局〕 特定相談支援事業者が関係機関等と連携するための経費を補助する区市町村の取組を支援し、障害者の地域移行の促進を図ります。 ■【新規】一般相談連携機能強化支援事業〔福祉局〕 一般相談支援事業者が保健所等と連携するための経費を補助する区市町村の取組を支援し、精神障害者の精神科病院からの地域移行等、障害者の地域移行・定着の促進を図ります。 ■ 東京都障害者相談支援体制整備事業〔福祉局〕 区市町村等を対象に相談支援に関するアドバイザー派遣等を実施により、地域のネットワーク構築を支援することで、相談体制整備の推進を図ります。 ■【新規】ヤングケアラー支援事業〔福祉局〕 ヤングケアラーを早期に発見して適切な支援につなげられるよう、関係機関の連携強化を一層促進するとともに、ヤングケアラーが抱える悩みを相談・共有するための相談支援体制を整備します。 (157ページ) 【コラム】「あだち若者サポートテラスSODA」 若者にとって身近な相談窓口とは? ○ こころの不調や精神疾患を最も発病しやすいのは、10〜20代の若者といわれています。こころの不調を認めた時は早く気づいて相談をし、適切な支援や治療を受けることで予防や回復の可能性を高めることにつながります。 ○ また、こころの不調については、家庭や学校、職場など身近な場所で起こる問題だからこそ家族や友人などに話しづらい場合も多く、地域において気軽に立ち寄ることができる相談窓口が必要です。 ○ 2022年7月、足立区では、北千住駅から徒歩約3分、カフェのような落ち着いた雰囲気のなか、若者の悩み相談を受け付ける専門窓口「あだち若者サポートテラス SODA(ソーダ)」(以下「SODA」といいます。)を開設しました。東京都からの補助を受けた足立区の事業として、医療法人財団厚生協会(東京足立病院)に委託し運営されています。 ○ SODAでは、若者のさまざまな困りごとについて、どのようなことでもワンストップで対応することを目指して、まずは、相談者の気持ちを整理するところからサポートしています。必要に応じて、医療機関や様々な専門機関への橋渡しも行います。 ○ 「学校や仕事に行きたくない」、「イライラする、ひどく落ち込む」など、家族や友達には言えないメンタル面や生活全般の悩みなどの相談を精神科医・精神保健福祉士などの専門スタッフが一緒に考え、問題を解決していきます。 ○ 2022年の開設以来、年間延べ約3,000件の相談があり、「SODAに通った事で、悩みやストレスを溜め込む事が減りました」、「家族のこと、仕事、生活のこともサポートしていただき、一つ一つ自分で解決していくことができました」、「就労支援のおかげで自分が納得のいく職場も見つかりました」など気持ちの整理や困りごとの解決に近づいたという声が上がっています。  「あだち若者サポートテラス SODA」 https://www.soda-adachi.com/ (158ページ) (2)障害福祉サービス等の質の確保・向上 (事業者等に対する指導検査) ○ 障害者が安心してサービスを利用するためには、サービスの提供主体である事業者等が法令を遵守するとともに、本人の意思決定に配慮しつつ適正なサービスを提供するよう、ルール遵守の徹底を図ることが不可欠です。そのためには、行政が、関係法令等に基づく適切な指導検査を実施し、良質な事業者等を育成していくことが重要となります。 ○ 平成25年4月に、社会福祉法の改正により、一つの区市の区域内で事業を実施する社会福祉法人への指導検査権限等が区市へ移譲されました。これを契機に、区市においては、法人と施設・事業所に対して一体的に指導検査を行うことを目指して体制の整備を進めています。 ○ さらに、平成29年4月には、社会福祉法の改正により、経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上、財務規律の強化等、社会福祉法人制度改革が行われました。社会福祉法人には、制度改革を踏まえ、より適正な運営が求められています。 ○ これまで東京都は、区市町村に対し、派遣研修生の受入れ、都と区市町村の合同検査の実施等の支援を行うとともに、区市町村との連絡会を開催し、情報の共有に取り組んできました。また、区市町村の指導検査の取組を推進するため、区市町村の事務の一部を、東京都が指定する法人に委託できる「指定事務受託法人制度」を平成30年4月から設けています。今後も事業者による適正なサービス提供を確保するため、区市町村の指導検査体制の強化と連携の推進に取り組む必要があります。 ○ あわせて、指導検査の実施に当たっては、指導検査に必要な文書の事前提出や当日準備、実地指導における当日対応など、事業者の負担を軽減する必要があります。 (福祉サービス第三者評価制度の推進) ○ 多様な事業者が提供する様々なサービスの中から、利用者が自ら必要なサービスを選択するためには、サービスの質の確保と事業所の特徴やサービスの内容などの情報提供が重要です。 ○ そのため、事業者のサービスの質の向上に向けた取組を促進するとともに、利用者のサービス選択のための情報を提供することを目的とした福祉サービス第三者評価制度を引き続き推進していく必要があります。 (159ページ) 福祉サービス第三者評価受審実績(障害者・児サービス分野) 平成29年度、663、平成30年度、677、令和元年度、940、令和2年度、1,025、令和3年度、825、令和4年度、1,064 (公益財団法人東京都福祉保健財団資料) (障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築) ○ 障害福祉サービス等が多様化するとともに、多くの事業者が参入している中、各事業者が改めて障害者総合支援法の基本理念を念頭に、障害福祉サービス等の提供を行うことが重要です。国の基本指針では、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組の一つとして、事業者等に対する指導検査の適正な実施と、その結果を関係区市町村と共有する体制を構築することを基本としています。 取組の方向性 (事業者等に対する指導検査) ○ 東京都は、障害福祉サービス事業者等の適正な事業運営やサービスの質の確保を図るため、引き続き適切に指導検査を実施していきます。 ○ 住民やサービス利用者に身近な区市町村が指導検査のノウハウを十分に蓄積できるよう、研修会や合同検査の実施などの支援を積極的に行うとともに、事業者の運営実態に関する情報共有や定期的な情報交換を行うことにより、指導検査体制の充実と区市町村との連携強化に取り組んでいきます。 ○ 社会福祉法人制度改革を踏まえ、法人の適正かつ安定的な運営により、障害福祉サービスが持続的・安定的に提供できるよう、所轄庁である区市等との連携により、法人に対する支援や指導検査の充実を図っていきます。 ○ 指導検査に係る事業者及び行政双方の事務負担の軽減と利便性の向上を図るため、書面による業務プロセスを大幅に見直すなど、デジタル技術を活用した社会福祉施設等に対する指導検査を推進していきます。 (160ページ) (指導検査システムを活用した都と事業者等の位置づけの図は割愛しています。) (161ページ) (福祉サービス第三者評価制度の普及・定着) ○ 福祉サービス第三者評価制度の普及・定着をより一層進めるとともに、事業者、利用者の双方がより分かりやすく有効に活用できる制度にするため、法制度改正等に対応した評価項目の策定・改定を行っていきます。 (障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築の成果目標) ○ 国の基本方針に即しつつ、区市町村の実情も踏まえ、以下のように目標を設定します。 障害福祉サービス等の質を向上させるための体制構築に関する成果目標 事項、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 令和8年度末目標、指導検査の適正な実施及びその結果を関係区市町村と共有する体制を引き続き確保 令和4年度末実績、体制あり (162ページ) ○ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関して、東京都における見込量を設定します。 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する活動指標 種類、指導監査の適正な実施及びその結果を区市町村と共有する体制の有無及び共有回数 令和6年度見込み、2回、令和7年度見込み、2回、令和8年度見込み、2回 種類、計画的な人材養成の推進、都が実施する研修の修了者数、相談支援従事者研修、初任者 令和6年度見込み、600人、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する 種類、計画的な人材養成の推進、都が実施する研修の修了者数、相談支援従事者研修、現任 令和6年度見込み、630人、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する 種類、計画的な人材養成の推進、都が実施する研修の修了者数、相談支援従事者研修、主任 令和6年度見込み、100人、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する 種類、計画的な人材養成の推進、都が実施する研修の修了者数、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修、基礎 令和6年度見込み、2,400人、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する 種類、計画的な人材養成の推進、都が実施する研修の修了者数、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修、実践 令和6年度見込み、1,600人、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する 種類、計画的な人材養成の推進、都が実施する研修の修了者数、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修、更新 令和6年度見込み、1,400人、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する 種類、相談支援専門員及びサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者への意思決定支援ガイドライン等を活用した研修の実施回数及び修了者数 令和6年度見込み、70回、6,730人、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する (163ページ) 主な施策 <障害福祉サービス等の質の確保・向上> ■ 指導検査における区市町村との連携〔福祉局〕 障害福祉サービス事業者等の指導に従事する区市町村の職員に対し、指導検査に関する情報・ノウハウを提供し、業務の理解を深めることを目的として、平成20年度から「指導検査支援研修会」を実施しています。 また、東京都と区市町村との情報交換及び実務に関する連絡調整を定期的に行い、東京都全体の指導検査体制の充実を図ることを目的として、平成22年度に「障害福祉サービス指導検査連絡会」を設置し、毎年2回程度開催しています。 ■ 福祉サービス第三者評価の普及〔福祉局〕 中立的な第三者である評価機関が福祉サービス事業者のサービスや経営を評価し、結果を公表することで、事業者のサービスの質の向上と利用者のサービス選択を支援することを目的として、平成15年度より実施しています。 東京都の福祉サービス第三者評価は、「利用者調査」と「事業評価」を併せて実施し、評価結果は「とうきょう福祉ナビゲーション」でインターネットを通じて広く公表しています。 東京都福祉サービス評価推進機構を設置し、評価機関の認証、評価者養成、共通評価項目の策定・改定、評価結果の公表、苦情対応、評価制度の普及啓発を行っています。 (164ページ) (3)地域生活支援事業等 現状と課題 ○ 地域生活支援事業等は、区市町村や都道府県が、地域の特性や利用者の状況に応じて選択・実施するもので、移動支援事業や意思疎通支援事業など障害者の自立した生活を支える重要なサービスをはじめ、理解促進研修・啓発事業、自発的活動支援事業、相談支援事業、成年後見制度利用支援事業、手話奉仕員養成研修事業などは必須事業として位置付けられています。 ○ 加えて、日常生活支援、社会参加支援、就業・就労支援などの任意事業や、サービス管理責任者、相談支援従事者などのサービス・相談支援者、指導者育成事業があります。 ○ 区市町村は、障害者が自立した生活を営めるよう、必須事業をはじめ、地域生活支援事業等を積極的に実施する必要があります。また、地域の障害者の日中活動や余暇活動の場を提供する地域活動支援センター機能強化事業や、家族支援等のための日中一時支援など、地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟に実施することが求められています。 ○ 東京都においても、専門性の高い事業や広域的な事業などについて、自ら地域生活支援事業を積極的に実施するとともに、国による全国一律の制度では対応し得ない課題への対応や、地域の実情に応じ、創意工夫を凝らして主体的な施策を展開する区市町村に対して支援を実施していくことが重要です。 取組の方向性 ○ 区市町村の地域生活支援事業等について、利用者のニーズに応じて支援が行われるよう、定期的に区市町村の取組状況を把握しつつ、着実な実施を促していきます。 ○ 都道府県地域生活支援事業等については、区市町村と連携しながら、人材の養成や広域的な調整を図るなど、広域自治体として地域における体制整備を支援していきます。 ○ また、東京都は引き続き「障害者施策推進区市町村包括補助事業」を実施し、地域の実情に応じて主体的に施策を展開する区市町村を支援していきます。 (165ページ) 地域生活支援事業(区市町村事業) ○理解促進研修・啓発事業 地域住民に対する、障害者(児)の理解を深めるための研修や啓発(イベントや教室の開催、パンフレットの配布等)を実施します。 ○自発的活動支援事業 障害者(児)やその家族、地域住民等が自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策活動、ボランティア活動等)を支援します。 ○相談支援事業 障害者(児)やその保護者等からの相談に応じ、必要な情報提供等を行います。また、協議会を設置し、地域の相談支援体制やネットワークを構築します。 ○成年後見制度利用支援事業 障害福祉サービスを利用し又は利用しようとする知的障害者等であり、補助を受けなければ成年後見制度の利用が困難である人に対する、後見人等の報酬等の経費の一部を補助します。 ○成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備し、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 ○意思疎通支援事業 聴覚、言語機能、音声機能、視覚その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある人を支援するために、手話通訳や要約筆記等を行う人を派遣します。 ○日常生活用具給付等事業 重度障害のある障害者(児)に対する、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与します。 ○手話奉仕員養成研修事業 聴覚障害者等との交流活動の促進等の支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成・研修を行います。 (166ページ) 地域生活支援事業(区市町村事業)(続き) ○移動支援事業 屋外での移動が困難な障害者(児)に、外出のための支援を行います。 ○地域活動支援センター 創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等を行う施設です。 ○任意事業 必須事業のほか、区市町村の判断により、障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業です。 地域生活支援事業(都道府県事業) ○専門性の高い相談支援事業 発達障害、高次脳機能障害など専門性の高い障害について、相談に応じ、必要な情報提供等を行います。 ○専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業 専門性の高い意思疎通支援者の養成研修を行います。 ○専門性の高い意思疎通支援を行う者の派遣事業 特に専門性の高い意思疎通支援者の派遣等を行います。 ○意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業 意思疎通支援者の派遣に係る区市町村相互間の連絡調整を行います。 ○広域的な支援事業 区市町村域を超えて広域的な支援が必要な事業を実施します。 ○サービス・相談支援者、指導者育成事業 障害福祉サービス、相談支援が円滑に行われるよう、サービス提供者等に対し研修を実施します。 ○任意事業 必須事業のほか、障害者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な事業です。 (167ページ) 東京都地域生活支援事業(主なもの)の実績及び見込み 【専門性の高い相談支援事業】 事業名、東京都発達障害者支援センターの運営、令和4年度実績、2か所(令和5年1月から)、2,345人、令和6年度見込み、2か所、2,415人、令和7年度見込み、2か所、2,487人、令和8年度見込み、2か所、2,562人、備考、実施個所数、利用者数 事業名、障害者就業・生活支援センター事業、令和4年度実績、3,452人、令和6年度見込み、3,960人、令和7年度見込み、4,214人、令和8年度見込み、4,468人、備考、利用者数 事業名、高次脳機能障害支援普及事業、令和4年度実績、1か所、448人、令和6年度見込み、1か所、528人、令和7年度見込み、1か所、623人、令和8年度見込み、1か所、735人、備考、実施個所数、利用者数 事業名、障害児等療育支援事業、令和4年度実績、8施設、令和6年度見込み、8施設、令和7年度見込み、8施設、令和8年度見込み、8施設、備考、実施個所数 【専門性の高い意思疎通支援を行う者の養成研修事業・派遣事業】 事業名、手話通訳者等養成事業、令和4年度実績、153人、令和6年度見込み、600人、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する、備考、修了者数 事業名、中途失聴・難聴者コミュニケーション事業(要約筆記者講習会)、令和4年度実績、15人、令和6年度見込み、養成24人、追加課程24人、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する、備考、修了者数 事業名、聴覚障害者意思疎通支援事業(広域型行事への派遣)、令和4年度実績、87件、令和6年度見込み、126件、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する、備考、派遣件数 事業名、盲ろう者通訳・介助者派遣事業、令和4年度実績、11,607件、44,567時間、令和6年度見込み、54,600時間、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する、備考、派遣件数、派遣時間数、 事業名、失語症者向け意思疎通支援者養成、令和4年度実績、必修基礎28人、応用11人、令和6年度見込み、必修基礎40人、応用20人、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する、備考、修了者数 事業名、失語症者向け意思疎通支援者派遣(意思疎通支援モデル事業)、令和4年度実績、171人、令和5年度事業終了、備考、派遣者数 事業名、失語症者向け意思疎通支援者派遣(意思疎通支援派遣促進事業)、令和6年度から事業化、令和6年度見込み、実施、令和7年度・令和8年度見込み、着実に実施する 【意思疎通支援を行う者の派遣に係る市町村相互間の連絡調整事業】 事業名、聴覚障害者意思疎通支援事業(広域的連絡調整)、令和4年度実績、実施、令和6年度見込み、実施、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する (168ページ) 東京都地域生活支援事業(主なもの)の実績及び見込み(続き) 【広域的な支援事業】 事業名、精神障害者地域移行体制整備支援事業(地域生活移行支援会議)※圏域会議を含む、 令和4年度実績、10回、令和6年度見込み、10回、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する 事業名、精神障害者地域移行体制整備支援事業(ピアサポーター登録者)、令和4年度実績、22人、令和6年度見込み、37人、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する 事業名、アウトリーチ支援事業(アウトリーチチーム設置か所数)、令和4年度実績、3か所、令和6年度見込み、3か所、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する 事業名、発達障害者支援体制整備推進事業(発達障害者支援体制整備推進委員会)、令和4年度実績、1回、令和6年度見込み、2回、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する 【その他の事業】 事業名、点訳奉仕員指導者養成、令和4年度実績、6人、令和6年度見込み、30人、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する、備考、修了者数 事業名、専門点訳奉仕員養成、令和4年度実績、6人、令和6年度見込み、30人、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する、備考、修了者数 事業名、朗読奉仕員指導者養成、令和4年度実績、8人、令和6年度見込み、20人、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する、備考、修了者数 事業名、音声機能障害者発声訓練指導者養成、令和4年度実績、未実施(新型コロナウイルス感染症による)、令和6年度見込み、12人、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する、備考、修了者数 事業名、ペアレントメンター養成、令和4年度実績、237人、令和6年度見込み、258人、令和7年度・令和8年度見込み、継続して実施する、備考、修了者数 (169ページ) 障害者施策推進区市町村包括補助事業 区市町村が地域の実情に応じ、創意工夫を凝らして主体的に実施する福祉サービスの向上を目指す取組を支援します。 各分野の包括補助事業の基本的な枠組みは、以下のとおりです。 ○先駆的事業 新たな課題に取り組む試行的事業 ○選択事業(令和6年4月時点) 東京都が目指す福祉・保健・医療施策の実現を図るために掲げる事業の中から区市町村が選択・実施する事業、または区市町村が独自に企画して実施する事業 ア、グループホーム等防災対策助成事業 イ、高次脳機能障害者緊急相談支援事業 ウ、重度身体障害者グループホーム事業 エ、区市町村障害者就労支援事業 オ、障害者(児)短期入所事業(都加算) カ、東京都認定短期入所事業 キ、障害者施設等基盤整備事業 ク、障害者による地域緑化推進事業 ケ、地域活動支援センター機能充実事業 コ、精神障害者社会復帰支援事業 サ、障害者単身生活サポート事業 シ、移動支援事業の利用促進事業 ス、区市町村発達障害者支援体制整備推進事業 セ、聴覚障害者避難時等誘導表示整備促進事業 ソ、作業所等経営ネットワーク支援事業 タ、経営コンサルタント派遣等事業 チ、区市町村発達障害者支援体制整備推進事業(成人期) ツ、ヘルプカード活用促進事業 テ、障害者地域生活移行・定着化支援事業 ト、グループホーム地域ネットワーク事業 ナ、中等度難聴児発達支援事業 ニ、精神障害者アウトリーチ支援事業 ヌ、障害福祉サービス等医療連携強化事業 ネ、区市町村ヘルプマーク活用推進事業 ハ、医療連携型グループホーム事業 ヒ、障害児支援体制整備促進事業 フ、都外施設入所者地域移行特別支援事業 へ、区市町村障害福祉人材確保対策事業 ホ、差別解消支援地域協議会活動促進事業 マ、手話人口の裾野拡大支援事業 ミ、地域生活支援拠点における緊急時受入体制支援事業 ム、地域生活支援拠点連携強化支援事業 メ、その他事業 ・地域自立生活エンパワメント事業 ・リフト付乗用自動車運行助成事業 ・障害者コミュニケーション支援事業 ・精神障害者都型ショートステイ事業 ・青年・成人期の余暇活動支援事業 ○一般事業 東京都が掲げる事業で区市町村が地域の特性に応じて主体的に取り組む事業 (170ページ) 主な施策 <地域生活支援事業等> ■ 区市町村地域生活支援事業〔福祉局〕 障害者(児)が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態による事業を計画的に実施します。 ■ 障害者施策推進区市町村包括補助事業〔福祉局〕 区市町村が地域の実情に応じて、主体的に障害分野の基盤の整備及び地域福祉サービスの充実を図ることにより、都民の福祉の増進を図ります。 ■【新規】地域生活支援拠点における緊急時受入体制支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)〔福祉局〕 地域生活支援拠点を整備し、拠点の短期入所に有資格の支援員等を配置するなど、緊急時に重度障害者(児)を確実に受け入れる体制確保に取り組む区市町村を支援します。 ■【新規】地域生活支援拠点連携強化支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)〔福祉局〕 障害者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるよう、相談、緊急時の受入対応、専門人材の確保・養成等の機能を有する地域生活支援拠点における連携強化に取り組む区市町村を支援します。 (171ページ) 3、地域移行の促進と地域生活継続のための支援 (1)福祉施設入所者の地域生活への移行 現状と課題 (これまでの取組の状況) ○ 東京都はこれまで、地域移行に関する普及啓発、入所施設等に配置したコーディネーターによる利用者・家族・施設職員等への働きかけや関係者との連絡調整、区市町村による地域移行促進の取組への支援を実施するとともに、既存の入所施設について、地域生活への移行等を積極的に支援する機能等を強化した「地域生活支援型入所施設」への転換を促進するなどにより、施設入所者の地域生活への移行を進めてきました。 ○ 第6期東京都障害福祉計画では、令和5年度末までに、令和元年度末時点の施設入所者のうち6%(450人)以上が地域生活へ移行することを目標としてきましたが、施設入所者に占める高齢者・重度者の割合が増加していることなどから、令和4年度末時点の移行者数は 229 人にとどまっています。 入所施設定員と地域移行者の推移 平成17年度末、定員7,344人、令和2年度末、定員7,400人、地域移行者数、79人、令和3年度末、定員7,367人、地域移行者数、153人、令和4年度末、定員7,408人、地域移行者数、229人、令和5年度末目標、定員7,344人、地域移行者数、450人 ○ 地域での生活を希望する障害者の地域生活への移行を更に進めていくためには、重度の障害者を受け入れることのできるグループホーム等の地域生活基盤の整備に加え、本人・家族や施設職員等に対する更なる理解の促進、都外施設も含めた施設相互や施設と相談支援事業所等との連携の強化等を図っていく必要があります。 ○ 国の基本指針では、地域生活への移行と併せて施設入所者数の削減を目標とすることとしていますが、目標の設定に当たっては、入所待機者の状況など東京都の実情を踏まえる必要があります。 ○ また、重度障害者の地域生活への移行を進めるに当たり、グループホームにおける重度障害者の受入体制の強化が喫緊の課題となっています。障害者が希望する地域において自立した生活を支援する観点に立って、手厚く職員を配置しているグループホームに対する支援等を行う必要があります。このため、財政面や技術面において、東京都が重層的に支援する仕組みを構築することが重要です。 (172ページ) ○ 地域移行を進めるためには、住民に身近な自治体である区市町村が主体となり、計画的に障害福祉サービス及び相談支援の提供体制を確保するとともに、都外施設を含む施設入所者本人の意向確認や実態把握、関係者との連絡調整等を行い、施設から地域への切れ目のない支援につなげる必要があります。また、施設入所者本人や家族の不安の解消により、地域移行への動機付けや地域移行に対する理解を進めるとともに、施設入所者本人に意思決定支援を行うことにより、本人の意向に基づき地域移行できるようにすることが重要です。 ○ 都外施設入所者の地域移行を支援する相談支援事業所の取組の促進や、重度の施設入所者が希望する地域で安心して暮らせるよう移行後の相談援助等への支援も必要です。 年齢別利用者数、利用者全体に占める障害支援区分別割合(入所施設) 平成30年度、40歳未満、1,471人、40歳以上、7,253人、計、8,724、区分5〜6、86.1%、区分なし〜区分4、13.9% 令和元年度、40歳未満、1,432人、40歳以上、7,332 人、計、8,764人、区分5〜6、86.4%、区分なし〜区分4、13.6% 令和2年度、40歳未満、1,382人、40歳以上、7,315人、計、8,697人、区分5〜6、87.2%、区分なし〜区分4、12.8% 令和3年度、40歳未満、1,328人、40歳以上、7,292人、計、8,620人、区分5〜6、88.1%、区分なし〜区分4、11.9% 令和4年度、40歳未満、1,308人、40歳以上、7,252人、計、8,560人、区分5〜6、88.9%、区分なし〜区分4、11.1% (東京都国民健康保険団体連合会の統計調査データより作成) (173ページ) 取組の方向性 (地域移行に関する成果目標) ○ 国の基本指針では、令和8年度末における地域生活に移行する者の目標値について以下のとおり示しています。 ・ 令和4年度末時点の施設入所者数の6%以上が地域生活へ移行 ・ 令和5年度末において、障害福祉計画で定めた数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和8年度末における地域生活に移行する者の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 ○ 東京都は、更なる地域生活への移行を進める観点から、国の基本指針に即しつつ、区市町村の実情も踏まえて、以下のように目標値を設定します。 福祉施設入所者の地域生活への移行に関する成果目標 事項、施設入所者のうち地域生活に移行する者の数 令和8年度末目標、令和4年度末から600人 令和4年度末実績、令和元年度末から229人 (入所施設における取組の推進と連携体制の構築) ○ 地域移行に対する施設入所者や家族の不安を解消し理解を進めるためには、入所施設において取組を進めることが重要です。入所施設に配置した地域移行促進コーディネーターが近隣の施設と連携して、ピアサポート活動による普及啓発や、グループホームの体験利用、地域移行体験室の活用等を通じて、施設入所者が地域での生活を具体的にイメージできるよう働きかけ、地域移行を促進します。 ○ また、都内施設と都外施設相互間の連携や、区市町村、相談支援事業所等との連携体制を構築することで、移行先での住まいの確保やサービス利用等の調整を円滑に行える体制を確保します。 ○ さらに、新規開拓・受入促進員を増員し、従来の重度障害者に対応する地域の受け皿の掘り起し等に加え、移行先近辺の日中活動事業所との受入調整や地域の相談支援事業所との連携に取り組むことにより、地域移行に係る施設入所者及び保護者の不安を解消し、円滑な地域移行の促進を図ります。 (174ページ) (地域の取組への支援) ○ 重度の障害者が安心して地域で生活するため、地域生活へ移行する重度の障害者を受け入れるグループホームの整備等を支援していきます。 また、施設に入所する障害者を受け入れたグループホームに対して、地域生活移行当初の支援に要する経費の一部を補助することにより、地域生活への移行及び定着を支援します。 ○ 身体上又は行動特性上、特別な支援を必要とする重度の利用者を受け入れるために、手厚い職員配置を行うグループホームに対し、体制確保のための支援を行います。併せて、強度行動障害を有する障害者を支援するため、更に手厚い職員配置を行う事業所を評価し支援を行います。 ○ 地域での単身生活を希望する障害者に対しても、生活への移行や定着に必要な支援を行います。 ○ 重度の障害者が希望する地域で安心して暮らせるよう、移行後の相談援助等への支援を行うとともに、地域で利用する日中活動系サービス等について、障害者の特性や状況に合わせた支援の充実に努めます。 ○ 障害者の心身状況等やサービス利用に関する本人意向の把握、施設や親族との調整、施設の退所に伴うサービス利用調整など、特定相談支援事業者が行う業務に支援を行い、施設入所者の地域生活への移行をさらに進めます。 (175ページ) コラム 地域移行促進コーディネーターの活動(社会福祉法人愛成会 メイプルガーデン) 地域移行促進コーディネーター(以下「コーディネーター」といいます。)は、地域生活に対する本人や家族の理解促進及び地域生活を希望する施設利用者が円滑に地域生活が行えるよう、相談支援事業所や区市町村との連携、移行先であるグループホームなどとの調整等を行います。また、本人の希望や障害特性に合った地域生活の場を見つけ、地域移行後も本人が安心して生活を続けられるよう支援します。 中野区にあるメイプルガーデン(障害者支援施設)では、支援員が地域生活のイメージや、地域生活をするための支援上の工夫を理解することで、地域生活を希望する利用者が円滑に地域生活を送ることができるよう、施設職員向けの研修等を実施しました。 また、本人や家族、施設職員等に対して、地域移行した方から現在の暮らしの様子を紹介してもらうピアサポート活動を実施し、「障害があるから地域での生活は難しい」という認識を改め、「障害があっても地域で生活できる」という考え方を広められるよう取り組んでいます。 さらに、本人や家族との面談に、地域生活の場であるグループホーム及び日中活動の場の掘り起こしや受入促進等を行う「新規開拓・受入促進員」に同席してもらうことで、より具体的に地域移行後の生活を本人や家族に対してお伝えしています。 今後は、他地域のコーディネーターとの連携も強化し、より広い範囲で地域移行に関する情報共有を進めていきます。 主な施策 <福祉施設入所者の地域生活への移行> ■ 地域生活支援型入所施設の整備〔福祉局〕 入所施設による支援が真に必要な障害者の利用を確保するとともに、入所者の地域生活への移行を促進するため、地域生活支援型入所施設を整備します。 また、既存施設についても地域生活支援型入所施設への転換を進めます。 (「地域生活支援型入所施設」の要件) 居室は全室個室又はユニット(小規模生活単位)型であることのほか、以下の条件を1つ以上満たすこと。 (1)施設外に日中活動の場を確保すること。 (2)日中活動の場として自立訓練又は就労移行支援を併設すること。 (3)地域の障害者に対する24時間相談を実施すること。 (4)ショートステイを併設すること。 (5)グループホーム整備、バックアップに関する計画を有していること。 (176ページ) 主な施策(続き) ■ 地域移行促進コーディネート事業〔福祉局〕 都内・都外の入所施設に地域移行促進コーディネーターを配置し、地域移行の困難ケースへの働きかけを行う等、施設入所者の地域移行を促進するほか、新規開拓・受入促進員を配置し、重度障害者に対応する地域の受け皿を掘り起す等、地域移行が円滑に進むよう支援します。 ■ 地域生活への移行及び定着の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)〔福祉局〕 地域生活への移行を希望する重度の入所施設利用者等が、希望する地域でサービスを利用しながら安心して暮らせるよう、グループホームへの移行後の相談援助等について支援を行うとともに、地域で暮らす障害者及びその家族が将来にわたって地域で暮らし続けるイメージを持つことを目的とした普及啓発等を行うことにより、潜在的な入所待機者の解消を図ります。 また、都外施設利用者の地域移行を支援する相談支援事業所に対し、支援に要する経費の一部を補助することにより、都内への地域移行を促進するとともに、相談支援事業所の機能強化を図ります。 (事業内容) (1)地域移行した利用者の個別支援事業 (2)区市町村支援事業 (3)都外施設利用者地域移行促進事業 (4)都外施設入所者地域移行特別支援事業 ■(再掲)【新規】特定相談連携機能強化支援事業〔福祉局〕 特定相談支援事業者が関係機関等と連携するための経費を補助する区市町村の取組を支援し、障害者の地域移行の促進を図ります。 (177ページ) (2)入所施設の定員に関する考え方 現状と課題 ○ 国の基本指針では、施設入所者の地域生活への移行と併せて、令和8年度末の施設入所者数を令和4年度末時点の施設入所者数から5%以上削減することを基本としています。 ○ 一方、東京都においては、次のような実情を踏まえる必要があります。 ・ 入所待機者や都外施設入所者が一定数で推移している現状のほか、現在は家族と在宅で生活している障害者本人及び家族の高齢化や「親なき後」を見据える必要があります。 ・ 最重度の障害者、重複障害者、強度行動障害を伴う重度知的障害者、医療的ケア児(者)など、入所施設における専門的支援が真に必要な障害者の利用ニーズに応えていく必要があります。 ・ 都内の入所施設の未設置地域において、地域生活への移行や在宅障害者の地域生活を積極的に支援する機能を強化した「地域生活支援型入所施設」を整備していく必要があります。なお、将来的には、入所待機者数や既存施設の規模、実情等を勘案し、既設置の地域であっても、「地域生活支援型入所施設」の整備について検討することが求められます。 ・ 地域生活への移行を促進するとともに、都外施設の入所者や障害児施設における18歳以上の入所者を受け入れるために、地域移行によって生じた都内の障害者支援施設の空き定員を活用する必要があります。 取組の方向性 ○ 現状を踏まえ、東京都においては、区市町村と連携し入所待機者等の実態把握に努めるとともに、平成17年10月1日現在の入所施設定員7,344人を超えないとするこれまでの計画の目標を継続し、引き続き目標の達成に向けて取り組んでいきます。 ○ その際、新たな施設入所者については、施設入所が真に必要な障害者に限られるべきであることに留意する必要があります。 ○ また、18 歳以上の入所者に対応するため、障害児入所施設が障害者支援施設へ移行する場合に配慮していきます。 (178ページ) 各年度の入所施設の定員 (単位:にん) 平成17年10月実績、7,344人、平成30年度末実績、7,370人、令和元年度末実績、7,398人、令和2年度末実績、7,400人、令和3年度末実績、7,367人、令和4年度末実績、7,408人、令和8年度計画、7,344人 注1、都外施設の定員を含みます。また、定員の実績は、各年度末の翌日4月1日の定員によります。 注2、対象となる施設には、障害者支援施設のうち旧身体障害者更生施設から移行した施設を除きます。 注3、平成29年度末実績以降の数は、障害児入所施設から障害者支援施設への移行による定員増分(140人)を除きます。 福祉施設入所者の地域生活への移行に関する成果目標 事項、施設入所者(入所施設定員)数 令和8年度末目標、7,344人 令和4年度末実績、7,408人 (3)精神科病院からの地域生活への移行 ○ 精神科病院からの地域移行を促進するためには、入院が長期化する前の段階で、円滑な退院に向けた支援につなげる取組が必要です。 ○ 精神科医療機関においては、長期在院者の社会的入院を解消する観点から、退院に向けた働きかけや地域との調整等を進める必要があります。 ○ 東京都は、いわゆる「社会的入院」の状態にある精神障害者の精神科病院から地域生活への移行を促進するため、病院と地域との調整を広域的に行う地域移行コーディネーター等を配置し、入院中の精神障害者の円滑な地域移行・地域定着を図るための取組を実施するほか、人材の育成など、地域生活を支える体制整備を行ってきました。 (179ページ) ○ 一方、精神科病院においては、平成25年の精神保健福祉法の改正により、平成26年4月から、医療保護入院者の退院促進のため、患者本人の人権擁護の観点から可能な限り早期治療・早期退院ができるよう、病院内で退院後の生活環境に関する相談及び指導を行う者の設置や、地域援助事業者との連携に努めること、退院支援委員会の開催等が精神科病院の管理者に義務付けられています。 併せて、具体的な指針として策定された「良質かつ適切な精神障害者に対する医療の提供を確保するための指針」では、在院期間の長期化に伴い、社会復帰が難しくなる傾向があることを踏まえ、新たに入院する精神障害者は原則1年未満で退院する体制を確保することとされました。 注、地域援助事業者:入院者本人や家族からの相談に応じ必要な情報提供等を行う相談支援事業者等 ○ 精神病床における長期入院患者の地域生活への移行を進めるに当たっては、精神科病院や地域援助事業者による努力だけでは限界があり、自治体を中心とした地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進が必要です。 ○ また、平成29年2月にとりまとめられた「これからの精神保健医療福祉のあり方に関する検討会報告書」では、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしができるよう、医療、障害福祉・介護、社会参加、住まい、地域の助け合い、教育が包括的に確保された地域包括ケアシステムの構築を目指すことが挙げられています。 ○ このため東京都も、精神障害者が、地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を進めていく必要があります。 (180ページ) (精神障害にも対応した地域包括ケアシステム(イメージ)の図は割愛しています。) ○ 平成30年3月には、「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」により、入院した精神障害者のうち、自治体が中心となって退院後の医療等の支援を行う必要があると認められる精神障害者について、各自治体が、その体制を整備しつつ、可能な範囲で積極的な支援を進めていくことができるよう手順が整理されました。精神障害者が退院後にどの地域で生活することになっても、医療、福祉、介護、就労支援などの包括的な支援を継続的かつ確実に受けられるようにすることを目的として、各自治体がガイドラインを踏まえ退院後支援に取り組むことが求められています。 ○ 第6期東京都障害福祉計画では、都内の精神科病院における1年以上の長期在院者数、入院後3か月時点、6か月時点、1年時点での退院率の目標値を設定しています。入院後3か月時点の退院率は令和元年度実績で70.7%、入院後6か月時点の退院率は85.5%、入院後1年時点の退院率は91.7%となっています。 (181ページ) ○ 精神科病院からの地域生活への移行を更に進めるためには、個別給付の地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)を円滑に活用するための体制づくりが必要です。都内の精神病床は多摩地域に多く分布しており、精神科病院と患者の入院前の住所地の距離が離れている場合は地域移行に向けた地域援助事業者や関係機関との調整が困難になりやすいなど、区市町村を越えた連携が引き続き課題となっています。 ○ また、入院患者本人や家族の高齢化が進み、地域生活への移行がより困難な方への支援を充実させる必要があります。 ○ 加えて、入院が長期化しやすい難治性の精神疾患を有する方が、専門的治療等を受けながら地域で安心して生活できるよう支援体制の整備が求められます。 ○ さらに、現に地域で生活している障害者等がそのまま住み慣れた地域で生活できるようにするため、地域移行支援と併せて、自立生活援助や地域定着支援に係るサービスの提供体制の充実を図っていくことが必要です。 ○ これまでの精神科病院からの地域移行の実績を踏まえ、地域相談支援が円滑に機能するための地域生活への移行支援の仕組みづくりや、広域的な調整、相談支援事業者や区市町村職員等に対する専門的な指導・助言や研修の実施、ピアサポーターの育成・活用等、成果目標の達成に向けた取組が引き続き必要です。 ○ 区市町村は、精神科病院からの地域生活への移行・定着を支援する相談支援体制の充実を図るとともに、退院後の精神障害者が地域で安定した生活を送るために必要なサービス量を見込み、計画的な整備を進める必要があります。 ○ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、東京都は、引き続き、保健、医療、福祉等の関係者による効果的な支援体制の構築に向けた協議を進めるとともに、区市町村職員等を対象とする研修の実施や好事例の紹介等により、区市町村における精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を支援することが必要です。 (182ページ) 退院率の推移 1年時点退院率(東京都) 平成25年度、92.4%、平成26年度、92.3%、平成27年度、91.9%、平成28年度、92.0%、平成29年度、92.0%、平成30年度、92.0%、令和元年度、91.7% 1年時点退院率(全国) 平成25年度、88.7%、平成26年度、89.0%、平成27年度、88.5%、平成28年度、88.3%、平成29年度、88.3%、平成30年度、88.3%、令和元年度、87.7% 6か月時点退院率(東京都) 平成25年度、85.8%、平成26年度、85.7%、平成27年度、85.3%、平成28年度、85.2%、平成29年度、85.5%、平成30年度、85.7%、令和元年度、85.5% 6か月時点退院率(全国) 平成25年度、81.0%、平成26年度、81.3%、平成27年度、80.8%、平成28年度、80.5%、平成29年度、80.5%、平成30年度、80.5%、令和元年度、80.1% 3か月時点退院率(東京都) 平成25年度、71.1%、平成26年度、70.4%、平成27年度、69.5%、平成28年度、69.9%、平成29年度、70.2%、平成30年度、71.0%、令和元年度、70.7% 3か月時点退院率(全国) 平成25年度、64.5%、平成26年度、64.5%、平成27年度、63.6%、平成28年度、63.7%、平成29年度、63.7%、平成30年度、63.8%、令和元年度、63.5% (「精神保健福祉資料:厚生労働省」(NDB(レセプト情報・特定健診等情報データベース)分析) 取組の方向性 (精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する成果目標) ○ 国の基本指針では、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、令和8年度における精神障害者の退院に関する目標値について、以下のとおり示しています。 ・ 精神病床からの退院後1年以内の地域における生活日数の平均325.3日以上 ・ 入院後3か月時点の退院率68.9%以上 ・ 入院後6か月時点の退院率84.5%以上 ・ 入院後1年時点の退院率91.0%以上 ・ 精神病床における1年以上長期入院患者数について65歳以上、65歳未満それぞれ目標値を基本指針で示す算定式により設定 (183ページ) ○ 東京都では、国の基本方針に即しつつ、都の実情も踏まえて、以下のように目標値を設定します。 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する成果目標 事項、退院後1年以内の地域における平均生活日数 令和8年度目標、329日以上、令和元年度実績、なし 事項、入院後3か月時点の退院率 令和8年度目標、71%以上、令和元年度実績、70.7% 事項、入院後6か月時点の退院率 令和8年度目標、86%以上、令和元年度実績、85.5% 事項、入院後1年時点の退院率 令和8年度目標、92%以上、令和元年度実績、91.7% 事項、長期入院患者数(入院期間1年以上)、65歳以上 令和8年度目標、5,142人、令和4年度実績、5,924人 事項、長期入院患者数(入院期間1年以上)、65歳未満 令和8年度目標、3,558人以下、令和4年度実績、3,558人 (精神科病院からの退院促進と地域生活の支援) ○ 東京都は、精神科病院と地域援助事業者等との連携体制の整備や、精神科病院における精神障害者の退院支援の役割を担う精神保健福祉士の配置の促進により、精神障害者の早期退院の支援を進めます。 ○ また、病院と地域との調整を広域的に行うコーディネーター等を配置し、入院中の精神障害者の円滑な地域移行・地域定着を図るための取組を実施するほか、地域移行・定着支援を担う相談支援事業者や区市町村職員等に対する専門的な指導・助言や研修の実施による人材の育成など、地域生活を支える体制整備に取り組みます。 ○ さらに、入院中の精神障害者の地域生活に対する不安を軽減し、安心して退院を目指すことができるよう、ピアサポート活動を活用した働きかけや、グループホームに併設した専用居室での体験宿泊などを実施するとともに、高齢の長期在院者等の退院促進に向け、介護保険等の他制度の関係者等との連携を図ります。 ○ 精神障害者が、地域の一員として、安心して自分らしい生活を送ることができるよう、東京都は、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、都立(総合)精神保健福祉センターにおける担当区域内の課題等や関係機関の連携体制を踏まえた地域単位も考慮しつつ、「地域生活移行支援会議」なども活用して、保健、医療、福祉等の関係者による効果的な支援体制の構築に向けた協議を進めていきます。 (184ページ) ○ 精神科病院からの地域移行を更に促進するため、相談支援事業所の積極的な活動を支援していきます。 ○ 都立(総合)精神保健福祉センターは、区市町村や事業所に対し、地域体制づくりに関する助言を行うとともに、協議の場の設置や運営支援を行い、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進します。併せて、入院中の精神障害者の地域生活に向けた支援や地域移行・地域定着に係る普及啓発など、区市町村の様々な取組を支援します。 ○ また、基幹相談支援センターや区市町村職員等を対象とする研修の実施、好事例の紹介のほか、市町村における地域移行に向けた取組を支援するなど、区市町村における精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組を支援していきます。 ○ 入院が長期化しやすい難治性の精神疾患を有する方が、専門的治療等を受けながら地域で安心して生活できるよう支援体制を構築していきます。 ○ 精神障害者の心身の状況や意向の把握、親族との調整、精神科病院の退院に伴うサービス利用調整など、一般相談支援事業者が行う業務に支援を行い、精神科病院からの地域生活への移行を更に進めます。[再掲] (措置入院者の退院後支援) ○ 東京都は、国の「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」を踏まえ、令和2年1月に「東京都における措置入院者退院後支援ガイドライン」(以下「都ガイドライン」という。)を策定しました。 ○ 東京都では、年間の措置入院件数が全国の約5ぶんの1と多数に上ることや、精神病床を有する医療機関が多数存在し、地域的に偏在していること等、他道府県と異なる状況があります。 ○ 都ガイドラインは、こうした東京都の実情を踏まえ、措置入院者の退院後支援について、関係機関の現在の体制において実施可能であり、多数の関係機関が退院後支援を円滑かつ有効に実施するための一定のルールとして策定しました。 ○ 今後も、保健所や指定病院の職員等に対する研修等を行い、都内自治体及び関係機関が都ガイドラインに基づき連携して退院後支援に取り組むとともに、都ガイドラインに基づく運用結果等を基に退院後支援体制の検討を行い、措置入院者が退院後に医療等の包括的な支援を継続的かつ確実に受けられる体制を整備していきます。 (185ページ) 「東京都における措置入院者退院後支援ガイドライン」について ○ 平成30年3月に国から示された「地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン」を踏まえ、東京都の特徴に配慮し、自治体が中心となった退院後支援の手順等を整理したもの。 ○ 支援に関わる地域関係者(医療機関、地域援助事業者、自治体)が連携を進め、措置入院者が円滑に地域生活に移行し、地域でその人らしい生活を送れるよう支援を行うことを基本とし、こうした支援体制を構築していくことにより精神障害者にも対応した地域包括ケアシステムの構築の推進を図っていくことを目指す。 <主な内容> ・東京都における退院後支援の基本的な考え方 ・退院後支援に関する計画の作成について(対象者、措置入院者への働きかけ、作成時期、内容、支援会議の開催、等) ・計画に基づく退院後支援の実施について(基本的支援姿勢、必要な医療等の支援の利用が継続されなかった場合又は病状が悪化した場合の対応、計画の見直し、計画に基づく支援の終了と対応、等) 主な施策 <精神科病院からの地域生活への移行> ■(再掲)【新規】精神科病院における虐待防止の推進〔福祉局〕 精神科病院における虐待防止・早期発見に向けて、東京都の通報窓口を設置するとともに、病院の体制整備を支援するための研修を実施します。 ■(再掲)【新規】入院者訪問支援事業〔福祉局〕 精神科病院の入院者のうち、特に医療機関外の者との面会交流が途絶えやすくなることが想定される患者からの希望に基づき、医療機関外の第三者が入院中の患者を訪問し、傾聴や情報提供を行うなどの支援を実施します。 (186ページ) 主な施策(続き) ■(再掲)精神障害者地域移行体制整備支援事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 いわゆる「社会的入院」の状態にある精神障害者が円滑な地域移行や安定した地域生活を送るための体制整備を行うとともに、精神科医療機関と地域との相互理解及び連携強化の推進により、精神障害者が望む地域生活の実現を図り、もって精神障害者の福祉の向上を図ります。 (事業内容) (1)精神障害者地域移行促進事業 (2)グループホーム活用型ショートステイ事業 (3)精神障害者地域生活移行推進補助事業 (4)基幹相談支援センター向け研修 ■ 精神障害者早期退院支援事業〔福祉局〕 (目的) 医療保護入院者本人や家族等の相談支援を行うほか、地域援助事業者の出席する退院支援委員会など、地域援助事業者との連携を図り、地域における医療と福祉の連携体制を整備する精神科医療機関に対する支援を行います。 (補助対象) (1)地域援助事業者が、医療機関における医療保護入院者の退院支援のための会議へ出席した際の事前調整経費等 (2)退院支援のための会議に地域援助事業者を出席させた医療機関への事務費補助 ■ 精神保健福祉士配置促進事業〔福祉局〕 医療保護入院者の早期退院に向けた、病院内外における調整や、退院支援計画の作成、退院支援委員会の開催など、医療と福祉の連携体制を整備する精神科医療機関における精神保健福祉士の確保のための人件費の補助を行います。 (187ページ) 主な施策(続き) ■(再掲)精神障害計画相談支援従事者等養成研修事業〔福祉局〕 指定特定相談事業所等に対して、精神障害者に対する地域移行支援等の基本的知識及び技術の習得等に資する内容の研修を行い、地域移行・地域定着を担う事業所の資質向上と拡大を図ります。 ■ 措置入院者退院後支援体制整備事業〔福祉局〕 (目的) 措置入院者が退院後に医療等の包括的な支援を継続的かつ確実に受けられる体制の整備を行う。 (事業内容) (1)措置入院者退院後支援体制整備推進会議の開催 (2)都措置入院者退院後支援ガイドラインの運用 (3)人材育成(措置入院者退院後支援専門研修) ■ 難治性精神疾患地域支援体制整備事業 (目的) 入院が長期化しやすい難治性の精神疾患を有する患者が、専門的治療等を受けながら地域で安心して生活できるよう支援体制を構築する。 (事業内容) (1)難治性精神疾患対策関係者会議の開催 (2)相談窓口の運営 (3)都内の医療機関に従事する医療関係者等を対象に、研修会を実施 ■(再掲)【新規】一般相談連携機能強化支援事業〔福祉局〕 一般相談支援事業者が保健所等と連携するための経費を補助する区市町村の取組を支援し、精神障害者の精神科病院からの地域移行等、障害者の地域移行・定着の促進を図ります。 (188ページ) 4、保健・医療・福祉等の連携による支援体制 ○ 障害種別の中には、高い医療ニーズや専門的支援の必要性から、保健・医療・福祉等の連携によるきめ細かな支援体制が求められているものがあります。 (1)精神障害者 現状と課題 @、精神障害者への支援 ○ メンタルヘルスの不調や精神疾患は自分や身近な人など誰もが経験しうるものであり、精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが困りごと等を抱えた際に相談しやすい地域づくりが求められています。 ○ 令和4年の精神保健福祉法の改正により、都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることが明確化されました。 ○ 精神疾患を早期に発見し適切な治療に結び付けるためには、地域における精神科病院と診療所との連携、また精神科と一般診療科の医療機関との連携を強化するとともに、これらの医療機関と相談支援機関等が適切に連携できる仕組みを構築することが必要です。 ○ また、地域で暮らす精神障害者に対しては、疾病と障害が共存するという特性を踏まえ、精神症状の変化に的確に対応できるよう、保健・医療・福祉の緊密な連携による包括的な支援を受けられる地域の体制づくりを推進する必要があります。 ○ 精神障害者の維持透析は、精神症状が激しい等の理由により、一般の透析クリニックや一般科病院の療養病床で対応が難しい場合は、精神科病院に入院して維持透析を受ける必要がありますが、対応可能な医療機関は限られています。 ○ 既存の精神科病院において入院をしながら維持透析をする取組を拡大していく必要がありますが、透析クリニックへ通う場合には、送迎や付き添いが必要であり、その負担が大きなものとなります ○ 東京都では、精神保健福祉センターにおいて、こころの不安や悩み、アルコール・薬物、ギャンブル等の依存症、ひきこもり・不登校等の思春期・青年期の問題など精神保健福祉に関する本人や家族等からの相談に応じて指導や援助を行っています。 (189ページ) ○ 地域における普及啓発を進め、速やかに専門相談や医療につなげるためには、メンタルヘルスや精神疾患への正しい知識と理解を持ち、地域や職域でメンタルへルスの問題を抱える人や家族等に対して傾聴を中心とした支援ができる人が必要です。 ○ 未治療や医療中断等により地域での生活に困難を来している精神障害者、又は精神障害が疑われる方に対しては、精神科医療機関や区市町村、保健所等と連携してアウトリーチ支援を行うとともに、病状の悪化への対応として短期宿泊支援を行うなど、地域での安定した生活の確保を図る必要があります。 ○ また、地域で暮らす障害者の生活を支える家族に対して、必要な情報の提供や相談対応などの支援を行うことも、精神障害者の安定した生活に必要です。 ○ できるだけ身近な地域で迅速かつ適切な救急医療を受けられる体制の整備に取り組む必要があります。 ○ 精神科救急医療については、誰もが緊急時に適切な医療につながることができるよう、精神科救急医療体制整備をより一層充実させるために必要な取組を検討する必要があります。 ○ 精神身体合併症救急医療については、在宅等の精神疾患患者で身体症状が急速に悪化した場合、ほとんどが一般救急医療機関で対応している状況にあるため、精神科と一般診療科の連携体制を強化するとともに、精神症状により一般診療科での受診を困難とする精神身体合併症患者を受け入れる精神科医療機関を引き続き確保していく必要があります。 取組の方向性 ○ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、東京都保健医療計画等との整合性を図り、精神疾患の医療体制の整備について、取り組んでいきます。 ○ 精神障害者や精神保健に課題を抱える方が身近な地域で医療、障害福祉、介護その他のサービスを切れ目なく受けられる体制を整備するため、地域における連携会議や症例検討会を実施し、精神科医療機関、一般診療科医療機関、薬局、区市町村、保健所などの相談支援機関等による連携体制を構築していきます。 ○ 精神障害者に継続的かつ安定的に慢性維持透析医療を提供する体制の確保を進めていきます。 ○ 都立(総合)精神保健福祉センターにおいて、精神保健福祉に関する本人や家族等からの相談対応を引き続き行うとともに、区市町村をはじめ、地域における関係機関に対し技術援助等を実施します。 (190ページ) ○ 心のサポーターとして、メンタルヘルスや精神疾患への正しい知識と理解を持ち、地域や職域でメンタルへルスの問題を抱える人や家族等に対して傾聴を中心とした支援ができる人を養成します。 ○ 多様な精神疾患や精神保健医療に対する偏見や誤解が生じないよう、引き続き若年層から高齢者まで広く都民に正しい理解を促進するための取組を実施します。 ○ 都民の一人ひとりが正しい知識と理解を持ち、メンタルヘルスの問題を抱える家族や同僚等の支援者となるような普及啓発を区市町村が実施できるよう支援します。 ○ 未治療や医療中断等により地域生活の中で、より困難な問題に直面している精神障害者に対し、その家族に対するサポートも含め、都立(総合)精神保健福祉センターにおけるアウトリーチ支援等の取組を推進します。 また、身近な地域における支援体制の強化のため、区市町村の多職種による訪問体制の構築を支援するとともに、障害に対する理解促進のための情報提供、普及啓発等により、精神障害者の生活を支える家族の支援も充実させていきます。 ○ 精神科救急医療体制では、精神科救急医療が必要な患者をより確実に適切な医療につなげるための体制について、精神科救急医療体制整備検討委員会等での検討を進めていきます。 また、常時対応型施設の指定等により、精神症状の増悪等に素早く対応できる仕組みを充実させ、24時間365日、患者の診療応需の体制を整え、患者を受け入れる精神科救急医療体制を構築します。 ○ 精神身体合併症救急医療については、地域の関係者会議等の活用により、各地域における精神身体合併症患者の円滑な受入れに向けた課題等を検証し、地域の実情に応じた各ブロックの体制を検討します。 また、一般診療科と精神科の相互理解を促進する研修の充実や、精神症状等に応じた相談等支援体制の推進により、一般診療科医療機関との連携強化を図ります。 併せて、夜間休日に身体疾患を併発した精神科患者へ対応する合併症医療機関の整備等、精神身体合併症救急患者が適切な医療を受けられる体制について、検討を進めていきます。 ○ 一般診療科と精神科の相互の連携体制強化に向け、一般診療科医師と精神科医師による研修会の全都的な実施を支援していきます。 ○ 身体合併症を有する入院患者に対して、地域の医療機関と連携して治療を実施する精神科病院を支援します。 (191ページ) (東京都の精神救急医療体制についての図は割愛しています。) (192ページ) ○ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関して、現在の利用実績等に関する分析等を勘案した上で、区市町村の見込量を集計したものを基に、東京都における見込量を設定します。 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に関する活動指標 種類、精神障害者の地域移行支援 令和4年度実績、156人、令和6年度見込み、178人、令和7年度見込み、187人、令和8年度見込み、196人 種類、精神障害者の地域定着支援 令和4年度実績、316人、令和6年度見込み、326人、令和7年度見込み、345人、令和8年度見込み、364人 種類、精神障害者の共同生活援助 令和4年度実績、4,399人、令和6年度見込み、4,134人、令和7年度見込み、4,487人、令和8年度見込み、4,840人 種類、精神障害者の自立生活援助 令和4年度実績、290人、令和6年度見込み、331人、令和7年度見込み、395人、令和8年度見込み、459人 種類、精神障害者の自立訓練(生活訓練) 令和4年度実績、なし、令和6年度見込み、3,522人、令和7年度見込み、3,926人、令和8年度見込み、4,376人 種類、精神病床における退院患者の退院後の行き先、在宅 令和4年度実績、1,778人、令和6年度見込み、2,160人、令和7年度見込み、2,180人、令和8年度見込み、2,198人 種類、精神病床における退院患者の退院後の行き先、障害福祉施設 令和4年度実績、180人、令和6年度見込み、124人、令和7年度見込み、134人、令和8年度見込み、142人 種類、精神病床における退院患者の退院後の行き先、(計) 令和4年度実績、1,958人、令和6年度見込み、2,284人、令和7年度見込み、2,314人、令和8年度見込み、2,340人 A、多様な精神疾患 ○ その他、発達障害や高次脳機能障害をはじめとした、多様な精神疾患に対応していくことも必要です。 ア、発達障害 現状と課題 ○ 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものをいいます。 ○ 発達障害児(者)支援については、乳幼児期から学童期、成人期とライフステージに応じた支援を身近な地域で提供する体制の整備が求められています。 ○ 発達障害児については、保健センター、保育所・幼稚園、児童発達支援事業所、学校等の関係機関による連携や、心理職等による家族、保育士等への専門的支援などを組み合わせた早期発見・早期支援の取組が各区市町村で進められています。 (193ページ) ○ 発達障害者支援法の改正により、平成28年8月から、発達障害者支援について、一層の充実を図ることとされました。 ○ 成人期の発達障害者については、就労等の社会参加や生活面で抱えている困難さに対応した支援が必要であり、地域の実情に応じた支援体制の整備を一層進めていくことが求められます。 ○ 東京都発達障害者支援センター(Tokyo Support Center for Autism and Pervasive Developmental Disorders:通称トスカ)では本人やその家族への相談支援等を行っており、令和5年1月からはおとなトスカ、こどもトスカに分け、ライフステージに応じたきめ細かな支援をしています。 ○ 発達障害者について、地域における発達障害の診断待機の解消のため、専門的な医療機関を中心としたネットワークを構築し、発達障害を早期に診断する体制を確保する必要があります。 ○ 発達障害児(者)に対して適切な支援を行うためには、発達障害を早期かつ正確に診断し、適切な発達支援を行う必要があることから、発達障害の診断等を専門的に行うことができる医療機関等を確保するとともに、早いうちから相談や助言が受けられる体制を整備していくことが重要です。 ○ また、発達障害児(者)の早期発見・早期支援には、発達障害児(者)本人や発達障害児(者)を抱える家族への支援も重要であることから、同じ課題や悩みを抱えるペアレントメンター等による支援体制の充実に加えて、子供の行動への理解と対応の難しさ、周囲からの孤立や将来への不安などを抱える家族に対して、子供への関わり方を学ぶ機会を提供することや、同じ悩みを抱える家族による支援の充実が求められます。 (194ページ) 取組の方向性 ○ 発達障害に対する支援拠点の整備や保健センター、保育所・幼稚園などの関係機関の連携促進など、区市町村が行う発達障害の早期発見・早期支援の体制の構築や成人期の発達障害者支援の取組を支援していきます。 ○ 地域における強度行動障害を有する者の支援体制の強化のため、発達障害者支援センターに広域的支援人材を配置し、各施設の中核的人材に対し助言を行います。 ○ 発達障害児(者)のライフステージに応じた支援体制を充実するため、これまで区市町村が取り組んできた事例等を普及していくとともに、発達障害児(者)支援に携わる区市町村や相談支援事業所等の職員、医療機関従事者などを対象とした研修等を実施し、専門的人材の育成を行います。 ○ 成人期の発達障害者支援の充実に向け、青年期・成人期の発達障害者を対象とした、医療機関における専門的プログラムによる支援手法の標準モデルの普及啓発を行うことで、発達障害者の自立生活に向けた支援体制の整備を図ります。 ○ また、発達障害者について、地域における発達障害の診断待機の解消のため、専門的な医療機関を中心としたネットワークを構築し、地域の医療機関に対して実地研修等を実施することにより、発達障害を早期に診断する体制を確保します。 ○ 発達障害児の検査の現状及び課題を分析するため、区市町村や医療機関、保護者等に対して実態調査を行うほか、地域における検査体制の充実を図るため、区市町村が実施する発達検査の人件費や外部委託経費等に対して緊急支援を実施します。 ○ 同じ発達障害のある子供を持つ親が相談相手となって悩みを共感したり、自分の子育て経験を通して子供の関わり方などを助言するペアレントメンターを養成する区市町村を支援するとともに、ペアレントメンター・コーディネーターを配置し、悩みや不安を抱える家族への適切な支援に結び付けることで、家族支援体制の整備を図ります。 〇 また、ペアレントメンターの養成や活動の支援、ペアレントプログラムやペアレントトレーニングの導入、ピアサポートの推進等、発達障害児(者)及びその家族に対する支援体制の構築を図る区市町村の取組事例を紹介するなど、区市町村における施策の展開を支援します。 ○ 発達障害児(者)支援について、現在の利用実績等に関する分析等を勘案した上で、区市町村の見込量を集計したものを基に、東京都における見込量を設定します。 (195ページ) 発達障害児(者)に対する支援の活動指標 種類、発達障害者支援地域協議会の開催 令和4年度実績、1回、令和6年度見込み、2回、令和7年度見込み、2回、令和8年度見込み、2回 種類、発達障害者支援センターによる相談支援 令和4年度実績、2,345件、令和6年度見込み、2,415件、令和7年度見込み、2,487件、令和8年度見込み、2,562件 種類、発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネージャーの関係機関への助言 令和4年度実績、32件、令和6年度見込み、33件、令和7年度見込み、34件、令和8年度見込み、35件 種類、発達障害者支援センター及び発達障害者地域支援マネージャーの外部機関や地域住民への研修、啓発 令和4年度実績、42件、令和6年度見込み、47件、令和7年度見込み、53件、令和8年度見込み、60件 種類、ペアレントメンターの人数 令和4年度実績、237人、令和6年度見込み、258人、令和7年度見込み、281人、令和8年度見込み、306人 注、「ペアレントメンターの人数」には、区市町村が養成した人数を含みます。 コラム 東京都発達障害者支援センター(おとなTOSCA) 東京都発達障害者支援センター(Tokyo Support Center for Autism and Pervasive Developmental Disorders)は、その英語表記から略称TOSCA(通称:トスカ)と呼ばれています。ライフステージに応じたきめ細やかな支援のために、令和5年1月から、こどもTOSCAとおとなTOSCAに再編されました。 「大人の発達障害」という言葉が広く一般にも認識されるようになり、おとなTOSCAにも本人をはじめ家族、企業や支援者等から年間2,000件以上の相談が寄せられています。相談対象者の6割以上は発達障害の診断のない方であり、学校や家庭、社会生活などで上手くいかない理由を発達障害に求める人が増加しています。ご相談を受けるなかで、生きづらさの原因を一緒に探り、整理して、必要な助言や情報提供を行います。中・長期的な視点やより専門的な支援が必要な場合には、住み慣れた地域の中で安心して生活を続けていただけるように、適切な関係機関の専門家をご紹介しています。 生まれ持った発達特性を変えようとするのではなく、発達障害を取巻く周囲の人や環境が少しずつ変わることで発達障害の人もそうでない人も少しでも生きやすい社会になっていくと信じ、地域支援者への支援や普及啓発活動にも力を注いでいます。 (196ページ) イ、高次脳機能障害 現状と課題 ○ 高次脳機能障害とは、病気や交通事故など、様々な原因によって脳に損傷をきたしたために生ずる、言語能力や記憶能力、思考能力、空間認知能力などの認知機能や精神機能の障害を指します。 ○ 高次脳機能障害者支援については、受傷・発症後の急性期治療から地域での生活、就労等の社会参加に至るまで、障害の特性に対応した切れ目のない支援を受けられる体制の整備が重要です。 ○ このため、医療機関や地域の支援機関・企業等への理解促進や身近な地域での相談支援体制の整備、地域の様々な場で行われる高次脳機能障害のリハビリテーションの質の向上など、保健・医療・福祉・労働等の各分野の関係機関の連携を進め、支援体制の充実を図る必要があります。 取組の方向性 ○ 高次脳機能障害者支援員を配置し、高次脳機能障害者とその家族に対する相談支援を実施するとともに、地域の医療機関や就労支援機関等との連携を図る区市町村の取組を支援します。 (197ページ) (高次脳機能障害者への支援体制の図は割愛しています。) ○ 二次保健医療圏の中核病院にコーディネーターを配置し、急性期・回復期・維持期における医療機関や地域の支援機関への高次脳機能障害に対する理解促進を図り相互の連携を促進します。また、従事する職員に対し研修を実施するなど、地域の支援力の向上を図るとともに、各圏域におけるコーディネーター活動の好事例を情報提供するなど、圏域を超えた取組も進めます。 ウ、依存症 現状と課題 ○ 依存症とは、特定の何かに心を奪われ、「やめたくても、やめられない」状態になることです。依存する対象は様々ですが、代表的なものに、アルコール・薬物・ギャンブル等があります。 ○ 依存症は、適切な治療とその後の支援によって回復可能な疾患であるため、正しい知識や理解の促進を図るとともに、関係機関が密接に連携し、依存症の方やその家族が適切な治療や支援に結びつくよう取組を推進することが必要です。 (198ページ) ○ 「アルコール健康障害対策基本法」「ギャンブル等依存症対策基本法」に基づき策定された基本計画や推進計画に沿って、依存症対策の取組が全国的に進められています。 ○ アルコールや薬物、ギャンブル等の依存症対策として、相談機関の取組の充実や専門医療機関の選定、依存症に対する正しい理解を図るための普及啓発など、各関係計画等に基づく取組の推進が必要です。 取組の方向性 ○ 東京都は、平成31年4月に、都立(総合)精神保健福祉センターを依存症相談拠点として位置付け、本人や家族等からの相談に応じるほか、依存症に対する正しい理解を図るためのシンポジウム等の普及啓発や、保健所や区市町村職員等に対する研修の実施、関係機関等による会議の開催などを行います。 ○ 依存症の方が適切な治療を受けられるよう、専門医療機関及び治療拠点機関の選定を行うなど、依存症対策の取組を推進していきます。 エ、うつ病 現状と課題 ○ うつ病とは、気分がひどく落ち込んだり何事にも興味を持てなくなったりして強い苦痛を感じ、日常の生活に支障が現れるまでになった状態です。基本的な症状は、強い抑うつ気分、興味や喜びの喪失、食欲の障害、睡眠の障害などがあります。 ○ 都民のうつ病等患者数は年々増加しており、復職等、社会復帰に際して、病状等に応じた支援が必要です。 取組の方向性 ○ 認知に働きかけて、こころのストレスを軽くしていく治療法である「認知行動療法」に関する専門職向け研修や、都立中部総合精神保健福祉センターにおける復職等への支援を引き続き実施するとともに、関係機関に対しても復職支援のノウハウの普及を図ります。 (199ページ) オ、統合失調症 現状と課題 ○ 統合失調症とは、こころや考えなどがまとまりを欠いた状態になる病気です。 ○ 入院が長期化しやすい難治性統合失調症を有する患者が専門的治療を受けられるようにするためには、様々な地域で専門的治療を行う医療機関が必要となります。 取組の方向性 ○ 専門的治療に関する研修等の実施により、医療機関や地域の支援機関における対応力の向上を図るとともに、地域における医療機関同士の連携体制の構築を進めます。 ○ 専門的治療を実施する医療機関からの相談に対し技術的支援を行うことを目的として、相談窓口の運営を行います。 カ、摂食障害 現状と課題 ○ 摂食障害とは、食行動の重篤な障害を特徴とする精神疾患です。 ○ 摂食障害は、若年者が罹ることが多いと言われていますが、年齢、性別等を問わず誰でもかかりうる精神疾患です。心身の成長等に大きな支障をきたすほか、生命の危険を伴う場合もあります。未治療者や治療中断者も多いとされています。 ○ 摂食障害患者が適切な治療を受けられるよう、都内における摂食障害の相談支援体制の整備等を進めていく必要があります。 (200ページ) 摂食障害の3分類 摂食障害の種類と症状 神経性やせ症(神経性無食欲症) 神経性やせ症は、10代での発症が多く、体重の低下(BMI18.5未満)が特徴的です。やせ願望があり、太ることを極度に恐れ(肥満恐怖)、自分が実際の体型より太っていると感じます(ボディイメージの障害)。極力食事を摂ろうとしない「摂食制限型」と、食べた後に排出がみられる「過食・排出型」があります。 注、BMI(Body Mass Index):体重(キログラム)割る身長(メートル)の2乗 神経性過食症(神経性大食症) 神経性過食症は、10代後半から20代前半での発症が多く、やせ願望や肥満恐怖がありますが、体重は標準の範囲のことも多いです。過剰な量の食事を摂る「むちゃ食い」(過食)と、嘔吐や下痢の濫用など体重増加を防ぐための代償行動を繰り返す点が特徴的です。 神経性やせ症の人が拒食の反動で過食や嘔吐等をするようになり、のちに神経性過食症になる場合もあります。 過食性障害 過食を繰り返しますが、不適切な代償行動はみられないタイプで、肥満となっている場合も少なくありません。 「摂食障害〜神経性やせ症・神経性過食症を中心に〜」(令和5年1月東京都立(総合)精神保健福祉センター発行) 取組の方向性 ○ 摂食障害患者が適切な治療を受けられるよう、医療機関等の連携促進、患者・家族からの相談体制の整備、都民に対する正しい知識の普及啓発等を行う支援拠点病院を設置し、適切な治療と支援により患者が地域で支障なく安心して暮らすことができる体制を整備します。 (201ページ) キ、てんかん 現状と課題 ○ てんかんとは、脳にある神経細胞の異常な電気活動により引き起こされる「てんかん発作」を繰り返し起こす状態です。それぞれの神経系に対応し、体の一部が固くなる(運動神経)、手足がしびれたり耳鳴りがしたりする(感覚神経)、動悸や吐き気を生じる(自律神経)、意識を失う、言葉が出にくくなる(高次脳機能)などのさまざまな症状が生じます。 〇 てんかんは、特に小児と高齢者で発症率が高くなりますが、乳幼児から高齢者までのいずれの年齢層でも発症し、ライフステージ全般を通した適切な支援が求められます。 〇 そのため、専門的な相談支援のほか、医師等への助言・普及啓発等が必要です。また、診断や治療に当たっては、精神科だけではなく脳神経内科や脳神経外科等の高度、専門的な知見が必要となり、てんかん患者が適切な治療を受けられるよう、医療機関等の関係機関が連携した診療連携体制の整備が求められます。 取組の方向性 ○ てんかん患者が適切な治療を受けられるよう、てんかん診療拠点機関を指定し、専門的な相談支援や他の医療機関・区市町村等との連携及び調整、関係機関への助言及び指導、地域におけるてんかんに関する普及啓発等を行うことにより、地域診療連携体制の構築を進めていきます。 (2)小児精神科医療 現状と課題 ○ 医療機関をはじめとする関係機関が、心に問題を抱える子供や発達障害児等に適切な対応を行えるよう、その特性に関する正しい理解の促進が必要です。 ○ 心に問題を抱える子供に対して、総合的な高度専門医療を提供するとともに、地域の関係機関が連携して支えていく体制の整備が必要です。 (202ページ) 取組の方向性 ○ 都立小児総合医療センターを拠点とし、総合的な高度医療を提供するとともに、地域の関係機関が子供の心の診察や日常生活の中で、疾病や障害特性に応じた適切な対応が行えるよう、医療機関や児童福祉施設、保育・教育関係者等を対象とした各種研修等や普及啓発を実施します。 主な施策 <精神障害者> ■ 地域における精神科医療提供体制の整備〔福祉局〕 精神疾患の発症後、早期に発見・対応し、患者が身近な地域で症状に応じた適切な治療が受けられる体制を構築するとともに、精神障害者の安定した地域生活の継続を支援します。 (1)精神科医療地域連携事業 一般診療科との円滑な連携を構築するとともに、精神科病院と診療所等の連携を強化し、身近な地域で必要な時に適切な医療を受けられる体制整備を推進します。 (2)アウトリーチ支援事業 医療中断等により、安定した地域生活が難しい精神障害者に区市町村等と連携し、アウトリーチ支援を実施します。 (3)精神障害者アウトリーチ支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業) 地域社会での生活に困難をきたしている精神障害者に対し、医師等の専門職チームによる訪問型支援等の体制整備に取り組む区市町村を支援します。 ■ 精神科救急医療体制の整備〔福祉局〕 夜間及び休日における精神科救急として、都内4ブロックにそれぞれ都立病院(墨東・豊島・松沢・多摩総合医療センター)を設置し、疾病の急発及び急変のための医療体制を確保します。 あわせて、民間医療機関等の協力を得て、精神科初期、二次救急医療体制を確保するとともに、精神科救急医療情報センターを設置し、精神科救急患者のトリアージ及び医療機関との連絡調整を行います。 (203ページ) 主な施策(続き) ■ 精神科身体合併症医療体制の整備〔福祉局〕 夜間休日に発症・増悪した身体症状により身体治療を必要とした精神科患者、あるいは都内の精神科病院に入院中の精神疾患患者で、精神症状により一般診療科での受診を困難とする精神身体合併症患者に対して、精神科身体合併症医療事業を実施することにより、適正な医療を確保します。 ■ 地域精神科身体合併症救急連携事業〔福祉局〕 精神障害者が身体疾患にり患した際に、地域で迅速かつ適正な医療が受けられるよう、精神科医療機関による一般救急医療機関からの相談・受入体制の整備を図るとともに、一般救急医療機関と精神科医療機関との地域における相互連携体制の強化を図ります。 ■ 都立病院における精神科医療の提供〔保健医療局〕 (1)松沢病院の運営 松沢病院において、他施設と密接に連携することで、我が国の精神科医療をリードするとともに、都全体の精神科医療の質の向上や精神保健福祉サービスの充実を一層推進します。 @、精神科急性期医療、精神科救急医療、精神科身体合併症医療、認知症医療等のセンター的機能のほか、精神科特殊医療(依存症、医療観察法等)、精神障害者歯科医療、精神科リハビリテーション医療に取り組みます。 A、長期入院患者の転・退院支援や新入院患者の退院支援等、患者の社会復帰に積極的に取り組みます。 (2)小児総合医療センターの運営〔保健医療局〕 小児総合医療センターにおいて、関係機関と連携しながら、東京都における小児医療の拠点として総合的で高度・専門的な医療を提供していきます。 @、児童・思春期精神科医療では、自閉症などの広汎性発達障害、ADHD、LD、統合失調症、適応障害など、様々な障害をもつ幼児期から思春期までの患者に対応します。 A、「こころ」と「からだ」を総合した医療を提供し、神経症や心身症、摂食障害などに取り組みます。 (3)大塚病院における児童精神科外来の運営〔保健医療局〕 大塚病院において、小児総合医療センターとの密接な連携の下、外来診療及びデイケアを行う児童精神科外来を運営していきます。 (204ページ) 主な施策(続き) ■ 子供の心診療支援拠点病院事業〔福祉局、保健医療局〕 都立小児総合医療センターを拠点病院として、都内関係機関への医学的支援に加えて、様々な子供の心に対応する地域の関係機関への専門支援や、都民への普及啓発を行います。 ■ 依存症対策の推進〔福祉局〕 依存症対策の一層の推進に向け、依存症対策に係る計画の策定・進行管理や情報の発信、関係機関の連携強化の取組等を実施します。 (1)ギャンブル等依存症対策の推進 東京都ギャンブル等依存症対策推進計画の改定及び進行管理を行います。 (2)アルコール健康障害対策の推進 東京都アルコール健康障害対策推進計画の進行管理を行います。 (3)情報発信・関係機関の連携強化 依存症に関する正しい知識等の情報発信を行い、一般都民等の理解促進を図るとともに、地域における関係機関の連携強化の取組等を実施します。 ■ てんかん地域診療連携体制整備事業〔福祉局〕 設置した東京都てんかん支援拠点病院を中心に、各診療科間・各医療機関間の連携強化、人材育成、医療機関等の職員、関係機関、患者・家族、一般都民へ情報発信を行い、てんかん診療体制の充実を図ります。 ■ 摂食障害治療支援体制整備事業〔福祉局〕 「東京都摂食障害支援拠点病院」を指定し、拠点病院において、急性期における摂食障害患者への適切な対応、専門的な相談支援、他の医療機関等や患者家族との連携・調整を図るほか、治療や相談支援に携わる関係機関の医師等に対し、普及啓発を実施します。 (205ページ) 主な施策(続き) ■(再掲)東京都発達障害者支援センターの運営(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 発達障害児(者)及びその家族に対する支援を総合的に行う地域の拠点として、発達障害に関する各般の問題について発達障害児(者)及びその家族からの相談に応じ、適切な指導又は助言を行うとともに、関係施設との連携強化等により、発達障害児(者)に対する地域における総合的な支援体制の整備を推進します。 (対象) 自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢で発現する者のうち、言語の障害、協調運動の障害その他心理的発達の障害並びに行動及び情緒の障害を有する障害児(者)及びその家族 ■ 区市町村発達障害者支援体制整備推進事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)〔福祉局〕 区市町村の発達障害児(者)に対する取組を支援することにより、発達障害者支援体制の整備を推進します。 (事業内容) (1)早期発見・早期支援のための支援システムの構築 (2)成人への支援の取組 ■ 発達障害者支援体制整備推進事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 発達障害児(者)のライフステージに応じた支援体制を充実し、支援機関に従事する専門的人材の育成等を行うことにより、発達障害者支援体制の整備を推進し、もって発達障害児(者)の福祉の増進を図ります。 (事業内容) (1)発達障害者支援地域協議会の設置 (2)専門的人材育成 ■【新規】区市町村発達検査体制充実緊急支援事業〔福祉局〕 地域における検査体制の充実を図るため、区市町村が実施する発達検査の人件費や外部委託経費等に対して緊急支援を実施します。 (206ページ) 主な施策(続き) ■【新規】発達障害児の検査に関する実態調査〔福祉局〕 発達障害児の検査の現状及び課題を分析するため、自治体や医療機関、検査機関、保護者等に対して実態調査を実施します。 ■ ペアレントメンター養成・派遣事業〔福祉局〕 発達障害児(者)とその家族が地域で安心して生活ができるよう、発達障害児(者)の養育経験がある親を子育てを通じた情報提供・助言などを行うペアレントメンターとして養成・派遣することにより、地域における家族支援体制の構築を図ります。 ■ 発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業〔福祉局〕 地域における発達障害の診断待機を解消するため、専門性の高い医療機関を中心としたネットワークを構築し、地域の医療機関に対して実地研修等を実施することで、発達障害を早期に診断する体制を確保します。 ■ 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 区市町村に高次脳機能障害者支援員を配置し、高次脳機能障害者及びその家族に対する相談支援を実施するとともに、関係機関等との連携を図り、区市町村における高次脳機能障害者への支援の充実を図ります。 (207ページ) 主な施策(続き) ■(再掲)高次脳機能障害支援普及事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 高次脳機能障害者及びその家族に対する専門的な相談支援を行うとともに、区市町村や関係機関との地域支援ネットワークの充実を図り、高次脳機能障害者に対する適切な支援が提供される体制を整備します。 区市町村や関係機関の職員等への研修を実施し、地域における適切な支援の普及・啓発を図り、高次脳機能障害者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにします。 (支援拠点) 東京都心身障害者福祉センター (事業内容) (1)相談支援 (2)支援ネットワークの構築 (3)都民や支援機関等への広報、普及・啓発、人材育成 ■ 高次脳機能障害者緊急相談支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)〔福祉局〕 心身障害者福祉センターのノウハウを活用し、区市町村の相談支援事業の充実につなげるため、相談・研修経費等の支援を行います。 ■【新規】心のサポーター養成事業〔福祉局〕 精神疾患の早期発見・早期対応を促進するとともに、精神障害者が必要なサービスの提供を受け、周囲の理解を得ながら地域の一員として安心して生活できる体制を整備するため、各区市町村が円滑に「心のサポーター養成研修」を実施できるよう区市町村職員向け研修を実施します。 (208ページ) 主な施策(続き) ■(再掲)難治性精神疾患地域支援体制整備事業〔福祉局〕 (目的) 入院が長期化しやすい難治性の精神疾患を有する患者が、専門的治療等を受けながら地域で安心して生活できるよう支援体制を構築する。 (事業内容) (1)難治性精神疾患対策関係者会議の開催 (2)相談窓口の運営 (3)都内の医療機関に従事する医療関係者等を対象に、研修会を実施 ■ 身体合併症(慢性維持透析)に係る医療提供体制の確保事業〔福祉局〕 入院患者に対して他の医療機関を受診して維持透析を実施する精神科病床を有する医療機関に対して、外来通院に係る費用を補助し、身体合併症(慢性維持透析)に係る医療提供体制の確保を図ります。 (209ページ) (3)重症心身障害児者 現状と課題 ○ 重症心身障害児者が主として入所する医療型障害児入所施設・療養介護事業所(以下「重症心身障害児者施設」という。)については、入所待機者が460名程度で推移している状況にあります。また、日中活動の場である通所施設については、定員を上回る利用状況にあります。 ○ 今後も、重症心身障害児者本人の加齢による身体機能の低下や、家族の高齢化等に伴う介護力低下により、在宅での生活が次第に困難となるケースが増加することが見込まれます。そのため、重症心身障害児者の施設入所のニーズにも十分配慮しつつ、どんなに障害が重くても、必要とするサービスを利用しながら、地域で安心して暮らせるよう、地域における専門的支援の提供体制を更に整備していくことが必要です。 ○ 具体的には、高い医療ニーズに応えられるよう、在宅及び地域の施設における専門的支援の体制整備を進めることが重要であり、日中活動の場や短期入所などのサービスの充実、相談支援体制の整備、地域医療の確保、重症心身障害児者を介護する家族の負担軽減等の充実を図る必要があります。 ○ 都立重症心身障害児者施設の老朽化に適切に対応するとともに、利用者ニーズや障害の重度化・多様化等を踏まえた機能強化が求められます。 取組の方向性 ○ 重症心身障害児者の日中活動の場である通所施設や短期入所など、地域生活基盤の重点的整備に取り組みます。 〇 また、通所施設(医療型)や短期入所実施施設において、高い看護技術を持った看護師等を受入促進員として配置することで、医療ニーズが特に高い在宅の重症心身障害児者を安全かつ安定的に受け入れるための体制を整備し、適切な療育環境の確保を進めます。 ○ 重症心身障害児者の健康の保持、安定した家庭療育の確保を図るため、保健・医療・福祉の連携体制の強化や身近な地域での診療体制の確保を進めるとともに、看護師が在宅の重症心身障害児者の家庭を訪問し、家族への看護技術指導や相談等を行います。併せて、訪問看護ステーションの看護師等を対象に、研修の実施等により、重症心身障害児者に訪問看護を提供できる人材を育成します。 (210ページ) ○ また、NICU等の医療機関に入院している高度な医療的ケアを必要とする重症心身障害児が、円滑に在宅に移行し安心して暮らせる療育環境を構築するため、早期支援や相談等を行います。 ○ さらに、安定した在宅生活が継続できるよう、引き続き短期入所の基盤整備を推進するとともに、家族の休養や就労等を図るレスパイトケアを行う区市町村を支援するなど、重症心身障害児者を介護する家族の負担軽減等の充実を図ります。 ○ 都立重症心身障害児者施設について、老朽化に適切に対応するとともに、利用者の障害の重度化・多様化等の利用者ニーズを踏まえ、機能を充実していきます。特に、老朽化が進んでいる北療育医療センターでは、医療度の高い利用者への質の高いサービス提供や、いわゆる動ける医療的ケア児の受け入れなどを目指し、機能強化を図りながら施設整備の検討を進めていきます。 注、動ける医療的ケア児:つたい歩きや独歩による移動が可能な医療的ケア児 主な施策 <重症心身障害児者> ■ 重症心身障害児等在宅療育支援事業〔福祉局〕 在宅重症心身障害児者等の健康の保持、安定した家庭療育の確保を図るため、専門医等による健康診査及び看護師等による在宅看護サービスを提供するとともに、NICU等に入院している重症心身障害児等について、在宅での生活を希望した際に円滑に移行できるよう、重症心身障害児等とその家族への早期支援や相談等を実施することなどにより、重症心身障害児者等の支援の充実を図ります。 (1)重症心身障害児等在宅療育支援センターの設置 (2)訪問看護及び訪問健康診査 (3)在宅療育相談 (4)訪問看護師等育成研修 (5)在宅療育支援地域連携会議の開催 ■ 在宅レスパイト・就労等支援事業〔福祉局〕 医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害児者等に対し、訪問看護師が自宅に出向いて一定時間ケアを代替し、当該家族の休養や就労等を支援することにより、重症心身障害児者等の健康の保持とその家庭の福祉の向上を図ります。 (211ページ) 主な施策(続き) ■ 障害者(児)ショートステイ事業(受入促進員配置)〔福祉局〕 ショートステイ実施施設において、高い技術を持った看護師等を受入促進員として配置し、特に医療ニーズが高い在宅の重症心身障害児(者)及び医療的ケア児の積極的な受入れの促進を図ります。 ■ 重症心身障害児通所委託(受入促進員配置)〔福祉局〕 民間の通所施設(医療型)において、高い技術を持った看護師等を受入促進員として配置し、特に医療ニーズが高い在宅の重症心身障害児(者)及び医療的ケア児の積極的な受入れの促進を図ります。 ■ 重症心身障害児(者)通所運営費補助事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)〔福祉局〕 在宅の重症心身障害児者及び医療的ケア児に日中活動の場を提供し、通所施設における適切な療育環境の確保を図ります。 (4)難病患者 現状と課題 ○ 難病患者は、治療方法が確立していない疾病にり患し、長期間の療養を必要とすることから、生活面における制約や経済的な負担が大きいことや、社会の理解が進んでおらず、就業など社会生活への参加が進みにくいことなど、多くの問題を抱えています。また、進行性の症状を有する、症状の変動が大きいといった難病特有の症状があります。 ○ 難病患者が適切にサービスを受けられるよう、多様な症状や障害等その特性に配慮しながら、保健所、難病相談・支援センター、公共職業安定所、医療機関等の専門機関が連携し、障害福祉サービスの利用も含む支援体制を整備することが重要です。 ○ 平成27年1月には「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、公平かつ安定的な医療費助成制度が確立されるとともに、助成対象となる疾病も段階的に拡大されています。また、療養生活環境整備事業の実施等の措置を講じることが示されています。 ○ あわせて、平成25年4月の障害者総合支援法の施行により障害福祉サービス等の対象となった難病等についても、対象疾病の拡大が進められています。 (212ページ) 取組の方向性 ○ 難病患者が地域でより安心して生活できるよう、地域における難病患者への支援体制に関する課題について情報を共有し、保健・医療・福祉の連携について緊密化を図るとともに、入院から在宅療養までの一貫した医療提供体制の整備、ネットワークの構築等、在宅療養支援体制の充実を図ります。 ○ また、難病患者等が適切に障害福祉サービスを受けられるよう、難病医療費助成の申請時等も活用して、保健師等が生活・治療等における相談に応じる等、制度の周知や難病に対する正しい知識の普及啓発を図るとともに、難病等の特性に配慮し、きめ細かい対応等を行っていきます。 ○ 難病患者の雇入れや就業継続を支援するため、難病相談・支援センターによる就労相談や治療と仕事の両立に向けて積極的に取り組む企業への助成を推進していきます。 主な施策 <難病患者> ■ 難病相談・支援センターの運営〔保健医療局〕 地域で生活する難病患者等の日常生活における相談・支援、地域交流活動の促進などを行う拠点として、患者等の療養上、日常生活上の悩みや不安等の解消を図るとともに、難病患者就労コーディネーターによる就労相談等様々なニーズに対応したきめ細かな相談や支援を行います。 ■ 難病医療ネットワークの構築〔保健医療局〕 全ての難病患者が、発症から診断、治療、入院、通院、在宅療養まで、適切な医療が受けられるよう、東京都が指定する難病診療連携拠点病院と難病医療協力病院を中心とした医療提供体制を構築します。 ■ 在宅難病患者一時入院事業〔保健医療局〕 在宅難病患者が家族等の介護者の疾病・事故等により、一時的に介護を受けられなくなった場合に入院できる体制を整え、安定した療養生活の確保を図ります。 (213ページ) 主な施策(続き) ■ 難病患者在宅レスパイト事業〔保健医療局〕 在宅で人工呼吸器を使用している難病患者が、家族等の介護者の病気治療、休息等の理由により、一時的に在宅で介護を受けることが困難となった場合に、患者宅に看護人を派遣する体制を整えることにより、安定した療養生活の確保を図ります。 ■ 難病患者療養支援事業 〔保健医療局〕 医療面、生活面等に様々な不安や悩みを抱えている在宅難病患者及びその家族に対し、保健師等による相談・指導を行い、患者・家族の療養環境の整備・改善を図ります。 ■ 在宅難病患者訪問診療事業〔保健医療局〕 寝たきり等により受療の困難な在宅難病患者に対し、地域における適切な医療を確保し、療養環境の向上を図るとともに、医療と保健・福祉の連携による在宅ケア体制の整備、充実を図ります。 ■ 在宅難病患者医療機器貸与・整備事業〔保健医療局〕 難病患者が在宅療養で使用する医療機器を貸与・整備し、必要に応じて訪問看護を実施することで、患者・家族の経済的負担の軽減と、在宅療養環境の整備を図ります。 ■ 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業〔保健医療局〕 在宅において人工呼吸器を使用している難病患者に対して、診療報酬で定められた回数を超えて訪問看護を実施することにより、在宅重症難病患者に対する在宅療養サービスの向上を図ります。 (214ページ) 主な施策(続き) ■ 難病対策地域協議会〔保健医療局〕 地域における難病の患者への支援体制に関する課題に係る情報の共有及び地域の実情に応じた体制の整備について協議することにより、支援体制の整備を図ることを目的として東京都疾病対策課及び東京都保健所(5か所)において実施します。 ■ 難病・がん患者就業支援事業〔産業労働局〕 難病・がん患者就業支援奨励金 難病やがん患者を、治療と仕事の両立に配慮して、新たに雇入れ、就業継続に必要な支援を行う事業主に奨励金を支給します。 また、難病やがんの発症等により休職した労働者を、治療と仕事の両立に配慮して復職させ、就業継続に必要な支援を行う中小企業事業主に助成金を支給する。 さらに、雇入れ時又は復職時に治療と仕事の両立に配慮した勤務・休暇制度などを新たに導入する場合、助成金を加算します。 (215ページ) (5)強度行動障害を有する障害者 現状と課題 〇 強度行動障害を有する障害者については、自傷、他害行為など、危険を伴う行動を頻回に示すことなどにより、日常生活に困難が生じることがあるため、障害福祉サービス事業所等での受入れに支障が生じるなど、適切なサービスが受けられないケースがあります。 ○ また、支援者に強度行動障害に関する正しい知識が無く不適切な支援を行った結果、障害者虐待につながってしまう恐れがあることも指摘されています。 ○ 強度行動障害を有する障害者が安定した日常生活を送ることができるよう、関係機関との連携を図りつつ、障害特性の理解に基づく適切な支援を行う必要があります。また、強度行動障害を有する障害者等の受入れが可能な地域生活基盤の整備や、事業所職員のサービス提供の専門性を強化し適切な支援を提供するための体制の整備も求められます。 取組の方向性 ○ 強度行動障害を有する障害者や家族等のニーズや課題に応じた適切な支援ができるよう、強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践)を実施し、障害福祉サービス事業所職員等の専門性の強化を図ります。 ○ また、障害者支援施設等における利用者の高齢化・重度化や強度行動障害等への対応力を向上させるため、各施設へ理学療法士等の専門職等を派遣し、施設の支援力強化を図る取組を進めます。 ○ さらに、強度行動障害を有する障害者等の受入れが可能なグループホームや短期入所等の地域生活基盤の整備を進めます。 ○ 身体上又は行動特性上、特別な支援を必要とする重度の利用者を受け入れるために、手厚い職員配置を行うグループホームに対し、体制確保のための支援を行います。あわせて、強度行動障害を有する障害者を支援するため、更に手厚い職員配置を行う事業所を評価し、支援を行います。 ○ 地域における強度行動障害を有する者の支援体制の強化のため、発達障害者支援センターに広域的支援人材を配置し、各施設の中核的人材に対し助言を行います。[再掲] (216ページ) 主な施策 <強度行動障害を有する障害者> ■(再掲)強度行動障害支援者養成研修(東京都地域生活支援促進事業)〔福祉局〕 強度行動障害を有する者等に対し、適切な支援を行う職員等の人材育成を進めます。 (1)強度行動障害支援者養成研修(基礎研修) (2)強度行動障害支援者養成研修(実践研修) ■ 障害者支援施設等支援力育成派遣事業〔福祉局〕 障害者支援施設等において、高齢・重度化や強度行動障害等への対応力を向上させるため、各施設へ専門職等を派遣し、施設の支援力強化を図ります。 ■(再掲)グループホームの整備・運営の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)〔福祉局〕 障害者の地域社会における自立を支援するため、生活の場を提供し、食事の介護その他必要な援助等を行います。 「3か年プラン」に係る整備費補助 (1)施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の2ぶんの1を特別助成します。 (2)重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施します。 ■(再掲)短期入所事業(ショートステイ)の充実〔福祉局〕 介護者の事情による場合など必要なときに、障害者(児)が短期間、身近な地域で必要な支援を受けられるよう、短期入所事業(ショートステイ)の充実を図ります。 「3か年プラン」に係る整備費補助 (1)施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の2ぶんの1を特別助成します。 (2)重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施します。 ■(再掲)障害者グループホーム体制強化支援事業〔福祉局〕 特別な支援を必要とする重度の利用者を受け入れるために、手厚い職員配置や支援スキルの共有を行っているグループホームに対し、体制確保のための補助を行います。 (217ページ) (6)盲ろう者 現状と課題 ○ 視覚と聴覚の両方に障害を併せ持つ盲ろう者は、日常の様々な場面で困難を抱えており、コミュニケーション手段や外出などの日常生活に多くの制約があることから、保健、医療、福祉などの関係機関が連携し、盲ろう者を切れ目のない支援につなげていくことが重要です。 〇 東京都では、盲ろう者支援センターにおいて、訓練事業や専門人材の養成、相談事業等を行っていますが、今後は、盲ろう児への支援や、盲ろう児から盲ろう者への移行に向けた支援の充実が求められています。 ○ 盲ろう者(児)にとって、通訳・介助者による支援は生活に欠かせないものであり、盲ろう者(児)の社会参加を促進するため、通訳・介助者の養成や派遣の充実を一層図っていくことが必要です。 取組の方向性 ○ 盲ろう者(児)の特性に合った地域生活支援を充実するとともに、盲ろう児への支援を拡充するため、相談、コミュニケーション訓練、生活訓練、専門人材養成等を行う盲ろう者支援センターを盲ろう者・盲ろう児に対する総合的な支援拠点として位置付け、盲ろう者支援センターの機能を盲ろう者の全ライフステージに対応させていきます。 ○ 盲ろう者のコミュニケーション及び移動の自由を確保し、その社会参加を促進するため、通訳・介助者を養成するとともに、盲ろう者に対して通訳・介助者を派遣します。 (218ページ) 主な施策 <盲ろう者> ■(再掲)盲ろう者通訳・介助者の派遣及び養成(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 盲ろう者のコミュニケーション手段及び移動の自由を確保し、その社会参加を促進するため、都内在住の盲ろう者に対して通訳・介助者の派遣を行うとともに、通訳・介助者の養成研修を行う講習会等に対し補助を行います。 ■(再掲)盲ろう者支援センター事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 盲ろう者(児)からの相談に応じるとともに、コミュニケーション訓練などを実施し、地域生活支援の充実と社会参加の促進を図る「盲ろう者支援センター」を運営します。 (センターにおける事業内容) (1)訓練事業 (2)専門人材養成事業 (3)総合相談支援事業 (4)社会参加促進事業 ◎その他の関連施策 <障害の早期発見・早期療育の推進> ■ 周産期医療システムの整備〔保健医療局〕 出産前後の母体・胎児や新生児に対する高度な医療に対応できる周産期母子医療センターなどの整備を進めるとともに、総合的な周産期医療体制を確立します。 ■ 身体障害児療育相談等〔福祉局〕 (1)療育相談 身体の機能に障害のある児童やその可能性のある児童、疾病により長期にわたり療養を必要とする児童に対し、療養上の相談・指導等を行い、その障害又は疾病の治ゆ若しくは軽減を図るとともに、当該児童及び家族への支援を行います。 (2)未熟児訪問指導 保健師や助産師などが家庭訪問を行い、未熟児をもつ親に対して育児や日常生活の指導を行います。 (219ページ) 主な施策(続き) <リハビリテーション医療体制の整備> ■ 東京都リハビリテーション病院の運営〔保健医療局〕 東京都におけるリハビリテーション医療の中核的施設として高度診療機能を備え、身体に機能障害があり、リハビリテーション医療を専門的に行う必要のある患者に、外来及び入院による医療を行うとともに、医療関係者の教育研修やリハビリテーションの臨床研究を行います。 (事業内容) (1)専門リハビリ医療の提供(入院165床、外来1日当たり50人程度) (2)リハビリ医療に係る教育、研修 (3)リハビリ医療研究 ■ 地域リハビリテーション支援事業〔保健医療局〕 障害者や高齢者が寝たきり状態になることを予防し、地域において生涯にわたって生き生きとした生活を送るためには、急性期から回復期、維持期のそれぞれの状態に応じた適切かつ円滑なリハビリテーションの提供が必要です。地域において様々な形態で実施されているリハビリテーション事業を支援することによって、保健・医療・福祉が連携した地域におけるリハビリテーションのシステム化を図ります。 (事業内容) 二次保健医療圏ごとに地域リハビリテーション支援センターを指定し、センターを拠点に、地域リハビリテーションの支援を行います。 (1)地域のリハビリテーション従事者の研修、援助 (2)直接地域住民と接する相談機関の支援 (3)福祉用具、住宅改修等の相談への対応に係る支援 (4)地域の関係団体の支援 (5)連絡会、事例検討会の実施、等 (220ページ) 主な施策(続き) <障害者歯科保健医療体制の整備> ■ 障害者歯科健康相談・支援〔保健医療局〕 重度・難症例の障害者を対象に、歯科相談業務を行います。また、各関係者を対象に研修を実施するほか、障害者入通所施設への支援等を行い、地域の障害者歯科保健の推進を図ります。 (1)重度・難症例歯科相談 (2)施設等歯科健康管理支援 (3)研修会・講習会・事例検討会 (4)障害者等歯科保健医療推進基盤整備 (5)摂食・嚥下機能支援基盤整備 ■ 心身障害児(者)歯科診療施設の確保〔保健医療局〕 心身障害児の入所施設及び通園施設における歯科診療事業の運営経費の一部を補助することにより、心身障害児(者)の歯科診療体制の確保を図ります。 ■ 都立心身障害者口腔保健センターの運営〔保健医療局〕 心身障害児(者)等に対する歯科診療を行うとともに、心身障害児(者)のう蝕予防、歯周疾患の予防、歯科保健医療従事者に対する教育研修、情報提供等を通じて、地域における障害者歯科保健の向上を図ります。 ■【新規】障害者歯科医療設備の整備〔保健医療局〕  障害の状態等により、地域の歯科診療所での治療等が困難な場合、全身麻酔や鎮静等の全身管理下で歯科治療を受けられるよう、必要な医療機器等の整備に係る経費を補助することにより、専門的な医療機関の受入体制の拡充等を支援します。 <内部障害の方への支援> ■ エイズ医療体制の整備〔保健医療局〕 エイズ診療協力病院の確保と相互の連携を進めるとともに、一般医療機関とのネットワーク化を図り、地域の医療機関でのエイズ診療への取組を推進します。 ■ HIV陽性者の療養支援体制の整備〔保健医療局〕 保健・医療・福祉の連携を強化し、HIV陽性者への在宅での療養を支援する体制を整備します。 (221ページ) 主な施策(続き) ■(再掲)【新規】身体合併症(慢性維持透析)に係る医療提供体制の確保事業〔福祉局〕 入院患者に対して他の医療機関を受診して維持透析を実施する精神科病床を有する医療機関に対して、外来通院に係る費用を補助し、身体合併症(慢性維持透析)に係る医療提供体制の確保を図ります。 ■ オストメイト社会適応訓練事業〔福祉局〕(東京都地域生活支援事業) オストメイトに対し、ストマ増設に伴うストマの衛生管理等に関する訓練指導を行うことにより、オストメイトの社会復帰の促進を図ります。 <医療費公費負担・助成制度の充実> ■ 心身障害者(児)医療費助成制度〔福祉局〕 心身障害者(児)の医療を確保し、保健の向上と福祉の増進を図るため、医療費の一部を助成します。 ■ 精神障害者等医療費公費負担 〔福祉局〕 医療費を公費負担することにより、精神障害者の医療を確保し、重症化防止及び早期の社会復帰・自立を図ります。 (1)措置入院医療 (2)自立支援医療(精神通院医療) (3)小児精神入院医療 ■ 難病医療費の公費負担〔保健医療局〕 原因が不明で、根治的な治療方法がなく、長期の療養を必要とする難病患者に対し、難病医療費等を助成することにより、受療の機会を確保し、治療研究事業を推進するとともに、難病患者・家族の負担軽減と療養の安定を図ります。 ■ 小児慢性特定疾病の医療費助成〔福祉局〕 子供の病気の中で、治療に長い時間を要し、医療費も高額となる特定の疾病(小児慢性特定疾病)に対し、その医療費の保険診療の患者自己負担分の一部を公費で助成します。 (222ページ) 主な施策(続き) ■ 自立支援医療(更生医療・育成医療)〔福祉局〕 (1)更生医療 身体障害者の自立と社会経済活動への参加の促進を図るため、障害の状態の軽減のために必要な医療に要する費用について、公費で負担します。 (2)育成医療 区市町村において身体に障害のある児童に対し、指定自立支援医療機関において、生活能力を得るために必要な医療の支給を行います。 5、障害者の住まいの確保 現状と課題 ○ 障害者の地域における住まいとしては、グループホームのほかに、公営住宅や民間住宅など一般住宅が挙げられます。障害者の地域での生活を支える上で、住まいの確保に向けた支援体制の構築が重要です。 ○ 都営住宅は、市場において自力で適正な水準の住宅を確保することが困難な障害者世帯への住宅供給を行う施策の中心的役割を担っており、障害者世帯等を対象として、入居収入基準や同居親族要件の緩和のほか、抽せんによらず住宅困窮度の高い人から順に都営住宅をあっせんする「ポイント方式」や、通常より当せん確率を高くする「優遇抽せん制度」の対象とするなど入居機会の拡大を図っています。 ○ また、障害者に配慮し、手すり等の設置や、既存住棟へのエレベーター設置等を推進して、バリアフリー化を図るほか、都営住宅を障害者等のグループホームに提供しています。 ○ 一方、民間賃貸住宅においては、事故やトラブルに対する不安等により障害者のいる世帯は不可とするなど、入居を拒まれやすい状況が見られることから、円滑な入居の促進に向けた取組が求められています。 ○ 東京都では、住まいの確保に悩む障害者などを支援する改正住宅セーフティネット法の施行に合わせ、平成29年10月に障害者を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を開始しました。 ○ 障害者など住宅確保要配慮者に対して、地域の実情に応じ、民間賃貸住宅への入居支援をきめ細かく行うためには、基礎的自治体である区市町村が中心となって、関係団体やNPO法人などと連携して取り組むことが重要です。 (223ページ) 取組の方向性 ○ 都営住宅においては、引き続き、単身入居資格やポイント方式、優遇抽せん制度等による障害者の入居に係る優遇措置を実施し、障害者の居住の安定を図っていきます。あわせて、今後とも、必要な調整を経て、グループホーム等や、車いす使用者向け(世帯・単身)住宅の供給に取り組んでいきます。 ○ また、都営住宅の建替えに当たっては、その用地を活用して、福祉施設等の整備を促進するとともに、既存都営住宅の住戸を障害者のグループホームとして活用するなど公共住宅の有効活用を進めていきます。 ○ 民間賃貸住宅においては、空き家等を活用した住宅セーフティネット法に基づく障害者等の住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅(東京ささエール住宅)を登録する制度について、区市町村や不動産団体等を通じて貸主への普及啓発を図るとともに、住宅確保要配慮者専用住宅の改修や家賃低廉化、家賃債務保証料に係る貸主等への補助を行う区市町村に対する財政支援に加え、耐震改修や住宅設備の改善等に係る東京都の直接補助を行い、東京ささエール住宅の登録の促進を図ります。 ○ さらに、貸主・借主双方の不安を解消し、高齢者や障害者など入居制限を受けやすい世帯の居住の安定の確保を図るため、公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターが運営し、見守りサービス等を行う「あんしん居住制度」について、ホームページ等を活用して普及促進を図るとともに、家賃債務保証業を適正に実施することができる者として、一定の要件を満たす家賃債務保証業者を国に登録する「家賃債務保証業者登録制度」について、不動産団体等と連携し、貸主・借主に対し普及を図ります。 ○ 東京都居住支援協議会では、広域的な立場から区市町村における居住支援協議会の設立を促進するとともに、区市の居住支援協議会が行う入居可能な賃貸住宅の情報提供やマッチングなどの活動を支援します。 ○ また、住宅セーフティネット法に基づき、入居支援や生活支援を行うNPO法人等を東京都が指定する「居住支援法人制度」の活用により、住まい探し等の入居支援や見守り等の生活支援など取組を進め、貸主と借主双方の不安の軽減を図ります。 ○ そのほか、障害者の住まいの確保と安定した生活を支える体制づくりを進めるため、障害福祉サービスである自立生活援助や地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)の活用や、区市町村地域生活支援事業の住宅入居等支援事業(居住サポート事業)の確実な実施、障害者施策推進区市町村包括補助事業を活用したグループホームから単身生活への移行の支援などに、区市町村が積極的に取り組むよう促していきます。 (224ページ) (住宅セーフティーネット制度のイメージの図は割愛しています。) (225ページ) 主な施策 ■(再掲)グループホームの整備・運営の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)〔福祉局〕 障害者の地域社会における自立を支援するため、生活の場を提供し、食事の介護その他必要な援助等を行います。 「3か年プラン」に係る整備費補助 (1)施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の2ぶんの1を特別助成します。 (2)重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施します。 ◇障害者グループホーム事業を行う社会福祉法人等に、既設の都営住宅を提供します。(住宅政策本部) ■(再掲)障害者グループホーム体制強化支援事業〔福祉局〕 特別な支援を必要とする重度の利用者を受け入れるために、手厚い職員配置や支援スキルの共有を行っているグループホームに対し、体制確保のための補助を行います。 ■ 都営住宅の供給〔住宅政策本部〕 都営住宅の建替えなどにより、障害者等にも住みやすいバリアフリー住宅のストック形成に努めるとともに、住宅に困窮する車いす使用者が、地域社会の中で安全・快適な生活が送れるよう、都営住宅の建替事業の中で車いす使用者向け住宅を供給します。 (226ページ) 主な施策(続き) ■ 都営住宅への入居支援〔住宅政策本部〕 (1)入居収入基準の緩和(平成10年度から) 障害者等の都営住宅への入居機会を拡大するため、一般世帯より高い収入基準を適用します。 一般世帯、収入分位25% 障害者等世帯、収入分位40% (2)優先入居 家族向け募集において、優遇抽せんや住宅困窮度に応じたポイント方式により、障害者世帯が都営住宅に優先的に入居できるようにします。 @、優遇抽せん(昭和54年度から) 障害の程度に応じて、甲優遇(5倍優遇)又は乙優遇(7倍優遇)を適用 A、ポイント方式(昭和48年度から) 住宅困窮度を点数化し、高いものから順に入居 (3)単身入居(身体障害者は昭和55年度、精神障害者・知的障害者は平成17年度から) 身体障害者手帳4級以上、精神障害者保健福祉手帳3級以上、愛の手帳4度以上の障害者は、単身で都営住宅に入居することができます。 (4)特別減額(昭和51年度から) 一定所得以下の障害者世帯の使用料を減額します。 ■ 都営住宅の設備改善〔住宅政策本部〕 既存の都営住宅に入居している高齢者、障害者がいる世帯に対して、必要に応じて住戸内の手すりの設置や和式トイレの洋式化などの住宅設備改善を行います。 ■ あんしん居住制度〔住宅政策本部〕 高齢者、障害者等が安心して住み続けられるための居住支援として、見守りサービス等を実施する「あんしん居住制度」(公益財団法人東京都防災・建築まちづくりセンターの自主事業)について、区市町村や社会福祉協議会等との連携により普及を促進するなど、民間賃貸住宅において入居制限を受けやすい世帯の居住の安定の確保を図ります。 (227ページ) 主な施策(続き) ■ 居住支援協議会〔住宅政策本部〕 地域に身近な基礎的自治体である区市町村が、関係団体等とともに居住支援協議会を設立し、高齢者や障害者など住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への入居支援に係る具体的な取組を円滑に実施できるよう、東京都居住支援協議会(平成26年6月設立)は、広域的な立場から、区市町村における協議会の設立促進・活動支援や都民への幅広い啓発活動などを行います。 ■ 住宅確保要配慮者向け住宅の登録・閲覧制度〔住宅政策本部〕 住宅セーフティネット法に基づき、規模・構造・設備等について一定の基準を満たし、障害者等の入居を拒まない賃貸住宅(東京ささエール住宅)を登録し、広く情報提供を行います。 ■ 障害者単身生活サポート事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)〔福祉局〕 グループホームから一般住宅等への入居を希望している障害者に対して、区市町村が以下の事業を実施することにより、地域における障害者の単身生活を支援した場合に、その経費の一部を補助します。 (事業内容) (1)障害者単身生活サポートセンター助成 24時間体制での相談・助言や必要な調整を実施 (2)単身生活移行・定着支援助成 単身生活移行・定着のために必要な直接支援を実施 ■ 民生・児童委員による地域生活の見守り〔福祉局〕 障害者が地域社会において自立した生活を送ることを支援するため、民生・児童委員がその生活を見守り、必要に応じて相談、情報提供等を行います。 ■ 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業〔福祉局〕 在宅の重度身体障害者(児)に対し、その者の居住する住宅の設備改善に要する費用を給付し、もって日常生活の利便を図ることを目的とします。 (228ページ) 6、安全・安心の確保 現状と課題 (災害時等における支援の継続) ○ 平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」においては、災害時に不安に感じることとして、身体障害者と知的障害者は「適切に行動(避難や広域避難場所への移動等)できるか」と答えた割合が最も高く(身体障害者45.5%、知的障害者50.3%)、精神障害者と難病患者は「避難所等に、必要な設備、食料、医薬品等があるか」と答えた割合が最も高くなっています(精神障害者 50.7%、難病患者 54.1%)。 災害時に不安を感じること(複数回答) 回答者数、身体障害者(2,490人)、知的障害者(760人)、精神障害者(499人)、難病患者(899人) 災害の内容や避難指示等の情報を入手(理解を含む)できるか、身体障害者、30.9%、知的障害者、42.6%、精神障害者、31.5%、難病患者、25.6% 適切に行動(避難や広域避難場所への移動等)できるか、身体障害者、45.5%、知的障害者、50.3%、精神障害者、41.7%、難病患者、40.7% 自らの状況や必要な支援内容を周囲の人や家族等に伝えることができるか、身体障害者、23.7%、知的障害者、42.2%、精神障害者、29.5%、難病患者、18.4% 周囲の人から必要とする支援を受けることができるか、身体障害者、28.0%、知的障害者、41.4%、精神障害者、31.5%、難病患者、21.8% 避難所等において、必要な相談、介護、看護等を受けることができるか、身体障害者、36.5%、知的障害者、42.9%、精神障害者、36.1%、難病患者、37.3% 避難所等に、必要な設備、食料、医薬品等があるか、身体障害者、41.7%、知的障害者、42.2%、精神障害者、50.7%、難病患者、54.1% その他、身体障害者、5.9%、知的障害者、8.6%、精神障害者、6.2%、難病患者、5.7% 特に不安はない、身体障害者、23.4%、知的障害者、20.0%、精神障害者、19.6%、難病患者、20.1% 無回答、身体障害者、2.0%、知的障害者、2.9%、精神障害者、4.0%、難病患者、1.1% (平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」(令和元年10月 福祉保健局発表)) ○ ヘルプマークは、外見からは分からなくても援助や配慮を必要としていることを周囲の方に知らせるマークであり、災害時には、自力避難や災害の状況把握が困難な方が支援を求めていることを伝えるためにも有効であることから、災害に備えて、障害特性に応じた対策として、ヘルプマークを身に着けている方がいます。 (229ページ) 〇 同調査において、災害に備えて、難病や障害特性に応じた特別な対策として、「災害時に障害があることを周囲の人に気付いてもらえるような工夫(ヘルプマーク、ヘルプカード、災害バンダナ等)をしている」と答えた割合は、身体障害者が11.0%、知的障害者が18.8%、精神障害者が8.8%、難病患者が8.0%となっています。 災害に備えて、難病や障害特性に応じた特別な対策をとっているか【複数回答】 回答者数、身体障害者(2,490人)、知的障害者(760人)、精神障害者(499人)、難病患者(899人) 災害時の非常持出用品、備蓄品の中に、障害特性に応じて必要な医薬品、食料等を用意している、身体障害者、32.4%、知的障害者、29.3%、精神障害者、18.4%、難病患者、33.0% 避難所等において医療が受けられるよう、お薬手帳などにより医薬品や病状等の情報を記録している、身体障害者、42.4%、知的障害者、35.1%、精神障害者、39.3%、難病患者、46.5% 災害時や緊急時に連絡できるよう、家族や知人等の連絡先を把握している、身体障害者、39.4%、知的障害者、36.2%、精神障害者、30.1%、難病患者、37.8% 災害時や緊急時に支援してくれるよう、家族や知人等に対して、お願いしている、身体障害者、18.8%、知的障害者、19.3%、精神障害者、11.8%、難病患者、14.8% 災害時に避難する広域避難場所を知っている、身体障害者、32.1%、知的障害者、26.6%、精神障害者、27.1%、難病患者、29.0% 区市町村等が実施する避難訓練に参加している、身体障害者、8.1%、知的障害者、11.2%、精神障害者、4.2%、難病患者、6.9% 災害時に障害があることを周囲の人に気付いてもらえるような工夫(ヘルプマーク、ヘルプカード、災害バンダナ等)をしている、身体障害者、11.0%、知的障害者、18.8%、精神障害者、8.8%、難病患者、8.0% その他、身体障害者、2.2%、知的障害者、3.6%、精神障害者、0.8%、難病患者、0.9% 特に対策をとっていない、身体障害者、30.4%、知的障害者、28.0%、精神障害者、38.9%、難病患者、29.8% 無回答、身体障害者、1.9%、知的障害者、3.3%、精神障害者、3.2%、難病患者、1.4% (平成30年度東京都福祉保健基礎調査「障害者の生活実態」(令和元年10月 福祉保健局発表)) (230ページ) ○ 平成25年6月の災害対策基本法改正により、障害者を含む要配慮者の安全を確保し、実効性のある避難支援を行うため、避難行動要支援者名簿を作成することが区市町村の義務として定められました。また、令和3年5月の同法改正により、避難行動要支援者について、個別避難計画を作成することが区市町村等の努力義務とされました。区市町村においては、個別避難計画の作成や社会福祉施設等を活用した福祉避難所の指定をはじめ、日頃の備え、発災後の応急対策、生活の再建といった各段階に応じた対策を準備し、要配慮者支援体制を強化することが求められています。 都内区市町村避難行動要支援者名簿等作成状況 《避難行動要支援者名簿の作成状況》(令和5年1月1日現在) 作成済:62自治体 《個別避難計画の策定状況》(令和5年10月1日現在) 一部策定済:59自治体、未策定:3自治体 (総務省消防庁・内閣府調査東京都分集計) ○ 各区市町村の取組に対して、東京都は、広域的な立場から、地域の特性や実情を踏まえつつ必要な対策が講じられるよう、要配慮者対策の体制整備に対する支援を更に進める必要があります。 ○ 要配慮者に対しては、発災後の避難誘導、避難所等における情報提供や応急生活の支援など、様々な場面を想定した平時からの備えが重要です。また、避難所や仮設住宅におけるバリアフリー化や障害特性等に応じた情報提供手段の整備など、福祉のまちづくりの観点も踏まえて計画的に推進していくことが必要です。 ○ 特に、障害者施設を含む社会福祉施設等については、福祉避難所として要配慮者の受入場所の役割を果たすことも視野に入れ、施設の耐震化、バリアフリー化などを更に進める必要があります。 ○ また、被災した精神科病院に対する支援のほか、被災した地域で生活する要配慮者にこころのケアに関する対応が円滑かつ迅速に行われるよう、体制整備を図ることが必要です。 ○ 令和6年1月に発生した能登半島地震において、被災した障害者支援施設入所者等の受入先確保も課題となりました。東京都では、関係施設と連携し、速やかに都内で受入れ可能な施設を確保しました。 (231ページ) ○ 令和3年度の報酬改定に伴い、障害福祉サービス事業所等における業務継続計画(BCP)の策定、研修・訓練の実施等が義務付けられました。地震、台風、大雨等の災害時のほか、新興・再興感染症のまん延等の非常時においても、障害者が可能な限り安定した日常生活を送ることができるよう、事業所において日頃から災害や感染症への対応力強化に取り組む必要があります。 ○ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大をきっかけに、生活様式や生活環境に変化が起き、不便や不都合が生じたり、戸惑いを感じている障害者がいることが明らかになりました。 ○ 新型コロナウイルス感染症の流行時においては、地域で暮らす障害者が安心して地域生活を継続できるよう、体制整備を行う区市町村を支援するほか、障害者支援施設等の職員を対象とした集中的検査の実施や入所者への検査費用に対して支援を行うとともに、施設等に必要となるかかり増し経費の支援等を行いました。 また、代替職員による応援体制や、感染防止対策に係る専門的な助言等を受けられる体制の確保等を行うとともに、ホームページを通じて各種支援策について情報発信に取り組みました。 今後も、感染症の発生や拡大により対応が必要となった際には、国とも連携しながら、早期に対策を講じていく必要があります。 (地域生活における安全・安心の確保) ○ 障害者が地域で安心して安全な生活を送るためには、警察や消防にアクセスする際の困難の軽減や、アクセス後の情報保障の充実に向けた取組が必要です。 ○ 障害者を含む消費者に対して、東京都は、これまでも消費生活に関わる様々な問題について情報を提供していますが、新たな取引形態に合わせた悪質商法の新しい手口が現れ、消費者被害が後を絶たないことから、消費生活情報の提供を行い、消費者被害の未然・拡大防止等を図る必要があります。 ○ また、これまで消費生活相談がしづらかった障害者への対応を一層充実していくことが必要です。 ○ 児童発達支援事業所等において、送迎車両に関する乗降車時の確認と安全装置の設置が令和5年4月から義務化されていますが、引き続き、安全対策を着実に実施していくことが重要です。 (232ページ) 取組の方向性 (災害時等における支援の継続) ○ 要配慮者への災害対策の中心的役割を担う区市町村に対して、東京都は、引き続き、「災害時要配慮者への災害対策推進のための指針」、「災害時要配慮者防災行動マニュアル作成のための指針」の改訂・周知や、自治体間の情報共有を図ることを目的とした福祉保健・防災担当者向け研修会を実施するとともに、効果的・効率的な個別避難計画作成等の要配慮者支援体制の整備に取り組む区市町村を支援していきます。 ○ 引き続き、東京都地域防災計画に災害時における要配慮者対策としてヘルプマークやヘルプカードの活用を位置付けるとともに、区市町村に対しても活用を促していきます。 ○ ヘルプマークの更なる普及啓発に取り組み、災害時にも都民一人ひとりが援助を必要としている方へ円滑に手助けができるよう、総合防災訓練等、様々な機会を捉えて、都民に対してヘルプマークを身に着けた方が安全に避難するための支援を呼びかけていきます。 (233ページ) ○ さらに、「東京都災害福祉広域支援ネットワーク」の取組において、災害派遣福祉チーム(東京ディーワット)を設置し、福祉避難所等への福祉専門職の派遣に係る訓練を実施するなど、災害時における区市町村の要配慮者対策を広域的、人的に支援する体制の構築を進めていきます。 ○ 東京消防庁は、区市町村や関係機関と連携し、要配慮者に関する情報共有を行えるような地域の協力体制づくりを推進するとともに、住まいの防火防災診断等を通して、要配慮者の居住環境の安全化を図り、災害時における被害軽減を図っていきます。 また、要配慮者が参加する防火防災訓練を推進し、要配慮者やその支援者の防災行動力の向上を図っていきます。 ○ 障害者施設を含む社会福祉施設等については、福祉避難所に指定された場合、要配慮者の受入れ場所としても役割を果たすことから、耐震診断・耐震改修及び耐震性が確保されている建築物への移転経費の補助により耐震化の取組を促進します。 また、福祉避難所の設置・運営に当たって、施設のバリアフリー化による要配慮者の安全の確保や、要配慮者の特性を踏まえた避難スペース確保等に必要性について、区市町村に周知するとともに、障害者に必要な情報伝達が円滑に行えるよう、情報伝達機器の整備、導入等に取り組む区市町村を支援します。 ○ 障害者支援施設等が被災した場合に、広域的な入所者の受入れも可能になるよう、今後仕組みを具体化していきます。 ○ 福祉避難所に指定される施設の職員住宅の借上げを支援することで、施設による防災の取組を計画的に進め、地域の福祉避難所等として、災害時の迅速な対応を推進します。 ○ 避難所で使用する医薬品等については、区市町村に対し、その備蓄や、関係団体との協定により調達する体制の構築を働きかけるとともに、区市町村への補充用等として、医薬品、医薬資器材の備蓄及び調達の体制を引き続き確保していきます。 ○ 被災した地域で生活する要配慮者への対応や、被災した精神科病院への支援のため、東京ディーパットや災害拠点精神科病院及び災害拠点精神科連携病院への研修等を通じて、災害時における体制整備を進め、発災直後から中長期までの災害時こころのケア体制を確保します。 また、区市町村の災害時のこころのケア体制に関する取組の共有、関係団体等との連携により、地域の精神保健福祉活動のバックアップを図ります。 ○ 災害拠点精神科病院等に対し、大規模災害発生時における診療機能を維持するための支援を行います。 (234ページ) ○ 災害時に行き場のない帰宅困難者を受け入れる一時滞在施設の整備を進めるに当たって、障害者等の要配慮者を受け入れる際の配慮や「ヘルプマーク」、「ヘルプカード」の紹介などを盛り込んだ「都立施設を活用した一時滞在施設の運営マニュアル」を策定しています。民間事業者などに対して、企業防災アドバイザーの派遣を行うなどにより、「運営マニュアル」等を活用した施設運営方法等の更なる周知を図ります。 ○ 要配慮者のうち、とりわけ支援の必要性が高い在宅人工呼吸器使用者について、本人・家族及び支援者が災害時に適切な対応ができるよう、区市町村における、災害時の個別支援計画作成を支援します。 また、停電時の在宅人工呼吸器使用者の安全を図るため、自家発電装置等を貸与又は給付する区市町村への支援を行います。 〇 社会福祉施設等における非常用電源等の整備の取組を支援します。 ○ 防火防災訓練等の実施を通して、関係行政機関、障害者団体、自主防災組織、町内会・自治会等の連携による地域住民が一体となった協力体制づくりを積極的に推進し、地域防災力の向上を図ります。 ○ 感染症に関する研修・訓練を行うに当たって、希望する障害者支援施設等に講師派遣等を行い、研修・訓練の実施を支援していきます。 ○ 災害発生等をきっかけに、生活様式や生活環境に変化が起き、不便や不都合が生じたり、戸惑いを感じる障害者もいることから、都民等が適切な援助や配慮を行えるよう、障害や障害の特性について一層の理解促進を図っていきます。 ○ また、災害発生時等の避難所においても、感染症拡大防止を図りつつ、障害者が適切な支援を受けられるよう、「避難所管理運営の指針」において、障害特性に応じた合理的配慮の提供を求め、区市町村への周知を図ります。 (地域生活における安全・安心の確保) ○ 地域の警察活動の拠点となる交番において、手話を行うことのできる警察官の運用、コミュニケーション支援ボードの活用、電子掲示板、地理案内板の設置等により、障害の特性や障害者の心情に配慮した対応を推進します。 ○ また、警察署の窓口、交番、運転免許試験場等に勤務する警視庁職員を中心に、手話技能の修得を目的とした研修を初級、中級、上級と段階的に実施し、手話を行うことのできる職員を養成することで、手話交番等の拡充を図ります。 ○ 火災や救急時に障害者が活用しやすい緊急ネット通報、119番ファクシミリ通報等の緊急通報体制を運用するとともに、多くの人に利用してもらえるようリーフレット等により周知します。さらに、防災に係るリーフレット等への音声コードの添付や、防災講話や防災イベントへの手話通訳者の派遣など、必要となる防火防災情報について、障害の特性に合わせた発信を行います。 (235ページ) ○ 文字による消費生活情報を得にくい視覚障害者を対象に、ホームページ「東京くらしWEB」の一部に音声読み上げ機能を導入するとともに、CD版による「東京くらしねっと」を作成するほか、聴覚障害者が利用できるよう「字幕入り」で、「楽しく分かりやすい教材」として消費者教育DVDを作成し、消費者被害の未然防止と消費者が主体的かつ合理的な消費生活を営むことができるよう情報提供を行います。 ○ 電話による消費生活相談が困難である聴覚障害者を対象に、電子メールによる相談を行います。 ○ 特別支援学校や福祉施設等からの要請に応じて、東京都消費者啓発員(コンシューマー・エイド)が講師となって、障害の特性・程度に配慮しながら、消費者被害事例や対処方法など必要な消費生活情報を届け、消費者被害の未然・拡大防止のための行動を取れるよう出前講座を実施します。 ○ 児童発達支援事業所等に対して置き去り等の事故防止に係る普及啓発を行うなど、子供の安全・安心性確保の取組を着実に進めていきます。 主な施策 <災害時等における支援の継続> ■ 災害時要配慮者対策の推進(地域福祉推進区市町村包括補助事業を含む)〔福祉局〕 令和3年5月の災害対策基本法改正により、避難行動要支援者ごとの個別避難計画作成が区市町村の努力義務とされるなど、要配慮者の避難支援等の強化が図られ、各区市町村において取組が進められています。東京都は、広域的な立場から要配慮者支援体制の整備に取り組む区市町村を支援していきます。 (1)災害時要配慮者支援体制整備補助(地域福祉推進区市町村包括補助事業) 区市町村における要配慮者支援体制の整備に必要な経費の一部を補助します。 (2)東京都災害福祉広域支援ネットワーク推進事業 災害時に、関係機関が連携して福祉施設や避難所に対する支援を円滑かつ機動的に実施するため、東京都災害福祉広域支援ネットワークの取組を推進します。 (236ページ) 主な施策(続き) ■ 要配慮者対策に係る区市町村向け指針の作成・普及等〔福祉局〕 区市町村が実施する災害時要配慮者対策の取組を支援するため、「災害時要配慮者防災行動マニュアル作成のための指針(区市町村向け)」及び「災害時要配慮者への災害対策推進のための指針(区市町村向け)」を作成しています。また、区市町村の福祉保健・防災担当者向け研修会を行い、要配慮者対策の一体的な向上を図ります。 ■ 住宅防火対策の推進〔東京消防庁〕 障害者等の防火安全を確保するため、防火防災診断等により、住宅用火災警報器の設置や適切な維持管理を促進し、消火器、防炎製品などの住宅用防災機器等の普及を推進するなど、住宅の防火性能の向上を図ります。 ■ 帰宅困難者対策における要配慮者への支援〔総務局〕 帰宅困難者対策における要配慮者への視点を踏まえた対応について広く普及啓発を行います。また、災害時において、長距離の徒歩帰宅が困難な要配慮者を優先的に搬送するため国の体制整備を支援します。 ■東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針の作成・普及等〔保健医療局〕 人工呼吸器を使用し在宅で療養している方が、災害時にとるべき行動を確認し、予め災害への備えができるよう、「東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針」を作成し、区市町村が主体となり災害時個別支援計画を作成できるよう支援しています。 ■ 在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業〔保健医療局〕 人工呼吸療法を実施する医療機関が、在宅人工呼吸器使用難病患者に無償貸与するために購入する予備電源等の物品の購入経費を補助することにより、緊急時における安全を確保します。 ■ 在宅人工呼吸器使用者療養支援事業〔保健医療局〕 電力供給の停止がそのまま生命の危機に直結する恐れがある、在宅人工呼吸器使用者に対し、区市町村を通じ、停電時等に必要とする自家発電装置等の購入経費を補助することにより、在宅療養における安全・安心を確保します。 ■ 災害時こころのケア体制整備事業〔福祉局〕 大規模災害時等の緊急時に、被災によって機能しなくなった精神医療の補填、被災した精神障害者や災害ストレスによる被災住民等への対応及び地域精神保健活動の支援等、専門的なこころのケアに関する対応が超急性期から中長期まで円滑かつ迅速に行われるよう、東京都こころのケア体制(東京ディーパット)を整備し、災害発生時における支援体制の強化を図ります。 (237ページ) 主な施策(続き) ■ 災害時精神科医療体制整備事業〔福祉局〕 精神科病院が被災により、入院機能を停止した場合、早急に入院患者の転院が必要になります。当該入院患者の一時受入及び精神症状の安定化を図るために、東京都の現状を踏まえ、災害拠点精神科病院及び都独自の災害拠点精神科連携病院を整備します。 ■【新規】災害拠点精神科病院等自家発電設備等整備強化事業〔福祉局〕 災害拠点精神科病院及び災害拠点精神科連携病院が行う自家発電設備等の新設、増設、更新等に要する工事費用を支援することにより、発災時に診療を継続するための電力等の保有・確保を推進します。 ■【新規】社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業〔福祉局〕 社会福祉施設等に対して、緊急災害時用に非常用電源等の整備に係る費用の一部を補助することで、施設利用者の安全確保を図ります。 ■ 要配慮者が参加する防火防災訓練の推進〔東京消防庁〕 要配慮者が参加する防火防災訓練を推進し、地域における要配慮者への対応力を強化し、また、要配慮者自身の防災行動力の向上を図ります。 消防署職員の要配慮者に関する知識及び対応技術の向上方策を推進します。 ■ 防火防災訓練用資器材の活用〔東京消防庁〕 避難支援資器材を活用した防火防災訓練を推進します。 ■ 教育訓練施設の充実〔東京消防庁〕 障害者の特性に配慮した教育訓練施設を充実します。 (238ページ) 主な施策(続き) ■ 直接通報システムの整備〔東京消防庁〕 病院や社会福祉施設等において、火災等の緊急時に自動的に東京消防庁に通報できるシステムの整備促進を図ります。 ■ 社会福祉施設等と地域の協力体制の整備〔東京消防庁〕 災害発生時に、社会福祉施設等と町会・自治会、近隣事業所等が自主的に協力し合い、発災初期段階での避難誘導、初期消火及び救出・救護活動等を相互に支援する共助体制づくりを推進します。 ■ 東京消防庁認定通報事業者制度〔東京消防庁〕 東京消防庁が示す一定の基準(派遣員の現場への駆付け、組織的な教育体制の樹立等)を満たし、申請した事業者を「東京消防庁認定通報事業者」として認定し、公表します。 ■ 社会福祉施設等耐震化の推進〔福祉局〕 都内の民間社会福祉施設等の耐震化を促進し、利用者等の安全・安心を確保するため、耐震診断、耐震改修及び耐震性が確保されている建築物への移転に要する費用の一部を補助します。 ■ 社会福祉施設・医療施設等耐震化促進事業〔福祉局〕 社会福祉施設等の耐震化を促進するため、耐震化が必要な施設を個別訪問し、状況に応じた相談や提案、アドバイザーの派遣などを行います。 ■ グループホーム等防災対策助成事業〔福祉局〕 グループホーム等が消防用設備等を設置する場合、地域を交えた防災訓練を開催する場合及び従業者が防災に関する講習会等へ参加する場合の経費の一部を補助します。 ■ 障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業〔福祉局〕 職員住宅の借り上げを支援することで、福祉・介護人材の確保定着を図るとともに、施設による防災の取組を計画的に進め、地域の災害福祉拠点として、災害時の迅速な対応を推進します。 (239ページ) 主な施策(続き) ■ 障害者(児)施設の防災・減災対策推進事業〔福祉局〕 障害者(児)施設に対して、非常用自家発電設備及び給水設備の整備、ブロック塀等の改修に係る費用の一部を補助することで、障害者(児)施設の利用者の安全確保を図ることを目的とします。 ■(再掲)ヘルプマークの推進(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)〔福祉局〕  共生社会の実現を目指し、義足や人工関節を使用している方、内部障害や難病の方、または、妊娠初期の方など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない方々が、援助を得やすくなるよう、周囲の方に配慮を必要としていることを知らせる「ヘルプマーク」を作成し、普及啓発に取り組む。 ■(再掲)ヘルプカード活用促進事業〔福祉局〕 緊急連絡先や必要な支援内容等を記載した「ヘルプカード」を活用して、障害者が災害時等に自己の障害に対する理解や必要な支援を周囲に求めることができるよう、区市町村が行う、学習会・セミナー等関係機関と連携して実施する普及啓発、「ヘルプカード」を活用した防災訓練の検討・実施、ポスター等作成に係る経費の一部を補助します。 ■ 障害者(児)施設の感染症対策推進事業〔福祉局〕 障害者(児)施設等に対して、感染症対策の環境整備に係る費用の一部を補助することで、感染症の拡大や新たな感染症の発生を防止し、障害者(児)施設等における感染症対策の推進及び徹底を図ります。 ■【新規】障害者施設における感染症対策研修・訓練支援事業〔福祉局〕 障害者施設に対して、感染予防・まん延防止に係る研修・訓練等を適切に実施できるよう支援します。 ■(再掲)福祉避難所情報伝達等支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)〔福祉局〕 福祉避難所において、障害者に対して必要な情報伝達等が円滑に行えるよう、情報伝達機器の整備、導入等に取り組む区市町村を支援することにより、障害者の福祉の向上を図ります。 (240ページ) 主な施策(続き) <地域における安全・安心の確保> ■ 「手話交番」の表示板の設置〔警視庁〕 一見して、手話のできる警察官が勤務していることがわかるように、「手話交番」の表示板を掲示します。 (警視庁職員に対する手話研修) 警察署の窓口、交番、運転免許試験場等に勤務する警視庁職員を中心に、手話技能を修得させることを目的として、初級、中級、上級と段階的に実施します。 ■ 重度身体障害者等救急直接通報システムの整備〔東京消防庁、福祉局〕 一人暮らし等の重度身体障害者や難病患者に通報機器を給付又は貸与し、急病や事故等の緊急事態に陥った時にペンダントを押して東京消防庁等へ通報した後、順次協力員が駆け付けるもので、重度身体障害者の安全確保を目的に、区市町村・東京消防庁・福祉局が一体となって運営しています。 ■ 重度心身障害者住宅火災直接通報システムの整備〔東京消防庁、福祉局〕 在宅の重度心身障害者に対し、家庭内で火災が発生した時、住宅用火災警報器により火災を発見し、専用通報機から東京消防庁へ自動的に通報が行われるもので、在宅の重度心身障害者の安全を確保することを目的に、区市町村・東京消防庁・福祉局が一体となって運営しています。 ■ 緊急ネット通報の整備〔東京消防庁〕 聴覚又は言語・音声等に機能障害があり、音声による119番通報が困難な人の通報手段を確保することを目的に、緊急時に携帯電話等のウェブ機能を利用して東京消防庁に通報できるシステムを整備し運営します。 ■(再掲)障害者が利用しやすい防火防災情報の発信〔東京消防庁〕 障害者に対し、防火防災に関する情報を保障し、安全・安心を確保する。障害者が利用しやすい防火防災情報を発信します。 ■ 特別支援学校における被害防止教室等〔警視庁、教育庁〕 特別支援学校に通う児童・生徒が、犯罪に巻き込まれることなく、健全な社会生活を営むために必要な能力を身に付けることを目的として、警察官及びスクールサポーターによる非行防止・犯罪被害防止教室及びセーフティ教室を実施しています。 (241ページ) 主な施策(続き) ■ 「消費生活情報」の提供〔生活文化スポーツ局〕 視覚障害等のハンディキャップにより消費生活情報を得にくい消費者に向けて、録音CDや字幕入りDVD、出前講座等により情報を提供します。 ■ 聴覚障害者向けメール相談〔生活文化スポーツ局〕 電話による消費生活相談が困難な聴覚障害者のために、電子メールにより相談を受付け、メールで回答する「メール相談」を実施します。 ■ 障害児通所支援事業所における安全対策支援事業〔福祉局〕 子供の安心・安全性確保の取組を支援するため、国の支援策を踏まえ、置き去り・午睡時等の事故防止に係る経費について補助を行うとともに、都独自に対象を拡充します。 (242ページ) 施策目標V、社会で生きる力を高める支援の充実 1、障害児への支援の充実 (1)障害児への支援 現状と課題 (障害児支援の沿革) ○ 障害児通所支援については、平成24年4月の児童福祉法の改正により、障害児とその家族にとって身近な地域で適切な支援を受けられるよう、障害児支援の体系が再編されて以降、児童発達支援や放課後等デイサービスの整備が着実に進んでいます。一方、障害児通所施設におけるサービスの質の向上を図り、適切な支援を提供する取組が引き続き求められています。 ○ 社会保障審議会障害者部会において検討され、平成27年12月に報告書にまとめられた「障害者総合支援法施行3年後の見直しについて」では、障害児支援についての基本的な考え方として、ライフステージに応じた切れ目のない支援と保健、医療、福祉、保育、教育、就労支援等と連携した地域支援体制の構築を図る観点から、個々の障害児やその家族の状況に応じて、気づきの段階からきめ細かく対応する必要があることが挙げられました。 ○ また、平成28年の児童福祉法改正により、障害児のサービスに係る提供体制の計画的な構築を推進するため、障害児福祉計画の策定が義務付けられることになったほか、医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、自治体において保健・医療・福祉等の連携促進に努めるものとされました。 ○ 令和5年4月に施行された「こども基本法」により、全てのこどもについて、適切に養育されること、その生活を保障されること、愛され保護されること、その健やかな成長及び発達並びにその自立が図られることその他の福祉に係る権利が等しく保障される旨が規定されました。乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重要です。 (障害児支援に求められる役割) ○ 障害児及びその家族に対し、障害の疑いがある段階から身近な地域で支援できるように、障害種別にかかわらず、質の高い専門的な障害児通所支援等の充実を図る必要があります。 (243ページ) ○ また、障害児支援利用計画の活用や、個別の計画の適切な引継ぎを行うなどにより、教育・保育等とも連携を図り、乳幼児期から学校卒業まで一貫した支援を身近な場所で提供する体制の構築が重要です。 ○ 障害児及びその家族が身近な地域で安心して生活していくためには、障害児の障害種別や年齢別等のニーズに応じてきめ細かな相談対応や療育等の適切な支援を行う必要があります。障害児の心身の状況に応じた保健、医療、障害福祉、保育、教育等の各関連分野の支援を受けることができるよう、関係者と連携して取り組んでいくことが必要です。 ○ また、障害児が障害児支援を利用することにより、地域の保育・教育等の支援を受けられるようにすることで、障害の有無に関わらず、全ての児童がともに成長できるよう、地域社会への参加や包容(インクルージョン)を推進する必要があります。 ○ そのため、障害児支援には、施設・事業所等が自ら障害児に対して行う支援に加え、専門的な知識・経験に基づき一般的な子育て支援施策をバックアップする後方支援としての役割が求められています。 (障害児支援における課題) ○ 児童発達支援センターについては、地域の障害児の健全な発達において中核的な役割を果たす機関として位置付け、他の障害児通所支援等を実施する事業所と連携を図り、障害児通所支援の体制整備を図ることが重要です。 ○ 地域におけるインクルージョン推進の観点から、児童発達支援センターには、保育所や認定こども園等に対し、障害児及び家族への専門的支援や助言を行う機能が求められており、こうした観点からも設置を進める必要があります。また、保育所等訪問支援等の活用により、障害児通所支援事業所と保育所等との連携・協力を深めることで、障害児への支援体制を構築していくことも必要です。 ○ 障害児通所支援については、児童発達支援や放課後等デイサービスの整備が着実に進んでいます。一方、障害児通所施設におけるサービスの質の向上を図り、適切な支援を提供する取組が引き続き求められています。[再掲] ○ また、短期入所についても、重度の障害や医療的ケアを要する障害児を受け入れる施設の整備を進めていくことが必要です。 ○ 障害児相談支援は、ライフステージに応じた一貫した支援を行っていく上で重要であり、計画相談支援と同様に、全ての障害児通所支援の利用者について障害児支援利用計画が作成される体制を確保する必要があります。 (244ページ) ○ 発達障害児に対して適切な支援を行うためには、発達障害を早期かつ正確に診断し、適切な発達支援を行う必要があることから、発達障害の診断等を専門的に行うことができる医療機関等を確保するとともに、早いうちから相談や助言が受けられる体制を整備していくことが重要です。[再掲] ○ 児童発達支援事業所等において、送迎車両に関する乗降車時の確認と安全装置の設置が令和5年4月から義務化されていますが、引き続き、安全対策を着実に実施していくことが重要です。[再掲] 〇 障害児が社会に出た際にトラブルに巻き込まれないよう、良好な対人関係やマナーなどを身に付けるための支援を行うことが必要です。 児童発達支援(センター以外)及び放課後等デイサービスの事業所数及び定員数 児童発達支援(センター以外)、事業所数 平成27年度末、286か所、平成28年度末、355か所、平成29年度末、380か所、平成30年度末、409か所、令和元年度末、450か所、令和2年度末、478か所、令和3年度末、537か所、令和4年度末、638か所 児童発達支援(センター以外)、定員数 平成27年度末、3,373人、平成28年度末、4,075人、平成29年度末、4,539人、平成30年度末、4,818人、令和元年度末、5,235人、令和2年度末、5,449人、令和3年度末、5,995人、令和4年度末、6,872人 放課後等デイサービス、事業所数 平成27年度末、612か所、平成28年度末、738か所、平成29年度末、806か所、平成30年度末、849か所、令和元年度末、890か所、令和2年度末、940か所、令和3年度末、1,027か所、令和4年度末、1,134か所 放課後等デイサービス、定員数 平成27年度末、6,535人、平成28年度末、7,815人、平成29年度末、8,475人、平成30年度末、8,867人、令和元年度末、9,275人、令和2年度末、9,728人、令和3年度末、10,565人、令和4年度末、11,638人 保育所等訪問支援を利用できる体制を構築する区市町村数 令和元年度、29区市町村、令和2年度、34区市町村、令和3年度、42区市町村、令和4年度、44区市町村 保育所等における障害児の受入児童数 平成29年度、5,215人、平成30年度、5,597人、令和元年度、6,154人、令和2年度、6,692人、令和3年度、7,627人 (福祉局資料) (245ページ) ○ 障害児入所施設における18歳以上の入所者(以下「過齢児」という。)への対応として、これまでの障害児入所施設の指定を受けていることをもって障害者支援施設の指定を受けているとみなす現行のみなし規定について、国は令和5年度末をもって終了としています。 ○ 障害児通所支援や障害児入所支援から障害福祉サービスへ円滑に支援の移行が図られるよう、都道府県と区市町村は緊密な連携を図る必要があります。とりわけ、障害児入所施設に入所している児童の入所者の成人サービスへの円滑な移行については、東京都が、移行調整の責任主体として「協議の場」を設けて関係機関と連携・調整することとされました。 今後18歳を迎える入所児童がスムーズに移行できるように、引き続き、関係機関が連携し、移行調整に必要な枠組みとして情報共有や議論を進めていくことが必要です。 しかし、障害児入所施設に入所している過齢児の移行については、障害特性等の状況に応じて、地域や他施設等の適切な移行先を調整する必要がありますが、移行先の施設の不足等の課題があります。 ○ 老朽化が生じている都立重症心身障害児者施設については、機能を維持するための施設整備を行うとともに、重症心身障害児者や医療的ケア児のニーズを踏まえた機能の検討が必要です。 障害児相談支援の利用状況 平成30年度末、2,646人、令和元年度末、2,866人、令和2年度末、3,394人、令和3年度末、3,951人、令和4年度末、4,239人 注、福祉型は、都外施設(都民が独占的に利用している施設、協定等により定員の一部を専用に利用している施設及び都立施設)の定員数を含む。 障害児入所施設の定員数 平成29年度末、福祉型、722人、医療型、1,229人、平成30年度末、福祉型、650人、医療型、1,239人、令和元年度末、福祉型、658人、医療型、1,239人、令和2年度末、福祉型、656人、医療型、1,239人、令和3年度末、福祉型、661人、医療型、1,239人、令和4年度末、福祉型、652人、医療型、1,244人 (利用者数:東京都国民健康保険団体連合会の統計調査データより作成(各年度月平均の実績)) (計画作成達成率:福祉保健局資料) (246ページ) 取組の方向性 (障害児支援の提供体制の整備等に関する成果目標) ○ 国の基本指針では、令和8年度末における障害児支援に係る目標値として次のとおり示しています。 ・ 児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1か所以上設置 ・ 全ての市町村において、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築 ・ 難聴児支援のための中核的機能を有する体制を各都道府県において確保 ・ 新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築に向けた取組を各都道府県において確保 ・ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1か所以上確保 ・ 医療的ケア児等が適切な支援を受けられるように、各都道府県、各圏域及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置 ・ 医療的ケア児支援センターを各都道府県において設置 ・ 障害児入所施設に入所している児童の移行調整に係る協議の場を各都道府県において設置 ○ 東京都は、障害児支援の提供体制の整備等を更に進める観点から、国の基本方針に即しつつ、区市町村の実情も踏まえ、以下のように目標値を設定します。 (247ページ) 障害児支援の提供体制の整備等に関する成果目標 事項、児童発達支援センター 令和8年度末目標、各区市町村に少なくとも1か所以上設置 令和4年度末実績、36区市町村で設置 事項、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制 令和8年度末目標、各区市町村において利用できる体制を構築 令和4年度末実績、44区市町村で体制を構築 事項、難聴児支援のための中核的機能を有する体制 令和8年度末目標、東京都において体制を確保 令和4年度末実績、協議会設置 事項、新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築に向けた取組 令和8年度末目標、東京都において体制を確保 令和4年度末実績、なし 事項、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所 令和8年度末目標、各区市町村に少なくとも1か所以上確保 令和4年度末実績、36区市町村で設置 事項、主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所 令和8年度末目標、各区市町村に少なくとも1か所以上確保 令和4年度末実績、40区市町村で設置 事項、医療的ケア児支援センター 令和8年度末目標、設置済 令和4年度末実績、設置済 事項、医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場 令和8年度末目標、東京都及び各区市町村において設置 令和4年度末実績、都及び40区市町村で設置 事項、医療的ケア児等支援のためのコーディネーター 令和8年度末目標、東京都及び各区市町村において配置 令和4年度末実績、都及び28区市町村で設置 事項、障害児入所施設に入所している児童の移行調整に係る協議の場 令和8年度末目標、東京都において体制を確保 令和4年度末実績、検討会開催 (248ページ) ○ 現在の利用実績等に関する分析、障害児及びその家族の支援の利用に関する意向等を勘案した上で、区市町村の見込量を集計したものを基に、活動指標として東京都における見込量を設定します。 障害児支援の活動指標 【障害児通所支援】 サービスの種類、児童発達支援、事項(単位)、サービス量(にんにち分)、令和4年度実績、117,018、令和6年度見込み、127,865、令和7年度見込み、139,148、令和8年度見込み、151,784、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、17,719、令和6年度見込み、16,283、令和7年度見込み、17,135、令和8年度見込み、17,984 サービスの種類、放課後等デイサービス、事項(単位)、サービス量(にんにち分)、令和4年度実績、247,000、令和6年度見込み、266,699、令和7年度見込み、281,693、令和8年度見込み、295,459、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、22,438、令和6年度見込み、21,670、令和7年度見込み、22,705、令和8年度見込み、23,779 サービスの種類、保育所等訪問支援、事項(単位)、サービス量(にんにち分)、令和4年度実績、2,437、令和6年度見込み、2,919、令和7年度見込み、3,350、令和8年度見込み、3,836、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、1,404、令和6年度見込み、1,978、令和7年度見込み、2,239、令和8年度見込み、2,538 サービスの種類、居宅訪問型児童発達支援、事項(単位)、サービス量(にんにち分)、令和4年度実績、492、令和6年度見込み、1,295、令和7年度見込み、1,375、令和8年度見込み、1,435、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、96、令和6年度見込み、133、令和7年度見込み、147、令和8年度見込み、159 【障害児入所支援】 サービスの種類、福祉型障害児入所施設、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、412、令和6年度見込み、412、令和7年度見込み、412、令和8年度見込み、412 サービスの種類、医療型障害児入所施設、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、186、令和6年度見込み、186、令和7年度見込み、186、令和8年度見込み、186 【障害児相談支援】 サービスの種類、障害児相談支援、事項(単位)、利用者数(にん)、令和4年度実績、4,239、令和6年度見込み、8,387、令和7年度見込み、9,077、令和8年度見込み、9,782 【医療的ケア児等コーディネーターの配置】 医療的ケア児支援センターにおける配置人数、令和4年度実績、4人、令和6年度見込み、4人、令和7年度見込み、4人、令和8年度見込み、4人 区市町村における配置人数、令和4年度実績、105人、令和6年度見込み、104人、令和7年度見込み、108人、令和8年度見込み、161人 注1、各年度の末月における月間の利用実績及び見込みとなっています。ただし、障害児相談支援については、月平均の実績及び見込みです。 注2、障害児通所支援及び障害児相談支援の実績は、東京都国民健康保険団体連合会の統計調査データによります。障害児入所支援の実績は、福祉局において把握しているデータによります。 注3、医療的ケア児等コーディネーター数は、東京都の医療的ケア児支援センター及び区市町村における配置人数を見込んでいます。 (249ページ) (障害児への支援の充実) ○ 児童発達支援センター、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所について、整備費の設置者負担に対する特別助成を実施し障害児の支援体制の構築を推進します。未設置地域における整備に対しては、補助額を上乗せし、整備の促進により一層積極的に取り組みます。 ○ 東京都で定める基準を満たす事業者に対し、運営等に要する経費の一部を補助し、放課後等デイサービス事業所の支援の質の向上を図ります。 ○ また、短期入所についても、重度の障害児や医療的ケアを要する障害児を受け入れる施設の整備を促進していきます。 ○ 重症心身障害児者の日中活動の場である通所施設やショートステイなど、地域生活基盤の重点的整備に取り組むとともに、通所施設(医療型)やショートステイ実施施設において、高い看護技術を持った看護師等を受入促進員として配置することで、医療ニーズが特に高い在宅の重症心身障害児者を安全かつ安定的に受け入れるための体制を整備し、適切な療育環境の確保を進めます。[再掲] ○ 重症心身障害児者等の健康の保持、安定した家庭療育の確保を図るため、保健・医療・福祉の連携体制の強化や身近な地域での診療体制の確保を進めるとともに、看護師が在宅の重症心身障害児者等の家庭を訪問し、家族への看護技術指導や相談等を行います。併せて、訪問看護ステーションの看護師等を対象に、研修の実施等により、重症心身障害児者等に訪問看護を提供できる人材を育成します。[再掲] ○ 障害児が社会に出た際にトラブルに巻き込まれないよう、良好な対人関係やマナーなどのソーシャルスキルを身に付けるための必要な支援等を行います。 ○ 重症心身障害児者等が安定した在宅生活を継続できるよう、短期入所事業所の拡充のため開設支援や基盤整備の取組みを引き続き推進していきます。 ○ 重症心身障害児者等の家族の休養(レスパイト)や就労等を支援するため、家族に代わって一定時間医療的ケア等を行う訪問看護師の派遣に取り組む区市町村への支援や、医療的ケア児の日中預かりを行う事業所に対し支援を行うことにより、日中の預かり先を確保し、医療的ケア児の保護者が安心して就労できる環境を整備します。 ○ また、医療的ケア児ペアレントメンターが、医療的ケア児を育てる保護者が抱える就労や子育て等に関する不安や悩みについて共感し、寄り添い、必要な情報の提供を行うことにより、医療的ケア児を育てる保護者が安心して子育てと仕事を両立できる環境を整備します。 注、医療的ケア児ペアレントメンター:医療的ケア児の子育てをしながら就労した経験がある保護者が、その経験を通じて、医療的ケア児を育てている保護者を対象に就労に関する相談支援や必要な情報提供を行う。 (250ページ) 障害者・障害児地域生活支援3か年プランによる整備目標 事項、障害児への支援の充実(児童発達支援センター) 内容、地域における障害児支援の中核的施設として、児童発達支援センターの整備を促進します。 令和8年度末整備目標、各市区町村に少なくとも1か所以上 事項、障害児への支援の充実(主に重症心身障害児を支援する児童発達支援及び放課後等デイサービス事業所) 内容、重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、各事業所の整備を促進します。 令和8年度末整備目標、各区市町村に少なくとも1か所以上 事項、在宅サービスの充実(短期入所) 内容、障害者・障害児が身近な地域で短期入所(ショートステイ)を利用できるよう、整備を促進します。 令和8年度末整備目標、140人増 注、短期入所の整備目標は、障害者も含めた総数 ○ 児童発達支援センターや主に重症心身障害児を支援する障害児通所支援事業所など、障害児支援の体制整備を図る区市町村の取組を支援します。 ○ 障害児相談支援については、障害の疑いのある段階から障害児本人や家族に対する継続的な相談支援を行うとともに、支援を行うに当たって関係機関をつなぐ中心となる役割を担っています。このため、質の確保及びその向上を図りながら、支援の提供体制の構築を図るため、区市町村が関係機関との連携の下で、ライフステージに応じた支援体制を確保できるよう、相談支援専門員の養成・確保を着実に進めていきます。 ○ また、発達障害児の検査の現状及び課題を分析するため、区市町村や医療機関、保護者等に対して実態調査を行うほか、地域における発達検査体制の充実を図るため、区市町村が実施する発達検査の人件費や外部委託経費等に対して緊急支援を実施します。[再掲] ○ 障害福祉に関する研修には、保育士など障害分野以外からの参加者も受け入れる等、障害児支援につながるネットワークづくりを進めていきます。 ○ 障害児及びその保護者が身近な地域で安心して生活できるようにするため、一般的な子育て支援施策における障害児の受入れを進めていきます。障害の有無にかかわらずサービスを必要とする子供が保育所や学童クラブ等を利用できるよう、障害児、医療的ケア児等の受入体制の整備など、多様なニーズに応じた保育サービスを提供する区市町村や事業者を支援していきます。 (251ページ) ○ 児童発達支援事業所等に対して置き去り等の事故防止に係る普及啓発を行うなど、子供の安全・安心性確保の取組を着実に進めていきます。[再掲] ○ 障害児入所施設に入所している児童が18歳以降も適切な場所で適切な支援を受けることができるよう体制整備を図るため、今後の支援の在り方について、関係機関と連携して検討を進めていきます。 ○ 都立重症心身障害児者施設について、老朽化に適切に対応するとともに、利用者の障害の重度化・多様化等の利用者ニーズを踏まえ、機能を充実していきます。特に、老朽化が進んでいる北療育医療センターでは、医療度の高い利用者への質の高いサービス提供や、いわゆる動ける医療的ケア児の受け入れなどを目指し、機能強化を図りながら施設整備の検討を進めていきます。 注、動ける医療的ケア児:つたい歩きや独歩による移動が可能な医療的ケア児 障害児入所施設の定員数 事項、福祉型障害児所施設 令和4年度末実績、652人 、令和6年度計画、646人、令和7年度計画、646人、令和8年度計画、646人 事項、医療型障害児所施設 令和4年度末実績、1,244人、令和6年度計画、1,244人、令和7年度計画、1,244人、令和8年度計画、1,244人 主な施策 <障害児への支援> ■ 児童発達支援センターの設置促進・運営の支援〔福祉局〕 地域における障害児支援の中核的施設として、児童発達支援を提供するとともに、地域の障害児やその家族、障害児が通う他の施設・事業所等に対し、専門的な支援を行います。 「3か年プラン」に係る整備費補助 (1)施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の2ぶんの1を特別助成します。 (2)重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施します。 (252ページ) 主な施策(続き) ■ 保育所等訪問支援を利用できる体制の構築〔福祉局〕 保育所等を利用中の障害児又は今後利用する予定の障害児に対し、その安定した利用を促進するため、保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行います。 ■ 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の設置促進〔福祉局〕 未就学の重症心身障害児を通所させて、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などの支援を行います。 (1)施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の2ぶんの1を特別助成する。 (2)重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施します。 ■ 主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービスの設置促進〔福祉局〕 就学中の重症心身障害児を通所させて、授業の終了後又は休校日に、生活能力向上のための必要な訓練、社会との交流促進などの支援を行います。 (1)施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の2ぶんの1を特別助成します。 (2)重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施します。 ■(再掲)重症心身障害児等在宅療育支援事業〔福祉局〕 在宅重症心身障害児(者)等の健康の保持、安定した家庭療育の確保を図るため、専門医等による健康診査及び看護師等による在宅看護サービスを提供するとともに、NICU等に入院している重症心身障害児等について、在宅での生活を希望した際に円滑に移行できるよう、重症心身障害児等とその家族への早期支援や相談等を実施することなどにより、重症心身障害児(者)等の支援の充実を図ります。 (1)重症心身障害児在宅療育支援センターの設置 (2)訪問看護及び訪問健康診査 (3)在宅療育相談 (4)訪問看護師等育成研修 (5)在宅療育支援地域連携会議の開催 ■(再掲)在宅レスパイト・就労等支援事業〔福祉局〕 医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害児(者)等に対し、訪問看護師が自宅に出向いて一定時間ケアを代替し、当該家族の休養や就労等を支援することにより、重症心身障害児(者)等の健康の保持とその家庭の福祉の向上を図ります。 (253ページ) 主な施策(続き) ■(再掲)障害者(児)ショートステイ事業(受入促進員配置)〔福祉局〕 ショートステイ実施施設において、高い技術を持った看護師等を受入促進員として配置し、特に医療ニーズが高い在宅の重症心身障害児(者)及び医療的ケア児の積極的な受入れの促進を図ります。 ■(再掲)重症心身障害児通所委託(受入促進員配置)〔福祉局〕 民間の通所施設(医療型)において、高い技術を持った看護師等を受入促進員として配置し、特に医療ニーズが高い在宅の重症心身障害児(者)及び医療的ケア児の積極的な受入れの促進を図ります。 ■(再掲)重症心身障害児(者)通所運営費補助事業〔福祉局〕 在宅の重症心身障害児(者)及び医療的ケア児に日中活動の場を提供し、通所施設における適切な療育環境の確保を図ります。 ■ 障害児の放課後等支援事業〔福祉局〕 区市町村が地域の実情に応じて、重症心身障害児や医療的ケア児の放課後等支援の充実のため、放課後等デイサービスや日中一時支援において、放課後等支援に資する取組を実施する場合に支援を行います。(補助率2ぶんの1) ■ 障害児入所施設協議体制整備事業〔福祉局〕 福祉型障害児入所施設に入所中の児童及び過齢児が、18歳以降も適切な場所で適切な支援を受けることができるよう、障害児入所施設、障害者支援施設、相談支援事業所等の関係機関を集めた検討会を設置し、運営します。 ■ 聴覚障害児支援のための体制整備事業〔福祉局〕 聴覚障害児の支援は、乳児からの適切な支援が必要であり、また、状態像が多様になっていることから、切れ目のない支援と多様な状態像への支援が求められています。都内の聴覚障害児が、早期に適切な支援を受けられるようにするため、関係機関等との連携強化を図る等、難聴児支援のための中核的機能を有する体制を整備します。 (1)聴覚障害児に対応する協議会設置運営(年2回程度) (2)相談支援センターの設置運営 ■ 障害児保育事業への助成〔福祉局〕 保育所等において、障害のある子供を受け入れるために必要な改修等に要する経費を補助します。障害児やアレルギー児などの、特に配慮が必要な児童に対する保育の充実を図るため、地域の実情に応じて保育サービスの向上に取り組む区市町村や事業者を支援します。 (254ページ) 主な施策(続き) ■ 学童クラブ事業への助成〔福祉局〕 学童クラブにおいて、障害のある子供を受け入れるために必要な改修や人材確保等に要する経費を補助します。 ■(再掲)相談支援従事者研修(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要なサービスの総合的かつ計画的な利用支援等のため、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画を作成する相談支援専門員の養成及び資質の向上を図ります。 ■ 小児等在宅医療推進研修事業〔保健医療局〕 小児の在宅医療に関する研修を実施することで、小児等在宅医療を担う人材の育成・確保を図ります。 ■ 小児等在宅医療推進事業(区市町村在宅療養推進事業)〔保健医療局〕 区市町村が地域の実情に応じて実施する小児等在宅医療の提供体制の整備に当たり、関係各部署、関係職種及び関係機関と連携して実施する取組等を支援します。 ■ 都型放課後等デイサービス事業〔福祉局〕 放課後等デイサービス事業所の質の向上を目指し、経験豊富な職員(コア職員)により、東京都が定める基準を満たして事業を実施している事業所を「都型放課後等デイサービス」として位置付け、財政的な支援を行います。 ■ 障害児入所施設協議体制整備事業 〔福祉局〕 福祉型障害児入所施設に入所中の児童及び過齢児が、18歳以降も適切な場所で適切な支援を受けることができるよう、障害児入所施設、障害者支援施設、相談支援事業所等の関係機関を集めた検討会を設置し、運営します。 ■ 児童発達支援事業所等利用支援事業〔福祉局〕 安心して子育てできる環境づくりを推進することを目的として、児童発達支援事業等を利用する第2子以降の保護者の自己負担を、第1子の年齢や世帯収入にかかわらず無償化します。 ■【新規】児童発達支援センター地域支援体制強化事業〔福祉局〕 地域における障害児やその家族への支援体制を強化するため、国の支援策を踏まえ、児童発達支援センターが地域の中核的役割を果たす取組について補助を行います。 (255ページ) 主な施策(続き) ■【新規】発達障害児等巡回支援専門員整備事業〔福祉局〕 巡回支援専門員整備を行う区市町村に対して、その経費を補助します。 (補助率4ぶんの1、補助基準額:1区市町村当たり5,572,000円) ■(再掲)【新規】区市町村発達検査体制充実緊急支援事業〔福祉局〕 地域における検査体制の充実を図るため、区市町村が実施する発達検査の人件費や外部委託経費等に対して緊急支援を実施します。 ■(再掲)【新規】発達障害児の検査に関する実態調査〔福祉局〕 発達障害児の検査の現状及び課題を分析するため、自治体や医療機関、検査機関、保護者等に対して実態調査を実施します。 ■(再掲)障害児通所支援事業所における安全対策支援事業〔福祉局〕 子供の安心・安全性確保の取組を支援するため、国の支援策を踏まえ、置き去り・午睡時等の事故防止に係る経費について補助を行うとともに、都独自に対象を拡充します。 コラム 放課後等デイサービスにおけるソーシャルスキルトレーニング(SST) ソーシャルスキルトレーニング(以下「SST」といいます。)とは、社会の中で暮らしていくための技術(スキル)を身につけるための訓練(トレーニング)のことです。 適切なSSTを継続することで、障害児本人の困り事の改善や、人と関わることへの不安の低減、集団生活や社会生活の場での適応の促進などの効果が期待されるため、SSTは障害児への発達支援の場で広く行われています。一方、専門家等に相談する機会がなく、正しい方法が分からないなどの理由で、SSTに取り組むことが困難な事業所もあります。 このため、東京都では、放課後等デイサービス事業所に臨床発達心理士等を派遣し、専門的な助言指導等を行うことで、放課後等デイサービス事業所等の支援の質の向上やSSTの支援の在り方について検証することを目的として、モデル事業を実施しています。 モデル事業の実施結果は、SSTに関する講演会として動画配信するほか、事例集してまとめ、放課後等デイサービス事業所等の参考になるよう周知していきます。 (256ページ) (2)医療的ケア児への支援 現状と課題 ○ 医療技術の進歩等を背景として、NICU等に長期間入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な児童(医療的ケア児)が増加しています。こうした医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、在宅生活を支えるサービスの充実に積極的に取り組む必要があります。 ○ 医療的ケア児支援センターには、医療的ケア児等の支援を総合調整する医療的ケア児等コーディネーターを配置し、医療的ケア児及びその家族の相談に応じ、情報の提供、助言、その他の支援を行うほか、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関等への情報提供及び研修等の業務や連絡調整を行うことが求められています。 ○ また、医療的ケア児や重症心身障害児の放課後や休日における活動の場が不足している実情を踏まえ、放課後等支援の充実が求められています。 ○ また、医療的ケア児を育てる家庭が地域で安心して暮らし続けられるよう、就労等に関する支援が重要です。 ○ 医療的ケア児を受け入れるための環境整備を行った短期入所事業所や訪問看護ステーションへの設備整備費補助や通所事業所への施設整備費補助、訪問看護ステーションにおける人材育成研修を実施する等、受入に向けた一層の拡充を進める必要があります。 <医療的ケア児とは> 医学の進歩を背景として、NICU(新生児特定集中治療室)等に長期入院した後、引き続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な児童のことです。全国の医療的ケア児(在宅)は、約2万人(推計)とされています。 (令和4年9月30日「医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議」資料より) (257ページ) 在宅の医療的ケア児の推計値(0〜19歳) 平成17年、9,987人、平成18年、9,967人、平成19年、8,438人、平成20年、10,413人、平成21年、13,968人、平成22年、10,702人、平成23年、14,886人、平成24年、13,585人、平成25年、15,892人、平成26年、16,575人、平成27年、17,209人、平成28年、18,272人、平成29年、18,951人、平成30年、19,712人、令和元年、20,155人、令和2年、19,238人、令和3年、20,180人 (令和4年9月30日「医療的ケア児の地域支援体制構築に係る担当者合同会議」資料より) 注、厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「医療的ケア児に対する実態調査と医療・福祉・保健・教育等の連携に関する研究(田村班)」及び当該研究事業の協力のもと、社会医療診療行為別統計(各年6月審査分)により厚生労働省障害児・発達障害者支援室で作成) 取組の方向性 ○ 看護師が在宅の医療的ケア児の家庭を訪問し、早期療育支援やレスパイト支援を行うことにより、在宅支援の充実を図ります。 ○ また、医療的ケア児に対応可能な訪問看護ステーションの拡大を図るため、訪問看護ステーションに対して人材育成を行います。 ○ 医療的ケア児や重症心身障害児の放課後等支援の充実のため、看護師等専門職の配置や開所時間の延長、送迎サービスの実施等による放課後等デイサービスや日中一時支援での受入支援、学童クラブにおける医療的ケア児等受入れのための体制整備など、地域の実情に応じて様々な施策を展開する区市町村を支援します。 ○ また、NICU等の医療機関に入院している高度な医療的ケアを必要とする重症心身障害児が、円滑に在宅に移行し、安心して暮らせる療育環境を構築するため、早期支援や相談等を行います。[再掲] ○ さらに、安定した在宅生活が継続できるよう、引き続き短期入所の基盤整備を推進するとともに、家族の休養や就労等を図るレスパイトケアを行う区市町村を支援するなど、重症心身障害児(者)を介護する家族の負担軽減等の充実を図ります。 (258ページ) ○ 医療的ケア児が適切な支援を受けられるよう、医療的ケア児の支援に係る関係機関相互の連絡調整、意見交換を行う協議会において、課題や情報の共有、連携強化、支援方策の協議を行い、支援を行う関係機関の一層の連携を図ります。 ○ 医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにするため、医療的ケア児支援センターにおいて相談支援や情報提供を行うとともに、支援に関わる人材を養成します。 ○ 加えて、民間の事業所等に配置されている医療的ケア児等コーディネーターの活動に要する経費の一部を補助することで、医療的ケア児の支援体制の整備を促進します。 ○ 医療的ケア児ペアレントメンターが、医療的ケア児を育てる保護者が抱える就労や子育て等に関する不安や悩みについて共感し、寄り添い、必要な情報の提供を行うことにより、医療的ケア児を育てる保護者が安心して子育てと仕事を両立できる環境を整備します。[再掲] ○ 医療的ケア児の日中預かりを行う事業所に対し支援を行うことにより、日中の預かり先を確保し、医療的ケア児の保護者が安心して就労できる環境を整備します。 ○ 医療的ケア児を受け入れるための環境整備を行った短期入所事業所や訪問看護ステーションへの設備整備費補助や通所事業所への施設整備費補助を行います。 主な施策 <医療的ケア児への支援> ■ 医療的ケア児に対する支援のための体制整備事業〔福祉局〕 医療的ケア児等の支援に携わる関係機関相互の意見交換等を行う協議会の運営に加え、医療的ケア児等コーディネーターの養成及び障害児通所支援施設において医療的ケア児等に対応できる看護職員を育成するための研修を行い、在宅の医療的ケア児等に対する支援体制を整備します。 ■ 障害者(児)ショートステイ事業(短期入所開設支援)〔福祉局〕 新規に医療型短期入所事業所を開設しようとする事業者に対して、講習会を開催する等の開設支援を行います。 (259ページ) 主な施策(続き) ■ 障害者(児)ショートステイ事業(医療機器等整備費補助)〔福祉局〕 新たに医療型短期入所事業に参画する等、より多くの医療的ケア児等を受け入れるための環境を整備した場合に、必要となる医療機器等の整備費用を補助することにより、医療型短期入所における医療的ケア児等の受入れを促進します。 ■ 医療的ケア児ペアレントメンター事業〔福祉局〕 医療的ケア児ペアレントメンターが、医療的ケア児を育てる親が抱える就労や子育てに関する不安や悩みについて、共感し、寄り添い、必要な情報の提供を行います。 ■ 医療的ケア児日中預かり支援事業〔福祉局〕 医療的ケア児の日中預かりを行う事業所に対し支援を行うことで、日中の預かり先を確保し、医療的ケア児の保護者が安心して就労できる環境の整備を行います。 ■ 医療的ケア児訪問看護ステーション体制整備事業〔福祉局〕 訪問看護ステーションの職員に対する研修の実施及び医療的ケア児の受入れに係る経費を補助し、医療的ケア児の対応ができる訪問看護ステーションを拡充します。 (1)訪問看護における医療的ケア児に対応する看護職員研修 (2)医療的ケア児受入経費補助 ■ 医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業〔福祉局〕 民間事業所等に配置されている医療的ケア児等コーディネーターの地域における活動の定着を図り、医療的ケア児等の支援体制の整備を促進します。 (1)区市町村における医療的ケア児等支援の基盤整備に係る業務 (2)サービス等利用計画策定前の業務 ■ 医療的ケア児支援センター事業〔福祉局〕 医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにするため、医療的ケア児支援センターを設置し、相談支援や情報提供を行うとともに、支援に関わる人材を養成します。 ■ 医療的ケア児等総合支援事業〔福祉局〕 医療的ケア児や重症心身障害児の地域における受入れが促進されるよう、区市町村の体制整備に係る取組を支援します。 (260ページ) (3)難聴児への支援(難聴児支援計画) 現状と課題 ○ 聴覚障害児を含む難聴児への支援は、乳児からの適切な早期支援が重要であり、難聴児が、コミュニケーション支援をはじめ、個々の状況に応じた切れ目のない適切な支援を受けられるよう、保育、保健医療、教育等の関係機関との連携が急務となっています。 ○ 東京都では、平成31年4月から都内全区市町村で新生児聴覚検査の公費負担制度が開始されるに当たり、平成29年度に「新生児聴覚検査の推進に向けた検討会」を設置し、制度導入に関して各関係機関が果たすべき役割及び課題、都内全ての新生児が検査を受けられる体制整備に向けて、関係機関と検討を行ってきました。 ○ 検討会での検討を踏まえ、令和2年4月には、区市町村や医療機関等向けの「新生児聴覚検査実務の手引」を作成し、新生児聴覚検査やその後の療育へのつなぎなどの支援が円滑に行われるよう、各関係機関の役割等を示しました。 ○ 令和2年度からは「新生児聴覚検査連絡協議会」を設置し、新生児聴覚検査の実施状況や各機関の連携体制の課題等について検討を行っています。 ○ 聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるよう、令和4年2月に定められた国の「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」の規定により、都道府県は、難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画を策定することとされました。 ○ 本指針において定められた、基本的な考え方は次のとおりです。 ・ 早期発見の重要性 ・ 保健、医療、福祉及び教育の連携 ・ 本人及び家族等を中心とした支援 ・ 学校や障害児通所支援事業所等関係機関における取組の重要性 ・ 切れ目ない支援の必要性 ・ 多様性と寛容性 ○ 令和4年度には、難聴児の早期発見・早期療育を推進し、 難聴児及びその家族に対して切れ目のない支援を実現できるよう保健、医療、福祉、教育、当事者団体等の関係機関が難聴児の支援に関する施策の推進及び連携の強化を図る協議の場として、「難聴児の早期支援及び関係機関連携強化協議会」を設置し、課題の共有や相談対応、情報提供について検討を行っています。 (261ページ) ○ また、令和8年度までに、難聴児支援のための中核的機能を果たす体制を確保すること及び新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築に向けた取組を進めることが求められています。 ○ このため、東京都では、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の確保を進めるとともに、新生児聴覚検査から療育につなげる体制整備、難聴児及びその家族への切れ目のない支援の充実を図ることとしています。 ○ 東京都教育委員会は、平成29年2月に「特別支援教育推進計画(第二期)」を策定し、教員の特別支援教育に関する専門性向上や区市町村教育委員会における就学相談の支援、聴覚障害のある乳幼児に対する乳幼児教育相談などの取組を進めています。 取組の方向性 ○ 難聴児への支援に当たっては、早期発見・早期療育を図るために、全ての新生児を対象として新生児聴覚検査を実施することが重要とされています。全ての新生児が精度の高い聴覚検査を受けられるよう、東京都内の医療機関における聴覚検査機器(自動ABR検査機器)の購入費用の助成を行います(令和6年度で終了予定)。 ○ 身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対しても、補聴器購入費用の助成を行い、言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を支援します。 ○ 「難聴児の早期支援及び関係機関連携強化協議会」と連携して総合的な支援体制を構築するため、「東京都難聴児相談支援センター」を設置し、難聴児及びその家族からの相談に応じるとともに、人材育成にも取り組んでいきます。 ○ 東京都難聴児相談支援センターでは、家族等からの相談等に対応して、多様性と寛容性の観点に留意しつつ、複数の療育方法の選択肢を提示し、中立な立場での相談対応や難聴児の発達に関する知見をもって、家族等の精神面も含めた支援を行っていきます。 また、難聴児の子育てに当たり、家族同士が交流する機会の提供や、区市町村職員、療育機関、保育所等の職員への研修など地域での対応力の強化も図っていきます。 さらに、都立聴覚障害特別支援学校や主として難聴児を対象とした児童発達支援センター等とも連携して、切れ目ない難聴児支援の充実に取組んでいきます。 ○ 教育部門においても、聴覚障害のある乳幼児に対し、早期からの支援を適切に行うことは、社会性の獲得に大きな効果があることから、幼稚部を設置する都立聴覚障害特別支援学校において、乳幼児教育相談や専門家・機関と連携した支援を実施するなど、早期からの支援を実施していきます。 (262ページ) ○ 区市町村教育委員会が障害のある児童・生徒等がその能力を最大限に伸長できる就学先を決定する過程で保護者との合意形成を円滑に図れるよう、東京都教育委員会では、弁護士や医師等の専門的な知見に基づく助言を行うことができる体制を整備し、区市町村教育委員会における就学相談の合意形成を支援していきます。 ○ 聴覚障害教育を含めた教員の特別支援教育の専門性を向上させる観点から、特別支援学校教員や都内公立学校の特別支援学級(通級による指導を含む)担当教員の特別支援学校教諭免許状の取得の促進を図り、教員の専門性向上に取り組んでいきます。 ○ また、異なる学校種別で勤務し、多様な経験を積んだ専門性の高い教員の確保やその育成、活用を図る観点から、小・中学校及び都立高校等と都立特別支援学校との間において、人事異動や人事交流を実施し、教員の特別支援教育に関する専門性を高めていきます。 ○ さらに、教員一人一人が特別支援教育の理念や現状を理解し、特別な支援を必要とする児童・生徒等に対する指導力の向上を図ることができるよう、特別支援教育に関する研修の充実を図っていきます。 (263ページ) (難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築の図は割愛しています。) 主な施策 <難聴児への支援(難聴児支援計画)> ■(再掲)中等度難聴児発達支援事業〔福祉局〕 身体障害者手帳の交付対象とならない中等度難聴児に対して、補聴器の装用により言語の習得や生活能力、コミュニケーション能力等の向上を促進するため、補聴器の購入費用の一部を助成し、難聴児の健全な発達を支援します。 (264ページ) 主な施策(続き) ■(再掲)聴覚障害児支援のための体制整備事業〔福祉局〕 聴覚障害児の支援は、乳児からの適切な支援が必要であり、また、状態像が多様になっていることから、切れ目のない支援と多様な状態像への支援が求められています。都内の聴覚障害児が、早期に適切な支援を受けられるようにするため、関係機関等との連携強化を図る等、難聴児支援のための中核的機能を有する体制を整備します。 (1)聴覚障害児に対応する協議会設置運営(年2回程度) (2)相談支援センターの設置運営 ■ 乳幼児教育相談の実施〔教育庁〕 聴覚に障害のある乳幼児への早期からの支援を適切に行うため、幼稚部を設置している都立聴覚障害特別支援学校で言語聴覚士等の専門家を活用し、早期からの乳幼児教育相談を実施しています。 ■ 新生児聴覚検査機器購入支援事業〔福祉局〕 全ての新生児が精度の高い聴覚検査を受けられるよう、東京都内の医療機関における聴覚検査機器(自動ABR検査機器)の購入を支援することにより、都内における新生児聴覚検査体制の整備推進を図ります。 コラム 東京都難聴児相談支援センターの運営で心がけていること 東京都難聴児相談支援センターでは、保護者に寄り添った運営を行っていくにあたり心がけていることがあります。 1つ目は、相談者の話をしっかり聞くこと。「赤ちゃんに手術をするのが心配」「どのように子育てしたらいいか」など、さまざまな不安を受け止め、最適な支援につなげます。2つ目は、実際に子供と関わってみること。相談員が難聴児とのコミュニケーションのお手本となり、子供が考え、声を出し、笑顔になるところを保護者と共有します。そして、3つ目は、保護者に自信を持ってもらうこと。子供の良いところを褒め、認め、工夫してコミュニケーションをとってみようと思う気持ちを引き出します。そうして、保護者自身が前向きな気持ちになっていただくことが難聴児の子育ての第一歩であると考えています。 センターでは、ご家族が子育てを楽しみながら、難聴児が健やかに成長していけるよう、様々な相談に対応しています。 (265ページ) 2、全ての学校における特別支援教育の充実 現状と課題 (特別支援教育推進計画の着実な推進) ○ 国では、障害者権利条約に規定されたインクルーシブ教育システムの構築に向けた取組が進められ、平成24年7月には、中央教育審議会初等中等教育分科会により、「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(報告)」が示されました。同報告では、共生社会の形成に向けて、障害者権利条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のためには、特別支援教育を着実に進めていく必要があるとされています。 ○ また、平成25年9月の「学校教育法施行令」の一部改正により、障害のある児童・生徒等の就学先の決定について、原則、障害のある児童・生徒等は特別支援学校に就学するとしていた仕組みから、障害の状態、教育的ニーズ等を踏まえて、総合的な観点から就学先を決定する仕組みに改定されました。 ○ 東京都教育委員会は、平成29年2月に策定した「特別支援教育推進計画(第二期)第一次実施計画」において、「共生社会の実現に向け、障害のある幼児・児童・生徒の自立を目指し、一人一人の能力を最大限に伸長して、社会に参加・貢献できる人間を育成」することを基本理念として掲げ、国の考え方も踏まえて特別支援教育の一層の充実に取り組んでいます。令和4年3月に策定した第二次実施計画においては、第一次実施計画に基づく取組の成果を踏まえながら、全ての学びの場における特別支援教育の充実を図り、共に学び支え合う共生社会「インクルーシブシティ東京」の実現を目指した取組を進めています。 (障害の種類と程度に応じた特別支援教育の実施) ○ 学校教育法施行令の一部改正により、障害のある児童・生徒等の就学先を決定する仕組みが改められ、障害の状態、本人の教育的ニーズ、本人及び保護者の意見、学校や地域の状況等を踏まえて、総合的な観点から就学先を決定する仕組みとなったことから、より一層、適切な就学が行われるよう支援することが求められます。 ○ 通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった「多様な学びの場」における教育の充実を図り、障害のある児童・生徒の可能性を最大限に伸長し、自立と社会参加を目指す必要があります。 (266ページ) ○ さらに、障害のある幼児・児童・生徒のライフステージ全体を見通して、一貫性のある支援を行っていくため、教育、保健、医療、福祉、労働などの関係機関が、一層連携を深めて対応していく必要があります。 ○ 平成26、27年度に都教育委員会が実施した調査では、通常の学級に在籍する発達障害の可能性があると考えられる幼児・児童・生徒の在籍率は、幼稚園・保育所等5.1%、小学校6.1%、中学校5.0%、高等学校2.2%であり、発達障害の児童・生徒は、全ての学校・学級に在籍しているものと推測されます。児童・生徒一人一人の障害の状態に応じた特別な指導・支援を受けられる体制を整備する必要があります。 ○ 特別支援学校においては、知的障害特別支援学校の在籍者の増加に対応するため、規模と配置の適正化を更に推進するとともに、障害のある幼児・児童・生徒が安心して安全に教育を受けることができるよう、教育環境を一層充実していく必要があります。 ○ 医療技術の進歩や在宅医療の普及を背景に、医療的ケアを必要とする幼児・児童・生徒は増加傾向にあり、全ての学校において医療的ケアを実施できる体制を整備することで、幼児・児童・生徒の安全な教育環境を確保していく必要があります。 ○ 障害のある幼児・児童・生徒の将来の社会参加を見据え、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が交流する機会を創出し、互いに理解を深められる教育環境を整備する必要があります。 ○ 私立特別支援学校及び私立幼稚園においても、特別な配慮を必要とする幼児・児童・生徒の教育環境を確保するため、学校はきめ細やかな対応を求められています。 ○ 通常の学級に在籍する発達障害等(自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害)のある児童・生徒が、障害の状態に応じた特別な指導・支援を受けられるよう、公立小・中学校では、平成28年度から順次、「特別支援教室」を導入し、令和3年4月に全校導入が完了しました。 ○ 都立高等学校及び都立中等教育学校後期課程では、土曜日等に学校外で、民間のノウハウを活用しながらソーシャルスキルの学習等の特別な指導を実施するとともに、どの都立高等学校及び都立中等教育学校後期課程においても、学校内で特別の指導を実施できる仕組みを導入しました。 (267ページ) 特別支援学校の在学者数(都内公立) 病弱、令和元年度、237人、令和2年度、190人、令和3年度、205人、令和4年度、192人、令和5年度、198人 視覚障害、令和元年度、240人、令和2年度、233人、令和3年度、230人、令和4年度、218人、令和5年度、208人 聴覚障害、令和元年度、668人、令和2年度、658人、令和3年度、654人、令和4年度、644人、令和5年度、624人 肢体不自由、令和元年度、2,042人、令和2年度、2,078人、令和3年度、2,055人、令和4年度、2,105人、令和5年度、2,098人 知的障害、令和元年度、9,610人、令和2年度、9,702人、令和3年度、9,901人、令和4年度、10,329人、令和5年度、10,850人 合計、令和元年度、12,797人、令和2年度、12,861人、令和3年度、13,045人、令和4年度、13,488人、令和5年度、13,978人 (公立学校統計調査報告書【学校調査編】(東京都教育委員会)より作成) 特別支援学級児童・生徒数等 【小学校】 令和元年度、児童数、7,227人、通級生数等、22,825人、令和2年度、児童数、7,623人、通級生数等、25,036人、令和3年度、児童数、8,025人、通級生数等、26,659人、令和4年度、児童数、8,518人、通級生数等、28,335人、令和5年度、児童数、9,018人、通級生数等、28,410人 【中学校】 令和元年度、児童数、3,741人、通級生数等、3,447人、令和2年度、児童数、4,050人、通級生数等、4,537人、令和3年度、児童数、4,377人、通級生数等、5,643人、令和4年度、児童数、4,683人、通級生数等、6,440人、令和5年度、児童数、4,980人、通級生数等、6,452人 注、通級生数等は、通常の学級に在籍し、授業の一部を自校若しくは他校の通級指導特別支援学級又は特別支援教室で受けている児童・生徒の数である。 (公立学校統計調査報告書【学校調査編】(東京都教育委員会)より作成) (268ページ) 取組の方向性 ○ 区市町村が保護者との合意形成の下で、障害のある幼児・児童・生徒がその能力を最大限に伸長できる就学先を決定するためには、医療の進歩や最新の法改正等、様々に変化する状況に対応できる専門的な視点を持ちながら、円滑に就学相談を進めることが重要となります。そのため、都教育委員会として専門的な知見に基づく助言を行うことができる体制を整備し、区市町村教育委員会における就学相談の過程で、要請に応じて、区市町村教育委員会が保護者との合意形成を円滑に図れるよう支援していきます。 ○ 幼稚園や小学校、中学校に在籍する特別な支援を必要とする幼児・児童・生徒への個に応じた指導を充実するため、就学前から学校卒業後まで連続性のある支援を確実に引き継ぐためのツールとして、個別の教育支援計画(学校生活支援シート)の充実を図ります。 ○ 都立高等学校等に在籍する障害のある生徒に対して、個に応じた指導、支援を計画的かつ一体的に充実するため、学校生活支援シート及び個別指導計画の作成・活用を強化していきます。 ○ また、進級や進学といったライフステージの節目をつなぎ、切れ目ない支援を行うため、学校生活支援シートの活用等により、教育・福祉・医療・保健・労働等の連携強化を目指します。 ○ 知的障害特別支援学校の在籍者の増加に対しては、都立特別支援学校の適正規模・適正配置の取組を推進し、学校の新設や校舎の増改築をはじめとして、多様な方法を用いて迅速かつ効果的に教育環境の改善を図っていきます。 ○ 医療的ケアを必要とする幼児・児童・生徒の増加に対しては、医療的ケアを実施する看護師を、肢体不自由特別支援学校以外の都立学校にも必要に応じて配置し、経管栄養やたんの吸引などの医療的ケアを実施できる体制を整備することで、幼児・児童・生徒の安全な教育環境を確保していきます。 ○ 特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童・生徒が、地域の小・中学校にも籍を置く副籍制度により、障害のある児童・生徒と障害のない児童・生徒が交流し、相互理解や、思いやりの気持ちを育てるとともに、障害のある児童・生徒が地域との日常的な関わりを持つことで、地域社会の一員として、将来、積極的に社会に参加していこうとする意識を高める機会を創出します。 ○ 私立の特別支援学校等については、私立特別支援学校等経常費補助、私立幼稚園特別支援教育事業費補助、私立専修学校特別支援教育事業費補助を実施することにより、引き続き特別支援学校等の教育水準の維持・向上、並びに保護者の経済的負担の軽減を図ります。 (269ページ) 主な施策 <全ての学校における特別支援教育の充実> ■ 就学相談の充実(東京都特別支援教育推進室)〔教育庁〕 東京都における特別支援教育を推進するセンターである東京都特別支援教育推進室において、「就学・入学相談機能」、「情報提供機能」「理解啓発機能」「関係機関の連携調整機能」を備えます。 ■ 小・中学校及び高等学校における特別支援教育の推進〔教育庁〕 【小・中学校】 (1)通常の学級に在籍する発達障害等(自閉症、情緒障害、学習障害、注意欠陥多動性障害)のある児童・生徒が、障害の状態に応じた特別な指導・支援を受けられるよう、公立小・中学校では、平成28年度から順次、「特別支援教室」を導入し、令和3年4月に全校導入が完了しました。加えて、在籍校の教職員や巡回指導教員に指導内容・方法について助言する臨床発達心理士等の巡回、特別支援教室の円滑な運営を図るために、巡回指導教員を補助する特別支援教室専門員の配置等を行っています。 【高等学校】 (2)令和3年度より、全ての都立高等学校等で外部人材を活用した通級による指導を開始しています。このことを踏まえ、令和4年度より、都立特別支援学校が都立高等学校等を地区ごとに支援する「都立学校発達障害教育推進エリアネットワーク」を運用しています。 (270ページ) 主な施策(続き) ■ 区市町村との連携体制の構築〔教育庁〕 (1)「エリア・ネットワーク」の定着 発達障害を含む障害のある幼児・児童・生徒や保護者に対して、総合的な支援を行うための地域性と専門性を備えたシステムである「エリア・ネットワーク」を定着させ、特別支援学校と区市町村の保健、福祉、労働の関係機関との緊密な連携の充実を図っていきます。 なお、都立及び区立の知的障害特別支援学校小・中学部設置校を「エリア・ネットワーク」のセンター校に指定し、区市町村における特別支援教育の取組を支援していきます。 (2)都立特別支援学校のセンター的機能の発揮 都立特別支援学校の地域における特別支援教育のセンター的機能として、幼稚園や小・中学校等への支援、特別支援教育に関する相談・情報提供、幼稚園や小・中学校等の教職員に対する研修協力、障害児(者)の理解啓発、地域の障害のある幼児・児童・生徒への施設設備等の提供などの機能を発揮し、地域における特別支援教育を推進していきます。 ■(再掲)高等学校等への受入れ体制の整備〔教育庁、総務局〕 都立高校等の校舎においては、改築や大規模改修の際に「東京都福祉のまちづくり条例」及び「高齢者、障害者等が利用しやすい建築物の整備に関する条例」に基づいた整備を行っています。また、例年障害のある生徒の入学状況を把握し、学校生活に支障がないかを調査した上で、必要な場合は簡易的なバリアフリー改修工事を実施しています。 具体的には、 (1)エレベーターの新設(新築、改築、大規模改修の際に限る) (2)校舎内外の段差解消 (3)障害者トイレの設置 (4)廊下・階段の手摺新設 (5)非常用スロープ階段の新設 (6)出入口の扉改造 等を行います。 (271ページ) 主な施策(続き) ■ 都立特別支援学校の適正な規模と配置〔教育庁〕 東京都特別支援教育推進計画(第二期)に基づき、今後も在籍者数の増加が見込まれる知的障害特別支援学校については、学校の新設や増改築をはじめとして、多様な方法により教育環境の充実を図ります。 また、知的障害が軽度から中度の生徒を対象とした高等部職能開発科の設置を進めます。 ■ 健康教育の充実〔教育庁〕 (1)摂食指導研修会 都立特別支援学校における摂食指導を充実し、児童・生徒の口腔機能の向上を図るとともに、安全で楽しい食事を提供するため、教職員を対象に、研修会を実施します。 (2)歯・口の健康づくり推進指定校 推進指定校を指定し、特別支援学校における歯・口の健康づくり(むし歯や歯周疾患の予防・口腔機能の発達を促すような取組)を推進します。 (3)歯・口の健康づくり研修会 障害の種類や程度に合わせたきめ細やかな歯科保健指導や摂食指導を行い、特別支援学校における歯・口の健康づくりの方向性を示すとともに、各学校の取組のレベルアップを図ります。あわせて、推進指定校の指定期間ごとに実践発表の場を設けます。 (272ページ) 主な施策(続き) ■ 都立特別支援学校における医療的ケア整備事業の充実〔教育庁〕 (1)都立特別支援学校に在籍する医療的ケアを必要とする児童・生徒に対し、安全かつ適切な教育環境を提供します。 (2)学識経験者や保護者代表、指導医等で構成する「医療的ケア運営協議会」及び指導方法の統一や指導医間の連携の促進及び情報ネットワークを充実するための「指導医連絡協議会」を実施します。 (3)障害の重い児童・生徒の医療的ケアに関する知識を習得するとともに、医療的ケアを必要とする児童・生徒の日常の学校生活における健康管理や健康の保持・増進の指導に資する教員研修を充実します。 (4)都立肢体不自由特別支援学校以外の都立特別支援学校において、非常勤看護師を配置し、経管栄養や痰の吸引などの医療的ケアを実施できる体制を整備し、幼児・児童・生徒の安全な教育環境を確保します。 (5)都立肢体不自由特別支援学校において、医療的ケアが必要な児童・生徒の学習の機会を拡充するため、専用の通学車両の運行により通学を支援します。 ■ 都立特別支援学校における外部専門家の導入〔教育庁〕 (1)都立肢体不自由特別支援学校において、教員、看護師、学校介護職員(介護の専門家)、外部専門家(理学療法士等)などが連携するチーム・アプローチにより、教員が授業づくりに専念できる体制を整備し、児童・生徒の障害の状態に対応した指導の充実を図ります。 (2)都立知的特別支援学校において、児童・生徒の社会的自立に向けた指導の充実と教員の専門性の向上を図るため、外部専門家を導入します。 (273ページ) 主な施策(続き) ■ 摂食・嚥下機能の障害に応じた給食の提供〔教育庁〕 (1)形態別調理による給食の提供 都立特別支援学校における児童・生徒に対し、摂食・嚥下機能の障害の状態に応じた食形態を提供し、摂食・嚥下機能の向上を図るため、普通食・後期食・中期食・初期食の形態別調理を実施します。 (2)研修会の実施 @、肢体不自由特別支援学校栄養職員対象 学校間における形態別調理の格差の解消や学校間の提供内容の情報交換を行うとともに形態別調理の知識を習得することを目的に研修会を実施します。 A、都立学校栄養職員研修 肢体不自由特別支援学校以外の学校栄養職員(定時制(夜間)課程含む。)を対象に、摂食・嚥下機能の知識や形態別調理の基本を習得することを目的に研修会を実施します。 ■ 東京都教職員研修センターにおける特別支援教育に関する研修の充実・強化〔教育庁〕 特別支援教育に関する研修を充実・強化することで、教職員の資質の向上を図ります。 ■ 東京都教育委員会研究推進団体事業〔教育庁〕 東京都教育委員会は、東京都教育団体が認定した団体に対し、東京都教育委員会の教育目標を踏まえ、教員の教科等の専門性を育成するため研究団体の研究活動の促進、支援及び研究成果の普及活動を行っています。(東京都教育委員会研究推進団体事業実施要項第1条) (1)研究活動促進のため、研究会へ参加する都立学校の受講生は研修出張とすることができ、講師は出張とする。(東京都教育委員会研究推進団体事業実施要項第9条) (2)研究成果普及のため、賞賜金を支給する。(東京都教育委員会研究団体設置要項8条) (3)研究活動支援のため、計画研究会の開催通知を教職員研修センターのホームページに掲載するとともに教職員研修センター研修室(平日夜間及び土曜日)を提供する。 (274ページ) 主な施策(続き) ■(再掲)特別支援教育の理解啓発の推進〔教育庁〕 障害のある児童・生徒等が地域の人々に働きかけ、情報の発信をし、自らの考えを発表し、主張する場を設定することを通じて、障害のある児童・生徒等一人ひとりが地域社会で自立できる力を培うとともに、広く都民に対して特別支援教育の理解啓発を行います。 ■ 私立特別支援学校等における特別支援教育への助成〔生活文化スポーツ局〕 私立学校における特別支援教育の振興を図るため、私立特別支援学校、特別支援学級を置く私立小中学校、障害のある幼児・生徒が在籍する私立幼稚園及び私立専修学校高等課程の設置者に対して助成します。 (1)私立特別支援学校等経常費補助 (2)私立幼稚園特別支援教育事業費補助 (3)私立専修学校特別支援教育事業費補助 ■(再掲)私立学校における学校施設のバリアフリー化への支援〔生活文化スポーツ局〕 公益財団法人東京都私学財団が行う低利での融資事業「私立学校振興資金融資事業」の中で、手すり、スロープの設置等「福祉のまちづくり事業」を推進する施設設備を対象とした融資を行います。(融資限度額 1件10億円) 東京都は当財団が当該融資に必要な資金を金融機関から借り入れた場合、当該原資に対して一定の利子補給を行います。 ■【新規】インクルーシブ教育システム体制の整備〔教育庁〕 対象:区市町村教育委員会 特別支援学校への就学が適当と判定された児童・生徒がより身近な区市町村立小中学校に就学した場合等に日常生活上の介助や学習支援等を行う「インクルーシブ教育支援員」の配置を支援します。 ■【新規】学校におけるインクルージョンに関する交流及び共同学習拡充支援事業〔教育庁〕 交流及び共同学習の機会を拡充していくことで、障害のある児童・生徒とない児童・生徒が共に学び、体験し、相互理解を深める取組を推進します。 【期間】令和5・6年度 【実施対象】区市町村教育委員会 (275ページ) 3、職業的自立に向けた職業教育の充実 現状と課題 ○ 東京都教育委員会は、特別支援学校において、障害のある児童・生徒の自らの望む将来を実現するためのキャリア教育を推進し、障害の状態等に応じたきめ細かな職業教育の充実に努めてきました。 ○ 視覚障害特別支援学校においては、これまで、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の資格の取得やスキルの習得を目指した教育を実施してきましたが、一方で、視覚障害特別支援学校高等部卒業生のうち一定数は、就職を希望しながらも、その実現に至っていない者がいることから、就労に向けた職業教育の更なる充実が求められます。 ○ 聴覚特別支援学校においては、高等部卒業後に専攻科に進学する者がいることから、高等部本科における職業教育と専攻科における職業教育の関連性を踏まえて、それぞれの位置付けを明確にする必要があります。 ○ 肢体不自由特別支援学校には、一般企業への就職を希望する生徒が在籍しており、生徒のニーズに応じて、職業生活を送るために必要な知識や技能の習得に向けた学習機会を充実させていく必要があります。 都立知的障害特別支援学校における生徒の就労率の推移 就業技術科、職能開発課の就労率 平成26年度、95.9%、平成28年度、97.6%、平成30年度、94.1%、令和2年度、92.7%、令和4年度、92.0% 全都立知的障害特別支援学校の就労率 平成26年度、44.4%、平成28年度、44.8%、平成30年度、49.6%、令和2年度、48.8%、令和4年度、46.1% 注、卒業年度の翌年度の5月1日時点(東京都教育委員会作成) (276ページ) (都立特別支援学校高等部における進路状況【状況別割合】の図は割愛しています。) ○ 知的障害特別支援学校においては、これまで知的障害が軽度の生徒を対象に専門的な職業教育を行う高等部就業技術科を設置し、卒業生は9割を超える高い企業就労率を達成しています。 ○ また、知的障害が軽度から中度の生徒を対象とした職能開発科においては、産業現場等における実習の充実を図るなどして、生徒全員の企業就労を目指した教育を実施しています。 ○ 普通科においては、教育課程を類型化するとともに、就労支援アドバイザー等からの助言を基に、作業学習における指導や環境整備等の改善・充実に努めています。 取組の方向性 ○ 都立特別支援学校においては、障害種別に応じた小学部から高等部までの一貫性のあるキャリア教育を推進し、高等部段階では就業体験や産業現場等における実習等の機会を適切に設定し、職業教育の充実に努めます。 ○ 視覚障害特別支援学校高等部においては、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師等の養成カリキュラム等の改善に関する検討の動向を踏まえ、高等部教育課程の課題を改めて整理し、その在り方を検討するとともに、就労に必要な資格の取得やスキルの習得を目指した教育を実施します。 (277ページ) ○ 聴覚障害特別支援学校高等部においては、高等部本科及び専攻科それぞれの位置付けを明確にするため、高等部本科及び専攻科修了者の就職状況等を分析し、高等部の職業教育の在り方を検討していきます。 ○ 知的障害特別支援学校高等部においては、知的障害が軽度から中度の生徒を対象とした職能開発科の設置を進めるとともに、就業技術科、職能開発科、普通科の3科による重層的な職業教育が展開できるよう、それぞれが培ってきた職業教育のノウハウを共有して、教育内容・方法を充実していきます。あわせて、学校間交流、授業研究等により、障害の状態や程度に応じたきめ細かい職業教育や就労支援を実施して、知的障害のある生徒が一人でも多く企業就労を実現できるよう取組を進めていきます。 ○ 肢体不自由特別支援学校においては、職業教育・キャリア教育の研究・開発の成果をもとに、障害特性を踏まえた作業学習の改善・充実を推進し、生徒の多様な進路希望に応えるための職業教育の充実を図ります。 ○ さらに、東京都教育委員会、福祉局、産業労働局等の連携による「企業向けセミナー」を開催し、企業に対して障害者雇用に関する理解と協力を求めていきます。また、引き続き、企業経営経験者等の中から障害者雇用に見識の高い人材を「就労支援アドバイザー」として登録し、職業教育や進路指導等の助言を得るとともに、東京都特別支援教育推進室に配置している就労支援員や都立特別支援学校の進路指導担当教員との連携による効果的な企業開拓等を進めるなど、就労支援体制を整備していきます。 ○ 都立特別支援学校の卒業生の職場定着支援については、東京都特別支援教育推進室の就労支援員の増員を図り、「就労移行支援(職場定着)チーム」を新たに編成しました。これにより、都立特別支援学校卒業生の就労先企業への訪問や、地域の就労支援機関への支援の移行について中心的な役割を果たしていきます。地域の関係機関等と連携して高等部卒業時に作成する個別移行支援計画を地域の就労支援機関に着実に引き継いでいきます。 (278ページ) 主な施策 ■ 特別支援学校における就労支援〔教育庁〕 都立特別支援学校生徒の自立と社会参加を目指し、都立特別支援学校を卒業する生徒の一層の企業就労を促進するため、次の事業を展開していきます。 (1)民間の活力による企業開拓等 民間の活力を導入し、産業現場等における実習先や雇用先の開拓及び確保を行うとともに、高等部を設置する都立特別支援学校において開拓した企業情報を活用し、就労支援体制の充実を図ります。 (2)企業向けセミナーの実施 企業に対し、障害者雇用への理解啓発、雇用、就業体験の受入れの協力を求めるため、セミナーを実施します。 ■ 高等部職能開発科の設置〔教育庁〕 知的障害が軽度から中度の生徒を対象とした高等部職能開発科を設置します。 (279ページ) コラム 東京都特別支援学校アートプロジェクト展 東京都教育委員会は、特別支援学校に在籍する、美術分野を中心とした芸術に優れた才能を有する児童・生徒を発掘し、その作品を発表する機会を設けることにより、都民に芸術活動を通して障害に対する理解を促進することを目的とし、平成27年度から東京都特別支援学校アートプロジェクト展を実施して参りました。 作品の応募資格は、都立特別支援学校の児童・生徒だけではなく、東京都にある国立・区立・私立の特別支援学校の児童・生徒にもあります。令和5年度の応募作品点数は、944点でした。 応募作品は、東京藝術大学の各美術分野の教授等による一次審査、二次審査を経て、最終的に50作品程度が展示されます。展示にあたっては、専門家による詳細な展示計画を基に、個々の作品の良さをさらに引き出すことができるよう、額装や展示台、照明機材などを厳選しています。そして、美術分野を専門とする照明業者が明るさや角度を調整し、驚きの展示空間を創り出しています。 令和5年度に東京藝術大学美術館・陳列館を会場として実施した第8回東京都特別支援学校アートプロジェクト展には、10日間の会期中に2,700人を越える多数の来場者が訪れました。 令和4年度からは、より多くの皆様に児童・生徒の作品の素晴らしさを知っていただくために、東京都特別支援学校アートプロジェクト展のウェブサイトを開設しています。サイト内には、前回の展示作品の他、過去の展覧会の様子も掲載しております。下記リンク先から御覧いいただき、展覧会の様子を感じ取っていただければ幸いです。 今後も、本事業を通じて、特別支援学校の児童・生徒の芸術活動を推進するとともに、作品を通して児童・生徒のあふれる才能を広く発信し、障害者アートに関する理解を広く促進していきます。 東京都特別支援学校アートプロジェクト展WEBサイト https://www.artproject.metro.tokyo.lg.jp/ (280ページ) 施策目標W、いきいきと働ける社会の実現 1、一般就労に向けた支援の充実・強化 現状と課題 (これまでの取組と障害者雇用の現状) ○ 第6期東京都障害福祉計画では、令和5年度に、@、区市町村障害者就労支援事業の利用による一般就労者数2,500人、A、福祉施設から一般就労への移行者数3,200人、B、就労移行支援事業から一般就労への移行者数2,700人、C、就労継続支援A型事業から一般就労への移行者数100人、D、就労継続支援B型事業から一般就労への移行者数350人、E、就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する者のうち、就労定着支援事業を利用している者の割合を7割、F、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が8割以上の事業所の割合を7割以上とすることを目標としており、令和4年度実績はそれぞれ@、1,946人、A、3,052人、B、2,410人、C、97人、D、293人、E、65.7%となっています。 注、福祉施設:ここでは、生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行う事業所のことをいいます。 ○ また、令和4年6月の都内民間企業の障害者実雇用率は2.14%と過去最高となりましたが、法定雇用率(令和4年6月時点2.3%)及び全国平均(2.25%)を依然として下回っています。このため、福祉施設から一般就労への移行を含め、一般就労を希望する障害者が企業等に就労できるよう、就労支援の充実・強化に引き続き取り組む必要があります。 区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数・事業実施区市町村数、福祉施設から一般就労への移行者数 区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数 平成17年度、717人、平成26年度、1,759人、平成29年度、2,139人、平成30年度、2,272人、令和元年度、2,282人、令和2年度、1,850人、令和3年度、1,955人、令和4年度、1,946人、第6期目標、2,500人 事業実施区市町村数 平成17年度、28、平成26年度、49、平成29年度、51、平成30年度、51、令和元年度、51、令和2年度、51、令和3年度、51、令和4年度、51 福祉施設から一般就労への移行者数 平成17年度、213人、平成26年度、1,564人、平成29年度、2,145人、平成30年度、2,535人、令和元年度、2,520人、令和2年度、2,334人、令和3年度、2,802人、令和4年度、3,052人、第6期目標、3,200人 (281ページ) 東京都内の民間企業における企業規模別の状況 43.5〜100人未満 企業数、10,249社、実雇用率、0.87%、法定雇用率達成企業数、2,711社、構成比、26.5%、法定雇用率未達成企業数、7,538社、構成比、73.5% 100〜300人未満 企業数、7,912社、実雇用率、1.41%、法定雇用率達成企業数、2,676社、構成比、33.8%、法定雇用率未達成企業数、5,236社、構成比、66.2% 300〜500人未満 企業数、1,837社、実雇用率、1.81%、法定雇用率達成企業数、580社、構成比、31.6%、法定雇用率未達成企業数、1,257社、構成比、68.4% 500〜1,000人未満 企業数、1,535社、実雇用率、2.08%、法定雇用率達成企業数、616社、構成比、40.1%、法定雇用率未達成企業数、919社、構成比、59.9% 1,000人以上 企業数、1,575社、実雇用率、2.44%、法定雇用率達成企業数、937社、構成比、59.5%、法定雇用率未達成企業数、638社、構成比、40.5% 合計 企業数、23,108社、実雇用率、2.14%、法定雇用率達成企業数、7,520社、構成比、32.5%、法定雇用率未達成企業数、15,588社、構成比、67.5% (令和4年6月1日現在)(東京労働局) ○ 実雇用率を企業規模別にみると、1,000人以上規模の企業においては2.44%、500〜999人規模の企業は2.08%、300〜499人規模の企業は1.81%、100〜299人規模の企業は1.41%、45.5〜99人規模の企業は0.87%となっており、特に中小企業での障害者雇用が進んでいません。障害者の雇用経験やノウハウが乏しい企業においては、障害者の雇い入れや継続雇用に不安を感じている場合が多くあります。 ○ 就労移行支援事業所は、一般就労を希望する障害者に必要な訓練等の支援を行う福祉施設として、福祉施設から一般就労への移行について中心的な役割を担うことが求められていますが、事業所ごとの支援実績にはばらつきがあり、支援力の向上が課題となっています。 就労移行支援事業所の就労移行率ごとの事業所数の割合 就労移行率30%以上、令和3年度、67.0%、令和4年度、67.1% 20%〜30%未満、令和3年度、8.4%、令和4年度、11.0% 10%〜20%未満、令和3年度、5.5%、令和4年度、2.9% 1%〜10%未満、令和3年度、2.9%、令和4年度、0.9% 0%、令和3年度、16.2%、令和4年度、18.2% 注、令和5年度及び令和4年度の4月1日現在で指定を受けている事業所に対し、それぞれ前年度実績について調査したもの (「障害者雇用状況の集計結果」(東京労働局)より作成) (令和5年度、令和4年度「第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画に係る実施状況報告」) (282ページ) ○ また、一般就労への移行支援だけでなく、障害者が安定して働き続けられるためには、職場定着への支援の拡充・強化も必要です。障害者総合支援法の改正により、平成30年4月から就労に伴う生活面の課題に対応するため就労定着支援事業が創設され、企業・自宅等への訪問や来所による連絡調整、指導・助言等を行い、一般企業等に就職した障害者の就労の継続を支援しています。 ○ さらに、平成30年4月から法定雇用率の算定基礎に精神障害者が追加されるとともに、令和3年3月から法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられました。都内民間企業における精神障害者雇用の増加傾向は続いていますが、引き続き、精神障害者の就業を促進するため、企業に対する支援や精神障害者を対象とする就業支援等の一層の充実が必要となります。 就労定着支援事業所数及び利用者数(事業所数:4月時点、利用者数:年度末時点) 令和2年度末、事業所数、209か所、利用者数、1,908人 令和3年度末、事業所数、223か所、利用者数、2,023人 令和4年度末、事業所数、242か所、利用者数、2,318人 (事業所数:福祉保健局調べ、利用者数:東京都国民健康保険団体連合会統計調査データより作成) ○ 「『未来の東京』戦略」では、令和3年度から令和12年度までに障害者雇用を4万人増加させることを目標に掲げており、その達成に向けて、これらの課題を踏まえて取り組んでいく必要があります。 ○ また、令和4年の障害者総合支援法等の改正により、障害者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用した就労選択支援事業が創設され、令和7年10月から施行される予定です。公共職業安定所はこの支援を受けた障害者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施することになります。 ○ 福祉施設から一般就労への移行等のみならず、障害者の希望や能力に沿った就労の実現を図るためには、就労選択支援事業について、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向がある障害者が利用できるよう、都道府県等においては、関係機関等と連携し、地域における実施体制の整備等について検討を行った上で取組を進めることが必要です。併せて、一般就労中における就労系障害福祉サービスの一時的な利用についても、支援の必要性に応じて適切に利用されるよう取り組むことが必要です。 ○ 重度障害者については、雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業(以下「特別事業」という。)を令和2年10月から開始したことも踏まえつつ、就労やその希望に関する状況、職場や通勤における支援ニーズを把握した上で、特別事業の的確な実施について検討を行い、必要な支援体制を整えることが必要です。 (283ページ) ○ 一般就労を促進するためには関係機関・団体等が連携し、社会全体で障害者雇用の拡大に取り組む気運を醸成し、具体的な取組を実施していくことが重要です。 ○ また、障害者一人ひとりの就労を支援するためには、各地域での就労支援のネットワークの形成が重要です。 都内民間企業の障害者雇用状況(各年6月1日時点) 身体障害者、令和元年、135,139.5人、令和2年、136,369.5人、令和3年、137,835.0人、令和4年、138,907.0人 知的障害者、令和元年、39,599.0人、令和2年、41,628.5人、令和3年、44,114.5人、令和4年、46,513.0人 精神障害者、令和元年、29,726.0人、令和2年、33,494.0人、令和3年、37,582.0人、令和4年、43,055.5人 実雇用率(都)、令和元年、2.00%、令和2年、2.04%、令和3年、2.09%、令和4年、2.14% 実雇用率(全国)、令和元年、2.11%、令和2年、2.15%、令和3年、2.20%、令和4年、2.25% 都内民間企業における企業規模別の状況(令和4年6月1日時点) 法定雇用率達成企業 企業規模45.5〜299人、29.7%、300〜999人、35.5%、1,000人以上、59.5%、合計、32.5% 法定雇用率未達成企業 企業規模45.5〜299人、70.3%、300〜999人、64.5%、1,000人以上、40.5%、合計、67.5% 実雇用率 企業規模45.5〜299人、1.18%、300〜999人、1.85%、1,000人以上、2.33%、合計、2.04% (284ページ) ○ また、就労に困難を抱える方が必要なサポートを受け、他の従業員と共に働く場であるソーシャルファームも、障害者の就労の場の一つです。東京都では、令和元年12月に創設した「都民の就労の支援に係る施策の推進とソーシャルファームの創設の促進に関する条例」に基づき、ソーシャルファ―ムの創設及び活動の促進に向けて取り組んでいます。 (ソーシャルファームの図は割愛しています。) 取組の方向性 (一般就労に関する成果目標) ○ 国の基本指針では、福祉施設から一般就労への移行に係る令和8年度における目標値として次のとおり示しています。 ・ 福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)を通じて一般就労に移行する者を、令和3年度実績の1.28倍以上。この際、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業及び就労継続支援B型事業のそれぞれについて目標値を定めることとし、その目標値は、就労移行支援事業1.31倍以上、就労継続支援A型事業概ね1.29倍以上、就労継続支援B型事業概ね1.28倍以上 ・ 就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を全体の5割以上 ・ 就労定着支援事業の利用者数を令和3年度実績の1.41倍以上 ・ 就労定着支援事業所のうち、就労定着率が7割以上の事業所の割合を全体の2割5分以上 ・ 都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を推進するため、協議会(就労支援部会)等を設けて取組を進める (285ページ) ○ また、東京都では、福祉施設から一般就労への移行を促進するとともに、特別支援学校の卒業生や離職者などで一般就労を希望する障害者が企業等で働く機会を拡大するため、「区市町村障害者就労支援事業」を推進しています。 ○ このため、国の基本方針に即しつつ、東京都の実情も踏まえて、成果目標を設定するとともに、一般就労に向けた支援に関する量的な目標については、引き続き、都独自の目標として、「区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数 」を設定します。 (286ページ) 福祉施設から一般就労への移行等に関する成果目標 事項、区市町村障害者就労支援事業利用による一般就労者数 令和8年度目標、2,500人、令和3年度実績、1,955人 事項、福祉施設から一般就労への移行者数 令和8年度目標、3,600人、令和3年度実績、2,802人 事項、就労移行支援事業から一般就労への移行者数 令和8年度目標、3,000人、令和3年度実績、2,259人 事項、就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所 令和8年度目標、5割以上、令和3年度実績、なし 事項、就労継続支援A型事業から一般就労への移行者数 令和8年度目標、120人、令和3年度実績、88人 事項、就労継続支援B型事業から一般就労への移行者数 令和8年度目標、340人、令和3年度実績、260人 事項、就労定着支援事業の利用者数 令和8年度目標、2,900人、令和3年度実績、2,023人 事項、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が7割以上の事業所の割合 令和8年度目標、2割5分以上、令和3年度実績、なし 事項、都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を推進するため、協議会(就労支援部会)等を設けて取組を進めることを基本とする。 令和8年度目標、都において設置、令和3年度実績、なし (287ページ) ○ また、福祉施設から一般就労への移行等について、障害福祉施策と労働施策の双方から重層的に取り組むため、以下のとおり活動指標を設定し、取組を進めます。 労働施策との連携による福祉施設から一般就労の移行に係る活動指標 項目、障害者に対する職業訓練の受講者数 令和4年度実績、317人、令和8年度見込み、375人、備考、障害者委託訓練及び東京障害者職業能力開発校による職業訓練実施によるもの 項目、福祉施設から公共職業安定所への誘導者数 令和4年度実績、3,560人、令和8年度見込み、4,100人 項目、福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導者数 令和4年度実績、368人、令和8年度見込み、357人 項目、福祉施設利用者のうち公共職業安定所の支援を受け就職する者の数 令和4年度実績、2,629人、令和8年度見込み、3,600人、備考、福祉施設から一般就労への移行を希望する全ての者を支援 注、実績は各事業実施機関の調べによります。ただし、「福祉施設から公共職業安定所への誘導者数」及び「福祉施設から障害者就業・生活支援センターへの誘導者数」は、「実施状況報告」によります。 (就労支援機関による支援の充実) ○ 障害者本人の希望や状況に応じて、障害の特性に応じた支援を受けながら安心して一般就労にチャレンジできることや、企業も障害者雇用に対する不安を解消し、円滑に雇用を開始・継続できる環境を整えることは重要であり、そのためには、就労支援機関によるきめ細かなサポートが不可欠です。 ○ 東京都は、区市町村が障害者就労支援センターを設置し、職業相談や就職準備、職場定着などの就労面の支援と、健康管理や就職後の悩みを解消するための相談などの就労に伴う生活面の支援を一体的に提供する「区市町村障害者就労支援事業」を引き続き推進していきます。また、福祉施設への働きかけ等を通じた就労希望者の掘り起こしと、企業に対し障害者雇用への意識付けを行う地域開拓促進コーディネーターについても、区市町村障害者就労支援センターへの配置を推進し、福祉施設の利用者が一般就労へ移行しやすい環境の整備を進めていきます。 ○ 就労移行支援事業所や区市町村障害者就労支援センター等の職員の支援力の向上を図るため、障害者を雇用しようとする企業と就労する障害者のマッチングに関する実践的な技術を習得するための研修のほか、職場定着支援に携わる職員の支援力を向上するための研修を実施します。また、就労支援機関と医療機関との連携を促進するため、医療機関との情報交換技術向上のための研修を実施していきます。 (288ページ) ○ さらに、医療機関、企業、就労支援機関の関係機関連携を促進するため、精神障害者就労定着支援連絡会を設置し、医療機関、企業、就労移行支援事業所等が連携して就労支援を行う事業を実施するとともに、障害者就業・生活支援センターに医療機関連携コーディネーターを配置することにより、精神障害者の就労促進や就労定着支援の充実を図ります。 (関係機関の連携による支援の充実) ○ 東京都は、引き続き、東京都障害者就労支援協議会を通じて、経済団体、企業、労働・福祉・教育関係機関、医療機関、就労支援機関等と連携して、障害者雇用を推進していきます。 ○ 都内の障害者就業・生活支援センターがコーディネート機関となり、関係機関の連携体制を踏まえた地域単位を活用して、公共職業安定所、区市町村障害者就労支援センター等の就労支援機関、特別支援学校、地元の商工団体、医療機関等が連携して、就労や職場定着等の支援の充実を図ります。 ○ 区市町村が重度障害者の就労やその希望に関する状況、職場や通勤における支援ニーズを把握し、特別事業を的確に実施できるよう、定期的に取組状況の把握や好事例の情報提供等を行い、着実な実施を促していきます。 (雇用の場と機会の提供) ○ 知的障害者や精神障害者が就労経験を積む機会を提供するため、都庁における「東京チャレンジオフィス」や都立学校における「チャレンジ雇用」を推進し、一般企業への就職の実現に取り組んでいきます。また、区市町村による、障害者の就労機会の拡大の取組を支援していきます。 (障害特性に応じた職業訓練) ○ 障害者がそれぞれの特性に応じた知識や技能を習得することで、職業的社会的自立を図れるよう、東京障害者職業能力開発校を中心に障害者職業訓練を展開していきます。 ○ 東京障害者職業能力開発校において、精神障害者・発達障害者に特化した職業訓練科目として「職域開発科」を、主に精神障害者・発達障害者を対象とした職業訓練科目として「就業支援科」を実施します。「就業支援科」の修了後は、一定の要件を満たせば「調理・清掃サービス科」「オフィスワーク科」に連続入校が可能です。また、身体障害者、精神障害者・発達障害者を対象に、専門知識や技能の習得を目指す様々な職業訓練科目を実施していきます。 (289ページ) ○ 東京障害者職業能力開発校及び他の3校(中央・城北職業能力開発センター板橋校、城南職業能力開発センター、城東職業能力開発センター)において、知的障害者を対象とした職業訓練科目として「実務作業科」を実施していきます。 ○ 障害者が就業する上で役に立つ知識や技能を短期で習得することを目的に、企業や民間教育機関等を活用して、多様な障害者委託訓練を実施していきます。 (障害者の雇用促進に向けた企業への支援等) ○ 中小企業での障害者雇用を促進するため、企業内で障害者雇用の中核となる人材を育成していくほか、企業における障害者雇用の理解促進に向けた普及啓発や情報発信を行うとともに、障害者雇用に先行して取り組む企業の事例の提供や、障害者雇用の拡大に取り組む企業への支援などを行います。 ○ 障害者の職場定着が図られるよう、中小企業の個々の事業に応じて東京ジョブコーチが支援を行うほか、障害者の雇用継続を進める中小企業や正規・無期雇用での雇入れや転換とともに処遇改善に取り組む企業への助成等により障害者の職場定着を促進していきます。 ○ ソーシャルファームを認証・支援するとともに、普及啓発を進め、より一層の裾野拡大に取り組んでいきます。 主な施策 <就労支援機関による支援の充実> ■ 区市町村障害者就労支援事業〔福祉局〕 障害者の一般就労の機会を広げるとともに、障害者が安心して働き続けられるよう、身近な地域において就労面と生活面の支援を一体的に提供する就労支援機関を設置します。 ■ 障害者就業・生活支援センター事業(東京都地域生活支援事業)〔産業労働局、福祉局〕 障害者雇用促進法に基づき、障害者の職業生活における自立を図るため、福祉部門と雇用部門の連携により、生活面の支援と就業面の支援を一体的・継続的に行う「障害者就業・生活支援センター」を設置し、運営を支援しています。 (290ページ) 主な施策(続き) ■ 障害者就労支援体制レベルアップ事業(従事者研修)〔福祉局〕 区市町村障害者就労支援センターのコーディネーターや就労移行支援事業所の支援員等を対象に、障害者の就労支援を行う上で必要な知識・情報、技術、コミュニケーション能力の習得に資する体系的な研修を行い、就労支援に従事する人材の資質・能力の向上を図ります。 ■ 就労支援機関連携スキル向上事業〔福祉局〕 就労支援機関等を対象に、障害者を雇用しようとする企業へのアプローチ・マッチング等のスキルを付与するための実践的な研修、就労定着支援事業所の定着支援スキルを向上する研修及び精神障害者の就労定着支援に必要な医療機関との連携スキルを向上する研修を実施することで、就労支援機関等の支援力の向上を図ります。 ■ 精神障害者就労定着連携促進事業〔福祉局〕 精神障害者就労定着支援連絡会の設置や、障害者就業・生活支援センターに配置された連携医療機関の開拓、医療機関スタッフ・患者向けの講座・見学会等の実施により、精神障害者の就労定着支援の充実を図ります。 <関係機関の連携による支援の充実> ■ 東京都障害者就労支援協議会〔産業労働局、福祉局〕 障害者雇用の拡大を目指し、関係各局による従来の取組に加え、庁内各局、関係機関、企業及び経済団体を含めた協議の場を設け、各関係機関が連携を図りながら障害者の企業就労を促進します。 <雇用の場と機会の提供> ■ 障害者雇用の促進〔総務局〕 障害者がその適性と能力に応じて公務に就く機会を保障するとともに、企業等に対する指導的役割を果たすため、障害者を対象とする採用選考の実施や知的障害者を対象に、非常勤職員から常勤職員へステップアップする雇用の枠組みを設けるなど、計画的な雇用の促進に努めます。 (291ページ) 主な施策(続き) ■ 「東京チャレンジオフィス」等の運営〔福祉局、産業労働局、総務局、教育庁〕 (1)知的障害者・精神障害者の雇用機会の拡大を目指し、都庁におけるチャレンジ雇用を推進します。(会計年度任用職員雇用) (2)総務局において、知的障害者の活躍の場の拡大を目指し、非常勤職員であるオフィスサポーターを雇用するとともに、非常勤職員から常勤職員へステップアップできる雇用の枠組みを設けるなど、知的障害者の雇用を促進します。 (3)教育庁において、知的障害者・精神障害者・身体障害者を対象に、チャレンジ雇用を実施するとともに、非常勤職員である教育事務サポーター等として教育庁や都立学校等で雇用する取組を行い、また、非常勤職員から常勤職員へステップアップできる雇用の枠組みを設けるなど、障害者雇用を推進します。 ■ 障害者による地域緑化推進事業〔福祉局〕 区市町村が、障害者就労支援の一環として、公園等の公共空間における植栽や屋上緑化など、都内の緑を創出する事業に取り組むことを支援します。 <障害特性に応じた職業訓練> ■ 東京障害者職業能力開発校における障害者職業訓練の実施〔産業労働局〕 職業能力開発センターで訓練を受けることが困難な身体障害者、精神障害者、発達障害者及び知的障害者の職業訓練を実施します。 ■ 障害者職業訓練の地域展開〔産業労働局〕 身近な地域での受講機会の拡大を図るため、一般の職業能力開発センターにおいて障害者を対象とした訓練科目を実施します。 (292ページ) 主な施策(続き) ■ 障害者の多様なニーズに対応した委託訓練の実施〔産業労働局〕 雇用・就業を希望する障害者の増大に対応し、多様な委託先を活用した委託訓練を実施し、身近な地域での障害者の職業訓練機会の拡充を図り、障害者の雇用促進に資します。 (1)知識・技能習得コース 民間教育機関を活用し、知識・技能習得を目的として職業能力の開発・向上を図る3か月以内の訓練 (2)実践能力習得訓練コース 企業等の現場を活用し、職業実習による実践的な職業能力の開発・向上を図る3か月以内の訓練 (3)e−ラーニングコース IT技術を活用した遠隔地教育により、IT技術の習得を図る3〜6か月の訓練 ■ 重度身体障害者在宅パソコン講習事業〔福祉局〕 在宅の重度身体障害者を対象にインターネット等を利用して在宅のままでプログラミングの技術を習得させることにより、パソコンを利用したコミュニケーションや在宅就労の機会を提供するなど、在宅の重度身体障害者の社会参加の促進を図ります。 <障害者の雇用促進に向けた企業への支援等> ■ 障害者雇用就業総合推進事業〔産業労働局〕 障害者を就業に結び付けるコーディネート機能の充実・強化を図り、普及啓発のためのセミナーから、中小企業等の人事担当者に対する障害者雇用に必要な知識やノウハウ等の提供、精神障害者を初めて雇用する中小企業等に対して、雇用前の環境整備から雇用後の管理に関する一貫した支援など各種支援事業を実施します。 ■ 障害者の就業促進に関する意識啓発等〔産業労働局〕 障害者の雇用や就業の促進を図るため、商工団体、企業、国、区市町村等と意見交換や企業見学会を行うとともに、福祉部門、教育部門と連携して障害者雇用の普及啓発を目的としたセミナーを開催します。 また、障害者雇用に関する支援制度や地域の関係機関を横断的に紹介する啓発用ハンドブックを分かりやすく作成し、ハローワーク、区市町村などを通じて事業主等に配布します。 さらに、障害者を多数雇用している中小企業を登録して、東京都のホームページ等で紹介し、その取組を東京都が広く周知することにより、障害者の積極的な雇用について普及啓発します。 (293ページ) 主な施策(続き) ■ 第三セクター方式による重度障害者雇用モデル企業の育成〔産業労働局〕 都が出資する第三セクター企業を育成指導するとともに、一般企業に特例子会社制度や障害者多数雇用の取組が広く普及するよう、周知・啓発を図ります。 ■ 東京ジョブコーチ支援事業〔産業労働局〕 国に準じたジョブコーチを独自に養成し、初めて障害者を雇用する中小企業などにジョブコーチが出向いて職場定着支援を行うことにより、障害者雇用の促進を図ります。 職場定着支援は公益財団法人東京しごと財団が民間団体に委託して実施します。 ■ 東京都中小企業障害者雇用支援助成事業〔産業労働局〕 大企業と比べて障害者雇用が進んでいない都内中小企業に対し、障害者雇用の拡大と職場定着の一層の促進を図るため、助成金を支給します。 また、障害者雇用巡回相談員が、助成対象企業への巡回訪問・相談を行います。 ■ 中小企業のための障害者雇用支援フェア〔産業労働局〕 障害者雇用の進んでいない中小企業に対して障害者雇用に係る支援制度・支援機関等を総合的に紹介し理解を深めるためのフェア(イベント)を開催し、中小企業事業主の障害者雇用を推進させます。 (内容) (1)雇用相談コーナー・支援機関紹介コーナー、資料展示・配布コーナー等の設置 (2)障害者雇用の法制度、就労支援機関の支援事例、企業の雇用事例等を紹介するセミナーの開催等 (3)障害者雇用の特色ある優れた取組を行う企業の表彰式の同時開催等 ■ 企業見学支援事業〔産業労働局〕 中小企業等に対して、障害者が職場で働くイメージの構築に向けて、障害者雇用に先行して取り組む企業等の事例を提供することを目的として、年間を通じて随時企業見学先の提供を行います。 (企業見学先の提供対象) (1)障害者雇用未経験等の中小企業等の人事担当者 (2)一般就労を目指す障害者及びその就労支援機関支援員 294ページ 主な施策(続き) ■ 障害者安定雇用奨励事業〔産業労働局〕 障害者の正規・無期雇用での雇入れ・転換などを実施する事業主に対し奨励金を支給することにより、障害者の安定雇用を促進します。 ■ 障害者雇用の特色ある優れた取組を行う企業の顕彰制度〔産業労働局〕 障害者雇用の特色ある優れた取組を行っている企業を顕彰すると共に、好事例を発信し、障害者が職場でいきいきと活躍する環境を整備します。 ■ 職場内障害者サポーター事業〔産業労働局〕 障害者の職場定着を推進するため、都内企業の人事担当者や受け入れ予定職場の社員に対し、障害者支援のノウハウが学べる養成講座を実施するとともに、一定の条件を満たした企業には奨励金を支給することで職場内障害者サポーターを養成します。 ■ 中小企業障害者雇用応援連携事業〔産業労働局〕 東京都、国(労働局、ハローワーク)、東京しごと財団、都内の障害者就労支援機関が連携し、都内の障害者就労支援機関に配置された障害者雇用支援員が、雇用率未達成の中小企業に対して計画的に個別訪問し、障害者雇用に関する情報提供、相談対応、求人開拓等を実施します。 ■ ソーシャルファームの創設及び活動の支援〔産業労働局〕 就労に困難を抱える方を多数雇用する都内事業所をソーシャルファームとして認証し、運営を支援するとともに、その裾野を広げるための取組等を実施する。 (1)ソーシャルファーム支援事業 (2)ソーシャルファーム認証審査会等の運営 (3)ソーシャルファーム等に関する普及啓発事業 (4)産業分野別ソーシャルファーム推進事業 (295ページ) 2、福祉施設における就労支援の充実・強化 現状と課題 ○ 障害者がいきいきと働ける社会を実現するためには、障害者本人の希望や状況に応じた働き方を選択できることが必要です。一般就労を希望する障害者には、できる限り企業等への就労を支援していくとともに、一般就労が困難な障害者の就労の場を確保することが必要です。 ○ そのような企業等で働くことが困難な障害者の就労の場である就労継続支援B型事業所等の福祉施設において、生産活動等により得られる工賃収入は低い水準にとどまっており、福祉施設の利用者が地域での自立生活や将来の生活設計を展望することが難しい状況にあります。 ○ 東京都では、東京都工賃向上計画(令和3年度〜令和5年度)を策定し、福祉施設の工賃アップを支援してきました。令和4年度の平均工賃は16,320円となっており、工賃は上昇傾向にあるものの十分な水準とは言えません。 ○ また、都内就労継続支援B型事業所において、平均工賃に満たない事業所は561事業所あり、全体の64.6%を占めています。これらの事業所には工賃の底上げが求められます。さらに、利用者が地域で自立した生活を実現できるよう、都内就労継続支援B型事業所における様々な課題に対して、経営意識の向上や販路開拓、商品開発等の業務改善支援など、更なる工賃向上を図るための支援が求められています。 平均工賃実績の推移 東京都 平成24年度末、14,485円、平成26年度末、14,935円、平成29年度末、15,751円、平成30年度末、16,078円、令和元年度末、16,369円、令和2年度末、14,447円、令和3年度末、15,776円、令和4年度末、16,320円 全国 平成24年度末、14,190円、平成26年度末、14,838円、平成29年度末、15,603円、平成30年度末、16,118円、令和元年度末、16,154円、令和2年度末、15,563円、令和3年度末、16,507円 (厚生労働省、福祉局調べ) 平均工賃の分布状況(令和4年度) 対象:都内就労継続支援B型事業所、880か所 平均工賃:16,440円 平均以上、307事業所(35.4%) 平均未満、561事業所(64.6%) 1万円未満、244事業所(27.7%) 1万円以上1万5千円未満、260事業所(29.5%) 1万5千円以上3万円未満、285事業所(32.4%) 3万円以上、91事業所(10.3%) (福祉局調べ) (296ページ) ○ 福祉施設で働く障害者が本人の希望や状況に応じて、働くことの喜びや達成感を得ながら、地域で自立した生活を実現できるよう、就労支援に取り組む福祉施設に経営努力を促していくことが重要です。 ○ また、福祉施設における受注機会の拡大と工賃水準の向上を図るため、関係機関や区市町村等と連携したネットワークの構築を引き続き、推進していく必要があります。 ○ 加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(以下「障害者優先調達推進法」という。)において、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成することとされています。 ○ なお、今後ますます進む高齢化を見据え、高齢障害者の社会参加や就労に関する多様なニーズに対応するため、就労継続支援B型事業等による適切な支援を実施するとともに、高齢障害者のニーズに応じて、他のサービスや事業に適切につなぐことができる体制の構築を進めることが求められています。 取組の方向性 ○ 福祉施設で働く障害者本人の希望や状況に応じて、働くことの喜びや達成感を得ながら、地域で自立した生活を実現できるよう、就労支援に取り組む福祉施設に経営努力を促すほか、関係機関や区市町村等と連携して、新たな工賃向上計画を策定するとともに好事例の紹介等を行い、都内の福祉施設の工賃水準向上をはじめ、障害者が意欲ややりがいを持って働くことができる環境の整備を目指します。 ○ 施設職員の意識改革と利用者のモチベーション維持・向上のための業務改善に関する研修を実施することにより、施設内の工賃向上に向けた気運を醸成するとともに、生産性の向上を図る設備の導入を支援し、工賃向上を図ります。 ○ 区市町村が行う共同受注、共同製品開発等のネットワーク構築や、事業所への経営コンサルタントの派遣等を行う事業について、引き続き支援を行います。また、東京都に共同受注の窓口を設置するとともに、共同受注体制の構築や新たな民需及び官公需の開拓を行うための会議等の開催により、障害者就労施設における受注機会の拡大と工賃向上を推進します。 ○ また、就労継続支援B型事業所に対して、経営意識の向上、販路開拓、利益率の向上に向け、商品開発、営業手法、作業に係る工程管理等の業務改善支援を実施し、工賃向上の実現を図ります。 (297ページ) ○ 平成28年度に都内3か所で開設した福祉施設の商品を扱うトライアルショップ「くるみる」を安定して運営し、就労継続支援B型事業所の自主製品に対する理解促進と製品販売の機会の提供を図ります。また、ネット通販の展開など顧客の利便性の向上を図るとともに、各種イベント等への出店により店舗以外の販売も積極的に展開していきます。さらに、事業所の自立的な運営に向けて、自主製品の品質管理等に関する意識向上や商品価値の向上に向けた支援を強化するとともに、事業所の販路拡大、自立に向けて、事業所と新たな販路のマッチングを支援するなど販路開拓を支援する取組を進めていきます。 ○ さらに、障害者の就労の可能性や場を広げられるよう、デジタル技術の活用を含めた、一般就労が困難な重度障害者の就労支援の在り方の検証を行っていくほか、多様な生産活動に係る営業開拓を行っていきます。 ○ 就労継続支援A型事業所に対して、経営維持改善セミナーの実施やアドバイザーの派遣等により、企業的経営手法の導入を図ることで、収益性向上や業務の効率化等適正な事業所運営に向けた取組を支援します。 ○ 東京都も自ら、障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進します。 主な施策 ■ 工賃アップセミナー事業〔福祉局〕 福祉施設の工賃水準を向上するため、施設職員の経営意識と利用者のモチベーションを高め、工賃向上に向けた気運の醸成を図ります。 ■ 受注促進・工賃向上設備整備費補助事業〔福祉局〕 受注機会の増大及び工賃向上を目的とした生産設備の整備に対する補助を行い、福祉施設で就労する障害者の自立を促進します。 ■ 区市町村ネットワークによる共同受注体制の構築〔福祉局〕 共同受注を推進する協議会を設置し、共同受注体制の構築や新たな民需及び官公需の開拓等を行うことで、障害者就労施設における受注機会の拡大と工賃向上を図ります。 ■ 福祉・トライアルショップの展開〔福祉局〕 福祉施設の商品を扱うトライアルショップ「くるみる」を安定して運営することにより、就労継続支援B型事業所における自主製品の販路拡大及び工賃向上を図ります。 (298ページ) 主な施策(続き) ■ 経営コンサルタント派遣等事業〔福祉局〕 都内における作業所等の利用者の工賃アップ、就労意欲の向上を目的として、区市町村が意欲ある事業所に対して経営コンサルタントを派遣する経費、及び事業所が工賃アップに取り組むために必要な経費を補助します。 ■ 作業所等経営ネットワーク支援事業〔福祉局〕 作業所等の利用者の工賃アップや就労意欲の向上を図ることを目的として、区市町村が地域の複数の作業所等によるネットワークを構築して、受注先開拓、共同受注、共同商品開発、製品の販路拡大等の活動に取り組む場合に補助を行います。 ■(再掲)日中活動の場(通所施設等)の整備・運営の支援〔福祉局〕 特別支援学校の卒業生等の利用希望に応えるため、多様な日中活動の場(通所施設等)を確保し、必要な支援を提供します。 (1)生活介護 (2)自立訓練(機能訓練・生活訓練) (3)就労移行支援 (4)就労継続支援(A型・B型) *「3か年プラン」に係る整備費補助 (1)施設整備費:設置者(社会福祉法人等)負担の2ぶんの1を特別助成します。ただし、利用者の高齢化、障害の重度化、医療的ケアに対応するもの及び地域生活支援の拠点となるものに限ります。 (2)重度化等に対応した地域生活基盤の整備に対して、補助基準額に上乗せする加算を実施します。 ■ 就労継続支援A型事業所経営適正化事業〔福祉局〕 就労継続支援A型事業所に対し、都内事業所の経営に関する好事例の普及啓発、経営改善セミナーの実施やアドバイザーの派遣等により、企業的経営手法の導入を図ることで、収益性向上や業務の効率化等適正な事業所運営に向けた取組を支援します。 ■ デジタル技術を活用した重度障害者に対する就労支援事業〔福祉局〕 遠隔操作が可能な分身ロボットや意思伝達システム等を活用し、重度肢体不自由等の重度障害者の就労を支援するモデル事業を実施します。 (299ページ) 主な施策(続き) ■ 生産活動に係る営業開拓等支援事業〔福祉局〕 就労継続支援B型事業所に対し、事業所の状況に応じて、仕事が受注できるよう、企業と事業所の間で仕事のマッチングができる環境を構築し、営業活動を支援することで、工賃向上を図ります。 ■【新規】就労継続支援B型事業所マネジメント事業〔福祉局〕 就労継続支援B型事業所が工賃向上を目指す上で抱える様々な課題について、事業所の状況に応じて自ら解決できるよう伴走型支援を実施します。 コラム 事業所の自立的な運営に向けて―工賃向上の取組― 就労継続支援B型事業所(以下「事業所」という)では、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、食品や雑貨等の自主製品の販売機会が減少し、また、企業からの請負作業の受注も減少するなど、生産活動に関する環境が大幅に変化しました。現在、工賃は上昇傾向にあるものの、物価高騰や従来からの課題でもある「利用者の高齢化・重度化対応」や「販路開拓・新商品開発」等の課題に、事業所全体で取り組んでいく必要があります。 そこで、都は、事業所に対し直接アドバイザーを派遣し、事業所と一体となって、工賃が向上しない要因を洗い出し、課題を解決するモデル事業を実施しました。成果として、事業所が健全に機能するためには、@組織管理(ガバナンス)、Aモチベーション、B技術・知識の3つの要素が重要であること、事業所として目指す方向「あるべき姿」の認識が経営者層と現場職員とで異なり「組織管理」が弱い事業所では、現場職員の「モチベーション」が低く、「技術・知識」の支援だけでは改善が難しいことが明らかになりました。 そのため、都は新たに、事業所が抱える様々な課題を、事業所の状況に応じて自ら解決できるよう、伴走型支援を実施します。本事業では、好事例の報告会や販売会、商談会を開催し、出口戦略も含め事業展開していきます。 また、自主製品魅力発信プロジェクト「KURUMIRU(くるみる)」では、自主製品(雑貨)の価値向上と認知度向上を目指しています。魅力発信の拠点である店舗販売に加え、新規顧客等への販売機会の創出として、ネット通販を新たに開始するなどの事業展開を図っています。 都は、今後も引き続き、工賃向上に取り組む事業所 に対し、様々な工賃向上施策により支援していきます。 (300ページ) 施策目標X、サービスを担う人材の養成・確保及びD Xの活用 1、障害福祉サービス等を担う福祉人材の確保・育成・定着への取組の充実 現状と課題 ○ 障害者が、身近な地域で将来にわたり、安心して生活していくためには、障害福祉サービスや相談支援が適切に提供される必要があります。安定的にこれらのサービス等を提供するため、福祉サービス等を担う人材の安定的な確保・育成・定着を図る必要があります。 ○ 一方、少子高齢化による労働力人口の減少や、他の業種の求人状況の動向に影響され、介護サービスをはじめ福祉分野では、一般に他業界に比較して賃金が低い傾向にあります。また、有効求人倍率や離職率が高いため、人材の確保・定着や計画的な人材育成が難しく、各事業所において質の高いサービスを安定的に提供することは難しい状況にあります。 ○ 利用者本位の質の高い福祉サービスの提供のため、それらニーズに的確に対応できる質の高い人材を安定的に確保していくことは喫緊の課題であり、サービス提供の根幹である福祉人材の確保・育成・定着は極めて重要です。 ○ 重度の障害者の在宅や施設での安定した生活を支えていくためには、たんの吸引等の医療的ケアや強度行動障害、重症心身障害児(者)への対応など、多様な障害特性に対応した適切な支援が提供できる人材等の養成・確保も重要となっています。 ○ 福祉サービスの仕事の意義や重要性について積極的な普及啓発を行うとともに、合同の就職説明会の開催や、職場研修の実施支援、離職防止に向けた相談支援など、人材確保に向けた取組や働きやすい職場環境の整備などへの支援を継続していくことが必要です。 ○ また、職場定着を促進するためには、資格・技能に応じたキャリアアップと処遇改善の仕組みが重要であり、資格取得や能力向上のための研修受講などへの支援を充実することが求められます。併せて、専門性を高めるための研修の実施、多職種間の連携の推進、障害福祉の現場が魅力的な職場であることの積極的な周知・広報等を行うことが必要です。 (301ページ) 介護関連職種の有効求人倍率 有効求人倍率(東京都)介護関連職種 平成20年度、4.34、平成21年度、2.40、平成22年度、2.17、平成23年度、2.71、平成24年度、2.79、平成25年度、3.29、平成26年度、4.06、平成27年度、4.94、平成28年度、5.86、平成29年度、6.14、平成30年度、6.77、令和元年度、7.15、令和2年度、6.15、令和3年度、5.27、令和4年度、5.91 有効求人倍率(東京都)職業計 平成20年度、1.05、平成21年度、0.55、平成22年度、0.63、平成23年度、0.79、平成24年度、0.99、平成25年度、1.20、平成26年度、1.37、平成27年度、1.54、平成28年度、1.74、平成29年度、1.80、平成30年度、1.87、令和元年度、1.80、令和2年度、1.14、令和3年度、1.09、令和4年度、1.41 有効求人倍率(全国)介護関連職種 平成20年度、2.20、平成21年度、1.33、平成22年度、1.38、平成23年度、1.65、平成24年度、1.73、平成25年度、1.91、平成26年度、2.31、平成27年度、2.68、平成28年度、3.13、平成29年度、3.64、平成30年度、3.95、令和元年度、4.23、令和2年度、3.90、令和3年度、3.62、令和4年度、3.74 有効求人倍率(全国)職業計 平成20年度、0.73、平成21年度、0.42、平成22年度、0.51、平成23年度、0.62、平成24年度、0.74、平成25年度、0.87、平成26年度、1.00、平成27年度、1.11、平成28年度、1.25、平成29年度、1.38、平成30年度、1.46、令和元年度、1.41、令和2年度、1.02、令和3年度、1.05、令和4年度、1.19 注1、各年度の有効求人倍率は、公共職業安定所における「有効求人数」を「有効求職者数」で除して得たもの(パートタイム(1週間の所定労働時間が通常の労働者に比し、短い者をいう。)を含む常用(雇用契約において雇用期間の定めがないか又は4か月以上の雇用期間が定められているもの(季節労働者を除く。)をいう。)に限る。)。 ※ 介護関連職種とは、福祉施設介護員やホームヘルパー等を指す。 (「職業安定業務統計」(厚生労働省職業安定局)より作成) 取組の方向性 (普及啓発の実施) ○ 福祉サービスの仕事の意義や重要性について、若年層はもとより多くの都民の理解を深めるため、「福祉の仕事イメージアップキャンペーン」など積極的な普及啓発を行うとともに、次世代の福祉人材を確保するため、高校生が参加する職場体験など、教育部門等とも連携を図っていきます。 (確保、定着支援) ○ 東京都福祉人材センターにおいて、求人・求職相談及び求人事業所の開拓を行うほか合同就職説明会の開催等、福祉業界への就職を支援する様々な取組を行っています。また、福祉事業従事者を対象とした相談窓口の設置やメンタルヘルス講習会の開催などにより、人材の定着を支援します。 (302ページ) ○ 福祉関係団体等が参画する協議体を設置し、福祉人材の確保・育成・定着に向けた取組の方向性や具体策を検討し、施策の推進に繋げるとともに、学生から求職者まで幅広い層を対象に福祉の仕事をPRするなど、福祉人材の魅力を発信するムーブメントを創出します。また、福祉職場に関心のある方等に、東京都福祉人材情報バンクシステム「ふくむすび」(Webサイト)への登録を促し、福祉事業者の職員募集や職場環境等に関する情報、都・区市町村の資格取得等に関する支援策や研修・イベント等の情報を発信します。 ○ また、地域住民や学生に対する介護・障害福祉の仕事の理解促進や、介護未経験者に対する研修支援、地域における若手職員等の交流会開催によるネットワーク構築等、区市町村が実施する障害福祉人材の確保に向けた取組への支援を行うことで、地域社会を支える障害福祉人材の確保・育成・定着を図ります。 ○ 職員宿舎の借上げに加え、福祉・介護職員の処遇改善のため、国が必要な見直しを講じるまでの間、地域差が大きく、生活の基盤である住居費などが高いことに着目し、福祉・介護職員に対して居住支援特別手当を支給する障害福祉サービス事業者を支援していきます。 ○ 未経験者を雇用し、居宅介護・重度訪問介護のヘルパーをサポートする人材の確保や、本採用に向け資格取得を目指す未経験者等に対する補助等を実施する区市町村の取組を支援することにより、訪問系サービス事業所における人材確保を支援します。 (質の高いサービスを提供できる人材の養成) ○ サービス等利用計画、障害児支援利用計画が適切に作成される体制を整備するとともに、障害者等の意思決定支援に配慮し、多様な障害特性やライフステージに応じた相談支援が提供されるよう、着実に相談支援専門員の養成研修を実施します。 ○ 障害福祉サービス事業所を運営する法人責任者及び管理者等に対し、職場の環境改善や人材マネジメント能力の向上につながる経営管理研修を実施することで、事業所における職員の定着や資質向上を図ります。 ○ グループホームについては、小規模法人の運営する小規模なグループホームが多く、職員の経験も浅いことなどから、利用者への支援を行う際に必要となる知識を習得するための研修を実施し、グループホームのサービスの質の向上を図ります。 (303ページ) ○ 独自に研修実施が困難な小規模な事業所等に対しては、講師派遣等の支援を行うほか、小規模法人が運営する場合が多いグループホームについても、地域のネットワーク化を図り、職員の人材育成やグループホーム相互の連携強化を支援します。 ○ サービスの直接の担い手であるホームヘルパーや同行援護従業者、行動援護従業者等については、養成研修事業者・研修事業の審査、指定を的確に実施し、質の高い福祉人材の養成を図ります。また、障害福祉サービス事業所等で働く職員による介護福祉士や精神保健福祉士等の国家資格取得を支援していきます。 ○ これらに対して、障害福祉サービス事業所等が、職員の専門性の向上を図るため研修等を受講させる場合に、事業所等に受講期間中の代替職員を派遣することで、職員の研修等への参加を促進し資質向上を図ります。 ○ 障害者支援施設等における利用者の高齢化・重度化や強度行動障害等への対応力を向上させるため、理学療法士等の専門職等を派遣し、施設の職員全体の支援力強化を図ります。 ○ また、重度・高齢化が進む入所施設における利用者の身体機能に応じた適切な支援の実施を推進するため、対象施設へのリハビリ職員の配置を促進し、支援の質の向上を図ります。 コラム 職員の定着や資質向上を図るための取組例 (障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修事業) 都では、障害福祉サービス事業所等を運営する法人の管理者等を対象に、労務管理や人材育成等、マネジメントに必要な知識を習得するための「障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修事業」を実施しています。 令和5年度からは、研修等で学んだ基礎知識を実際の現場での取組に繋げるため、令和4年度に実施した都内障害福祉サービス事業所・施設等への実態調査を基に、人材育成・定着の取組に関する好事例を収集しホームページや動画配信形式のセミナー等で情報発信をしています。今後も、現場が抱える課題に応じた効果的な支援を行っていきます。 (304ページ) 主な施策 <普及啓発の実施> ■福祉人材センターの運営事業〔福祉局〕 (1)無料職業紹介事業 福祉分野における無料職業紹介事業を始め、大規模合同就職説明会やセミナー等、福祉人材確保のための様々な取組を行っています。 (2)次世代の介護人材確保事業 中学・高校への訪問セミナーや、次世代を担う高校生を対象とした福祉施設での職場体験を実施するとともに、小中高校の教員に福祉の仕事の魅力や重要性を伝える動画を発信し、福祉の仕事に対する興味関心を高めていきます。 (3)人材定着・離職防止相談支援事業 社会福祉従事者の様々な悩み・不安の相談を受け付ける相談窓口を設置し、離職防止等を図ります。 (4)事業所に対する育成支援事業 小・中規模の事業所における職場研修の実施を支援するため、講師派遣や研修アドバイザーによる相談・助言を行います。 ■ 福祉の仕事イメージアップキャンペーン〔福祉局〕 福祉人材の確保を図るため、若年層はもとより幅広い世代に福祉の仕事の魅力を発信する普及啓発キャンペーンを実施します。 <確保、定着支援> ■【新規】福祉人材確保対策の推進〔福祉局〕 福祉関係団体等が参画する協議体を設置し、福祉人材の確保・育成・定着に向けた取組の方向性や具体策を検討し、施策の推進につなげるとともに、福祉人材の魅力を発信するムーブメントを創出します。 ■(再掲)障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業〔福祉局〕 職員住宅の借り上げを支援することで、福祉・介護人材の確保定着を図るとともに、施設による防災の取組を計画的に進め、地域の災害福祉拠点として、災害時の迅速な対応を推進します。 (305ページ) 主な施策(続き) ■ 東京都福祉人材情報バンクシステムによる情報発信〔福祉局〕 福祉職場に関心のある方に、東京都福祉人材情報バンクシステム「ふくむすび」(Webサイト)への登録を促し、福祉事業者の職員募集や職場環境等に関する情報、都・区市町村の資格取得等に関する支援策や研修・イベント等の情報を発信します。 ■ 働きやすい福祉・介護の職場宣言情報公表事業〔福祉局〕 人材育成、キャリアパス、ライフ・ワーク・バランス等、働きやすさの指標となる項目を明示した「働きやすい福祉の職場ガイドライン」を策定し、これを踏まえた職場づくりに取り組み、「働きやすい福祉の職場宣言」を行う事業所の情報を公表することで、働きやすい事業所の「見える化」を促進し、福祉人材の確保を推進するとともに、福祉業界全体の職場環境の向上を図ります。 ■【新規】障害福祉人材の確保・定着に向けた事業所支援事業〔福祉局〕 障害福祉の現場における人材確保・定着に向け、職員が継続して働くことができる環境整備を行う事業所等の取組を支援するため、中小規模事業者に対し専門家を派遣し、業務効率化やD X化推進による職員の負担を軽減するための個別支援を行います。 また、職員採用や人材育成を効果的に行うため、共同で採用活動や人材育成を行う法人のグループに対し、専門家を派遣し、人材確保・育成に向けた取り組みについて助言を行います。 ■【新規】障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業〔福祉局〕 福祉・介護職員に対して居住支援特別手当を支給する事業所を支援することで、離職を防止し、今後のニーズの増加に応じた人材の確保・定着を図ります。 主な施策(続き) ■【新規】福祉の仕事就業促進事業〔福祉局〕  職場体験からマッチング、就業、定着までを一貫して支援することにより、求職者と求人事業所双方のニーズに応え、未経験者等の福祉分野への入職・定着を促進します。 ■【新規】障害福祉分野就職支援金貸付事業〔福祉局〕 他業種から障害福祉分野への参入を促進するため、初任者研修以上の研修を修了した者で、障害福祉を主たる業務として就労した者又は就労を予定している者に対し、支援金を貸し付けます。 ■【新規】福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業〔福祉局〕 福祉系高校修学資金を借り受けたが、介護分野を除く障害福祉分野等に就職した場合に、福祉系高校修学資金の返還に充てる資金を貸し付けます。 (306ページ) 主な施策(続き) <質の高いサービスを提供できる人材の養成> ■ 介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業〔福祉局〕 在宅や障害者施設等において、適切にたんの吸引等の医療的ケアを行うことができる介護職員等を養成するとともに、たんの吸引等の業務を行う事業者及び従業者の登録等を実施し、医療関係者との連携の下で安全に、たんの吸引等の提供ができる体制を整備します。 ■ サービス管理責任者研修(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 障害者総合支援法の適切かつ円滑な運営に資するため、サービスの質の確保に必要な知識、技能を有するサービス管理責任者の養成を図ります。 ■(再掲)精神障害計画相談支援従事者等養成研修事業〔福祉局〕 指定特定相談事業所等に対して、精神障害者に対する地域移行支援等の基本的知識及び技術の習得等に資する内容の研修を行い、地域移行・地域定着を担う事業所の資質向上と拡大を図ります。 ■ 障害支援区分認定調査員等研修(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 自立支援給付に係る障害支援区分調査及び市町村審査会における審査判定業務に際して、全国一律の基準に基づき、障害支援区分認定における客観的かつ公平・公正な調査及び審査判定等を実施するために必要な知識、技術を習得及び向上させます。 (1)障害支援区分認定調査員研修 (2)市町村審査会委員研修 (3)主治医研修 ■ グループホーム従事者人材育成支援事業〔福祉局〕 グループホーム従事者に対し、適切な支援等の研修を実施することで、虐待防止とサービスの質の向上を図ります。 (307ページ) 主な施策(続き) ■ ホームヘルパー養成研修事業〔福祉局〕 (1)重度訪問介護従業者養成研修 重度の肢体不自由者であって、常時介護を要する障害者等に対する入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに外出時における移動中の介護に関する知識及び技術を有する重度訪問従業者の養成 (2)同行援護従業者養成研修 視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等に対して、外出時に、当該障害者等に同行して、移動に必要な情報を提供するとともに、移動の援護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者が外出する際に必要な援助に関する一般的な知識及び技術を有する同行援護従業者の養成 (3)行動援護従業者養成研修 知的障害又は精神障害により、行動上著しい困難を有する障害者で常時介護を有する者に対する行動時の危険回避の援護、外出時の移動中の介護等に関する知識及び技術を有する行動援護従業者の養成 (4)居宅介護職員初任者研修 障害者(児)の多様化するニーズに対応した専門的な知識・技術を有する居宅介護職員の養成 (5)居宅介護従業者基礎研修 障害者(児)の多様化するニーズに対応した基礎的な知識・技術を有する居宅介護従業者の養成 ■ 難病患者ホームヘルパー養成研修〔保健医療局〕 難病患者等の多様なニーズに対応した適切なホームヘルプサービスを提供するため、既存のヘルパー研修を修了(履修中を含む。)した者(及び介護福祉士)に対し、東京都が指定する民間団体等の研修により、必要な知識や技能の習得を図ります。 (308ページ) 主な施策(続き) ■ ガイドヘルパー養成研修事業〔福祉局〕 (1)視覚障害者移動支援従業者養成研修 視覚障害者(児)の外出時の移動の介護に関する知識及び技術を有する移動介護従業者の養成 (2)全身性障害者移動支援従業者養成研修 全身性の障害者(児)の外出時の移動の介護に関する知識及び技術を有する移動介護従業者の養成 (3)知的障害者移動支援従業者養成研修 知的障害者(児)の移動の介護に関する知識及び技術を有する移動介護従業者の養成 ■ 職業能力開発センターにおける介護従事者等の養成〔産業労働局〕 福祉サービス需要の高度化・多様化に対応するために、職業能力開発センターの「介護サービス科」等を充実し、介護従事者の確保と資質の向上を図ります。 ■ 現任障害福祉サービス等職員資格取得支援事業〔福祉局〕 障害福祉サービス事業所等で働く職員が、国家資格を取得する際にかかる経費の一部を補助することにより、職員の育成及びサービスの質の向上を図ります。 ■ 代替職員の確保による障害福祉従事者の研修支援事業〔福祉局〕 都内の障害福祉サービス事業所等が職員の専門性の向上を図るため研修等を受講させる場合に、受講期間中の代替職員を派遣することで、福祉・介護職員の資質向上を図ります。 ■ 障害福祉サービス事業所職員奨学金返済・育成支援事業〔福祉局〕 事業者が新卒者等の経験の浅い常勤職員の奨学金返済相当額を手当として支給する場合に要する経費の一部を支援することで、職員の確保・定着を図ります。 ■ 区市町村障害福祉人材確保対策事業〔福祉局〕 区市町村が実施する障害福祉人材確保に向けた取組への支援を行うことで、地域社会を支える障害福祉人材の確保・育成・定着を図ります。 (309ページ) 主な施策(続き) ■ 社会福祉等に係る研修の充実〔福祉局〕 (1)行政機関職員研修 対象:生活保護行政等(及び社会福祉行政)に従事する職員 内容:今日的課題についての理解 (2)人権研修 対象:公私(都及び民間)の社会福祉事業従事者 内容:人権についての正しい理解と認識 (3)民生児童委員研修 対象:新任及び現任の民生・児童委員 内容:人権についての正しい理解と認識 ■ 東京都立大学健康福祉学部の運営〔総務局〕 高齢化社会の進展に伴う保健医療に対する需要に応え、より高度な専門知識と柔軟な応用力を備えた資質の高い保健医療職を育成する。 ■ 障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修事業〔福祉局〕 障害福祉サービス事業所等を運営する法人責任者及び管理者等に対し、人材マネジメント等の研修を実施することで、事業所における職員の定着や資質向上を図ります。 ■(再掲)障害者支援施設等支援力育成派遣事業〔福祉局〕 障害者支援施設等において、高齢・重度化や強度行動障害等への対応力を向上させるため、各施設へ専門職等を派遣し、施設の支援力強化を図ります。 ■ 福祉・介護職員処遇改善加算取得促進事業〔福祉局〕 福祉・介護職員処遇改善加算等の取得に係る事業所への助言・指導等により、事業所における加算の新規取得や、より上位の区分の加算取得を促進することで、職員の確保及び定着を図ります。 ■(再掲)相談支援従事者研修(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 障害者等の意向に基づく地域生活を実現するために必要なサービスの総合的かつ計画的な利用支援等のため、サービス等利用計画及び障害児支援利用計画を作成する相談支援専門員の養成及び資質の向上を図ります。 ■(再掲)グループホーム地域ネットワーク事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)〔福祉局〕 地域のグループホーム同士がネットワークを構築し、職員の人材育成やグループホーム相互の連携強化等を進めることで、援助の質の向上を図ります。 (310ページ) 主な施策(続き) ■(再掲)障害者虐待防止対策支援事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 障害者虐待の未然防止や早期発見、迅速な対応、その後の適切な支援のため、障害者虐待防止法に基づく都道府県障害者権利擁護センターとしての機能を適切に果たすとともに、区市町村障害者虐待防止センター担当職員や障害者福祉施設従事者等の支援体制の強化等を図ることを目的として、障害者虐待防止・権利擁護に関する研修等の事業を実施します。 ■(再掲)盲ろう者通訳・介助者の派遣及び養成(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 盲ろう者のコミュニケーション手段及び移動の自由を確保し、その社会参加を促進するため、都内在住の盲ろう者に対して通訳・介助者の派遣を行うとともに、通訳・介助者の養成研修を行う講習会等に対し補助を行います。 ■(再掲)聴覚障害者への情報支援のための人材養成(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 聴覚障害者の福祉に理解と熱意を有する者に対し、要約筆記の指導を行うことにより要約筆記者を養成し、もって聴覚障害者の福祉の増進を図ります。 (中途失聴・難聴者コミュニケーション事業) ■(再掲)失語症者向け意思疎通支援者養成事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 失語症のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等が自立した日常生活・社会生活を営むことができるよう、失語症者向け意思疎通支援者の養成を図ります。 ■(再掲)点訳・朗読奉仕員指導者等養成事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 点訳・朗読に関する知識と経験を有する者に対し、指導方法、専門点訳技術等を指導することにより、指導者養成及び専門点訳奉仕員等を育成し、視覚障害者福祉の増進を図ります。 (内容) 点訳奉仕員指導者養成 朗読奉仕員指導者養成 専門点訳奉仕員養成(英語、理数、楽譜、触図、コンピュータ) 修了者研修会 (311ページ) 主な施策(続き) ■(再掲)音声機能障害者発声訓練指導者養成事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 音声機能障害者に対する発声訓練の指導者を養成し、音声機能障害者のコミュニケーション手段の確保を図るとともに、社会復帰を促進します。 ■(再掲)障害者就労支援体制レベルアップ事業(従事者研修)〔福祉局〕 区市町村障害者就労支援センターのコーディネーターや就労移行支援事業所の支援員等を対象に、障害者の就労支援を行う上で必要な知識・情報、技術、コミュニケーション能力の習得に資する体系的な研修を行い、就労支援に従事する人材の資質・能力の向上を図ります。 ■ 東京都障害者ピアサポート研修事業〔福祉局〕 質の高いピアサポート活動実現に向け、ピアサポーターとして従事する者や、障害福祉サービス事業所等の管理者等に対し研修を行います。 ■【新規】訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業〔福祉局〕 高齢者・大学生等の介護未経験者等を雇用し、居宅介護・重度訪問介護のヘルパーをサポートする人材を確保し、これらの人材の資格取得を支援する区市町村の取組を支援します。 ■ 障害者支援施設等におけるリハビリテーション職員配置促進事業〔福祉局〕 重度・高齢化が進む入所施設における利用者の身体機能に応じた適切な支援の実施を推進するため、対象施設へのリハビリ職員の配置を促進し、支援の質の向上を図ります。 (312ページ) 2、障害福祉サービス事業所におけるD Xの活用 現状と課題 ○ 近年、社会のあらゆる分野において、デジタル機器等を活用した業務の効率化・生産性の向上を目指すD Xが加速しています。 ○ 東京都では、令和2年度に策定した「『未来の東京』戦略」において、行政手続、行政相談など都民サービスの利便性の向上を図るため、様々な手続のD Xに関する戦略を定めています。これに基づき、障害福祉分野では、SNSやオンラインを活用した情報発信などサービス・利便性の向上や、電子カルテ・デジタル機器の導入経費の補助等、民間事業者の負担軽減に資するD Xの取組を進めています。 ○ 障害福祉サービス事業所等においても、サービスの質や生産性の向上に向けて、積極的にデジタル技術の導入を取り入れていくことが求められています。 ○ 福祉分野では、有効求人倍率や離職率が高いなど、人材の確保・定着や計画的な人材育成が難しい状況にあるため、福祉人材の職場定着を促進するためにも、職員の処遇改善等による職場環境の改善とともに、D Xの積極的な導入を図っていくことが必要です。 ○ また、障害福祉サービス事業者等に対する東京都の指導検査の実施に当たっても、指導検査に必要な文書の事前提出や当日準備、実地指導における当日対応などの事業者の負担を軽減する必要があります。[再掲] ○ 精神科救急医療に係る各種調整において、郵送や交換便、FAX等により書面のやり取りを行っていますが、業務負担や紛失リスクがあり、これらを低下させる必要があります。 取組の方向性 ○ 障害福祉分野における業務の負担軽減や生産性及び支援の質の向上に向けた取組を促進するため、障害者支援施設及び障害福祉サービス事業所等におけるデジタル技術やデジタル機器、ロボット介護機器等の導入を支援します。 ○ 専門家を派遣して、中小規模事業者に対する業務効率化やD X化の個別支援や、共同で採用活動や人材育成を行う法人グループに対する助言等を行うことにより、障害福祉人材の確保・定着に向けた事業所の取組を支援していきます。 ○ また、事業所内でD Xを推進するリーダー職員の育成を支援することにより、事業所の継続的な生産性向上の取組体制を確保していきます。 (313ページ) ○ 障害福祉サービス事業者指定申請の説明会予約から事業計画・指定申請等をワンストップで手続可能となる新たなシステムを構築し、事業者の事務負担を軽減していきます。 ○ 指導検査に係る事業者及び行政双方の事務負担の軽減と利便性の向上を図るため、書面による業務プロセスを大幅に見直すなど、デジタル技術を活用した社会福祉施設等に対する指導検査を推進していきます。[再掲] ○ 精神科の入院に関する業務をD X化することにより、東京都と医療機関との手続の迅速化、業務負担の軽減や個人情報紛失リスクの低下等を図ります。〔再掲〕 コラム デジタル技術等の活用(社会福祉法人あいのわ福祉会 竹の塚あかしあの杜) 竹の塚あかしあの杜(障害者支援施設)では、「障害者支援施設等におけるデジタル技術等活用支援事業」の補助申請を行い、見守り支援機器や無線インカム等の情報共有機器、実績記録と請求機能が連動した記録作成支援ソフトなどを導入しました。 見守り支援機器の導入により、支援員室において夜間の利用者の睡眠状態の把握が可能になるとともに、支援員や看護師が無線インカムで相互に連絡を取り、連携が強化される等、期待通りの効果を得ています。また、無線インカムとナースコールの連動により、場所を問わず利用者からのコールに応答可能となり、利用者と支援員の双方が安心できる施設運営に繋がっています。さらに、記録作成支援ソフトの導入によって、入所、通所、医務、事務部門で情報共有し、連携が強化されました。また、利用者支援中の記録が実績記録や連絡帳に自動で反映し、請求システムと連動することにより、記録から請求に至るまでの業務効率が大幅に向上しました。 今後も機器導入効果を検証しつつ、職場環境の改善を促進し、働きやすく過ごしやすい施設づくりを進めていきます。 (314ページ) 主な施策 <障害福祉サービス事業所におけるD Xの活用> ■(再掲)障害者デジタル技術支援総合基盤整備事業(東京都地域生活支援事業)〔福祉局〕 障害者に対するデジタル技術利用相談支援を実施するとともに、区市町村の障害者デジタル技術活用支援体制を整備するために、区市町村職員等を対象とした研修を実施し、もって障害者の自立と社会参加促進に資します。 (1)デジタル技術に関する利用相談・情報提供 (2)デジタル技術活用支援者養成研修の実施 ■(再掲)【新規】障害福祉人材の確保・定着に向けた事業所支援事業〔福祉局〕 障害福祉の現場における人材確保・定着に向け、職員が継続して働くことができる環境整備を行う事業所等の取組を支援するため、中小規模事業者に対し専門家を派遣し、業務効率化やD X化推進による職員の負担を軽減するための個別支援を行います。 また、職員採用や人材育成を効果的に行うため、共同で採用活動や人材育成を行う法人のグループに対し、専門家を派遣し、人材確保・育成に向けた取組について助言を行います。 ■ 障害者支援施設等におけるデジタル技術等活用支援事業〔福祉局〕 障害福祉分野における業務の生産性及び支援の質の向上に向けた取組を促進するため、障害者支援施設等におけるデジタル技術等導入を支援します。 ■【新規】障害福祉サービス等D X推進人材育成支援事業〔福祉局〕 D Xをはじめとする生産性向上の取組を推進するリーダー職員を配置し、リーダー職員の育成や手当の支給を行う事業者を支援することで、障害福祉サービス事業所等が生産性向上に継続的に取り組む体制を確保します。 ■ 障害福祉サービス事業者指定申請システムの開発〔福祉局〕 利用者にサービスを提供する事業者の事務負担を軽減し、利用者支援により注力できるようにするため、指定申請の説明会予約から事業計画・指定申請・変更届・更新届・廃止届等をワンストップで手続可能な新たなシステムを構築します。 ■【新規】精神科入院業務手続のD X化〔福祉局〕 各病院における業務負担の軽減や個人情報紛失リスクの低下等を図るため、精神科医療に係る各種調整におけるやり取りをオンライン化するためのシステムを構築します。 (315ページ) 3、障害特性に応じた支援のための人材の確保と養成 ○ 重度の障害者の在宅や施設での安定した生活を支えていくためには、たんの吸引等の医療的ケアや強度行動障害、重症心身障害児者への対応など、様々な障害特性に対応した適切な支援が提供できる人材等の養成・確保が重要です。 (1)重症心身障害児者 現状と課題 ○ 都内看護師及び准看護師の有効求人倍率は、令和4年度は2.85倍と、全国平均の2.20倍を上回っており、人材の確保が困難な状況です。このような状況の中で、重症心身障害児者の障害特性に応じた支援を提供できる看護人材の確保・養成の促進を図ることが課題となっています。 取組の方向性 ○ 重症心身障害児者の日中活動の場である通所施設(医療型)やショートステイ実施施設において、高い看護技術を持った看護師等を受入促進員として配置することで、医療ニーズが特に高い在宅の重症心身障害児者を安全かつ安定的に受け入れるための体制を整備し、適切な療育環境の確保を進めます。[再掲] ○ 重症心身障害児者施設等で働く看護師に対し、経験に応じた専門研修を実施してレベルアップを図るとともに、認定看護師資格取得の機会の提供を行い、看護人材の育成と定着を促進していきます。 ○ 重症心身障害看護の特徴や魅力を発信し、都内の療育センターの人材確保に資するために、看護大学や看護専門学校において説明会を実施し、人材確保を促進していきます。 ○ また、在宅の重症心身障害児者の健康を支える上で重要な役割を果たす訪問看護ステーションの看護師について、在宅での呼吸管理や栄養管理等に関する研修及び訪問実習を行います。 (316ページ) 主な施策 <重症心身障害児者> ■(再掲)小児等在宅医療推進研修事業〔保健医療局〕 小児の在宅医療に関する研修を実施することで、小児等在宅医療を担う人材の育成・確保を図ります。 ■(再掲)小児等在宅医療推進事業(区市町村在宅療養推進事業)〔保健医療局〕 区市町村が地域の実情に応じて実施する小児等在宅医療の提供体制の整備に当たり、関係各部署、関係職種及び関係機関と連携して実施する取組等を支援します。 ■ 重症心身障害児施設における看護師確保対策事業〔福祉局〕 重症心身障害児者施設等で働く看護師に対し、研修及び資格取得の機会を提供するとともに、看護師募集対策の充実を図ることで、看護師の確保・定着に努め、重症心身障害児者への支援の充実を図ります。 ■(再掲)重症心身障害児等在宅療育支援事業〔福祉局〕 在宅重症心身障害児者等の健康の保持、安定した家庭療育の確保を図るため、専門医等による健康診査及び看護師等による在宅看護サービスを提供するとともに、NICU等に入院している重症心身障害児等について、在宅での生活を希望した際に円滑に移行できるよう、重症心身障害児等とその家族への早期支援や相談等を実施することなどにより、重症心身障害児(者)等の支援の充実を図ります。 (1)重症心身障害児在宅療育支援センターの設置 (2)訪問看護及び訪問健康診査 (3)在宅療育相談 (4)訪問看護師等育成研修 (5)在宅療育支援地域連携会議の開催 (317ページ) (2)医療的ケア児 現状と課題 ○ 医療技術の進歩等を背景として、NICU等に長期間入院した後、引続き人工呼吸器や胃ろう等を使用し、たんの吸引や経管栄養などの医療的ケアが必要な障害児が増加しています。医療的ケア児の在宅生活を支えるサービスの充実に積極的に取組む必要があります。[再掲] ○ 令和3年6月に成立した「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」を踏まえ、医療的ケア児が地域で安心して暮らしていけるよう、医療的ケア児等に関する相談支援や情報提供のほか、支援や調整を行うことができる人材の養成・確保が必要です。 ○ 医療的ケア児を受け入れるための環境整備を行った短期入所事業所や訪問看護ステーションへの設備整備費補助や通所事業所への施設整備費補助、訪問看護ステーションにおける人材育成研修を実施する等、一層の受入拡充を進める必要があります。[再掲] 取組の方向性 ○ 医療的ケア児に対する支援や調整を行える人材を養成・確保するため、地域の障害児支援事業所や保育所等において医療的ケア児等への支援に従事できる医療的ケア児等支援者や、医療的ケア児等の支援を総合調整する医療的ケア児等コーディネーターの養成研修を実施します。さらに、養成研修修了後も医療的ケア児等コーディネーターが地域でその役割を十分担えるようフォローアップを進めます。 ○ また、医療的ケア児の対応ができる訪問看護ステーションの拡充を図るため、看護技術や同行訪問等の研修を実施していきます。 ○ 医療的ケア児及びその家族が個々の医療的ケア児の心身の状況等に応じた適切な支援を受けられるようにするため、医療的ケア児支援センターにおいて相談支援や情報提供を行うとともに、支援に関わる人材を養成します。[再掲] ○ 加えて、民間の事業所に配置されている医療的ケア児等コーディネーターの活動に要する経費の一部を補助することで、医療的ケア児の支援体制の整備を促進します。[再掲] (318ページ) 主な施策 <医療的ケア児> ■(再掲)医療的ケア児に対する支援のための体制整備事業〔福祉局〕 医療的ケア児等の支援に携わる関係機関相互の意見交換等を行う協議会の運営に加え、医療的ケア児等コーディネーターの養成及び障害児通所支援施設において医療的ケア児等に対応できる看護職員を育成するための研修を行い、在宅の医療的ケア児等に対する支援体制を整備します。 ■(再掲)医療的ケア児訪問看護ステーション体制整備事業〔福祉局〕 訪問看護ステーションの職員に対する研修の実施及び医療的ケア児の受入れに係る経費を補助し、医療的ケア児の対応ができる訪問看護ステーションを拡充します。 (1)訪問看護における医療的ケア児に対応する看護職員研修 (2)医療的ケア児受入経費補助 ■(再掲)医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業〔福祉局〕 民間事業所等に配置されている医療的ケア児等コーディネーターの地域における活動の定着を図り、医療的ケア児等の支援体制の整備を促進します。 (1)区市町村における医療的ケア児等支援の基盤整備に係る業務 (2)サービス等利用計画策定前の業務 (319ページ) (3)強度行動障害を有する障害者 現状と課題 〇 強度行動障害を有する障害者については、自傷、他害行為など、危険を伴う行動を頻回に示すことなどにより、日常生活に困難が生じることがあり、障害福祉サービス事業所等での受入れが消極的になるなど、適切なサービスが受けられないケースがあります。また、強度行動障害に対し、支援者に正しい知識が無く不適切な支援が行われた結果、障害者虐待につながってしまう恐れがあることも指摘されています。[再掲] 〇 強度行動障害を有する障害者が安定した日常生活を送ることができるよう、関係機関との連携を図りつつ、障害特性の理解に基づきニーズに応じた適切な支援を行う必要があります。また、強度行動障害を有する障害者の受入れを促進するための基盤整備の推進や、事業所職員等の専門性を強化し適切な支援を提供するための体制整備が求められます。[再掲] ○ 児童期に保育所や教育機関等で適切な支援ができるよう、保育所等訪問支援等による指導・支援も行っていくことが求められます。 ○ 強度行動障害を有する障害者はもとより障害児についても、児童期から早期に障害児通所支援等で適切な支援ができるよう、要となる職員の育成やチームによる支援を進めていくことが求められます。 取組の方向性 〇 強度行動障害を有する障害者・障害児に対し適切な支援を行うとともに、事業及び適切な支援計画を作成することができる職員を育成するため、強度行動障害支援者養成研修(基礎・実践)を着実に実施します。 ○ 地域における強度行動障害を有する者の支援体制の強化のため、発達障害者支援センターに広域的支援人材を配置し、各施設の中核的人材に対し助言を行います。[再掲] ○ また、児童期から適切な支援を提供できるよう、児童発達支援センターの機能強化を図り、地域の事業所等への研修など、地域における障害児支援の質の向上を図っていきます。 ○ 障害福祉に関する研修には、保育士など障害分野以外からの参加者も受け入れる等、障害児支援につながるネットワークづくりを進めていきます。[再掲] (320ページ) 主な施策 <強度行動障害を有する障害者> ■(再掲)強度行動障害支援者養成研修(東京都地域生活支援促進事業)〔福祉局〕 強度行動障害を有する者等に対し、適切な支援を行う職員等の人材育成を進めます。 (1)強度行動障害支援者養成研修(基礎研修) (2)強度行動障害支援者養成研修(実践研修) (321ページ) 第3章、計画事業の展開 対象事業一覧 (322ページ) このページは白紙となっています。 (323ページ) 事業名、所管局、掲載ページ 施策目標T、共生社会実現に向けた取組の推進 1、障害及び障害者への理解促進及び差別の解消に向けた取組 (1)、障害者差別の解消を推進する取組 共生社会実現に向けた障害者理解促進事業、福祉局、68 東京都職員採用試験・選考制度、総務局、人事委員会事務局 、68 公職選挙実施に伴う障害者への配慮、選挙管理委員会事務局、68 駐車禁止規制の適用除外措置、警視庁、68 東京都立大学における社会福祉学の研究・教育、総務局、69 広聴活動の充実、政策企画局、69 入学試験受験条件の整備・充実、総務局、69 学修環境の充実、総務局、69 人的サービスの充実、総務局、69 共生社会実現に向けた意識啓発推進事業、福祉局、69 (2)、障害及び障害者に対する理解促進と心のバリアフリーの推進 心のバリアフリーに向けた普及啓発の強化への支援、福祉局、74 心のバリアフリーの理解促進、福祉局、74 心のバリアフリーサポート企業連携事業、福祉局、74 福祉のまちづくり功労者に対する知事感謝状の贈呈、福祉局、74 ヘルプマークの推進(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)、福祉局、74 ヘルプカード活用促進事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)、福祉局、75 生活環境改善普及事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、75 障害に関するシンボルマークの周知・普及(東京都地域生活支援事業)、福祉局、75 ふれあいフェスティバルの開催、福祉局、75 精神保健知識の普及・啓発(東京都地域生活支援事業)、福祉局、75 福祉教育の充実、教育庁、75 広報活動の充実、政策企画局、75 特別支援教育の理解啓発の推進、教育庁、76 パラスポーツ指導者講習会の実施、教育庁、76 東京都特別支援学校アートプロジェクト展、教育庁、76 障害者福祉関係知事賞の贈呈、福祉局、76 (324ページ) 事業名、所管局、掲載ページ 共生社会実現に向けた意識啓発推進事業(再掲)福祉局、76 2 虐待防止等への対応 (1) 障害者の虐待防止と権利擁護、 障害者虐待防止対策支援事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、81 日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)の実施、福祉局、81 福祉サービス総合支援事業、福祉局、81 成年後見活用あんしん生活創造事業、福祉局、82 (2) 精神科病院における虐待防止策 、 精神科病院における虐待防止の推進、福祉局、86 入院者訪問支援事業、福祉局、86 精神科入院業務手続のDX化、福祉局、86 3 障害者への情報保障の充実、 (1) 情報バリアフリーの充実、 障害者向け都政情報の提供、政策企画局、90 障害者向け福祉局・保健医療局情報の提供、 福祉局、保健医療局、90 福祉局・保健医療局ホームページにおける情報提供、福祉局、保健医療局、91 字幕入映像ライブラリー事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、91 視覚障害者用図書の製作及び貸出、福祉局、91 点字による即時情報ネットワーク(東京都地域生活支援事業)、福祉局、91 点字録音刊行物の作成及び配布(東京都地域生活支援事業)、 福祉局、91 情報バリアフリーに係る充実への支援、福祉局、91 「とうきょうユニバーサルデザインナビ」の運用、福祉局、91 バリアフリー情報のオープンデータ化、福祉局、91 障害者デジタル技術支援総合基盤整備事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、92 情報保障機器の普及促進事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、92 ユニバーサルコミュニケーションの促進、生活文化スポーツ局、福祉局、都市整備局、92 心のバリアフリーの理解促進(再掲)、福祉局、92 障害者が利用しやすい防火防災情報の発信、東京消防庁、92 都立図書館サービス事業の充実、教育庁、93 聴覚障害者への情報支援のための人材養成(東京都地域生活支援事業)、福祉局、93 (325ページ) 事業名、所管局、掲載ページ 手話のできる都民育成事業(東京都地域生活支援事業)、 福祉局、 93 デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援事業、福祉局、93 中等度難聴児発達支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)、福祉局、93 聴覚障害者意思疎通支援事業(東京都地域生活支援事業)福祉局、93 失語症者向け意思疎通支援者養成事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、93 失語症者向け意思疎通支援派遣促進事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、94 盲ろう者通訳・介助者の派遣及び養成(東京都地域生活支援事業)、福祉局、94 盲ろう者支援センター事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、94 視覚障害者ガイドセンターの運営(東京都地域生活支援事業)、福祉局、94 点訳・朗読奉仕員指導者等養成事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、94 障害者の意思疎通のための情報保障機器等開発支援事業、福祉局、95 音声機能障害者発声訓練指導者養成事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、95 身体障害者補助犬給付事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、95 福祉避難所情報伝達等支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)、福祉局、95 障害者の生活応援情報発信事業、福祉局、95 (2) 手話言語条例 手話のできる都民育成事業(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、98 デジタル技術を活用した聴覚障害者コミュニケーション支援事業(再掲)、福祉局、98 手話人口の裾野拡大支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)、福祉局、98 (3) 読書バリアフリー計画 視覚障害者用図書の製作及び貸出(再掲)、福祉局、107 点字録音刊行物の作成及び配布(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、107 障害者デジタル技術支援総合基盤整備事業(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、107 都立図書館サービス事業の充実、教育庁、108 点訳・朗読奉仕員指導者等養成事業(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、108 視覚障害者用図書レファレンスサービス事業、福祉局、108 点字図書館運営費補助事業、福祉局、108 4 スポーツ・文化芸術活動や生涯学習・地域活動等への参加の推進 (1) パラスポーツの振興 障害者スポーツセンターの運営、生活文化スポーツ局、113 (326ページ) 事業名、所管局、掲載ページ パラスポーツの振興、生活文化スポーツ局、113 スポーツ空間バージョンアップ補助事業、生活文化スポーツ局、114 東京都パラスポーツトレーニングセンターの運営、生活文化スポーツ局、114 パラスポーツ指導者講習会の実施(再掲)、教育庁、114 都立特別支援学校における障害者スポーツの推進、教育庁、114 社会教育施設(ユース・プラザ)における活動支援、教育庁、114 (2) 文化芸術活動の推進 文化芸術関連行事の実施(東京都地域生活支援事業を含む)、 福祉局、117 障害者芸術活動基盤整備事業、福祉局、117 障害者の文化芸術活動の発表の場提供事業、生活文化スポーツ局、福祉局、117 東京都特別支援学校総合文化祭の実施、教育庁、117 芸術文化による社会支援助成、生活文化スポーツ局、117 クリエイティブ・ウェルビーイング・トーキョー、生活文化スポーツ局、118 芸術文化へのアクセシビリティ向上、生活文化スポーツ局、 118 (3) 生涯学習・地域活動等への参加の推進 青年・成人期の余暇活動支援事業、福祉局、119 5 ユニバーサルデザインの視点に立った福祉のまちづくり (1) 福祉のまちづくりの総合的推進 障害者に関する調査の実施、福祉局、124 市街地再開発事業等における福祉のまちづくりの推進、都市整備局、 124 鉄道駅総合バリアフリー推進事業(バリアフリー基本構想等作成事業)、都市整備局、124 東京都福祉のまちづくり条例の運用等、福祉局、124 「とうきょうユニバーサルデザインナビ」の運用、福祉局、124 バリアフリー情報のオープンデータ化(再掲)、福祉局、125 区市町村福祉のまちづくりに関する基盤整備事業、福祉局、125 バリアフリー法に基づく認定、都市整備局、125 宿泊施設のバリアフリー化支援事業、産業労働局、125 東京ひとり歩きサイン計画、産業労働局、125 スポーツ空間バージョンアップ補助事業(再掲)、生活文化スポーツ局、125 高等学校等への受入れ体制の整備、教育庁、総務局、126 (327ページ) 事業名、所管局、掲載ページ 私立学校における学校施設のバリアフリー化への支援、生活文化スポーツ局、126 (2) 公共交通機関の整備 鉄道駅総合バリアフリー推進事業(鉄道駅エレベーター等整備事業)、都市整備局、127 鉄道駅総合バリアフリー推進事業(ホームドア等整備促進事業)、都市整備局、127 鉄道駅総合バリアフリー推進事業(鉄道駅バリアフリートイレ等整備促進事業)、都市整備局、127 だれにも乗り降りしやすいバス整備事業、都市整備局、127 都営交通の施設・設備の整備、交通局、127 アクセシブル・ツーリズム支援事業、産業労働局、127 観光バス等バリアフリー化支援事業、産業労働局、127 (3) 道路の整備 安全で快適な歩道の整備・道路のバリアフリー化、建設局、128 横断歩道橋のバリアフリー化、建設局、128 高齢者・障害者ドライバーに配慮した道路等の整備、建設局、128 無電柱化の推進、建設局、128 視覚障害者誘導用ブロック等の設置、建設局、128 路上放置物等の是正指導、広報建設局、警視庁、129 視覚障害者用信号機、エスコートゾーンの設置、警視庁129 道路標識の整備、警視庁、129 (4) 公園、河川等の整備 海上公園における障害者向け配慮、港湾局、130 海岸保全施設整備に合わせたバリアフリー化等の推進、港湾局、130 河川整備に合わせたバリアフリー化等の推進、建設局、130 都立公園の整備、建設局、130 (5) 住宅の整備 既存の都営住宅のバリアフリー化(エレベーター設置)の推進、住宅政策本部、131 都営住宅団地の建替えに伴う地域開発整備、住宅政策本部、131 施策目標U、地域における自立生活を支える仕組みづくり このページの内容は上の音声コードに続きます。 1、地域におけるサービス提供体制の整備 (1) 地域居住の場の整備 グループホームの整備・運営の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)福祉局、住宅政策本部、145 (328ページ) 事業名 所管局 掲載ページ 障害者グループホーム体制強化支援事業、福祉局、145 重度身体障害者グループホームの運営の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)、福祉局、145 グループホーム地域ネットワーク事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)、福祉局、145 医療連携型グループホーム事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)、福祉局、145 (2) 日中活動の場の整備 日中活動の場(通所施設等)の整備・運営の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)、福祉局、146 (3) 在宅生活を支えるサービスの充実 訪問系サービス(ホームヘルプサービス等)の充実、福祉局、146 短期入所事業(ショートステイ)の充実(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)、福祉局、147 短期入所開設準備経費等補助事業、福祉局、147 障害福祉サービス等医療連携強化事業、福祉局、147 (4) 用地の確保 定期借地権の一時金に対する補助、福祉局、147 借地を活用した障害者(児)施設設置支援事業、福祉局、147 都有地活用による地域の福祉インフラ整備事業、福祉局、147 (5) 強度行動障害を有する障害者 強度行動障害支援者養成研修、福祉局、147 2 地域生活を支える相談支援体制等の整備、 (1) 相談支援体制の整備、 相談支援従事者研修、福祉局、152 精神障害者地域移行体制整備支援事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、152 精神障害者社会復帰支援事業、福祉局、152 東京都心身障害者福祉センターの運営、福祉局、152 都立(総合)精神保健福祉センターの運営、福祉局、153 東京都自立支援協議会、福祉局、153 精神障害計画相談支援従事者等養成研修事業、福祉局、153 東京都発達障害者支援センターの運営(東京都地域生活支援事業)、福祉局、153 高次脳機能障害支援普及事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、154 障害児等療育支援事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、154 保健所の機能の充実、福祉局、保健医療局、155 (329ページ) 事業名 所管局 掲載ページ 夜間こころの電話相談事業 福祉局 155 障害者社会参加推進センター事業(東京都地域生活支援事業) 福祉局 155 障害者デジタル技術支援総合基盤整備事業(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、156 地域生活定着促進事業、福祉局、156 特定相談連携機能強化支援事業、福祉局、156 一般相談連携機能強化支援事業、福祉局、156 東京都障害者相談支援体制整備事業、福祉局、156 ヤングケアラー支援事業、福祉局、156 (2) 障害福祉サービス等の質の確保・向上 指導検査における区市町村との連携、福祉局、163 福祉サービス第三者評価の普及、福祉局、163 (3) 地域生活支援事業等 区市町村地域生活支援事業、福祉局、170 障害者施策推進区市町村包括補助事業、福祉局、170 地域生活支援拠点における緊急時受入体制支援事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)、福祉局、170 地域生活支援拠点連携強化支援事業、福祉局、170 3、地域移行の促進と地域生活継続のための支援 (1) 福祉施設入所者の地域生活への移行 地域生活支援型入所施設の整備、福祉局、175 地域移行促進コーディネート事業、福祉局、176 地域生活への移行及び定着の支援(障害者施策推進区市町村包括補助事業を含む)、福祉局、176 特定相談連携機能強化支援事業(再掲)、福祉局、176 (2) 精神科病院からの地域生活への移行 精神科病院における虐待防止の推進(再掲)、福祉局、185 入院者訪問支援事業(再掲)、福祉局、185 精神障害者地域移行体制整備支援事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、186 精神障害者早期退院支援事業、福祉局、186 精神保健福祉士配置促進事業、福祉局、186 精神障害計画相談支援従事者等養成研修事業(再掲)、福祉局、187 措置入院者退院後支援体制整備事業、福祉局、187 (330ページ) 事業名、所管局、掲載ページ 難治性精神疾患地域支援体制整備事業、福祉局、187 一般相談連携機能強化支援事業、福祉局、187 4 保健・医療・福祉等の連携による支援体制 (1) 精神障害者 地域における精神科医療提供体制の整備、福祉局、202 精神科救急医療体制の整備、福祉局、202 精神科身体合併症医療体制の整備、福祉局、203 地域精神科身体合併症救急連携事業、福祉局、203 都立病院における精神科医療の提供、保健医療局、203 子供の心診療支援拠点病院事業、福祉局、保健医療局、204 依存症対策の推進※一部R5新規、福祉局、204 てんかん地域診療連携体制整備事業、福祉局、204 摂食障害治療支援体制整備事業、福祉局、204 東京都発達障害者支援センターの運営(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、205 区市町村発達障害者支援体制整備推進事業(障害者施策推進区市町村包括補助事業)、福祉局、205 発達障害者支援体制整備推進事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、205 発達障害児の検査に関する実態調査、福祉局、205 区市町村発達検査体制充実緊急支援事業、福祉局、206 ペアレントメンター養成・派遣事業、福祉局、206 発達障害専門医療機関ネットワーク構築事業、福祉局、206 区市町村高次脳機能障害者支援促進事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、206 高次脳機能障害支援普及事業(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、207 高次脳機能障害者緊急相談支援事業、福祉局、207 心のサポーター養成事業、福祉局、207 難治性精神疾患地域支援体制整備事業(再掲)、福祉局、208 身体合併症(慢性維持透析)に係る医療提供体制の確保事業、福祉局、208 (2) 重症心身障害児(者) 重症心身障害児等在宅療育支援事業、福祉局、210 在宅レスパイト・就労等支援事業、福祉局、210 障害者(児)ショートステイ事業(受入促進員配置)、福祉局、211 (331ページ) 事業名。所管局、掲載ページ 重症心身障害児通所委託(受入促進員配置)、福祉局、211 重症心身障害児(者)通所運営費補助事業、福祉局、211 (3) 難病患者 難病相談・支援センターの運営、保健医療局、212 難病医療ネットワークの構築、保健医療局、212 在宅難病患者一時入院事業、保健医療局、212 難病患者在宅レスパイト事業、保健医療局、213 難病患者療養支援事業、保健医療局、213 在宅難病患者訪問診療事業、保健医療局、213 在宅難病患者医療機器貸与・整備事業、保健医療局、213 在宅人工呼吸器使用難病患者訪問看護事業、保健医療局、213 難病対策地域協議会、保健医療局、214 難病・がん患者就業支援事業、産業労働局、214 (4) 強度行動障害を有する障害者 強度行動障害支援者養成研修(再掲)、福祉局、216 障害者支援施設等支援力育成派遣事業、福祉局、216 グループホームの整備・運営の支援(再掲)、福祉局、216 短期入所事業(ショートステイ)の充実(再掲)、福祉局、216 障害者グループホーム体制強化支援事業(再掲)、福祉局、216 (5) 盲ろう者 盲ろう者通訳・介助者の派遣及び養成(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、218 盲ろう者支援センター事業(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、218 (6) 障害の早期発見・早期療育の推進 周産期医療システムの整備、保健医療局、218 身体障害児療育相談等、福祉局、218 (7) リハビリテーション医療体制の整備 東京都リハビリテーション病院の運営、保健医療局、219 地域リハビリテーション支援事業、保健医療局、219 (8) 障害者歯科保健医療体制の整備 障害者歯科健康相談・支援、保健医療局、220 (332ページ) 事業名、所管局、掲載ページ 心身障害児(者)歯科診療施設の確保、保健医療局、220 都立心身障害者口腔保健センターの運営、保健医療局、220 障害者歯科医療設備の整備、保健医療局、220 (9) 内部障害の方への支援 エイズ医療体制の整備、保健医療局、220 HIV陽性者の療養支援体制の整備、保健医療局、220 身体合併症(慢性維持透析)に係る医療提供体制の確保事業(再掲)、福祉局、221 オストメイト社会適応訓練事業(東京都地域生活支援事業)、福祉局、221 (10) 医療費公費負担・助成制度の充実 心身障害者(児)医療費助成制度、福祉局、221 精神障害者等医療費公費負担、福祉局、221 難病医療費の公費負担、保健医療局、221 小児慢性特定疾病の医療費助成、福祉局、221 自立支援医療(更生医療・育成医療)、福祉局、222 5 障害者の住まいの確保 グループホームの整備・運営の支援(再掲)、福祉局、住宅政策本部 225 障害者グループホーム体制強化支援事業(再掲)、福祉局、225 都営住宅の供給、住宅政策本部、225 都営住宅への入居支援、住宅政策本部、226 都営住宅の設備改善、住宅政策本部、226 あんしん居住制度、住宅政策本部、226 居住支援協議会、住宅政策本部、227 住宅確保要配慮者向け住宅の登録・閲覧制度、住宅政策本部、227 障害者単身生活サポート事業、福祉局、227 民生・児童委員による地域生活の見守り、福祉局、227 重度身体障害者(児)住宅設備改善費給付事業、福祉局、227 6 安全・安心の確保 (1) 災害時等における支援の継続 災害時要配慮者対策の推進、福祉局、235 要配慮者対策に係る区市町村向け指針の作成・普及等、福祉局、236 (333ページ) 事業名、所管局、掲載ページ 住宅防火対策の推進、東京消防庁、236 帰宅困難者対策における要配慮者への支援、総務局、236 東京都在宅人工呼吸器使用者災害時支援指針の作成・普及等、保健医療局、236 在宅人工呼吸器使用難病患者非常用電源設備整備事業、保健医療局、236 在宅人工呼吸器使用者療養支援事業、保健医療局、236 災害時こころのケア体制整備事業、福祉局、236 災害時精神科医療体制整備事業、福祉局、237 災害拠点精神科病院等自家発電設備等整備強化事業、福祉局、237 社会福祉施設等への非常用電源等の整備促進事業、福祉局、237 要配慮者が参加する防火防災訓練の推進、東京消防庁、237 防火防災訓練用資器材の活用、東京消防庁、237 教育訓練施設の充実、東消防庁、237 直接通報システムの整備、東京消防庁、238 社会福祉施設等と地域の協力体制の整備、東京消防庁、238 東京消防庁認定通報事業者制度、東京消防庁、238 社会福祉施設等耐震化の推進、福祉局、238 社会福祉施設・医療施設等耐震化促進事業、福祉局、238 グループホーム等防災対策助成事業、福祉局、238 障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業、福祉局、238 障害者(児)施設の防災・減災対策推進事業、福祉局、239 ヘルプマークの推進(再掲)、福祉局、239 ヘルプカード活用促進事業(再掲)、福祉局、239 障害者(児)施設の感染症対策推進事業、福祉局、239 障害者施設における感染症対策研修・訓練支援事業、福祉局、239 福祉避難所情報伝達等支援事業(包括補助)(再掲)、福祉局、239 (2) 地域における安全・安心の確保 「手話交番」の表示板の設置、警視庁、240 重度身体障害者等救急通報システムの整備、東京消防庁、福祉局、240 重度心身障害者住宅火災直接通報システムの整備、東京消防庁、福祉局、240 緊急ネット通報の整備、東京消防庁、240 (334ページ) 事業名、所管局、掲載ページ 障害者が利用しやすい防火防災情報の発信(再掲)、東京消防庁、240 特別支援学校における被害防止教室等、警視庁教育庁、240 「消費生活情報」の提供、生活文化スポーツ局、241 聴覚障害者向けメール相談、生活文化スポーツ局、241 障害児通所支援事業所における安全対策支援事業、福祉局、241 施策目標V 社会で生きる力を高める支援の充実 1 障害児への支援の充実 (1)障害児への支援 児童発達支援センターの設置促進・運営の支援、福祉局、251 保育所等訪問支援を利用できる体制の構築、福祉局、252 主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の設置促進、福祉局、252 主に重症心身障害児を支援する放課後等デイサービスの設置促進、福祉局、252 重症心身障害児等在宅療育支援事業(再掲)、福祉局、252 在宅レスパイト事業(再掲)、福祉局、252 障害者(児)ショートステイ事業(受入促進員配置)(再掲)、福祉局、253 重症心身障害児通所委託(受入促進員配置)(再掲)、福祉局、253 重症心身障害児(者)通所運営費補助事業(再掲)、福祉局、253 障害児の放課後等支援事業、福祉局、253 障害児入所施設協議体制整備事業、福祉局、253 聴覚障害児支援のための体制整備事業、福祉局、253 障害児保育事業への助成、福祉局、253 学童クラブ事業への助成、福祉局、254 相談支援従事者研修(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、254 小児等在宅医療推進研修事業、保健医療局、254 小児等在宅医療推進事業(区市町村在宅療養推進事業)、保健医療局、254 都型放課後等デイサービス事業、福祉局、254 障害児入所施設協議体制整備事業、福祉局、254 児童発達支援事業所等利用支援事業、福祉局、254 児童発達支援センター地域支援体制強化事業、福祉局、254 発達障害児等巡回支援専門員整備事業、福祉局、255 (335ページ) 事業名、所管局、掲載ページ 発達障害児の検査に関する実態調査(再掲)、福祉局、255 区市町村発達検査体制充実緊急支援事業(再掲)、福祉局、255 障害児通所支援事業所における安全対策支援事業(再掲)、福祉局、255 (2)医療的ケア児への支援 医療的ケア児に対する支援のための体制整備事業、福祉局、258 障害者(児)ショートステイ事業(短期入所開設支援)、福祉局、258 障害者(児)ショートステイ事業(医療機器等整備費補助)、福祉局、259 医療的ケア児訪問看護ステーション体制整備事業、福祉局、259 医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業、福祉局、259 医療的ケア児ペアレントメンター事業、福祉局、259 医療的ケア児日中預かり支援事業、福祉局、259 医療的ケア児支援センター事業、福祉局、259 医療的ケア児等総合支援事業、福祉局、259 (3)難聴児への支援(難聴児支援計画) 中等度難聴児発達支援事業(再掲)、福祉局、263 聴覚障害児支援のための体制整備事業(再掲)、福祉局、264 乳幼児教育相談の実施、教育庁、264 新生児聴覚検査機器購入支援事業、福祉局、264 2 全ての学校における特別支援教育の充実 就学相談の充実(東京都特別支援教育推進室)、教育庁、269 小・中学校及び高等学校における特別支援教育の推進、教育庁、269 区市町村との連携体制の構築、教育庁、270 高等学校等への受入れ体制の整備(再掲)、教育庁、総務局、270 都立特別支援学校の適正な規模と配置、教育庁、271 健康教育の充実、教育庁、271 都立特別支援学校における医療的ケア整備事業の充実、教育庁、272 都立特別支援学校における外部専門家の導入、教育庁、272 摂食・嚥下機能の障害に応じた給食の提供、教育庁、273 東京都教職員研修センターにおける特別支援教育に関する研修の充実・強化、教育庁、273 東京都教育委員会研究推進団体事業、教育庁、273 (336ページ) 事業名、所管局、掲載ページ 特別支援教育の理解啓発の推進(再掲)、教育庁、274 私立特別支援学校等における特別支援教育への助成、生活文化スポーツ局、274 私立学校における学校施設のバリアフリー化への支援(再掲)、生活文化スポーツ局、274 インクルーシブ教育システム体制の整備、教育庁、274 学校におけるインクルージョンに関する交流及び共同学習拡充支援事業、教育庁、274 3 職業的自立に向けた職業教育の充実 特別支援学校における就労支援、教育庁、278 高等部職能開発科の設置、教育庁、278 施策目標W、いきいきと働ける社会の実現 1、一般就労に向けた支援の充実・強化 (1) 就労支援機関による支援の充実 区市町村障害者就労支援事業、福祉局、289 障害者就業・生活支援センター事業(東京都地域生活支援事業)、産業労働局、福祉局、289 障害者就労支援体制レベルアップ事業(従事者研修)、福祉局、290 就労支援機関連携スキル向上事業 福祉局 290 東京都障害者就労支援協議会、福祉局、産業労働局、290 (2) 関係機関の連携による支援の充実 精神障害者就労定着連携促進事業(再掲)、福祉局、290 (3) 雇用の場と機会の提供 障害者雇用の促進、総務局、290 「東京チャレンジオフィス」等の運営、総務局、福祉局、産業労働局、教育庁、291 障害者による地域緑化推進事業、福祉局、291 (4) 障害特性に応じた職業訓練 東京障害者職業能力開発校における障害者職業訓練の実施、産業労働局、291 障害者職業訓練の地域展開、産業労働局、291 障害者の多様なニーズに応じた委託訓練の実施、産業労働局 、292 重度身体障害者在宅パソコン講習事業、福祉局、292 (5) 障害者の雇用促進に向けた企業への支援等 障害者雇用就業総合推進事業、産業労働局、292 障害者の就業促進に関する意識啓発等、産業労働局、292 (337ページ) 事業名、所管局、掲載ページ 第三セクター方式による重度障害者雇用モデル企業の育成、産業労働局、293 東京ジョブコーチ支援事業、産業労働局、293 東京都中小企業障害者雇用支援助成事業、産業労働局、293 中小企業のための障害者雇用支援フェア、産業労働局、293 企業見学支援事業、産業労働局、293 障害者安定雇用奨励事業、産業労働局、294 障害者雇用の特色ある優れた取組を行う企業の顕彰制度、産業労働局 、294 職場内障害者サポーター事業、産業労働局、294 中小企業障害者雇用応援連携事業、産業労働局、294 ソーシャルファームの創設及び活動の支援、産業労働局、294 2 福祉施設における就労支援の充実・強化 工賃アップセミナー事業、福祉局、297 受注促進・工賃向上設備整備費補助事業、福祉局、297 区市町村ネットワークによる共同受注体制の構築、福祉局、297 福祉・トライアルショップの展開、福祉局、297 経営コンサルタント派遣等事業、福祉局、298 作業所等経営ネットワーク支援事業、福祉局、298 日中活動の場(通所施設等)の整備・運営の支援(再掲)、福祉局、298 就労継続支援A型事業所経営適正化事業、福祉局、298 デジタル技術を活用した重度障害者に対する就労支援事業、福祉局、298 生産活動に係る営業開拓等支援事業、福祉局、299 就労継続支援B型事業所マネジメント事業、福祉局、299 施策目標X、サービスを担う人材の養成・確保及びDXの活用 1、障害福祉サービス等を担う福祉人材の確保・育成・定着への取組の充実 (1) 普及啓発の実施 福祉人材センターの運営事業、福祉局、304 福祉の仕事イメージアップキャンペーン、福祉局、304 (2) 確保、定着支援 福祉人材確保対策の推進、福祉局、304 障害福祉サービス等職員宿舎借り上げ支援事業(再掲)、福祉局、304 (338ページ) 事業名、所管局、掲載ページ 東京都福祉人材情報バンクシステムによる情報発信、福祉局、305 働きやすい福祉・介護の職場宣言情報公表事業、福祉局、305 障害福祉人材の確保・定着に向けた事業所支援事業、福祉局、305 障害福祉サービス等職員居住支援特別手当事業、福祉局、305 福祉の仕事就業促進事業、福祉局、305 障害福祉分野就職支援金貸付事業、福祉局、305 福祉系高校修学資金返還充当資金貸付事業、福祉局、305 (3) 質の高いサービスを提供できる人材の養成 介護職員等によるたんの吸引等のための研修事業、福祉局、306 サービス管理責任者研修(東京都地域生活支援事業)、福祉局、306 精神障害計画相談支援従事者等養成研修事業(再掲)、福祉局、306 障害支援区分認定調査員等研修(東京都地域生活支援事業)、福祉局、306 グループホーム従事者人材育成支援事業、福祉局、306 ホームヘルパー養成研修事業、福祉局、307 難病患者ホームヘルパー養成研修、保健医療局、307 ガイドヘルパー養成研修事業、福祉局、308 職業能力開発センターにおける介護従事者等の養成、産業労働局、308 現任障害福祉サービス等職員資格取得支援事業、福祉局、308 代替職員の確保による障害福祉従事者の研修支援事業、福祉局、308 障害福祉サービス事業所職員奨学金返済・育成支援事業、福祉局、308 区市町村障害福祉人材確保対策事業、福祉局、308 社会福祉等に係る研修の充実、福祉局、309 東京都立大学健康福祉学部の運営、総務局、309 障害福祉サービス等事業者に対する経営管理研修事業、福祉局、309 障害者支援施設等支援力育成派遣事業(再掲)、福祉局、309 福祉・介護職員処遇改善加算取得促進事業、福祉局、309 グループホーム地域ネットワーク事業(再掲)、福祉局、309 相談支援従事者研修(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、310 障害者虐待防止対策支援事業(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、310 聴覚障害者への情報支援のための人材養成(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、310 (339ページ) 事業名、所管局、掲載ページ 失語症者向け意思疎通支援者養成事業(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、310 盲ろう者通訳・介助者の派遣及び養成(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、310 点訳・朗読奉仕員指導者等養成事業(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、310 音声機能障害者発声訓練指導者養成事業(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、311 障害者就労支援体制レベルアップ事業(従事者研修)(再掲)、福祉局、311 東京都障害者ピアサポート研修事業 、福祉局、311 訪問系障害福祉サービス事業所人材確保対策支援事業、福祉局、311 障害者支援施設等におけるリハビリテーション職員配置促進事業、福祉局、311 2 障害福祉サービス事業所におけるDXの活用 障害者デジタル技術支援総合基盤整備事業(東京都地域生活支援事業)(再掲)、福祉局、314 障害福祉人材の確保・定着に向けた事業所支援事業(再掲)、福祉局、314 障害者支援施設等におけるデジタル技術等活用支援事業、福祉局、314 障害福祉サービス等DX推進人材育成支援事業、福祉局、314 精神科入院業務手続のDX化、福祉局、314 障害福祉サービス事業者指定申請システムの開発、福祉局、314 3 障害特性に応じた支援のための人材の確保と養成 (1)重症心身障害児(者) 小児等在宅医療推進研修事業(再掲)、保健医療局、316 小児等在宅医療推進事業(区市町村在宅療養推進事業)(再掲)、保健医療局、316 重症心身障害児施設における看護師確保対策事業、福祉局、316 重症心身障害児等在宅療育支援事業(再掲)、福祉局、316 (2)医療的ケア児 医療的ケア児に対する支援のための体制整備事業、福祉局、318 医療的ケア児訪問看護ステーション体制整備事業、福祉局、318 医療的ケア児等コーディネーター支援体制整備促進事業、福祉局、318 (3)強度行動障害を有する障害者 強度行動障害支援者養成研修(再掲)、福祉局、320 (340ページ) (このページは白紙となっています。) (341ページ) 資料 1 東京都障害者施策推進協議会、審議経過 2 東京都障害者施策推進協議会、委員・専門委員名簿 3 東京都障害者施策推進協議会条例 4 計画に係る根拠法令等 (342ページ) (このページは白紙となっています。) (343ページ) 1 東京都障害者施策推進協議会 審議経過 開催日・会議名、審議内容 令和5年2月14日第1回総会 ・「東京都障害者・障害児施策推進計画」の実施状況について 令和5年6月28日第2回総会 ・審議事項・審議日程 ・「東京都障害者・障害児施策推進計画」の実施状況について ・次期「東京都障害者・障害児施策推進計画」の策定に向けた検討について 令和5年7月25日第1回専門部会 ・地域におけるサービス等提供体制 令和5年8月18日第2回専門部会 ・地域生活移行の取組状況 ・障害児支援について 令和5年9月15日第3回専門部会 ・障害者の就労支援策の取組状況 ・共生社会実現に向けた取組状況 令和5年10月4日第4回専門部会(意見交換会) ・東京都障害者団体連絡協議会との意見交換 令和5年10月26日第5回専門部会 ・論点整理※これまでの議論のまとめ 令和5年12月8日第6回専門部会 ・障害福祉以外の分野について ・提言素案について 令和5年12月26日第7回専門部会(拡大専門部会) ・提言案について 令和6年1月25日第3回総会 ・提言案について (344ページ) 2、東京都障害者施策推進協議会、委員・専門委員名簿 委員名簿(委嘱機関:令和5年2月14日から令和7年2月13日まで) 氏名、役職 石森孝志、八王子市長 専門部会委員、市川明美、公募委員 専門部会委員、専門部会長、大塚晃、(一社)日本発達障害ネットワーク副理事長、上智大学総合人間科学部社会福祉学科特任教授 専門部会委員、副部会長、小川浩、大妻女子大学教授 副会長、小澤あつし、筑波大学人間系教授 専門部会委員、越智大輔、(公社)東京聴覚障害者総合支援機構東京都聴覚障害者連盟事務局長 倉田清子、(福)全国重症心身障害児(者)を守る会理事長 さかうえ長一、大島町長 副会長、橋ぎへい、東洋大学名誉教授 会長、橋ひろし、東京通信大学名誉教授 専門部会委員、西川健太郎、公募委員 西田伸一、(公社)東京都医師会理事 樋口高顕、千代田区長 平河有里、弁護士 本田道子、東京都精神保健福祉民間団体協議会運営委員 専門部会委員、宮川純、(公社)東京都盲人福祉協会副会長 宮澤勇、(公社)東京都身体障害者団体連合会理事 室愛子、(一社)東京精神科病院協会理事 専門部会委員、森山瑞江、(福)東京都てをつなぐ育成会副理事長 湯澤よしのぶ、(公社)東京都歯科医師会副会長                                                                                                                                                                       専門委員名簿(委嘱機関:令和5年2月14日から令和7年2月13日まで) 氏名、役職 専門部会委員、東 貴宏、(特非)NPO 狛江さつき会 地域生活支援センターリヒト施設長 専門部会委員、安部井 聖子、東京都重症心身障害児(者)を守る会会長 専門部会委員、石川 淳、 友愛学園児童部施設長 専門部会委員、市橋 博、 障害者と家族の生活と権利を守る都民連絡会会長 専門部会委員、岩本 操、武蔵野大学人間科学部教授 専門部会委員、菊地 たかし、東京都精神障害者団体連合会事務局長 専門部会委員、白石 弘巳、埼玉県済生会なでしこメンタルクリニック院長 専門部会委員、中西 正司、(特非)DPI日本会議常任委員 専門部会委員、中山 ゆき、(公財)東京都医学総合研究所難病ケア看護ユニット副参事研究員 専門部会委員、原田 久生、(特非)東京難病団体連絡協議会理事長 専門部会委員、本多 公恵、(福)滝乃川学園法人本部運営管理部付参与 専門部会委員、松尾 章司(福)東京都てをつなぐ育成会本人部会ゆうあい会会長 専門部会委員、山下 のぞみ、(福)なんぷう会常務理事 (345ページ) 3、東京都障害者施策推進協議会条例 昭和47年3月31日 条例第29号 (設置) 第1条、東京都における障害者のための施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、知事の附属機関として、東京都障害者施策推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。 2、協議会は、障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)第36条第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関とする。 (所掌事項) 第2条、協議会は、次に掲げる事務をつかさどる。 (1)法第11条第2項に規定する都道府県障害者計画に関し、同条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)に規定する事項を処理すること。 (2)障害者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。 (3)障害者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。 2、協議会は、前項に規定する事項に関し、知事に意見を述べることができる。 (組織) 第3条、協議会は、関係行政機関の職員、学識経験のある者、障害者、障害者の福祉に関する事業に従事する者及び東京都の職員のうちから、知事が任命し、又は委嘱する委員20人以内をもつて組織する。 (委員の任期) 第4条、委員の任期は、2年とする。 2、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (会長の設置及び権限) 第5条、協議会に会長を置き、会長は、委員が互選する。 2、会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 3、会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 (346ページ) (招集) 第6条、協議会は、会長が招集する。 (専門委員) 第7条、協議会に、専門の事項を調査するため必要があるときは、専門委員を置くことができる。 2、専門委員は、学識経験のある者、障害者及び障害者の福祉に関する事業に従事する者のうちから、知事が委嘱する。 3、専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されたものとする。 (定足数及び表決数) 第8条、協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。 2、協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 (委任) 第9条、この条例の施行について必要な事項は、東京都規則で定める。  附則(抄) この条例は、昭和47年4月1日から施行する。 (347ページ) 4、計画に係る根拠法令等 1、東京都障害者計画   東京都障害者計画は、障害者基本法第11条第2項の規定に基づいて策定する計画です。 (障害者基本計画等) 第十一条   2、都道府県は、障害者基本計画を基本とするとともに、当該都道府県における障害者の状況等を踏まえ、当該都道府県における障害者のための施策に関する基本的な計画(以下「都道府県障害者計画」という。)を策定しなければならない。 また、国の障害者基本計画(第5次)においては、以下の11分野について障害者施策の基本的な方向を示しています。  @差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止 A安全・安心な生活環境の整備 B情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実 C防災、防犯等の推進 D行政等における配慮の充実 E保健・医療の推進 F自立した生活の支援・意思決定支援の推進 G教育の振興 H雇用・就業、経済的自立の支援 I文化芸術活動・スポーツ等の振興 J国際社会での協力・連携の推進 2、東京都障害福祉計画 東京都障害福祉計画は、障害者総合支援法第89条第1項の規定に基づいて策定する計画であり、同条第2項及び第3項に掲げられた事項を定めたものです。 (都道府県障害福祉計画) 第八十九条、都道府県は、基本指針に即して、市町村障害福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害福祉サービスの提供体制の確保その他この法律に基づく業務の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害福祉計画」という。)を定めるものとする。 2、都道府県障害福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一、障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に係る目標に関する事項 (348ページ) 二、当該都道府県が定める区域ごとに当該区域における各年度の指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み 三、各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数 四、地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項 3、都道府県障害福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一、前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二、前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援に従事する者の確保又は資質の向上のために講ずる措置に関する事項 三、指定障害者支援施設の施設障害福祉サービスの質の向上のために講ずる措置に関する事項 四、前項第二号の区域ごとの指定障害福祉サービス又は指定地域相談支援及び同項第四号の地域生活支援事業の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関、公共職業安定所その他の職業リハビリテーションの措置を実施する機関その他の関係機関との連携に関する事項 4、都道府県は、第八十九条の二の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害福祉計画を作成するよう努めるものとする。 5、都道府県障害福祉計画は、児童福祉法第三十三条の二十二第一項に規定する都道府県障害児福祉計画と一体のものとして作成することができる。 3、東京都障害児福祉計画 東京都障害児福祉計画は、児童福祉法第33条の22第1項の規定に基づいて策定する計画であり、同条第2項及び第3項に掲げられた事項を定めたものです。 第三十三条の二十二、都道府県は、基本指針に即して、市町村障害児福祉計画の達成に資するため、各市町村を通ずる広域的な見地から、障害児通所支援等の提供体制の確保その他障害児通所支援等の円滑な実施に関する計画(以下「都道府県障害児福祉計画」という。)を定めるものとする。 (349ページ) A、都道府県障害児福祉計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一、障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標に関する事項 二、当該都道府県が定める区域ごとの各年度の指定通所支援又は指定障害児相談支援の種類ごとの必要な見込量 三、各年度の指定障害児入所施設等の必要入所定員総数 B、都道府県障害児福祉計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。 一、前項第二号の区域ごとの指定通所支援の種類ごとの必要な見込量の確保のための方策 二、前項第二号の区域ごとの指定通所支援又は指定障害児相談支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項 三、指定障害児入所施設等の障害児入所支援の質の向上のために講ずる措置に関する事項 四、前項第二号の区域ごとの指定通所支援の提供体制の確保に係る医療機関、教育機関その他の関係機関との連携に関する事項 C、都道府県は、第三十三条の二十三の二第一項の規定により公表された結果その他のこの法律に基づく業務の実施の状況に関する情報を分析した上で、当該分析の結果を勘案して、都道府県障害児福祉計画を作成するよう努めるものとする。 D、都道府県障害児福祉計画は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条第一項に規定する都道府県障害福祉計画と一体のものとして作成することができる。 上記のほか、障害者総合支援法第87条第1項及び児童福祉法第33条の19第1項の規定に基づく国の基本指針(「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」(平成18年厚生労働省告示第395号)には、障害福祉計画及び障害児福祉計画を作成するにあたって区市町村及び都道府県が即すべき事項を定めています。 (350ページ) 国の基本指針〔成果目標に係る部分の抜粋〕 第二、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標 障害者等の自立支援の観点から、地域生活への移行や就労支援といった課題に対応するため、令和八年度を目標年度とする障害福祉計画等において必要な障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る目標として、次に掲げる事項に係る目標(以下「成果目標」という。)を設定することが適当である。また、これらの成果目標を達成するため、活動指標(別表第一の上欄に掲げる事項ごとの、成果目標を達成するために必要な量等をいう。以下同じ。)を計画に見込むことが適当である。なお、市町村及び都道府県においては、成果目標及び活動指標に加えて、独自に目標及び指標を設定することができるものとする。 一、福祉施設の入所者の地域生活への移行地域生活への移行を進める観点から、令和四年度末時点の福祉施設に入所している障害者(以下「施設入所者」という。)のうち、今後、自立訓練等を利用し、グループホーム、一般住宅等に移行する者の数を見込み、その上で、令和八年度末における地域生活に移行する者の目標値を設定する。その際、福祉施設においては、必要な意思決定支援が行われ、施設入所者の地域生活への移行等に関し、本人の意思が確認されていることが重要である。このため、すべての施設入所者の地域生活移行に関する意向について、その支障となっている要因や必要とする支援を含めて把握し、適切に意思決定支援を行いつつ確認すること(この点について市町村は協議の場において共有すること)、施設入所者が地域生活に移行する上で必要な支援等について施設の担当職員等が地域生活支援拠点等の関係機関と連携して検討すること、施設の老朽化等による改築時にはその定員を見直してグループホームやショートステイの整備を合わせて行うことを基本とすること等の取組を推進することが求められることを考慮する。 また、相談支援専門員、サービス管理責任者が把握している入所者の地域生活の希望や心身の状況等も参考にしつつ見込むことも重要である。当該目標値の設定に当たっては、令和四年度末時点の施設入所者数の六パーセント以上が地域生活へ移行することとするとともに、これに合わせて令和八年度末の施設入所者数を令和四年度末時点の施設入所者数から五パーセント以上削減することを基本とする。 当該目標値の設定に当たっては、令和五年度末において、障害福祉計画で定めた令和五年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和八年度末における地域生活に移行する者及び施設入所者の削減割合の目標値に加えた割合以上を目標値とする。 (351ページ) なお、施設入所者数の設定のうち、新たに施設へ入所する者を見込むに当たっては、グループホーム等での対応が困難な者等、真に施設入所支援が必要な場合の検討等を市町村、関係者により協議の上、その結果を踏まえて設定すべきものであることに留意する必要がある。また、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号。以下「整備法」という。)による改正前の児童福祉法に規定する指定知的障害児施設等(以下「旧指定施設等」という。)に入所していた者(十八歳以上の者に限る。)であって、整備法による改正後の障害者総合支援法に基づく指定障害者支援施設等の指定を受けた当該旧指定施設等に引き続き入所しているもの(以下「継続入所者」という。)の数を除いて設定するものとする。加えて、障害者支援施設においては、施設入所者の個々の状況に応じた意思決定支援の実施や、地域生活支援拠点等及び地域における関係機関との連携により、施設入所者の地域生活への移行に取り組むことと併せて、施設入所者等の生活の質の向上を図る観点から、一層の小規模化等を進めること、支援の質の向上を図る観点から障害者の重度化・高齢化に対応した専門的なケアを行う体制を確保することが求められる。さらに、障害への理解を促進するため、地域交流の機会を確保するとともに地域で生活する障害者等に対する支援を行う等、地域に開かれていることが望ましい。 二、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けて、保健・医療・福祉関係者が連携して取り組むとともに、市町村及び都道府県が精神保健医療福祉体制の基盤整備等を推進することにより、精神障害者の地域移行や定着が可能となる。そのため、別表第一の八の各項に掲げる活動指標を明確にし、各項の取組を積極的に推進することが必要である。こうした取組により、精神障害者の精神病床からの退院の促進を図ることとし、精神障害者(精神病床への入院後一年以内に退院した者に限る。二の1において同じ。)の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数、精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上の一年以上長期入院患者数、六十五歳未満の一年以上長期入院患者数)、精神病床における早期退院率(入院後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率、入院後一年時点の退院率)に関する目標値を次に掲げるとおり設定することとする。 なお、精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る目標の達成に当たっては、地域の医療サービスに係る体制の整備が重要であることから、特に医療計画(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の四第一項に規定する医療計画をいう。以下同じ。)との関係に留意すること。 (352ページ) 1、精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するためには、地域における精神保健医療福祉体制の基盤を整備する必要があることから、当該整備状況を評価する指標として、精神障害者の精神病床から退院後一年以内の地域における生活日数の平均に関する令和八年度における目標値を設定する。 当該目標値の設定に当たっては、精神障害者の精神病床からの退院後一年以内の地域における生活日数の平均を三百二十五・三日以上とすることを基本とする。 2、精神病床における一年以上長期入院患者数(六十五歳以上、六十五歳未満) 地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することによって、一年以上長期入院患者のうち一定数は地域生活への移行が可能になることから、別表第四の一の項に掲げる式により算定した令和八年度末の精神病床における六十五歳以上の一年以上長期入院患者数及び別表第四の二の項に掲げる式により算定した令和八年度末の精神病床における六十五歳未満の一年以上長期入院患者数を、目標値として設定する。 3、精神病床における早期退院率(入院後三か月時点、入院後六か月時点、入院後一年時点) 地域における保健、医療、福祉の連携支援体制が強化されることによって、早期退院が可能になることを踏まえて、入院中の精神障害者の退院に関する目標値として、入院後三か月時点の退院率、入院後六か月時点の退院率及び入院後一年時点の退院率に関する令和八年度における目標値を設定する。 目標値の設定に当たっては、入院後三か月時点の退院率については六十八・九パーセント以上とし、入院後六か月時点の退院率については八十四・五パーセント以上とし、入院後一年時点の退院率については九十一・〇パーセント以上とすることを基本とする。 三、地域生活支援の充実 障害者の地域生活への移行の支援及び地域生活支援を充実させるため、令和八年度末までの間、各市町村において地域生活支援拠点等を整備(複数市町村による共同整備を含む。)するとともに、その機能の充実のため、コーディネーターの配置、地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置、支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築を進め、また、年一回以上、支援の実績等を踏まえ運用状況を検証及び検討することを基本とする。 また、強度行動障害を有する障害者の支援体制の充実を図るためには、支援ニーズの把握を行い、ニーズに基づく支援体制の整備を図ることが必要であり、令和八年度末までに、各市町村又は圏域において、強度行動障害を有する障害者に関して、その状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めることを基本とする。 (353ページ) 四、福祉施設から一般就労への移行等 福祉施設の利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行う事業をいう。)を通じて、令和八年度中に一般就労に移行する者の目標値を設定する。当該目標値の設定に当たっては、令和三年度の一般就労への移行実績の一・二八倍以上とすることを基本とする。この際、就労移行支援事業、就労継続支援A型事業(就労継続支援A型(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成十八年厚生労働省令第十九号。以下「規則」という。)第六条の十第一号の就労継続支援A型をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)及び就労継続支援B型事業(就労継続支援B型(同条第二号の就労継続支援B型をいう。以下同じ。)を行う事業をいう。以下同じ。)について、各事業の趣旨、目的、各地域における実態等を踏まえつつ、それぞれ令和八年度中に一般就労に移行する者の目標値も併せて定めることとする。 具体的には、就労移行支援事業については、一般就労への移行における重要な役割を踏まえ、令和三年度の一般就労への移行実績の一・三一倍以上とすることを基本とする。さらに、事業所ごとの実績の確保・向上の観点から、就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が五割以上の事業所を全体の五割以上とすることを基本とする。また、就労継続支援については、一般就労が困難である者に対し、就労や生産活動の機会の提供、就労に向けた訓練等を実施することが事業目的であること等に鑑み、就労継続支援A型事業については令和三年度の一般就労への移行実績の概ね一・二九倍以上、就労継続支援B型事業については概ね一・二八倍以上を目指すこととする。 また、障害者の一般就労への定着も重要であることから、就労定着支援事業の利用者数及び事業所ごとの就労定着率(過去六年間において就労定着支援の利用を終了した者のうち、雇用された通常の事業所に四十二月以上七十八月未満の期間継続して就労している者又は就労していた者の占める割合をいう。以下同じ。)に係る目標値を設定することとし、就労定着支援事業の利用者数については、令和三年度の実績の一・四一倍以上とすることを基本とする。さらに、就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が七割以上の事業所を全体の二割五分以上とすることを基本とする。加えて、都道府県等が地域の就労支援のネットワークを強化し、雇用や福祉等の関係機関が連携した支援体制の構築を推進するため、協議会(就労支援部会)等を設けて取組を進めることを基本とする。 (354ページ) なお、一般就労に移行する者の数に係る目標値の設定に当たり、令和五年度末において、障害福祉計画で定めた令和五年度までの数値目標が達成されないと見込まれる場合は、未達成割合を令和八年度末における各々の目標値に加えた割合以上を目標値とする。これらの目標値を達成するため、市町村及び都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の産業・労働担当部局、教育委員会等の教育担当部局、都道府県労働局等の関係機関との連携体制を整備することが必要である。その際、都道府県ごとに、就労支援の関係者からなる障害者雇用支援合同会議を設け、障害福祉計画の目標値の達成に向けた取組の推進等、統一的に施策を進めていくことが考えられる。なお、将来的には、圏域ごとに同様の取組を行うことが望ましい。 また、これらに加えて、就労支援について、障害保健福祉施策と労働施策の双方から重層的に取り組むため、都道府県の障害保健福祉担当部局は、都道府県の労働担当部局及び都道府県労働局と連携して、別表第一の一の各項に掲げる事項を令和八年度の活動指標として設定して取り組むことが適当である。 なお、福祉施設から一般就労への移行等のみならず、障害者の希望や能力に沿った就労の実現を図るためには、就労選択支援事業(就労選択支援を行う事業をいう。以下同じ。)について、就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向がある者が利用できるよう、都道府県等においては、関係機関等と連携し、地域における実施体制の整備等について検討を行った上で取組を進めることのほか、一般就労中における就労系障害福祉サービスの一時的な利用についても、支援の必要性に応じて適切に利用されるよう取り組むことが必要である。この際、就労移行支援、就労継続支援及び就労定着支援の提供体制の動向や障害者雇用に係る求人の状況といった、地域における障害者の就労支援に関する状況を把握し、関係機関等と共有した上で、連携した取組を推進することが望ましい。 また、離職者や特別支援学校等の卒業者に対する就職の支援、障害者に対して一般就労や雇用支援策に関する理解の促進を図ること等、障害者雇用全体についての取組を併せて進めることが望ましい。この際、大学(四年制大学のほか、短期大学、大学院、高等専門学校を含む。)在学中の学生についても、早期に専門的な就労支援を利用することが、その後の就職活動を円滑に進める上で効果的である場合もあることから、都道府県等においては、関係機関等と連携して取り組むことのほか、就労移行支援について、標準利用期間(二年間)を超えて支給決定を行う場合や複数回利用希望があった場合に、個々の対象者の状況を勘案して判断されるよう適切に取り組むことが望ましい。併せて、重度障害者については、雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業(以下「特別事業」という。)が令和二年十月から開始したことも踏まえつつ、 (355ページ) 就労やその希望に関する状況、職場や通勤における支援ニーズを把握した上で、特別事業の的確な実施について検討を行い、必要な支援体制を整えることが必要である。 さらに、直ちに一般就労に移行することが難しい場合においても、適性に応じて能力を発揮し、地域において自立した生活を実現するため、就労継続支援事業における工賃等の向上を引き続き図っていくことが望ましい。このため、都道府県が工賃の向上に関する計画を作成した場合は、目標工賃等の概要について都道府県障害福祉計画上に記載し、周知を図ることが適当である。この際、併せて、就労継続支援事業等における農福連携の取組が進むよう、農福連携に関する理解を図るとともに、各事業所に対する支援を進めることが望ましい。 加えて、国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(平成二十四年法律第五十号)において、都道府県及び市町村は障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成することとされており、障害福祉計画においては、当該方針との整合性を図りながら、官公需に係る障害者就労施設等の受注機会の拡大や調達目標金額等について記載し、就労継続支援事業における工賃等の向上の取組と一体的に取組を進めることが望ましい。 なお、今後ますます進む高齢化を見据え、高齢障害者の社会参加や就労に関する多様なニーズに対応するため、就労継続支援B型事業等による適切な支援を実施するとともに、高齢障害者のニーズに応じて、他のサービスや事業に適切につなぐことができる体制の構築を進めることが望ましい。 五、障害児支援の提供体制の整備等 1、重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進 児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すため、令和八年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも一カ所以上設置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、圏域での設置であっても差し支えない。地域の実情により児童発達支援センターを未設置の市町村においては、障害福祉主管部局等が中心となって、関係機関の連携の下で児童発達支援センターの中核的な支援機能と同等の機能を有する体制を地域において整備することが必要である。 また、障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進するため、各市町村又は各圏域に設置された児童発達支援センターや地域の障害児通所支援事業所等が保育所等訪問支援等を活用しながら、令和八年度末までに、全ての市町村において、 (356ページ) 障害児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築することを基本とする。 2、難聴児支援のための中核的機能を有する体制の構築 聴覚障害児を含む難聴児が適切な支援を受けられるように、「難聴児の早期発見・早期療育推進のための基本方針」(令和四年二月)に基づき、都道府県は、難聴児の早期発見・早期療育を総合的に推進するための計画を策定する。当該計画を障害児福祉計画に盛り込む場合には、当該基本方針における基本的な取組及び地域の実情に応じた取組について明記する。 その際、令和八年度末までに、各都道府県、また必要に応じて指定都市において、児童発達支援センター、特別支援学校(聴覚障害)等を活用し、難聴児支援のための中核的機能を果たす体制を確保すること及び新生児聴覚検査から療育につなげる連携体制の構築に向けた取組を進めることを基本とする。 3、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、令和八年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所(児童福祉法第六条の二の二第二項に規定する児童発達支援を行う事業所をいう。)及び放課後等デイサービス事業所(同条第四項に規定する放課後等デイサービスを行う事業所をいう。)を各市町村に少なくとも一カ所以上確保することを基本とする。なお、市町村単独での確保が困難な場合には、圏域での確保であっても差し支えない。 4、医療的ケア児支援センター(都道府県ごと)の設置、医療的ケア児等支援のための関係機関の協議の場の設置及びコーディネーターの配置 医療的ケア児等が適切な支援を受けられるように、令和八年度末までに、各都道府県は医療的ケア児支援センターを設置し、医療的ケア児等の支援を総合調整するコーディネーターを配置すること、各都道府県及び各市町村において、保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。なお、市町村単独での設置が困難な場合には、都道府県が関与した上での、圏域での設置であっても差し支えない。 5、障害児入所施設に入所する児童が大人にふさわしい環境へ移行できるようにするための移行調整の協議の場の設置 障害児入所施設に入所している児童が十八歳以降、大人にふさわしい環境へ円滑に移行できるように、令和八年度末までに各都道府県及び各指定都市において、移行調整に係る協議の場を設置することを基本とする。 (357ページ) 六、相談支援体制の充実・強化等 相談支援体制を充実・強化するため、令和八年度末までに、各市町村において、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置(複数市町村による共同設置を含む。)するとともに、基幹相談支援センターが別表第一の九の各項に掲げる地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とする。 なお、基幹相談支援センターを設置するまでの間においても、各市町村において地域の相談支援体制の強化に努める。 また、地域づくりに向けた協議会の機能をより実効性のあるものとするため、協議会において、別表第一の九に掲げる個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保することを基本とする。 (別表省略) 表紙絵作品、作者様のご紹介 【表紙の作品】 @小平福祉園、 石井公宏様 A東京聴覚障害者支援センター利用者様合同作品 B希望のさと東村山、 福留英之様 C東京聴覚障害者支援センター、 井手雅之様 D希望のさと東村山、 町田愛様 E小平福祉園、 根本ありさ様 F小平福祉園、 H.M様 【裏表紙の4作品】 はばたきのさと八王子自立ホーム利用者様合同作品