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と畜検査

 牛、豚をはじめとして、馬、めん羊、山羊を食用にするには、

  • と畜場でとさつ・解体処理すること
  • 病気がないかどうかの検査を受けること
  • と畜検査に合格したものだけが食用にできること

などが、「と畜場法」という法律で決められています。
 この「と畜場法」に基づく検査を「と畜検査」といいます。
 安全な食肉を供給するため、獣医師である検査員が、生体検査、解体前検査、頭部検査、内臓検査、枝肉検査などを、1頭毎に行います。

検査は生体検査、解体前検査、頭検査、内臓検査、枝肉検査と進みます。

生体検査

豚の生体検査の様子
豚の生体検査

 家畜が生きている状態で、外観や歩き方などに異常がないかどうか検査します。家畜伝染病等にかかっている場合には、とさつを禁止します。

解体前検査

 血液検査を中心に行い、異常があれば解体を禁止します。

解体後の検査

1 頭部検査

 頭部の筋肉、リンパ節(りんぱせつ)、扁桃、舌などを検査します。

2 内臓検査

 心臓、肺、肝臓、胃腸などの臓器とリンパ節(りんぱせつ)を切って、細かく調べます。

3 枝肉検査

 肉、脂肪、骨、関節、リンパ節(りんぱせつ)などを検査し、水洗の良否など仕上がり状態もチェックします。

4 BSE検査等

 BSE検査のページ

牛の枝肉検査の様子
牛の枝肉検査


 検査は、肉眼検査を中心に行いますが、判断が難しい場合は、微生物学的、理化学的、病理学的な精密検査を行って、総合的に判断します。

牛、豚、馬、羊、ヤギの検印

 全身性の病気が見つかると、肉、内臓、皮などすべてが廃棄されます。 一部分だけが食用に適していないときは、その部分は廃棄されます。
 また、牛の特定部位(全月齢の牛の扁桃及び回腸の一部並びに30カ月齢を超える牛の頭部(舌、頬肉及び扁桃を除く。)及び脊髄)は除去して焼却されます。

 検査に合格したものには検印(合格のしるし)が押され、食肉として出荷されます。


関連のページ
  (健康安全部食品監視課)
 ・食肉の検査
 ・牛海綿状脳症(BSE)

お問い合わせ

このページの担当は 芝浦食肉衛生検査所 管理課 業務担当 です。

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