障害者虐待の具体例

障害者虐待防止法では、「何人も障害者に対し、虐待をしてはならない」と広く虐待行為を禁止しています。

身体的虐待

障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること

【具体例】

平手打ちにする、殴る、蹴る、叩きつける、つねる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れる、やけどさせる、縛り付ける、閉じ込める、など

性的虐待

障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること

【具体例】

性的な行為や接触を強要する、障害者の前でわいせつな会話をする、わいせつな映像を見せる、など

心理的虐待

障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

【具体例】

怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子供扱いする、無視をする、など

放棄・放置

障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、上記身体的・性的・心理的虐待行為と同様の行為の放置等、養護を著しく怠ること

【具体例】

食事や水分を与えない、入浴や着替えをさせない、排泄の介助をしない、掃除をしない、病気やけがをしても受診させない、第三者による虐待を放置する、など

経済的虐待

障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること

【具体例】

年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する、日常生活に必要な金銭を渡さない、など

「相談先を知りたい」の関連ページ