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動物に関すること

ゴジラ

当保健所では、動物の保護・収容、犬猫の引取り、動物の正しい飼い方に関する普及啓発活動等を通じて人と動物が共生できる社会の実現に向けて業務を行っております。

動物の収容

動物による人への危害防止と動物保護の両面から、飼い主のわからない犬や負傷動物(犬、猫、うさぎ、にわとり、あひる)について保護・収容、治療を行っています。

犬・猫引取り

事情等をお聞きしたうえで、やむを得ず継続して飼うことができないと判断される方の犬・猫又は飼い主のわからない犬・猫(生後間もない離乳前の子猫に限ります。)を拾得された方からの引き取りを行っています。

動物による事故の届出

・自分の飼っている動物が事故を起こした場合
飼い主は、適切な応急措置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、24時間以内に「事故発生届」の提出が義務づけられています。また、飼い犬の場合は48時間以内に狂犬病の検診を受けさせることが義務づけられています。
・動物による事故被害を受けた場合
適切な応急措置をとってください。なお、今後の事故を防止するためにも「事故被害届」の提出をお願いします。又、警察にもご相談ください。

動物由来感染症対策

狂犬病を含む動物から人へうつる動物由来感染症の発生・予防に関する業務を行っています。

動物取扱業及び特定動物に関する業務

第1種又は第2種動物取扱業の登録又は届出の施設、並びに特定動物への監視指導を行っています。

動物の正しい飼い方に関する相談

犬・猫等の飼い方に関することや動物由来感染症に関することについて随時相談等に応じています。

動物についてのQ&A

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以下 奥付けです。