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クリーニング所

クリーニング所とは

  • 「クリーニング所(一般)」とは、洗たく物の処理を行う施設です。
  • 「クリーニング所(取次所)」とは、洗たく物の受取及び引渡しのみを行う施設です。

図 クリーニングした服

開設手続きの流れ

1 事前相談

クリーニング所の構造設備等が、法令に基づく基準に適合しているかを確認するため、クリーニング所を開設する方は、施設の平面図などを持参のうえ、事前に保健所環境衛生担当へご相談ください。事前相談の際は、あらかじめ電話連絡をお願いします。
既存の施設であっても、営業者の変更、大規模改修等により新規許可申請が必要な場合がありますので、保健所環境衛生担当まで事前にご相談ください。
※手続き内容によっては、多摩府中保健所本所での対応となります。詳しくは保健所環境衛生担当までご連絡ください。

2 書類の提出

必要な書類をそろえ、保健所窓口で申請手続きをしてください。
※手続き内容によっては、多摩府中保健所本所での対応となります。詳しくは保健所環境衛生担当までご連絡ください。

3 施設の検査

施設完成後に、法令に基づく基準に適合しているかどうか検査を実施します。
開設手続き等については「クリーニング所(一般)のてびき」「クリーニング所(取次所)のてびき」で解説しています。クリーニング所の開設を検討している方はご一読いただき、ご不明な点は保健所環境衛生担当までお問合せください。

申請・届出様式等

(電子メール、FAXでの申請届出は受け付けておりません)

開設

変更

クリーニング所開設届や構造設備概要、従事者名簿に記載した事項に変更を生じた場合は、速やかに届出をしてください。詳しくは、保健所環境衛生担当までお問い合わせください。

廃止

クリーニングを廃止した場合は、届出をしてください。

自主管理点検票

電子申請(行政手続のオンライン化)

以下の届出について、オンラインによる届出ができます。
手続詳細はリンク先から御確認下さい。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。クリーニング所の変更の届出

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。クリーニング所の廃止の届出

関係リンク (東京都保健医療局)

クリーニング所

クリーニング師研修・業務従事者講習

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩府中保健所 生活環境安全課 環境衛生第一・第二担当 です。

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環境衛生営業施設のご案内(各種申請・届出・各施設の状況)

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以下 奥付けです。