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薬局・医薬品販売業者の手続き

手続きの種類

許可申請

 新たに、薬局を開設又は医薬品を販売するときは、事前に許可を受ける必要があります。詳細及び申請様式等については下部をご覧ください。

(薬局)薬局開設許可新規申請書
(店舗販売業)店舗販売業許可申請書
(卸売販売業)卸売販売業許可申請書

許可更新申請

 許可の有効期間(6年)の終了後も継続して営業するときは、期間満了前に許可更新の手続きが必要です。申請様式等については下部をご覧ください。

(薬局)薬局開設許可更新申請書
(店舗販売業及び卸売販売業)医薬品販売業許可更新申請書

変更届書

 許可された内容を変更する場合、届出が必要です。
 変更届書には、あらかじめ届出が必要な項目と、変更後30日以内に届出が必要な項目がありますので、ご注意ください。
 

変更届書(薬局、店舗販売業、卸売販売業、配置販売業及び再生医療製品等販売業)

なお、健康サポート薬局である旨の表示をする場合には、事前の届出が必要です。

健康サポート薬局について

廃止・休止・再開届書

 店舗を廃止、休止又は再開したときは、廃止、休止、再開後30日以内に届出が必要です。

廃止(休止・再開)届書

 なお、薬局廃止時には現在所有している覚醒剤原料の数量の届(業務廃止等に伴う覚せい剤原料所有数量報告書)が別に必要となります。
覚醒剤原料の在庫がない場合でも提出が必要となりますので、ご注意ください。
覚醒剤原料の在庫がある場合には覚せい剤原料廃棄届出書の提出後、保健所職員の立会いの下に
覚醒剤原料の廃棄を行うか、別の薬局等へ
覚醒剤原料の譲渡を行った後に業務廃止等に伴う覚せい剤原料譲渡報告書の提出が必要となります。
 各様式については下部の向精神薬・覚醒剤原料取扱いの手引(薬局用)内の様式集からダウンロードができます。

向精神薬・覚醒剤原料取扱いの手引(薬局用)

許可証の書換え交付・再交付申請

 薬局開設許可証等の記載事項に変更があったときには、許可証の書換え交付申請を行うことができます。

許可証書換え交付申請書

 また、許可証を紛失又はき損してしまった場合には再交付申請を行うことができます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。許可証再交付申請書

取扱処方箋数届書

 前年、業務を行った期間が3か月以上で、1日平均処方箋数が40枚を超える薬局は、毎年3月31日までに、前年の総取扱い処方箋数の届出が必要です。
 なお、届出の様式は、毎年届出の時期になりましたら保健所から郵送でお送りします。

取扱処方箋数届書

 届出書類や構造設備等については、事前に保健所にご相談ください。

参考:【薬局・薬店向け】一般用医薬品の特定販売(インターネット販売)について

 その他、薬局に係る各種指定については下部の表を参考にそれぞれの窓口まで申請・お問い合わせください。

各種指定医療機関申請
指定の種類 薬局の所在地 担当部署 お問合せ先
保険指定 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 関東信越厚生局 東京事務所
新宿区西新宿6丁目22-1新宿スクエアタワー11階
電話 03-6692-5119
被爆者援護法 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 多摩小平保健所 保健対策課 電話 042-450-3111
感染症(結核) 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 多摩小平保健所 保健対策課 電話 042-450-3111
生活保護法 小平市 小平市福祉事務所
小平市小川町二丁目1333番
電話 042-341-1211
東村山市 東村山市福祉事務所
東村山市本町一丁目2番3号
電話 042-393-5111
清瀬市 清瀬市福祉事務所
清瀬市中里五丁目842番地
電話 042-492-5111
東久留米市 東久留米市福祉事務所
東久留米市本町三丁目3番1号
電話 042-470-7777
西東京市 西東京市福祉事務所
西東京市南町五丁目6番13号
電話 042-464-1311

お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 生活環境安全課 薬事指導担当 です。

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以下 奥付けです。