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施術所の手続き

多摩小平保健所では、小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市に所在する施術所の開設手続き等の各種届出を受け付けています。                                                なお、施術所で新規開設・構造設備変更を予定されている方は、手続き開始に当たり、下記担当あて電話連絡の上、来所いただき、内容等についてご相談ください。

1 施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)を開設する場合

施術所を開設してから10日以内に施術所開設届を提出してください。
開設される方は「施術所を開設される方へ」(Word:201KB)を参考にしてください。

※事前相談時に、図面で「施術所の構造設備等」を確認させていただきます。

2 出張施術

施術所を設置しないで、出張専門であん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの業務を開始した場合,開始後10日以内に出張施術業務開始届を提出してください。

図 マッサージをしている様子のイラスト
施術をしているイラスト

3 各種申請(届出)様式

  • 別ページに掲載していますので、必要な様式をダウンロード(様式ページへリンク)してください。なお、本様式は東京都の所管する多摩5保健所でのみ使用できる様式です。(※他保健所に提出される場合には、宛先を提出先保健所長宛に修正しご使用ください。)
  • 申請(届出)には、申請様式及び添付書類が正・副2部必要となります。

4 その他

  • 申請に際し、資格確認の徹底を図るため、個人開設者及び業務に従事する施術者の免許証の原本確認について御協力をお願いしています。

(国通知により、運転免許証等の原本による本人確認も行うことになりました。お手続きの際には、免許証の原本及び運転免許証等の本人を確認できるものを必ずお持ちください。)

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 企画調整課 保健医療担当 です。

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以下 奥付けです。