毒物劇物販売業者の手続き
登録申請
新たに、毒物劇物を販売する場合、事前に登録を受ける必要があります。
登録更新申請
登録の有効期間(6年)の終了後も継続して営業するときは、期間満了の1ヶ月前までに、登録更新の手続きが必要です。
変更届
営業所の構造設備の主要部分、営業所の名称などの変更を行った場合は、変更後30日以内に届出が必要です。
毒物劇物取扱責任者変更届
毒物劇物取扱責任者を変更した場合は変更後30日以内に届出が必要です。
廃止届
店舗を廃止した場合、廃止後30日以内に届出が必要です。
届出書類、構造設備等については、事前に保健所にご相談ください。
お問い合わせ
このページの担当は 多摩小平保健所 生活環境安全課 薬事指導係 です。
東京都福祉保健局 〒163-8001 東京都新宿区西新宿二丁目8番1号