このページの先頭です


理容師・美容師従業者の届出

保健所への届出

 理容所、美容所の開設者は、従業者(資格者及び未資格者)について、新たに雇用した場合や他店舗への異動、退職があった場合は、すみやかに届け出てください。資格者、未資格者にかかわらず全ての従事者について、店舗ごとに届出が必要です(台帳記載事項)。

《資格者を雇用した場合》
 当該店舗において、初めての届出となる資格者は、伝染性疾患(結核、皮膚病)に関する医師の診断書の提出及び免許証(本証)の提示が必要です。
 また、既に届出されていた未資格者が、免許を取得した場合は、前記と同様の手続きが必要になりますので、伝染性疾患(結核、皮膚病)に関する医師の診断書の提出及び免許証(本証)の提示が必要です。

《未資格者を雇用した場合》
 店舗ごとに従業者変更届による保健所への届出が必要になります。その際、氏名(ふりがな)、生年月日、従業年月日、担当業務(備考欄に記入)の記載が必要になります。

《他の店舗から異動してきた場合》
 同一の開設者が経営する他の店舗から異動してきた従業者は、当該店舗においては、初めての従業となるため、従業者変更届による届出が必要となります。
 この際、資格者については、伝染性疾患(結核、皮膚病)に関する医師の診断書の提出及び免許証(本証)の提示が必要です。

《一店舗において、資格者が2名以上従事する場合》
 一店舗において、資格者が2名以上従事する場合、業務を衛生的に実施するよう管理するため、理容所では管理理容師、美容所では管理美容師を置き、届出しなければなりません。
 この際、管理理容師、管理美容師については、講習会修了証(本証)の提示が必要です。

お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当 第二担当 です。

本文ここまで

ローカルナビゲーションここから

理容師・美容師・クリーニング師

ローカルナビゲーションここまで

以下 奥付けです。