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公衆浴場

お知らせ

公衆浴場における衛生等管理要領の改正に伴い、東京都公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例及び公衆浴場法施行細則の一部が改正されました。    

東京都公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例及び公衆浴場法施行細則の一部改正について(保健医療局)

法令

  公衆浴場法において、次のように規定されています。
「公衆浴場」とは、温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆を入浴させる施設をいう。
 また、公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例において、次のように分類されています。

◇ 普通公衆浴場

 温湯を使用し、男女各一浴室に同時に多人数を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において、保健衛生上必要な施設。
 いわゆる銭湯が該当します。(東京都では、新規施設の申請は受付しておりません。)

◇ その他の公衆浴場(1号)

 風俗営業の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第6項第1号に該当する公衆浴場(東京都では、新規施設の営業許可はできません。)

◇ その他の公衆浴場(2号)

 上記以外の公衆浴場。スーパー銭湯、レジャー施設、スポーツ施設、福祉施設、エステティックサロン等に設置された入浴施設(風呂、温泉、サウナ、岩盤浴、酵素風呂等)が該当します。

 公衆浴場の営業者は、換気、採光、照明、保温、清潔等構造基準及び衛生管理の基準に適合することが義務付けられています。

公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準に関する条例

公衆浴場法施行細則     

東京都例規集データベース

こちらのリンクより条例等の条文検索が行えます。
 体系目次 ≫ 第6編 衛生 ≫ 第2章 環境衛生 を参照     

自主管理

公衆浴場・旅館業・プールにおけるレジオネラ症防止対策(保健医療局)

許可

 公衆浴場を営業するためには、構造基準及び衛生管理の基準に適合し、保健所長の許可が必要です。

 反復継続の意思を持ち、かつ、その行為が社会性を有している場合は、すべての行為が対象となります。利用者が不特定多数であるか、対価(料金)を取るかどうかは問いません。(会員制スポーツクラブ、ゴルフ場の浴場や会社・官公庁の研修施設の浴場等特定の人を対象とする場合でも、公衆浴場法が適用されます。)

 ただし、旅館業許可施設に設置され、宿泊者のみを入浴させる浴場、労働基準法及び事業附属寄宿舎規定により監督を受ける浴場、介護老人保健法に基づく老人ホームに設置された浴場等は、公衆浴場法の対象外になるものがあります。

 なお、公衆浴場の営業については、立地条件(用途地域)に関する規定等がありますので、建築指導担当部署にも御相談ください。

 各種申請、届出及び必要な書類については、「公衆浴場のてびき」をご覧ください。
また、営業に当たっては建築確認申請前(既存建物の場合は、工事施工前)に保健所へ御相談ください。

申請書、届出書

 以下に各種申請、届出の内容と様式を掲載します。必要に応じて御活用ください。

1 営業許可申請

 新規営業及び営業者の変更(個人経営⇔法人経営)、施設の移動・移転、大規模な増改築時に事前の申請が、必要になります。(地位承継を除く。)

 また、営業者が法人の場合、法人登記事項証明書(本証)の確認をしますので、御持参ください。(提出の必要はありません。)

 なお、公衆浴場を営業するときは、施設完成後に構造設備が、基準に適合していることについて、検査を受け、許可を受ける必要があります。

 このため、施設完成後の検査から営業許可まで12日程度かかることがありますので、営業開始予定日まで日程に余裕を持って申請してください。

・添付書類

・記入例

  条例第3条第1項第15号に規定する基準(脱衣室及び浴室をそれぞれ男女に区分する規定)について、基準の特例を受けたい場合、事前に申請し、保健所長の承認を受ける必要があります。     

2 営業許可事項変更

 施設名称の変更、営業者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、住居表示等に変更があった場合、10日以内に届け出てください。

  なお、設備を変更する場合は、変更の規模により、新規許可扱いとなる場合がありますので、事前に保健所へ御相談ください。

3 停止・廃止

 公衆浴場の営業を一時停止(休館)した場合、廃止(廃業)した場合は、10日以内に届け出てください。

4 承継

営業者(個人)の死亡によって、公衆浴場営業者の地位を相続した場合は、遅滞なく届け出てください。

営業者(法人)の合併又は分割によって、公衆浴場営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。

事業譲渡によって、公衆浴場営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。

5 循環式浴槽維持管理状況報告

 東京都では、レジオネラ症防止対策として、循環式浴槽を有するすべての公衆浴場を対象に毎月報告を求めています。

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当 第二担当 です。

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