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東京都福祉保健局 東京都多摩小平保健所
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毒物劇物販売業者の手続き

登録申請

新たに、毒物劇物を販売する場合、事前に登録を受ける必要があります。


登録更新申請

登録の有効期間(6年)の終了後も継続して営業するときは、期間満了の1ヶ月前までに、登録更新の手続きが必要です。


変更届

営業所の構造設備の主要部分、営業所の名称などの変更を行った場合は、変更後30日以内に届出が必要です。


毒物劇物取扱責任者変更届

毒物劇物取扱責任者を変更した場合は変更後30日以内に届出が必要です。


廃止届

店舗を廃止した場合、廃止後30日以内に届出が必要です。

届出書類、構造設備等については、事前に保健所にご相談ください。

申請様式のダウンロード

お問い合わせ

このページの担当は 多摩小平保健所 生活環境安全課 薬事指導係 です。

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