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東京都福祉保健局 東京都多摩小平保健所
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施術所の手続き

施術所(あん摩マッサージ指圧・はり・きゅう・柔道整復)を開設する場合

施術所を開設してから10日以内に施術所開設届を提出してください。


出張施術

施術所を設置しないで、出張専門であん摩マッサージ指圧・はり・きゅうの業務を開始した場合,開始後10日以内に出張施術業務開始届を提出してください。


注釈:届出書類、構造設備等については、事前に保健所にご相談ください。

図 マッサージをしている様子のイラスト

お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 企画調整課 保健医療係 です。

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