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クリーニング所

法令

 クリーニング業法において、次のように定められています。
 クリーニング業とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを業とすること。
 リネンサプライで繊維製品を使用させるために貸与し、その使用後に、これを回収して洗たくし、さらに貸与することを繰り返す業も含みます。
 クリーニング所とは、洗たく物の処理又は受取、引渡しのためのクリーニング業営業者の施設で、営業者は、クリーニング所以外において、営業として洗たく物の処理を行い、行わせることはできません。
 クリーニング所(取次所は除く。)ごとにクリーニング師を一人以上置く必要があります。
 

クリーニング業法施行条例
クリーニング業法施行細則

東京都例規集データベース

こちらのリンクより条例等の条文検索が行えます。
体系目次 ≫ 第6編 衛生 ≫ 第2章 環境衛生 を参照

インターネットを利用するクリーニングサービスの利用について

クリーニング所の種類及び無店舗取次店

◇ クリーニング所(一般)
 水洗い、ドライクリーニング、染抜き、乾燥、プレス、仕上げ等洗たく物を処理するクリーニング所(リネンサプライ業を含む)を開設する場合

◇ クリーニング所(取次所)
 洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所を開設する場合

◇ 無店舗取次店
 クリーニング所を開設しないで、洗たく物の受取及び引渡しをする場合

自主管理

確認

 クリーニング所を開設するためには、構造基準及び衛生管理の基準に適合することについて、保健所長の確認が必要です。

クリーニング所の開設に関する基準等について

 各種届出及び必要な書類については、「クリーニング所のてびき」をご覧ください。
 また、開設に当たっては届出前(工事着工前)に保健所へご相談ください。
 なお、クリーニング所(一般)については、消防、建築、都市計画、廃棄物の各担当行政機関にも併せてご相談ください。

届出書

 以下に各種届出の内容と様式を掲載します。必要に応じて御活用ください。

1 開設

 新規開設及び営業者の変更(個人経営⇔法人経営)、施設の移動・移転、大規模な増改築時に事前の届出が、必要になります。(地位承継を除く。)
 また、開設者が法人の場合、法人登記事項証明書(本証)の確認をしますので、御持参ください。(御提出の必要はありません。)
 なお、クリーニング所を開設するときは、施設完成後に検査を受けて構造設備が基準に適合していることの確認を受ける必要があります。
 このため、施設完成後の検査から事務処理に1週間程度かかることがありますので、営業開始予定日まで日程に余裕を持って届出してください。
◇クリーニング所(一般)

・添付書類

・記入例

◇クリーニング所(取次所)

・添付書類

・記入例

◇無店舗取次店

・添付書類

・記入例

2 変更

 施設名称の変更、営業者に関する事項の変更(改姓、改名、住所変更、法人代表者変更等)、設備の変更、住居表示、クリーニング師、従事者数等の変更があった場合は、すみやかに届け出てください。
 設備を変更する場合は、変更の規模により、新規開設扱いとなる場合がありますので、事前に保健所へ御相談ください。

・添付書類

・記入例

3 廃止

 クリーニング所、又は、無店舗取次店を廃止(廃業)した場合は、すみやかに届け出てください。

4 承継

 営業者(個人)の死亡によって、クリーニング所又は、無店舗取次店営業者の地位を相続した場合は、遅滞なく届け出てください。

 営業者(法人)の合併又は分割によって、クリーニング所又は、無店舗取次店営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。

事業譲渡によって、クリーニング所又は、無店舗取次店営業者の地位を承継した場合は、遅滞なく届け出てください。

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お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 生活環境安全課 環境衛生第一担当 第二担当 です。

本文ここまで


以下 奥付けです。